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問題一覧
1
厚年保法は、労働者の老齢、障害、死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 厚年保は、政府が、管掌する。
◯
2
被保険者の種別及び実施機関 第1号厚生年金被保険者 実施機関 厚生労働大臣 (日本年金機構)
◯
3
被保険者の種別及び実施機関 第2号厚生年金被保険者 国家公務員共済組合の組合員である厚年保の被保険者 実施機関 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合
◯
4
被保険者の種別及び実施機関 第3号厚生年金被保険者 地方公務員共済組合の組合員である厚年保の被保険者 実施機関 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会
◯
5
被保険者の種別及び実施機関 第4号厚生年金被保険者 私立学校教職員共済制度の加入者である厚年保の被保険者 実施機関 日本私立学校振興・共済事業団
◯
6
機構は、滞納処分を行う場合は、あらかじめ、Kの認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせる。 機構は、滞納処分をしたときは、速やかに、その結果をKに報告する。
◯
7
財務大臣への権限の委任 Kは、財産隠匿が疑われるような悪質な滞納者に対する滞納処分について必要があると認めるときは、機構からの申出に基づき、保険料の滞納処分の権限の全部又は一部を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任する。
◯
8
地方厚生局長への権限の委任 ①②のKの権限は、地方厚生局長に委任される。ただし、Kが権限を自ら行うことを妨げない。 ① 国税徴収の例による納付の猶予 ② 国税徴収の例による納付猶予の取消し
◯
9
強制適用事業所 次の①から③のいずれかに該当する事業所、事務所、船舶を適用事業所とする。 ① 適用業種である事業の事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの ② ①のほか、国、地方公共団体又は法人の事業所で、常時従業員を使用するもの ③ 船員法の船員として船舶所有者に使用される者が乗り組む船舶 上記に規定する船舶の船舶所有者は、適用事業所の事業主とみなす。
◯
10
任意適用事業所の認可 強制適用事業所以外の事業主は、Kの認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 任意適用事業所の認可の申請は、厚年保任意適用申請書を機構に提出することによって行い、この場合に、健保の任意適用の認可と同時に厚年保の任意適用の認可を受ける場合は、健保の任意適用申請書に併記して行う。 また、任意適用申請書には、事業所に使用される者の2分の1以上の同意を得たことを証する書類を添付する。
◯
11
擬制 船舶以外の強制適用事業所が、適用事業所に該当しなくなったときは、事業所について任意適用事業所の認可があったものとみなす。
◯
12
任意適用事業所の取消し 任意適用事業所の事業主は、Kの認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 任意適用事業所の取消しの認可申請は、厚年保任意適用取消申請書を機構に提出し、同時に健保の任意適用取消しの認可を受ける場合は、健保の任意適用取消申請書に併記する。 また、任意適用取消申請書には、事業所に使用される者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添付する。
◯
13
一括適用事業所 2以上の適用事業所 (船舶を除く) の事業主が同一である場合は、事業主は、Kの承認を受けて、2以上の事業所を一の適用事業所とできる。 上記の承認があったときは、2以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合は、2以上の船舶は、一の適用事業所とする。この場合に、2以上の船舶は、適用事業所でないものとみなす。
◯
14
新規適用事業所の届出 初めて適用事業所となった事業所の事業主 (船舶所有者を除く) は、当該事実があった日から5日以内に、届書を機構に提出する。 初めて適用事業所となった船舶の船船所有者は、当該事実があった日から10日以内に、届書を機構に提出する。当該届出は、機構に船員保険の新規適用船舶所有者届を提出するときは、これに併記して行う。
◯
15
適用事業所に該当しなくなった場合の届出 適用事業所の事業主 (船舶所有者を除く) は、廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは、事実があった日から10日以内に、次の①から③に掲げる事項を記載した届書を機構に提出する。 ① 事業主の氏名又は名称及び住所 ② 事業所の名称及び所在地 ③ 該当しなくなった年月日及びその事由 上記の届書には、適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添える。
✕
16
当然被保険者とは、当事者の意思如何にかかわらず、適用事業所に使用される70歳未満の者をいい、適用事業所に使用される者は、70歳以上の者及び適用除外とされる者を除き、国籍、性別等に関係なく当然被保険者となる。
◯
17
適用除外 次の1から4のいずれかに該当する者は、厚年保の被保険者としない。 1. 臨時に使用される者 (船舶所有者に使用される船員を除く) で、次に掲げるもの。ただし、①に掲げる者は1ヶ月を超え、②に掲げる者は所定の期間を超え、引き続き使用された場合を除く。 ① 日々雇い入れられる者 ② 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの 2. 所在地が一定しない事業所に使用される者 3. 季節的業務に使用される者 (船舶所有者に使用される船員を除く) ただし、継続して4ヶ月を超えて使用される場合は、この限りでない。 4. 臨時的事業の事業所に使用される者。ただし、継続して6ヶ月を超えて使用される場合は、この限りでない。
