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8 国民年金法
  • 長岡隼斗

  • 問題数 183 • 6/2/2023

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  • 1

    ・国民年金制度の目的 国年制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害、死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 ・国民年金の給付 国年は、第1条の国年制度の目的を達成するため、国民の老齢、障害、死亡に関して必要な給付を行う。

  • 2

    管掌及び事務の実施 国年事業は、政府が、管掌する。 国年事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団 (共済組合等) に行わせることができる。 国年事業の事務の一部は市町村長 (特別区の区長を含む) が行うこととすることができる。

  • 3

    機構が行う滞納処分に係る認可等 機構は、滞納処分を行う場合は、あらかじめ、Kの認可を受けるとともに、滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせる。 上記の滞納処分とは、国税徴収法の規定による質問・検査・捜索、国税滞納処分の例による処分をいう。 機構は、滞納処分をしたときは、速やかに、その結果をKに報告する。

  • 4

    財務大臣への権限の委任 Kは、財産隠匿が疑われるような悪質な滞納者に対する滞納処分について必要があると認めるときは、機構からの申出に基づき、保険料の滞納処分の権限の全部又は一部を、財務大臣を通じて国税庁長官に委任する。

  • 5

    国年法に規定するKの権限は、地方厚生局長に委任できる。(一定の例外あり) 上記の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任できる。

  • 6

    Kの権限のうち国民年金基金に係るものは、その一部を地方厚生局長に委任できる。 上記の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任できる。

  • 7

    国民年金法の、「政府及び実施機関」とは、厚年保の実施者たる政府、実施機関たる共済組合等をいう。 国民年金法の、「実施機関たる共済組合等」とは、厚年保の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団をいう。

  • 8

    保険料納付済期間 国年法の保険料納付済期間は、次の期間を合算した期間をいう。ただし、老基年の支給要件の規定の適用は、次の期間のうち一定の期間を保険料納付済期間とする。 (1) 第1号被保険者期間のうち保険料を納付した期間 (任意加入被保険者期間を含む) (2) 産前産後期間中の保険料免除により納付不要とされた期間 (3) 第2号被保険者としての被保険者期間 (4) 第3号被保険者としての被保険者期間

  • 9

    国民年金法において、配偶者、夫、妻は、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。

  • 10

    強制加入被保険者 .第1号被保険者の要件 次のすべての要件を満たす者が第1号被保険者となる。 (1) 日本国内に住所を有すること (2) 20歳以上60歳未満の者であること (3) 厚年保法の老齢給付等を受けられる者その他国年法の適用を除外すべき特別の理由がある者で厚労省令で定める者でないこと (4) 第2号被保険者又は第3号被保険者ではないこと

  • 11

    任意加入被保険者 次の①から③のいずれかに該当する者 (2号、3号を除く) は、Kに申し出て被保険者となれる。 ① 国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、厚年保法の老齢給付等を受けられるもの ② 国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者 ③ 日本国籍を有する者その他政令で定める者で、国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの 上記の①又は②の該当者が任意加入の申出を行う場合は、保険料の納付を口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある場合の申出をKに対してする。

  • 12

    特例による任意加入被保険者 昭和40年4月1日以前に生まれた者で、次の①②のいずれかに該当するものは、Kに申し出て、国年の被保険者となれる。 ただし、その者が老基年、老厚年その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する場合は、この限りでない。 ① 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者 (国年法の適用を除外すべき特別の理由がある者を除く) ② 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの ①②に該当する者が任意加入の申出を行う場合は、口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある旨の申出をKに対してする。 任意加入被保険者 (昭和40年4月1日以前に生まれた者) が65歳に達した場合に、ただし書に規定する給付の受給権を有しないときは、上記の申出があったものとみなす。

  • 13

    強制加入被保険者の資格取得の時期をまとめると、次の通りである。 ① 第1号被保険者 ・20歳に達した日 (誕生日の前日) ・日本国内に住所を有した日 ・厚年保法に基づく老齢給付等を受けることができる者となった日 ② 第2号被保険者 ・厚年保の被保険者の資格を取得した日 ③ 第3号被保険者 ・被扶養配偶者となった日 ・被扶養配偶者が20歳に達した日

