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1
一物一権主義は、 (A)1つの物権の客体は、 1つの独立物でなければならないという意味で用いられる場合と、 (B)1つの物に同一内容の物権は1つしか成立しないという意味で用いられる場合があるが、次の記述はそれぞれどちらの意味で用いられているか答えよ。 一筆の土地の一部について取得時効を主張することができるのは、一物一権主義の例外である。
A
2
一物一権主義は、 (A)1つの物権の客体は、 1つの独立物でなければならないという意味で用いられる場合と、 (B)1つの物に同一内容の物権は1つしか成立しないという意味で用いられる場合があるが、次の記述はそれぞれどちらの意味で用いられているか答えよ。 民法が一筆の土地の一部を承役地とする地役権を認めているのは、一物ー権主義の例外である。
A
3
一物一権主義は、 (A)1つの物権の客体は、 1つの独立物でなければならないという意味で用いられる場合と、 (B)1つの物に同一内容の物権は1つしか成立しないという意味で用いられる場合があるが、次の記述はそれぞれどちらの意味で用いられているか答えよ。 倉庫に搬入される動産すべてを対象とする包括的な譲渡担保を設定することは、 一物一権主義に反しない。
A
4
一物一権主義は、 (A)1つの物権の客体は、 1つの独立物でなければならないという意味で用いられる場合と、 (B)1つの物に同一内容の物権は1つしか成立しないという意味で用いられる場合があるが、次の記述はそれぞれどちらの意味で用いられているか答えよ。 共有の法的性質について、 各共有者はそれぞれ1個の所有権を有するものであると解しても、 一物一権主義に反しない。
B
5
一物一権主義は、 (A)1つの物権の客体は、 1つの独立物でなければならないという意味で用いられる場合と、 (B)1つの物に同一内容の物権は1つしか成立しないという意味で用いられる場合があるが、次の記述はそれぞれどちらの意味で用いられているか答えよ。 ー筆の土地に数個の抵当権が順位を付けられて設定されることは、一物一権主義に反しない。
B
6
(A公示の原則/B公信の原則)においては、 物権変動の 公示がなければ、 取引の相手方は物権変動がないものと信頼するから、その信頼を保護するため、 公示のない物権変動の効果を否定することになる。
A
7
(A公示の原則/B公信の原則)によって保護される信頼 は消極的な信頼である。
A
8
(A公示の原則/B公信の原則)においては、 物権変動の 相手方は物権変動があると信頼するから、 その信頼どおりの効果を求めることになる。
B
9
(A公示の原則/B公信の原則]によって保護される信頼 は積極的な信頼である。
B
10
即時取得の制度も、 民法 [A第93条1項但書/B第94 条2項) を類推適用するという考え方も、 権利の外観への信頼を保護する制度である点は共通するが、 後者は、真の権利者に虚偽表示に相当するような帰責性を要求する点で即時取得とは異なる。
B
11
動産については即時取得の制度があるが、 不動産についてこれがないのは、 動産については、 [A静的安全/B動的安全)を重視したのに対して、 不動産については、 権利者の利益を重視したからである。
B
12
不可抗力により妨害が生じた場合でも、 物権的妨害排除請求権の行使をすることができる。
○
13
Aの所有する甲土地から、 Bの所有する乙土地に土砂が流れ込むおそれがある場合には、 Aが自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、 Bは、 Aに対し、乙土地の所有権に基づき、 予防措置を請求することができる。
○
14
Aがその所有する甲土地をBに賃貸し、 その旨の登記がされた後、Cが甲土地上に不法に乙建物を建ててこれを使用している場合には、 BはC に対し、 甲土地の賃借権に基づき乙建物を収去して甲土地を明け渡すことを求めることができる。
○
15
Aがその所有する甲土地を深く掘り下げたために隣接するB所有の乙土地との間で段差が生じて乙土地の一部が甲土地に崩れ落ちる危険が発生した場合には、 Aが甲土地をCに譲渡し、 所有権の移転の登記をしたときであっても、 Bは、 Aに対し、乙土地の所有権に基づく妨害予防請求権を行使することができる。
×
16
