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問題一覧
1
係争物に関する仮処分事件の管轄裁判所は、係争物の所在地を管轄する地方裁判所である。
×
2
仮の地位を定める仮処分命令の申立てにおいては、 保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、証明しなければならない。
×
3
仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも急迫の事情があるときに限り、 裁判長が発することができる。
○
4
金銭債権を被保全債権とする仮差押命令については、担保を立てさせなければ発することができない。
×
5
保全命令の申立てについての決定には、 理由を付さなければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。
○
6
係争物に関する仮処分命令は、 相当と認める方法で当事者に告知すれば足りるが、仮の地位を定める仮処分命令は、当事者に送達しなければならない。
×
7
保全命令の申立ての取下げは、保全異議又は保全取消しの申立てがあった後においては、債務者の同意を得てしなければならない。
×
8
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、 債権者は、告知を受けた日から1週間以内に限り、即時抗告をすることができる。
×
9
仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮処分命令は、いずれも争いがある権利関係について債権者に著しい損害又は急迫の危険を避けるためにこれを必要とするときに限り、 発することができる。
×
10
主たる債務者の委託を受けない保証人が弁済をした場合に取得する求償権は、当該弁済の前でも、仮差押命令の被保全権利とすることができる。
○
11
仮差押命令は、 動産を目的とする場合であっても、 その目的物を特定して発しなければならない。
×
12
仮の地位を定める仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、その期日を経ることなく、 発することができる。
○
13
裁判所は、係争物に関する仮処分命令において、仮処分の執行の停止を得るため、 又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めることができない。
×
14
裁判所は、仮の地位を定める仮処分命令において、仮処分解放金を定めることができる。
×
15
保全命令が発せられた場合、債務者は,その発令前に被保全権利が弁済により消滅していることを主張しようとする場合には、(A保全異議/ B保全取消し] の申立てをすることになる。
A
16
保全異議の申立ては、保全命令を発した裁判所又は本案の裁判所にすることができ、 本案の訴えの不提起による保全取消しの申立ては、 保全命令を発した裁判所にすることができる。
×
17
事情変更による保全取消しは、保全命令を発した判所 又は本案の裁判所のいずれに対しても申立てをすることができる。
○
18
保全異議の申立てを取り下げるには、 債権者の同意を得なければならない。
×
19
保全異議の申立ては、 保全命令の告知を受けた日から2週間の不変期間内に行わなければならない。
×
20
裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、 口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない。
×
21
裁判所は、口頭弁論期日を経なければ、保全異議についての決定をすることができない。
×
22
保全命令が発せられた後、 債権者が相当と認められる期間内に本案の訴えを提起していないことが判明した場合には、裁判所は、職権で、 債権者に対し、 相当と認める一定の期間内に本案の訴えを提起するように命ずることができ、これに応じない場合には、 その保全命令を取り消すことができる。
×
23
起訴命令において、 本案の訴えの提起又はその係属を証する書面を提出すべき期間として定められる期間は、 1ヶ月以上でなければならない。
×
24
抗告裁判所が発した保全命令に対する保全異議の申立てについての裁判に対しては、 保全抗告をすることはできない。
○
25
抗告裁判所が発した保全命令に対する保全取消しの申立てについての裁判に対しては、保全抗告をすることはできない。
×
26
保全抗告を受けた原裁判所は、再度の考案をし、保全抗告に理由があると認めるときは、 保全抗告を抗告裁判所に送付せずに、 自ら更正しなければならない。
×
27
保全抗告についての裁判に対しては、 更に抗告することができる。
×
28
保全執行は、申立てにより又は職権で、裁判所又は執行官が行う。
×
29
保全執行は、 執行文の付された保全命令の正本に基づいて実施する。
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30
保全執行は、保全命令の正本に執行文の付与を受けなければ行うことができない。
×
31
仮差押えの執行は、承継執行文がなくても、仮差押命令に表示された当事者の承継人の財産に対してすることができる。
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32
仮差押えの執行は、 債権者に対して仮差押命令が送達された日から2週間を経過したときは、 これをしてはならない。
○
33
保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても、これをすることができる。
○
34
保全執行の続行の条件として担保を立てる旨の裁判があった場合、 債権者は、 担保を立てるように定められた期間内に担保を立てたことを証する書面をその期間の末日から1週間以内に提出しなかったときは、 債務者から保全執行の続行の条件として担保を立てる旨の裁判の正本の提出がなくても、 執行裁判所又は執行官は、 すでにした執行処分を取り消さなければならない。
×
35
金銭債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止する命令を発する方法により行う。
×
36
占有移転禁止の仮処分命令は、債務者を特定することを困難とする特別の事情がある場合には、 係争物が動産であるときであっても、 債務者を特定しないで発することができる。
×
37
占有移転禁止の仮処分命令の執行後、第三者がその執行がされたことを知らないで係争物である土地について債務者の占有を承継した場合であっても、 債権者は、 本案の債務名義に基づき、当該第三者に対し、当該土地の明渡しの強制執行をすることができる。
○
38
債権者は、占有移転禁止の仮処分の執行がされたことを知って目的物を占有した者に対しては、 その者が債務者の占有を承継した者でない場合であっても、 本案の債務名義に基づき目的物の引渡しの強制執行をすることができる。
○
39
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に目的物を占有した者は、債務者の占有を承継したものと推定される。
×
40
占有移転禁止の仮処分命令の執行後に係争物を占有した者は、その執行がされたことを知って占有したものとみなされる。
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