◯
18
短時間労働者の適用要件をまとめると、次の通りとなる。 次のいずれにも該当する (4分の3基準) 場合は、被保険者となる。 1. 1週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である短時間労働者 2. 1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者 上記に該当しない場合は、1、2いずれの要件も満たした場合は、被保険者となる。 1. 次のいずれにも該当する (3要件) ① 1週間の所定労働時間が20時間以上 ② 1月当たりの報酬が88,000円以上 ③ 学校教育法に規定する生徒・学生等でない 2. 以下のいずれかの事業所に使用されていること ① 特定適用事業所 ② 事業主が任意特定適用事業所の申出をしている事業所 ③ 国又は地方公共団体の適用事業所
◯
19
資格の取得 当然被保険者は次のいずれかに該当した日に、被保険者の資格を取得する。 ① 適用事業所に使用された日 ② 使用される事業所が新たに強制適用事業所になった日 ③ 使用される事業所が任意適用の認可を受けた日 ④ 適用除外の規定に該当しなくなった日
◯
20
被保険者の資格取得の届出 当然被保険者 (船員被保険者を除く) の資格の取得の届出は、事実があった日から5日以内に、厚年保被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届を機構に提出する。 上記により機構に提出する届書は、S又は所轄公の長を経由して提出できる。
◯
21
資格の喪失 当然被保険者は、次の①から⑤のいずれかに該当した日の翌日 (その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は⑤に該当したときは、その日) に、被保険者の資格を喪失する。 ① 死亡したとき。 ② その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。 ③ 任意適用事業所の適用取消しの認可があったとき。 ④ 適用除外の規定に該当したとき。 ⑤ 70歳に達したとき。
◯
22
被保険者の資格喪失の届出 被保険者 (船員被保険者を除く) の資格喪失の届出は、事実があった日から5日以内に、厚年保被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届を機構に提出する。 上記により機構に提出する届書は、所轄公の長を経由して提出できる。
◯
23
70歳以上の使用される者 (70歳以上被用者) とは、次のすべての要件に該当する者を指す。 (1) 70歳以上 (2) 厚年保法の適用除外に該当しないもの (3) 被保険者であった者 (厚年保の被期間を有する者)
◯
24
70歳以上の使用される者の該当の届出 70歳以上の使用される者の要件に該当するに至った日の届出は、当該事実があった日から5日以内に、厚年保被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届を機構に提出することによって行う。ただし、70歳以上の使用される者の要件に該当した日の前日において適用事業所に使用されていた被保険者が、引き続き当該適用事業所に使用されることにより70歳以上の使用される者の要件に該当したとき (当該者の標準報酬月額が70歳以上の使用される者の要件に該当した日の前日の標準報酬月額と同額である場合に限る) は、この限りでない。
◯
25
70歳以上の使用される者の不該当の届出 70歳以上の使用される者がその要件に該当しなくなった日の届出は、当該事実があった日から5日以内に、 厚年保被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届を機構に提出することによって行う。
◯
26
任意単独被保険者 適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者は、Kの認可を受けて、厚年保の被保険者となれる。 上記の認可を受けるには、事業所の事業主の同意を得る。 上記の規定による被保険者 (任意単独被保険者) は、Kの認可を受けて、被保険者の資格を喪失できる。 当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、上記の規定にかかわらず、厚年保の被保険者としない。
◯
27
任意単独被保険者・資格取得、喪失の時期 任意単独被保険者は、Kの認可があった日に、被保険者の資格を取得する。 任意単独被保険者は、次の日に被保険者の資格を喪失する。ただし、その事実があった日に更に被保険者の資格を取得するに至ったときは、その日に被保険者の資格を喪失する。 ① 死亡したときは、その翌日 ② その事業所に使用されなくなったときは、その翌日 ③ 任意単独被保険者の資格喪失の認可があったときは、その翌日 ④ 適用除外の規定に該当するに至ったときは、その翌日 ⑤ 70歳に達したときは、その日
◯
28
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者 1. 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者で、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金等の受給権を有しないもの (適用除外に該当する者を除く) は、Kの認可を受けて、被保険者となれる。 上記の認可を受けるには、その事業所の事業主の同意を得る。 1の規定による被保険者 (適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者) は、Kの認可を受けて、被保険者の資格を喪失できる。 当分の間、適用事業所以外の事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、1の規定にかかわらず、厚年保の被保険者としない。
◯
29
