税理士 相続税法2
問題一覧
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1. 算出相続税額, 2. + 2割加算額, 3. − 贈与税額控除額, 4. − 配偶者の税額軽減額, 5. − 未成年者控除額, 6. − 障害者控除額, 7. − 相次相続控除額, 8. − 外国税額控除額, 9. = 納付税額
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・贈与者 → 年齢要件なし, ・受贈者 (特定受贈者) → ① 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 ② 贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫 ③ 贈与年の1月1日に18歳以上, ・対象財産 → 金銭のみ, ・住宅取得等資金の使途 → ① 住宅用家屋の新築 ② 中古住宅用家屋の購入 ③ 住宅用家屋の増改築 ④ ①から③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等の取得 ⑤ 住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得 (平成23年1月1日以後の贈与から適用), ・贈与税額の計算 (精算課税) → 課税価格から特別控除2500万円を控除した金額に一律20%を乗じて計算, ・その他の要件 → 特定受贈者が、贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の取得等の対価に充てて居住用にしている場合又は同日後遅滞なく居住用にすることが確実であると認められるとき, ・家屋の要件 → ・床面積40㎡以上 (2分の1以上が居住用) ・新築又は中古住宅 (1) 耐震基準を満たす住宅 (2) 耐火基準を満たす住宅 ・増改築の要件 → 工事費用100万円以上、かつ、床面積が40㎡以上
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・贈与者 → 受贈者の直系尊属 (父母又は祖父母等) (年齢要件なし), ・受贈者 ① 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 ② 贈与者の直系卑属 (子又は孫等) ③ 贈与年の1月1日において18歳以上 (令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上) ④ 合計所得金額2000万円以下の者 (新築等をした住宅用家屋の床面積が406㎡以上50㎡未満である場合は1000万円以下の者), ・対象財産 → 金銭のみ, ・住宅取得資金等の使途 ① 住宅用家屋の新築 ② 中古住宅用家屋の購入 ③ 住宅用家屋の増改築 ④ ①から③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等の取得 ⑤ 住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得, ・家屋の要件 ・床面積40㎡以上240㎡以下 (2分の1以上が居住用) ・新築又は中古住宅 (1) 耐震基準を満たす住宅 (2) 耐火基準を満たす住宅 ・増改築の要件 → 工事費用100万円以上、かつ、床面積が40㎡以上240㎡以下, ・非課税金額 ・省エネ等住宅 → 1000万円 ・上記以外の家屋 → 500万円
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・贈与者 → 受贈者の直系尊属, ・受贈者 → ・ 教育資金管理契約の締結日において30歳未満の者 ・前年分の所得税の合計所得金額が1000万円以下の者, ・非課税金額 → ① 受贈者一人につき1500万円 ② 学校等以外の者に支払われる金銭については500万円, ・教育資金の使途 → ①の場合 → 学校等に直接支払われる入学金、授業料等 ②の場合 → 学校等以外の者に支払われる役務の提供の対価として直接支払われる金銭等, ・目的 → 教育、人材育成, ・終了事由 → ① 受贈者が30歳 (最長40歳) に達した日 ② 受贈者が死亡した日 ③ 口座残額が零となった場合等に終了の合意があった日, ・契約終了時の課税関係 → ① 終了事由が①、③の場合 → 残額について贈与税の課税 ② 終了事由が②の場合 → 残額は贈与税が非課税, ・契約終了前に贈与者が死亡した時の課税関係 → ① 管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなし、 相続税を課税 ② 管理残額以外の財産を取得しなかった場合には、生前贈与加算の適用なし。ただし、贈与者の死亡時に受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。 ・23歳未満である場合 ・学校等に在学している場合 ・教育訓練を受けている場合
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・贈与者 → 受贈者の直系尊属, ・受贈者 → ・ 契約締結日において18歳以上50歳未満の者 ・前年分の所得税の合計所得金額が1000万円以下の者, ・非課税金額 → 受贈者一人につき1000万円 (結婚費用の場合には300万円), ・結婚、子育て資金の使途 ① 妊娠費用、出産費用、子 (小学校就学前) の医療費及び保育料のうち一定のもの ② 結婚に際して支出する婚礼 (結婚披露を含む) 費用、住居費用及び引っ越し費用のうち一定のもの, ・目的 → 少子化対策, ・終了事由 ① 受贈者が50歳に達した日 ② 受贈者が死亡した日 ③ 口座残額が零となった場合等に終了の合意があった日, ・契約終了時の課税関係 ① 終了事由が①、③の場合 → 残額について贈与税の課税 ② 終了事由が②の場合 → 残額は贈与税が非課税, ・契約終了前に贈与者が死亡した時の課税関係 ① 管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなし、 相続税を課税 ② 管理残額以外の財産を取得しなかった場合には、生前贈与加算の適用なし
