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不動産登記法 2
  • 長岡隼斗

  • 問題数 227 • 6/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    土地の賃貸借契約において、 賃借権の設定の登記をすることの特約がない場合には、 賃借人は、 賃貸人に対し、賃借権の設定の登記手続を請求することができない。

  • 2

    甲土地及び乙土地について、 賃借権の設定の登記を申請するときは、 「甲土地、 乙土地合計金何円」 として2筆を合わせて定めた賃料を申請情報の内容とすることができる。

    ×

  • 3

    宅地である甲士地について賃催権の設定の登記を申請する場合は、その申請情報の内容として、 賃料の定めを、 「乙土地を使用収益する」とすることができる。

  • 4

    建物の賃借権の設定の登記の申請をする場合において、賃貸借契約に敷金があっても、 その旨の登記の申請をすることはできない。

    ×

  • 5

    賃借地の転貸の登記の申請をする場合、 申請情報と併せて、賃借地の転貸ができる旨の登記がある場合を除き、賃貸人の承諾を証する情報を提供しなければならない。

  • 6

    賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該賃借権の賃借人であり、 すべての先順位抵当権者が登記義務者となる。

  • 7

    賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記は、 当該賃借権につき仮登記がされている場合はすることができない。

    ×

  • 8

    建物所有を目的とした地上権設定契約において、 契約の更新及び建物築造による存続期間の延長がなく、 並びに建物買取りの請求をしないこととする旨を定めた定期借地権の場合、地上権設定登記の申請情報の設定の目的には「建物所有」と記載し、 特約として 「借地借家法第 22条の特約」と記載する必要がある。

  • 9

    永小作権の設定登記を申請する場合においては、 「小作料」が絶対的登記事項となるので、 「小作料」 の記載のない永小作権設定登記の申請情報は受理されない。

  • 10

    永小作権の設定登記を申請する場合においては、 「永小作権の譲渡又は目的不動産の賃貸を禁止する旨の特約」 は、申請情報の内容とすることができる。

  • 11

    採石権の設定登記を申請する場合においては、 [採石料」が絶対的登記事項となるので、 「採石料」 の記載のない採石権設定登記の申請情報は受理されない。

    ×

  • 12

    採石権の設定登記を申請する場合においては、 「採石権の内容」「採石料の支払時期の定め」 は、 申請情報の内容とすることができる。

  • 13

    農地について売買契約を締結したが、農地法の許可を証する情報を紛失してしまった場合も、手続上の条件の不備ということになるので、不動産登記法第105条第1号の仮登記ができる。

  • 14

    仮登記仮処分命令を得てする所有権の保存の仮登記は申請することができない。

    ×

  • 15

    不動産所有者の死亡前であったとしても、相続予約を原因として、その推定相続人名義にする所有権移転請求権仮登記を申請することができる。

    ×

  • 16

    公正証書遺言を登記原因証明情報とし、遺贈予約を原因とする所有権移転登記請求権仮登記を申請することができる。

    ×

  • 17

    協議離婚の届出前に、財産分与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することができる。

    ×

  • 18

    真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転の請求権の仮登記は申請することができない。

  • 19

    共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申請することができる。

    ×

  • 20

    同一の不動産について設定された数個の抵当権の順位を変更する旨の各抵当権者の合意に基づく当該抵当権の順位の変更の仮登記は申請することができない。

  • 21

    甲土地は、Aが所有しているが、所有権保存登記がされていない。Bは、A所有の甲土地に抵当権を設定する契約を締結し、抵当権設定の仮登記を命する処分の決定を得た。Bが仮登記を命する処分の決定書の正本を提供して当該仮登記を単独で申請した場合、抵当権設定の仮登記が実行される前提として、所有権保存登記が職権でなされる。

    ×

  • 22

    抵当権移転の仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して当該仮登記を申請するときは、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある。

