税理士 相続税法1
税理士試験の相続税法の試験対策用問題集です。
問題一覧
1
相続税の課税対象, 課税される金額 → 相続開始時の価額
2
1. 居住無制限納税義務者 → 取得した全ての財産に課税, 2. 非居住無制限納税義務者 → 取得した全ての財産に課税, 3. 居住制限納税義務者 → 取得した国内財産のみに課税, 4. 非居住制限納税義務者 → 取得した国内財産のみに課税
3
相続人・国内住所で居住者 → 1.居無納義, 相続人・国内住所だが一時居住者 + 被相続人・外国人被相続人又は非居住被相続人 → 3.居制納義, 相続人・国外住所だが相続の開始前10年以内の住所が国内にあり + 日本国籍 → 2.非無納義, 相続人・国外住所で相続の開始前10年以内の住所が国内になし + 日本国籍 + 被相続人・外国人被相続人又は非居住被相続人 → 4.非制納義, 相続人・国外住所だが相続の開始前10年以内の住所が国内になし + 日本国籍 → 2.非無納義, 相続人・国内住所だが一時居住者 → 1.居無納義, 相続人・国外住所 + 外国国籍 → 2.非無納義, 相続人・国外住所 + 外国国籍 + 被相続人・外国人被相続人又は非居住被相続人 → 4.非制納義
4
一時的に国内を離れている者・国外出張 → 国内住所, 一時的に国内を離れている者・国外興業 → 国内住所, その他・留学生 → 国内住所, その他・国外勤務 → 国内住所
5
動産・不動産等 → その動産、不動産の所在, 預貯金等 → 預貯金等の受入れをした営業所又は事業所の所在, 保険金 → その保険契約に係る保険会社等の本店等 (法施行地に本店等がない場合は、法施行地にある契約事務を行う営業所等) の所在, 退職手当金等 → 退職手当金等を支払った者の住所又は本店等の所在 (法施行地に本店等がない場合は、法施行地にある契約事務を行う営業所等), 貸付金債権 → その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在, 営業上・事業上の権利 → 営業所又は事業所の所在, 社債・株式又は出資 → 発行法人の本店又は主たる事務所の所在, 国債・地方債 → 法施行地, 外国債・外国地方債 → 外国
6
◯
7
◯
8
◯
9
◯
10
◯
11
・弔慰金等 (弔慰金、花輪代、葬祭料等) → 退職手当金等として課税する。, ・弔慰金等でも実質的に退職手当金等に該当するもの → 退職手当金等として課税する。, ・弔慰金等は一部非課税枠がある。(非課税金額の計算) ① 業務上の死亡 → 普通給与 × 3年, ・弔慰金等は一部非課税枠がある。(非課税金額の計算) ② 業務上以外の死亡 → 普通給与 × 6ヶ月, 退職手当金等 + (弔慰金等 − 非課税金額)
12
相続税の非課税財産
13
相続税の非課税財産
14
相続税・贈与税の非課税財産
15
相続税・贈与税の非課税財産
16
相続税の非課税財産
17
◯
18
控除不可
19
控除不可
20
・原則 → 控除不可, ・例外・主たる債務者が弁済不能で、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合 → 控除可
21
・原則 → 自己負担部分は控除可, ・例外・他の連帯債務者が弁済不能で、その債務者に求償しても返還を受ける見込みがない → 他の連帯債務者の負担部分も控除可
22
控除不可
23
控除可
24
控除可
25
控除可
26
控除不可
27
控除可
28
控除可
29
控除可
30
控除可
31
控除可
32
控除可
33
控除不可
34
控除不可
35
控除不可
36
控除不可
37
被相続人に実子がいる場合 → 1人, 被相続人に実子がいない場合 → 2人
38
特別養子縁組による養子となった者, 被の配偶者の実子で被の養子となった者, 被との婚姻前に配偶者の特別養子縁組による養子となった者で婚姻後に被の養子となった者, 実子又は養子の代襲相続権を有する者
39
◯
40
算出相続税額 × 100分の20
41
被相続人が養子縁組をした者 (直系卑属), ・配偶者 ・一親等の血族 以外の者
42
◯
43
【適用対象者】 相続又は遺贈により財産を取得した者で、次のすべての要件を満たすもの (1) 居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者 (2) 法定相続人 (3) 18歳未満の者, 【控除額】 10万円 ×【18歳 − その者の年齢 (1年未満切捨) 】
44
【適用対象者】 相続又は遺贈により財産を取得した者で、次のすべての要件を満たすもの (1) 居住無制限納税義務者 (2) 法定相続人 (3) 障害者, 【控除額】 ・一般障害者 10万円 ×【85歳 − その者の年齢 (1年未満切捨) 】, 【控除額】 ・特別障害者 20万円 ×【85歳 − その者の年齢 (1年未満切捨) 】
45
1. + ① 遺贈財産 + ② 相続財産 + ③ みなし相続財産 + ④ 相続時精算課税適用財産 − ⑤ 債務及び葬式費用 + ⑥ 生前贈与加算 (暦年課税分) = 課税価格, 2. = 課税価格の合計額, 3. − 遺産に係る基礎控除額, 4. = 課税遺産額, 5. 課税遺産額 × 法定相続分, 6. = 各相の法定相続分取得額, 7. 各相の法定相続分取得額 × 税率 (速算表), 8. = 各相の税額, 9. = 税額の合計額, 10. 税額の合計額 × (各課 ÷ 全課) (あん分), 11. = 各相の算出税額, 12. + ① 2割加算額 − ② 贈与税額控除額 (暦年課税分) − ③ 配偶者の税額軽減額 − ④ 未成年者控除額 − ⑤ 障害者控除額 − ⑥ 相次相続控除額 − ⑦ 外国税額控除額 − ⑧ 贈与税額控除額 (相精課税分) = 各相の最終納税額
