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問題一覧
1
社会保険労務士法は、社労士の制度を定めて、業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与し、事業の健全な発達と労働者の福祉の向上に資することを目的とする。
◯
2
社労士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行う。
◯
3
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 上記の陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人がIの陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
◯
4
平成17年の改正により、 特定社会保険労務士は一定の裁判外紛争解決手続において紛争解決手続代理業務を行うことができることとされた。 裁判外紛争解決手続とは、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいい、ADR (Alternative Dispute Resolution)と呼ばれている。
◯
5
紛争解決手続代理業務試験 紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識、実務能力に関する研修を修了した社労士に対し、学識、実務能力を有するかを判定するために、3年に1回、Kが行う。
✕
6
登録に関する決定 連合会は、登録の申請を受けた場合は、申請者が社労士となる資格を有し、かつ、登録拒否事由に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社労士名簿に登録し、申請者が社労士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めた時は登録を拒否する。登録を拒否する場合は、資格審査会の議決に基づいてしなければならない。 連合会は、上記の規定により登録を拒否するときは、あらかじめ、申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
◯
7
次の ①から④のいずれかに該当する者は、社労士の登録を受けられない。 ①懲戒処分により、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、行政書士の業務を停止された者で、現に処分を受けているもの ②心身の故障により社労士業務を行うことができない者 ③徴収法、健保法、船員保険法、厚年保法、国民健保法、国年法、高齢者医療確保法、介護保険法により納付義務を負う保険料について、登録申請日の前日までに、これらの法律に基づく滞納処分を受け、かつ、処分を受けた日から正当な理由なく3ヶ月以上の期間にわたり、処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料のすべてを引き続き滞納している者 ④社労士の信用、品位を害するおそれがある者その他社労士の職責に照らし社労士としての適格性を欠く者
✕
8
紛争解決手続代理業務の付記 1 社労士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けるときは、付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、社会保険労務士会を経由して、連合会に提出する。 2 連合会は、1の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、社労士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をする。 3 連合会は、2の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは、申請者に、その者が特定社労士である旨の付記をした社会保険労務士証票を交付する。 4 3の規定により特定社会保険労務士証票の交付を受けた社労士は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還する。
◯
9
不正行為の指示の禁止 社労士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、保険料の賦課、徴収を免れること、違反行為について指示、その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、違反する行為につき相談に応じることはできる。
✕
10
信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
◯
11
事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第2条「社会保険労務士の業務」に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。)は、その業務を行うための事務所を厚生労働大臣の許可を受けたときでも、2以上設けてはならない。 社会保険労務士法人の社員は、第2条 [社会保険労務士の業務]に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
✕
12
開業社労士は、業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所、氏名、名称を記載する。 開業社労士は、上記の帳簿を、帳簿閉鎖の時から2年間保存する。開業社労士でなくなったときも、同様とする。 開業社労士は、正当な理由がある場合でも、依頼 (紛争解決手続代理業務に関するものを除く) を拒んではならない。
✕
13
秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員、使用人、従業者は、正当な理由がなくて、業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員、使用人、従業者でなくなった後も、同様とする。
◯
14
懲戒の種類 社労士に対する懲戒処分は、次の4種とする。 ①戒告 ②1年以内の開業社労士、開業社労士の使用人である社労士、社労士法人の社員、使用人である社労士の業務の停止 ③失格処分 (社労士の資格を失わせる処分) ④50万円以下の罰金
✕
15
不正行為の指示等を行った場合の懲戒 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、又は第15条「不正行為の指示等の禁止]の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、上記に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
