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税理士 相続税法3
  • 長岡隼斗

  • 問題数 96 • 2/20/2024

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  • 1

    土地・家屋の評価 (完全ガイド)

    A → 借地権割合 B → 借家権割合 C → 借家人の底地に対する権利割合 (A × B), ① 借地権 = 自用地 × A, ② 貸宅地 = 自用地 − ①, ③ 貸家建付地 = 自用地 − C (%), ④ 貸家建付借地権 = ① − B (%), ⑤ 転借権 = 自用地 × A × A, ⑥ 転貸借地権 = ① − A (%) (① − ⑤), ⑦ 借家権 = 自用家屋 × B, ⑧ 貸家 = 自用家屋 − ⑦, ① + ② = 自用地, ⑤ + ⑥ = ①, ⑦ + ⑧ = 自用家屋

  • 2

    書画・骨とう品の評価 ① 書画・骨とう品の販売業者が有するもの → 「たな卸商品等の評価」の定めによって評価する。 ② ①以外のもの → 売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

  • 3

    電話加入権の評価 令和3年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した電話加入権 → 売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。

  • 4

    不整形地等の評価 【基本算式】 (1) 路線価 × 奥行価格補正率 × 不整形地補正率 (2) (1) × 地積 「かげ地割合」 (想定整形地の地積 − 評価対象地の地積) ÷ 想定整形地の地積

  • 5

    計算上の奥行距離に基づく方法 (不整形地等) ① 奥行価格補正率  想定整形地を用いて不整形地を評価する場合は、次のいずれか短い距離に対応する奥行価格補正率を用いる。 イ 宅地の地積 ÷ 間口距離 (= 計算上の奥行距離) ロ 想定整形地の奥行距離 ② 不整形地補正率  不整形地補正率は地区、地積区分及びかげ地割合に基づいて求める。 なお、かげ地割合は次の分数式により求めたものをいう。 → (想定整形地の地積 − 不整形地の地積) ÷ 想定整形地の地積

  • 6

    区分整形地に基づく方法 (不整形地等)  整形地に分割できる不整形地の評価は、A、B、Cの区分整形地ごとに評価した価額の合計額を総地積で除して1㎡当たりの単価を出して、そこから総地積をかけ、奥行価格補正を行う。  なお、この場合は各A、B、Cの評価について間口狭小補正率、奥行長大補正率を用いて計算することはできない。

  • 7

    全体からかげ地部分を差し引く方法 (不整形地等) 【基本算式】 (1) A + Bの自用地としての評価額 (2) Bの自用地としての評価額 (3)【 (1) − (2) 】÷ 地積 (4) (3) × 不整形地補正率 × 地積 (間口狭小、かつ、奥行長大に該当する場合) ① 不整形地補正率 × 間口狭小補正率 ② 奥行長大補正率 × 間口狭小補正率 ③ ①と②のいずれか低い率 (0.6を下限)

  • 8

    無道路地の評価 (不整形地等) 【基本算式】 ① A + Bの自用地としての評価額 ② Bの自用地としての評価額 ③【 ① − ② 】÷ 地積 ④ ③ × 不整形地補正率 × 地積 (間口狭小、かつ、奥行長大に該当する場合) (1) 不整形地補正率 × 間口狭小補正率 (2) 奥行長大補正率 × 間口狭小補正率 (3) (1) と (2) のいずれか低い率 (0.6を下限) ⑤ 通路に接する路線価 × 通路部分の地積【 ④ × 0.4を限度】 ⑥ ④ − ⑤

  • 9

    近似整形地に基づく方法 (不整形地等)  図のように不整形地の全体を囲む想定整形地の内側にある破線が近似整形地。近似整形地とは、不整形地の凹凸を均して整形地とした場合の形状地をいう。この近似整形地の奥行距離に基づいて評価する。 奥行価格補正率は、 近似整形地の奥行距離に基づく補正率を用いる。

  • 10

    がけ地等の評価 【基本算式】 (1) 路線価 × 奥行価格補正率 × がけ地補正率 (2) (1) × 地積 (注) がけ地補正率 がけ地の「斜面の方位」と「がけ地割合」を「がけ地補正率表」に当てはめて求める。

  • 11

    土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価 【基本算式】 (1) 路線価 × 奥価補率 × 特別警戒区域補正率 (2) (1) × 地積

  • 12

    容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価 【基本算式】 (1) 路線価 × 奥行価格補正率 × (1 − 控除割合) (2) (1) × 地積 (注) 控除割合 (小数点以下3位未満四捨五入) 【1 − (各容積率 × 各地積の合計 ÷ 正面容積率 × 総地積の合計) 】 × 容積率が価額に及ぼす影響度

  • 13

    容積率の移転がある宅地の評価 (1) 余剰容積率を移転している宅地の評価 → A × (1 − B ÷ C) A:余剰容積率を移転している宅地の自用地価額 B:区分地上権の設定に当たり収受した対価の額 C:区分地上権の設定直前の余剰容積率を移転している宅地の通常の取引価額 (2) 余剰容積率の移転を受けている宅地の評価 → D × (1 + E ÷ F) D:余剰容積率の移転を受けている宅地の自用地価額 E:区分地上権の設定に当たり支払った対価の額 F:区分地上権の設定直前の余剰容積率の移転を受けている宅地の通常の取引価額

  • 14

    私道用にされている宅地の評価 私道の評価は、通り抜け私道、特定の者の通行用の私道、専用私道の3つに分類し、各々異なる評価を行う。

    ① 不特定多数の者の通行用にされている私道 【コメント】 通り抜け私道は評価しない, ② 行止り私道 (特定の者が通行用にする私道) 【基本算式】 (1) 路線価 × 奥行価格補正率 ( × 間口狭小補正率 × 奥行長大補正率) × 0.3 × 地積 (2) 特定路線価 × 0.3 × 地積 (3) (1) 又は (2) のいずれか低い方, ③ 専用私道 (所有者専用)  宅地の所有者のみが通行用にしている私道は、通常の宅地の一部であるとしてその隣接する土地と併せて評価する。

  • 15

    私道に接する宅地の評価 ① 公道と通り抜け私道の両方に接する宅地 → 通り抜け私道は、その公共性の観点から路線価が付される場合がある。その場合は、付された路線価を考慮して私道に隣接する宅地を評価する。 ② 行き止まり私道のみに接する宅地 → 公道に接する宅地は、路線価のみを基にして評価する。また、私道のみに接する宅地は、私道に付された特定路線価のみを基にして評価する。

  • 16

    土地区画整理事業施行中の宅地の評価 【基本算式】 原則:仮換地の評価額 特例:仮換地の造成工事が施工中で、その工事が完了するまでの期間が1年を超えると見込まれる場合 → 仮換地の評価額 × 100分の95 (注) 仮換地とは移転によって取得する予定地のことをいうが、仮換地の指定がされている場合でも次のいずれにも該当する場合には、所有地 (従前地) の価額により評価する。 ① 仮換地について、使用又は収益を開始できない。 ② 仮換地の造成工事が行われていない。

  • 17

    造成中の宅地の評価 農地、山林、原野等を宅地にする過程において、課税時期が到来した場合の土地の評価は以下のとおりとなる。 【基本算式】 造成工事着手直前の地目により評価した課の価額 + 宅地造成に係る費用現価 × 100分の80 【造成中の宅地とともに発生する債権・債務】 (1) 実際の支払代金>費用現価 → 差額は前払金 (財産) (2) 実際の支払代金<費用現価 → 差額は未払金 (債務)

  • 18

    地積規模の大きな宅地の評価  地積規模の大きな宅地は、三大都市圏は500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地で、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものをいう。 【基本算式】 路線価 × 奥行価格補正率 × 規模格差補正率 × 地積 (注) 規模格差補正率 = (A × B + C) ÷ 地積規模の大きな宅地の地積 (A) × 0.8 (上記算式中のB及びCは、別表により当てはめる)

  • 19

    セットバックを必要とする宅地の評価 【基本算式】 自用地価額 −【自用地価額 × (セットバック部分の地積 ÷ 宅地の総地積) × 0.7】 セットバックすべき地積は、道路の中心線から左右に2mずつ後退させた境界線までの距離に基づいて求める。

  • 20

    都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価 【基本算式】 自用地価額 × 地区区分、容積率、地積割合別の補正率

  • 21

    農地の評価 (4つに分類)

    ① 純農地・中間農地 (倍率方式) 【基本算式】 固定資産税評価額 × 倍率, ② 市街地農地 イ 原則的評価 (宅地比準方式) (その農地を宅地とした場合の1㎡当たりの価額 − 1㎡当たりの造成費の金額) × 地積 ロ 国税局長が倍率を定めている地域 (倍率方式) 固定資産税評価額 × 倍率, ③ 市街地周辺農地 (その農地を宅地とした場合の1㎡当たりの価額 − 1㎡当たりの造成費の金額) × 地積 × 100分の80, 1㎡当たりの造成費の金額 【基本算式】 宅地造成費の総額 ÷ 総地積 (宅地造成費の総額) (1) 整地地積 × 整地費 /㎡ (2) 伐採・抜根地積 × 伐採・抜根費 /㎡ (3) 地盤改良地積 × 地盤改良費 /㎡ (4) 土盛地積 × 平均高さ × 土盛費 /㎡ (5) 擁壁面長さ × 平均高さ × 土止費 /㎡ (6) (1)〜(5)の合計額

  • 22

    山林の評価 (3つに分類)

    ① 純山林・中間山林 (倍率方式) 【基本算式】 固定資産税評価額 × 倍率, ② 市街地山林 イ 原則的評価 (宅地比準方式) 【基本算式】 (その山林が宅地とした場合の1㎡当たりの価額 − 1㎡当たりの造成費の金額) × 地積, ② 市街地山林 ロ 国税局長が倍率を定めている地域 (倍率方式) 【基本算式】 固定資産税評価額 × 倍率, 1㎡当たりの造成費の金額 【基本算式】 宅地造成費の総額 ÷ 総地積 (宅地造成費の総額) (1) 整地地積 × 整地費 /㎡ (2) 伐採・抜根地積 × 伐採・抜根費 /㎡ (3) 地盤改良地積 × 地盤改良費 /㎡ (4) 土盛地積 × 平均高さ × 土盛費 /㎡ (5) 擁壁面長さ × 平均高さ × 土止費 /㎡ (6) (1)〜(5)の合計額

  • 23

    立木の評価 (3つに分類)

    ① 森林の立木 【基本算式】 標準価額 × 総合等級指数 ( = 地味級 × 立木度 × 地利級) × 地積 (注) 標準価額とは、農林水産大臣が定めた森林計画区ごとの1ha当たりの価額をいう。, ② 保安林等及びその立木 【基本算式】 山林・立木の価額 × (1 − 控除割合), ③ 特別緑地保全地区内にある山林及び立木の評価方法 【基本算式】 山林又は立木の価額 × (1 − 0.8)

  • 24

    立木の評価の特例 相続又は遺贈 (包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る) により取得した立木 【基本算式】 立木の価額 × 100分の85 【コメント】 相続人又は包括受遺者でないため立木の評価減の適用なし

  • 25

    2以上の地区にまたがる宅地の評価  一の路線に2以上の路線価が付されている場合は、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して正面路線価を計算し、その正面路線価を基に画地調整を行い評価する。 → (500千円 × 5m + 550千円 × 15m) ÷ 5m + 15m (=20m) = 537,500円 (修正後の正面路線価) (加重平均)  宅地が2以上の地区にまたがる場合は、その宅地の面積の大きさによりいずれか一の地区を判定し、判定した地区にかかる画地調整率を用いて評価する。 したがって、事例の場合には普通商業・併用住宅地区の画地調整率を用いて評価する。 → 537,500円 (修正後の正面路線価) × 0.99 (普通商業・併用住宅地区の奥行価格補正率)

  • 26

    隅切りのある宅地の評価 【評価上のポイント】 図の宅地のように、隅切りのある宅地の評価にあたり、その間口及び奥行の距離は、その隅切りがなかったものとした場合における距離とする。 したがって、上記宅地における開口距離は24m、奥行距離は10mとなる。

  • 27

    側方路線に宅地の一部が接している場合の評価 【評価の計算】 正面路線価 × 奧行価格補正率 = A 側方路線価 × 奧行価格補正率 × 側方路線影響加算率 × (12m ÷ 12m + 4m) = B (A + B) × 総地積 = 201,600,000円

  • 28

    建築中の家屋の評価 【基本算式】 費用現価 × 100分の70

  • 29

    附属設備等の評価

    ① 附属設備の評価 【基本算式】 その家屋に取り付けられ構造上一体となっているもの → その家屋の価額に含めて評価する。, ② 門、塀等の設備の評価 【基本算式】 (再建築価額 − 経過年数に応ずる減価の額) × 100分の70, ③ 庭園設備の評価 【基本算式】 調達価額 × 100分の70