適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者・資格取得、喪失の時期 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、Kの認可があった日に、被保険者の資格を取得する。 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、次の日に被保険者の資格を喪失する。ただし、事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。 ① 死亡したときは、翌日 ② 事業所に使用されなくなったときは、その翌日 ③ 高齢任意加入被保険者の資格喪失の認可があったときは、その翌日 ④ 適用除外の規定に該当したときは、その翌日 ⑤ 老基年等の受給権を取得したときは、その翌日
◯
30
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者 適用事業所に使用される70歳以上の者で、老厚年、老基年その他の老齢退職年金給付の受給権を有しないものは、当然被保険者の規定にかかわらず、実施機関に申し出て、被保険者となれる。 上記の規定による被保険者 (適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者) は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失できる。
◯
31
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者・資格取得の時期 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、任意加入の申出が受理された日に被保険者の資格を取得する。 上記に規定する者が、初めて納付すべき保険料を滞納し、督促状の指定期限までに保険料を納付しないときは、高齢任意加入被保険者とならなかったものとみなす。ただし、保険料負担等についての事業主の同意がある場合は、この限りでない。
◯
32
適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者・資格喪失の時期 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、次の日に被保険者の資格を喪失する。ただし、事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。 ① 死亡したときは、その翌日 ② その事業所又は船舶に使用されなくなったときは、その翌日 ③ 適用除外の規定に該当したときは、その翌日 ④ 任意適用事業所の適用取消しの認可があったときは、その翌日 ⑤ 老基年等の受給権を取得したときは、その翌日 ⑥ 高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出が受理されたときは、その翌日 ⑦ 事業主の同意があるときを除いて、保険料 (初めて納付すべき保険料を除く) を滞納し、督促状の指定期限までに納付しないときは、納期限月の前月の末日
◯
33
資格得喪の確認 1. 被保険者の資格の取得及び喪失は、Kの確認によって、その効力を生ずる。ただし、任意単独被保険者の資格の取得、喪失及び任意適用事業所の適用取消しの認可による被保険者の資格の喪失は、この限りでない。 2. 上記の確認は、事業主による届出若しくは被保険者又は被保険者であった者からの請求により、又は職権で行う。 第2号厚年被保険者、第3号厚年被保険者、第4号厚年被保険者の資格の取得及び喪失は、1.2の規定は、適用しない。
◯
34
1 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、被保険者の資格の取得及び喪失の確認を請求できる。 厚生労働大臣は、上記の規定の請求があった場合に、請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を諮問機関に諮問する。 第2~4号厚生年金被保険者、若しくはあった者は、1の規定は、適用しない。
✕
35
異なる被保険者の種別に係る資格の得喪 2号、3号、4号は、同時に、1号の資格を取得しない。 1号が同時に2号、3号、4号の資格を有したときは、その日に、1号の資格を喪失する。
◯
36
期間計算 1. 被保険者期間を計算する場合は、月により、被保険者の資格取得月から資格喪失月の前月までを算入する。 2. 被保険者の資格取得月に資格を喪失したときは、その月を1ヶ月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者 (第2号被保険者を除く) の資格を取得したときは、この限りでない。 3. 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者は、前後の被保険者期間を合算する。 1から3の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。
◯
37
種別変更 同一の月に被保険者の種別に変更があったときは、その月は変更後の種別の被保険者であった月 (2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、最後の種別の被保険者であった月) とみなす。
◯
38
坑内員又は船員であった期間の特例 第3種被保険者 (坑内員又は船員) の被保険者期間は、次のような特例が設けられている。 ① 昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間を3分の4倍する。 ② 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間を5分の6倍する。
◯
39
所属選択届 被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されたときは、その者の機構の業務を分掌する年金事務所を選択する。 上記の選択は、2以上の事業所に使用された日から10日以内に、届書を、機構に提出する。
◯
40
2以上事業所勤務届 被保険者又は70歳以上の使用される者は、同時に2以上の事業所に使用されたときは、10日以内に届書を、機構に提出する。
◯
41
