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民法(総則)
  • 長岡隼斗

  • 問題数 136 • 6/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    A男B女は夫婦であるが、 この夫婦の間には嫡出子 Cがおり、 また、 胎児Dがいる。 胎児 D が出生する前に父親A男が死亡した場合は、 A男の相続人はB女と Cであるので、 たとえ、 D が出生したとしてもA男の相続について相続人となることはできない。

    ×

  • 2

    Aは、Bの胎児へ甲土地を遺贈する遺言を作成し、 Bの胎児が出生する前に死亡した。この場合、 たとえ、 胎児が後に出生した場合であったとしても、 遺贈は無効であり、胎児は甲土地を取得することができない。

    ×

  • 3

    A男とB女は夫婦であるが、 この夫婦の間には嫡出子 Cがおり、また、胎児Dがいる。胎児Dが出生する前に父親A男が死亡したとしても、 胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるので、 Dの出生前であったとしても、 Dのために選任された特別代理人は、 B女及びCとの間で遺産分割協議をすることができる。

    ×

  • 4

    Aは、就学前の幼児B との間で自己所有の土地の売買契約を締結した。 この場合、 当該売買契約は、意思能力のない者がした法律行為として無効となるが、 Bの法定代理人Cは、未成年者が自己の同意なくなされた法律行為として取り消すこともできる。

  • 5

    未成年者が法定代理人の同意を得ないで贈与を受けた場合において、 その贈与契約が負担付のものでないときは、その未成年者は、その贈与契約を取り消すことはできない。

  • 6

    未成年者は、法定代理人の同意を得なくても、 自己の有する債権の弁済を受けることができる。

    ×

  • 7

    未成年者が法定代理人の同意を得ることなく契約を締結した場合であっても、 その契約が法定代理人から許可された営業に関するものである場合には、 未成年者は、 その契約を未成年者であることを理由に取り消すことはできない。

  • 8

    配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、 本人の同意は必要ないが、 配偶者の請求により補助開始の審判をする場合には、 本人の同意がなければならない。

  • 9

    成年被後見人が高価な絵画を購入するには、 その成年後見人の同意を得なければならず、 同意を得てなされた売買契約は取り消すことができない。

    ×

  • 10

    成年被後見人が日用品の購入をした場合には、 成年後見人は、これを取り消すことができる。

    ×

  • 11

    被保佐人が贈与をする場合には、 保佐人の同意を得なければならないが、 被補助人が贈与をする場合には、 贈与をすることについて補助人の同意を得なければならない旨の審判がなければ、 補助人の同意を得ることを要しない。

  • 12

    保佐人Bが被保佐人 A の法定代理人として不動産を購入するには、 Bにその代理権を付与する旨の家庭裁判所の審判がなければならない。

  • 13

    保佐人及び補助人は、 いずれも、家庭裁判所の審判により、特定の法律行為についての代理権を付与されることがある。

  • 14

    家庭裁判所によって補助人に同意権が与えられることがあるが、その同意権の範囲は、 13条1項所定の法律行為の一部に限られる。

  • 15

    家庭裁判所によって補助人に代理権が与えられることがあるが、その代理権の範囲は、13条1項所定の法律行為の全部又は一部に限られる。

    ×

  • 16

    補助開始の審判は、補助人に対する同意権付与の審判又は代理権付与の審判の一方又は双方とともにしなければならない。

  • 17

    未成年者 Aが、 A所有のパソコン甲を唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した場合、 Aが成年に達する前に、 CがBに対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、 Bがその期間内に確答を発しなかったときは、 Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

  • 18

    被保佐人Aが保佐人B の同意を得ないで不動産を購入した場合において、 その売主が Aに対し、1か月以内にBの追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、 Aがその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その売買契約を取り消したものとみなされる。

  • 19

    成年被後見人が契約締結の際、 成年後見の登記記録がない旨を証する登記事項証明書を偽造して相手方に交付していた場合には、相手方がその偽造を知りつつ契約を締結したとしても、その成年後見人は、 当該契約を取り消すことができない。

