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3 労働者災害補償保険法
  • 長岡隼斗

  • 問題数 136 • 3/8/2023

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  • 1

    障害等級表に該当する障害が2以上ある場合は、その障害等級は、繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の具体例は、次のとおり。 ① 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 →第7級 ② 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合→第1級 ③ 第6級及び第8級の2障害がある場合→第4級

  • 2

    労災保険の保険料は全額事業主負担である。

  • 3

    二次健康診断等給付以外の保険給付に関する事務は、所轄労働基準監督署長が行う。 二次健康診断等給付に関する事務は、所轄都道府県労働局長が行う。

  • 4

    労働者災害補償保険法に基づく政令及び厚労省令並びに徴収法に基づく政令及び厚労省令 (労働者災害補償保険事業に係るものに限る) は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。

  • 5

    適用事業及び適用除外 労働者災害補償保険法においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。 国の直営事業及び官公署の事業 (非現業の官公署) は、労働者災害補償保険法は、適用しない。

  • 6

    適用労働者 労災保険法の適用を受ける労働者のことを「適用労働者」という。 2以上の事業に使用される者は、それぞれの事業において適用労働者となる。 労働者派遣事業に対する労災保険法の適用については、派遣元事業主の事業が適用事業とされる。(派遣元事業主の事業に係る保険関係により適用労働者となる)

  • 7

    逸脱・中断 労働者が、移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合は、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、 日常生活上必要な行為であって以下に掲げるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。 ① 日用品の購入その他これに準ずる行為 ② 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練、学校教育法に規定する学校教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為 ③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為 ④ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為 ⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護 (継続的に又は反復して行われるものに限る)

  • 8

    自動変更対象額 最低保障 平均賃金に相当する額又は労働者災害補償保険法施行規則第9条第1項第1号から第4号 [私傷病休業者、じん肺患者の特例等] に定めるところによって算定された額 (平均賃金相当額) が自動変更対象額 (3,970円) に満たない場合には、 自動変更対象額 (3,970円) とする。

  • 9

    療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、下記の事項を記載した請求書を、療養の給付を受けようとする病院若しくは診療所、薬局、訪問看護事業者 (指定病院等) を経由してSに提出しなければならない。 ① 労働者の氏名、生年月日及び住所 ② 事業の名称及び事業場の所在地 ③ 負傷又は発病の年月日 ④ 災害の原因及び発生状況 ⑤ 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地 ⑥ 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨 療養給付たる療養の給付の場合は、①から⑥の他「災害の発生の時刻及び場所」 「通常の通勤の経路及び方法」等についても記載しなければならない。 療養 (補償) 等給付たる療養の給付を受ける労働者は、療養の給付を受ける指定病院等を変更するときは、所定の事項を記載した届書を、新たに療養の給付を受けようとする指定病院等を経由してSに提出しなければならない。

  • 10

    休業補償給付は、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給する。 休業 (補償) 給付は、労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による負傷又は疾病のために休業した場合に、次の要件を満たす休業日について支給される。 (1) 療養のために休業する日であること (2) 労働することができない日であること (3) 賃金を受けない日であること (4) 第4日目以後の休業日であること

  • 11

    休業補償給付の支給額 所定労働時間の全部について労働不能である場合、休業補償給付の額は、1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額が支給される。 部分算定日である場合は、1日について 「給付基礎日額から部分算定日に対して支払われる賃金の額を控除した額」 の100分の60に相当する額が支給される。

  • 12

    休業 (補償) 等給付の支給制限 労働者が次の①又は②のいずれかに該当する場合には、休業補償給付は、行わない。 ① 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 ② 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

  • 13

    傷病補償年金は、業務上負傷、疾病にかかった労働者が、療養の開始後1年6箇月を経過した日に次の①②のいずれにも該当するとき、その状態が継続している間、労働者に対して支給する。 ① 負傷、疾病が治っていないこと。 ② 負傷、疾病による障害の程度が厚労省令で定める傷病等級に該当すること。

  • 14

    傷病補償年金

    傷病等級 /傷病補償年金の年金額 第1級 給付基礎日額の313日分 第2級 給付基礎日額の277日分 第3級 給付基礎日額の245日分

  • 15

    障害補償給付は、 厚労省令で定める障害等級に応じ、 障害補償年金又は障害補償一時金とする。 障害 (補償) 給付は、治ゆ後の給付であり、傷病が治っていない間は支給されない。