    ×

  • 23

    農地について、所有権移転の仮登記を申請する場合、農地法の許可書の提供をしなければならない。

    ×

  • 24

    所有権抹消の仮登記を申請する場合、登記上利害関係を有する第三者が存在するときは、その者の承諾証明情報を提供しなければならない。

    ×

  • 25

    所有権抹消の仮登記の本登記を申請する場合、仮登記までに登記された利害関係を有する第三者の承諾証明情報の提供は必要であるが、仮登記後に登記された利害関係を有する第三者の承諾証明情報の提供は必要ない。

    ×

  • 26

    売買を登記原因とする所有権移転の仮登記がされている場合において、仮登記所有権の移転の仮登記を申請するときは、所有権移転仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

    ×

  • 27

    代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない。

  • 28

    所有権移転請求権の仮登記につき売買が生じた場合においてする移転の登記の申請は、付記の仮登記で実行される。

    ×

  • 29

    所有権移転請求権の仮登記についての移転請求権の仮登記の申請においては、申請情報と併せて登記義務者の仮登記に関する登記識別情報を提供することを要しない。

  • 30

    甲土地について、所有権の登記名義人であるAからBへの所有権の移転の仮登記がされている場合には、Bを設定者、Cを抵当権者とする抵当権設定請求権の保全の仮登記を申請することができる。

  • 31

    土地につき売買予約を原因として所有権移転請求権仮登記がされている場合、仮登記名義人が登記義務者となって抵当権設定の仮登記を申請することができる。

    ×

  • 32

    平成24年7月5日売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記がされている場合、 平成24年8月5日代物弁済を登記原因としてする当該仮登記の本登記の申請は、 仮登記の原因の更正をしなくてもすることができる。

    ×

  • 33

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、 Bを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされた後、 AからCへの売買を登記原因とする所有権の移転の登記がされた場合には、当該仮登記に基づく本登記は、 A及びBが共同して申請することができる。

  • 34

    所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合、所有権に関する仮登記がされた後に、 相続による所有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である相続人は、 登記上利害関係を有する第三者には当たらない。

  • 35

    所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合、所有権に関する仮登記がされた後に、 仮差押えの登記がされたときは、 当該仮差押えの登記の登記名義人は、 登記上利害関係を有する第三者に当たらない。

    ×

  • 36

    所有権に関する仮登記に基づき本登記を申請する場合、所有権に関する仮登記がされた後に、 数次の売買による所有権の移転の登記が連続してされたときは、 現在の所有権の登記名義人のみが登記上利害関係を有する第三者に当たる。

  • 37

    不動産登記法第 105条第1号による所有権移転の仮登記を、同条2号の所有権の移転請求権の仮登記とする更正の登記は申請できない。

    ×

  • 38

    仮登記の登記上の利害関係人が、当該仮登記の抹消を単独で申請するには、仮登記権利者及び仮登記義務者の承諾を証するこれらの者が作成した情報又はこれらの者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

    ×

  • 39

    代物弁済の予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記(担保仮登記)がされた不動産について、当該仮登記に基づく本登記の申請をする場合において、当該仮登記後に登記された後順位の担保権者のために担保権の実行としての競売の申立ての登記がされていないときは、仮登記担保契約に関する法律第3条の清算金を供託したことを証する情報及び清算金に対する差押えがあったことを証する情報をもって、当該担保権者の承諾を証する当該担保権者が作成した情報に代えることができる。

  • 40

    代物弁済の予約を登記原因とする所有権移転請求権仮登記(担保仮登記)について、所有権移転の本登記がされている場合、設定者から適法な受戻しの請求がなされたときは、「受戻しによる失効」を原因とする仮登記及び本登記の抹消登記を申請する。

    ×

  • 41

    所有権の移転の仮登記がされた後、 仮登記名義人の住所に変更があった場合には、 当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、 仮登記名義人の住所の変更を証する情報を提供すれば、 仮登記名義人の住所の変更の登記の申請を省略することができる。

    ×

  • 42

    買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、 登記義務者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる。

  • 43

    遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっても、 前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要はない。

