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問題一覧
1
確定した判決であれば、 不動産の所有権を確認する確認判決であっても、 債務名義となる。
×
2
中間判決は、債務名義とはならない。
○
3
確定した引渡命令は、 判決の形式でなされたものではないので、 債務名義とはならない。
×
4
仮執行の宣言を付した支払督促は、 債務名義となる。
○
5
仮執行の宣言が付される前の支払督促は、 債務名義となる。
×
6
訴訟費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分は、債務名義となる。
○
7
特定の動産の引渡しを目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているものは、 債務名義となる。
×
8
外国裁判所によりなされた判決は、日本の裁判所における確定した執行判決がなくても、債務名義となる。
×
9
民事調停事件において当事者間に成立した合意に係る調書の記載は、債務名義となる。
○
10
少額訴訟における確定判決に表示された当事者に対し、その正本に基づいて強制執行の申立てをする場合には、執行文の付与を受ける必要はない。
○
11
仮執行の宣言を付した支払督促に表示された当事者に対しては、 執行文の付与を受けることなく強制執行を実施することができる。
○
12
強制競売の申立てをする債権者は、強制競売の執行裁判所の裁判所書記官に対し、 執行文の付与の申立てをしなければならない。
×
13
執行証書についての執行文は、その原本を保存する公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所の裁判所書記官が付与する。
×
14
承継執行文は、表示された当事者以外の者に執行できることを証明する文書を債権者が提出したときに限り、 付与を受けることができる。
×
15
承継執行文は、不動産の占有者を特定することが困難となる特別の事情がある場合であったとしても、 債務者が特定できない場合には、 付与することができない。
×
16
執行文は、債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、 又はこれが滅失したときに限り、 更に付与することができる。
○
17
請求が確定期限の到来に係る場合においては、 強制執行は、その期限の到来後に限り、 開始することができる。
○
18
請求が確定期限の到来に係る場合においては、 執行文は、その期限の到来後に限り、 付与することができる。
×
19
債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合には、債権者は、 反対給付又はその提供のあったことを証明しなければ、執行文の付与を受けることができない。
×
20
第一審裁判所が地方裁判所である訴訟の確定判決によって行われる強制競売については、当該第一審裁判所が、執行裁判所として管轄する。
×
21
動産に対する強制執行の申立ては、 目的物の所在地を管轄する地方裁判所に対してしなければならない。
×
22
金銭債権の執行は、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
×
23
金銭債権の執行は、債務者又は第三債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
×
24
執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、 原裁判又は執行行処分の手続的な瑕疵のみを理由とすることができ、実体的な権利の不存在又は消滅を理由とすることはできない。
×
25
担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをすることができる。
○
26
不動産を目的とする担保権の実行としての競売がされた場合、債務者は、当該担保権の被担保債権が時効により消滅したことを理由として請求異議の訴えを提起することができる。
×
27
執行抗告及び執行異議は、執行処分を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
×
28
執行抗告及び執行異議の裁判は、 口頭弁論を経ないですることができる。
○
29
原裁判所のした執行抗告を却下する裁判に対しては、 執行抗告をすることができる。
○
30
強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、 執行異議を申し立てることができる。
×
31
仮執行の宣言を付した判決に基づく強制執行については、当該判決が確定する前であっても請求異議の訴えを提起することができる。
×
32
公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該公正証書の作成後に当該公正証書に係る債務を任意に弁済したことを理由として請求異議の訴えを提起することができる。
○
33
公正証書を債務名義として不動産に対し強制執行がされた場合、債務者は、当該公正証書が無権代理人の嘱託に基づき作成されたものであることを理由として請求異議の訴えを提起することができる。
○
34
請求異議の訴えは、債務名義の正本に執行文が付与される前であっても提起することができる。
○
35
第三者異議の訴えは、 強制執行が終了した後であっても提起することができる。
×
36
債権者は、第三者異議の訴えにおいて敗訴しても、 同一の債務名義に基づいて、 債務者の責任財産に属する他の財産に対し、強制執行をすることができる。
○
37
債権者が停止条件付の権利を表示した債務名義に基づいて強制執行をした場合に、 債務者が、 停止条件はいまだ成就していないとして、 強制執行は許されないと主張するときは、執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。
○
38
条件成就執行文の付与について、その条件成就に異議のある債務者は、執行文付与に対する異議の申立てをすることなく、直ちに執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。
○
39
債務名義の成立後に債権者が弁済を受けた旨の文書を、債務者が提出した場合、強制執行は停止し、すでにした執行処分についても取り消される。
×
40
債務名義の成立後に債権者が弁済を受けた旨の文書を、債務者が提出した場合、 強制執行は、 2回に限り、かつ、通じて6か月を超えない期間、停止することができる。
×
41
「AはBに対し100万円を支払え」 との判決が確定した後に、 BがAに対し、1年間その弁済を猶予した場合、 Aは、弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書を執行機関に提出して、1年間、 その確定判決による強制執行の停止を求めることができる。
×
42
強制競売の開始決定が債務者に送達される前に、差押えの登記がされたときは、 差押えの効力は、 当該登記がされた時に生ずる。
○
43
不動産の強制競売において、債務者は、差押物を使用することができない。
×
44
強制競売の開始決定がされた不動産について、 強制競売の申立てがあったときは、 執行裁判所は、さらに強制競売の開始決定をする。
○
45