  • 14

    任意加入被保険者及び特例による任意加入被保険者の資格取得の時期をまとめると、次の通りとなる。 ・日本国内に住所を有する者は、Kに口座振替納付を希望する旨の申出又は口座振替納付によらない正当な事由がある旨の申出をした日 ・日本国内に住所を有しない者は、任意加入の申出をした日 ・昭和40年4月1日以前生まれの任意加入被保険者が、65歳に達したときに老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない場合は、65歳に達した日

  • 15

    被保険者期間を計算する場合、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までを算入する。 被保険者が資格を取得した月に資格を喪失したときは、その月を1ヶ月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者は、前後の被保険者期間を合算する。

  • 16

    種別の変更 第1号、2号、3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合は、被保険者の種別 (第1号、2号、3号被保険者のいずれであるかの区別) に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。 同一の月に、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。

  • 17

    第1号被保険者の届出 第1号被保険者は、資格の取得、喪失、種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項を事実日から14日以内に市町村長 (特別区は、区長) に届け出る。 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者に代って、上記の届出をすることができる。 なお、市町村長は、被保険者からの届出の受理日から14日以内に、書類又は光ディスクを機構に送付することにより、これをKに報告する。

  • 18

    第3号被保険者の届出 第3号被保険者は、資格の取得、喪失、種別の変更に関する事項、氏名、住所の変更に関する事項を、事実があった日から14日以内にKに届け出る。 具体的には、事実があった日から14日以内に、事業主又は共済組合を経由して届書又は光ディスクを機構に提出することによって、これをKに届け出る。 当該届出が事業主又は共済組合等に受理されたときは、その受理されたときにKに届出があったものとみなされる。

  • 19

    種別確認届 第3号被保険者は、配偶者が厚年保の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚年保の被保険者の資格を取得したときは、事実があった日から14日以内に、届書又は光ディスクを機構に提出する。 配偶者が出向や転職などで加入する年金制度が変わった時は、その都度必要。 主な事例としては、次のようなこと。 ・国家公務員から地方公務員、地方公務員から国家公務員に変わったとき ・公務員が民間の会社に勤め厚生年金に加入したとき ・民間の会社に勤めていたものが公務員になったとき

  • 20

    被扶養配偶者でなくなったことの届出 第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者でなくなったことについて、その旨をKに届け出る。 上記の届出は、事実があった日から14日以内に、届書又は光ディスクを機構に提出することによって行う。この場合に、届書又は光ディスクに基礎年金番号を記載、記録するときは、届書又は光ディスクに国民年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにできる書類を添える。

  • 21

    受給権者の届出 現況届は、年金受給者の現況 (生存) を確認するために必要な手続きで、毎年1回、受給権者の誕生日月の末日までに提出するが、平成18年10月から、住民基本台帳法の規定による本人確認情報を活用して現況確認が可能な者は、原則、現況届は不要となった。 上記の届出義務の対象者に、「受給権者の属する世帯の世帯主、その世帯に属する者」が、平成26年4月1日施行の改正で加えられた。これにより、所在が明らかでない年金受給者につき、同居の世帯主が所在不明である旨を届け出る。

  • 22

    国民年金原簿 Kは、国年原簿を備え、被保険者の氏名、資格の取得、喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚労省令で定める事項を記録する。

  • 23

    国民年金原簿の訂正の請求 被保険者又は被保険者であった者は、国年原簿に記録された自己に係る特定国年原簿記録が事実でない、又は国年原簿に自己に係る特定国年原簿記録が記録されていないと思料するときは、Kに対し、国年原簿の訂正の請求ができる

  • 24

    被保険者に対する情報の提供 Kは、国年制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、被保険者に対し、保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知する。

  • 25

    給付費の負担 基礎年金の給付に要する費用は、国庫負担、基礎年金拠出金、保険料で賄われている。 基礎年金の給付費に対する国庫負担割合は、原則、2分の1だが、保険料免除期間に係る給付費は、別途負担割合が定められている (特別国庫負担)。

  • 26

    事務費の負担 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。 政府は、市町村 (特別区を含む) に対し、市町村長が国年法又は国年法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