A所有の甲土地上にBがAの承諾を得ずに無権原で乙建 物を建築し、乙建物について自らの意思に基づいてB名義の所有権の保存の登記をした場合には、 その後Bが乙建物をC に売り渡したときであっても、 引き続きBが乙建物の登記名義を保有する限り、 Bは、 Aに対し、建物を収去して土地を明け渡す義務を免れることができない。
○
17
A所有の不動産がAからBへ、 BからCへと順次売却 された場合において、 所有権の登記名義が依然としてAにある場合には、 所有権はすでにCに移転しており、Bには所有権がないので、 Bは、 Aに対し、 Bへの所有権移転登記手続を請求することができない。
×
18
Aがその所有する土地をBに売り渡し、 BがさらにCに 転売した場合において、 A・B・Cの三者間において、 登記名義をAからCに直接移転することを合意したときは、CはAに対し、その旨の所有権移転登記を請求することができるが、これは、 物権変動の事実そのものに基づいて発生する物権変動的登記請求権としてしか説明することはできない。
×
19
Aはその所有する土地をBに売却し、 その所有権がBに移転した場合、 AはBに対し、AからBへの所有権移転の登記手続をすべきことを請求することができる。
○
20
Aはその所有する家屋をBに売り渡し、 その後Bはさらにこの家屋をCに転売したが、 その登記名義は依然としてAにある。 この事例において、 AとCは、CのBに対する代金債務が完済された後、 Bの同意を得ないで、直接AからCに所有権移転登記をした。 この場合、 BはCに対し、その登記の抹消を請求することはできない。
○
21
A所有の甲不動産について、その所有者をBとする不実の登記がされている。 この場合において、 Aから甲不動産を譲り受けたCは、 その旨の所有権移転登記をしていなくても、 Bの相続人Dに対し、 甲不動産の所有権の取得を対抗することができる。
○
22
Aが所有する土地をBに売却した事例について、 AからBに売却された後もAの子Cがその土地を権原なく占拠しているときは、 Bは、 登記をしなければ、 Cに損害賠償を請求することはできるものの、 土地の明渡しを求めることはできない。
×
23
Aは自己所有の土地をBに売り渡し、 BはC に転売した。登記は未だAにある。 CはAに土地の所有権を主張することができる。
○
24
Aが所有する土地をBに売却した事例について、 CがA からその土地を賃借していたときは、 Bは登記をしなければ、C に対して賃貸人たる地位を主張することはできない。
○
25
Aはその所有する甲土地をBに売り渡したが、 その旨の所有権の移転の登記がされない間に、 Aが甲土地をCに売り渡してその旨の所有権の移転の登記がされ、 さらに、Cが甲土地を Dに売り渡してその旨の所有権の移転の登記がされた。 この場合には、 Cが背信的悪意者に当たるときでも、 D は、 Bとの関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、Bに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
○
26
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、 その旨の所有権の移転の登記をした後、 Aは、 Bの詐欺を理由に AB間の売買契約を取り消したが、 所有権の移転の登記の抹消をする前に、Bが甲建物をCに売り渡してその旨の所有権の移転の登記をした。 この場合、 Cは、 Aに対し、甲建物の所有権を主張することができる。
○
27
Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、 その旨の所有権の移転の登記をした後、 Aは、 Bの債務不履行を理由に AB 間の売買契約を解除した。その後、 Bが甲建物をCに転売し、その旨の所有権の移転の登記をした場合、 Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主張することができる。
×
28
A所有の甲土地をCがAから買い受けた後に、 Bの取得 時効が完成し援用がされた。 その後、 甲土地について AからCへの所有権の移転の登記がされた場合には、 Bは、Cに対し、時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない。
×
29
A所有の甲土地についてBの取得時効が完成した後にC がAから甲土地を買い受け、 その旨の所有権の移転の登記がされた場合には、 Bは、 当該登記後に引き続き甲土地について取得時効の完成に必要な期間占有を続けても、Cに対し、 時効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできない。
