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憲法
  • 長岡隼斗

  • 問題数 182 • 6/2/2023

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  • 1

    前文は、日本国憲法の由来に関する歴史的記述にすぎないから、法的意味を持たない。

    ×

  • 2

    憲法前文は、憲法の一部とはいえないので、 憲法前文を改正するためには、 憲法第 96 条による憲法改正の手続による必要はなく、一般的な法律改正手続によればよい。

    ×

  • 3

    日本国憲法前文が、具体的な争訟における裁判所の判断につき直接の根拠となる規範としての性格を有するか否かについて、否定する見解に立った場合、 裁判所は、 憲法本文の各規定を解釈する際に、 憲法前文の趣旨を解釈の基準としてもよりどころとすることはできない。

    ×

  • 4

    日本国憲法前文が、具体的な争訟における裁判所の判断につき直接の根拠となる規範としての性格を有するか否かについて、否定する見解に立った場合、 平和的生存権には裁判規範性を認めることはできない。

    ×

  • 5

    日本国憲法前文が、具体的な争訟における裁判所の判断につき直接の根拠となる規範としての性格を有するか否かについて、 肯定する見解は、 前文は本文に比べて抽象的であることを根拠とする。

    ×

  • 6

    主権の概念①国家権力そのもの (国家の統治権), ②国家権力の属性としての最高独立性、 ③国政についての最高の決定権 われらは、 いづれの国家も、 自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、 政治道徳の法則は、普遍的なものであり、 この法則に従ふことは、 自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

  • 7

    主権の概念①国家権力そのもの (国家の統治権), ②国家権力の属性としての最高独立性、 ③国政についての最高の決定権 日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並二吾等ノ決定スル諸小島二局限セラルベシ。(ポツダム宣言第8項)

  • 8

    主権の概念①国家権力そのもの (国家の統治権), ②国家権力の属性としての最高独立性、 ③国政についての最高の決定権 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 (憲法第1条)

  • 9

    主権の概念①国家権力そのもの (国家の統治権), ②国家権力の属性としての最高独立性、 ③国政についての最高の決定権 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、 わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、 ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。 (憲法前文)

  • 10

    天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、 主権の存する日本国民の総意に基づく。

  • 11

    皇室典範を改正して、女子たる皇族に皇位継承の資格を与えることにしても、 憲法に違反しない。

  • 12

    天皇には、刑事責任は及ばないが、 民事裁判権は及ぶ。

    ×

  • 13

    天皇の国事に関するすべての行為には、 内閣の助言と承認を必要とし、国会がその責任を負う

    ×

  • 14

    天皇の権能は、一身に専属し、 その国事に関する行為を他人に委任することはできない。

    ×

  • 15

    天皇は、国事行為を委任する行為をするにつき、 内閣の助言と承認を要しない。

    ×

  • 16

    皇后が皇太子妃紀に高価な指輪を贈与することについては、「皇室の財産授受に関する国会の議決」(憲法第8条)を要しない。

  • 17

    皇室の費用は、 国庫から支出され、 予算に計上して、 国会の議決を経なければならない。

  • 18

    外国人が憲法で保障された基本的人権の保障の対象となるとしても、 どのような人権が外国人に保障されるかについて、文言説と性質説がある。 文言説に対しては、 [A憲法第 22 条第2項は 「何人も」 と規定しているが、 国籍離脱の自由の保障は、 もともと日本国民のみを対象としている/B 入国の自由を保障している憲法第 22 条第1項は、「何人も」 と規定しており、 外国人に対しても入国の自由は認められる〕 という批判が可能である。

    A

  • 19

    我が国に在留する外国人に地方公共団体の参政権が保障されるかについて、 判例は、 憲法は国民主権の原理を採用している以上、 憲法第93条第2項が我が国に在留する外国人に対して地方公共団体の参政権を保障したものとはいえないとする立場に立っている。

  • 20

    憲法は、 何人も、居住、 移転の自由を有する旨を定めており、その保障は、 外国人にも及ぶところ、 この居住、移転には、出国だけでなく、 入国も含まれることから、外国人には、日本から出国する自由に加え、 日本に入国する自由も保障される。

    ×

  • 21

    外国人について、 その在留期間中に政治活動をしたことを考慮して、 在留期間の更新を拒絶したとしても、 憲法に違反しない。

  • 22

    株式会社が、客観的、抽象的に観察して、会社の社会的役割を果たすためになると認められる特定政党に対する政治資金規正法上の寄付を行った場合、 かかる行為は、最高裁判所の判決に照らせば無効である。