  • 27

    基礎年金拠出金 厚年保の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 実施機関たる共済組合は、毎年度、基礎年金の給付費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 各実施機関たる共済組合は、毎年度、年度の保険料・拠出金算定対象額の見込額に年度の拠出金按分率の見込値 (概算拠出金按分率) を乗じた額の基礎年金拠出金 (概算基礎年金拠出金) を、国民年金管掌者の政府に納付する。 財政の現況及び見通しが作成されるときは、Kは、厚年保の実施者たる政府が負担し、又は実施機関たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

  • 28

    基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に年度の被保険者の総数に対する年度の政府、実施機関の被保険者の総数の比率として毎年度、算定した率を乗じた額とする。

  • 29

    政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収する。

  • 30

    保険料の額 国民年金の保険料は、平成16年法律改正により、毎年200円ずつ引き上げ、平成29年4月以降は16,900円と法定された。さらに、平成31年4月以降、産前産後期間中の保険料免除の給付の財源に充てるため、保険料が月額100円引き上げられ17,000円とされた。 なお、実際の各年度の保険料は、法定された各年度の保険料額に物価賃金の変動を反映した保険料改定率を乗じた額となる。 各年度の実際の保険料額 = 年度の法定保険料額 × 年度の保険料改定率

  • 31

    付加保険料の納付 付加保険料を納付できるのは、第1号被保険者及び65歳未満の任意加入被保険者である。 なお、第1号被保険者のうち農業者年金の被保険者は、付加保険料を納付しなければならない。 付加保険料の額は月額400円で、保険料を納付した月又は産前産後期間中の保険料免除で納付不要とされた保険料の期間の各月のみ納付できる。ただし、保険料の追納が行われた期間は付加保険料を納付できない。

  • 32

    付加保険料の納付の辞退 付加保険料を納付する者は、いつでも、Kに申し出て、申出をした月の前月以後の各月の保険料につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。 付加保険料を納付する者が、国民年金基金の加入員となったときは、加入員となった日に、上記の申出をしたものとみなす。

  • 33

    保険料の納付義務 被保険者は、保険料を納付しなければならない。 世帯主は、その世帯に属する被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負う。 配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。

  • 34

    産前産後期間中の保険料免除 被保険者は、出産の予定月 (産前産後期間中の保険料免除の届出前に出産した場合は、出産日) の前月 (多胎妊娠の場合は、3ヶ月前) から出産予定月の翌々月までの期間の保険料は、納付不要。

  • 35

    第2号被保険者及び第3号被保険者に係る保険料の特例 第2号被保険者、第3号被保険者は、これらの被保険者に係る基礎年金の費用負担が基礎年金拠出金の納付を通して行われているので、国年の保険料を納付する必要はない。

  • 36

    納付期限 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

  • 37

    保険料の通知及び納付 Kは、毎年度、被保険者に対し、各年度の各月に係る保険料について、保険料の額、納期限その他厚労省令で定める事項を通知する。 上記に定めるもののほか、保険料の納付方法について必要な事項は、政令で定める。 被保険者は、保険料を納付しようとするときは、Kが交付する納付書を添付する。ただし、Kが定める場合は、この限りでない。

  • 38

    口座振替による納付 Kは、被保険者から、口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、申出を承認できる。

  • 39

    保険料の全納 被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納できる。 上記の場合に前納すべき額は、期間の各月の保険料額から政令で定める額 (年4分の利率による複利現価法) を控除した額。 前納された保険料について保険料納付済期間、保険料4分の3、半額、4分の1免除期間を計算する場合は、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

  • 40

    法定免除 被保険者が次の①から③のいずれかに該当したときは、該当月の前月から該当しなくなる月までの期間の保険料は、既に納付されたものを除き、納付不要。 ① 障害基礎年金、厚年保法の障害年金給付の受給権者【最後に障害等級に該当する障害状態に該当しなくなった日から3年を経過した障害基礎年金の受給権者 (現に障害状態に該当しない者) を除く。】であるとき。 ② 生活保護法の生活扶助その他の援助で厚労省令で定めるものを受けるとき。 ③ ①②に掲げるもののほか、厚労省令で定める施設に入所しているとき。