46
・課税要件 (1) 生命保険契約又は損害保険契約の保険事故 (偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る) が発生した場合 (2) 契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者 (母) によって負担されているとき, ・課税時期 → 保険事故が発生した時, ・課税対象者 → 保険金受取人 (子), ・課税財産 取得保険金 (2000万円) ×【保険金受取人以外の者 (母) が負担した保険料 (300万円) ÷ これらの保険事故が発生した時までに払い込まれた保険料の全額 (1000万円) 】 ( = 600万円), ・贈与者 → 保険料を負担した者 (母), ・取得原因 → 贈与により取得したものとみなす
47
◯
48
・課税要件 → 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合, ・課税時期 → その財産の譲渡の時, ・課税対象者 → その財産の譲渡を受けた者, ・課税金額 → 譲渡時の時価 − 対価, ・贈与者 (遺贈者) → その財産を譲渡した者, ・取得原因 → 贈与又は遺贈により取得したものとみなす
49
・要件 譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされた譲渡であるとき, ・課税されない金額 次の①と②のうちいずれか少ない金額 ① 贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額 ② その債務を弁済することが困難である部分の金額
50
・課税要件 → 対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受・弁済による利益を受けた場合, ・課税時期 → その債務の免除・引受・弁済があった時, ・課税対象者 → その債務の免除・引受・弁済により利益を受けた者, ・課税金額 → 債務金額 − 支払対価, ・贈与者 (遺贈者) → その債務の免除・引受・弁済をした者, ・課税原因 → 贈与又は遺贈により取得したものとみなす
51
・要件 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合 ① その債務の全部又は一部の免除を受けたとき ② その債務者の扶養義務者によって、その債務の全部又は一部の引受・ 弁済がなされたとき, ・課税されない金額 次の①と②のうちいずれか少ない金額 ① 贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額 ② その債務を弁済することが困難である部分の金額
52
・課税要件 → 対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合, ・課税時期 → その利益を受けた時, ・課税対象者 → その利益を受けた者, ・課税金額 → 利益の金額 − 支払対価, ・贈与者 (遺贈者) → その利益を受けさせた者, ・課税原因 → 贈与又は遺贈により取得したものとみなす
53
・要件 利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされた行為であるとき, ・課税されない金額 次の①と②のうちいずれか少ない金額 ① 贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額 ② その債務を弁済することが困難である部分の金額
54
贈与税の非課税財産
55
贈与税の非課税財産
56
相続税・贈与税の非課税財産
57
贈与税の非課税財産
58
相続税・贈与税の非課税財産
59
贈与税の非課税財産
60
贈与税の非課税財産
61
贈与税の非課税財産
62
・特定障害者 → 3,000万円まで非課税, ・特別障害者 → 6,000万円まで非課税, 【 計算式 】 (信託受益権の価額 − (3,000万円、6,000万円) + その他の財産の価額 − 110万円)× 税率 = 贈与税額, ※ 信託受益権の価額 (> ≦) (3,000万円、6,000万円) ∴ 低い方を採用 ※ 過去に非課税の適用を受けている場合 信託受益権の価額 (> ≦) (3,000万円、6,000万円) − 既控除額 = 残額 ∴低い方を採用
63
・一般贈与財産 その年の課税価格 − 基礎控除額 (110万円) = 差引課税価格 → 差引課税価格 × 一般税率 = 贈与税額 (百円未満切捨), ・特例贈与財産 その年の課税価格 − 基礎控除額 (110万円) = 差引課税価格 → 差引課税価格 × 特例税率 = 贈与税額 (百円未満切捨), ・一般贈与財産と特例贈与財産がある場合 その年の課税価格 (一般) + その年の課税価格 (特例) − 基礎控除額 (110万円) = 差引課税価格 ① 一般に係る贈与税額 差引課税価格 × 一般税率 × 【一般 ÷ (一般 + 特例) 】 = 贈与税額 ② 特例に係る贈与税額 差引課税価格 × 特例税率 × 【特例 ÷ (一般 + 特例) 】 = 贈与税額 ③ 納付すべき贈与税額 ① + ② = 最終贈与税額 (百円未満切捨), ・特例贈与財産 要件 平成27年1月1日以後に直系尊属からその年1月1日において18歳以上の者が贈与により取得した財産