    ×

  • 23

    会社は、公共の福祉に反しない限り、 政治的行為の自由を有するが、会社による政治資金の寄附は、 それによって政治の動向に影響を与えることがあり、 国民の参政権を侵害しかねず、公共の福祉に反する結果を招来することとなるから、自然人である国民による政治資金の寄附と別異に扱うべきである。

    ×

  • 24

    税理士会が、税理士に係る法令の制定改廃に関する政治的要求を実現するために政党など政治資金規正法上の政治団体に金員を寄付するために特別会費を徴収する旨の総会決議を行った場合、 かかる行為は、 最高裁判所の判決に照らせば無効である。

  • 25

    司法書士会が、大震災の復興支援のため、他の司法書士会へ寄付をすることは、 司法書士会の目的の範囲を超えるものであるので、 当該目的で会員から特別負担金を徴収する旨の総会決議は無効である。

    ×

  • 26

    憲法が定める人権規定の私人間における効力について、 次の二つの見解がある。 第1説 憲法が定める人権規定は、直接、私人間にも適用される。 第2説 憲法が定める人権規定は、民法第90条の公序良 俗規定のような私法の一般条項を媒介として、 間接的に、私人間に適用される。 この見解についての次の文の正誤を答えよ。 第1説は、第2説に比べて、基本的人権は国家権力に対して国民の権利及び自由を守るものであるとする伝統的な考え方により適合する。

    ×

  • 27

    憲法が定める人権規定の私人間における効力について、 次の二つの見解がある。 第1説 憲法が定める人権規定は、直接、私人間にも適用される。 第2説 憲法が定める人権規定は、民法第90条の公序良 俗規定のような私法の一般条項を媒介として、 間接的に、私人間に適用される。 この見解についての次の文の正誤を答えよ。 「各種の社会的権力が巨大化した現代社会においては、 憲法の定立する法原則が、 社会生活のあらゆる領域において全面的に尊重され、 実現されるべきである。」 とする考え方は、第1説よりも第2説に適合する。

    ×

  • 28

    憲法が定める人権規定の私人間における効力について、 次の二つの見解がある。 第1説 憲法が定める人権規定は、直接、私人間にも適用される。 第2説 憲法が定める人権規定は、民法第90条の公序良 俗規定のような私法の一般条項を媒介として、 間接的に、私人間に適用される。 この見解についての次の文の正誤を答えよ。 第1説から第2説に対して、 純然たる事実行為による人権侵害に対する憲法による救済が困難になる可能性があるとの批判が可能である。

  • 29

    憲法が定める人権規定の私人間における効力について、 次の二つの見解がある。 第1説 憲法が定める人権規定は、直接、私人間にも適用される。 第2説 憲法が定める人権規定は、民法第90条の公序良 俗規定のような私法の一般条項を媒介として、 間接的に、私人間に適用される。 この見解についての次の文の正誤を答えよ。 第1説から第2説に対して、私的自治の原則は市民社会の基本原則として妥当し、当事者の合意、契約の自由は原則として最大限に尊重されるべきであるとの批判が可能である。

    ×

  • 30

    公務員の政治的中立性を損なうおそれのある公務員の政治的行為を禁止することは、公務員に対して政治的意見の表明を制約することとなるが、 それが合理的で、 必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、 憲法の許すところである。

  • 31

    ー般の企業においては、 その提供する製品又は労務に対する需給につき市場からの圧力を受けざるを得ない関係上、 争議行為に対しても、 いわゆる市場の抑制力が働くことが必然であるが、 公務員の場合には、 その市場の機能が作用する余地がないなどの理由から、 公務員の争議行為を一律禁止している国家公務員法は憲法に反するものではない。

  • 32

    喫煙の自由は、 憲法の保障する基本的人権には含まれず、未決拘禁者に対して刑事施設内での喫煙を禁止することは、拘禁の目的、 制限の必要性や態様などについて考察するまでもなく、 憲法に違反しない。

    ×

  • 33

    在監者にも意見、知識、情報の伝達の媒体である新聞、図書館等の閲読の自由が憲法上認められるが、 閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序が害される一般的抽象的なおそれがある場合には、 当該閲読の自由を制限することができる。