×
30
Aが死亡し、 その相続人は子B及びCである。 Aが死亡した後、 Cは、 Bに無断で、 Aの遺産である甲土地につきCが単独で相続した旨の登記をし、 甲土地を Dに売却してその旨の所有権の移転の登記をした。 この場合に、 Bは、Dに対し、登記なくして甲土地の2分の1の持分の取得を対抗することができない。
×
31
甲土地を所有するAが死亡し、 その子であるB及びCのために相続があったという事例において、 Aは、 甲土地について、Bの持分を4分の3、 Cの持分を4分の1として相続させる旨の遺言をしたが、Cが、 甲土地について、自己の持分を2分の1とする相続を原因とする所有権の移転の登記をしたところ、 Cの債権者であるDが当該登記に係るCの持分を差し押さえた。この場合において、Dは、Bに対し、甲土地の2分の1の持分を差し押さえた旨を主張することができる。
○
32
甲土地を所有するAが死亡し、 その子であるB及びCのために相続があったという事例において、 甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記がされないままであったところ、 Bが相続の放棄をしたが、 Bの債権者であるDは、代位による甲土地についての相続を原因とする所有権の移転の登記をし、 甲土地のBの持分を差し押さえた。この場合において、 Cは、甲土地のB名義の持分について登記していなくても、 Dに対し、甲土地を単独で所有している旨を主張することができる。
○
33
Cは、Aが所有しBに寄託している動産甲をAから買い 受け、自らBに対し以後Cのために動産甲を占有することを命じ、Bがこれを承諾した。 この場合には、 Aの動産甲の占有権は、 C に移転する。
×
34
Aが動産甲をBに寄託している場合において、 Aが、 甲をCに譲渡し、さらに、 D にも甲を譲渡した。 その後、Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受け、次いで、 Dが動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づき、 甲についての譲渡の登記をした。同法に基づく登記には、引渡しに対する優先的効力が認められているから、 この場合には、 Dが甲の所有権を取得することになる。
×
35
Aがその所有する動産甲をBに賃貸し、 引き渡した後、AがCに動産甲を譲渡した場合、 Cは、 引渡しを受けていなくても、 Bに対し、 動産甲の所有権を主張することができる。
×
36
Aが動産甲をBに寄託している場合において、 Aが甲をCに譲渡した。Bは、 民法178条にいう 「第三者」 に当たらないから、Cは、指図による占有移転により甲の引渡しを受けていなくても、 Bに対し、甲の引渡しを請求することができる。
○
37
Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、 乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、現実の引渡しをした場合には、 C は、 Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき、 過失がないときであっても、乙自動車を即時取得することはできない。
×
38
Aは、自己所有のデジタルカメラ甲をDに売却し、 その現実の引渡しをした後、 自己が未成年者であることを理由として当該売買契約を取り消したが、 その後、 Dは、甲をBに売却し、その現実の引渡しをした。 この場合において、Bは、Dが甲に関し無権利者であることについて善意無過失であったとしても、甲を即時取得しない。
×
39
Aが、未成年者であるBから、 Bの所有する動産甲を買い受けて現実の引渡しを受けた場合において、 Bが未成年者であることについて善意無過失であるときは、 Bがその売買契約を取り消したときであっても、 Aは動産甲を即時取得する。
×
40
Aが、Bの所有する動産甲を無権利者のCから買い受け て現実の引渡しを受けた場合において、 即時取得を主張するためには、自己に過失がなかったことを立証しなければならない。
×
41
BはAからA所有の立木を譲り受け、 自己の名前を書いた立て札を立てることにより明認方法を施しておいたが、何者かによって当該立て札が持ち去られてしまった。その後、AがCに当該立木を譲渡し、 Cが当該立木に明認方法を施したとしても、 BはCに対し、 当該立木の所有権を主張することができる。