    ×

  • 20

    未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者Bの 同意なく成年者Cに売る契約を締結した場合、 AとCとの間でAの年齢について話題になったことがなかったため、AはCに自己が未成年者であることを告げず、 CはAが成年者であると信じて本件売買契約を締結した場合には、Aは、 本件売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 21

    Aの父Bが旅行中飛行機事故に巻き込まれたまま生死不明になった場合において、 Bが事故に遭遇して生死不明になったことを理由として、 Aの請求により失踪宣告がされた場合には、 Bは事故から1年を経過した時に死亡したものとみなされる。

    ×

  • 22

    BはAと婚姻をしていたが、ある日、 家を出たまま行方不明となった。 B の失踪宣告がされた後、 Bが生存していたことが判明した場合、 Bの失踪宣告が取り消されない限り、Aは、相続により取得したBの遺産を返還する必要はない。

  • 23

    不在者Aが家庭裁判所から失踪宣告を受け、 その相続人BがAから相続した銀行預金の大部分を引き出して費消した後、生存していたAの請求により当該失踪宣告が取り消された場合には、それまでAの生存につき善意であったBは、現に利益を受けている限度において返還すれば足りる。

  • 24

    Aが失踪宣告を受け、 Aの妻BがAの土地を相続し、 その土地をCに売却した。 その後、 Aが生存することが明らかになったため、失踪宣告は取り消された。 BがCに土地を売却した際にAの生存について悪意であったときは、Cが善意であっても、Aについての失踪宣告の取消しにより、Cは、当該土地の所有権を失う。

  • 25

    権利能力なき社団の財産は、 社団自体に権利能力がないので社団の所有物とはならず、 構成員全員の共有物となる。よって、 構成員は、 いつでも社団の財産について、分割請求をすることができる。

    ×

  • 26

    権利能力なき社団の構成員には、 財産の分割請求は認められていない。ただし、 構成員の間で特段の合意をしている場合には財産の分割請求も認められる。

  • 27

    構成員が権利能力なき社団に拠出した不動産は、 権利能力なき社団の名義で登記をすることができる。

    ×

  • 28

    権利能力なき社団の不動産を登記する場合、 代表者の個人名義で登記するしか方法はなく、構成員全員名義で登記することはできない。

    ×

  • 29

    権利能力なき社団の債務は、 構成員に分割的に帰属し、各構成員は、均等に分割された額について債権者に直接支払義務を負う。

    ×

  • 30

    権利能力なき社団であるA団体の創立 10周年記念大会の開催費用に充てるために、代表者はA団体を代表して銀行から 500万円を借り入れた。 A団体がその返済をできなくなったときは、 A団体に法人格がないことから債権者を保護する必要があり、代表者と構成員は、 いずれも支払義務を負う。

    ×

  • 31

    AがBに対して郵送により取消しの意思表示を通知した場合、たとえ、B に配達されたとしても、 Bが実際に読まなかったときは、 取消しの意思表示は効力を生じない。

    ×

  • 32

    東京に住むAは、 京都に住むBに対し、 「今月末までに返事をいただきたい。」 との承諾の期間を定めて、 売買契約の申込みをしたところ、 Bがその期間内に到達するように郵便で承諾の通知を出した。意思表示は、 到達しなければ効力が生じないので、 Bからの承諾の通知がAに到達した時点で、 AB 間に契約が成立する。

  • 33

    AのBに対する郵送による取消しの意思表示の通知がB に到達しなかったが、それは、 Bがその通知が到達するのを妨げたからであった。 この場合、 当該意思表示の通知は到達していないのだから、 Aの意思表示は効力を生じない。

    ×

  • 34

    隔地者に対する契約の解除の意思表示は、 表意者が通知を発した後に死亡した場合でも、 そのためにその効力を妨げられない。

  • 35

    意思表示の相手方が当該意思表示を受けた時に未成年者であった場合でも、 その法定代理人が当該意思表示を知った後は、表意者は、当該意思表示をもってその相手方に対抗することができる。

  • 36

    Aは、売るつもりがないのに、 Bに宝石を売却する契約を締結した。この場合、 たとえBがAに売る意思がないことにつき善意無過失だったとしても、 契約は無効である。

    ×

  • 37

    心裡留保による意思表示が無効である場合、 その無効を善意無過失の第三者に対抗することはできないが、 善意有過失の第三者に対抗することはできる。

    ×

  • 38

    表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤については、 その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、 取り消すことができる。