◯
16
一般の懲戒 Kは、社労士が、審査事項を記載した書面、書面の付記に虚偽の記載をしたとき、社労士法及び同法に基づく命令、規定に違反したとき、又は社労士にふさわしくない重大な非行があったときは、懲戒処分ができる。
◯
17
社員の資格 社労士法人の社員は、社労士でなければならない。 次に掲げる者は、社員となることができない。 ①社労士の業務の停止の処分を受け、業務の停止の期間を経過しない者 ②社労士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合に、処分の日以前30日内に社員であった者で処分の日から3年(業務停止の場合は、業務の停止期間) を経過しないもの
◯
18
業務の範囲 社労士法人は、紛争解決手続代理業務以外の社労士の業務を行うほか、定款で定め、次に掲げる業務ができる。 ①社労士の業務に準ずるものとして厚労省令で定める業務の全部又は一部 ②紛争解決手続代理業務 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社労士がある社労士法人に限り、行える。 上記のほか、社労士法人は、補佐人制度により社労士が処理できる事務を社労士法人の社員又は使用人である社労士 (社員) に行わせる事務の委託を受けられる。この場合に、社労士法人は、委託者に、社労士法人の社員から補佐人を選任させる。
◯
19
社員の競業の禁止 社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となってはならない。 社会保険労務士法人の社員がIの規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行ったときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。
◯
20
解散 社会保険労務士法人は、次に掲げる理由で解散する。 ①定款に定める理由の発生 ②総社員の同意 ③他の社会保険労務士法人との合併 ④破産手続開始の決定 ⑤解散を命ずる裁判 ⑥厚生労働大臣による解散の命令 ⑦社員の欠亡 社会保険労務士法人は、③、④、⑤の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出る。
✕
21
国民健保法は、国民健保事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 国民健保は、被保険者の疾病、負傷、出産、死亡に関して必要な保険給付を行う。
◯
22
保険者 都道府県は、都道府県内の市町村 (特別区を含む) とともに、国民健康保険を行う。 国民健保組合は、国民健保を行うことができる。
◯
23
国民健康保険組合 組織 国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。 上記の組合の地区は、1又は2以上の市町村の区域によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、この区域によらないことができる。
✕
24
設立要件 国民健保組合を設立するときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受ける。 上記の認可の申請は、30人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者600人以上の同意を得て行う。 組合は、設立の認可を受けた時に成立する。
✕
25
一般の被保険者 都道府県の区域内に住所を有する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者とする。
◯
26
適用除外 次の ①から⑪のいずれかに該当する者は、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者としない。 ①健康保険法の規定による被保険者。ただし、日雇特例被保険者を除く。 ②船員保険法の規定による被保険者 ③国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員 ④私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 ⑤健康保険法の規定による被扶養者。ただし、日雇特例被保険者の被扶養者を除く。 ⑥船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者 ⑦日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるまでの間にある者及びその者の被扶養者。 ⑧高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 ⑨生活保護法による保護を受けている世帯 (その保護を停止されている世帯を除く) に属する者 ⑩国民健康保険組合の被保険者 ⑪その他特別の理由がある者で厚労省令で定めるもの
◯
27
絶対的必要給付(国民健康保険) 次の保険給付が絶対的必要給付とされている。 ①療養の給付 ②入院時食事療養費の支給 ③入院時生活療養費の支給 ④保険外併用療養費の支給 ⑤療養費の支給、 ⑥訪問看護療養費の支給 ⑦特別療養費の支給 ⑧移送費の支給
✕
28
相対的必要給付 (国民健康保険) 市町村及び組合は、被保険者の出産、死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給、葬祭費の支給、葬祭の給付を行う。ただし、特別の理由があるときは、全部又は一部を行わないことができる。
◯
29
任意給付 (国民健康保険) 市町村及び組合は、第58条第1項[相対的必要給付]の保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
◯
30
特別療養費 (国民健康保険) 市町村及び組合は、世帯主又は組合員がその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、当該被保険者が保険医療機関等又は指定訪問看護事業者について療養を受けたときは、当該世帯主又は組合員に対し、その療養に要した費用について、特別療養費を支給する。 上記に規定する場合において、被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで保険医療機関等について診療又は薬剤の支給を受け、当該確認を受けなかったことが、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、市町村及び組合は、療養費を支給するものとする。
◯
31
給付費の負担割合 都道府県等が行う国民健保の療養の給付等に要する費用 (前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び介護納付金の納付費を含むものとする) は、退職被保険者等に係るものを除き、40%が公費で、残りの60%が保険料で賄われている。 このうち、公費負担の内訳は、国が41% (32%を療養給付費等負担金として、9%を国民健康保険の財政を調整するための調整交付金として交付)、都道府県繰入金が9% (一般会計からの繰入れ) となっている。