64
・適用対象者 → 婚姻期間が20年以上の配偶者 (同一配偶者間では1回のみだが、配偶者が異なる場合には、複数回の適用が可能), ・居住用不動産 → 専ら居住用にする土地・土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるもの, ・金銭 → 居住用不動産を取得するための金銭, ・使途、期限 → 贈与税の申告期限までに取得・居住し、かつ、その後も継続して居住の見込みがあること (贈与年の翌年3月15日まで), ・控除額 課税価格から次の①と②のうちいずれか少ない金額を控除する ① 2000万円 ② 居住用不動産の価額と居住用不動産の取得のための金銭の額との合計額
65
【計算式】 (その年分の贈与税の課税価格 − 2000万円 − 110万円) × 税率 = 贈与税額, ・婚姻期間の計算 (1) 婚姻期間は、婚姻の届出日から財産の贈与日までの期間 (配偶者でなかった期間を除く) (2) 計算した婚姻期間に1年未満の端数がある場合でも、端数切上げは行わない。, ・居住用不動産の取得 (1)「取得」には、家屋の増築が含まれる。 (2) 配偶者から贈与により取得した金銭とそれ以外の資金をもって、居住用不動産とそれ以外の財産を取得した場合 → 配偶者からの金銭をまず居住用不動産の取得に充当したものとして取扱う。, ・使途、期限 → 贈与税の申告期限までに取得・居住し、かつ、その後も継続して居住の見込みがあること (贈与年の翌年3月15日まで), ・控除額 課税価格から次の①と②のうちいずれか少ない金額を控除する ① 2000万円 ② 居住用不動産の価額と居住用不動産の取得のための金銭の額との合計額, ・居住用不動産等の使途と期限 (1) 居住用不動産 贈与年の翌年3月15日までにその者が居住し、かつ、その後引き続き居住する見込みであること。 (2) 居住用不動産取得のための金銭 贈与年の翌年3月15日までにその金銭で居住用不動産を取得し、これをその者が居住し、かつ、その後引き続き居住する見込みであること。
66
・たとえば贈与者が令和5年8月20日に死亡した場合、その3年前である令和2年8月20日から死亡日までの間に行われた贈与が生前贈与加算の対象となる。 (令和6年1月1日以後の贈与), ・生前贈与加算によって相続財産に加算すべき金額は贈与時の時価となる。 (相続時の時価ではない) (将来値上がりする財産を贈与した場合は、節税効果がある), ・生前贈与加算によって贈与時に既に納めた贈与税額がある場合は、二重課税防止の観点から、その贈与税額を相続税から控除できる。 (贈与税の払い損にはならない), ・贈与を受けた日から (3年、 7年) 以内に贈与者が亡くなった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるため、相続財産に加算され、相続税の課税対象となる。(生前贈与加算), ・生前贈与加算の対象とならない人 法定相続人でも、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合には、死亡日前3年以内に贈与を受けていたとしても生前贈与加算の対象とならない。 したがって、暦年贈与によって財産を取得した孫、子の配偶者、相続放棄によって一切財産を取得しなかった法定相続人のうち、みなし相続財産の受取人や相続時精算課税制度の適用者に該当しない人は生前贈与加算の対象から外れる。, ・生前贈与加算の対象となる人 ① 相続や遺贈により財産を取得した人 ② みなし相続財産の受取人 ③ 相続時精算課税制度の適用者, ・相続が発生する前 (3年 7年) 以内に行った贈与は、贈与税の有無 (基礎控除額以下) にかかわらず、生前贈与加算の対象となる。同様に、相続が発生する年に行った贈与も生前贈与の範囲に含まれる。
67
贈与税の非課税財産 → 加算しない, 相続開始年分の贈与財産 → 加算する, 特定贈与財産 (贈与税の配偶者控除額) → 加算しない, 基礎控除額以下の贈与財産 → 加算する, 千円未満の端数 → 加算する
68
◯
69
◯
70
・生命保険金受取人が相続を放棄していても、保険契約により生命保険金を受け取れるが、この場合は「みなし遺贈」として課税される。, ・相続放棄の期限は、原則として相続開始を知った時から3ヵ月以内だが、被の遺産の状況 (積極財産や消極財産がどれだけあるか) を知った時から3ヵ月を経過していない等「相当の理由」がある場合には、同期限を経過した後でも相続の放棄ができる場合もある。, ・生命保険金受取人が相続を放棄した場合でも、保険契約に基づいて保険会社からその相続放棄者に対し、保険金は支払われるが、相続人ではないため、非課税の適用を受けることはできない。 (非課税の適用がないことについて、解答にコメントを付す), ・生命保険金の非課税限度額の計算は、本来の相続人である相続の放棄者を含めて計算を行う。 (税法上の法定相続人の数を用いる), ・生命保険金の非課税金額の計算上、相続放棄者の取得した保険金額は「全ての相続人が取得した生命保険金の合計額」には含めない。 (非課税の適用がないため、当然含めない), ・相続放棄者であっても、葬式費用を負担した場合は、その負担額を控除することができる。 (債務は控除できない。葬式費用のみ), ・「遺産に係る基礎控除額」の「 × 法定相続人の数」は、相続放棄者を含める。 (税法上の公平のため、相続放棄をすると法定相続人の数か増える場合があるから), ・相続放棄者であっても、被の一親等の血族であれば、2割加算の対象外となる。, ・配偶者が相続の放棄をした場合でも「相続税の配偶者控除」の適用がある。, ・未成年者が相続の放棄をした場合でも法定相続人に該当すれば、「相続税の未成年者控除」の適用がある。, ・障害者が相続の放棄をした場合でも法定相続人に該当すれば「相続税の障害者控除」の適用がある。