  • 39

    錯誤を主張するためには、 無過失であることが必要であり、買主が少し調べれば暇疲の存在に気づくことができたようなときには、 錯誤の主張をすることはできない。

    ×

  • 40

    錯誤による意思表示をした者に重大な過失があった場合には、相手方が当該表意者と同一の錯誤に陥っていたときであっても、 錯誤による取消しを主張することができない。

    ×

  • 41

    錯誤による取消しは、善意有過失の第三者に対抗することができない。

    ×

  • 42

    AからBになされた甲土地の売却は、 虚偽表示により無効であった。 Bからさらに甲土地を譲り受けたCは、 善意であっても、 所有権移転の登記を受けていなければ、 Aにその土地の所有権を主張できない。

    ×

  • 43

    Aの所有にかかる甲不動産について、 Bが無断でB所有の登記を経由したが、 Aはその事実を知りながら長年これを放置していた場合において、 BはCとの間で甲不動産の売買契約を締結し、 Cへの所有権移転登記を経由した。この場合、甲不動産が Aの所有であることをCが知らなかったときは、 Aは、 Cに対し、 自己の所有であることを主張することができない。

  • 44

    Aの所有にかかる甲不動産について、 BがAに無断でB 所有の登記を経由し、 直ちにCに売却した場合には、 甲不動産がA の所有であることを C が知らなかったときでも、 Aは、 Cに対し、 自己の所有であることを主張することができる。

  • 45

    A所有の甲建物について、 AB 間の仮装の売買予約に基づきBを仮登記の登記権利者とする所有権移転請求権保全の仮登記がされた後、 BがAに無断で当該仮登記に基づく本登記をした場合において、 その後にBから甲建物を譲り受けたCが、 その当時、 当該本登記が真実に合致したものであると信じ、 かつ、 そのように信じたことについて過失がなかったときは、 Cは、 Aに対し、 甲建物の所有権を主張することができる。

  • 46

    A所有の甲建物について、 AB間の仮装の売買契約に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後に、 Bの債権者Cが、AB間の売買契約が仮装のものであることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっても、CのBに対する債権が AB間の仮装の売買契約の前に発生したものであるときは、 Aは、 C に対し、 AB 間の売買契約が無効である旨を主張することができる。

    ×

  • 47

    AとBが通謀してA所有の土地をBに売却したかのよ うに仮装したところ、 Bは、 その土地上に建物を建築してその建物を善意のCに賃貸した。 この場合、 AはCに対し、土地の売却が無効であるとして建物からの退去による土地の明渡しを求めることはできない。

    ×

  • 48

    A所有の甲建物について、 AB間の仮装の売買契約に基づき AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、 BがCに対して甲建物を譲渡し、 更にCがDに対して甲建物を譲渡した場合において、 CがAB間の売買契約が仮装のものであることを知っていたときは、 Dがこれを知らなかったときであっても、Dは、 Aに対し、 甲建物の所有権を主張することができない。

    ×

  • 49

    Aは、 Bと協議の上、 譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した。この場合、 BはA·B間の協議の内容を知らないHに甲土地を転売し、 さらにHは、 その協議の内容を知っているKに甲土地を転売したときは、 AはKに対し、 A·B間の売買契約の無効を主張できる。

    ×

  • 50

    Aは、Bの営む骨董品店において、 彫刻甲を著名な彫刻家Cの真作であると信じて購入したが、 実際にはCの真作ではなかった。 この場合、 Aが詐欺による取消しを主張するには、Bに、 Aを欺問して甲が真作であると誤信させようとする故意だけでなく、 その誤信に基づき甲を購入する意思表示をさせようとする故意があったことが必要となる。

  • 51

    Aが、C社の従業員からC社製造の甲薬品はガンの予防 に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、 これを信じてBから甲薬品を購入した場合、Bがその事情を過失なく知り得なかったときでも、 Aは、 Bとの間の売買契約を取り消すことができる。