  • 30

    構築物の評価 【基本算式】 (再建築価額 − 建築時から課税時期までの償却費の合計額又は減価の額) × 100分の70 (注) 償却費の計算は、定率法による。

  • 31

    ビル及びビル用地の評価 利用較差がない場合

    (1) 家屋の評価 【基本算式】 ① 自用家屋部分の評価額 → 自用家屋の評価額 × (自用家屋の床面積 ÷ 家屋全体の床面積) ② 貸家部分の評価額 → 自用家屋の評価額 × (貸家の床面積 ÷ 家屋全体の床面積) × (1 − 借家権割合), (2) 宅地の評価 【基本算式】 宅地を家屋の床面積に応じてあん分して利用状況に応じた評価を行う。 ① 自用地部分の評価額 → 自用地価額 × (※自用地評価をする地積 ÷ 宅地全体の地積) ※自用地評価をする地積 → 宅地の地積 × (自用家屋の床面積 ÷ 家屋全体の床面積) ② 貸家建付地部分の評価額 → 自用地価額 × (※貸家建付地評価をする地積 ÷ 宅地全体の地積) × (1 − 借地権割合 × 借家権割合) ※貸家建付地評価をする地積 → 宅地の地積 × (貸家の床面積 ÷ 家屋全体の床面積) ③ ① + ②

  • 32

    ビル及びビル用地の評価 利用較差がある場合

    (1) 家屋の評価 【基本算式】 ① 自用家屋部分の評価額 → 自用家屋の評価額 ×【 (自用家屋の床面積 × 利用較差割合) ÷ 各階の (床面積 × 利用較差割合) の合計】 ② 貸家部分の評価額 → 自用家屋の評価額 ×【 (貸家の床面積 × 利用較差割合) ÷ 各階の (床面積 × 利用較差割合) の合計】× (1 − 借家権割合) ③ ① + ②, (2) 宅地の評価 【基本算式】 宅地は家屋の利用状況に応じて評価する。 ① 自用地部分の評価額 → 自用地価額 × (自用地評価をする地積 ÷ 宅地全体の地積) ② 貸家建付地部分の評価額 → 自用地価額 × (貸家建付地評価をする地積 ÷ 宅地全体の地積) × (1 − 借地権割合 × 借家権割合) ③ ① + ②, ・自用地評価をする地積 → 宅地の地積 ×【 (自用家屋の床面積 × 利用較差割合) ÷ 各階の (床面積 × 利用較差割合) の合計】 ・貸家建付地評価をする地積 → 宅地の地積 ×【 (貸家の床面積 × 利用較差割合) ÷ 各階の (床面積 × 利用較差割合) の合計】

  • 33

    空室等がある場合の家屋等の評価

    ① 貸家の評価 【基本算式】 自用家屋の価額 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合), ② 貸家建付地の評価 【基本算式】 自用地としての価額 × (1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合), ③ 貸家建付借地権の評価 【基本算式】 自用地としての価額 × 借地権割合 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合), ④ 貸家建付転借権の評価 【基本算式】 自用地としての価額 × 借地権割合 × 借地権割合 × (1 − 借家権割合 × 賃貸割合), 【賃貸割合】 Aのうち課税時期に賃貸されている各独立部分の床面積の合計 ÷ 家屋の各独立部分の床面積の合計 (A) (注) 賃貸されている各独立部分には継続的に賃貸されていた各独立部分で、課税時期に、一時的な空室と認められるものを含む。, (注) 課税時期に一時的な空室に該当するか否かの判定 (1) 各独立部分が課税時期前に継続的に賃貸されてきたものかどうか (2) 賃借人の退去後速やかに新たな賃借人の募集が行われたかどうか (3) 空室の期間、他の用途に供されていないかどうか (4) 空室の期間が課税時期の前後の1か月程度の一時的な期間であったかどうか (5) 課税時期後の賃貸が一時的なものではないかどうか 以上、事実関係から総合的に判断する。

  • 34

    相当の地代による賃貸借契約 借地権及び貸宅地の評価 (1) 借地権 → 評価しない (2) 貸宅地 → 自用地としての価額 (相続開始時) × 100分の80

  • 35

    土地の無償返還届出書が提出されている場合 ・借主の評価 (1) 契約時 → 評価しない (2) 相続開始時 → 評価しない ・貸主の評価 (1) 賃貸借契約 → 自用地としての価額 × 100分の80 (2) 使用貸借契約 → 自用地としての価額

  • 36

    小規模宅地等の特例における適用関係  小宅特の適用を受けるに当たり、相続開始の直前における被相続人等の事業用にされていた宅地等の「事業」には不動産貸付業も含まれるが、この場合「相当の対価を得て継続的に行われているもの」という要件が必要とされている。 「相当の地代」による土地の貸付けは、「相当の対価」に該当するため、被相続人等の事業要件を満たすことになる。

  • 37

    定期借地権等の評価  借地権設定時の宅地の通常の取引価額に占める借地人に帰属する経済的利益の総額を借地権割合と考えて借地権の評価を行った後の価額をもとに、定期借地権は設定期間満了時に価額をゼロとするため、一定額を減額していく。

    【基本算式】 課の自用地価額 × 借地権設定時の定期借地権等割合 × 定期借地権等の価値残存率, ・借地権設定時の定期借地権等割合 → 借地権設定時の借地人に帰属する経済的利益の総額 ÷ 借地権設定時の宅地の通常の取引価額, ・定期借地権等の価値残存率 → 課の借地権等の残存期間年数に応ずる複利年金現価率 ÷ 借地権等の設定期間年数に応ずる複利年金現価率

  • 38

    定期借地権等の目的となっている宅地の評価

    (1) 一般定期借地権の目的となっている宅地の評価 (借地権割合が70%から30%の地域区分) 【基本算式】 課の自用地価額 − 一般定期借地権の価額に相当する金額 ・一般定期借地権の価額に相当する金額 → 課の自用地価額 × (1 − 底地割合) × 定期借地権等の価値残存率, (2) (1)以外の定期借地権等の目的となっている宅地の評価 【基本算式】 ① 課の自用地価額 − 定期借地権等の評価額 ② 課の自用地価額 × (1 − 課 〜 契約終了時までの残存期間に応ずる割合) ③ ①と②のいずれか低い価額

  • 39

    配偶者居住権の評価

    ① 配偶者居住権 → 建物の時価 − 建物の時価 ×【 (A − 配偶者居住権の存続年数) ÷ 残存耐用年数(A) 】× 存続年数に応じた法定利率による複利現価率, ④ 敷地の所有権 → 土地の時価 − 敷地利用権の価額, ③ 敷地利用権 → 土地の時価 − (土地の時価 × 存続年数に応じた法定利率による複利現価率), ② 建物の所有権 建物の時価 − 配偶者居住権の価額

  • 40

    配偶者居住権の評価 ・小規模宅地等の特例の適用  配偶者居住権の目的となっている建物の敷地利用権は、被が居住用にしていた宅地等を配偶者が取得するため、小宅特の適用が認められる。  なお、その建物の敷地の所有権部分も所有者が特例の要件を満たす場合は、同じく小宅特の適用が可能。  また、限度面積要件は敷地全体の面積にそれぞれの価額がこれらの合計額のうちに占める割合を乗じた面積とみなして判定する。

  • 41

    配偶者居住権の評価 ・賃貸併用住宅に配偶者居住権を設定する場合 賃貸併用住宅に設定された配偶者居住権及びその敷地利用権は、賃貸部分を除いた建物及び土地の時価をベースに評価額を計算する。 一方、建物の所有権及びその敷地の所有権については、賃貸部分を含めた建物及び土地の時価をベースに評価額を計する。

    ① 配偶者居住権 (評価の基礎となる金額) → 建物の時価 × (賃貸部分以外の床面積 ÷ 建物の床面積), ④ 敷地の所有権 (評価の基礎となる金額) → 土地の時価 ×【1 − 借地権割合 × 借家権割合 × (賃貸部分の床面積 ÷ 建物の床面積) 】, ③ 敷地利用権 (評価の基礎となる金額) → 土地の時価 × (賃貸部分以外の床面積 ÷ 建物の床面積), ② 建物の所有権 (評価の基礎となる金額) → 建物の時価 ×【1 − 借家権割合 × (賃貸部分の床面積 ÷ 建物の床面積) 】

  • 42

    有期定期金の評価 【基本算式】 次の①から③のいずれか多い金額 ① 解約返戻金の金額 ② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の金額 ③ 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 × 残存期間に応ずる複利年金現価率

  • 43

    定期金の評価 ・給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 (年1回一定の金額が給付されるもの以外の契約の場合) 【算式・有期定期金】 定期金給付期間に給付を受けるべき金額の合計額 ÷ 給付期間の年数 【算式・終身定期金】 余命年数の間に給付を受けるべき金額の合計額 ÷ 余命年数

  • 44

    終身定期金の評価 【基本算式】 次の①から③のいずれか多い金額 ① 解約返戻金の金額 ② 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、一時金の金額 ③ 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 × 余命年数に応ずる複利年金現価率

  • 45

    期間付終身定期金の評価 【基本算式】 ① 有期定期金としての評価額 ② 終身定期金としての評価額 ③ ①と②のいずれか少ない金額

  • 46

    保証期間付終身定期金の評価 【基本算式】 ① 有期定期金としての評価額 ② 終身定期金としての評価額 ③ ①と②のいずれか多い金額

  • 47

    定期金に関する権利 定期金給付契約 (死亡を給付事由としないもの)

    ・課税要件 (1) 給付事由未発生 → 受給者の年齢 < 給付開始年齢 (2) 被相続人 = 掛金又は保険料負担者 (3) 被相続人と契約者が異なる, ・課税対象者 → 契約者, ・課税財産 → 定期金に関する権利 × (被が負担した保険料の金額 ÷ 相続開始までに払込まれた保険料の全額), ・評価 → 解約返戻金等の額, ・取得原因 → 相続又は遺贈により取得したものとみなす

  • 48

    定期金に関する権利の評価 定期金に関する権利 × (被の負担掛金又は保険料の金額 ÷ 払込掛金又は保険料の全額) 「定期金に関する権利」の評価額 ① 解約返戻金を支払う旨の定めのあるもの → 解約返戻金の金額 ② 解約返戻金を支払う旨の定めのないもの イ その契約に係る掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 → 掛金又は保険料の払込金額 × (1 + 予定利率) × 100分の90 ロ イ以外の場合 → 経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額 × 経過期間に応ずる複利年金終価率 × 100分の90

  • 49

    定期金に関する権利 贈与税の課税関係

    ・課税要件 ① 定期金給付契約の給付事由が発生した場合 → 所定の年齢に達することが給付事由 ② 掛金・保険料負担者と受取人が異なる, ・課税対象者 → 定期金受取人, ・課税財産 → 定期金 × (が負担した掛金又は保険料の金額 ÷ 相続開始までに払込まれた掛金又は保険料の全額), ・取得原因 → 贈与により取得したものとみなす, ・課税時期 → 給付事由が発生した時, ・贈与者 → 掛金又は保険料を負担した者

  • 50

    保証期間付定期金に関する権利 相続税の課税

    ・課税要件 ① 定期金給付契約 (生命保険契約を含む) ② 定期金受取人 (被) に対して一定期間定期金を給付 ③ 定期金受取人の死亡後、継続受取人に対して定期金又は一時金を給付, ・課税対象者 → 定期金受取人又は一時金受取人 (継続受取人), ・課税財産 → 保証期間付定期金に関する権利 × (被が負担した掛金又は保険料の金額 ÷ 相続開始時までに払込まれた掛金又は保険料の全額), ・取得原因 → 相続又は遺贈により取得したものとみなす

  • 51

    保証期間付定期金に関する権利 贈与税の課税

    ・課税要件 ① 定期金給付契約 (生命保険契約を含む) ② 定期金受取人 (被) に対して一定期間定期金を給付 ③ 定期金受取人の死亡後、継続受取人に対して定期金又は一時金を給付 ④ 保険料の全部又は一部が定期金受取人以外の者によって負担, ・課税対象者 → 定期金受取人又は一時金受取人 (継続受取人), ・課税財産 → 保証期間付定期金に関する権利 × (定期金受取人以外の者が負担した保険料の金額 ÷ 相続開始時までに払込まれた保険料の全額), ・取得原因 → 贈与により取得したものとみなす, ・課税時期 → 定期金給付事由が発生した時, ・贈与者 → 保険料を負担した者