×
42
AがBに対し、 A所有の土地を当該士地上の立木の所有権を留保した上で譲渡して所有権移転の登記をし、 その後、BがCに対し、 当該土地及び当該立木を譲渡して所有権移転の登記をした場合には、 Aは、 当該立木に明認方法を施していなくても、 Cに対し、 当該立木の所有権を主張することができる。
×
43
Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したところ、 AはCに当該土地及び立木を譲渡し、 C に対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。 この場合であっても、 BはCに対し、 当該立木の所有権を主張することができる。
×
44
Aが甲土地をBに譲渡し、 Bが甲土地上に立木を植栽した後、Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し、 Cが甲土地について所有権移転の登記を経由した場合、 Bは、 Cが所有権移転の登記を経由する前に立木に明認方法を施していれば、立木の所有権を Cに対抗することができる。
○
45
質権は、被担保債権とは別個に時効によって消滅しないが、地上権は、 20年間行使をしないときは、 時効によって、消滅する。
○
46
AがB所有の土地に地上権の設定を受け、 その地上権についてCが抵当権の設定を受けた場合において、 AがBからその土地を贈与されたときは、 Aの地上権は、 消滅しない。
○
47
AがBに対する債権を担保するために、 B所有の土地に1番抵当権の設定を受け、 Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、 AがBからその土地を贈与されたときは、 Aの抵当権は消滅しない。
○
48
AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1 番抵当権の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合において、 AがBを単独で相続したときは、Aの抵当権は消滅しない。
×
49
AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2 番抵当権の設定を受けたが、 Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けていた場合において、 AがBからその土地を贈与されたときは、 Aの抵当権は消滅しない。
×
50
意思無能力者は、 占有の意思を有することができない。そのため、 物を自ら所持することによっては占有権を取得することはできず、 法定代理人によって物の占有を取得することができるのみである。
○
51
AはBに甲土地を売却し、 引き渡した。 この場合、 甲土地がCの所有であり、 Bもその事実を知っていれば、 Bは自主占有を取得しない。
×
52
BはAから農地を賃借しているが、 その農地を買い受け、代金の支払いも完了した。 この場合でも、 売買に関する農地法の許可が得られていないときには、 Bは自主占有を取得しない。
×
53
Aは、Bが所有しAに寄託している動産甲をBから買い 受け、その代金を支払った。 この場合には、 Aの動産甲に対する占有の性質は、 所有の意思をもってする占有に変更される。
○
54
甲建物の所有者Aは、甲建物をBに賃貸して引き渡した。その2年後、 Bが死亡したところ、 普意·無過失の相続人Cは、甲建物はBがAから買い受けたものであるとして、賃料の支払いを拒絶して甲建物に居住を始めたが、Aがこれを放置してうやむやになったまま、 更に 10年間が経過した。 C は、 甲建物について取得時効を主張することができる。
○
55
Aが死亡してBが相続したが、 Bは甲土地が Aの相続財 産に属することを知らなかった。 この場合でも、 Bは甲土地について、自主占有を取得する。
○
56
AがB所有の甲土地に無権原で自宅として乙建物を建て、所有の意思をもって甲土地を 15年間占有した後、 Aが死亡し、その直後からAの単独相続人である Cが自宅として乙建物に住むようになり、 5年間所有の意思をもって甲土地を占有した場合、 Cは甲土地の所有権を取得する。
○
57