強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売の申立てがあったときは、 執行裁判所は、 更に強制競売の開始決定をするものとされているが、 先の開始決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、 執行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなければならない。
×
46
差押えの登記後に登記された仮差押えの債権者は、不動産の強制競売において、 配当要求によって配当を受けることができる。
○
47
差押えの登記後に登記された抵当権を有する債権者は、不動産の強制競売において、 配当要求によって配当を受けることができる。
×
48
法定されている売却条件は、 利害関係人の合意があっても、 変更することはできない。
×
49
不動産強制競売の手続において、債務者は、買受の申出をすることはできない。
○
50
強制競売は、買受の申出があった後は、 取り下げることができない。
×
51
強制競売の取下げをするには、 買受の申出があった後は、利害関係人全員の同意を得なければならない。
×
52
売却許可決定については、 執行抗告をすることができない。
×
53
売却許可決定の確定後、買受人が裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しないときは、執行裁判所は、買受人に対し、 代金の納付の支払を命ずることができる。
×
54
不動産強制競売において、買受人が、裁判所書記官の定める期限までに代金を納付しないときは、 売却許可決定は効力を失うので、 申出人が申出をした際に提供した保証金は返還を受けることができる。
×
55
買受人は、売却許可決定が確定した時に不動産を取得する。
×
56
最高価買受申出人が代金を支払わないため、売却許可決定が効力を失った場合、債権者が再度の売却を実施するように申し立てたときには、 執行裁判所は、 再売却を実施しなければならない。
×
57
不動産に対する強制執行の方法としては、 強制競売と強制管理の方法があり、 これらの方法は、 併用することができる。
○
58
強制管理の開始決定があっても、債務者は、当該不動産の使用及び収益をすることができる。
×
59
強制管理の管理人は、強制管理の開始決定がされた不動産について、債務者の占有を解いて自らこれを占有することができる。
○
60
動産執行の申立てにおいては、 目的物を特定しなければならない。
×
61
動産執行は、第三者が目的物を占有する場合には、することができない。
×
62
執行官は、相当であると認めるときは、 債務者に差し押さえた動産を保管させることができる。
○
63
執行官は、 差押えがなされている動産を、 更に差し押さえることができる。
×
64
債務名義を有する一般債権者は、動産執行において、配当要求をすることができる。
×
65
金銭債権に対する強制執行に関する差押命令は、第三債務者を審尋して発しなければならない。
×
66
金銭債権に対する差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。
○
67
差押命令は、 差押えの執行を受けている金銭債権について、 更に発することはできない。
×
68
差し押さえるべき債権が金銭債権である場合には、 差押債権者の債権額及び執行費用の額を超えて差押えをすることができない。
×
69
金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務者に送達されれば、直ちに、 差し押さえた債権を取り立てることができる。
×
70
差し押さえた債権に譲渡制限の意思表示がなされているときは、その債権については、 転付命令を発することはできない。
×
71
ー般債権者の甲が転付命令を得、その転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の一般債権者の乙が差押えをしたときは、 転付命令は、その効力を生じない。
○
72
少額訴訟債権執行は、債務名義を作成した簡易裁判所を管轄する地方裁判所の裁判所書記官に対して申立てをしなければならない。
×
73
簡易裁判所の書記官が実施する少額訴訟債権執行において、差し押さえることができる債権は、 金銭債権権のみである。
○
74
少額訴訟における確定判決を有する債権者が、金銭債権を差し押さえようとするときは、 その判決をした簡易裁判所の裁判所書記官に対し、少額訴訟債権執行の申立てをすることができるので、 通常の債権執行の手続を申し立てることはできない。
×
75
少額訴訟債権執行の手続において、債権者が転付命令を申し立てた場合、事件を地方裁判所の債権執行の手続に移行することなく、 簡易裁判所の裁判所書記官は、 自ら転付命令を発することができる。
×
76
執行裁判所は、差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、 その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
○
77
担保権の実行としての不動産競売は、 債務名義がなくとも担保権の登記がされている不動産に関する登記事項証明書の提出があれば開始される。
○
78
担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをすることができる。
○
79
買受人が代金を納付した後は、 担保権のないことを証する確定判決の膳本を提出しても、担保不動産競売の手続を停止することはできない。
○
80
強制競売の開始決定前においては、債務者が当該不動産について価格減少行為をするときであっても、 当該行為を禁止し、又は、 一定の行為を命ずる保全処分をすることはできない。
○
81
担保不動産について不動産の所有者が不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をしていた場合には、当該不動産の担保権者は、担保不動産競売の申立てをした後に限り、 当該行為を禁止することを命ずる保全処分の申立てをすることができる。
×
82
不動産の引渡しについての強制執行は、 間接強制の方法によることができる。
○
83
金銭債権についての強制執行は、 直接強制の方法のみによることができ、 間接強制の方法によることはできない。
×
84
扶養義務等に係る定期金債権を強制執行する場合、債権者の申立てがあれば、たとえ債務者が支払能力を欠くことでその金銭債権に係る債務を弁済することができないときであっても、 間接強制の方法で強制執行をすることができる。
×
85
執行裁判所は、相当と認めるときは、申立ての相手方を審尋しないで、 間接強制決定をすることができる。
×
86
不動産の強制競売において、 ある者の買受けの申出の額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがあるときは、 執行裁判所は、 他の不動産についての差押えをすることができない。
×
87
執行官は、執行債権及び執行費用の総額を超えて動産の差押えをすることができない。
○
88
債権執行について、 差し押さえるべき債権が金銭債権である場合には、差押債権者の債権額及び執行費用の額を超えて差押えをすることができない。
×
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