氏名変更届 (事業主に届出義務がある場合) 1. 被保険者は、氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を事業主に申し出て、年金手帳を事業主に提出する。 2. 事業主 (船舶所有者を除く) は、1の規定による申出を受けたときは、速やかに、年金手帳に変更後の氏名を記載し、厚年保被保険者氏名変更届を機構に提出する。 3. 事業主が、被保険者が同時に協会管掌健康保険の被保険者で、健保法の氏名変更届をしたときは、あわせて、2の届出をしたものとみなす。 事業主は、2の規定により年金手帳に変更後の氏名を記載したときは、速やかに、被保険者に返付する。
◯
42
氏名変更届 (被保険者に届出義務がある場合) 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者 (Kが住民基本台帳法の機構保存本人確認情報の提供を受けられる者を除く) は、氏名を変更したときは、10日以内に、変更前及び変更後の氏名を記載した届書を機構に提出する。この場合に、届書に基礎年金番号を記載するときは、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにできる書類を添える。
◯
43
種別変更の届出 被保険者の種別の変更 (第1種被保険者と第3種被保険者との間の変更) の届出は、事実があった日から5日以内に、届書を機構に提出する。
◯
44
国会議員等となったときの支給停止の届出 老厚年の受給権者は、国会議員等となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出する。ただし、衆議院議長、参議院議長、地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め等により、Kが受給権者に係る次の①から⑥までの事項を確認したときは、この限りでない。 ① 氏名、生年月日、住所 ② 個人番号又は基礎年金番号 ③ 老厚年の年金証書の年金コード ④ 国会議員等となった年月日 ⑤ 国会議員等である月における国会議員の歳費月額又は地方議会議員の議員報酬月額 ⑥ 所属する議会の名称
◯
45
機構保存本人確認情報による受給権者の確認等 ① Kは、毎月、住民基本台帳法の規定による年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行う。 ② Kは、①の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、年金給付の受給権者に対し、 当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。 ③ Kは、①の規定により必要な事項について確認を行った場合に、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき又は必要と認めるときは、当該受給権者に対し、生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。 ④ 上記③に規定する書類の提出を求められた受給権者は、Kが指定する期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
◯
46
厚生年金保険原簿の訂正の請求 第1号厚年被保険者であり、又はあった者は、厚年保原簿に記録された自己に係る記録が事実でない、又は自己に係る記録が記録されていないと思料するときは、Kに対し、厚年保原簿の訂正の請求ができる。 Kは、上記の規定による訂正請求に係る厚年保原簿の訂正に関する方針を定める。 Kは、上記の方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問する。 Kは、訂正請求に理由があると認めるときは、厚年保原簿の訂正をする旨を決定する。 Kは、上記の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚年保原簿の訂正をしない旨を決定する。 Kは、上記の規定による決定をするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問する。
◯
47
被保険者に対する情報の提供 実施機関は、厚年保制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、被保険者に対し、被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する。
◯
48
届出の適用除外 第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者であり、若しくはあった者及びこれらの者に係る事業主については、[届出、記録] の規定は、適用しない。
◯
49
報酬及び賞与 厚年保法の報酬とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受ける全てのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3ヶ月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 厚年保法の賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるものをいう。 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合は、その価額は、その地方の時価によって、Kが定める。
◯
50
等級区分の改定 毎年3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均額の100分の200が標準報酬月額最高等級の標準報酬月額を超える場合に、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健保法 [標準報酬月額の決定] に規定する等級区分を参酌して、政令で、最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
◯
51
船員たる被保険者の標準報酬月額の特例 船員である被保険者は、特殊な就労、賃金支払形態等他の一般の被保険者の実態とは異なるため、船員である被保険者の標準報酬の決定、改定は、船員保険法の規定する方法で行う。