    ×

  • 34

    (A一元的外在制約説/B内在外在二元的制約説)に対し ては、「公共の福祉」 を抽象的な最高概念としてとらえる考え方と結び付きやすく、 基本的人権が安易に制限されるおそれがあるという批判が可能である。

    A

  • 35

    (A一元的外在制約説/(B内在外在二元的制約説〕 に対しては、明治憲法と同じように、基本的人権の保障について「法律の留保」 を認めたことと同じになってしまうのではないかとの問題を指摘することができる。

    A

  • 36

    (A一元的外在制約説/(B内在外在二元的制約説)に対し ては、憲法第13条が訓示規定であるとすると、 同条を、憲法に列挙されていない、 いわゆる新しい人権を基礎付ける包括的な人権条項と解釈することができなくなるのではないかとの問題を指摘することができる。

    B

  • 37

    (A一元的外在制約説/B内在外在二元的制約説)も、基 本的人権が絶対無制約であると主張するわけではなく、基本的人権にはその性質上当然に伴うべき内在的制約が存することを認めることになる。

    B

  • 38

    地方公共団体が、弁護士会からの弁護士法第23 条の2の規定による前科照会に応じ、 前科等のすべてを報告することは、 違法となることがある。

  • 39

    個人の私生活上の自由の一つとして、 何人も、 その承諾なしに、みだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するから、警察官が正当な理由なく個人の容貌 姿態を撮影することは許されない。

  • 40

    人は誰でも、 その承諾なしにみだりに容貌や姿態を撮影されない自由を有しているが、 犯罪が行われるおそれがあると認められる場合であって、証拠保全の必要性があり、かつ、撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法によるときは、 撮影がされる本人の同意や裁判官の令状がなくても、 警察官による個人の容貌等の撮影が許容される。

    ×

  • 41

    国立病院に入院中の、 あるいは国立病院に搬送された成年患者 (いわゆる植物人間の状態あるいは終末医療が必要な状態にはないものとする。)の自己決定権に関して、患者が信仰上の理由から輸血を伴う治療を受けるのを拒むという事例では、 手術中輸血以外には救命手段がない事態になっても患者が輸血を受けたくないとの意思を明確に有していれば、 その意思は憲法第 13条の自己決定権に基づくものとして尊重されなければならない。

  • 42

    「法の下の平等」について、 法を執行し適用する行政権と司法権による差別を禁止するという法適用の平等を意味すると考えると、 法の下の平等に立法者は [A拘束される/B拘束されない] という考え方につながりやすい。

    B

  • 43

    「平等」 の意味を、 相対的平等、 すなわち、 等しい者は等しく取り扱い、 等しくないものは等しくなく取り扱うべきであるという意味に理解すると、 その帰結は、 [A 差別的取扱いは絶対的に禁止される/B 不合理な差別的取扱いだけが禁止され、 合理的区別は認められる) ということになる。

    B

  • 44

    憲法第14条1項は、 前段で「すべて国民は、 法の下に平等」であるとして、平等権を規定し、 後段では、 「人種、 信条、性別、社会的身分又は門地」により差別することを禁止している。この後段の列挙事由を単なる例示であると考えると、この列挙事由に記載されている事由以外での事由による差別は、 [A 禁止される/B 禁止されない) と解することになる。

    A

  • 45

    尊属殺重罰規定は、尊属に対する尊重報恩の確保という立法目的が封建的身分制度に基づくものであり、 違憲である。

    ×

  • 46

    女性のみに6か月の再婚禁止期間を定めていた民法の規定について、父性の推定の重複を回避するという立法目的に合理性はなく、 6か月間のすべての期間について、 憲法14条に反する。

    ×

  • 47

    非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めていた民法の規定は、法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものであり、 憲法第 14条には反しない。

    ×

  • 48

    婚姻関係にない日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、出生後に父から認知された子について、日本国籍を取得するために父母の婚姻を要件とすることは、 父母の婚姻の有無により日本国籍の取得の可否が異なってしまうことになるが、 憲法 14条第1項に反しない。

    ×

  • 49

    選挙当時の議員定数配分規定中、ある選挙区に関する部分に違憲の瑕疵があったものとされたとしても、 その瑕疵が必然的に他の選挙区全部についての違憲の瑕疵を来すものではない。

    ×

  • 50

    憲法第19条においては、 特定の思想をもっていることを理由に不利益を課すことは禁止されるが、 どのような思想を持っているかを告白することを強制すること自体が禁止されるわけではない。