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1. 被相続人の事業用宅地 被相続人の事業用宅地を事業承継する親族が取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、事業を継続 ② 事業は不動産貸付業以外, 2. 生計一親族の事業用宅地 生計を一にしていた事業主である親族が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、事業を継続 ② 事業は不動産貸付業以外
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1. 被相続人の居住用宅地 被相続人の配偶者が居住用宅地を取得した場合 → 80%減額 ・無条件, 4. 生計一親族の居住用宅地 生計を一にしていた居住者である親族が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、居住を継続, 2. 被相続人の居住用宅地 被相続人と同居する親族が居住用宅地を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、居住を継続, 3. 被相続人の居住用宅地 配偶者及び法定相続人である同居親族がいない場合で持家のない別居親族が取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有 ② 被は1人暮らし又は法定相続人でない親族と同居 ③ 相続開始前3年以内に自己所有 (又は周辺の人達) の家に住んだことがない, 5. 生計一親族の居住用宅地 被相続人の配偶者が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ・無条件
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1. 被相続人の貸付事業用 (特定同族会社の事業用) 役員である親族が宅地を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地を継続所有し、かつ、同族会社が事業を継続 ② 宅地又は家屋の貸付けが使用貸借でない ③ 同族会社の事業が不動産貸付業以外
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1. 被の貸付事業用宅地 被の貸付事業承継者である親族が宅地等を取得した場合 → 50%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、貸付事業を継続, 2. 生計一親族の貸付事業用宅地 生計を一にしていた事業主である親族が宅地等を取得した場合 → 50%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、貸付事業を継続
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B. 特定事業用宅地 (特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地) → ・限度面積 → 400m² ・減額割合 → 80%, A. 特定居住用宅地 → ・限度面積 → 330m² ・減額割合 → 80%, C. 貸付事業用宅地 → ・限度面積 → 200m² ・減額割合 → 50%
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・A. 2つ以上 → 合計330㎡まで, ・B. 2つ以上 → 合計400㎡まで, ・C. 2つ以上 → 合計200㎡まで, ・A + B → ・A. 400㎡まで ・B. 330㎡まで ・合計730㎡まで, ・A + C → ・A × (200 ÷ 330) + C ≦ 200㎡, ・B + C → ・B × (200 ÷ 400) + C ≦ 200㎡, ・A + B + C → ・A × (200 ÷ 330) + B × (200 ÷ 400) + C ≦ 200㎡
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① 株式の割当てを受ける権利 → (株式の評価額 − 払込金額) × 取得株式数 × 1株に対する割当数, ② 株主となる権利 → (株式の評価額 − 払込金額) × 取得株式数 × 1株に対する割当数, ③ 株式無償交付期待権 → 株式の評価額 × 取得株式数 × 1株に対する交付数, ④ 配当期待権 → (1株当たりの配当金額 − 源徴税) × 取得株式数
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・原則的評価方式 (支配株主) ・大会社 → 類似業種比準価額, ・原則的評価方式 (支配株主) ・中会社 → 類似業種比準価額と純資産価額との併用, ・原則的評価方式 (支配株主) ・小会社 → 純資産価額, ・配当還元方式 (少数株主) → 配当還元価額
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・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%以上の株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいない場合 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の中心的な同族株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の役員である株主又は役員となる株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合のその他の株主 → 配当還元方式, ・同族株主以外の株主 → 配当還元方式
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・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%以上の株主 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいない場合 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の役員である株主又は役員となる株主 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合のその他の株主 → 配当還元方式, ・議決権割合の合計が15%未満の株主グループに属する株主 → 配当還元方式