◯
52
養育期間中の標準報酬月額の特例 3歳未満の子を養育する被保険者の標準報酬月額が、子の養育開始前の標準報酬月額よりも低下した場合は、被保険者又は被保険者であった者の申出により、低下した期間は、老厚年の額の計算上、養育開始前の標準報酬月額であったものとみなす規定。 原則として子を養育することとなった月から子が3歳に達した日の翌日月の前月までを従前標準報酬月額とする。 申出が遅れた場合は、申出が行われた月の前月までの2年間に限る。
◯
53
標準賞与額の決定 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月に、その月に受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を切り捨てて、その月の標準賞与額を決定する。この場合に、標準賞与額が150万円を超えるときは、これを150万円とする。
◯
54
基礎年金拠出金の国庫負担 国庫は、毎年度、厚年保の実施者たる政府が負担する基礎年金拠出金の額の2分の1を負担する。 事務費の国庫負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚年保事業の事務 (基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む) の執行【実施機関 (Kを除く) によるものを除く。】に要する費用を負担する。
◯
55
政府及び実施機関 (Kを除く) は、厚年保事業に要する費用 (基礎年金拠出金を含む) に充てるため、保険料を徴収する。 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収する。 保険料額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じた額とする。 平成29年9月以降の月分の第1号厚年被保険者の保険料率は、1000分の183.00である。
◯
56
保険料の負担及び納付義務 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 事業主は、使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合の各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した額 (報酬月額) を当該被保険者の (合算) 報酬月額で除した数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。 第2号厚年被保険者及び第2号厚年被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。 第3号厚年被保険者及び第3号厚年被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半額を負担する。
◯
57
育児休業期間中の保険料の免除 育児休業をしている一般の被保険者が使用される事業所の事業主が、実施期間に申出をしたときは、育児休業を開始した月から育児休業終了日の翌日月の前月までの期間、被保険者に関する保険料を徴収しない。 育児休業を開始した月と育児休業終了日の翌日月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業の日数が14日以上である場合は、当該月は、保険料を徴収しない。
◯
58
産前産後休業期間中の保険料の免除 事業主 → 実施機関 産前産後休業をしている被保険者の事業主が、実施機関に申出をしたときは、保険料は産前産後休業を開始した月から終了する日の翌日月の前月までの期間の徴収は行わない。
◯
59
毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。
◯
60
口座振替による納付 Kは、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
◯
61
保険料の繰上充当 Kは、納入告知をした保険料額が納付義務者の納付保険料額をこえていることを知ったとき、又は納付保険料額が納付義務者の納付保険料額をこえていることを知ったときは、こえている部分の納入告知、納付を、納入告知又は納付日の翌日から6箇月以内の期日に納付される保険料を納期を繰り上げたものとみなすことができる。 上記の規定で、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、Kは、その旨を納付義務者に通知する。
◯
62
保険料の源泉控除 事業主は、被保険者に通貨で報酬を支払う場合に、被保険者の負担する前月の標準報酬月額の保険料 (被保険者が事業所又は船舶に使用されなくなった場合は、前月及び当月の標準報酬月額の保険料) を報酬から控除することができる。 事業主は、被保険者に通貨で賞与を支払う場合は、被保険者の負担する標準賞与額の保険料額を賞与から控除することができる。 事業主は、上記の規定によって保険料を控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、控除額を被保険者に通知しなければならない。
◯
63
保険料の繰上徴収 保険料は、次の1から4に掲げる場合には、納期前でも、すべて徴収できる。 1. 納付義務者が、次のいずれかに該当する場合 ① 国税、地方税その他の公課の滞納で、滞納処分を受けるとき。 ② 強制執行を受けるとき。 ③ 破産手続開始の決定を受けたとき。 ④ 企業担保権の実行手続の開始があったとき。 ⑤ 競売の開始があったとき。 2. 法人たる納付義務者が、解散した場合 3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合 4. 被保険者の使用される船舶の船舶所有者の変更があった場合、又は船舶が滅失、沈没、全く運航に堪えなくなるに至った場合
◯
64