71
◯
72
・贈与者 → 60歳以上の者, ・受贈者 → ・18歳以上の者 ・贈与者の推定相続人である直系卑属 ・贈与者の孫, ・贈与税額の計算 → ・基礎控除額 110万円 ・特別控除額 2500万円 ・定率 (20%), ・還付制度 → あり, 相続税の課税価格 → 相続時精算課税選択届出書を提出した年分以後のすべての贈与財産, ・特徴 → 相続税と同等の税負担
73
◯
74
◯
75
◯
76
◯
77
◯
78
◯
79
◯
80
◯
81
◯
82
◯
83
・退職給与規程等により受給者が定められている場合 (原則) → 支給を受けた者, ・現実に取得者があるとき → 現実に取得した者, ・相続人全員の協議により受給者を定めたとき → その定められた者, ・申告期限まで受給者未定 → 被相続人のすべての相続人が均等に取得
84
◯
85
課税要件 ① 被相続人と被保険者が違う (保険事故未発生) ② 被相続人と保険料負担者が同じ ③ 被相続人と契約者が違う, 課税対象者 → 契約者, 課税財産 生命保険契約に関する権利 × (被が負担した保険料 ÷ 相続開始時までに払い込まれた保険料の全額), 取得原因 → 相続又は遺贈により取得したものとみなす。, 評価額 相続開始時の解約返戻金の額 (剰余金等がある場合は、加算する) − 源泉徴収される所得税等の額
86
◯
87
⚪適用財産 → 相続又は遺贈により取得した財産 ・留意事項 贈与により取得した財産は適用不可, ⚪適用期限 → 相続税の期限内申告書の提出期限 (申告期限) ・留意事項 申告期限後の贈与の場合は適用不可, ⚪贈与先 → 国、地方公共団体、特定の公益法人等、認定NPO法人 ・留意事項 宗教法人は適用不可, ⚪行為 → 贈与をした場合 ・留意事項 設立のための提供の場合は適用不可, ⚪適用除外 → 贈与者やその親族等の税負担が不当に減少する結果となると認められる場合 ・留意事項 最初から非課税の適用不可, ⚪非課税の取消し → ① 贈与日から2年経過日までに特定の公益法人等に該当しなくなった場合 ② 贈与により取得した財産を同日において公益用にしていない場合 ・留意事項 非課税取消しとなった場合は納付税額の増額分について修正申告書の提出が必要
88
・適用財産 → 相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭 (留意事項) 贈与により取得した財産に属する金銭は適用不可, ・適用期限 → 相続税の期限内申告書の提出期限 (申告期限) (留意事項) 申告期限後の支出の場合は適用不可, ・支出先 → 特定公益信託, ・行為 → 支出をした場合, ・適用除外 → 支出者やその親族等の税負担が不当に減少する結果となると認められる場合, ・非課税の取消し → 支出日から2年経過日までに特定公益信託に該当しなくなった場合 (留意事項) 非課税取消しとなった場合は納付税額の増額分について修正申告書の提出が必要
89
◯
90
◯
91
◯
92
◯
93
◯
94
◯
95
◯
96
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97
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98
◯
4 雇用保険法
4 雇用保険法
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7 健康保険法
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100問 • 3年前8 国民年金法
8 国民年金法
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133問 • 3年前9 厚生年金保険法
9 厚生年金保険法
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税理士 相続税法理論
7回閲覧 • 67問 • 2年前税理士 簿記論・財務諸表論
税理士 簿記論・財務諸表論
長岡隼斗 · 18問 · 1年前税理士 簿記論・財務諸表論
税理士 簿記論・財務諸表論
18問 • 1年前問題一覧
1
相続税の課税対象, 課税される金額 → 相続開始時の価額
2
1. 居住無制限納税義務者 → 取得した全ての財産に課税, 2. 非居住無制限納税義務者 → 取得した全ての財産に課税, 3. 居住制限納税義務者 → 取得した国内財産のみに課税, 4. 非居住制限納税義務者 → 取得した国内財産のみに課税
3