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(1) 金融商品取引所に上場されている利付公社債 → 課の最終価格 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), (2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表されている利付公社債 → 課の平均値 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), (3) (1)又は(2)以外の利付公社債 (市場価格のないもの) → 発行価額 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), ・既経過利息の額 → 100円 × 年利率 × (既経過日数 ÷ 365日) 既経過日数は、直前利払期日から課までの日数 (片端入れ)
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(1) 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債 → 課の最終価格, (2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表されている割引発行の公社債 → 課の平均値, (3) (1)又は(2)以外の割引発行の公社債 → 発行価額 + 既経過償還差益の額, ・既経過償還差益の額 → 券面額と発行価額との差額 × (発行日から課税時期までの日数 ÷ 発行日から償還期限までの日数) (両端入れ) 上記において、差益金額につき源泉徴収されるべき額がある場合には、その控除後の金額とする。
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(1) 金融商品取引所に上場されている転換社債 → 課の最終価格 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), (2) (1)以外の転換社債 ① 転換社債発行会社の上場株式の価額 ≦ 転換価格 → 転換社債の発行価額 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%) ② 転換社債の発行会社の上場株式の価額 > 転換価格 → 転換社債発行会社の上場株式の価額 × (100円 ÷ 転換価格), (注) 転換社債発行会社の株式が非上場株式である場合 → 次の算式により修正した株式の価額を基に評価する。 (転換社債発行会社の課の株式1株当たりの価額 + 転換社債の転換価格 × 未転換社債の全てを株式に転換した場合の増資割合) ÷ (1 + 未転換社債の全てを株式に転換した場合の増資割合) ・増資割合 (課の未転換社債の券面総額 ÷ 転換価格) ÷ 課の発行済株式数
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(1) 日々決算型の証券投資信託受益証券 【基本算式】 1口当たりの基準価額 (1円) × 口数 + 再投資されていない未収分配金 (A) − Aに係る源徴税 − 信託財産留保額及び解約手数料, (2) (1) 以外の証券投資信託受益証券【 (3) を除く】 【基本算式】 課の1口当たりの基準価額 × 口数 − 課に解約請求等をした場合の源徴税 − 信託財産留保額及び解約手数料 (注) 課の1口当たりの基準価額 ・1万口当たりの基準価額が公表されている場合 → 口数を (所有口数 ÷ 1万口) とする。 ・課の基準価額がない場合 → 課前の最も近い日の基準価額とする。, (3) 金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券 【基本算式】 ① 証券投資信託受益証券 イ 課の最終価格 ロ 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ハ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ニ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 ホ イからニのうち最も低い価額 × 口数 ② 証券投資信託受益証券に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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【基本算式】 (1) 不動産投資信託証券の評価 ① 課の最終価格 ② 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ③ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ④ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 → 上記①から④のうち最も低い価額 × 口数, (2) 不動産投資信託に係る投資口数の分割に伴う「無償交付期待権」の評価 →「株式無償交付期待権」と同様の評価。, (3) 不動産投資信託に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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(1) 受益証券発行信託証券の評価 ① 課の最終価格 ② 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ③ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ④ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 ⑤ 上記①から④のうち最も低い価額 × 口数, (2) 受益証券発行信託の受益証券に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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(1) 新株予約権が上場期間内にある場合 【基本算式】 ① 課の最終価格 ② 上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額 ③ ①と②のいずれか低い価額 × 個数, (2) 上場廃止された新株予約権が権利行使期間内にある場合 【基本算式】 (課における上場株式の価額 − 権利行使価額) × 新株予約権1個の行使によって取得可能な株式数