✕
32
(国民健康保険法) 保険料 (保険税) の滞納により被保険者証を世帯主が返還した場合には、世帯に属する被保険者の被保険者資格証明書が交付されるが、世帯に18歳日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者 (高校生以下の子供) がいるときは、その者については、世帯主 (親) に対し、有効期間を6ヶ月とする被保険者証が交付される。
◯
33
被保険者証の有効期間の定め (国健保険) 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定められる。この場合に、保険料を滞納している世帯主及びその世帯に属する被保険者の被保険者証は、特別の有効期間を定められる。 ただし、18歳日以後の最初の3月31日までの間にある者が属する世帯に属する被保険者の被保険者証は6ヶ月未満の特別の有効期間を定める場合は、当該者に係る被保険者証の特別の有効期間は、6ヶ月以上とする。
◯
34
支払の一時差止 (国民健康保険) 市町村及び組合は、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から1年6月が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。 市町村及び組合は、当該保険料の納期限から1年6月が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につ き災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
◯
35
保険料額の控除 (国民健康保険) 市町村及び組合は、高齢受給者証の交付を受けている世帯主又は組合員で、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合は、あらかじめ、世帯主又は組合員に通知して、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除できる。
✕
36
給付制限 (国民健康保険) 被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給(以下「療養の給付等」という。)は、行わない。 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、その全部又は一部を行わないことができる。 市町村及び組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
◯
37
不服申立て(国民健康保険) 保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金(療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。 上記の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 上記に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
◯
38
時効 (国民健康保険) 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができることを知った時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。 保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
✕
39
船員保険法は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷、死亡、出産に関して保険給付を行い、RSによる保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害、死亡に関して保険給付を行い、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
◯
40
船員保険は、健康保険法による全国健康保険協会 (協会) が、管掌する。 評議会 船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者 (その意見を代表する者を含む) の意見を聴き、事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険評議会を置く。
✕
41
被保険者の資格の得喪の時期 (船員保険法) 被保険者 (疾病任意継続被保険者を除く) は、船員として船舶所有者に使用された日から、被保険者の資格を取得する。 被保険者は、死亡した日又は船員として船舶所有者に使用されなくなった日の翌日 (その事実があった日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日) から、被保険者の資格を喪失する。
◯
42
療養の給付(船員保険法) 被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に揚げる療養の給付を行う。 ①診察 ②薬剤又は治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑥自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給 食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養及び選定療養に係る給付は、上記の給付に含まれないものとする。
◯
43
健康保険法の傷病手当金と船員保険法の傷病手当金の相違点は次の通りである。 船員保険 待期→なし 支給期間→支給開始後3年以内 健康保険 待機→継続した3日間 支給期間→支給開始後1年6月以内
◯
44
行方不明手当金 (船員保険法) 被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1月未満であるときは、この限りでない。 行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とする。 行方不明手当金の支給を受ける期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して6月を限度とする。
✕
45