    ×

  • 51

    高等学校の入学者選抜の資料とされる調査書には、 その目的に適合するよう生徒の性格・行動を把握しうる客観的事実が公正に記載されるべきであるが、 生徒が校内でビラまきを行ったり、 特定の政治思想を標榜する団体の集会に参加したりした旨の記載をすることは、 同人の思想·信条を推察させるものであるから、 憲法第 19条に違反する。

    ×

  • 52

    裁判所が、他人の名誉を毀損した者に対し、 事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度の謝罪広告を新聞紙に掲載することを命じたとしても、 憲法に違反しない。

  • 53

    大学における学問の自由には、研究結果の発表の自由と関連して、その教授の自由も含まれている。

  • 54

    大学において学生の集会が行われた場合であっても、 その集会が、 真に学問的な研究又はその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ、公開の集会又はこれに準じるものであるときは、 その集会への警察官の立入りは、 大学の学問の自由と自治を侵害するものではない。

  • 55

    最高裁判所は、法令に違反して著しく公共の福祉を害する行為をした宗教法人につき、 裁判所が解散を命じることができると宗教法人法に定めていることは、 信教の自由を侵害するものであると判示した。

    ×

  • 56

    最高裁判所の判例に照らすと、 神社自体がその境内において挙行する恒例の祭に際して地方公共団体が玉串料等を奉納することは、 すでに慣習化した社会的儀礼にすぎないものになっているとはいえず、 憲法第 20条第3項の政教分離に違反する。

  • 57

    遺族会が維持管理する忠魂碑について、市立小学校の増改築工事に伴い移転の必要が生じたため、市が移転用地を取得して忠魂碑を移設するとともにその敷地を市が遺族会に無償貸与したことは、 宗教的観念の表現である礼拝の対象たる忠魂碑という宗教施設に対し、 市が過度のかかわりを持ったといえ、その目的が宗教的意義を持ち、その効果も宗教的活動に対する援助、助長又は促進になるから、憲法第20条第3項及び第89条に違反する。

    ×

  • 58

    最高裁判所は、退職自衛官の組織が、殉職自衛官をその妻の反対にもかかわらず護国神社に合記申請した行為は、神社の宗教を助長、促進するものであり、 妻の宗教的人格権の侵害に当たると判示した。

    ×

  • 59

    報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、 国民の知る権利に奉仕するものであるから、 報道の自由及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障されており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずることは許されない。

    ×

  • 60

    報道のための取材の自由は十分尊重されなければならないことから、効果的な取材を可能にするため、 新聞記者が刑事裁判において取材源に関する証言を拒否することが認められる。

    ×

  • 61

    報道機関の国政に関する取材行為は、取材の手段、方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもちろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないものであっても、取材対象者である国家公務員の個人としての人格の尊厳を著しく蹂潤する等法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認することのできない態様のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を途脱し違法性を帯びる。

  • 62

    傍聴人が法廷においてメモをとることは、 その見聞きする裁判を認識、 記憶するためになされるものである限り、憲法第21条第1項の規定の精神に照らして、尊重に値し、故なく妨げてはならない。

  • 63

    「交通秩序を維持すること」 という尊守事項に違反する集団行進について刑罰を科す条例を定めたとしても、 憲法に違反しない。

  • 64

    検閲の禁止は、 絶対的禁止を意味するものではなく、検閲に当たる場合であっても、 厳格かつ明確な要件の下で検閲が許容される場合はあり得る。

    ×

  • 65

    いわゆる税関検査は、 国内における表現物の発表の機会を奪うという点において検閲と異なるところはないので、税関検査が関税徴収手続の一環としてこれに付随して行われるものであっても、 憲法第21 条の規定によって禁止されている検閲に当たるとするのが判例である。

    ×

  • 66

    教科用図書の検定は、 不合格となった図書をそのままー般図書として発行することを何ら妨げるものではないから、検閲には当たらない。

  • 67

    裁判所が、表現内容が真実でないことが明白な出版物について、その公刊により名誉侵害の被害者が重大かつ著しく回復困難な損害を被るおそれがある場合に、 仮処分による出版物の事前差止めを行ったとしても、 憲法に違反しない。

  • 68

    市民会館を集会目的で使用するについて、 条例により許可制を採ること自体は、 憲法第21条遺反とはならない。

  • 69

    職業選択の自由は、 各人が自己の選択した職業に就くことを国家により妨げられないことを意味し、 各人が自己の選択した職業の遂行を国家により妨げられないことを意味するものではない。