  • 16

    障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給決定の通知のあった日の翌日から1年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

  • 17

    障害補償年金差額一時金は、障害補償年金の受給権者が死亡した場合に、「障害等級別の保障額」と既に支給を受けた「障害補償年金と障害補償年金前払一時金の額の合計額」との差額を遺族に支給するもの。

  • 18

    介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、厚労省令で定める常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、介護を受けている間 (次の①~③に掲げる間を除く)、労働者の請求に基づいて行う。 介護 (補償) 等給付は、次の施設に入所又は入院している期間は支給されない。 (1) 障害者支援施設 (生活介護を受けている場合に限る) (2) 特別養護老人ホーム (3) 原子爆弾被爆者特別養護ホーム (4) 病院又は診療所 (介護老人保健施設を含む)

  • 19

    介護補償給付は、月を単位として支給し、その日額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮してKが定める額とする。 支給事由が生じた月に介護費用を支出しないで親族による介護を受けた場合は給付は行われず、翌月から給付が行われる。

  • 20

    遺族 (補償) 年金、受給資格者 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻 (内縁含む) 以外の者は、労働者の死亡の当時次の①から④に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。 ① 夫 (内縁含む)、父母、祖父母は、55歳以上であること。 ② 子、孫は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。 ③ 兄弟姉妹は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は55歳以上であること。 ④ ①から③の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹は、厚労省令で定める障害の状態にあること。 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、上記の適用は、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。

  • 21

    遺族補償年金前払一時金 政府は、労働者が業務上の事由により死亡した場合の死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、遺族補償年金前払一時金を支給する。 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分に相当する額とする。

  • 22

    遺族補償一時金は、次の①②のいずれかを満たした場合に支給する。 ① 労働者の死亡当時遺族補償年金を受ける遺族がいないとき。 ② 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合に、他に遺族補償年金を受ける遺族がなく、かつ、支給された遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額が遺族補償一時金の額 (給付基礎日額の1,000日分) に満たないとき。 遺族補償一時金の額は、次の通りとする。 1. 上記①の場合 → 給付基礎日額の1,000日分 2. 上記②の場合 → 給付基礎日額の1,000日分から②に規定する遺族補償年金の額及び遺族補償年金前払一時金の額の合計額を控除した額 遺族補償一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償一時金の額は、上記に規定する額をその人数で除した額とする。

  • 23

    葬祭料は、労働者が業務上死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。 葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮してKが定める金額とする。 葬祭料の額は、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額 (その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分) とする。

  • 24

    二次健康診断等給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院、診療所又はTの指定する病院、診療所 (健診給付病院等) において行う。 二次健康診断等給付を受ける者は、所定の事項を記載した請求書を、直接所轄Tに提出する。 二次健康診断等給付の請求は、 一次健康診断を受けた日から3箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

  • 25

    年金保険給付の支給は、支給事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 年金保険給付は、支給停止事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれ前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合にその期の年金保険給付は、支払期月でない月でも、支払う。

  • 26

    船舶、航空機が沈没、墜落、転覆、滅失、行方不明となった際その船舶に乗っていた労働者の生死が3箇月間わからない場合又は死亡が3箇月以内に明らかとなり、かつ、死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付、葬祭給付の支給の適用は、船舶が沈没、転覆、滅失、行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、死亡したものとみなす。 障害補償年金差額一時金は、 遺族補償給付とみなして、上記の規定を適用する。 障害年金差額一時金は、遺族給付とみなして、上記の規定を適用する。

  • 27

    RSの保険給付を受ける者が死亡した場合に、死亡者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがある時は、その者の配偶者 (事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの (遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金は遺族補償年金を受けることができる他の遺族) は、自己の名で、未支給の保険給付の支給を請求できる。 上記の場合において、死亡した者が死亡前にその保険給付を請求していなかったときは、上記に規定する者は、自己の名で、その保険給付を請求することができる。

  • 28

    保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

  • 29

    内払処理 (支給停止の場合) 年金保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金保険給付が支払われたときは、その支払われた年金保険給付は、その後に支払うべき年金保険給付の内払とみなすことができる。