  • 52

    契約に基づかない定期金に関する権利

    ・課税要件 ① 退職年金給付契約 ② 定期金受取人 (退職年金受給者である被) に対して一定期間退職年金を給付 ③ その定期金受取人の死亡後、継続受取人に対して退職年金を給付, ・課税対象者 → 定期金に関する権利を取得した者 (継続受取人), ・課税財産 → 定期金に関する権利 (全額) (注) 課税対象外 恩給法に規定する扶助料に関する権利 厚生年金保険法に規定する遺族年金等 , ・取得原因 → 相続又は遺贈により取得したものとみなす

  • 53

    特例対象宅地等の要件2 適用対象者及び適用対象資産  個人が相続又は遺贈により取得した財産のうち、相続開始の直前において、被等の事業用又は居住用 (注) の宅地等で建物、構築物の敷地用にされているもので一定のもの (特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、貸付事業用宅地等に限る)

    (注) 居住用にすることができない事由として一定の事由により相続開始の直前に被の居住用にされていなかった場合 (一定の用途にされている場合を除く) のその被の居住用を含む。, ・一定の事由 ① 介護保険法に規定する要介護 (要支援) 認定を受けていた被が次に掲げる住居又は施設に入居又は入所していたこと。 イ 老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居 (老人ホーム、高齢者グループホーム等) ロ 介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院 ハ 高齢者居住安定確保法に規定するサービス付き高齢者向け住宅 ② 障害者総合支援法に規定する障害支援区分の認定を受けていた被が同法に規定する障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居に入所又は入居していたこと。, 一定の用途 事業 (準事業を含む) の用又は被等以外の者の居住用に供されていた場合。

  • 54

    特例対象宅地等の要件2 ・特定事業用宅地等  被等の事業 (不動産貸付業等を除く) 用の宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす被の親族 (その親族から相続又は遺贈により宅地等を取得した親族の相続人を含む) が相続又は遺贈により取得したものをいう。 ・宅地等の取得者が申告期限までに死亡した場合 (被が事業主) (注) その親族から相続又は遺贈により宅地等を取得した親族の相続人を含む。 → 死亡した親族の相続人がその親族に係る申告期限までに事業を承継し、かつ、事業用宅地等を保有している場合は特定事業用宅地等に該当する。

  • 55

    特例対象宅地等の要件2 特定事業用宅地等  被相続人等の事業 (不動産貸付業等を除く) 用の宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす被の親族が相続又は遺贈により取得したもの 【相続開始前3年以内に新たに事業用にされた宅地等 (一定の規模以上の事業を行っていた被相続人等の事業用にされたものを除く) を除く】をいう。 (注) 相続開始前3年以内の事業用宅地等の除外 → 相続開始前3年以内に新たに事業用にされた宅地等は、特例の適用は受けられない。  ただし、その宅地等の上で事業用にされている減価償却資産の価額が宅地等の価額の15%以上の場合は、上記の取扱いはない。

  • 56

    特例対象宅地等の要件2 特定事業用宅地等  被等の事業用の宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす被の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。 (1) その親族が、相続開始時から相続税の申告期限までの間に宅地等の上で営まれていた被の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。 (2) その被の親族がその被と生計を一にしていた者であって、相続開始時から申告期限 (その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日) まで引き続きその宅地等を有し、かつ、 相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業用に供していること。

    ・宅地等の取得者が申告期限までに死亡した場合 (生計一親族が事業主) (注) 被と生計を一にしていた親族の事業用宅地等を取得したその親族が申告期限前に死亡した場合 → 宅地等を取得した親族が死亡の日まで事業を継続し、かつ、宅地等を保有している場合には特定事業用宅地等に該当する。

  • 57

    特例対象宅地等の要件2 特定居住用宅地等 被等の居住用の宅地等 (宅地等が2以上ある場合には、主として居住用に供していた一の宅地等に限る) で、被の配偶者又は次の要件のいずれかを満たす被の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。 (1) その親族が相続開始の直前において宅地等の上に存する被の居住用の一棟の建物 (被、被の配偶者又は親族の居住用部分の一定部分に限る) に居住していた者で、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。

    (注) 被の居住用の一棟の建物 居住用部分が一棟の建物 (区分所有建物に該当する建物を除く) に係るものである場合には、一棟の建物の敷地用の宅地等のうちその被の親族の居住用部分を含む。, 【特例の対象となる二世帯住宅の敷地】 ① 被の居住用の一棟の建物が区分所有建物である場合 → 被の居住用部分 ② ①以外の場合 → 被又は被の親族の居住用部分, ・区分所有登記がされている場合 → 居住用部分に対応する宅地しか特居宅の対象とならない。(2戸の不動産とみなされるため、被と子はそれぞれ別の不動産に居住しているものとされる) ・区分所有登記がされていない場合 → 被の居住用部分・子の居住用部分の両方 (全部) について特居宅の適用を受けられる。(子は被の居住用建物に居住していた親族として取り扱う)

  • 58

    特例対象宅地等の要件2 特定居住用宅地等  被等の居住用の宅地等 (宅地等が2以上ある場合は、主として居住用にしていた一の宅地等に限る) で、被の配偶者又は次の要件のいずれかを満たす被の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。 (2) その親族が次に掲げる要件の全てを満たすこと (被の配偶者又は相続開始の直前に被の居住用家屋に居住していた親族で被に法定相続人がいない場合に限る) ① 相続開始前3年以内に法施行地にあるその親族、その親族の配偶者、その親族の三親等内の親族又はその親族と特別の関係がある法人が所有する家屋 (相続開始直前の被の居住用の家屋を除く) に居住したことがないこと。 ② 被の相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時も所有していたことがないこと。 ③ 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること

  • 59

    特例対象宅地等の要件2 特定同族会社事業用宅地等  被等の事業用宅地等のうち、相続開始直前に被及び被の親族その他被と特別の関係がある者が有する株式の総数がその株式に係る法人の発行済株式総数の10分の5を超える法人の事業用 (不動産貸付業等を除く) の宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被の親族 (その法人の役員である者に限る) が、相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、 申告期限まで引き続きその法人の事業用にされているものをいう。 (注) 同族会社に対する土地・建物の貸付が使用貸借の場合には減額の適用なし。

    法人の事業用の宅地等の範囲 (1) 被の事業という要件を満たす場合 ① 特定同族会社に貸付けられていた宅地等 (相当の対価を得て継続的に貸付けられているものに限る) ② 特定同族会社の事業用の建物等で被が所有していたものの敷地用の宅地等 (相当の対価を得て継続的に貸付けられているものに限る), (2) 生計一親族の事業という要件を満たす場合  特定同族会社の事業用の建物等で、被と生計を一にする親族が所有していたものの敷地用の宅地等 (被から生計一親族に対する宅地等の貸付けは、使用貸借による貸付けであり、かつ、生計一親族から特定同族会社に対する建物等の貸付けは、相当の対価を得て継続的に貸付けられている場合に限る)

  • 60

    特例対象宅地等の要件2 特定宅地等 (1) 郵政民営化施行前 (平成19年9月30日まで) → 被又は相続人所有の建物を日本郵政公社に賃貸  ↓ (2) 郵政民営化施行以後 (平成19年10月1日以後) → 被又は相続人所有の建物を日本郵便株式会社に賃貸  ↓ (3) 相続開始後 → 相続人が宅地を取得し、相続開始の日以後5年以上郵便局舎の敷地用にされる見込みである証明がされていること ① 相続開始の日以後5年以上郵便局舎を日本郵便株式会社が引き続き借り受けること ② その宅地等を相続開始以後5年以上郵便局舎の敷地用にする見込みであること  ↓ 特定事業用宅地等として80%減額

  • 61

    特例対象宅地等の要件2 貸付事業用宅地等  被等の事業 (不動産貸付業等に限る) 用の宅地等で、次の要件のいずれかを満たす被の親族 (その親族から相続又は遺贈により宅地等を取得した親族の相続人を含む) が相続又は遺贈により取得したもの【特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前3年以内に新たに貸付事業用にされた宅地等 (相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被等の貸付事業用にされたものを除く) を除く (注) 】をいう。 (1) その親族が、相続開始時から申告期限までの間に宅地等に係る被の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き宅地等を有し、かつ、貸付事業用にしていること。 (2) 被の親族が被と生計を一にしていた者で、相続開始時から申告期限まで引き続き宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き宅地等を自己の貸付事業用にしていること。

    (注)【相続開始前3年以内に新たに貸付事業用にされた宅地等 (相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被等の貸付事業用にされたものを除く) を除く】をいう。 → 相続開始前3年を超えて特定貸付事業を行っていた場合  事業的規模 (特定貸付事業) であれば相続開始前3年以内に取得した物件でも例外として小宅特を適用できる。,  特定貸付事業とは「事業的規模」による貸付事業のことで、その判定における具体的な基準は、所得税法の「5棟10室基準」に準拠する。

  • 62

    事業用建物等の建築中に相続が開始した場合  以下の要件を満たしているときは、建築中の建物の敷地は事業用宅地等又は居住用宅地等に該当する。(建替え前と変わらないこと) (1) 移転・建替えのため建築中であること  新規事業開始、支店増設、住宅増築などは対象外。 (2) 建築中の建物の所有予定者が以下の者であること → 被又は被の親族 (3) 建築期限  相続税の申告期限までに事業用又は居住用にすること。ただし、建物等の規模から判定して建築に相当期間がかかる場合や法令の規制などやむを得ない場合は期限後でも認められる。 (4) 事業用にする者・居住用にする者  建築中の建物等又はその敷地のいずれかを取得した被の親族であること。 (5) その他  事業の準備の状況からみて完成後速やかに事業用又は居住用にすることが確実であると認められること。

  • 63

    特定事業用宅地等の取得者以外の親族が事業を承継した場合  宅地等を取得した親族が事業を営んでいるか否かは、事業主としてその事業を行っているかどうかにより判定する。  ただし、その親族が就学中であること等やむを得ない事情により、その宅地等を取得した親族の親族が事業主となっている場合には、宅地等を取得した親族がその事業を行っているものとする。

  • 64

    (被等の営む事業に従事する) 使用人の寄宿舎及び法人の社宅 (1) 使用人の寄宿舎 → 被の事業用宅地等 (被等の事業用) (2) 法人の社宅 → 特定同族会社の事業用宅地等 (法人の事業用)

  • 65

    期限までに転業又は廃業があった場合 (1) 事業の一部を転業している場合 → 敷地全体を80%減額 (2) 事業の全部を転業している場合 → 減額なし (3) 事業規模を縮小している場合 → 縮小部分は減額なし、それ以外は80%減額 (事業部分) (4) 事業を廃業している場合 → 減額なし

  • 66

    申告期限までに一部譲渡又は貸付があった場合 (1) 事業の一部を譲渡している場合 → 譲渡部分は減額なし (2) 事業の一部を貸付けている場合 → 貸付部分は減額なし (3) 譲渡又は貸付をしていない部分 → 他要件を満たせば80%減額

  • 67

    単価当たりの減額金額が同額となる場合 (減額単価が同額) 「相続税額の計算に当たって2以上の計算方法がある場合には、納付すべき相続税額の合計額が最も少なくなる方法を選択するものとする」という指示がある場合に、1㎡当たりの減額金額が同じ宅地等があるときは、原則として、次の順番で減額を適用する。 (1) 相続税額の加算対象者が取得した宅地等 (2) 配偶者以外の相続人又は受遺者が取得した宅地等 (3) 配偶者が取得した宅地等

  • 68

    特定計画山林の特例  特定計画山林の特例は、低迷する森林施業の事業承継を支援する等の目的で設けられているもので、森林施業の継続性支援の観点から相続税の課税価格の計算上、5%の減額を認めている。  なお、特定計画山林の特例も小規模宅地等の特例と同じで、相続税の課税価格計算の特例という措置であることから、原則として選択適用となる。

    適用要件 (1) 特定計画山林相続人等が相続又は遺贈 (相精課適用財産を含む) により取得した特計山で、この規定の適用を受けるために選択をしたもの (選択特計山) であること。 (2) 特計山相が、相続開始時から申告期限 (特計山相が申告期限前に死亡した場合は、死亡日) まで引き続き選択特計山のすべてを有していること。, 減額金額の計算方法 選択特定計画山林の価額 × 5%, 選択適用 (1) 小宅特の適用を受ける場合 → 特計山の特例の適用を受けることはできない。 (2) 特計山の特例の適用を受ける場合 → 小宅特の適用を受けることはできない。, 【基本算式】 (1) 小宅特を選択した場合の減額総額 (2) 特計山の特例を選択した場合の減額総額 (3) (1) 又は (2) のうち減額総額の大きい方の特例を選択