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(1) 支払期限の到来している受取手形又は課から6月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形 (短期) → 券面額, (2) (1)以外の受取手形等 (長期) → 券面額 − 課に金融機関で割引を行った場合の割引料 (割引回収可能額), 財産の所在 ・短期 → 被相続人等の営業所, 財産の所在 ・長期 → 相手方 (債務者), 課において回収不能等の場合 → 貸付金債権と同じ。
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① プレー権のみの会員権 【コメント】 プレー権のみの会員権は評価しない, ② 取引相場のある会員権 (1) 原則 【基本算式】 課における通常の取引価格 × 70%, ② 取引相場のある会員権 (2) 取引価格に含まれない預託金等がある場合 (入会預託金) 【基本算式】 ① 課における通常の取引価格 × 70% ② 預託金等の評価額 ③ ① + ②, 預託金等の評価額 ① 課において直ちに返還を受けることができる預託金等の評価額 → 課において返還を受けることができる金額 ② 課から一定期間経過後に返還を受けることができる預託金等の評価額 → 返還を受けることができる金額 × 課から返還を受けることができる日までの期間に応ずる複利現価率, ③ 取引相場のない会員権 (1) 株式制会員権 【基本算式】 課において株式として評価した金額, ③ 取引相場のない会員権 (2) 預託金制会員権 【基本算式】 預託金等の評価額, ③ 取引相場のない会員権 (3) 併用制会員権 【基本算式】 ① 課において株式として評価した金額 ② 預託金等の評価額 ③ ① + ②
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① 原則 【基本算式】 売買実例価額、精通者意見価格等, ② 例外 (売買実例価額、精通者意見価格等が不明の場合) 【基本算式】 同種・同規格の新品の課の小売価額 − 製造時から課までの期間の償却費の合計額又は減価の額 (償却費の計算は、定率法による)
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① 商品、製品、生産品 【基本算式】 課の販売価額 − (適正利潤の額 + 課税時期〜販売時までの予定経費 + 消費税額), ② 原材料 【基本算式】 課の仕入価額 + 引取等に要する諸経費の価額, ③ 半製品、仕掛品 【基本算式】 課の仕入価額 + 引取等に要する諸経費の価額 + 加工費等の額
4 雇用保険法
4 雇用保険法
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税理士 簿記論・財務諸表論
長岡隼斗 · 18問 · 1年前税理士 簿記論・財務諸表論
税理士 簿記論・財務諸表論
18問 • 1年前問題一覧
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1. 算出相続税額, 2. + 2割加算額, 3. − 贈与税額控除額, 4. − 配偶者の税額軽減額, 5. − 未成年者控除額, 6. − 障害者控除額, 7. − 相次相続控除額, 8. − 外国税額控除額, 9. = 納付税額
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・贈与者 → 年齢要件なし, ・受贈者 (特定受贈者) → ① 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 ② 贈与者の直系卑属である推定相続人又は孫 ③ 贈与年の1月1日に18歳以上, ・対象財産 → 金銭のみ, ・住宅取得等資金の使途 → ① 住宅用家屋の新築 ② 中古住宅用家屋の購入 ③ 住宅用家屋の増改築 ④ ①から③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等の取得 ⑤ 住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得 (平成23年1月1日以後の贈与から適用), ・贈与税額の計算 (精算課税) → 課税価格から特別控除2500万円を控除した金額に一律20%を乗じて計算, ・その他の要件 → 特定受贈者が、贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の取得等の対価に充てて居住用にしている場合又は同日後遅滞なく居住用にすることが確実であると認められるとき, ・家屋の要件 → ・床面積40㎡以上 (2分の1以上が居住用) ・新築又は中古住宅 (1) 耐震基準を満たす住宅 (2) 耐火基準を満たす住宅 ・増改築の要件 → 工事費用100万円以上、かつ、床面積が40㎡以上