  • 30

    内払処理 (減額改定の場合) 年金保険給付を減額して改定すべき事由が生じ、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金保険給付が支払われた場合に年金保険給付の減額すべきであった部分は、その後に支払うべき年金保険給付の内払とみなすことができる。

  • 31

    充当処理 年金保険給付の受給権者が死亡したため受給権が消滅したにもかかわらず、死亡月の翌月以後の分で年金保険給付の過誤払が行われた場合に、過誤払による返還金債権の債務の弁済をすべき者に支払う保険給付があるときは、保険給付の支払金の金額を過誤払による返還金債権の金額に充当できる。

  • 32

    絶対的支給制限 労働者が、故意に負傷、疾病、障害、死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。

  • 33

    相対的支給制限 政府は、次の場合には保険給付の全部又は一部を行わないことができる。 ① 労働者が故意の犯罪行為、重大な過失により、負傷、疾病、障害、死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病、障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたとき。 ② 労働者が正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたとき。

  • 34

    一時差止め 政府が保険給付の支払を一時差し止めることができるのは次の場合である。 (1) 正当な理由がなく保険給付に関する届出をしないとき (2) 書類その他の物件の提出をしないとき (3) 労働者及び受給者の報告、出頭、受診命令に従わないとき

  • 35

    事業主からの費用徴収1 事業主が「故意」に保険関係成立の届出をしていない期間中の事故の場合

    保険給付【療養 (補償) 給付、介護 (補償) 給付及び二次健康診断等給付を除く】の額の100%相当額が支給のつど徴収される。

  • 36

    事業主からの費用徴収2 事業主の「重過失」により保険関係成立の届出をしていない期間中の事故の場合

    保険給付【療養 (補償) 給付、介護 (補償)給付及び二次健康診断等給付を除く】の額の40%が支給のつど徴収される。

  • 37

    事業主からの費用徴収3 一般保険料滞納中の事故の場合

    保険給付【療養 (補償) 給付、介護 (補償)給付、二次健康診断等給付及び再発を除く】の額に滞納率 (上限40%) を乗じた額が支給のつど徴収される。

  • 38

    事業主からの費用徴収4 事業主の故意又は重過失による業務災害の原因である事故の場合

    保険給付 (療養補償給付、介護補償給付、二次健康診断等給付及び再発に係るものを除く) の額の30%相当額が支給のつど徴収される。

  • 39

    不正受給者からの費用徴収 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 上記の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して上記の徵収金を納付すべきことを命ずることができる。

  • 40

    求償及び控除 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合に、保険給付をしたときは、給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。 上記の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

  • 41

    民事損害賠償側での調整 履行猶予・免責 前払一時金給付を請求することができる障害 (補償) 年金又は遺族 (補償) 年金の受給権者が、 同一の事由について、事業主からこれらの年金給付に相当する民事損害賠償を受けることができるときは、まず、その事業主は、これらの者の年金受給権が消滅するまでの間、 前払一時金給付の最高限度額の法定利率 (損害発生時によるもの) による現価の限度で、損害賠償の履行が猶予され、そして、年金受給権者に労災保険から年金給付又は前払一時金給付が支給される都度、その支給額の法定利率 (損害発生時によるもの) による現価の限度で損害賠償の責任が免除される (免責)。

  • 42

    社会復帰促進等事業の種類 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、 次の事業を行うことができる。 ① 療養及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害等を被った労働者 (被災労働者) の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 ② 被災労働者の療養生活及び介護の援護、その遺族の就学の援護、資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業 ③ 業務災害防止活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 政府は、上記の社会復帰促進等事業のうち、独立行政法人労働者健康安全機構法に掲げるものを独立行政法人労働者健康安全機構に行わせるものとする。

  • 43

    休業特別支給金の支給額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の60である。 休業特別支給金の支給の対象となる日について休業 (補償) 給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業 (補償) 給付の請求と同時に行わなければならない。 休業特別支給金の支給の申請の際に、特別給与の総額について、事業主の証明を受けたうえで、これを記載した届書をSに提出しなければならない。

  • 44

    傷病特別支給金 負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の①②のいずれにも該当するとき、又は同日後次の①②のいずれにも該当することとなったときに支給する。 ① 当該負傷又は疾病が治っていないこと。 ② 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。