保険料の督促 1.保険料その他徴収金を滞納する者に、Kは、期限を指定して、督促しなければならない。ただし、保険料の繰上徴収により保険料を徴収するときは、この限りでない。 2. 1の規定によって督促するときは、Kは、納付義務者に対して、督促状を発する。 3. 2の規定の督促状は、納付義務者が、健保法の規定の督促を受ける者であるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。 上記の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から10日以上を経過した日でなければならない。
◯
65
延滞金の徴収 保険料の督促をしたときは、Kは、保険料額に、納期限の翌日から保険料完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント (納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの期間は、年7.3パーセント) の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、次の①から③のいずれかに該当する場合又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 ① 保険料額が1,000円未満であるとき。 ② 納期を繰り上げて徴収するとき。 ③ 納付義務者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって督促したとき。
◯
66
滞納処分 Kは、納付義務者が次の①②のいずれかに該当する場合に、国税滞納処分により処分し、又は納付義務者の居住地、財産所在地の市町村 (特別区を含む) に対して、処分を請求できる。 ① 保険料督促を受けた者が指定の期限までに保険料その他の徴収金を納付しないとき。 ② 保険料の繰上徴収に該当し、納期を繰り上げて保険料納入の告知を受けた者が指定の期限までに保険料を納付しないとき。 市町村は、上記規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例により、処分できる。この場合に、Kは、徴収金の100分の4の額を市町村に交付する。
◯
67
保険給付の種類 厚年保法の保険給付は、次のとおりとし、政府及び実施機関 (Kを除く) が行う。 ・老齢厚生年金 ・障害厚生年金及び障害手当金 ・遺族厚生年金
◯
68
裁定 保険給付を受ける権利は、権利を有する者 (受給権者) の請求に基づいて、実施機関が裁定する。
◯
69
2以上の種別の被保険者期間が合算されるもの ・特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件 (1年以上) ・加給年金額 (原則240月以上) ・中高齢の寡婦加算 (原則240月以上) ・振替加算 (原則240月以上の者は対象外) ・脱退一時金 (6月以上) 2以上の種別の被保険者期間が合算されないもの ・特別支給の老齢厚生年金の長期加入者の特例 (44年以上) ・定額部分の被保険者期間の上限 ・中高齢の特例 ・特別支給の老齢厚生年金の坑内員・船員の特例 (15年以上)
◯
70
新法対象者及び旧法対象者 老齢厚生年金は、次の者については適用されない (旧法が適用される)。 ① 大正15年4月1日以前に生まれた者 ② 昭和61年4月1日 (新法施行日) 前に旧厚生年金保険又は旧船員保険の老齢年金の受給権が発生した者 ③ 昭和61年4月1日 (新法施行日) 前に共済組合の退職年金又は減額退職年金の受給権が発生した者で昭和6年4月1日以前に生まれた者 (新法施行日の前日までに55歳に達している者)
◯
71
老齢厚生年金の受給資格要件 次のすべての要件を満たしたときには、本来の老齢厚生年金が支給される。 (1) 65歳以上であること (2) 厚年保の被保険者期間が1ヶ月以上あること (3) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること (保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年以上あること)
◯
72
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の老厚年は、本来の老厚年の受給資格要件の規定を適用する場合は、各号の厚年被保険者期間ごとに適用する。
◯
73
老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
◯
74
報酬比例部分の額 老齢厚生年金の額は、被保険者であった全期間の平均標準報酬額 (各月の標準報酬月額と標準賞与額に、再評価率を乗じた額の総額を、被保険者期間の月数で除した額) の1000分の5.481の額に被保険者期間の月数を乗じた額とする。
◯
75
経過的加算額 65歳から支給される本来の老齢厚生年金の額は、当分の間、定額部分の額から老齢基礎年金相当部分の額を控除した額 (経過的加算額) を加算した額とする。
◯
76
退職改定 (1) 下記 (2) ①②③以外の事由 (70歳到達) によって資格を喪失したときは、資格喪失日 (70歳到達日) から1月を経過した月から、年金額を改定する。 (2) 次の事由によって資格を喪失したときは、資格喪失日 (①②③に該当した日の翌日) ではなく、①②③に該当した日から1月を経過した月から年金額を改定する。したがって、月末退職の場合であっても、退職月の翌月から退職改定が行われる。 ① その事業所又は船舶に使用されなくなった ② 任意適用事業所の取消しの認可又は任意単独被保険者の資格喪失の認可があった ③ 適用除外に該当した
◯
77
加給年金額 本来の老齢厚生年金の受給権者が、次のいずれの要件も満たしたときには、年金額に加給年金額が加算される。 (1) 年金額の計算の基礎となる厚年保の被保険者期間が240月 (中高齢の特例に該当する場合は15年から19年) 以上であること。 (2) 権利を取得した当時 (権利を取得した当時、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月未満であったときは、退職時改定により240月以上となるに至った当時)、その者によって生計を維持されていた次のいずれかの者がいること。 ① 65歳未満の配偶者 ② 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 ③ 20歳未満であって障害等級1・2級の障害の状態にある子 加給年金額 ・配偶者、第1子、第2子 → 224,700円 × 改定率 ・第3子以降 → 74,900円 × 改定率