    ×

  • 70

    職業選択の自由に対する規制のうち、国民の生命及び健康に対する危害の防止というような警察的目的のための消極規制については、 その目的についての当否は論ずるまでもないため、当該法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲となる。

    ×

  • 71

    薬局の新たな開設について、 主として国民の生命及び健康に対する危険の防止という目的のために、 地域的な適正配置基準を満たすことを許可条件としたとしても、 憲法に違反しない。

    ×

  • 72

    小売市場の許可性は、中小企業保護政策としての措置であるが、その目的において合理性が認められず、 手段、態様において著しく不合理であることが明白であり、 憲法に違反する。

    ×

  • 73

    酒類販売の免許制は、 租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的による規制であるが、 その必要性と合理性についての立法府の判断が裁量の範囲を逸脱し著しく不合理である。

    ×

  • 74

    憲法第29条第1項は、私有財産制度を保障しているのみでなく、社会的経済的活動の基礎を成す国民の個々の財産権につき、これを基本的人権として保障した規定である。

  • 75

    法律で森林共有者の共有に係る森林の 制限することは、森林の細分化を防止して森林経営の安定を図り、国民経済の発展に資するものであるから、憲法に違反しない。

    ×

  • 76

    憲法第29条第3項の「補償」を要する場合とは、特定の人に対し、 特別に財産上の犠牲を強いる場合をいい、 公共の福祉のためにする一般的な制限である場合には、 原則的には、「補償」 を要しない。

  • 77

    法令が財産権の制限を認める場合に、 これにより損失を被った者は、その法令に損失補償に関する規定を欠くときであっても、直接憲法第 29条第3項を根拠として補償請求をすることは認められない。

    ×

  • 78

    法令が財産権の制限を認める場合に、 これにより損失を被った者は、その法令に損失補償に関する規定を欠くときであっても、直接憲法第 29条第3項を根拠として補償請求をすることは認められない。

    ×

  • 79

    憲法上補償が必要とされる場合であるにもかかわらず、財産権の制限を規定した法律が補償に関する規定を欠いているときは、当該法律は、 当然に違憲無効となる。

    ×

  • 80

    憲法第18条は、奴隸的拘束及び意に反する苦役からの自由を定めているが、 この規定は、 国家権力が人間の尊厳に反する非人道的な自由の拘束をしてはならないことを定めたものであり、 私人相互間には直接適用されない。

    ×

  • 81

    関税法違反の被告人への付加刑として、 犯罪に関係ある船舶、貨物等で、被告人以外の第三者の所有物を没収する場合、当該第三者に対し、告知、弁解、防御の機会を与えずにその所有権を奪っても、 憲法に違反しない。

    ×

  • 82

    憲法第31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関する規定であるが、 行政手続についても、 刑事手続と同様に本条の保障の枠内にあり、 行政処分によってその相手方の権利を侵害するおそれがある場合には、 当該処分により達成しようとする公益の内容、 程度を問わず、当該処分の相手方に事前に告知、弁解、防御の機会を与える必要がある。

    ×

  • 83

    刑事被告人が、無罪の確定裁判があった行為について、後にそれを覆して刑事責任を問われることはないが、 ある罪で処罰された場合は、 後に同一の行為を別の罪として処罰されることはあり得る。

    ×

  • 84

    捜査機関が被疑者の逮捕の現場で捜索又は押収を行うためには、逮捕のための令状とともに、 捜索又は押収のための令状が必要である。

    ×

  • 85

    捜査機関が被疑者を抑留又は拘禁しようとする場合、 抑留又は拘禁の理由を直ちに告げるほか、 ただちに弁護人に依頼する権利を与えなければならない。

  • 86

    審理の著しい遅延の結果、 迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、 もはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、 その審理を打ち切るという非常手段をとることも許される。

  • 87

    刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられ、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

  • 88

    憲法第38条第1項は、自己に不利益な供述を強要はれないことを保障しているが、 本条の保障は、 犯罪事実の発見の手がかりを与えるような事実にまで及ぶから、 刑事被告人は、本条項によって、 自己の氏名を黙秘する権利を有する。

    ×

  • 89

    憲法第25条第1項が生存権保障の方法や手続を具体的に定めていないこと、 資本主義体制の下では自助の原則が妥当するということは、 プログラム規定説の根拠となり得る。