  • 69

    特定計画山林の特例と小規模宅地等の特例との併用 【基本算式】

    (1) 小規模宅地等の特例 ① A. 特定居住用宅地 → (評価額 ÷ 地積) × 80% = ●【 ● × (330 ÷ 200) = ◯】 ② B. 特定事業用宅地 → (評価額 ÷ 地積) × 80% = ●【 ● × (400 ÷ 200) = ◯】 ③ C. 貸付事業用宅地 → (評価額 ÷ 地積) × 50% = ◯, (2) 特定計画山林の特例 (特定計画山林の価額 × 5%) ÷ 200 = ◯, (4) 減額計算 ① 小規模宅地等の特例 → 減額単価 × 選択宅地等面積 ② 特定計画山林の特例 → 選択金額 × 5%, (3) 有利選択 (小規模宅地等の特例 → 特定計画山林の特例の順に選択) ① 選択宅地等面積 〜㎡ < 限度面積 ② 特定計画山林の価額 ×【 (200㎡ − 選択宅地等面積) ÷ 200㎡ 】

  • 70

    未分割遺産に係る相続税の課税価格  相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合の未分割遺産は、各相続人が民法の規定による相続分に従って財産を取得したものとして課税価格を計算する。 ・民法900条 (法定相続分) ・民法901条 (代襲相続分) ・民法902条 (指定相続分) ・民法903条 (特別受益者の相続分) 民法に規定する相続分とは、具体的に上記の第900条〜第903条。

  • 71

    未分割遺産に係る相続税の課税価格 具体的相続分の計算

    (1) 未分割遺産の額 相続財産 − 墓地・仏だん等 ± 本来の財産等 (2) 特別受益額 各相続人 → 遺贈財産 + 贈与財産 (3) みなし相続財産 (1) + (2) (4) 具体的相続分 (各相続人) (3) の金額 × 法定相続分 − 特別受益額, (注)1 本来の財産に該当するものは、未分割遺産の額に含める。 ① 被が契約者である「生命保険契約に関する権利」等 ② 未収給与及び未収賞与 ③ 生前退職で生前に支給額が確定していた退職手当金 ④ 死亡の直接の基因とならない傷害保険金, (注)2 遺贈の効力が生じないものは、未分割遺産の額に含める。 ① 停止条件付遺贈に係る財産で条件未成就のもの ② 以前死亡した受遺者に対する遺贈 ③ 相続欠格者に対する遺贈, (注)3 譲渡担保は、次の区分ごとに取扱う。 ① 被 = 債権者 → 被に所有権が移転している担保物を除く。 ② 被 = 債務者 → 債権者に所有権が移転している担保物を含める。, ・未分割宅地等に係る相続税の課税価格  相続税の申告期限までに分割協議ができなかった宅地等は、小宅特の適用を受けることはできない。  なお、相続税の申告期限から3年以内に宅地等が分割された場合は、小宅特の適用を受けることができる。

  • 72

    特別受益額の持戻し 民法による持戻しのルール

    (1) 対象財産 ・遺贈財産 → すべて ・贈与財産 → 婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与のみ (例) 嫁入道具、支度金、マイホームの購入資金, (2) 対象期間 ・遺贈財産 → すべて (遺贈は相続開始の時点) ・贈与財産 → すべて (客観的に把握できる財産のすべて) , (3) 持戻し価額 ・遺贈財産 → 相続開始時の価額 ・贈与財産 → 相続開始時の価額, (4) 持戻しの対象外 ・受贈者の行為以外 → 不可抗力による財産の滅失 (例) 天災、類焼 ・被相続人の意思表示 → 被が遺言において「持戻し免除」を意思表示 (例) 子に対する遺贈財産は、持戻しを免除する。, 持戻し計算上の注意点 ・制限納税義務者が取得した国外財産 → 持戻しの対象とする。 ・遺贈財産 (1) 立木の評価 → 立木の評価減前で持戻す。 (2) 小規模宅地等の特例 → 小規模宅地等の特例前で持戻す。 (3) 措置法70条の非課税財産 → 措置法70条の非課税適用前で持戻す。 ・贈与財産 贈与税の配偶者控除の対象である居住用不動産 → 持戻し免除により、持戻しの対象外。 ・みなし相続財産 死亡保険金や満期保険金、信託受益権など → 民法上の相続財産でないものは、持戻しの対象外。

  • 73

    未分割立木の評価の特例  未分割立木がある場合には、未分割遺産の額には立木の評価減前の金額をもって計上し、具体的相続分の額を算定する。その後、各相続人が具体的相続分の額に応じて立木を取得したものとして、立木の評価減の総額を各相続人に配分する。 【基本算式】 (1) 立木の評価減の総額 立木の価額 × (1 − 100分の85) (2) 各相続人の評価減の額 (1) × (各相続人の具体的相続分の額 ÷ 具体的相続分の額の合計額)

  • 74

    未分割遺産がある場合の配偶者の税額軽減 【基本算式】 (1) 算出相続税額 (2) 軽減額 ① 配偶者の法定相続分相当額 課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分 (1億6千万円未満の場合には、1億6千万円とする)  ② 配偶者の課税価格 (千円未満切捨) ・未分割遺産 ≧ 債務控除の場合 遺贈財産 (+ 一部分割財産) + みなし相続財産 + 生前贈与加算額 ・未分割遺産 < 債務控除の場合 遺贈財産 (+ 一部分割財産) + みなし相続財産 − (債務控除 − 未分割遺産) + 生前贈与加算額 ③ ①と②のいずれか低い金額 ④ (相続税の総額 × ③) ÷ 課税価格の合計額 (3) 控除額 (1) と (2) のいずれか低い金額

  • 75

    申告・納付の概要

    申告納税方式 ① 原則:納付税額が納税者の申告により確定する方式。 ② 例外:申告がない場合にはSの処分により確定する。, 期限内申告書  法定申告期限までにSに提出しなければならない納税申告書のことをいう。, 修正申告書  修正申告書を提出した者は、原則として先の納税申告書の提出により納付した税額に不足額があるときは、更正があるまでは、修正申告書を提出することができる。, 更正  Sは納税申告書の提出があった場合に、納税申告書に記載された税額等が過大又は過小であることを知ったときは、その税額等を更正する。, 期限後申告書  期限内申告書を提出すべきであった者は、提出期限後においても、決定があるまでは、期限後申告書を提出することができる。, 決定  Sは納税申告書を提出する義務があると認められる者が納税申告書を提出しなかった場合には、税額等を決定する。, 申告納税方式による納付 (1) 期限内申告書を提出した者は、申告書に記載された税額を法定納期限までに国に納付しなければならない。 (2) 期限後申告書の提出により納付すべき税額は、期限後申告書を提出した日までに国に納付しなければならない。 (3) 修正申告書の提出により納付すべき税額は、修正申告書を提出した日までに国に納付しなければならない。 (4) 更正通知書又は決定通知書に記載された納付すべき税額は、通知書が発せられた日の翌日から1月を経過する日までに国に納付しなければならない。, ・やむを得ない理由がある場合  S等は災害その他やむを得ない理由により提出期限までに申告書を提出することができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することができる。

  • 76

    相続税法に規定する相続税の期限内申告  相続税は申告納税方式が採用されているため、納税義務者が自ら課税価格及び相続税額を計算し、これを申告してその税額を納付し なければならない。相続税法では、原則として、納税義務者が相続の開始を知った日の翌日から10月以内に納税申告書 (期限内申告書) をSに提出する。

    ① 提出義務者 (1) 本来の提出義務者  以下の要件をすべて満たす者で、納付すべき相続税額があるものが本来の提出義務者となる。 ① 相続又は遺贈 (相精課の適用を受ける贈与を含む) により財産を取得した者及びその被に係る相精課適用者 ② その相続に係る被から相続又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格 (生前贈与加算後のみなし課税価格) の合計額が基礎控除額を超える場合 ③ その者に係る相続税額があるとき (配偶者に対する相続税額の軽減の規定を適用しないで計算した金額) (2) 提出義務の承継者  上記 (1) の本来の提出義務者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合 → その者の相続人及び包括受遺者が提出義務を承継する。, ② 提出期限 (1) 本来の提出義務者 → 相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 (2) 提出義務の承継者 → 死亡した提出義務者の相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 (3) 出国した場合 上記 (1) 又は (2) に該当する者が納税管理人の届出をしないで提出期間内に法施行地に住所及び居所を有しないこととなる場合 → その住所及び居所を有しないこととなる日 (出国日), ③ 申告書の提出先  期限内申告書の提出先は、提出義務者の納税地のS。 (注) 共同提出  同一の被から相続又は遺贈により財産を取得した者で、提出先のSが同一である場合には、申告書を共同して提出することができる。, ④ 納税地 (1) 原則 ① 居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、特定納税義務者 → 法施行地にある住所地 (住所を有しないこととなった場合には居所地) ② 非居住無制限納税義務者、非居住制限納税義務者、出国する者 → 納税地を定めて納税地のSに申告しなければならない。なお、その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定する。 ③ 申告義務を承継した者 → 死亡した提出義務者の死亡当時の納税地となる。 (2) 被の住所が法施行地にある場合の特例  被の死亡時の住所が法施行地にある場合には、その財産を取得した者については、当分の間、相続税に係る納税地は上記 (1) にかかわらず、被の死亡時の住所地とする。, ⑤ 納付  申告書を提出した者は、提出期限までに申告書に記載した金額に相当する国税を国に納付しなければならない。

  • 77

    相続財産法人に係る財産分与等 (1) 相続財産法人からの相続財産の全部又は一部の分与  相続人が存在しない又は相続人の存在が不明の場合の相続財産は、民法の規定によりいったん遺産そのものが法人 (相続財産法人) とされ、遺産の帰属主体を明確にし、その後、家庭裁判所により選任された相続財産管理人が財産の管理・清算を行い、精算後の財産は特別縁故者の申立てにより特別縁故者が財産の全部又は一部の分与を受けることができる。なお、最終的な残余財産は国庫に帰属する。 (2) 特別寄与者に対する特別寄与料の支払い  被の療養看護等に努め、遺産の維持又は増加について特別の寄与をした被の親族 (特別寄与者) は、相続開始後、相続人に対してその特別の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる。

     特別寄与料を支払うべき相続人の課税価格は、相続又は遺贈により取得した財産の価額から特別寄与料の額のうちその相続人が負担すべき金額を控除した金額となる。 特別寄与料の額を債務控除に計上する。, 遺贈により取得したものとみなす場合 (1) 相続税の課税対象となる金額 ① 相続財産法人からの財産分与を受けた場合 → 財産分与時の財産の時価に相当する金額 ② 特別寄与者が特別寄与料の支払いを受けた場合 → 特別寄与料の額に相当する金額 (2) 取得原因 被から遺贈により取得したものとみなす。, 財産分与等があった場合の手続 ・該当事由 ① 新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当する場合 → 期限内申告 ② 申告書の提出後又は決定後、既に確定した相続税額に不足が生じた場合 → 義務的修正申告 ・提出期限 その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内 (注)その者がその期間内に納税管理人の届出をしないで法施行地に住所及び居所を有しなくなるときは、有しなくなる日までとなる。

  • 78

    相続税法に規定する贈与税の期限内申告  贈与税も相続税と同様、申告納税方式を採用している。贈与税の場合は、受贈者がその年に贈与を受けた財産について納付すべき贈与税額があるときは、その年の翌年2月1日から3月15日までに、納税申告書 (期限内申告書) を納税地のSに提出する。

    ① 提出義務者 (1) 本来の提出義務者 以下の要件の①又は②を満たす者が本来の提出義務者となる。 ① 暦年課税贈与により財産を取得した者で納付すべき贈与税額があるもの (贈与税の配偶者控除の規定を適用しないで計算した金額) ② 相精課贈与により財産を取得した者 (基礎控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る) (2) 提出義務の承継者 ① 年の中途に死亡した者が、その年に贈与により取得した財産の価額の合計額につき贈与税額があるとき ② 年の中途に死亡した相精課適用者がその年1月1日から死亡日までに贈与により相精課適用財産を取得したとき (基礎控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る) ③ 上記 (1) の本来の提出義務者が提出期限前に申告書を提出しないで死亡したとき → その者の相続人及び包括受遺者が提出義務を承継する。, ② 提出期限 (1) 本来の提出義務者 贈与があった年の翌年2月1日から3月15日 (2) 提出義務の承継者 死亡した提出義務者の相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 (3) 出国した場合 ① 本来の提出義務者が翌年1月1日から3月15日までに納税管理人の届出をしないで、法施行地に住所及び居所を有しなくなる場合 → その住所及び居所を有しないこととなる日 (出国日) ② 提出義務の承継者が納税管理人の届出をしないで、提出期間内に法施行地に住所及び居所を有しなくなる場合 → その住所及び居所を有しなくなる日 (出国日), ③ 申告書の提出先 期限内申告書の提出先は、提出義務者の納税地のS。, ④ 納税地 (1) 居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者 → 法施行地にある住所地 (住所を有しなくなった場合は居所地) (受贈者の住所地を管轄する税務署) (2) 非居住無制限納税義務者、非居住制限納税義務者、出国する者 → 納税地を定めて納税地のSに申告しなければならない。なお、その申告がないときは、国税庁長官が納税地を指定する。 (3) 申告義務を承継した者 → 死亡した提出義務者の死亡当時の納税地となる。, ⑤ 納付  申告書を提出した者は、申告書の提出期限までに申告書に記載した金額 (国税) を国に納付しなければならない。