    第1級→114万円 第2級→107万円 第3級→100万円

  • 45

    障害特別支給金 (業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治ったとき身体に障害がある労働者に対し)

    第1級→342万円 ~ 第14級→8万円

  • 46

    遺族特別支給金 (業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により労働者が死亡した場合)

    支給額は300万円 (原則) (遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額)

  • 47

    特別支給金の通則事項 特別支給金は全て、Sに「申請」することによって支給決定される。 申請期限 ・休業特別支給金 → 2年以内 ・それ以外 → 5年以内

  • 48

    特別加入 中小事業主等 加入対象者は、「中小事業主」及び「中小事業主が行う事業に従事する者のうち労働者以外のもの」(中小事業主等)である。 中小事業主及びその者が行う事業に従事する者を包括して加入すること。ただし、次のような就業の実態がない中小事業主は、その者が行う事業に従事する者のみを加入させることができる。 ① 病気療養中、高齢その他の事情のため、実際に就業しない事業主 ② 事業主の立場において行う事業主本来の業務のみに従事する事業主

    事業の種類 ・金融業、保険業、不動産業、小売業 → 50人以下 (常時使用労働者数) ・卸売業、サービス業 → 100人以下 (常時使用労働者数) ・上記以外の事業 → 300人以下 (常時使用労働者数)

  • 49

    特別加入 一人親方等 一人親方とは、次の種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者をいう。

    加入対象者は、「一人親方」、「一人親方が行う事業に従事する者」及び「特定作業従事者」(一人親方等)である。

  • 50

    特別加入 海外派遣者 加入対象者は、次の (1) 又は (2) に該当する者。 (1) 独立行政法人国際協力機構等の海外に対する技術協力の実施の事業 (有期事業を除く) を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する者 (2) 日本国内で行われる事業 (有期事業を除く) から派遣されて海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等の海外で行われる事業に従事する者 (特定事業に該当しないときは労働者として派遣される者に限る)

  • 51

    審査請求及び再審査請求 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 上記の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 上記の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

  • 52

    再審査請求 再審査請求は、Kの所轄の下に設置されている労働保険審査会に対して行う。 再審査請求は、正当な理由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明した場合を除き、審査請求に対する決定書の謄本が送付された日の翌日から2月を経過したときは、することができない。

  • 53

    訴訟との関係 [保険給付に関する決定] に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起できない。

  • 54

    行政不服審査法による不服申立て [保険給付に関する決定] 以外の処分に不服のある者は、行政不服審査法により、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができる。 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月を経過したとき又は処分があった日の翌日から1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

  • 55

    保険給付の時効1

    療養の給付、傷病補償年金 → 無し, 療養の費用の支給 → 2年 → 療養に要する費用を支払った日の翌日 (起算日), 休業補償給付 → 2年 → 労働不能の日ごとにその翌日 (起算日), 介護補償給付 → 2年 → 介護を受けた月の翌月の初日 (起算日), 障害補償年金前払一時金 → 2年 → 傷病が治った日の翌日 (起算日)

  • 56

    保険給付の時効2

    二次健康診断等給付 → 2年 → 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 (起算日), 障害補償年金前払一時金 → 2年 → 傷病が治った日の翌日 (起算日), 障害補償年金差額一時金 → 5年 → 障害補償年金の受給権者が死亡した日の翌日 (起算日), 障害補償給付 → 5年 → 傷病が治った日の翌日 (起算日), 遺族補償給付 → 5年 → 死亡した日の翌日 (起算日), 遺族補償年金前払一時金 → 2年 → 死亡した日の翌日 (起算日)

  • 57

    通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものをいう。 ① 住居と就業の場所との間の往復 ② 厚労省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動 (厚労省令で定める要件に該当するものに限る)

  • 58

    労災保険の暫定任意適用事業 ・労働者数5人未満の個人経営の農業で、特定の危険、有害な作業を主として行う事業以外のもの ・労働者を常時は使用することなく、かつ、年間使用延労働者数が300人未満の個人経営の林業 ・労働者数5人未満の個人経営の畜産、養蚕、水産 (総トン数5トン未満の漁船による事業等) の事業