相続人・国内住所で居住者 → 1.居無納義, 相続人・国内住所だが一時居住者 + 被相続人・外国人被相続人又は非居住被相続人 → 3.居制納義, 相続人・国外住所だが相続の開始前10年以内の住所が国内にあり + 日本国籍 → 2.非無納義, 相続人・国外住所で相続の開始前10年以内の住所が国内になし + 日本国籍 + 被相続人・外国人被相続人又は非居住被相続人 → 4.非制納義, 相続人・国外住所だが相続の開始前10年以内の住所が国内になし + 日本国籍 → 2.非無納義, 相続人・国内住所だが一時居住者 → 1.居無納義, 相続人・国外住所 + 外国国籍 → 2.非無納義, 相続人・国外住所 + 外国国籍 + 被相続人・外国人被相続人又は非居住被相続人 → 4.非制納義
4
一時的に国内を離れている者・国外出張 → 国内住所, 一時的に国内を離れている者・国外興業 → 国内住所, その他・留学生 → 国内住所, その他・国外勤務 → 国内住所
5
動産・不動産等 → その動産、不動産の所在, 預貯金等 → 預貯金等の受入れをした営業所又は事業所の所在, 保険金 → その保険契約に係る保険会社等の本店等 (法施行地に本店等がない場合は、法施行地にある契約事務を行う営業所等) の所在, 退職手当金等 → 退職手当金等を支払った者の住所又は本店等の所在 (法施行地に本店等がない場合は、法施行地にある契約事務を行う営業所等), 貸付金債権 → その債務者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在, 営業上・事業上の権利 → 営業所又は事業所の所在, 社債・株式又は出資 → 発行法人の本店又は主たる事務所の所在, 国債・地方債 → 法施行地, 外国債・外国地方債 → 外国
6
◯
7
◯
8
◯
9
◯
10
◯
11
・弔慰金等 (弔慰金、花輪代、葬祭料等) → 退職手当金等として課税する。, ・弔慰金等でも実質的に退職手当金等に該当するもの → 退職手当金等として課税する。, ・弔慰金等は一部非課税枠がある。(非課税金額の計算) ① 業務上の死亡 → 普通給与 × 3年, ・弔慰金等は一部非課税枠がある。(非課税金額の計算) ② 業務上以外の死亡 → 普通給与 × 6ヶ月, 退職手当金等 + (弔慰金等 − 非課税金額)
12
相続税の非課税財産
13
相続税の非課税財産
14
相続税・贈与税の非課税財産
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相続税・贈与税の非課税財産
16
相続税の非課税財産
17
◯
18
控除不可
19
控除不可
20
・原則 → 控除不可, ・例外・主たる債務者が弁済不能で、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合 → 控除可
21
・原則 → 自己負担部分は控除可, ・例外・他の連帯債務者が弁済不能で、その債務者に求償しても返還を受ける見込みがない → 他の連帯債務者の負担部分も控除可
22
控除不可
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控除可
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控除可
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控除可
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控除不可
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控除可
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控除可
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控除可
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控除可
31
控除可
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控除可
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控除不可
34
控除不可
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控除不可
36
控除不可
37
被相続人に実子がいる場合 → 1人, 被相続人に実子がいない場合 → 2人
38
特別養子縁組による養子となった者, 被の配偶者の実子で被の養子となった者, 被との婚姻前に配偶者の特別養子縁組による養子となった者で婚姻後に被の養子となった者, 実子又は養子の代襲相続権を有する者
39
◯
40
算出相続税額 × 100分の20
41
被相続人が養子縁組をした者 (直系卑属), ・配偶者 ・一親等の血族 以外の者
42
◯
43
【適用対象者】 相続又は遺贈により財産を取得した者で、次のすべての要件を満たすもの (1) 居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者 (2) 法定相続人 (3) 18歳未満の者, 【控除額】 10万円 ×【18歳 − その者の年齢 (1年未満切捨) 】
44