    ×

  • 52

    AがBに欺問されてA所有の土地をBに売却した後、 善 意無過失のCがBからこの土地を買い受けた場合、 Aは、詐欺を理由として AB 間の売買契約を取り消すことはできない。

    ×

  • 53

    Aは、Bに強迫され、 CのBに対する金銭債権について の保証契約をCとの間で締結した。この場合、 Cがその強迫につき善意無過失であれば、 Aは保証契約を取り消すことができない。

    ×

  • 54

    AがBに強迫されてA所有の土地をBに売却し、 善意 無過失のCがBからこの土地を買い受けた後、 AがAB 間の売買契約を強迫を理由として取り消した場合、 Aは、Cに対してその取消しを対抗することができる。

  • 55

    無効主張には期間制限がないが、取消しは、 行為の時から5年が経過すると主張することができなくなる。

    ×

  • 56

    成年被後見人がした契約をその成年後見人が取り消すには、その行為を知った時から5年以内にする必要があるが、意思無能力を根拠とする無効であれば、 その行為を知った時から5年を過ぎても主張することができる。

  • 57

    無効な行為について、 当事者がその行為が無効であることを知って追認をした場合であっても、 新たな行為をしたものとはみなされない。

    ×

  • 58

    被保佐人 Aは、その所有する甲土地を、 保佐人Bの同意を得ずにCに売却した。 この場合において、 Aは、 Bの同意がなくても、 Cとの間の甲土地の売買契約を取り消すことができる。

  • 59

    AはBの詐欺により錯誤に陥り、 Bからある動産を買い受ける旨の売買契約を締結したが、 その後に、 Bの詐欺が発覚した。この事例において、 売買契約を締結した時から5年を経過すると取消権は時効により消滅する。

    ×

  • 60

    AはBに欺罔されてBから価値のない絵画を 100万円で 買う旨の売買契約を締結し、 AはBに100万円を支払い、BはAに当該絵画を引き渡した。 その後、 Aは欺罔されたことに気づき、 当該売買契約を取り消した。この場合において、その絵画が取消し前に天災により滅失していたときは、Aは、 売主から代金の返還を受けることができるが、絵画の代金相当額を売主に返還する必要はない。

    ×

  • 61

    無効な行為が無償行為である場合には、 その行為に基づき給付を受けた者が給付を受けた当時にその行為が無効であることを知っていたときでも、その行為によって現に利益を受けている限度において返還すれば足りる。

    ×

  • 62

    未成年者が買主としてした高価な絵画の売買契約を取り消した場合において、 その絵画が取消し前に天災により滅失していたときは、 当該未成年者は、 売主から代金の返還を受けることができるが、 絵画の代金相当額を売主に返還する必要はない。

  • 63

    未成年者は、 法定代理人の同意を得て、 自己が行った契約を追認することができる。

  • 64

    制限行為能力者が行為能力の制限によって取り消すことができる行為によって生じた債務を行為能力者となった後に承認した場合であっても、 当該行為が取り消すことができるものであることを当該行為能力者が知らないときは、当該行為を追認したものとはならない。

  • 65

    AがBの詐欺により Bから動産を買い受ける売買契約を締結した事例において、 A はBから売買代金の請求を受けた。この場合、取消権者であるAが、 履行の請求をされただけでは、法定追認があったことにはならない。

  • 66

    AがBの詐欺により Bから動産を買い受ける売買契約を締結した事例において、 AはBから動産の引渡しを受けた。この場合、Aは、Bによる債務の履行を受領しただけであり、自らの債務を履行したわけではないので、 法定追認には当たらない。

    ×

  • 67

    未成年者Aが、 A所有のパソコンをAの親権者Bの同 意なくCに売却した。 Aが成年に達する前に本件売買契約の代金債権を第三者に譲渡した場合には、 本件売買契約及び代金債権の譲渡につきBの同意がなく、 かつ、 追認がなかったときでも、 Aは、 本件売買契約を取り消すことができない。

    ×

  • 68

    Aの代理人であるBは、 Aのためにする意思をもってC に対し物品甲を売却したが、 その際、 売買契約書の売主署名欄にAの氏名のみを記載し、自己の氏名を記載しなかった。この場合において、 契約書にAの氏名だけを記載することを AがBに許諾しており、 Cも契約書に署名したBではなく、 Aと契約する意思を有していたときは、Bがした意思表示は、 A に対して効力を生じる。