  • 41

    全額免除 次の①から④のいずれかに該当する被保険者 (であった者) から申請があったときは、申請日以後、当該期間を保険料全額免除期間に算入できる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の①から④のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 ① 前年の所得 (1月から6月までの月分の保険料は、前々年の所得とする) が、【35万円 × (扶養親族等数 + 1) + 32万円以下】以下であるとき。 ② 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。 ③ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者 (未婚のひとり親及び寡夫) で、前年の所得が135万円以下であるとき。 ④ 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚労省令で定める事由があるとき。

  • 42

    4分の3免除 次の①から④のいずれかに該当する被保険者 (であった者) から申請があったときは、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の3免除期間に算入できる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の①から④のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 ① 前年の所得 (1月から6月までの月分の保険料は、前々年の所得) が、【88万円 + (扶養親族等数 × 38万円 (原則)】 以下であるとき。 ② 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。 ③ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者 (未婚のひとり親及び寡夫) であって、前年の所得が135万円以下であるとき。 ④ 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚労省令で定める事由があるとき。

  • 43

    4分の1免除 次の①から④のいずれかに該当する被保険者 (であった者) から申請があったときは、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料4分の1免除期間に算入できる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の①から④のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 ① 前年の所得 (1月から6月までの月分の保険料は、前々年の所得) が、【168万円 + (扶養親族等数 × 38万円 (原則)】 以下であるとき。 ② 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。 ③ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者 (未婚のひとり親及び寡夫) であって、前年の所得が135万円以下であるとき。 ④ 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚労省令で定める事由があるとき。

  • 44

    学生納付特例 次の①から④のいずれかに該当する学生である被保険者 (であった者) から申請があったときは、申請日以後、当該期間を保険料全額免除期間に算入できる。 ① 前年の所得 (1月から6月までの月分の保険料は、前々年の所得とする) が、【128万円 + (扶養親族等数 × 38万円) 】以下であるとき。 ② 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。 ③ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者 (未婚のひとり親及び寡夫) で、前年の所得が135万円以下であるとき。 ④ 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚労省令で定める事由があるとき。

  • 45

    納付猶予 平成17年4月 (30歳に達した月以後の期間は平成28年7月) から令和12年6月までの期間において、50歳に達する月の前月までの被保険者期間がある第1号被保険者 (であった者) で、次の①から④のいずれかに該当するものから申請があったときは、申請日以後、当該期間を保険料全額免除期間に算入できる。ただし、配偶者が次の①から④のいずれにも該当しないときは、この限りでない。 ① 前年の所得 (1月から6月までの月分の保険料は、前々年の所得とする) が、【35万円 × (扶養親族等数 + 1) + 32万円以下】以下であるとき。 ② 被保険者又は被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。 ③ 地方税法に定める障害者、寡婦その他の同法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者 (未婚のひとり親及び寡夫) で、前年の所得が135万円以下であるとき。 ④ 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚労省令で定める事由があるとき。

  • 46

    追納 被保険者又は被保険者であった者は、Kの承認を受け、法定免除、全額免除、学生納付特例、納付猶予の規定で納付不要とされた保険料及び4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定で一部の額につき納付不要とされた保険料 (承認日の月前10年以内の期間に限る) の全部又は一部につき追納することができる。 ただし、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の規定で一部の額につき納付不要とされた保険料は、その残余の額が納付されたときに限る。 上記の規定により追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

  • 47

    追納額の加算は、保険料を納付不要とされた月 (免除月) の属する年度の4月1日から3年を経過した日以後に追納する場合に行われるが、免除月が3月であって、免除月の属する年の翌々年の4月に追納する場合には、加算は行われない。

  • 48

    督促 保険料その他国年法の規定による徴収金を滞納する者に、Kは、期限を指定して、督促できる。 上記規定により督促するときは、Kは、納付義務者に対して、督促状を発する。 上記督促状により指定する期限は、督促状を発する日から10日以上経過した日でなければならない。 保険料その他徴収金の上記の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

  • 49

    滞納処分 Kは、督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他国年法の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 市町村は、上記の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によってこれを処分することができる。この場合、Kは、徴収金の100分の4を当該市町村に交付しなければならない。

  • 50

    延滞金 督促をしたときは、Kは、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント (納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの期間は、年7.3パーセント) の割合を乗じた延滞金を徴収する。