【適用対象者】 相続又は遺贈により財産を取得した者で、次のすべての要件を満たすもの (1) 居住無制限納税義務者 (2) 法定相続人 (3) 障害者, 【控除額】 ・一般障害者 10万円 ×【85歳 − その者の年齢 (1年未満切捨) 】, 【控除額】 ・特別障害者 20万円 ×【85歳 − その者の年齢 (1年未満切捨) 】
45
1. + ① 遺贈財産 + ② 相続財産 + ③ みなし相続財産 + ④ 相続時精算課税適用財産 − ⑤ 債務及び葬式費用 + ⑥ 生前贈与加算 (暦年課税分) = 課税価格, 2. = 課税価格の合計額, 3. − 遺産に係る基礎控除額, 4. = 課税遺産額, 5. 課税遺産額 × 法定相続分, 6. = 各相の法定相続分取得額, 7. 各相の法定相続分取得額 × 税率 (速算表), 8. = 各相の税額, 9. = 税額の合計額, 10. 税額の合計額 × (各課 ÷ 全課) (あん分), 11. = 各相の算出税額, 12. + ① 2割加算額 − ② 贈与税額控除額 (暦年課税分) − ③ 配偶者の税額軽減額 − ④ 未成年者控除額 − ⑤ 障害者控除額 − ⑥ 相次相続控除額 − ⑦ 外国税額控除額 − ⑧ 贈与税額控除額 (相精課税分) = 各相の最終納税額
46
・課税要件 (1) 生命保険契約又は損害保険契約の保険事故 (偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る) が発生した場合 (2) 契約に係る保険料の全部又は一部が保険金受取人以外の者 (母) によって負担されているとき, ・課税時期 → 保険事故が発生した時, ・課税対象者 → 保険金受取人 (子), ・課税財産 取得保険金 (2000万円) ×【保険金受取人以外の者 (母) が負担した保険料 (300万円) ÷ これらの保険事故が発生した時までに払い込まれた保険料の全額 (1000万円) 】 ( = 600万円), ・贈与者 → 保険料を負担した者 (母), ・取得原因 → 贈与により取得したものとみなす
47
◯
48
・課税要件 → 著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合, ・課税時期 → その財産の譲渡の時, ・課税対象者 → その財産の譲渡を受けた者, ・課税金額 → 譲渡時の時価 − 対価, ・贈与者 (遺贈者) → その財産を譲渡した者, ・取得原因 → 贈与又は遺贈により取得したものとみなす
49
・要件 譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされた譲渡であるとき, ・課税されない金額 次の①と②のうちいずれか少ない金額 ① 贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額 ② その債務を弁済することが困難である部分の金額
50
・課税要件 → 対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で債務の免除・引受・弁済による利益を受けた場合, ・課税時期 → その債務の免除・引受・弁済があった時, ・課税対象者 → その債務の免除・引受・弁済により利益を受けた者, ・課税金額 → 債務金額 − 支払対価, ・贈与者 (遺贈者) → その債務の免除・引受・弁済をした者, ・課税原因 → 贈与又は遺贈により取得したものとみなす
51
・要件 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合 ① その債務の全部又は一部の免除を受けたとき ② その債務者の扶養義務者によって、その債務の全部又は一部の引受・ 弁済がなされたとき, ・課税されない金額 次の①と②のうちいずれか少ない金額 ① 贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額 ② その債務を弁済することが困難である部分の金額
52
・課税要件 → 対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合, ・課税時期 → その利益を受けた時, ・課税対象者 → その利益を受けた者, ・課税金額 → 利益の金額 − 支払対価, ・贈与者 (遺贈者) → その利益を受けさせた者, ・課税原因 → 贈与又は遺贈により取得したものとみなす
53
・要件 利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、その者の扶養義務者からその債務の弁済に充てるためになされた行為であるとき, ・課税されない金額 次の①と②のうちいずれか少ない金額 ① 贈与又は遺贈により取得したものとみなされた金額 ② その債務を弁済することが困難である部分の金額
54
贈与税の非課税財産
55
贈与税の非課税財産
56
相続税・贈与税の非課税財産
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贈与税の非課税財産
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相続税・贈与税の非課税財産
59
贈与税の非課税財産
60
贈与税の非課税財産
61
贈与税の非課税財産
62