  • 79

    期限後申告

    ① 国税通則法に規定する期限後申告 1. 概要  期限内申告書を提出しなければならない者が、提出期限内に提出しなかった場合は、Sが課税価格及び税額を決定する。しかし、提出期限後でも決定の通知があるまでの間は、提出義務者はいつでもSに申告書を提出することができる。この申告書を期限後申告書という。  なお、期限内申告書とのバランスの観点から期限後申告は無申告加算税が課せられる。 2. 納付  期限後申告書を提出した者は、提出日までに期限後申告書に記載した金額 (国税) を国に納付しなければならない。, 【税務署の調査前後における無申告加算税の加算税割合】 (期限後申告の時期 → 加算税割合) ・申告期限の翌日から調査通知前まで → 5% ・調査通知以後から調査による決定予知前まで → 10% (15%) ・調査による決定予知以後から決定まで → 15% (20%) (注)()書きは50万円超の部分に対する割合, ② 相続税法に規定する期限後申告の特則 1. 任意的期限後申告  期限内申告書の提出期限内に申告書の提出義務がなかった者が、申告書の提出期限後に一定の事由 (特則事由) が生じ、新たに申告書を提出すべき事由に該当した場合に提出できるもの。 2. 特則事由 (1) 未分割遺産が分割されたことにより課税価格が異なったこと (2) 認知等により相続人に異動が生じたこと (3) 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと (4) 遺贈に係る遺言書が発見され又は遺贈の放棄があったこと (5) 条件付物納の許可が取り消されたこと (6) 上記 (1) から (5) に準ずる事由が生じたこと (下記) ① 相続、遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと ② 死後認知された者の請求により弁済すべき額が確定したこと ③ 条件付き遺贈について条件が成就したこと, ③ 措置法に規定する期限後申告の特則 1. 措置法70条の非課税の取消し  国等に贈与した財産につき措置法70条の非課税の適用を受けた後、次の取消し事由に該当した場合は、贈与の日等から2年経過日の翌日から4月以内に義務的期限後申告の提出をしなければならない。 ・非課税の取消し事由 (1) 2年経過後に特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人に該当していない又はその財産を公益の事業用等にしていない (2) 2年経過後に特定公益信託に該当していない ・対象者 申告義務がなかった者

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    修正申告

    ① 国税通則法に規定する修正申告 1. 概要  納税申告書の提出者又は更正、決定を受けた者は、申告書又は更正 (決定) 通知書に記載された税額に不足額があるときは、更正があるまでは修正申告書をSに提出することができる。  なお、期限内申告書とのバランスの観点から修正申告は、過少申告加算税が課せられる。 2. 納付  修正申告書の提出者は、提出日までに修正申告書に記載した金額 (国税) を国に納付しなければならない。, 【税務署の調査前後における過小申告加算税の加算税割合】 (修正申告の時期 → 加算税割合) ・申告期限の翌日から調査通知前まで → なし ・調査通知以後から調査による更正予知前まで → 5% (10%) ・調査による更正予知以後から決定まで → 10% (15%) (注)()は期限内申告の税額と50万円のいずれか多い額を超える部分に対する割合, ② 相続税法に規定する修正申告の特則 1. 任意的修正申告  期限内申告書又は期限後申告書により、適正額の申告、納付が完了した者が下記特則事由が生じ、既に確定した相続税額又は贈与税額に不足が生じた場合に提出することができるもの。 2. 特則事由 (1) 未分割遺産が分割され、課税価格が異なったこと (2) 認知等により相続人に異動が生じたこと (3) 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと (4) 遺贈に係る遺言書が発見され又は遺贈の放棄があったこと (5) 条件付物納の許可が取り消されたこと (6) 上記 (1) から (5) に準ずる事由が生じたこと (下記) ① 相続、遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと ② 死後認知された者の請求により弁済すべき額が確定したこと ③ 条件付き遺贈について条件が成就したこと 3. 義務的修止申告  期限内申告書又は期限後申告書を提出した者 (決定を受けた者を含む) について、相続財産法人に係る財産分与の事由が生じたこと又は特別寄与者が支払を受 けるべき特別寄与料の額が確定したことにより既に確定した相続税に不足が生じた場合に、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に提出しなければならないもの。, ③ 措置法に規定する修正申告の特則 1. 措置法70条の非課税の取消し  国等に対して贈与した財産につき措置法70条の非課税の適用を受けた後、次の取消し事由に該当した場合は、贈与の日等から2年経過日の翌日から4月以内に義務的修正申告の提出をしなければならない。 ・非課税の取消し事由 (1) 2年経過後に特定の公益法人等若しくは認定特定非営利活動法人に該当していない又はその財産を公益の事業の用等に供していない (2) 2年経過後に特定公益信託に該当していない ・対象者 期限内申告書を提出した者 2. 住宅取得等資金の非課税又は相精課の特例の取消し  住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例について、その贈与年の翌年12月31日までに入居要件を満たすことにより、 これらの規定の見込み適用を受けていた受贈者が次の取消し事由に該当した場合は、贈与年の翌年12月31日から2月以内に義務的修正申告を提出しなければならない。 ・非課税の取消し事由  住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が贈与年の翌年12月31日までに住宅用家屋を居住用にしていない ・対象者 (1) 非課税適用者で期限内申告書を提出した者 (2) 特例適用者で期限内申告書を提出した者 (注) 相精課選択届出書の提出はなかったものとみなされて、暦年課税贈与により贈与税額を計算し直すことになる。

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    更正の請求

    ① 国税通則法に規定する更正の請求  納税申告書の提出者は、申告書に記載した課税価格又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、納付税額が過大であるときは、その申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、Sに対し、 更正の請求をすることができる。  ただし、判決等の一定の事由が生じたことにより納付税額が過大となったときは、その事由が生じた日の翌日から2月以内に、更正の請求をすることができる。, ② 相続税法に規定する更正の請求の特則  期限内申告書又は期限後申告書 (決定を受けた者を含む) により、適正額の申告又は納付が完了した者について特則事由が生じたことにより既に確定した相続税額又は贈与税額が過大となった場合に提出することができるもの。  なお、この更正の請求は、それぞれの事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に納税地のSに対して減額更正の請求書を提出しなくてはならない。 1. 期限後申告及び修正申告と共通の特則事由 (1) 未分割遺産が分割されたことにより課税価格が異なったこと (2) 認知等により相続人に異動が生じたこと (3) 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと (4) 遺贈に係る遺言書が発見され又は遺贈の放棄があったこと (5) 条件付物納の許可が取り消されたこと (6) 上記 (1) から (5) に準ずる事由が生じたこと (下記) ① 相続、遺贈又は贈与により取得した財産についての権利の帰属に関する訴えについての判決があったこと ② 死後認知された者の請求により弁済すべき額が確定したこと ③ 条件付き遺贈について条件が成就したこと 2. 更正の請求限定の特則事由 (1) 相続財産法人に係る相続財産が与えられたこと (2) 特別寄与料の額が確定したこと (3) 未分割遺産が分割されて配偶者の税額軽減の規定を適用した結果、相続税額が異なったこと (4) 国外転出に係る所得税の納税猶予額の納付義務を承継した相続人がその納税猶予額を納付することとなったこと (5) 贈与税の課税価格に算入した財産で、被からの相続開始年分の贈与財産で相続税の課税価格に加算されるものがあったこと, ③ 措置法に規定する更正の請求の特則 1. 小規模宅地等の特例に係る更正の請求  分割後の宅地等について小宅特を適用して計算した相続税額がその時前の相続税額と異なった (相続税額が過大) 者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求をすることができる。 2. 特定計画山林の特例に係る更正の請求  分割後の山林等について特定計画山林の特例を適用して計算した相続税額がその時前の相続税額と異なった (相続税額が過大) 者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に更正の請求をすることができる。

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    農地等についての贈与税の納税猶予及び免除

    ① 対象者、対象物 ・贈与者  贈与をした日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人であること ・受贈者 (1) 贈与者の推定相続人 (2) 農業委員会が証明した次の個人 ① 贈与時の年齢18歳以上 ② 3年以上農業に従事していたこと ③ 贈与後、速やかに農業経営を行うこと ④ 証明時において効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行っていること (3) 相精課適用者を除く ・農地等 (1) 農地の全部 (2) 採草放牧地の3分の2以上 (3) 準農地 (農業予定地) の3分の2以上, ② 適用要件 (1) 贈与者が農地等を贈与者の推定相続人の1人に贈与した場合 (2) 贈与者が既にこの規定の適用を受けていないこと (3) 申告期限までに納税猶予分の担保を提供すること (4) 期限内申告書を提出すること, ③ 贈与税の納税猶予額 農地等の贈与をした年分の贈与税額 − 農地等の贈与がなかったものとして計算したその年分の贈与税の額, ④ 手続 (1) 納税猶予の規定は、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨等を記載した書類を添付しない場合は、適用しない。 (2) 納税猶予の適用を受ける受贈者は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の贈与税の全部につき納税猶予期限が確定するまでの間、 贈与税の申告期限の翌日から3年を経過するごとの日までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 → 贈与者の死亡日, ⑤ 納税猶予期限 (2) 特則 ① 全部打切りの場合の納税猶予期限 贈与者の死亡日前に次の事由が生じた場合 (打切り額 + 利子税を納付) ・イ〜ハ、ホ → 次に定める日から2月を経過する日 ・二 → その日 イ 農地等の20%を超える譲渡等 (収用交換等を除く) があった場合 → 譲渡等があった日 ロ 農業経営を廃止した場合 → 廃止の日 ハ 推定相続人に該当しなくなった場合 → 該当しなくなった日 二 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ホ 継続届出書が提出期限までに提出されない場合 → 提出期限の翌日, ⑤ 納税猶予期限 (2) 特則 ② 一部打切りの場合の納税猶予期限 贈与者の死亡日又は全部打切り日前に次の事由が生じた場合 → 次に定める日から2月を経過する日 (打切り額 + 利子税を納付) イ 農地等の20%以内の譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 ロ 収用交換等による譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 ハ 贈与税の申告期限後10年を経過する日において準農地が農業用にされていない場合 → 10年を経過する日の翌日 二 都市営農農地等のうち生産緑地の買取りの申出等があった場合 → 買取りの申出等があった日の翌日 ホ 農地等が特定市街化区域農地等に該当した場合 → 告示があった日又はその事由が生じた日の翌日, ⑥ 贈与税の免除 (贈与税の納税猶予額は免除) (1) 贈与者が死亡した場合 (2) 贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡した場合, ⑦ 相続税の課税の特例 (1) 農地等の贈与税の納税猶予の適用を受けている場合 ↓ (2) 農地等の贈与者が死亡したとき (注) 受贈者が先に死亡した場合を除く。 ↓ (3) 農地等の受贈者が農地等を相続又は遺贈により取得したものとみなす ↓ (4) 相続税の課税価格計算における農地等の価額は死亡日の価額