審査請求及び再審査請求 (船員保険法) 被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求できる。 審査請求をした日から2ヶ月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 上記の審査請求、再審査請求は、時効の完成猶予、更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 被保険者の資格、標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を保険給付に関する処分についての不服の理由とできない。 保険料の賦課、徴収の処分、滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求できる。
◯
46
目的 高齢者の医療の確保に関する法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。 国民は、年齢、心身の状況に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
◯
47
高齢者の医療の確保に関する法律において保険者とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健保協会、健保組合、都道府県及び市町村 (特別区を含む)、国民健保組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団をいう。
◯
48
高齢者医療確保法の「加入者」とは、次に掲げる者をいう。 ①健保法の規定による被保険者 ②船員保険法の規定による被保険者 ③国民健保法の規定による被保険者 ④国家 (地方) 公務員共済組合法に基づく共済組合員 ⑤私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 ⑥健保法、船員保険法、国家 (地方) 公務員共済組合法の規定による被扶養者。 ⑦健保法により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付ける余白がなくなるまでの者及びその者の被扶養者。
◯
49
医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画 (高齢者の医療の確保に関する法律) 厚生労働大臣は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る観点から、医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を総合的かつ計画的に推進するため、必要があると認めるときは、医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(医療費適正化基本方針)を定めることが出来るとともに、6年ごとに、6年を1期として、医療費適正化を推進するための計画(全国医療費適正化計画)を定めることが出来る。
✕
50
都道府県医療費適正化計画 (高齢者の医療の確保に関する法律) 都道府県は、6年ごとに、6年を1期として、都道府県医療費適正化計画を定める。 都道府県医療費適正化計画は、医療計画に基づく病床の機能の分化、連携推進成果、住民の健康の保持推進、医療の効率的な提供により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、計画の期間における医療費用の見込み (都道府県の医療に要する費用の目標) に関する事項を定める。 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係市町村に協議する。
◯
51
計画の実績に関する評価 (実績評価) 1 都道府県は、都道府県医療費適正化計画の期間の終了年度の翌年度に、計画目標の達成状況、施策の実施状況の調査、分析を行い、計画の実績評価を行う。 2 都道府県は、1の評価を行ったときは、その結果を公表するよう努めるとともに、Kに報告する。 3 Kは、全国医療費適正化計画の期間の終了年度の翌年度に、計画目標の達成状況、施策の実施状況の調査、分析を行い、計画の実績評価を行うとともに、2の報告を踏まえ、関係都道府県の意見を聴いて、各都道府県の都道府県医療費適正化計画の実績評価を行う。 Kは、3の評価を行ったときは、その結果を公表する。
◯
52
特定健康診査実施計画 Kは、特定健康診査 (糖尿病、生活習慣病の健康診査) 及び特定保健指導【特定健康診査の結果により健康保持の必要がある者に対し、保健指導に関する専門的知識、技術を有する者(医師、保健師、管理栄養士) が行う保健指導】の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針 (特定健康診査基本指針) を定める。 保険者 (国民健保法により都道府県が都道府県内の市町村とともに行う国民健保は、市町村) は、特定健康診査基本指針に即して、10年ごとに、10年を1期として、特定健康診査等実施計画を定める。
✕
53
特定健康診査等の実施 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚労省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行う。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けたとき、又は[保険者から他の保険者への記録の送付]の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、この限りでない。 保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚労省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。
◯
54
後期高齢者医療 後期高齢者医療は、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
◯
55
後期高齢者医療広域連合 厚生労働大臣は、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。)を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合(後期高齢者医療広域連合)を設けるものとする。
✕
56
被保険者 次の①②のいずれかに該当する者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 ①後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 ②後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者で、政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたもの
◯
57
相対的必要給付 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、特別の理由がある場合でも、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