・特定障害者 → 3,000万円まで非課税, ・特別障害者 → 6,000万円まで非課税, 【 計算式 】 (信託受益権の価額 − (3,000万円、6,000万円) + その他の財産の価額 − 110万円)× 税率 = 贈与税額, ※ 信託受益権の価額 (> ≦) (3,000万円、6,000万円) ∴ 低い方を採用 ※ 過去に非課税の適用を受けている場合 信託受益権の価額 (> ≦) (3,000万円、6,000万円) − 既控除額 = 残額 ∴低い方を採用
63
・一般贈与財産 その年の課税価格 − 基礎控除額 (110万円) = 差引課税価格 → 差引課税価格 × 一般税率 = 贈与税額 (百円未満切捨), ・特例贈与財産 その年の課税価格 − 基礎控除額 (110万円) = 差引課税価格 → 差引課税価格 × 特例税率 = 贈与税額 (百円未満切捨), ・一般贈与財産と特例贈与財産がある場合 その年の課税価格 (一般) + その年の課税価格 (特例) − 基礎控除額 (110万円) = 差引課税価格 ① 一般に係る贈与税額 差引課税価格 × 一般税率 × 【一般 ÷ (一般 + 特例) 】 = 贈与税額 ② 特例に係る贈与税額 差引課税価格 × 特例税率 × 【特例 ÷ (一般 + 特例) 】 = 贈与税額 ③ 納付すべき贈与税額 ① + ② = 最終贈与税額 (百円未満切捨), ・特例贈与財産 要件 平成27年1月1日以後に直系尊属からその年1月1日において18歳以上の者が贈与により取得した財産
64
・適用対象者 → 婚姻期間が20年以上の配偶者 (同一配偶者間では1回のみだが、配偶者が異なる場合には、複数回の適用が可能), ・居住用不動産 → 専ら居住用にする土地・土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるもの, ・金銭 → 居住用不動産を取得するための金銭, ・使途、期限 → 贈与税の申告期限までに取得・居住し、かつ、その後も継続して居住の見込みがあること (贈与年の翌年3月15日まで), ・控除額 課税価格から次の①と②のうちいずれか少ない金額を控除する ① 2000万円 ② 居住用不動産の価額と居住用不動産の取得のための金銭の額との合計額
65
【計算式】 (その年分の贈与税の課税価格 − 2000万円 − 110万円) × 税率 = 贈与税額, ・婚姻期間の計算 (1) 婚姻期間は、婚姻の届出日から財産の贈与日までの期間 (配偶者でなかった期間を除く) (2) 計算した婚姻期間に1年未満の端数がある場合でも、端数切上げは行わない。, ・居住用不動産の取得 (1)「取得」には、家屋の増築が含まれる。 (2) 配偶者から贈与により取得した金銭とそれ以外の資金をもって、居住用不動産とそれ以外の財産を取得した場合 → 配偶者からの金銭をまず居住用不動産の取得に充当したものとして取扱う。, ・使途、期限 → 贈与税の申告期限までに取得・居住し、かつ、その後も継続して居住の見込みがあること (贈与年の翌年3月15日まで), ・控除額 課税価格から次の①と②のうちいずれか少ない金額を控除する ① 2000万円 ② 居住用不動産の価額と居住用不動産の取得のための金銭の額との合計額, ・居住用不動産等の使途と期限 (1) 居住用不動産 贈与年の翌年3月15日までにその者が居住し、かつ、その後引き続き居住する見込みであること。 (2) 居住用不動産取得のための金銭 贈与年の翌年3月15日までにその金銭で居住用不動産を取得し、これをその者が居住し、かつ、その後引き続き居住する見込みであること。
66
・たとえば贈与者が令和5年8月20日に死亡した場合、その3年前である令和2年8月20日から死亡日までの間に行われた贈与が生前贈与加算の対象となる。 (令和6年1月1日以後の贈与), ・生前贈与加算によって相続財産に加算すべき金額は贈与時の時価となる。 (相続時の時価ではない) (将来値上がりする財産を贈与した場合は、節税効果がある), ・生前贈与加算によって贈与時に既に納めた贈与税額がある場合は、二重課税防止の観点から、その贈与税額を相続税から控除できる。 (贈与税の払い損にはならない), ・贈与を受けた日から (3年、 7年) 以内に贈与者が亡くなった場合には、その生前贈与はなかったものとみなされるため、相続財産に加算され、相続税の課税対象となる。(生前贈与加算), ・生前贈与加算の対象とならない人 法定相続人でも、相続や遺贈によって財産を取得しなかった場合には、死亡日前3年以内に贈与を受けていたとしても生前贈与加算の対象とならない。 したがって、暦年贈与によって財産を取得した孫、子の配偶者、相続放棄によって一切財産を取得しなかった法定相続人のうち、みなし相続財産の受取人や相続時精算課税制度の適用者に該当しない人は生前贈与加算の対象から外れる。, ・生前贈与加算の対象となる人 ① 相続や遺贈により財産を取得した人 ② みなし相続財産の受取人 ③ 相続時精算課税制度の適用者, ・相続が発生する前 (3年 7年) 以内に行った贈与は、贈与税の有無 (基礎控除額以下) にかかわらず、生前贈与加算の対象となる。同様に、相続が発生する年に行った贈与も生前贈与の範囲に含まれる。
67
贈与税の非課税財産 → 加算しない, 相続開始年分の贈与財産 → 加算する, 特定贈与財産 (贈与税の配偶者控除額) → 加算しない, 基礎控除額以下の贈与財産 → 加算する, 千円未満の端数 → 加算する
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◯