    ×

  • 44

    登記名義人の氏名の変更の登記の登記原因は、 婚姻、 離婚等その原因が何であるかを問わず、 「氏名変更」と記録される。

  • 45

    登記名義人が数回にわたって住所を移転している場合には、その最後の住所移転の日付のみを登記原因の日付として登記名義人の住所の変更の登記を申請することができる。

  • 46

    信託の登記の申請は、 受託者が単独ですることができる。

  • 47

    Aが表題部所有者として記録されている所有権の登記がない敷地権付き区分建物について、 当該区分建物及びその敷地を目的として、 Aを委託者、 Bを受託者とする信託契約が締結されたときは、 Bは、一の申請情報で、 直接自らを所有者とする所有権の保存及び信託の登記を申請することができる。

  • 48

    甲土地について、 受益者の定めのない信託として所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、 受益者の定めのない旨を信託目録に記録すべき情報として提供しなければならない。

  • 49

    法人格なき社団は、 信託の登記の受益者となることはできる。

    ×

  • 50

    甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記を申請する場合には、 A及びBの持分を申請情報の内容とすることを要しない。

  • 51

    自己信託の方法による信託がされた場合、 当該信託による権利の変更の登記の申請は、 受託者が単独ですることができる。

  • 52

    所有権を自己信託の対象とした場合における当該所有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、 付記登記によってされる。

    ×

  • 53

    Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、 抵当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借契約に基づく貸金返還債権とし、 Aを委託者、 Cを受託者かつ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及び信託の登記を申請することができる。

  • 54

    信託による抵当権設定登記を申請する場合、 同時に申請する信託登記について登録免許税が課税されるので、 抵当権設定登記については、 登録免許税法第7条1項1号により登録免許税は課せられない。

    ×

  • 55

    信託による抵当権設定登記においても、 債権者の異なる複数の債権を被担保債権とする一つの抵当権を設定することはできない。

    ×

  • 56

    受託者が信託財産によって買い入れた不動産につき信託の登記を申請する場合には、 受託者は、 信託目的により拘束を受け、 形式的には不利益を受ける立場に立つが、受託者を登記権利者とし、 委託者を登記義務者として、その申請をしなければならない。

    ×

  • 57

    受託者が信託の登記を申請しない場合には、 受益者は、受託者に代位して、 信託の登記を単独で申請することができる。

  • 58

    受益権を売買したことによる売買を登記原因とする受益者変更の登記は、 新受益者を権利者、前受益者を登記義務者として、 共同で申請することができる。

    ×

  • 59

    共同受託者の一人が任務を終了した場合には、残存する共同受託者を登記権利者とし、任務が終了した共同受託者を登記義務者として、信託財産についての所有権移転の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 60

    不動産について、A及びBを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている場合において、 Aの任務が辞任により終了したことによる権利の変更の登記は、Bが単独で申請することができる。

    ×

  • 61

    Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが後見開始の審判を受けて受託者の任務が終了し、新たに受託者Bが選任された場合には、Aの成年後見人とBとが共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 62

    信託財産である不動産が受託者の固有財産に属した場合には、所有権移転登記と信託の抹消登記を同時に申請しなければならない。

    ×

  • 63

    信託財産である不動産が受託者の固有財産に属した場合は、受益者を義務者として所有権変更登記を申請する必要があるため、この登記の申請情報には、受益者の登記識別情報を提供しなければならない。

    ×

  • 64

    信託財產である不動産が受託者の固有財産に属した場合にする所有権変更登記の登録免許税は、不動産1個につき1,000円である。

    ×

  • 65

    区分建物の敷地となった土地の登記記録になされる敷地権になった旨の登記は、 敷地権が所有権である場合は主登記でなされるが、敷地権が地上権、賃借権である場合には、付記登記でなされる。

    ×

  • 66

    敷地権付き区分建物について、 建物のみを目的とする所有権に関する登記を申請する場合には、 申請情報として敷地権の表示を提供しなければならない。

    ×

  • 67

    敷地権付き区分建物について、敷地権の発生前の日付を登記原因日付として建物のみに抵当権が設定された場合、当該登記は、建物の登記記録に実行され、 建物に関する旨の記録が付記される。