  • 51

    先取特権 保険料その他国年法の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

  • 52

    給付の種類 国年法による給付は、次のとおりとする。 ① 老齢基礎年金 ② 障害基礎年金 ③ 遺族基礎年金 ④ 付加年金、寡婦年金、死亡一時金

  • 53

    支給要件の原則 老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間 (学生納付特例及び納付猶予を除く) を有する者が65歳に達したときに、支給する。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。

  • 54

    厚年保に加入していた期間は、次の期間が保険料納付済期間となる。 ① 第2号被保険者であった期間 (20歳に達した月前の期間及び60歳に達した月以後の期間を除く) ② 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの厚年保 (船員保険) の被保険者又は共済組合の組合員であった期間 (20歳に達した月前の期間及び60歳に達した月以後の期間を除く)

  • 55

    厚年保の第3種被保険者期間の特例 厚年保の第3種被保険者 (船員、坑内員) の被保険者期間は、次のような特例が設けられており、国年の老基年の保険料納付済期間も同様に計算する。 ① 昭和61年3月31日までの被保険者期間は、実期間を3分の4倍する。 ② 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの被保険者期間は、実期間を5分の6倍する。

  • 56

    厚年保に加入していなかった期間は、次の期間が保険料納付済期間となる。 ① 第1号被保険者 (任意加入被保険者を含む) であった期間で保険料の全額を納付した期間及び産前産後期間中の保険料の納付不要とされた期間 ② 第3号被保険者であった期間 ③ 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの国年の被保険者 (任意加入被保険者を含む) であった期間で保険料の全額を納付した期間

  • 57

    保険料全額免除期間 次の期間が保険料全額免除期間となる。 ① 第1号被保険者であった期間のうち、保険料の全額につき免除 (法定免除、全額免除、学生納付特例又は納付猶予) を受けた期間。ただし、その後の追納に係る被保険者期間は保険料納付済期間となり、保険料全額免除期間からは除かれる。 ② 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの国年の被保険者であった期間のうち、保険料の全額につき免除 (法定免除又は全額免除) を受けた期間。ただし、その後の追納に係る被保険者期間は保険料納付済期間となり、保険料全額免除期間からは除かれる。

  • 58

    保険料4分の3、半額、4分の1免除期間 第1号被保険者であった期間のうち、保険料納付の4分の3、半額、4分の1免除を受け、免除された (4分の3、半額、4分の1) の額以外の額につき保険料を納付した期間が保険料4分の3、半額、4分の1免除期間となる。 ただし、その後の追納に係る被保険者期間は保険料納付済期間となり、当該保険料4分の3、半額、4分の1免除期間からは除かれる。

  • 59

    合算対象期間とは、受給資格期間に算入するが老齢基礎年金の額の算定の対象とならない、いわゆる「カラ期間」のことをいい、性質上次の2つに分類される。 ① 主として年金権の確保を目的としたもの ② 主として公平性の確保を目的としたもの

  • 60

    老齢基礎年金の基本年金額 老齢基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じた額 (50円未満切り捨て、50円以上100円未満100円に切り上げ) とする。

  • 61

    振替加算 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた老齢基礎年金の受給権者が次のいずれかの要件を満たした場合、老基年に振替加算が行われる。 1. 65歳に達した日に、次の①又②のいずれかに該当する配偶者に、生計を維持されており、かつ、その前日に、当該配偶者の次の①又は②の年金給付の加給年金額の計算の基礎となっていたこと。 ① 厚年保の被保険者期間又は平成24年一元化法改正前の共済組合の組合員等期間が、240月 (中高齢の特例あり) 以上である老齢厚生年金又は平成24年一元化法改正前からの退職共済年金の受給権者 ② 同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する障害厚生年金又は平成24年一元化法改正前からの障害共済年金の受給権者 2. 65歳に達した日以後に配偶者が①又は②のいずれかに該当するに至り、かつ、当該配偶者によって生計を維持されていること。 振替加算の額 = 224,700円 × 改定率 × 生年月日に応じて定める率 (1.000 ~ 0.067)

  • 62

    支給の繰上げ 老齢基礎年金は、原則65歳から支給される (65歳日に受給権が発生し、支給は、65歳月の翌月から開始される) が、次の通り、支給を繰り上げることができる。 保険料納付済期間又は保険料免除期間 (学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く) を有する60歳以上65歳未満の者は、次の要件を満たした場合、65歳前に、Kに全部の支給繰上げの請求ができる。 (1) 老基年の受給資格期間を満たしていること。 (2) 任意加入被保険者ではないこと。 (3) 老基年の一部の支給繰上げの対象者ではないこと。