◯
78
加給年金額の改定 配偶者又は子が、 次の①から⑩のいずれかに該当したときは、その者に係る加給年金額を加算しないものとし、その該当した月の翌月から、年金額を改定する。 ① 死亡したとき。 ② 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 ③ 配偶者が、離婚又は婚姻の取消しをしたとき。 ④ 配偶者が、65歳に達したとき。 ⑤ 子が、養子縁組によって受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 ⑥ 養子縁組による子が、離縁をしたとき。 ⑦ 子が、婚姻をしたとき。 ⑧ 子 (障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子を除く) について、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 ⑨ 障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき ⑩ 子が、20歳に達したとき。
◯
79
配偶者に係る加給年金額の支給停止 加給年金額の加算の対象となっている配偶者が次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合には、加給年金額が支給停止となる。 (1) 加入期間が240月 (中高齢の特例に該当する場合には生年月日に応じて15年から19年) 以上の老齢厚生年金等を受けることができるとき (2) 障害基礎年金、障害厚生年金等を受けることができるとき ただし、(1)(2)の給付が全額につき支給を停止されている場合は、加給年金額は支給停止されない。
◯
80
子に係る加給年金額の支給停止 老齢厚生年金は、障害基礎年金と併給して受給できるが、この場合に、障害基礎年金に子の加算が行われている時 (全額が支給停止されている場合を除く) は、老齢厚生年金の加給年金額の子の加算部分の支給が停止される。
◯
81
2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例 2以上の種別の被保険者期間を有する者の加給年金額は、それぞれの種別の被保険者期間を合算し、加算要件 (原則240月以上) を判断する。 2以上の種別の被保険者期間を有する者の加給年金額は、政令で定める優先順位に基づいて、優先順位の高い年金に加算する。
◯
82
65歳以後の在職老齢年金 (高在老) 基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合 →全額支給 基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合 → 基本月額 -(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷ 2 が支給停止 総報酬月額相当額 → その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除した額とを合算した額。 基本月額 → 報酬比例部分の額 (老厚年の額から加給年金額、繰下げ加算額、経過的加算額を除いた額) を12で除した額。
◯
83
老齢厚生年金の支給の繰下げ 老厚年の受給権を有する者は、次の要件を満たした場合、実施機関に支給繰下げの申出ができ、申出のあった月の翌月から老厚年の支給が開始される。 (1) 老厚年の受給権を取得した日から1年を経過した日前に裁定請求していなかったこと。 (2) 老厚年の受給権を取得したとき又は受給権を取得した日から1年を経過した日までの間に、次の年金給付の受給権を有しないこと。 ① 厚年保法による他の年金保険給付 ② 国年法による年金給付 (老基年及び付加年金並びに障基年を除く)
◯
84
老齢厚生年金の支給の繰上げ 本来の老厚年の支給繰上げの対象者は、厚年保の被保険者期間を有する60歳以上65歳未満の者で、かつ、国年の任意加入被保険者でないもののうち、老基年の受給資格期間を満たしている次の (1) から (5) のいずれかに該当する者である。 (1) 昭和36年4月2日以後に生まれた男子 (2) 昭和36年4月2日以後に生まれた女子 (3) 昭和41年4月2日以後に生まれた女子 (4) 昭和41年4月2日以後に生まれた坑内員・船員の特例対象者 (5) 昭和42年4月2日以後に生まれた特定警察職員等の特例対象者
◯
85
特別支給の老厚年 当分の間、65歳未満の者が、次の①から③のいずれにも該当したときは、その者に特別支給の老厚年を支給する。 ① 60歳以上であること。 ② 1年以上の被保険者期間を有すること。 ③ 保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合算した期間が10年以上であること。
◯
86
2以上の種別の被保険者期間を有する者の特別支給の老厚年の受給資格要件は、それぞれの被保険者期間を合算して1年以上であるかを判断する。
◯
87
特別支給の老齢厚生年金の受給権は、受給権者が死亡したときに消滅するほか、受給権者が65歳に達したときに消滅する。
◯
88
支給開始年齢の障害者の特例 次の要件を満たす報酬比例部分のみの特別支給の老厚年の受給権者は、生年月日に応じ60歳ないし64歳に達したときから、定額部分が加算された特別支給の老厚年の支給を請求できる。 (1) ・昭和16年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男子、第2号~第4号女子 ・昭和21年4月2日から昭和41年4月1日生まれの第1号女子 ・昭和22年4月2日から昭和42年4月1日生まれの特定警察職員等であること (2) 被保険者ではないこと (3) 傷病により障害等級3級以上の障害の状態にあること (4) 初診日から1年6ヶ月 (その期間内に治ゆしたときは治ゆした日) を経過していること
◯
89