  • 69

    Aの代理人Bは、 Aのためにすることを示さずに、 CからC所有のマンションを購入する旨の契約を締結した。この場合、当該契約をBがAのために締結することを契約当時Cが知っていたときは、 Aは当該マンションの所有権を取得することができる。

  • 70

    AはEに対しガン予防の薬品の購入を委任し、 EがAの 代理人としてBからC社製造の甲薬品の購入をした場合、Eが未成年者であったとしても、 AはBと間の売買契約を取り消すことはできない。

  • 71

    Aの代理人である Bが死亡した場合、 B の死亡により相続が生じ、Bの相続人は、 相続放棄をしなければ、 代理人の地位を承継する。

    ×

  • 72

    任意代理人は、 やむを得ない事由がある場合に限り、 本人の許諾を得て、 復代理人を選任することができる。

    ×

  • 73

    法定代理人は、 本人の許諾を得たとき、 又はやむを得ない事由があるときでなければ、 復代理人を選任することができない。

    ×

  • 74

    Aの任理代理人Bが、 Aから受任した事務をCを利用し て履行しようとしている。 この事例において、 Bから復代理人として適法に選任されたC の法律行為の効果がAに帰属するためには、 CがBのためにすることを示して当該法律行為をすることが必要である。

    ×

  • 75

    AがBとの間で、 Aの代理人としてAの所有する甲不動 産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したという事例において、 BがAの許諾を得て復代理人Dを選任した場合、 Dの代理権は、 B の代理権を基礎とするものなので、 Bの代理権が消滅すれば、Dの代理権も消滅する。

  • 76

    AがBに売買契約締結のための代理権を授与した場合において、復代理人Cが選任されると、 代理人B の代理権は停止し、 復代理人Cの任務が終了すると、 代理人Bの代理権は復活する。

    ×

  • 77

    AとBとの間で、 Aの代理人としてCの占有する高名な 乙絵画を買い受ける契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結した。 Bは、 Aの指図に従いCとの間で乙絵画の売買契約を締結して、 その引渡しを受けたが、 Cは乙絵画について無権利であった。 この場合、 Cが無権利であることについて、 Bが善意無過失であったとしても、 Aが善意無過失でなければ、 Aは乙絵画を即時取得することができない。

  • 78

    AとBとの間で、 Aの代理人としてAの所有する甲不動 産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結した。Bは、 Aから授与された代理権の範囲内でAの代理人としてCとの間でAの所有する甲不動産を売り渡す契約を締結したものの、その際、 BはCから受け取った売買代金を着服する意図を有していた。 Cが、Bの代金着服の意図を知らなかったのであれば、 知らなかったことについて Cに過失があったとしても、当該契約の効力は、Aに帰属する。

    ×

  • 79

    AとBとの間で、 Aの代理人としてAの所有する甲不動 産をCに売り渡す契約を締結する権限をBに与える委任契約を締結したが、Bは、 Cからも代理権を授与され、 AとC双方の代理人として AC 間の売買契約を締結した場合には、AC 間の売買契約は無効となり、 追認することはできない。

    ×

  • 80

    Bは、Aから代理権を授与されていないにもかかわらず、Aの代理人と称して、 Cとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した。 本件売買契約の締結後にAがBに対して追認をした場合において、 追認の事実をCが知らないときは、これをCに対抗することができない。

  • 81

    Bは代理権がないにもかかわらず、 Aのためにすることを示して、Cとの間でA所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。 Aは、 Bから甲土地の売買代金の一部を受領した。この場合、 AはBの無権代理行為を追認したものとみなされる。

    ×

  • 82

    Bは、 Aから代理権を授与されていないにもかかわらず、Aの代理人と称して、 Cとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後にCがAに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、 Aがその期間内に確答をしないときは、Aは、本件売買契約に基づく責任を負う。