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    農地等についての相続税の納税猶予及び免除

    ① 対象者、対象物 ・被相続人 (1) 死亡日まで農業を営んでいた個人 (2) 「農地等の贈与税の納税猶予の規定」により農地等を贈与した個人 ・農業相続人 (1) 農地等を相続又は遺贈により取得した者 (2) 農地等の贈与税の納税猶予の適用を受けていた者 (3) 相続税の申告期限までに農業経営を開始している者 ・農地等 (1) 農地 (2) 採草放牧地 (3) 準農地 (農業予定地) (注) 特定市街化区域農地等 (都市営農農地等を除く) は納税猶予の適用対象外, ② 適用要件 (1) 農業を営んでいた個人の農業相続人が農地等の取得 (贈与税の納税猶予の適用を受けていた者を含む) をしたこと (2) 申告期限までに納税猶予分の担保を提供すること (3) 申告期限までに分割されていること (4) 期限内申告書を提出すること, ③ 農業投資価格による算出税額等の計算  相続税の課税価格の合計額は、農業相続人が取得した特例農地等の価額について相税評額 (時価) ではなく、農業投資価格に基づき計算する。その課税価格の合計額を基に計算した相続税の総額に農業投資価格ベースの按分割合を乗じて各人の算出税額を計算する。  なお、農業相続人については、時価による相続税の総額と農業投資価額による相続税の総額との差額を算出税額に加算した合計算出税額を計算する。 (注) 農業投資価格の意義  農地等が恒久的に農業用にされた場合に通常成立すると認められる取引価格。, ④ 相続税の納税猶予額 (1) 税額控除額がない場合 相続税の納税猶予額 → 時価による相続税の総額と農業投資価格による相続税の総額との差額 ① 農業相続人が1人の場合 イ 時価による相続税の総額 口 農業投資価格による相続税の総額 ハ イーロ = 相続税の納税猶予額 ② 農業相続人が2人以上いる場合 相続税の総額の差額 × (各農業相続人の宅地期待益の額 ÷ 全農業相続人の宅地期待益の額の合計額) ・各農業相続人の宅地期待益の額 → 時価ベースの農地等の価額 − 農投ベースの農地等の価額 (2) 税額控除額がある場合 ① 農業投資価格ベースの算出税額B ≧ 税額控除額C →納税猶予額 相続税の総額の差額A ② 農業投資価格ベースの算出税額B < 税額控除額C → 納税猶予額 A − (C − B), ⑤ 手続 (1) 納税猶予の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) 納税猶予の適用を受ける農業相続人は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予期限が確定するまでの間、相続税の申告期限の翌日から3年を経過するごとの日までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ⑥ 納税猶予期限 (1) 原則 ① 農業相続人の死亡日 ② 相続税の納税猶予の適用を受けている農地等の全部につき贈与税の納税猶予に係る贈与をした場合 → その贈与日 ③ 相続税の納税猶予の適用を受けている農地等の一部につき贈与税の納税猶予に係る贈与をした場合 イ 贈与があった部分 → その贈与日 口 贈与がなかった部分 → その贈与日から2月を経過する日 (2) 特則 1. 全部打切りの場合の納税猶予期限 (1) の日前に次の事由が生じた場合 (打切り額 + 利子税を納付) イ 農地等の20%を超える譲渡等 (収用交換等を除く) があった場合 → 譲渡等があった日 ロ 農業経営を廃止した場合 → 廃止の日 ハ 継続届出書が提出期限までに提出されない場合 → 提出期限の翌日, ⑥ 納税猶予期限 (2) 特則 2. 一部打切りの場合の納税猶予期限 (1) 又は (2)1. 日前に次の事由が生じた場合 → 次に定める日から2月経過日 (打切り額 + 利子税を納付) イ 農地等の20%以内の譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 ロ 収用交換等による譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 ハ 贈与税の申告期限後10年を経過する日において準農地が農業用にされていない場合 → 10年経過日の翌日 二 都市営農農地等のうち生産緑地の買取りの申出等があった場合 → 買取りの申出等があった日の翌日 ホ 農地等が特定市街化区域農地等に該当した場合 → 告示があった日又はその事由が生じた日の翌日, ⑦ 相続税の免除 (1) 農業相続人が死亡した場合 (2) 特例農地等の全部又は一部につき、贈与税の納税猶予に係る贈与をした場合 (3) 市街化区域内農地等を取得した農業相続人については相続税の申告期限の翌日から20年を経過した場合

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    山林についての相続税の納税猶予及び免除

    ① 適用要件 (1) 特定森林経営計画が定められている区域内に存する立木又は土地 (山林) (2) 林業経営相続人が特例施業対象山林を被から相続又は遺贈により取得した場合 (3) 特例施業対象山林で申告書に納税猶予の適用を受ける旨の記載があるもの (特例山林) (4) 申告期限までに納税猶予分の担保を提供すること (5) 期限内申告書を提出すること, ② 選択適用  山林の納税猶予の規定は、その財産について「特定計画山林の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合又は受けようとする場合は、適用できない。, ③ 手続 (1) 納税猶予の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) 納税猶予の適用を受ける林経相は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定するまでの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ④ 納税猶予額  (1) の金額から (2) の金額を控除した残額 (1) 特例山林の価額を林経相に係る相続税の課税価格 (特定価額) とみなして計算した相続税の額 (2) 特例山林の価額に100分の20を乗じた金額を相続税の課税価格とみなして計算した林経相の相続税の額, ⑤ 相続税の免除 林経相が死亡した場合 → 納税猶予に係る相続税は免除 (注) この場合に、林経相の相続人は、Sやむを得ない事情除き、死亡日から同日以後6月経過日までに、免除届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ⑥ 納税猶予期限の原則 (1) 原則 林経相の死亡日 (2) 林経相又は特例山林に一定の事由が生じた場合 ① 全部打ち切りの場合の納税猶予期限 (1) の日前に次の事由が生じた場合 → 次に定める日から2月経過日 (打切り額 + 利子税を納付) イ 林経相による特森経計に従った特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合に、農林水産大臣等から納税地のSにその旨の通知があったとき → その通知があった日 口 特例山林の20%を超える譲渡等又は路網未整備等があった場合 → 農林水産大臣等から納税地のSに20%を超えた譲渡等又は路網未整備等の通知があった日 ハ 特例山林の経営を廃止した場合 → 廃止した日 二 林経相のその年分の山林所得の収入金額が零となった場合 → 収入金額が零となった年の12月31日 ホ 林経相が納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を納税地のSに提出した場合 → 届出書の提出があった日 ヘ 経営報告に関する届出書が届出期限までに納税地のSに提出されない場合 → 届出期限の翌日 ② 一部打ち切りの場合の納税猶予期限 (1) の日前に次の事由が生じた場合 → 次に定める日から2月経過日 (打切り額 + 利子税を納付) イ 納税猶予の適用を受ける林経相が特例山林の一部の譲渡等をした場合又は路網未整備等に該当した場合 → 農林水産大臣等から納税地のSに譲渡等又は路網未整備等があった旨の通知があった日, 特例山林等の要件 ① 被 次の全ての要件を満たす者 ・相続開始の直前に特森経計が定められている区域内の山林で、山林に係る土地の作業路網の整備部分の面積が100ha以上であるもの ・特森経計の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること等 ・特森経計に従って死亡日の直前まで継続して山林の経営を適正かつ確実に行ってきた者であることの一定の証明がされた者 ② 林業経営相続人  被から納税猶予に係る相続又は遺贈により相続開始の直前に有していた全ての山林の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者。 (1) 個人が、相続開始の直前に、被の推定相続人であること (2) 個人が、相続開始時から相続税の申告書の提出期限 (提出期限前に死亡した場合は、死亡日) まで引き続き山林の全てを有し、かつ、特定森林経営計画に従って経営を行っていること (3) 個人が、特定森林経営計画に従って山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として一定のもの (注) を満たしていること (注) その有する山林について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が100ha以上であること等 ③ 特例山林 林業経営相続人が自ら経営を行うもので、次に掲げる要件の全てを満たすもので相続税の申告書に納税猶予の規定の適用を受ける旨の記載があるもの (1) 特定森林経営計画で、作業路網の整備を行う山林として記載されていること (2) 市街化区域内に所在していないこと (3) 立木は、相続開始日からその立木が市町村森林整備計画に定める標準伐期齢に達する日までの期間が 林業経営相続人の相続開始時の平均余命期間 (その期間が30年を超える場合は、30年) を超える立木であること

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    非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除

    ① 主な要件 1. 贈与者 (先代経営者) ・会社の代表権を有していた者で贈与時に代表権を有していないこと ・贈与者と同族関係者で議決権の総数の50%超の株式を保有していたこと ・筆頭株主であったこと 2. 受贈者 (経営承継受贈者) (後継者) ・贈与時に会社の代表権を有していること ・経営承継受贈者と同族関係者で議決権の総数の50%超の株式を保有していること ・筆頭株主であること ・贈与日に18歳以上であること ・贈与日まで3年以上役員の地位を有していること 3. 非上場株式等 (対象受贈非上場株式等) ・認定贈与承継会社の発行済株式総数の3分の2に達するまでの部分 (注) 経営承継受贈者が株式を有している場合 → 発行済株式の総数 × 3分の2 − 経営承継受贈者が有する株式, ② 適用要件 (1) 認贈承会の非株を有していた個人からの贈与であること (2) 贈与者が既にこの規定の適用を受けていないこと (3) 一定数以上の株式又はすべての株式を贈与すること (4) 申告期限までに納税猶予分の担保を提供すること (5) 期限内申告書を提出すること, 【一定数以上の株式の判定】 次のいずれかの贈与であること ① 贈与者が有していた非株数 + 経承受が有していた非株数 ≧ 認贈承会の発行済株式総数 × 3分の2 → 認贈承会の発行済株式の総数 × 3分の2 − 経承受が有していた非株数 以上の株式 ② 贈与者が有していた非株数 + 経承受が有していた非株数 < 認贈承会の発行済株式総数 × 3分の2 → 贈与者が有していた非株のすべての株式, ③ 贈与税の納税猶予額 (1) 暦年課税の場合 ① 発行済株式数の3分の2を超える場合 → 贈与時の株式の価額 × (認贈承会の発行済株式総数 × 3分の2 − 経承受が有していた非株数) − 110万円 × 税率 ② 発行済株式数の3分の2を超えない場合 → 贈与時の株式の価額 × 贈与者が有していたすべての非株数 − 110万円 × 税率 (2) 相続時精算課税の場合  贈与により取得をした非株につき贈与税の納税猶予の適用を受ける場合は、対象受贈非株について相精課を選択できる。, ④ 手続 (1) 納税猶予の規定は、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) 納税猶予の適用を受ける経承受は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の贈与税の全部につき納税猶予期限が確定するまでの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, 経営贈与承継期間 適用初年度に係る贈与税の申告期限の翌日から ・原則として同日以後5年経過日 ・贈与者の死亡日の前日 ・経承受の死亡日の前日 → いずれか早い日, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 贈与者の死亡日 (2) 経営贈与承継期間内に一定の事由が生じた場合の納税猶予期限 → 次に定める日から2月経過日 (打切り額 + 利子税を納付) ① 経承受が代表権を有しなくなった場合 → 有しなくなった日 ② 従業員数確認期間 (5年間) の平均で常時使用従業員の数が贈与時の人数の100分の80を下回る数となった場合 → 従業員数確認期間の末日 ③ 経承受と同族関係者の有する議決権数の合計が100分の50以下となった場合 → 100分の50以下となった日 ④ 経承受が筆頭株主ではなくなった場合 → 筆頭株主ではなくなった日 ⑤ 経承受が適用対象受贈非株の全部又は一部の譲渡等をした場合 → 譲渡等をした日 ⑥ 認贈承会が解散をした場合 → 解散をした日 ⑦ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨の届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ⑧ 継続届出書が届出期限までに納税地のSに提出されない場合 → 届出期限の翌日 ⑨ 認贈承会が資産管理会社等に該当した場合 → 該当した日 ⑩ その他一定の場合 → 一定の日, ⑥ 贈与税の免除 (1) 贈与者が死亡した場合 (2) 贈与者の死亡の時以前に経承受が死亡した場合 (3) 免除対象贈与があった場合 → 贈与税の納税猶予額は免除, ⑦ 免除対象贈与 (再贈与) を行った場合の贈与税の納税猶予 (免除対象贈与) (1) 経贈承期内に納税猶予適用者が身体障害などのやむを得ない理由で代表者を辞めた場合 → 贈与税の納税猶予額が免除される。 (2) 経贈承期経過後に納税猶予適用者が次の後継者に株式を贈与した場合 → 贈与税の納税猶予額が免除される。, ⑧ 相続税の課税の特例 (その1) (1) 非株の贈与税の納税猶予の適用を受けている場合 ↓ (2) 株式等の贈与者が死亡したとき (注) 経承受が先に死亡した場合を除く。 ↓ (3) 経承受が株式等を相続又は遺贈により取得したものとみなす ↓ (4) 相続税の課税価格計算の基礎に算入すべき株式等の価額 ↓ (5) 贈与時の価額 (相続税の納税猶予に移行しただけなので当初の贈与時の価額を用いる), ⑨ 相続税の課税の特例 (その2) (1) 非株の免除対象贈与に係る贈与税の納税猶予の適用を受けている場合 ↓ (2) 株式等の初代贈与者が死亡したとき ↓ (3) 経承受が株式等を相続又は遺贈により取得したものとみなす ↓ (4) 相続税の課税価格計算の基礎に算入すべき株式等の価額 ↓ (5) 初代贈与者の贈与時の価額 (当初の贈与からの流れが、2代目、3代目と続いているので当初の贈与時の価額を用いる)