長期加入者の特例 次の要件を満たす報酬比例部分のみの特別支給の老厚年の受給権者は、生年月日に応じ60歳ないし64歳に達したときから、定額部分が加算された特別支給の老厚年の支給を受けられる。 (1) ・昭和16年4月2日から昭和36年4月1日生まれの男子、第2号~第4号女子 ・昭和21年4月2日から昭和41年4月1日生まれの第1号女子 ・昭和22年4月2日から昭和42年4月1日生まれの特定警察職員等であること (2) 被保険者ではないこと (3) 厚年保の被保険者期間が44年以上あること
◯
90
坑内員・船員の特例 特別支給の老厚年の受給権者がその権利を取得した当時、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老厚年の額は、特例の計算により計算する。
◯
91
特別支給の老厚年の定額部分の額 1628円 (定額単価) × 改定率 × (1~1.875) × 被保険者期間の月数 (上限480月)
◯
92
特別支給の老齢厚生年金 報酬比例部分の額は、本来の老厚年と同様の取扱いとなる。また、退職時改定も本来の老厚年と同様に適用される。 加給年金額 支給要件、支給額、額の改定、支給停止は本来の老厚年の場合と同様である。なお、報酬比例部分のみの特別支給の老厚年には加給年金額は加算されない (定額部分が加算された特別支給の老厚年の受給権者が所定の要件を満たした場合に加算される)。
◯
93
基本手当との調整 65歳未満の者に支給する老厚年は、基本手当の受給資格者が、求職の申込み をしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から次の①②のいずれかに該当した月までの各月において、その支給を停止する。 ① 当該受給資格に係る受給期間が経過したとき。 ② 当該受給資格に係る所定給付日数分の基本手当の支給を受け終わったとき 雇用保険法の受給資格者で、求職の申込みをしたもの (上記①②のいずれにも該当しない者) が、65歳未満の者に支給する老厚年の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から上記①②のいずれかに該当した月までの各月において、当該老厚年の支給を停止する。
◯
94
特別支給の老齢厚生年金 支給停止の解除 調整対象期間の各月において、次のいずれかに該当する月があった場合には、その月分の老厚年の支給停止は行われない。 ① 受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日のない月 ② その月分の老厚年で、在職老齢年金の規定により、その全部又は一部の支給が停止されている月
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95
事後精算 事後精算とは、給付制限期間の開始時にさかのぼり、そこから実際に失業給付を受け取った期間分の金額のみ、年金の支給が停止されるように調整と精算がされる仕組み。事後精算の計算式は下記のようになり、支給停止解除月数が1ヶ月以上の場合に年金がさかのぼって支給される。 支給停止解除月数 = 年金停止月数 - 【失業給付の支給対象となった日数 ÷ 30】 ※ 失業給付の支給対象日数に1未満の端数が生じる場合は切り上げ。
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96
高年齢雇用継続給付との調整 65歳未満の者に支給する老厚年の受給権者が被保険者 (在職中) 月に、高雇継給 (高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金) の支給を受けられるときは、在職老齢年金の支給停止に加えて、当該月分の老厚年に一定の調整を行う。
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97
障害厚生年金の新法対象者及び旧法対象者 原則、障害認定日が新法施行日前 (昭和61年3月31日以前) にあるときは旧厚年保法の障害年金の対象となり、新法施行日以後 (昭和61年4月1日以後) にあるときは新法の障厚年の対象となる。
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98
一般的な障害厚生年金 障厚年は、疾病、負傷、又はこれらに起因する疾病 (傷病) につき初めて医師、歯科医師の診療を受けた日 (初診日) に被保険者であった者が、初診日から1年6ヶ月を経過した日【期間内に傷病が治った日 (症状が固定し治療の効果が期待できない状態を含む) があるときは、その日】とし、障害認定日の障害の程度に応じて支給する。ただし、初診日の前日に、初診日月の前々月までに国民年金の被期間があり、かつ、保料納付済期間と保料免除期間を合算した期間が被期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。
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99
事後重症による障害厚生年金 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その初診日において被保険者であった者で、障害認定日に障害等級の状態になかったものが、同日後65歳日の前日までに、その傷病により障害等級に該当したときは、その者は、その期間内に [一般的な障厚年] の障厚年の支給を請求することができる。
◯
100
基準障害による障害厚生年金 次のいずれの要件も満たす者には、基準障害と他の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が、その請求があった月の翌月から支給される。 (1) 基準傷病に係る初診日において被保険者要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たしていること。 (2) 基準傷病の初診日以前に初診日がある基準傷病以外の傷病により障害の状態にあること。 (3) 基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害を併合して障害等級の1級又は2級に該当するに至ったこと。
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