  • 59

    休業給付基礎日額のスライド 四半期ごとの平均給与額が±10%を超えて変動した場合、給付基礎日額に平均給与額の変動率を基準として、厚労省が定める率を乗じた額を改定後の給付基礎日額として,休業 (補償) 給付等を行う。 また,療養開始後1年6か月を経過したときに,休業 (補償) 給付を行う場合、年齢階層別の最低・最高限度額を踏まえた給付基礎日額に基づいて給付がされる。

  • 60

    年金の保険給付のスライド 基礎日額の年度ごとの平均給与額の変動率を基準に,厚労省が定める率を乗じた額を改定後の給付基礎日額として,年金保険給付が行われる。 休業 (補償) 給付と同様に,年齢階層別の最低・最高限度額を踏まえた給付基礎日額に基づいて給付がされる。 障害 (補償) 一時金、遺族 (補償) 一時金、葬祭料の給付基礎日額も年金の保険給付と同じスライドが行われる。この場合、年齢階層別の最低・最高限度額の適用はない。 特別給与を算定基礎とする特別支給金である傷病特別年金、障害特別年金、障害特別一時金、障害特別年金差額一時金、遺族特別年金又は遺族特別一時金についても年金給付基礎日額と同様のスライド率を用いて改定する。

  • 61

    療養の給付の範囲は、次の①から⑥ (政府が必要と認めるものに限る) による。 ① 診察 ② 薬剤又は治療材料の支給 ③ 処置、手術その他の治療 ④ 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤ 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥ 移送

  • 62

    打切補償との関係 業務上負傷、疾病にかかった労働者が、療養の開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合又は同日後に傷病補償年金を受けることとなった場合は、[解雇制限] の規定の適用は、使用者は、それぞれ、3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日に、打切補償を支払ったものとみなす。

  • 63

    二次健診等給付の範囲は、次のとおりとする。 ① 脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査で、医師による健診 (1年度につき1回に限る) ② 二次健診の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導【二次健診ごとに1回に限る。(特定保健指導)】 ③ 政府は、二次健診の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有する労働者には、二次健診に係る特定保健指導を行わない。

  • 64

    目的 労働者災害補償保険は、業務上の事由、 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、 複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 労働者災害補償保険は、上記の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

  • 65

    業務上負傷の認定 1. 作業中 作業中の災害の場合は、一般に業務災害とされる。また、使用者の私用を手伝っていたような場合でも業務災害と認められることが多い。 2. 作業中断中 作業中断中の事故であっても、用便飲水などの生理的行為に伴う災害の場合には業務災害とされる。 3. 作業に伴う必要行為又は合理的行為中 作業に伴う必要行為又は合理的行為中と認められる場合には、業務災害とされる。反対に、私的又は恣意的行為とみなされる場合は業務外とされる。 4. 作業に伴う準備行為又は後始末行為中 作業前あるいは作業後の事故であっても、業務に通常付随する準備行為又は後始末行為と認められる場合には業務災害とされる。

  • 66

    業務上負傷の認定 5. 緊急行為 (1) 業務に従事している場合に緊急行為を行ったとき ① 事業主の命令がある場合 緊急行為は、同僚労働者等の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。 ② 事業主の命令がない場合 同僚労働者の救護、事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものについては、私的行為ではなく、業務として取り扱う。 (2) 業務に従事していない場合に緊急行為を行ったとき ① 事業主の命令がある場合 緊急行為は、同僚労働者等の救護事業場施設の防護等当該業務に従事している労働者として行うべきものか否かにかかわらず、私的行為ではなく、業務として取り扱う。 ② 事業主の命令がない場合 業務に従事していない労働者が、使用されている事業の事業場又は作業場等において災害が生じている際に、業務に従事している同僚労働者等とともに、労働契約の本旨に当たる作業を開始した場合には、特段の命令がないときであっても、当該作業は業務に当たると推定することとする。

  • 67

    業務上負傷の認定 6.休憩時間中 休憩時間中であっても事業主の支配・管理下にあると認められる場合には業務災害とされるが、このような場合でも積極的な私的行為が認められる場合には業務外とされる。 7. 事業場施設の利用中 事業場施設を利用中の災害も業務災害とされる場合が多い。 8. 出張中 出張中は、事業主の管理下にはないものの、事業主の支配下にあり業務に従事しているので業務災害の対象となる。 9. 通勤途上 通勤途上の災害については、通常は通勤災害の対象となるが、事業主の支配下にあると認められる場合には業務災害の対象となる。