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・贈与者 → 受贈者の直系尊属 (父母又は祖父母等) (年齢要件なし), ・受贈者 ① 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 ② 贈与者の直系卑属 (子又は孫等) ③ 贈与年の1月1日において18歳以上 (令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上) ④ 合計所得金額2000万円以下の者 (新築等をした住宅用家屋の床面積が406㎡以上50㎡未満である場合は1000万円以下の者), ・対象財産 → 金銭のみ, ・住宅取得資金等の使途 ① 住宅用家屋の新築 ② 中古住宅用家屋の購入 ③ 住宅用家屋の増改築 ④ ①から③とともに取得するその敷地の用に供されている土地等の取得 ⑤ 住宅用家屋の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得, ・家屋の要件 ・床面積40㎡以上240㎡以下 (2分の1以上が居住用) ・新築又は中古住宅 (1) 耐震基準を満たす住宅 (2) 耐火基準を満たす住宅 ・増改築の要件 → 工事費用100万円以上、かつ、床面積が40㎡以上240㎡以下, ・非課税金額 ・省エネ等住宅 → 1000万円 ・上記以外の家屋 → 500万円
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・贈与者 → 受贈者の直系尊属, ・受贈者 → ・ 教育資金管理契約の締結日において30歳未満の者 ・前年分の所得税の合計所得金額が1000万円以下の者, ・非課税金額 → ① 受贈者一人につき1500万円 ② 学校等以外の者に支払われる金銭については500万円, ・教育資金の使途 → ①の場合 → 学校等に直接支払われる入学金、授業料等 ②の場合 → 学校等以外の者に支払われる役務の提供の対価として直接支払われる金銭等, ・目的 → 教育、人材育成, ・終了事由 → ① 受贈者が30歳 (最長40歳) に達した日 ② 受贈者が死亡した日 ③ 口座残額が零となった場合等に終了の合意があった日, ・契約終了時の課税関係 → ① 終了事由が①、③の場合 → 残額について贈与税の課税 ② 終了事由が②の場合 → 残額は贈与税が非課税, ・契約終了前に贈与者が死亡した時の課税関係 → ① 管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなし、 相続税を課税 ② 管理残額以外の財産を取得しなかった場合には、生前贈与加算の適用なし。ただし、贈与者の死亡時に受贈者が次のいずれかに該当する場合を除く。 ・23歳未満である場合 ・学校等に在学している場合 ・教育訓練を受けている場合
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・贈与者 → 受贈者の直系尊属, ・受贈者 → ・ 契約締結日において18歳以上50歳未満の者 ・前年分の所得税の合計所得金額が1000万円以下の者, ・非課税金額 → 受贈者一人につき1000万円 (結婚費用の場合には300万円), ・結婚、子育て資金の使途 ① 妊娠費用、出産費用、子 (小学校就学前) の医療費及び保育料のうち一定のもの ② 結婚に際して支出する婚礼 (結婚披露を含む) 費用、住居費用及び引っ越し費用のうち一定のもの, ・目的 → 少子化対策, ・終了事由 ① 受贈者が50歳に達した日 ② 受贈者が死亡した日 ③ 口座残額が零となった場合等に終了の合意があった日, ・契約終了時の課税関係 ① 終了事由が①、③の場合 → 残額について贈与税の課税 ② 終了事由が②の場合 → 残額は贈与税が非課税, ・契約終了前に贈与者が死亡した時の課税関係 ① 管理残額を相続又は遺贈により取得したものとみなし、 相続税を課税 ② 管理残額以外の財産を取得しなかった場合には、生前贈与加算の適用なし
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1. 被相続人の事業用宅地 被相続人の事業用宅地を事業承継する親族が取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、事業を継続 ② 事業は不動産貸付業以外, 2. 生計一親族の事業用宅地 生計を一にしていた事業主である親族が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、事業を継続 ② 事業は不動産貸付業以外
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1. 被相続人の居住用宅地 被相続人の配偶者が居住用宅地を取得した場合 → 80%減額 ・無条件, 4. 生計一親族の居住用宅地 生計を一にしていた居住者である親族が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、居住を継続, 2. 被相続人の居住用宅地 被相続人と同居する親族が居住用宅地を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、居住を継続, 3. 被相続人の居住用宅地 配偶者及び法定相続人である同居親族がいない場合で持家のない別居親族が取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有 ② 被は1人暮らし又は法定相続人でない親族と同居 ③ 相続開始前3年以内に自己所有 (又は周辺の人達) の家に住んだことがない, 5. 生計一親族の居住用宅地 被相続人の配偶者が宅地等を取得した場合 → 80%減額 ・無条件
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1. 被相続人の貸付事業用 (特定同族会社の事業用) 役員である親族が宅地を取得した場合 → 80%減額 ① 申告期限まで宅地を継続所有し、かつ、同族会社が事業を継続 ② 宅地又は家屋の貸付けが使用貸借でない ③ 同族会社の事業が不動産貸付業以外
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1. 被の貸付事業用宅地 被の貸付事業承継者である親族が宅地等を取得した場合 → 50%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、貸付事業を継続, 2. 生計一親族の貸付事業用宅地 生計を一にしていた事業主である親族が宅地等を取得した場合 → 50%減額 ① 申告期限まで宅地等を継続所有し、かつ、貸付事業を継続