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    非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除

    ① 主な要件 1. 被 ・会社の代表権を有していたこと ・被と同族関係者で議決権総数の50%超の株式を保有していたこと ・筆頭株主であったこと 2. 相続人等 (経営承継相続人等) ・相続開始日から5月以内に会社の代表権を有していること ・経承相と同族関係者で議決権総数の50%超の株式を保有していること ・筆頭株主であること ・相続開始の直前に役員であること 3. 非上場株式等 (対象非上場株式等) ・認定承継会社の発行済株式総数の3分の2に達するまでの部分 (注) 経承相が株式を有している場合 → 発行済株式の総数 × 3分の2 − 経承相が有する株式, ② 適用要件 (1) 認承会の非株を有していた個人 (被) から経承相が取得すること (2) 申告期限までに納税猶予分の担保を提供すること (3) 期限内申告書を提出すること, ③ 相続税の納税猶予額 次の (1) の金額から (2) の金額を控除した残額 (1) 対象非株 (注) の価額 (特定価額) を経承相に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額 (注) 発行済株式の総数 × 3分の2 − 経承相が有していた株式数 (2) 対象非株の価額に100分の20を乗じた金額を経承相に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額, ④ 手続 (1) 納税猶予の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) 納税猶予の適用を受ける経承相は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定するまでの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, 経営承継期間 適用初年度に係る相続税の申告期限の翌日から ・原則として同日以後5年経過日 ・経承相の死亡日の前日 → いずれか早い日, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 経承相の死亡日 (2) 経営承継期間内に一定の事由が生じた場合の納税猶予期限 → 次に定める日から2月を経過する日 (打切り額 + 利子税を納付) ① 経承相が代表権を有しなくなった場合 → 有しなくなった日 ② 従業員数確認期間 (5年間) の平均で常時使用従業員の数が相続時の人数の100分の80を下回る数となった場合 → 従業員数確認期間の末日 ③ 経承相と同族関係者の有する議決権数の合計が100分の50以下となった場合 → 100分の50以下となった日 ④ 経承相が筆頭株主ではなくなった場合 → 筆頭株主ではなくなった日 ⑤ 経承相が適用対象非株の全部又は一部の譲渡等をした場合 → 譲渡等をした日 ⑥ 認承会が解散をした場合 → 解散をした日 ⑦ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨の届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ⑧ 継続届出書が届出期限までに納税地のSに提出されない場合 → 届出期限の翌日 ⑨ 認承会が資産管理会社等に該当した場合 → 該当した日 ⑩ その他一定の場合 → 一定の日, ⑥ 相続税の免除 (1) 経承相が死亡した場合 (2) 経営承継期間の末日の翌日以後に、経承相が「非株の贈与税の納税猶予」に係る贈与をした場合 → 相続税の納税猶予額は免除, 非株についての相続税の納税猶予額の計算のまとめ 1. 被の遺産に基づく相続税額 (1) 課税価格の合計額 (2) 相続税の総額の計算 (3) 算出相続税額の計算 2. 対象非株式等の価額を経承相の課税価格とみなして相続税額を計算 (1) 課税価格の合計額 (2) 相続税の総額の計算 (3) 算出相続税額の計算 3. 特定価額の20%の価額を経承相の課税価格とみなして相続税額を計算 (1) 課税価格の合計額 (2) 相続税の総額の計算 (3) 算出相続税額の計算 4. 納税猶予額 → 2 − 3 5. 期限内納付税額 → 1 − 4, ⑦ 非株の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予 (1) 適用要件等 1. 非株の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた対象受贈非株 ↓ 2. 非株について相続税の納税猶予の適用を受けようとする経営相続承継受贈者 ↓ 3. 相続税の申告書に適用を受ける旨の記載があるもの (対象相続非株) ↓ 4. 申告書の提出期限までに納税猶予分の担保を提供すること ↓ 5. 期限内申告書を提出すること

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    非上場株式等についての納税猶予及び免除の特例

    特例措置と一般措置の比較 (1) 特例措置 (新制度) ・事前計画の策定 → 特例承継計画の提出 (2018.4.1〜2023.3.31) ・適用期限 → 10年以内の贈与・相続 (2018.1.1〜2027.12.31) ・承継パターン → 複数の株主から最大3人の後継者 ・対象株数の上限 → 全株式 ・納税猶予割合 → 相続税、贈与税ともに100% ・相精課 → 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 ・雇用確保要件 → 弾力化 (事実上の撤廃) ・事業の継続困難事由による免除 → あり (2) 一般措置 (従前制度) ・事前計画の策定 → 不要 ・適用期限 → なし ・承継パターン → 1人の後継者 ・対象株数の上限 → 株式総数の最大3分の2まで ・納税猶予割合 → 相続税80%、贈与税100% ・相精課 → 60歳以上の者から18歳以上の子・孫への贈与 ・雇用確保要件 → 承継後5年間平均で80%の雇用をキープ ・事業の継続困難事由による免除 → なし, ① 承継パターンの拡大  一般措置における後継者の範囲は、1社につき1人とされているが、特例措置では1社につき3人までとされている。これに伴って、相続時又は贈与時の議決権数の要件も後継者が1人の場合と2人以上の場合に区分して判定することになる。  また、同一の会社について複数の者からの相続、遺贈又は贈与も納税猶予の適用を受けることができる。, ② 対象株数の上限撤廃  一般措置では納税猶予の対象となる非上場株式数は、承継会社の発行済株式総数の3分の2までという適用上限があるが、特例措置ではこの上限はない。, ③ 相続税の納税猶予割合100%  一般措置では相続税の納税猶予割合は80%だが、特例措置の場合は、その割合が100%となる。つまり、相続又は遺贈により取得した非上場株式の課税価格に対応する相続税の全額について納税猶予の適用を受けることができる。, ④ 相精課適用者の特例の拡充  中小企業の世代交代を集中的に促進するため、特例措置の利用を一層促す観点から特例措置の適用を受ける場合に限り、贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫以外の者でも、相精課の適用を受けることができる。, ⑤ 雇用確保要件の弾力化  従業員数確認期間の平均の常時使用従業員数が相続時又は贈与時のその数の8割を下回った場合でも、納税猶予期限は 確定せず、納付の必要はない。なお、この場合は、8割を下回った理由について都道府県知事の確認を受けなければならず、その確認書の写しを継続届出書に添付してSに提出しなければならない。, ⑥ 事業の継続困難事由による免除  承継期間の経過後、事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合に特例措置に係る非株を譲渡した場合は、その対価の額を基に相続税額 (贈与税額) を再計算し、再計算した税額が納税猶予額を下回るときは、その差額は免除される。

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    個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除

    ① 贈与者等の主な要件 ● 贈与者 (1) 先代事業者である場合 ・廃業届出書を提出していること又は贈与税の申告期限までに廃業届出書を提出する見込みであること ・贈与日の属する年以前3年分の確定申告で青色申告書を提出していたこと (2) 先代事業者以外である場合 ・先代事業者と生計を一にする親族であること ・先代事業者からの贈与又は相続の後に特定事業用資産の贈与をしていること ● 受贈者 (特例事業受贈者) ・円滑化法の認定を受けていること ・贈与日に18歳以上であること ・贈与日まで引き続き3年以上、特定事業用資産に係る事業に従事していたこと ・贈与税の申告期限に所得税の開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること ● 特定事業用資産 (特例受贈事業用資産)  先代事業者の事業用資産で青色申告書の貸借対照表に計上されている次のものをいう。 ・土地 (地積400㎡まで) ・建物 (床面積800㎡まで) ・建物以外の減価償却資産 (機械、備品、車両等) (注) 事業からは不動産貸付業等は除かれる。, ② 適用要件 (1) 特定事業用資産を有していた個人 (贈与者) からの贈与であること (2) 特定事業用資産について贈与者が既にこの規定の適用に係る贈与をしていないこと (3) 特定事業用資産の全てを贈与すること (4) 申告期限までに納税猶予分の担保を提供すること (5) 期限内申告書を提出すること, ③ 贈与税の納税猶予額 ① その他の財産 ② 特例受贈事業用資産 1. 暦年課税の場合 (① + ② − 110万円) × 税率 = A (百円未満切捨) (② − 110万円) × 税率 = B (百円未満切捨) (1) 納税猶予額 → B (2) 期限内納付税額 → A − B 2. 相続時精算課税の場合 (① + ② − 110万円 − 2500万円) × 20% = A (百円未満切捨) (② − 110万円 − 2500万円) × 20% = B (百円未満切捨) (1) 納税猶予額 → B (2) 期限内納付税額 → A − B, ④ 手続 (1) 納税猶予の規定は、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) 納税猶予の適用を受ける特例事業受贈者は、Sがやむを得ない事情があると認める場合を除き、納税猶予分の贈与税の全部につき納税猶予期限が確定するまでの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 贈与者の死亡日 (2) 特則 納税猶予期限は、次に定める日から2月経過日 (打切り額 + 利子税を納付) ① 特例事業受贈者が事業を廃止した場合又は破産手続開始の決定があった場合 → 事業を廃止した日又は決定があった日 ② 事業が資産管理事業に該当した場合 → 該当した日 ③ その年の事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合 → その年の12月31日 ④ 特例受贈事業用資産の全てがその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなった場合 → その年の12月31日 ⑤ 青色申告の承認を取り消された場合又は青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 → 承認が取り消された日又は届出書の提出日 ⑥ 納税猶予の適用をやめる旨の届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ⑦ 特例受贈事業用資産の全部又は一部が特例事業受贈者の事業用にされなくなった場合 (注) → 事業用にされなくなった日 ⑧ 継続届出書が届出期限までに納税地のSに提出されない場合 → 届出期限の翌日, ⑥ 贈与税の免除 (1) 贈与者が死亡した場合 (2) 贈与者の死亡以前に事業受贈者が死亡した場合 (3) 免除対象贈与があった場合 (4) 特例事業受贈者が障害者等に該当したことにより事業を継続できなくなった場合 → 贈与税の納税猶予額は免除, ⑦ 相続税の課税の特例 (1) 特定事業用資産の贈与税の納税猶予及び免除の適用を受けている場合 ↓ (2) 贈与者が死亡したとき (注) 特例事業受贈者が先に死亡した場合を除く。 ↓ (3) 特例事業受贈者が特例受贈事業用資産を相続又は遺贈により取得したものとみなす ↓ (4) 相続税の課税価格計算の基礎に算入すべき特例受贈事業用資産の価額 ↓ (5) 贈与時の価額

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    個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除

    ① 被等の主な要件 ● 被 (1) 先代事業者である場合 ・相続開始日の属する年以前3年分の確定申告で青色申告書を提出していたこと (2) 先代事業者以外である場合 ・先代事業者と生計を一にする親族であること ・先代事業者からの贈与又は相続の後に開始した相続に係る被であること ● 相続人等 (特例事業相続人等) ・円滑化法の認定を受けていること ・相続開始の直前に特定事業用資産に係る事業に従事していたこと ・相続税の申告期限に開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること ・先代事業者等から相続等により財産を取得した者が特定事業用宅地等について小宅特の適用を受けていないこと (選択適用) ● 特定事業用資産 (特例事業用資産)  先代事業者の事業用資産で青色申告書の貸借対照表に計上されている次のものをいう。 ・土地 (地積400㎡まで) ・建物 (床面積800㎡まで) ・建物以外の減価償却資産 (機械、備品、車両等) (注) 事業からは不動産貸付業等は除かれる。, ② 適用要件 (1) 特定事業用資産を有していた個人から当該資産の全てを特例事業相続人等が相続等により取得すること (2) 申告期限までに納税猶予分の担保を提供すること (3) 期限内申告書を提出すること, ③ 相続税の納税猶予額  特例事業用資産の価額を特事相に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額。 (注) 特事相が負担した債務や葬式費用の金額がある場合は、当該金額 (事業に関するもの以外の債務を除く) を控除した金額を特例事業用資産の価額とする。, ④ 手続 (1) 納税猶予の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) 納税猶予の適用を受ける特事相は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定するまでの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 特事相の死亡日 (2) 特則 納税猶予期限は、次に定める日から2月経過日 (打切り額 + 利子税を納付) ① 特事相が事業を廃止した場合又は破産手続開始の決定があった場合 → 事業を廃止した日又は決定があった日 ② 事業が資産管理事業に該当した場合 → 該当した日 ③ その年の事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合 → その年の12月31日 ④ 特例事業用資産の全てがその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなった場合 → その年の12月31日 ⑤ 青色申告の承認を取り消された場合又は青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 → 承認が取り消された日又は届出書の提出日 ⑥ 納税猶予の適用をやめる旨の届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ⑦ 青色申告の承認申請が却下された場合 → 承認申請が却下された日 ⑧ 特例事業用資産の全部又は一部が特例事業相続人等の事業用にされなくなった場合 → 事業用にされなくなった日 ⑨ 継続届出書が届出期限までに納税地のSに提出されない場合 → 届出期限の翌日, ⑥ 相続税の免除 (1) 特事相が死亡した場合 (2) 免除対象贈与があった場合 (3) 後継者が障害者等に該当したことにより事業を継続できなくなった場合 → 相続税の納税猶予額は免除, 特例事業用資産についての相続税の納税猶予額の計算のまとめ 1. 被の遺産に基づく相続税額 (1) 課税価格の合計額 (2) 相続税の総額の計算 (3) 算出相続税額の計算 2. 特例事業用資産の価額を特事相の課税価格とみなして相続税額を計算 (1) 課税価格の合計額 (2) 相続税の総額の計算 (3) 算出相続税額の計算 3. 納税猶予額 → 2 4. 期限内納付税額 → 1 − 2