    ×

  • 83

    Bは代理権がないにもかかわらず、 Aのためにすることを示して、C との間でA所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した。Cは代理権がないことについて善意無過失であったとしても、 Bが未成年者の場合には、 Bに対して損害賠償を請求することはできない。

  • 84

    無権代理人Bが、 父親Aを代理して、 第三者Cに対し、A所有の不動産を売り渡したという事例において、 Aが追認も追認拒絶もしないまま死亡し、 BがAを単独相続した場合、無権代理人が本人の地位を単独相続し、 本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至っており、 AC間の売買契約は当然有効になる。

  • 85

    Bは、Aから代理権を授与されていないにもかかわらず、Aの代理人と称して、 Cとの間でA所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後にBが他の相続人と共にAを共同相続した場合には、 当該他の相続人が追認を拒絶したとしても、 Bの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる。

    ×

  • 86

    無権代理人Bが、 父親A を代理して、 第三者Cに対し、A所有の不動産を売り渡したという事例において、 Bが死亡してAがBを単独で相続した場合、 無権代理人の地位を相続した本人が無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義に反するところはないので、 AC間の売買が当然に有効になるものではない。 しかし、 AがBの民法 117条による無権代理人の責任は相続することになる。

  • 87

    BはAから甲建物の賃借に関する代理権を与えられたが、その代理権の範囲を超えて、 Aの代理人として Cとの間で甲建物を買い受ける旨の契約を締結した。 この場合において、 CがBに売買契約締結の代理権があると信ずべき正当の理由があれば、 AはCからの売買代金の請求を拒むことができない。

  • 88

    A女とB男は夫婦である。BがAの代理人としてCに 対してAの動産を売却した。 しかし、 BがAから特に代理権を与えられておらず、 かつ、 その法律行為が日常の家事に関するものでない場合であっても、 Cにおいてその行為が AB 夫婦の日常の家事に関する法律行為に属すると信ずるにつき正当の理由があるときは、 Aに対して効力を生ずる。

  • 89

    代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代理行為につき、民法第112条の表見代理が成立するためには、代理権が消滅する前に、 その代理人が当該本人を代理して相手方と取引行為をした事実がなければならない。

    ×

  • 90

    代理権がないにもかかわらず、 BがAのためにすることを示して、Cとの間でA所有の甲土地を売却する旨の契約を締結した事例において、 CがBに対し、 無権代理人としての責任を追及した。 この場合、 Bは、 自己の代理行為につき表見代理が成立することを主張して無権代理人としての責任を免れることができる。

    ×

  • 91

    停止条件付法律行為は、 当該停止条件が成就した時からその効力を失う。

    ×

  • 92

    解除条件が成就した場合、 当然にその条件が付された法律行為が成立した時にさかのぼって、 その法律行為の効力が消滅する。

    ×

  • 93

    条件が付された場合には、 それが停止条件であれ、 解除条件であれ、 条件成就の効果は、 特約がない限り条件成就の時に発生し、 遡及しない。

  • 94

    条件が成就することで不利益を受ける当事者が、 故意に条件の成就を妨げたときには、 第三者は、 条件が成就したものとみなすことができる。

    ×

  • 95

    Yは、X との関係で、 X所有の甲カメラが壊れたら、 Y所有の乙カメラをXに贈与する旨を約した。 その後、 Xは、Xの妻であるAに甲カメラを壊すように依頼し、 Aが故意に甲カメラを壊した。 Xは、 甲カメラが壊れたとして、Yに対し、乙カメラの引渡しを請求した。 この請求は認められる。

    ×

  • 96

    AとBはA所有の農地について農地法所定の許可を条件 とする売買契約を締結したが、 Aが故意にその許可がされることを妨げた。 この場合、 Bは、その条件が成就したものとみなして、 Aにその農地の引渡しを請求することができる。

    ×

  • 97

    法律行為の当時、 既に条件が成就していた場合において、その条件が停止条件であるときは、 その法律行為は無効となる。

    ×

  • 98

    社会通念上、 実現が不可能な解除条件を付した法律行為は、無効である。

    ×

  • 99

    債務者の意思のみにより停止条件が成就するような法律行為は、無効である。

  • 100

    債務者の意思のみにより解除条件が成就するような法律行為は、無効である。

    ×

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