  • 63

    支給の繰下げ 老齢基礎年金の受給権を有する者は、次の①②の要件を満たした場合、Kに老基年の支給繰下げの申出ができ、申出のあった月の翌月から老基年の支給が開始される。 ① 66歳に達する前 (65歳に達した後に老基年の受給権を取得した者は、受給権を取得した日から1年を経過した日前) に裁定請求していなかったこと。 ② 65歳に達したとき又は65歳に達した日から66歳に達した日までの間 (65歳に達した後に老基年の受給権を取得した者は、受給権を取得したときから1年を経過した日までの間) に、次の年金給付の受給権を有しないこと。 (1) 付加年金以外の国年の他の年金給付 (旧法による年金給付を含む) (2) 老齢を支給事由とする年金保険給付以外の厚年保の年金保険給付 (旧法による年金保険給付を含む)

  • 64

    老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

  • 65

    新法対象者及び旧法対象者 原則として障害認定日が新法施行日前 (昭和61年3月31日以前) にあるときは旧国民年金法の障害年金の対象となり、新法施行日以後 (昭和61年4月1日以後) にあるときは新法の障害基礎年金の対象となる。 旧法の障害福祉年金は上記の取扱いと異なり、新法施行日 (昭和61年4月1日) に障害基礎年金に裁定替えされ、新法の年金として支給されている。

  • 66

    一般的な障害基礎年金 障基年は、疾病、負傷し、初めて医師、歯科医師の診療を受けた日 (初診日) に次の①②のいずれかに該当した者が、初診日から1年6ヶ月を経過した日 (期間内に傷病が治った場合は、治った日) の障害認定日に、障害等級に該当する障害の状態のときに支給する。 ただし、初診日月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2に満たないときは、支給しない。 ① 被保険者であること。 ② 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

  • 67

    事後重症による障害基礎年金 疾病、負傷し、障害認定日に障害の状態になかったものが、同日後65歳日の前日までの間に、その傷病により障害等級に該当したときは、その者は、その期間内に障基年の支給を請求できる。

  • 68

    基準障害による障害基礎年金 次のいずれの要件も満たす者には、基準障害 (基準傷病による障害) と他の障害を併合した障基年が、その請求があった月の翌月から支給される。 (1) 基準傷病に係る初診日において被保険者要件を、その前日において保険料納付要件をそれぞれ満たしていること。 (2) 基準傷病の初診日以前に初診日がある基準傷病以外の傷病により障害の状態にあること。 (3) 基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準障害と他の障害を併合して障害等級 (1級又は2級) に該当したこと。

  • 69

    20歳前傷病による障害基礎年金 初診日において20歳未満であった者であっても、次のいずれかの日に障害等級 (1級又は2級) に該当するときは、その日が属する月の翌月から障基年が支給される。 (1) 障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日 (2) 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日

  • 70

    20歳前障害基礎年金・事後重症の場合 初診日に20歳未満であった者 (同日に被保険者でなかった者に限る) が、次の日より後の日において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級 (1級又は2級) に該当したときは、その者は、その期間内に障基年の支給を請求することができ、その請求があった月の翌月から障害基礎年金が支給される。 (1) 障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後 (2) 障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後

  • 71

    併合認定 障基年の受給権者に対して更に障基年の支給事由が生じたときは、前後の障害を併合した障基年を支給する。 障基年の受給権者が上記の規定により前後の障害を併合した障基年の受給権を取得したときは、従前の障基年の受給権は、消滅する。

  • 72

    一方が支給停止の場合の併合認定 先発の障害基礎年金が支給停止の場合 期間を定めて支給を停止されている障基年の受給権者に対して更に障基年の支給事由が生じたときは、併合認定の規定により支給する前後の障害を併合した障基年は、従前の障基年の支給を停止すべきであった期間、支給を停止し、その間、その者に従前の障害を併合しない障基年を支給する。