✕
58
任意給付 後期高齢者医療広域連合は、相対的必要給付のほか、後期高齢者医療広域連合の条例で定め、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付ができる。
◯
59
給付費の負担割合 後期高齢者医療に要する費用は、その50%(12分の6)が公費で、残りの50%が保険料で賄われている。 公費負担[50%(12分の6)]の内訳は、国が12分の4 (このうちの12分の1は、後期高齢者医療の財政の調整を行うための調整交付金とされる)、都道府県と市町村がそれぞれ12分の1となっており、それぞれ後期高齢者医療広域連合に交付される。
◯
60
保険料額 1 市町村は、後期高齢者医療費用【財政安定化基金拠出金及び特別高額医療費共同事業拠出金の納付に要する費用を含む】に宛てるため、保険料を徴収する。 2 市町村による1の保険料の徴収は、特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法による。
◯
61
後期高齢者交付金 「医療保険の加入者 (75歳未満の者) に係る保険料による負担 (財政支援) 」については、社会保険診療報酬支払基金が、各医療保険の保険者 (国民健保は、都道府県) から後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金を徴収し、「後期高齢者交付金」を、後期高齢者医療広域連合に交付するという仕組みで行われる。
◯
62
不服申立て 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他この章[後期高齢者医療制度]の規定による徴収金(市町村及び後期高齢者医療広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、各都道府県に置かれた社会保険審査会に審査請求をすることができる。 上記の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
✕
63
時効 保険料、高齢者医療確保法の徴収金を徴収し、又は還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける権利は、これらを行使できる時から2年を経過したときは、時効消滅する。 保険料、高齢者医療確保法の徴収金の徴収の告知、督促は、時効の完成猶予の効力を生ずる。
✕
64
目的 介護保険法は、加齢に起因する疾病により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事の介護、機能訓練、看護、療養上の管理その他の医療を要する者に、これらの者が尊厳を保持し、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス、福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、保険給付に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
◯
65
保険者(介護保険法) 厚生労働大臣及び市町村は、介護保険法の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
✕
66
要介護状態等 介護保険法の「要介護状態」とは、身体上、精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、6ヶ月間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態で、その介護の必要の程度に応じて要介護状態区分のいずれかに該当するもの (要支援状態に該当するものを除く) をいう。 「要支援状態」とは、身体上、精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事の日常生活における基本的な動作の全部、一部について6ヶ月間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減、悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上、精神上の障害があるために6ヶ月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、支援の必要の程度に応じて要支援状態区分のいずれかに該当するものをいう。
◯
67
介護保険法の要介護者とは、次の①②のいずれかに該当する者をいう。 ①要介護状態にある65歳以上の者 ②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者で、要介護状態の原因である身体上、精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病 (特定疾病) によって生じたもの 介護保険法の要支援者とは、次の①②のいずれかに該当する者をいう。 ①要支援状態にある65歳以上の者 ②要支援状態にある40歳以上65歳未満の者で、要支援状態の原因である身体上、精神上の障害が特定疾病によって生じたもの
◯
68
被保険者の種類 次の①②のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区 (以下市町村) が行う介護保険の被保険者とする。 ①市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者 (第1号被保険者) ②市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者 (第2号被保険者)
◯
69
要介護認定 介護給付を受ける被保険者は、要介護者に該当すること及び要介護状態区分について、市町村の認定 (要介護認定) を受ける。 要介護認定を受ける被保険者は、申請書に受給資格者証を添付して市町村に申請する。
✕
70
認定の更新 要介護認定は、要介護状態区分に応じて有効期間内に限り、その効力を有する。 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後も要介護状態に該当すると見込まれるときは、市町村に対し、要介護認定の更新の申請ができる。 上記の申請ができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により有効期間の満了前に申請ができなかったときは、被保険者は、その理由のやんだ日から1ヶ月以内に限り、要介護更新認定の申請ができる。
◯
71
介護保険法による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 ①被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付) ②被保険者の要支援状態に関する保険給付(予防給付) 上記に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(市町村特別給付)