  • 68

    業務上負傷の認定 10. レクリエーション行事出席中 運動競技会、宴会、慰安旅行、懇親会などの行事に出席中の事故であっても、実質的に職務として参加しているような場合など業務遂行性が認められる場合には業務災害の対象となり得る。 11. 療養中 療養中の事故については、一般的には業務災害の対象とはならないが、事故と業務上の負傷に相当因果関係が認められる場合には業務災害と認定される。 12. 天災地変による災害 通達は、「天災地変に際して発生した災害も同時に災害を被りやすい業務上の事情があり、それが天災地変を契機として現実化したものと認められる場合に限り、 かかる災害について業務起因性を認めることができる」としている。 13. 他人の故意に基づく暴行による負傷 業務に従事している場合に被った負傷であって、他人の故意に基づく暴行によるものは、当該故意が私的怨恨に基づくもの、自招行為によるものその他明らかに業務に起因しないものを除き、業務に起因するものと推定する。なお、通勤途上で他人の故意に基づく暴行により被った負傷についても同様であり、通勤によるものと推定する。

  • 69

    業務上疾病の範囲 業務上の疾病及び療養の範囲は、 厚労省令で定める。 上記の規定による業務上の疾病は、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病とする。

  • 70

    脳・心臓疾患認定基準 (認定要件) 次の (1)、(2)、(3) の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う。 (1) 長期間の過重業務 (発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと) 発症前の長期間とは、発症前おおむね6か月間をいう。なお、発症前おおむね6か月より前の業務については、疲労の蓄積に係る業務の過重性を評価するに当たり、付加的要因として考慮すること。 (2) 短期間の過重業務 (発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと) 発症に近接した時期とは、 発症前おおむね1週間をいう。 ここで、 発症前おおむね1週間より前の業務は、原則、長期間の負荷として評価するが、発症前1か月間より短い期間のみに過重な業務が集中し、それより前の業務の過重性が低いために、長期間の過重業務とは認められないような場合は、発症前1週間を含めた当該期間に就労した業務の過重性を評価し、それが特に過重な業務と認められるときは、短期間の過重業務に就労したものと判断する。 (3) 異常な出来事 (発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと) 異常な出来事と発症との関連性は、通常、負荷を受けてから24時間以内に症状が出現するとされているので、発症直前から前日までの間を評価期間とする。

  • 71

    心理的負荷による精神障害の認定基準 R施行規則別表第1の2第9号の 「心理的負荷による精神障害」 に該当する疾病であるか否かの判断は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」 によるものとされ、同基準は、次の①②③のいずれの要件も満たす対象疾病は、R施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。 ① 対象疾病を発病していること。 ② 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 ③ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因 (精神障害の既往歴等) により対象疾病を発病したとは認められないこと。 また、対象疾病に併発した疾病は、対象疾病に付随する疾病として認められるか否かを個別に判断し、これが認められる場合は当該対象疾病と一体のものとして、 R施行規則別表第1の2第9号に該当する業務上の疾病として取り扱う。

  • 72

    複数業務要因災害の定義 複数業務要因災害とは、複数事業労働者 (これに類する者として厚労省令で定めるものを含む) の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害、死亡をいう。 複数事業労働者とは、事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者をいう。 上記の「これに類する者として厚労省令で定めるもの」は、負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者とする。

  • 73

    複数業務要因災害による疾病の範囲 複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する2以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病 (厚労省令で定めるものに限る) にかかった場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 複数業務要因災害による疾病の範囲は、 「過重負荷による脳・心臓疾患」、「心理的負荷による精神障害」その他2以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とされている。

  • 74

    通勤災害の範囲 通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。 ① 住居と就業の場所との間の往復 ② 厚労省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動 ③ ①に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動 (厚労省令で定める要件に該当するものに限る)

  • 75

    通勤災害 1.通勤による 「通勤による」とは、通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいう。 2.就業関連性 「就業に関し」とは、移動行為が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることをいう。したがって、通勤と認められるためには、移動行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要とされる。 3. 住居と就業の場所との間の往復 (1)「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となっている所をいう。ただし、ストライキ、台風等のために臨時に使用するホテル等についても居住場所の一時的移動とみなされ、そこからの通勤も通勤災害の対象となる。 (2)「就業の場所」とは、業務を開始し、 又は終了する場所をいうが、 会議・研修などの会場や会社の行う行事の現場などもこれに含まれる。