  • 68

    敷地権付き区分建物について、区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記が申請された場合、その登記に建物のみに関する旨の記録が付記される。

    ×

  • 69

    敷地権付き区分建物について、 区分建物のみを目的とする賃借権の設定の登記がされた場合、 建物のみに関する旨の記録が付記される。

    ×

  • 70

    賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について、 抵当権設定登記がされた場合、 その登記に建物のみに関する旨の記録が付記される。

    ×

  • 71

    区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の表示」欄中の「原因及びその日付」欄に「平成24年6月15日敷地権」 と記録されている場合について、 区分建物のみの 「平成24年6月1日売買」を登記原因日付とする所有権移転の仮登記は申請することができない。

    ×

  • 72

    区分建物の登記記録の表題部の 「敷地権の表示」 欄に 「平成18年4月1日敷地権」と記録されている場合について、区分建物のみを目的とし、 「平成 18年3月1日売買」 を登記原因及び日付として同日登記された所有権の移転の仮登記を、当該区分建物に関する敷地権の登記及び敷地権である旨の登記を抹消することなく、 「平成18年3月1日売買」を登記原因及びその日付としてする所有権移転の本登記は申請することができない。

  • 73

    区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の表示」欄中の 「原因及びその日付」 欄に 「平成24年6月15日敷地権」 と記録されている場合について、 区分建物のみを目的とする 「平成24年6月1日設定」 を登記原因日付とする質権の設定の登記は申請することができない。

    ×

  • 74

    敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、 その登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれであるかを問わず、することができる。

  • 75

    AがB所有土地を買い受けたが、 登記権利者であるAが所有権移転登記手続に協力しない場合、 登記義務者であるBは、Aを被告として所有権移転登記手続を命ずる判決を得て、単独でBからAへの所有権移転登記を申請することができる。

  • 76

    例えば、家庭裁判所での離婚訴訟における判決中に、 不動産の財産分与を命ずる主文も併せてあるような場合には、必ずしも登記手続を命ずるものでなくとも、 判決の確定により登記の真正を保持することができることから、判決による登記における 「判決」となる。

    ×

  • 77

    Aは、Bから売却を受けたことにより甲不動産の所有権を取得したことを確認する旨の記載のある確定判決に基づき、単独で売買を登記原因とする所有権移転登記を申請することができる。

    ×

  • 78

    判決による登記における 「判決」 に準じるものとして、たとえば、和解調書、 認諾調書、 調停調書及び公正証書がある。

    ×

  • 79

    AからB、BからCへいずれも売買により所有権が移転 した場合において、 AからCへの所有権移転登記を命ずる判決が確定したときは、 判決主文に登記原因が明示されていれば、 Cはこれに基づいて単独でAからCへの所有権移転の登記を申請することができる。

  • 80

    Bは、「BがAに対して 100万円を支払うのと引換えに、Aは、Bに対し、代物弁済を原因とする所有権移転登記手続をせよ。」との確定判決を得た場合、 執行文の付与を受けることなく、 当該判決により所有権移転登記を申請することができる。

    ×

  • 81

    A名義の不動産について、 Bへの所有権の移転の登記手続をAに対して命ずる確定判決をBが得た後、Bへの所有権の移転の登記がされる前に BがCに当該不動産を贈与した場合には、Cは、 当該判決について承継執行文の付与を受け、 直接AからCへの当該不動産の所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 82

    AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後にAが死亡し、 相続を原因とするAからXへの所有権の移転の登記がされている場合には、 Bは、 Xに対する承継執行文の付与を受けて判決によるXからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

  • 83

    AからBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したが、その訴訟の口頭弁論終結後に、 AがCに当該不動産を売却し、AからCへの所有権の移転の登記がされている場合には、 Bは、 C に対する承継執行文の付与を受けて判決によるCからBへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 84