◯
72
給付費の負担割合 介護給付及び予防給付に要する費用 (給付費) は、その40%が公費で、残りの60%が保険料で賄われている。 公費負担の内訳は、国が25% (給付費に対する負担として20%、調整交付金として5%)、都道府県と市町村がそれぞれ12.5%となっているが、介護保険施設及び特定施設入居者生活介護に係る介護給付及び介護予防特定施設入居者生活介護に係る予防給付に要する費用は、国が20% (給付費に対する負担として15%、調整交付金として5%)、都道府県が17.5%、市町村が12.5%となっている。
✕
73
保険料 (介護保険法) 1 市町村は、介護保険事業費用 (財政安定化基金拠出金費用を含む) に充てるため、保険料を徴収する。 2 1の保険料は、第1号被保険者に対し、条例により算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 3 2の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付対象サービスの見込量に基づいて算定した保険給付費用の予想額、財政安定化基金拠出金納付費用の予想額、都道府県からの借入金の償還費用の負担、費用の予定額、地域支援事業、保健福祉事業費用の予定額、第1号被保険者の所得の分布状況、見通し、国庫負担の額に照らし、おおむね3年を通じ財政の均衡を保つことができるものとする。 4 市町村は、1の規定にかかわらず、第2号被保険者からは保険料を徴収しない。
◯
74
不服申立て (介護保険法) 保険給付に関する処分 (被保険者証の交付、要介護、要支援認定に関する処分を含む) 又は保険料その他徴収金に関する処分に不服がある者は、各市町村に置かれた介護保険審査会に審査請求できる。 上記の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に、文書又は口頭でする。ただし、正当な理由で、期間内に審査請求できなかったことを疎明したときは、この限りでない。 上記に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起できない。
✕
75
時効(介護保険法) 保険料、介護給付費・地域支援事業支援納付金その他介護保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって消滅する。 保険料その他介護保険法の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。
✕
76
児童手当法は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育ての第一義的責任を有する基本的認識の下に、児童養育者に児童手当を支給し、家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
◯
77
児童手当法において「児童」とは、20歳日以後の最初の3月31日までの間にある者で、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないもの。
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78
児童手当は、次のいずれかに該当する者に支給する。 次の①又は②に掲げる児童 (支給要件児童) を監護し、生計を同じくする父又は母 (未成年後見人があるときは、未成年後見人) で、日本国内に住所を有するもの ①15歳日以後最初の3月31日までの間 (中学校修了前の児童) にある児童 (施設入所等児童を除く) ②中学校修了前の児童を含む2人以上の児童 (施設入所等児童を除く)
◯
79
前年の所得が、「その者が前年の12月31日に生計を維持した扶養親族」と「現在は、扶養親族ではないが前年の12月31日に生計を維持していた児童」の有無及び数に応じて一定額以上となった場合は、児童手当は支給されない (平成24年6月分より導入)
◯
80
受給資格の認定 児童手当 (特例給付を含む) の支給要件に該当する者 (一般受給資格者であるものに限る) は、児童手当の支給を受けるときは、受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長 (特別区の区長を含む) の確認を受けなければならない。
✕
81
支給(児童手当法) 市町村長は、受給資格の認定をした一般受給資格者及び施設等受給資格者に対し、児童手当 (特例給付を含む) を支給する。 児童手当の支給は、受給資格者が受給資格の認定の請求をした月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した月で終わる。
◯
82
支払(児童手当法) 児童手当(特例給付を含む。)は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
✕
83
増額改定 (児童手当法) 児童手当 (特例給付を含む) の受給者につき、児童手当の額が増額した場合の児童手当の額の改定は、その者が改定後の額につき認定請求をした月の翌月から行う。
◯
84
減額改定 (児童手当法) 児童手当 (特例給付を含む) の支給を受けている者につき、児童手当の額が減額した場合における児童手当の額の改定は、その事由が生じた月の翌月から行う。
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85
未支払の児童手当 (児童手当法) 児童手当の一般受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当(その者が監護していた中学校修了前の児童であった者に係る部分に限る。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、当該中学校修了前の児童であった者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
◯
86
時効 (児童手当法) 児童手当の支給を受ける権利及び不正利得の徴収金を徴収する権利は、これらを行使できる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
◯
87
確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
◯
88
確定拠出年金には、規約型企業年金と基金型企業年金の2種類がある。 企業型年金は、厚年保の適用事業所の事業主が一定の要件に該当する従業員を加入者として実施するものである。 一方、自営業者等や専業主婦 (夫)、公務員、企業年金を実施しない企業の従業員等については、国民年金基金連合会が実 施する個人型年金の加入者となる途が開かれている。
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89