  • 76

    通勤災害 4. 厚労省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動・・・複数就業者の場合 5. 住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する住居間の移動 (厚労省令で定める要件に該当するものに限る) ・・・単身赴任者の場合 6. 合理的な経路及び方法 「合理的な経路及び方法」とは、当該移動の場合に、一般に労働者が用いるものと認められる経路及び手段等をいう。 7. 業務の性質を有するものでないこと 「業務の性質を有するもの」とは、当該移動による災害が業務災害と解されるものをいう。具体例としては、事業主の提供する専用交通機関 (マイクロバス等) を利用しての移動、突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼び出しを受け、予定外に緊急出勤する場合等がある

  • 77

    通勤による疾病の範囲 療養給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病 (厚労省令で定めるものに限る) にかかった場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。 上記の厚労省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

  • 78

    原則的な給付基礎日額 給付基礎日額は、 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日 (算定事由発生日) とする。 給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。

  • 79

    給付基礎日額の特例 1. 労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、政府が算定する額を給付基礎日額とする。 2. 1の規定による給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、RS施行規則第9条第1項各号に定めるところによって行う。 3. 平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を給付基礎日額とする。

  • 80

    自動変更対象額の変更 Kは、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、 又は下った場合は、その上昇し、又は低下した比率に応じて、翌年度の8月1日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。 自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げる。 Kは、上記の規定により自動変更対象額を変更するときは、当該変更する年度の7月31日までに変更された自動変更対象額を告示するものとする。

  • 81

    複数事業労働者の給付基礎日額 複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害、死亡により保険給付を行う場合は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額を合算した額を基礎として、 厚労省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。 複数事業労働者の給付基礎日額の算定においては、各事業の給付基礎日額相当額を合算して得た給付基礎日額に、自動変更対象額及び年齢階層別の最低・最高限度額の規定が適用される。

  • 82

    年齢階層は、20歳未満と20歳以上70歳未満を5歳ごと及び70歳以上とに12の階層に区分され、 それぞれの階層ごとに最低・最高限度額が設定されている。 年齢階層別の最低・最高限度額は、賃金構造基本統計をもとに設定され、その年の8月から翌年7月まで用いる限度額が毎年7月31日までに告示される。

  • 83

    年金給付基礎日額の最低・最高限度額 年金たる保険給付を受ける労働者の毎年8月1日 (基準日) ごとの年齢を、同日から1年間の年齢として、これを年齢階層にあてはめ、その労働者の年金給付基礎日額がその年齢階層の最低限度額を下回っていれば最低限度額を新しい年金給付基礎日額とし、逆に、その年齢階層の最高限度額を上回っている場合には最高限度額を新しい年金給付基礎日額とする。 なお、 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を支給すべき場合は、受給権者である遺族の年齢ではなく、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかったものとして計算した死亡労働者の年齢を年齢階層にあてはめる。

  • 84

    労働者災害補償保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 ① 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡 (業務災害) に関する保険給付 ② 複数事業労働者 (負傷、疾病、障害又は死亡の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない2以上の事業に同時に使用されていた労働者を含む) の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡 (複数業務要因災害) に関する保険給付 (①に掲げるものを除く) ③ 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡 (通勤災害) に関する保険給付 ④ 二次健康診断等給付

  • 85

    業務災害に関する保険給付の支給事由 第7条第1項第1号の業務災害に関する保険給付 (傷病補償年金及び介護補償給付を除く) は、労働基準法に規定する災害補償の事由又は船員法に規定する災害補償の事由 (労働基準法に規定する災害補償の事由に相当する部分に限る) が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。

  • 86

    給付の種類 療養補償給付は、療養の給付とする。 労働者災害補償保険法の規定による療養の給付は、法第29条第1項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者【訪問看護 (居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助) の事業を行う者をいう】において行う。 政府は、療養の給付をすることが困難な場合又は療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