    判決による登記により所有権の移転の登記を申請する場合において、裁判所は、 判決を言い渡す前提として、登記権利者である原告の実在を確認しており、 また、 判決は公務員が職務上作成した情報であるので、 登記所に対して登記の申請情報を提供するに際し、 執行力のある確定判決の判決書の正本を添付情報として提供すれば、 別途住所証明情報を提供する必要はない。

    ×

  • 85

    Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、 Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、 添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、 当該登記を申請することができる。

    ×

  • 86

    判決による登記の場合、 判決の理由中で登記原因について第三者の許可、同意又は承諾の有無について認定がされているか否かにかかわらず、 これらの許可、 同意又は承諾があったことを証する情報を提供する必要はない。

    ×

  • 87

    土地の買主から賃借権の設定を受けた賃借権者は、 当該賃借権について登記をする旨の特約がなくても、 当該買主に代位して、土地の売主と共同して当該土地の所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 88

    不動産の所有権がAから B、 BからCと順次移転した場 合において、CがBに代位してAからBへの所有権移 転の登記を申請するには、 Bが無資力である必要がある。

    ×

  • 89

    根抵当権の担保すべき元本が確定した後に代位弁済を原因として根抵当権移転の登記を申請する場合において、根抵当権設定者がその前提たる元本確定の登記の申請に協力しないときは、代位弁済者は、根抵当権者に代位して根抵当権設定者に対して元本確定の登記手続を命する判決を得ることにより代位により単独で元本の確定の登記を申請することができる。

  • 90

    不動産の所有権がAから B、 Bから C、CからDと順次 移転した場合においては、 Dは、 CがBに代位してAからBへの所有権移転の登記を請求しうる権利を代位行使して、 Aを登記義務者として、 その登記の申請をすることができる。

  • 91

    抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、 債務者の住所の変更の登記を単独で申請することができる。

    ×

  • 92

    抵当権者Aがその抵当権の目的となっている不動産所有権登記名義人のBに代位して、 当該不動産の表示の変更の登記を申請する場合においては、 申請情報に 「代位原因を証する情報は平成何年何月何日受付第何号をもって本物件に抵当権設定済につき添付省略」 と記載して、代位原因を証する情報の提供を省略することができる。

  • 93

    抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てるにあたり目的不動産の所有者の相続登記を代位申請する場合には、申請情報に 「代位原因を証する情報は平成何年何月何日受付第何号をもって本物件に抵当権設定済につき添付省略」と記載して、 代位原因を証する情報の提供を省略することができる。

    ×

  • 94

    債務者がした抵当権の設定行為が詐害行為に当たるとして、これを取り消し、抵当権の設定の登記の抹消手続を抵当権者に命ずる確定判決を得た債権者は、 抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、 抵当権の設定の登記の抹消を単独で申請することができる。

  • 95

    Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、 A を売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、 その旨の登記を申請する前にBが死亡した場合において、 B の相続人がCのみであるときは、 AとCとは、 AからCへの所有権の移転の登記を申請することができる。

    ×

  • 96

    Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、 Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、 その旨の登記を申請する前にAが死亡し、 Aの相続人がX及びYであった場合において、 Xが相続分を受けることができない特別受益者であっても、 B及びYのみでは共同して所有権の移転の登記を申請することができない。

  • 97

    Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権の移転の仮登記がされた後、 当該許可がある前にAが死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 98

    農地につき、その買主が死亡した後に、当該買主あてに農地法第3条の許可がされた場合において、 当該買主の相続人が所有権の移転の登記を申請するときは、 当該相続人あての許可を証する情報を提供することを要する。

  • 99

    司法書士Xが、株式会社の代表取締役Aから同社を申請人とする登記の申請について委任を受けた場合において、当該委任後にAが代表取締役を辞任したときは、 X は、当該委任に係る登記を申請することができない。

    ×

  • 100

    AがBの代理人として判決による登記を申請する場合、その判決正本にAがBの訴訟代理人として記載されているときでも、Aの代理権限を証する書面を提供することを要する。

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