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B. 特定事業用宅地 (特定事業用宅地、特定同族会社事業用宅地) → ・限度面積 → 400m² ・減額割合 → 80%, A. 特定居住用宅地 → ・限度面積 → 330m² ・減額割合 → 80%, C. 貸付事業用宅地 → ・限度面積 → 200m² ・減額割合 → 50%
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・A. 2つ以上 → 合計330㎡まで, ・B. 2つ以上 → 合計400㎡まで, ・C. 2つ以上 → 合計200㎡まで, ・A + B → ・A. 400㎡まで ・B. 330㎡まで ・合計730㎡まで, ・A + C → ・A × (200 ÷ 330) + C ≦ 200㎡, ・B + C → ・B × (200 ÷ 400) + C ≦ 200㎡, ・A + B + C → ・A × (200 ÷ 330) + B × (200 ÷ 400) + C ≦ 200㎡
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① 株式の割当てを受ける権利 → (株式の評価額 − 払込金額) × 取得株式数 × 1株に対する割当数, ② 株主となる権利 → (株式の評価額 − 払込金額) × 取得株式数 × 1株に対する割当数, ③ 株式無償交付期待権 → 株式の評価額 × 取得株式数 × 1株に対する交付数, ④ 配当期待権 → (1株当たりの配当金額 − 源徴税) × 取得株式数
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・原則的評価方式 (支配株主) ・大会社 → 類似業種比準価額, ・原則的評価方式 (支配株主) ・中会社 → 類似業種比準価額と純資産価額との併用, ・原則的評価方式 (支配株主) ・小会社 → 純資産価額, ・配当還元方式 (少数株主) → 配当還元価額
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・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%以上の株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいない場合 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の中心的な同族株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の役員である株主又は役員となる株主 → 原則的評価方式, ・同族株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合のその他の株主 → 配当還元方式, ・同族株主以外の株主 → 配当還元方式
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・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%以上の株主 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいない場合 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合の役員である株主又は役員となる株主 → 原則的評価方式, ・議決権割合の合計が15%以上の株主グループに属する株主 ・取得後の議決権割合が5%未満の株主 ・中心的な同族株主がいる場合のその他の株主 → 配当還元方式, ・議決権割合の合計が15%未満の株主グループに属する株主 → 配当還元方式
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(1) 金融商品取引所に上場されている利付公社債 → 課の最終価格 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), (2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表されている利付公社債 → 課の平均値 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), (3) (1)又は(2)以外の利付公社債 (市場価格のないもの) → 発行価額 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), ・既経過利息の額 → 100円 × 年利率 × (既経過日数 ÷ 365日) 既経過日数は、直前利払期日から課までの日数 (片端入れ)
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(1) 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債 → 課の最終価格, (2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表されている割引発行の公社債 → 課の平均値, (3) (1)又は(2)以外の割引発行の公社債 → 発行価額 + 既経過償還差益の額, ・既経過償還差益の額 → 券面額と発行価額との差額 × (発行日から課税時期までの日数 ÷ 発行日から償還期限までの日数) (両端入れ) 上記において、差益金額につき源泉徴収されるべき額がある場合には、その控除後の金額とする。
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(1) 金融商品取引所に上場されている転換社債 → 課の最終価格 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%), (2) (1)以外の転換社債 ① 転換社債発行会社の上場株式の価額 ≦ 転換価格 → 転換社債の発行価額 + 既経過利息の額 × (1 − 源徴税20.315%) ② 転換社債の発行会社の上場株式の価額 > 転換価格 → 転換社債発行会社の上場株式の価額 × (100円 ÷ 転換価格), (注) 転換社債発行会社の株式が非上場株式である場合 → 次の算式により修正した株式の価額を基に評価する。 (転換社債発行会社の課の株式1株当たりの価額 + 転換社債の転換価格 × 未転換社債の全てを株式に転換した場合の増資割合) ÷ (1 + 未転換社債の全てを株式に転換した場合の増資割合) ・増資割合 (課の未転換社債の券面総額 ÷ 転換価格) ÷ 課の発行済株式数