  • 73

    一方が支給停止の場合の併合認定 後発の障害基礎年金が支給停止の場合 障基年の受給権者が更に障基年の受給権を取得した場合に、新たに取得した障基年が [障害補償による支給停止] の規定によりその支給を停止すべきであるときは、[併合認定] の規定にかかわらず、その停止すべき期間、その者に対して従前の障基年を支給する。

  • 74

    障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じた額 (50円未満の端数切り捨て、50円以上100円未満の端数は、100円に切り上げ) とする。 障害の程度が障害等級の1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、上記の規定にかかわらず、上記に定める額の100分の125に相当する額とする。

  • 75

    子の加算額 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子 (18歳日3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級に該当する子に限る) があるときは、子1人につきそれぞれ74,900円に改定率を乗じた額 (そのうち2人までは、それぞれ224,700円に改定率を乗じた額とし、50円未満の端数切り捨て、50円以上100円未満の端数、100円に切り上げ) を加算する。

  • 76

    職権改定 Kは、障害基礎年金の受給権者の障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障基年の額を改定できる。 上記規定により障基年の額が改定されたときは、改定後の額による障基年の支給は、改定が行われた月の翌月から始める。

  • 77

    障害の程度の増進による改定請求 障基年の受給権者は、Kに対し、障害の程度が増進したことによる障基年の額の改定を請求できる。 上記の請求は、障基年の受給権者の障害の程度が増進したことが明らかである場合を除き、障基年の受給権を取得した日又は職権改定によるKの診査を受けた日から1年を経過した日後でなければ請求できない。

  • 78

    増額改定 受給権者が権利取得日の翌日以後に生計を維持している子 (18歳日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級に該当する子に限る) を有し、子の加算額の規定により、子を有した月の翌月から、障基年の額を改定する。

  • 79

    減額改定 子の加算により加算された障基年は、子のうちの1人又は2人以上が次の①から⑨のいずれかに該当したときは、その該当月の翌月から、該当した子の数に応じて、年金額を改定する。 ① 死亡したとき。 ② 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。 ③ 婚姻をしたとき。 ④ 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき。 ⑤ 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき。 ⑥ 18歳日3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する場合を除く。 ⑦ 障害等級に該当する子の事情がやんだとき。ただし、その子が18歳日3月31日までの間にあるときを除く。 ⑧ 20歳に達したとき。

  • 80

    障害補償による支給停止 障基年は、受給権者が当該傷病による障害につき、Rの規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、支給を停止する。

  • 81

    障害の程度による支給停止 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当しなくなったときは、障害の状態に該当しない間、支給を停止する。ただし、障害認定日以後65歳日の前日までの間に、障基年の支給事由となった障害とその他障害 (その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害) とを併合した障害の程度が障害等級に該当したときは、この限りでない。

  • 82

    20歳前傷病による障害基礎年金の併給等による支給停止 20歳前傷病による障基年は、受給権者が次の①から④のいずれかに該当するときは、該当期間、支給を停止する。 ① 恩給法に基づく年金給付、RSの規定による年金給付その他の年金給付で政令で定めるものを受けることができるとき。 ② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。 ③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき。 ④ 日本国内に住所を有しないとき。

  • 83

    20歳前傷病による障害基礎年金の所得による支給停止 20歳前傷病による障基年は、受給権者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給を停止する。

  • 84

    障害基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当したときに消滅する。 (1) 併合認定により、前後の障害を併合した障基年の受給権を取得したとき。 (2) 死亡したとき。 (3) 次のいずれか遅い方が到来したとき。 ① 障厚年の障害等級 (3級以上) に該当しない者が65歳に達したとき。 ② 障厚年の障害等級 (3級以上) に該当しなくなった日から障厚年の障害等級 (3級以上) に該当することなく3年を経過したとき。

  • 85

    死亡者の要件 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次の①から④のいずれかに該当する場合に、配偶者又は子に支給する。 ただし、①又は②に該当する場合は、死亡日の前日に、死亡月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が被保険者期間の3分の2に満たないときは、支給しない。 ① 被保険者が、死亡したとき。 ② 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき。 ③ 老基年の受給権者 (保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者) が、死亡したとき ④ 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上である者が、死亡したとき。

  • 86

    遺族の範囲 遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であった者の配偶者又は子であって、死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 ① 配偶者は、死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、 ②に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 ② 子は、18歳年度末までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。