  • 90

    生活保護に関する法律の下で何らかの給付を受けている者が、当該法律の規定では、 自己の生存権の保障として不十分であり、 生存権が侵害されていると考える場合、抽象的権利説及び具体的権利説のいずれの説によっても、憲法第25条第1項を根拠に当該法律の規定の違憲性を裁判で争うことができる。

  • 91

    抽象的権利説及び具体的権利説のいずれの説によっても、憲法第25条第1項を直接の根拠として国の立法不作為の違憲性を裁判で争うことができる。

    ×

  • 92

    具体的権利説に立っても、生存権を保障する具体的な立法がされない場合に、憲法第 25条第1項を根拠として国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。

  • 93

    「具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、 それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用と見ざるを得ないような場合を除き、 裁判所が審査判断をするのに適しない事柄である。」との見解は、 プログラム規定説の立場に立ったものである。

    ×

  • 94

    我が国の法制上、 子供の公教育の内容を決定する権限は、教師ではなく国に帰属するから、 国は公教育の内容及び方法について包括的に定めることができる。

    ×

  • 95

    義務教育の無償について、最高裁判所は、授業料を徴収しないだけでなく、教科書代金、教材費等教育に必要な一切の費用を国が負担することを意味するとしている。

    ×

  • 96

    憲法第28条の保障する労働基本権は、当該権利を制限するような立法その他の国家行為を国に対して禁止するという自由権としての性格を有するが、 国に対して労働者の労働基本権を保障する措置を要求し、国は当該措置を講ずべき義務を負うという社会権としての性格は有しない。

    ×

  • 97

    憲法第28条の団体交渉権の保障には自由権的な側面がある。したがって、 使用者が正当な理由なく団体交渉権を拒んでいる場合、 労働組合が団体交渉を求めて使用者の退去要求に従わず会社の敷地にとどまっていても刑事免責が働くので、 不退去罪は直ちには成立しない。

  • 98

    憲法第28条の労働基本権の保障により、正当な争議行為は刑事制裁の対象とならないが、 同条は私人間の関係に直接適用されないから、債務不履行責任又は不法行為責任まで免責されるものではない。

    ×

  • 99

    請願は、参政権の一部であるから、 選挙権のない者は請願することができない。

    ×

  • 100

    判例の趣旨に照らせば、 憲法第 32条でいう 「裁判」 とは、公開·対審の訴訟手続による裁判を指すと解されている。

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    4 雇用保険法

    問題数 1672023/03/08

    1 労働基準法

    問題数 1502023/03/08

    7 健康保険法

    問題数 2532023/03/08

    3 労働者災害補償保険法

    問題数 1362023/03/08

    6 労働に関する一般常識

    問題数 1842023/03/08

    2 労働安全衛生法

    問題数 1532023/03/08

    5 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

    問題数 1002023/03/08

    10 社会保険に関する一般常識

    問題数 1332022/07/06

    9 厚生年金保険法

    問題数 2142023/06/02

    民法(相続)

    問題数 1072023/06/02

    民法(総則)

    問題数 1362023/06/02

    各会社共通の事項(会社法、商業登記法)

    問題数 942023/06/02

    民法(債権総論)

    問題数 1382023/06/02

    その他の会社・法人(会社法、商業登記法)

    問題数 1032023/06/02

    民法(物権)

    問題数 1082023/06/02

    株式会社2 (会社法、商業登記法)

    問題数 2462023/06/02

    商法総則・商行為(会社法・商業登記法)

    問題数 262023/06/02

    不動産登記法 2

    問題数 2272023/06/02

    民事訴訟法

    問題数 3132023/06/02

    民事執行法

    問題数 882023/06/02

    民事保全法

    問題数 402023/06/02

    商業登記総論(会社法・商業登記法)

    問題数 612023/06/02

    刑法

    問題数 2002023/06/02

    株式会社 (会社法、商業登記法)

    問題数 2502023/06/02

    供託法

    問題数 1422023/06/02

    司法書士法

    問題数 642023/06/02

    不動産登記法 1

    問題数 2332023/06/02

    司法書士法

    問題数 642023/06/02

    税理士 相続税法1

    問題数 982023/10/09

    税理士 相続税法2

    問題数 882023/12/09

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    問題数 962024/02/20

    税理士 相続税法理論

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    税理士 簿記論・財務諸表論

    問題数 182024/08/17