企業型年金規約の承認 厚年適用事業所の事業主は、企業型年金を実施するときは、第1号等厚年被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは労働組合、労働組合がないときは第1号等厚年被保険者の過半数を代表する者の同意を得て、企業型年金に係る規約を作成し、Kの承認を受ける。
◯
90
簡易企業型年金は、事務負担により企業年金の実施困難な中小企業 (企業型年金加入者の資格を有する者が300人以下) を対象に、設立時に必要な書類を削減して設立手続きを緩和し、制度運営も負担の少ないものとする制度。 なお、簡易企業型年金を実施する場合でも、企業型年金規約で、その旨を定めることは要しない。
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91
運営管理業務の委託 事業主は、運営管理業務の全部又は一部を確定拠出年金運営管理機関に委託しなければならない。 事業主は、上記の規定により確定拠出年金運営管理機関に運営管理業務の全部又は一部を委託した場合は、少なくとも5年ごとに、運営管理業務の実施に関する評価を行い、運営管理業務の委託につい て検討を加え、必要があると認めるときは、確定拠出年金運営管理機関の変更その他の必要な措置を講ずるよう努める。
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92
資産管理契約の締結 事業主は、給付に充てるべき積立金について、資産管理機関と資産管理契約を締結する。
◯
93
企業型年金加入者 企業型年金が実施される厚年適用事業所(実施事業所) に使用される第1号等厚年被保険者は、企業型年金加入者とする。 ただし、企業型年金規約で60歳以上65歳以下の一定の年齢に達したときに企業型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは、60歳日の前日において実施事業所に使用される第1号等厚年被保険者であった者で60歳日以後引き続き実施事業所に使用される第1号厚年被保険者又は第4号厚年被保険者であるもののうち60歳日の前日において企業型年金の企業型年金加入者であった者その他政令で定める者も企業型年金加入者とする。
◯
94
企業型年金運用指図者 次に掲げる者は、企業型年金運用指図者とする。 ①企業型年金規約で60歳以上65歳以下で加入者の資格を喪失する定めがある60歳以上の企業型年金加入者で、実施事業所に使用されなくなり加入者の資格を喪失したもの (企業型年金に個人別管理資産がある者に限る) ②60歳 (企業型年金規約で60歳以上65歳以下で加入者の資格を喪失する定めがあるときは、当該年齢) に達し、企業型年金加入者の資格を喪失した者 (企業型年金に個人別管理資産がある者に限る) ③企業型年金の加入者だった者で、当該企業型年金の障害給付金の受給権を有するもの
◯
95
事業主掛金 (確定拠出年金法) 事業主は、年2回以上、定期的に掛金を拠出する。 事業主掛金の額は、企業型年金規約で定める。ただし、簡易企業型年金の事業主掛金の額は、定額で企業型年金規約で定める額とする。 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに資産管理機関に納付する。
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96
企業型年金加入者掛金(確定拠出年金法) 企業型年金加入者は、政令で定める基準に従い企業型年金規約で定めるところにより、年1回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる。 企業型年金加入者掛金の額は、企業型年金規約で定めるところにより、企業型年金加入者が決定し、又は変更する。 企業型年金加入者掛金を拠出する企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金を企業型年金規約で定める日までに事業主を介して資産管理機関に納付するものとする。
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97
企業型年金加入者掛金の源泉控除 第21条の2第1項の規定により企業型年金加入者掛金の納付を行う事業主は、当該企業型年金加入者に対して通貨をもって給与を支払う場合においては、企業型年金加入者掛金を給与から控除することができる。 事業主は、上記の規定によって企業型年金加入者掛金を控除したときは、企業型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該企業型年金運用指図者に通知しなければならない。
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98
国民年金基金連合会は、個人型年金に係 る規約を作成し、規約についてKの承認を受ける。
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99
「個人型年金加入者」とは、個人型年金において、掛金を拠出し、かつ、個人別管理資産について運用の指図を行う者をいう。 国民年金の保険料免除者も、障害基礎年金の受給権者、施設入所者を除き、個人型年金加入者となれる。
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個人型年金加入者掛金 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより、年1回以上、定期的に掛金を拠出する。 個人型年金加入者掛金の額は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者が決定し、又は変更する。
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8 国民年金法
4 雇用保険法
1 労働基準法
7 健康保険法
3 労働者災害補償保険法
6 労働に関する一般常識
2 労働安全衛生法
5 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
9 厚生年金保険法
民法(相続)
民法(総則)
各会社共通の事項(会社法、商業登記法)
民法(債権総論)
その他の会社・法人(会社法、商業登記法)
民法(物権)
株式会社2 (会社法、商業登記法)
商法総則・商行為(会社法・商業登記法)
不動産登記法 2
民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
商業登記総論(会社法・商業登記法)
憲法
刑法
株式会社 (会社法、商業登記法)
供託法
司法書士法
不動産登記法 1
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税理士 相続税法1
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税理士 相続税法理論
税理士 簿記論・財務諸表論