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    国外転出をする場合等に係る納税義務者の判定

    ① 国外転出時等課税の概要 (1) 居住者甲が国外転出をする場合 ・納税義務者 → 甲 ・納税猶予適用者 → 甲 (2) 居住者甲が非居住者Aへ対象資産を贈与する場合 ・納税義務者 → 甲 ・納税猶予適用者 → 甲 (3) 居住者甲が死亡し、非居住者の相続人Bが対象資産を相続・遺贈する場合 ・納税義務者 → B ・納税猶予適用者 → B  上記 (1) から (3) の場合に、国外転出時等の課税の規定により納付することとなった所得税については、国外転出等の日から5年経過日まで納税を猶予することができる。  長期の海外滞在者は、国外転出等の日から5年経過日までに「納税猶予の期限延長届出書」を所轄税務署へ提出することにより、納税猶予期限を5年延長 (合計10年) することができる。, ② 相続税の納税義務者の判定 (1) 国外転出時において納税猶予の適用を受けていた者が死亡した場合  国外転出により対象資産に所得税が課され、所得税の納税猶予の適用を受け、さらに納税猶予期間を10年に延長している個人が死亡した場合は、その個人は、相続税の納税義務の判定にあたっては、相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたものとみなされる。, ② 相続税の納税義務者の判定 (2) 贈与により対象資産が移転し所得税の納税猶予の適用を受けていた者の受贈者が死亡した場合  非居住者に対象資産を贈与したことにより所得税が課され、所得税の納税猶予 (納税猶予期間を10年に延長している場合を含む) の適用を受けている者から贈与により財産を取得した受贈者が死亡した場合は、その受贈者は、相続税の納税義務の判定にあたっては、相続の開始前 10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたものとみなされます。, ② 相続税の納税義務者の判定 (3) 居住者から対象資産を相続等した非居住者が死亡した場合  居住者 (被) が死亡し対象資産を相続 (1次相続) した非居住者 (1次相続人) が、被に課された所得税について所得税の納税猶予 (納税猶予期間を10年に延長している場合を含む) の適用を受けていた場合に、1次相続人が死亡 (2次相続) をしたときは、その1次相続人は、2次相続に係る相続税の納税義務の判定にあたっては、2次相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたものとみなされる。, ③ 贈与税の納税義務者の判定 (1) 国外転出時において納税猶予の適用を受けていた者が贈与した場合  国外転出により対象資産に所得税が課され、所得税の納税猶予の適用を受け、さらに納税猶予期間を10年に延長している個人が財産の贈与をした場合は、その個人は、贈与税の納税義務の判定にあたっては、贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたものとみなされる。, ③ 贈与税の納税義務者の判定 (2) 贈与により対象資産が移転し所得税の納税猶予の適用を受けていた者の受贈者が贈与した場合  非居住者に対象資産を贈与 (1次贈与) したことにより所得税が課され、所得税の納税猶予 (納税猶予期間を10年に延長している場合を含む) の適用を受けている者から贈与により財産を取得した受贈者が財産の贈与 (2次贈与) をした場合は、その受贈者は、贈与税の納税義務の判定にあたっては、2次贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたものとみなされる。 , ③ 贈与税の納税義務者の判定 (3) 居住者から対象資産を相続等した非居住者が贈与した場合  居住者 (被) が死亡し対象資産を相続した非居住者である相続人が、被に課された所得税について所得税の納税猶予 (納税猶予期間を10年に延長している場合を含む) の適用を受けていた場合に、相続人が財産の贈与をした場合は、その相続人は、贈与税の納税義務の判定にあたっては、贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたものとみなされる。

  • 91

    個人とみなす納税義務者  相続税又は贈与税の納税義務者は、相続、遺贈又は贈与により財産を取得した個人だが、人格のない社団、財団又は持分の定めのない法人が遺贈や贈与により財産を取得した場合は、その人格のない社団、財団又は持分の定めのない法人は、個人とみなされて相続税又は贈与税の納税義務を負う。

    ① 課税関係 (1) 人格のない社団等  個人でも法人でもないという理由で何らの課税もされないということは税負担公平の見地から適当でないため、個人とみなして課税する。 ・取得原因 → 遺贈、贈与又は設立のための財産の提供 ・課税関係 → 相続税又は贈与税が課税される。 (人格のない社団等が財産の遺贈等を受けた場合は、その財産の価額について直ちに相続税又は贈与税が課税される), ① 課税関係 (2) 持分の定めのない法人  公益目的事業を営む法人等を利用した相続税又は贈与税負担の不当回避を防止するため、個人とみなして課税する。 ・取得原因 → 遺贈、贈与又は設立のための財産の提供 ・課税関係 原則 → 課税されない。 例外 → 税負担の不当減少が認められる場合に限り、相続税又は贈与税が課税される。 (持分の定めのない法人が遺贈等により取得した財産について、遺贈者等の親族等の税負担が不当に減少する結果となる場合は、相続税又は贈与税が課税される), ① 課税関係 (3) 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が法人税等の課税を受けて二重課税が生じる場合 人格のない社団等又は持分の定めのない法人が、遺贈等により取得した財産の価額を各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入している場合 (法人税等の課税を受けている場合) ↓ 相続税又は贈与税の課税と法人税等の課税が生じる。 ↓ 相続税額又は贈与税額から法人税等の額を控除して二重課税を調整する。, ③ 住所の判定  人格のない社団等及び持分の定めのない法人の住所は、主たる営業所又は事務所の所在地を住所とみなして判定する。  そして、その住所を基に納税義務者の区分を判定する。 ・主たる営業所が国内 → 無制限納税義務者 ・主たる営業所が国外 → 制限納税義務者, ④ みなし個人に係る贈与税額の計算  人格のない社団等又は持分の定めのない法人が2以上の者から贈与により財産を取得した場合は、贈与者の異なるごとに、贈与者の各一人のみから財産を取得したものとみなして計算した贈与税額の合計額を納付すべき贈与税額とする。 【基本算式】 (1) 贈与者ごと (課税価格 − 基礎控除) × 一般税率 = 贈与税額 (2) (1)の贈与者ごとの贈与税額の合計額

  • 92

    特定一般社団法人等に対する相続税の課税

    ① 特定一般社団法人等を個人とみなして課税する場合 一般社団法人又は一般財団法人で一定の要件に該当するもの (特定一般社団法人等) の理事が死亡した場合は、相続開始時の特一社法のJをその時の同族理事の数に1を加えた数で除した金額を死亡理事から遺贈により取得したものとみなして、かつ、特一社法を個人とみなして相続税の課税を行う。 (注) 一定の要件とは以下のいずれかを満たす場合をいう。 (1) 相続開始の直前の被に係る同族理事数が理事総数の2分の1を超えること。 (2) 相続開始前5年以内に、被に係る同族理事数が理事総数の2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。, ② 特定一般社団法人等の純資産額  相続税の課税対象となる特一社法のJは、死亡理事の相続開始時の特一社法が保有する財産の合計額から債務等の合計額を控除した残額とする。なお、残額がない場合は、特一社法のJは零となる。, ③ 相続税の課税対象となる金額 【基本算式】 相続開始時の特一社法のJ ÷ 相続開始時の同族理事の数に1を加えた数 = 課税対象金額 (注) 相続税の課税対象金額を死亡理事から遺贈により取得したものとみなす。, ④ 相続税額計算上の留意点 (1) 相続税額の2割加算  特一社法は、相続税額の2割加算対象となる。 (2) 生前贈与加算の不適用  死亡理事の相続開始前3年以内に、特一社法がその理事から贈与により取得した財産がある場合は、生前贈与加算の適用はない。, ⑤ 二重課税の調整  特一社法に相続税が課される場合の相続税額は、持分の定めのない法人に対する課税によりその特一社法に課された贈与税及び相続税の税額を控除する。 (注) 過去に課税された贈与税又は相続税を控除する場合に、特一社法に係る相続税額から控除しきれなかった金額がある場合は、次回以降、その特一社法が相続税を課税されたときに控除しきれなかった金額を控除することができる。

  • 93

    次の要件を満たす場合、特定同族会社事業用宅地等に該当する。 ① 被相続人又は同一生計親族が法人に対し賃貸借契約により宅地等又は家屋を貸し付けていること ② 法人が同族会社 (被相続人及びその同族関係者の直前の持株割合が50%超) に該当していること ③ 法人が不動産貸付業以外の事業を営んでいること ④ 宅地の取得者が被相続人の親族であること ⑤ 宅地の取得者が申告期限において法人の役員であること ⑥ 宅地の取得者が申告期限まで宅地を所有していること ⑦ 法人が申告期限において事業を営んでいること

  • 94

    相次相続控除 相次相続控除の計算は、主に次の点に注意すること。 ① 第2相続に係る被相続人が第1次相続の相続人であること。 ② 適用対象者は、第2次相続に係る相続人であること。 ③ 第1次相続から第2次相続までの期間に相当する年数の端数処理は、1年未満切捨。 ④ 計算に当たっては、純資産価額を用いる。なお、純資産価額は債務控除後 (生前贈与加算前) の金額であり、千円未満切捨の端数処理はないことに注意すること。

  • 95

    金融商品取引所に上場されている転換社債又は店頭転換社債以外の転換社債  課における転換社債の発行会社の株式の価額が、その転換社債の転換価格を超えるかどうかで評価方式が異なる。 (1) 判定 ① 株式の価額 > 転換価格の場合 → 株式の価額 × (100円 ÷ 転換価格) ② 株式の価額 ≦ 転換価格の場合 (価額の調整をせず社債として評価) → 発行価額 + 既経過利息の額 × (1 − 源泉徴収税率) (2) 転換社債の発行会社の株式の価額 (転換後株価の算定)  転換社債の発行会社が非上場会社の場合は、課の株式1株当たりの価額を基として、次の算式によって修正した金額とする。 → (A + B × C) ÷ (1 + C) A・・・課の株式1株当たりの価額 B・・・転換価格 C・・・未転換社債のすべてが株式に転換された場合の増資割合 → (転換社債のうち課において株式に転換されていないものの券面総額 ÷ 転換価格) ÷ 課の発行済株式数

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    Rの比準要素の計算

    ① 1株当たりの配当金額 (上B) の計算  1株当たりの配当金額は、特別配当、記念配当等の名称による配当金額で、将来毎期継続することができない金額は除かれる。  また、「剰余金の配当金額」は、各事業年度中に配当金交付の効力が発生した剰余金の配当金額を基として計算する。したがって、その他資本剰余金からの配当金は除かれる。, ② 1株当たりの利益金額 (上C) の計算  1株当たりの利益金額は、法人税の課税所得金額 (利益金額) を基に、固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除いて計算される。なお、非経常的な損失 (固定資産売却損等) があった場合は、非経常的な利益と通算することができ、その計算結果が負数となる場合には、非経常的な利益の金額は0として取り扱う。, ③ 1株当たりの純資産価額 (上D) の計算  1株当たりの純資産価額は、資本金等の額及び利益積立金額に相当する金額の合計額を基に計算する。, ④ 類似業種比準価額の修正  Rを計算する場合に、 評価会社の株式が「直前期末の翌日から課までの間に配当金交付の効力が発生した場合」に該当するときは、次の算式により修正した金額をもってRとする。 → 類似業種比準価額 − 株式1株に対して受けた配当の金額

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    民法(債権総論)

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    民法(物権)

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    民事訴訟法

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