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◯
70
・生命保険金受取人が相続を放棄していても、保険契約により生命保険金を受け取れるが、この場合は「みなし遺贈」として課税される。, ・相続放棄の期限は、原則として相続開始を知った時から3ヵ月以内だが、被の遺産の状況 (積極財産や消極財産がどれだけあるか) を知った時から3ヵ月を経過していない等「相当の理由」がある場合には、同期限を経過した後でも相続の放棄ができる場合もある。, ・生命保険金受取人が相続を放棄した場合でも、保険契約に基づいて保険会社からその相続放棄者に対し、保険金は支払われるが、相続人ではないため、非課税の適用を受けることはできない。 (非課税の適用がないことについて、解答にコメントを付す), ・生命保険金の非課税限度額の計算は、本来の相続人である相続の放棄者を含めて計算を行う。 (税法上の法定相続人の数を用いる), ・生命保険金の非課税金額の計算上、相続放棄者の取得した保険金額は「全ての相続人が取得した生命保険金の合計額」には含めない。 (非課税の適用がないため、当然含めない), ・相続放棄者であっても、葬式費用を負担した場合は、その負担額を控除することができる。 (債務は控除できない。葬式費用のみ), ・「遺産に係る基礎控除額」の「 × 法定相続人の数」は、相続放棄者を含める。 (税法上の公平のため、相続放棄をすると法定相続人の数か増える場合があるから), ・相続放棄者であっても、被の一親等の血族であれば、2割加算の対象外となる。, ・配偶者が相続の放棄をした場合でも「相続税の配偶者控除」の適用がある。, ・未成年者が相続の放棄をした場合でも法定相続人に該当すれば、「相続税の未成年者控除」の適用がある。, ・障害者が相続の放棄をした場合でも法定相続人に該当すれば「相続税の障害者控除」の適用がある。
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◯
72
・贈与者 → 60歳以上の者, ・受贈者 → ・18歳以上の者 ・贈与者の推定相続人である直系卑属 ・贈与者の孫, ・贈与税額の計算 → ・基礎控除額 110万円 ・特別控除額 2500万円 ・定率 (20%), ・還付制度 → あり, 相続税の課税価格 → 相続時精算課税選択届出書を提出した年分以後のすべての贈与財産, ・特徴 → 相続税と同等の税負担
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83
・退職給与規程等により受給者が定められている場合 (原則) → 支給を受けた者, ・現実に取得者があるとき → 現実に取得した者, ・相続人全員の協議により受給者を定めたとき → その定められた者, ・申告期限まで受給者未定 → 被相続人のすべての相続人が均等に取得
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◯
85
課税要件 ① 被相続人と被保険者が違う (保険事故未発生) ② 被相続人と保険料負担者が同じ ③ 被相続人と契約者が違う, 課税対象者 → 契約者, 課税財産 生命保険契約に関する権利 × (被が負担した保険料 ÷ 相続開始時までに払い込まれた保険料の全額), 取得原因 → 相続又は遺贈により取得したものとみなす。, 評価額 相続開始時の解約返戻金の額 (剰余金等がある場合は、加算する) − 源泉徴収される所得税等の額
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◯
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⚪適用財産 → 相続又は遺贈により取得した財産 ・留意事項 贈与により取得した財産は適用不可, ⚪適用期限 → 相続税の期限内申告書の提出期限 (申告期限) ・留意事項 申告期限後の贈与の場合は適用不可, ⚪贈与先 → 国、地方公共団体、特定の公益法人等、認定NPO法人 ・留意事項 宗教法人は適用不可, ⚪行為 → 贈与をした場合 ・留意事項 設立のための提供の場合は適用不可, ⚪適用除外 → 贈与者やその親族等の税負担が不当に減少する結果となると認められる場合 ・留意事項 最初から非課税の適用不可, ⚪非課税の取消し → ① 贈与日から2年経過日までに特定の公益法人等に該当しなくなった場合 ② 贈与により取得した財産を同日において公益用にしていない場合 ・留意事項 非課税取消しとなった場合は納付税額の増額分について修正申告書の提出が必要
88
・適用財産 → 相続又は遺贈により取得した財産に属する金銭 (留意事項) 贈与により取得した財産に属する金銭は適用不可, ・適用期限 → 相続税の期限内申告書の提出期限 (申告期限) (留意事項) 申告期限後の支出の場合は適用不可, ・支出先 → 特定公益信託, ・行為 → 支出をした場合, ・適用除外 → 支出者やその親族等の税負担が不当に減少する結果となると認められる場合, ・非課税の取消し → 支出日から2年経過日までに特定公益信託に該当しなくなった場合 (留意事項) 非課税取消しとなった場合は納付税額の増額分について修正申告書の提出が必要
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