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(1) 日々決算型の証券投資信託受益証券 【基本算式】 1口当たりの基準価額 (1円) × 口数 + 再投資されていない未収分配金 (A) − Aに係る源徴税 − 信託財産留保額及び解約手数料, (2) (1) 以外の証券投資信託受益証券【 (3) を除く】 【基本算式】 課の1口当たりの基準価額 × 口数 − 課に解約請求等をした場合の源徴税 − 信託財産留保額及び解約手数料 (注) 課の1口当たりの基準価額 ・1万口当たりの基準価額が公表されている場合 → 口数を (所有口数 ÷ 1万口) とする。 ・課の基準価額がない場合 → 課前の最も近い日の基準価額とする。, (3) 金融商品取引所に上場されている証券投資信託受益証券 【基本算式】 ① 証券投資信託受益証券 イ 課の最終価格 ロ 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ハ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ニ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 ホ イからニのうち最も低い価額 × 口数 ② 証券投資信託受益証券に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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【基本算式】 (1) 不動産投資信託証券の評価 ① 課の最終価格 ② 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ③ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ④ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 → 上記①から④のうち最も低い価額 × 口数, (2) 不動産投資信託に係る投資口数の分割に伴う「無償交付期待権」の評価 →「株式無償交付期待権」と同様の評価。, (3) 不動産投資信託に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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(1) 受益証券発行信託証券の評価 ① 課の最終価格 ② 課の属する月の毎日の最終価格の月平均額 ③ 課の属する月の前月の毎日の最終価格の月平均額 ④ 課の属する月の前々月の毎日の最終価格の月平均額 ⑤ 上記①から④のうち最も低い価額 × 口数, (2) 受益証券発行信託の受益証券に係る「金銭分配期待権」の評価 →「配当期待権」と同様の評価。
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(1) 新株予約権が上場期間内にある場合 【基本算式】 ① 課の最終価格 ② 上場期間中の新株予約権の毎日の最終価格の平均額 ③ ①と②のいずれか低い価額 × 個数, (2) 上場廃止された新株予約権が権利行使期間内にある場合 【基本算式】 (課における上場株式の価額 − 権利行使価額) × 新株予約権1個の行使によって取得可能な株式数
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(1) 支払期限の到来している受取手形又は課から6月を経過する日までの間に支払期限の到来する受取手形 (短期) → 券面額, (2) (1)以外の受取手形等 (長期) → 券面額 − 課に金融機関で割引を行った場合の割引料 (割引回収可能額), 財産の所在 ・短期 → 被相続人等の営業所, 財産の所在 ・長期 → 相手方 (債務者), 課において回収不能等の場合 → 貸付金債権と同じ。
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① プレー権のみの会員権 【コメント】 プレー権のみの会員権は評価しない, ② 取引相場のある会員権 (1) 原則 【基本算式】 課における通常の取引価格 × 70%, ② 取引相場のある会員権 (2) 取引価格に含まれない預託金等がある場合 (入会預託金) 【基本算式】 ① 課における通常の取引価格 × 70% ② 預託金等の評価額 ③ ① + ②, 預託金等の評価額 ① 課において直ちに返還を受けることができる預託金等の評価額 → 課において返還を受けることができる金額 ② 課から一定期間経過後に返還を受けることができる預託金等の評価額 → 返還を受けることができる金額 × 課から返還を受けることができる日までの期間に応ずる複利現価率, ③ 取引相場のない会員権 (1) 株式制会員権 【基本算式】 課において株式として評価した金額, ③ 取引相場のない会員権 (2) 預託金制会員権 【基本算式】 預託金等の評価額, ③ 取引相場のない会員権 (3) 併用制会員権 【基本算式】 ① 課において株式として評価した金額 ② 預託金等の評価額 ③ ① + ②
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① 原則 【基本算式】 売買実例価額、精通者意見価格等, ② 例外 (売買実例価額、精通者意見価格等が不明の場合) 【基本算式】 同種・同規格の新品の課の小売価額 − 製造時から課までの期間の償却費の合計額又は減価の額 (償却費の計算は、定率法による)
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① 商品、製品、生産品 【基本算式】 課の販売価額 − (適正利潤の額 + 課税時期〜販売時までの予定経費 + 消費税額), ② 原材料 【基本算式】 課の仕入価額 + 引取等に要する諸経費の価額, ③ 半製品、仕掛品 【基本算式】 課の仕入価額 + 引取等に要する諸経費の価額 + 加工費等の額