  • 87

    療養の費用の請求 療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、下記の事項を記載した請求書を、Sに提出しなければならない。 ① 労働者の氏名、生年月日及び住所 ② 事業の名称及び事業場の所在地 ③ 負傷又は発病の年月日 ④ 災害の原因及び発生状況 ⑤ 傷病名及び療養の内容 ⑥ 療養に要した費用の額 ⑦ 療養の給付を受けなかった理由 ⑧ 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨 療養給付たる療養の費用の場合は、①から⑧の他 「災害の発生の時刻及び場所」 「通常の通勤の経路及び方法」等についても記載しなければならない。 ⑥の額が看護又は移送に要した費用の額を含むものであるときは、 当該費用の額を証明することができる書類を、 請求書に添えなければならない。

  • 88

    療養給付の一部負担金 1. 政府は、次の①から④の者を除き、療養給付を受ける労働者から、200円 【 (健康保険法に規定する日雇特例被保険者である労働者は、100円) ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額】を一部負担金として徴収する。ただし、2の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。 ① 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者 ② 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者 ③ 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者 ④ 特別加入者 2. 療養給付を受ける労働者 (①から④の者を除く) に支給する休業給付であって最初に支給すべき事由の生じた日に係るものの額は、その額から一部負担金の額を減じた額とする。 3. 一部負担金を徴収する政府の権利は、 これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

  • 89

    支給手続 業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において [傷病補償年金の支給要件] のいずれにも該当するとき、又は同日後いずれにも該当することとなったときは、Sは、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない。

  • 90

    障害の程度の変更 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚労省令で定めるところにより、 新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

  • 91

    障害補償年金の額 第1級 → 1年につき給付基礎日額の313日分 第2級 → 1年につき給付基礎日額の277日分 第3級 → 1年につき給付基礎日額の245日分 第4級 → 1年につき給付基礎日額の213日分 第5級 → 1年につき給付基礎日額の184日分 第6級 → 1年につき給付基礎日額の156日分 第7級 → 1年につき給付基礎日額の131日分

  • 92

    障害補償一時金の額 第8級 → 給付基礎日額の503日分 第9級 → 給付基礎日額の391日分 第10級 → 給付基礎日額の302日分 第11級 → 給付基礎日額の223日分 第12級 → 給付基礎日額の156日分 第13級 → 給付基礎日額の101日分 第14級 → 給付基礎日額の56日分

  • 93

    併合 別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 次の①から③に掲げる場合には、障害等級をそれぞれ当該①から③に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。 ただし、本文の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、 当該合算額による。 ① 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるとき → 1級 ② 第8級以上に該当する身体障害が2以上あるとき → 2級 ③ 第5級以上に該当する身体障害が2以上あるとき → 3級

  • 94

    加重 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障補給は、現在の身体障害の障補給とし、その現在の身体障害の障補給の額から、既にあった身体障害の障補給 (現在の身体障害の障補給が障害補償年金であって、既にあった身体障害の障補給が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除した額) を差し引いた額による。

  • 95

    障害補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに他の障害等級に該当した場合には、政府は、新たに該当した障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。

  • 96

    再発 ・障害 (補償) 等年金の受給権者の負傷又は疾病が再発した場合は、次のようになる。 ① 従前の障害 (補償) 等年金の支給は、その月分をもって打ち切られる。 ② 再発による療養の期間中は、療養 (補償) 等給付等が支給される。 ③ 再治ゆ後に残った障害については、 治ゆ後の新たな障害等級に応ずる年金又は一時金が支給される。 ・障害 (補償) 等一時金の支給を受けた者の負傷又は疾病が再発した場合は、次のようになる。 ① 再治ゆ後に残った障害の程度が従前の障害より軽減したときは、再治ゆ後に残った障害については、給付は行われない。 ② 再治ゆ後に残った同一部位の障害の程度が従前の障害の程度より悪化したときは、「加重」の取扱いに準じ、差額支給が行われる。

  • 97

    支給停止 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

  • 98

    受給資格者及び受給権者 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次の①②に掲げる者とする。 ① 労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ② ①に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、障害補償年金差額一時金の額は、その人数で除した額とする。 障害補償年金差額一時金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、原則として、そのうち1人を、 請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。

  • 99

    受給資格の欠格 労働者を故意に死亡させた者は、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族としない。 労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって障害補償年金差額一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族としない。

  • 100

    介護補償給付 請求 障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。 傷病補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合における当該請求は、当該傷病補償年金の支給決定を受けた後に行うものとする。 介護補償給付の支給を受けようとする者は、請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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