  • 87

    胎児が生まれたときの取扱い 被保険者の死亡の当時胎児が生まれたときは、その子は、被保険者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、子が生まれたときから将来に向かって、遺基年の受給権が発生する (被保険者の死亡当時にさかのぼって受給権が発生するのではない)

  • 88

    遺族基礎年金の年金額は、次の通りである。 (1) 配偶者と子が受給権者の場合 配偶者の年金額に子の数に応じて加算額が加算される。 ・配偶者 → 780,900円 × 改定率 ・1子 → 224,700円 × 改定率 ・2子 → 224,700円 × 改定率 ・3子以降 → 74,900円 × 改定率 (2) 子のみが受給権者の場合 1人につき、基本年金額と加算額との合算額を子の数で除した額になる。 ・1子 → 780,900円 × 改定率 ・2子 → 224,700円 × 改定率 ・3子以降 → 74,900円 × 改定率

  • 89

    遺族基礎年金額の増額改定 配偶者が遺基年の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、年金額の規定の適用は、その子は、配偶者がその権利を取得した当時遺基年の遺族の範囲に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた月の翌月から、遺基年の額を改定する。

  • 90

    遺族基礎年金額の減額改定 配偶者に支給する遺基年は、年金額の加算対象の子が2人以上ある場合で、子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次の①から⑧のいずれかに該当したときは、該当月の翌月から、該当した子の数に応じて、年金額を改定する。 ① 死亡したとき。 ② 婚姻 (内縁を含む) をしたとき。 ③ 配偶者以外の者の養子 (内縁を含む) となったとき。 ④ 離縁によって、死亡した被保険者の子でなくなったとき。 ⑤ 配偶者と生計を同じくしなくなったとき。 ⑥ 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。 ⑦ 障害等級に該当する障害がある子の、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 ⑧ 20歳に達したとき。

  • 91

    子に支給する遺族基礎年金の年金額の改定 遺基年を子に支給する場合に、遺基年の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた月の翌月から、遺基年の額を改定する。

  • 92

    遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡で、Rの規定の遺族補償が行われる場合、死亡日から6年間、支給を停止する。

  • 93

    子に対する遺族基礎年金は、次の場合に支給停止となる。 ① 配偶者が遺基年の受給権を有するとき (配偶者に対する遺基年が配偶者の申出又は所在不明により支給停止されているときを除く) ② 生計を同じくするその子の父又は母があるとき

  • 94

    所在不明による支給停止 1. 配偶者に対する遺基年は、配偶者の所在が1年以上明らかでないときは遺基年の受給権を有する子の申請で、所在が明らかでなくなった時に遡って、支給を停止する。 2. 配偶者は、いつでも、上記の規定による支給の停止の解除を申請できる。 3. 遺基年の受給権を有する子が2人以上ある場合に、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺基年は、他の子の申請で、所在が明らかでなくなった時に遡って、支給を停止する。 4. 上記3の規定で遺基年の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請できる。

  • 95

    配偶者と子に共通の失権事由 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の①から③のいずれかに該当したときは、消滅する。 ① 死亡したとき。 ② 婚姻をしたとき。 ③ 養子となったとき (直系血族、直系姻族の養子となったときを除く)

  • 96

    配偶者の失権事由 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、[配偶者と子に共通の失権事由] の規定で消滅するほか、[配偶者に支給する遺族基礎年金の額] の子が1人のときはその子が、子が2人以上のときはその全ての子が、[減額改定事由] のいずれかに該当したときは、消滅する。

  • 97

    子の失権事由 子の有する遺基年の受給権は、[配偶者と子に共通の失権事由] の規定によって消滅するほか、子が次の①から⑤のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 ① 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき。 ② 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 ③ 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く。 ④ 20歳に達したとき。

  • 98

    付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

  • 99

    付加年金の額は、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じた額とする。 200円 × 付加保険料納付済期間の月数

  • 100

    付加年金の支給は、老基年の支給の繰上げの請求又は繰下げの申出があったときは、老基年に合わせて繰り上げ又は繰り下げられる。この場合の付加年金の額は、老基年と同じ割合で減額 (月当たり0.4%) 又は増額 (月当たり0.7%) された額となる。

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