AはB所有の甲動産を、 Bのものであるのを知りつつも所有の意思をもって占有していたが、 占有開始後 15年経過した時にCにより占有を奪われてしまった。 しかし、AはCに対して占有回収の訴えを提起して占有を回復した場合には、 継続して占有したものと扱われるので、 占有を奪われていた期間も時効期間に算入され、 占有開始後20年を経過すれば甲動産を時効取得することができる。
○
58
建物の賃貸借契約により賃貸人の代理占有が成立する場合において、賃借人が当該賃貸借契約の終了後も当該建物の占有を続けていたとしても、 当該賃貸借契約の終了により、賃貸人の代理占有は消滅する。
×
59
AがBに占有保全の訴えを提起する場合、 妨害の予防とともに損害賠償の担保を請求することができる。
×
60
Aの自宅の隣接地にあった大木が落雷を受け、 Aの自宅に倒れ込んだため、Aは、 庭に駐車していた車を有料駐車場に停めざるを得なかった。 この場合、 Aは、 当該隣接地の所有者であるBに対し、 占有保持の訴えにより大木の撤去を請求することができるが、 損害賠償を請求することはできない。
○
61
動産甲の占有者Aは、 Bの詐欺によって、 Bに動産甲を現実に引き渡した。 この場合において、 Aは、 Bに対し、占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることはできない。
○
62
Bは、Aが占有する動産甲を盗み、 盗品であることを秘して動産甲をその事実を知らない Cに売却した。 その後、Cは動産甲をそれが盗品であることを知っていたDに売却した。この場合において、 AはDに対し、 占有回収の訴えにより動産甲の返還を求めることができる。
×
63
Aから甲動産についての占有回収の訴えを提起されたBは、占有の訴えに対し、 防御方法として甲動産の本権を主張することはできるが、 本権に基づく反訴を提起することはできない。
×
64
他人の物を占有し果実を取得していた者は、 その物の所有者から果実の返還を請求された場合には、 自分に本権があると信じていたときでも、 これを返還しなければならない。
×
65
善意の占有者は、 自己の責めに帰すべき事由によって占有物が滅失したときは、 回復者に対し、 損害の全部を賠償する義務を負う。
×
66
占有者は、その占有物を第三者に賃貸して賃料を取得していたときは、通常の必要費を支出していたとしても、占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
○
67
占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、悪意の占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができない。
×
68
占有すべき権利 (本権) がない善意の占有者は、 占有物に支出した有益費について、 価格の増加が現存するときは、回復者の選択により、 回復者に対し、 費やした金額又は増加額の償還を請求することができる。 ただし、 裁判所は、回復者の請求により、 その償還に相当の期限を許与することができる。
×
69
A土地につき、 囲鏡地通行権を有していた袋地B土地の所有者が、C 土地の所有権を取得したことにより、 C土地を通って公道に出られるようになったとしても、 B土地の利用上A土地を通行することが必要であり、 かつ、A土地に著しい損害を生じないときは、 A土地について引き続き通行権を主張することができる。
×
70
袋地である甲土地を所有し、 乙土地について囲続地通行権を有するAが、Bに対し、 甲土地を賃貸し、その賃借権について対抗要件が具備された場合には、Bは、乙土地について囲続地通行権を有する。
○
71
他の土地に囲まれて公道に通じない土地 (袋地) の所有権を取得した者が、 公道に至るため、 袋地を囲んでいる他の土地(囲繞地)の所有者に対して囲繞地を通行する権利(囲繞地通行権) を主張するためには、 袋地について所有権の移転の登記をしている必要がある。
×
72
Aが、その所有する一筆の土地を甲土地と丙土地に分筆し、袋地となった甲土地をBに譲渡した後、 更に丙土地をCに譲渡した場合には、 Bは、 丙土地について無償の囲繞地通行権を有する。
○
73
賃借人Aが賃借建物の増改築を行った場合において、 増改築部分が建物の構成部分となっているときは、 当該増改築について賃貸人Bの承諾があったとしても、 Aは、増改築部分について所有権を取得しない。
○
74
Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、 甲建物に増築をした場合には、 当該増築部分が甲建物の構成部分になったときであっても、 Bは、 Aに対し、 甲建物の所有権に基づき、 当該増築部分の撤去を請求することができる。
×
75
Aの所有する米 (5キログラム· 1600円) とBの所有す る米(10 キログラム 2400円)が誤って混合されたとき には、 以後 A の持分が 20分の 8、 Bの持分が 20分の 12の割合でその混合した米を共有する。
○
76
Aは、Bから依頼を受け、 動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。 乙の価格が著しく甲の価格を超えている場合であっても、 甲がBの所有物でなかったときは、 Aは、この所有権を取得しない。
×
77
建築途中のいまだ独立の不動産に至らない建前に第三者が材料を提供して工事をし、 建物として完成した場合において、第三者の工事及び材料の価格が建前の価格を著しく上回るときは、 その建物の所有権は、 建物を完成させた者に帰属する。
○
78
A、 B及びCが甲土地を共有している場合、 Aが、 B及 びCの同意を得ずに、 甲土地の全部を占有し、 使用しているときは、B及び Cは、 Aに対し、 甲土地の全部をB及びC に明け渡すことを請求することができる。
×
79
共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃貸している場合には、 他の共有者は、 当該第三者に対して、当該共有地の明渡しを請求することができる。
×
80
A、 B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び甲 土地上の立木を共有している事例において、 A、 B及びCが全員で甲土地をDに賃貸した場合、 その賃貸借契約を解除するためには、A、 B及びCの全員が解除権を行使しなければならない。
×
81
A、 B及びCが甲土地を共有している場合、 Aが、B及 びCの同意を得ずに、 農地である甲土地について宅地造成工事をしているときは、 Bは、 Aに対し、その工事の差止めを請求することができる。
○
82
A、 B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地及び甲 土地上の立木を共有している事例において、 Aが、 Bが負担すべき甲土地上の立木の管理費用を立て替えた後に、Bが甲土地及び甲土地上の立木の共有持分を Dに譲渡した場合、Aは、Dに対してその立替金の支払を請求することができる。
○
83
第三者が共有地を不法に占有している場合において、当該第三者に対して、 不法行為に基づく損害賠償の請求をするときは、 各共有者は、 自己の持分の割合を超えて損害賠償を請求することができない。
○
84
A、B及びCが、 その共有する土地について分割をしない旨の合意をしておりその登記をしていた場合には、 Aからその持分を譲り受けたDは、 当該土地の分割を請求することができない。
○
85
A、B及びCが共有する建物を分割する場合において、当事者間で協議が調うときであっても、 裁判所に対して分割の請求をすることができる。
×
86
甲土地の共有者である A、 B及びCの間で甲土地についての共有物分割の協議が調わず、 Aが裁判所に甲土地の分割を請求したときは、 裁判所は、 Aが甲土地の全部を取得し、 B及び Cがそれぞれの持分の価格の賠償を受ける方法による分割を命ずることはできない。
×
87
A、 B及びCが共有する甲土地について、 共有物分割の協議により、乙、 丙及び丁の三つの土地に分割してそれぞれ取得することとしたところ、 Aが取得した乙土地は協議の内容に適合しないものであり、 それはB及びCの帰責事由によるものであった。 この場合、 Aは、 B及びCに対して損害賠償を請求することができる。
○
88
地上権は、1筆の土地の一部を目的として設定することはできない。
×
89
賃借権の場合には、 貸主に修繕義務があるが、 地上権の場合には、土地の所有者は、 修繕義務を負わない。
○
90
地上権者は、土地の所有者の承諾がなくとも、 土地の使用目的を変更することがない限り、地上権の設定された土地を第三者に賃貸することができる。
○
91
地上権の設定行為において、 当該地上権の譲渡を禁止する旨の特約がされた場合には、 当該特約に違反して地上権者が地上権を第三者に譲渡してもその第三者は、 当該地上権を取得することができない。
×
92
永小作権の設定行為において、 当該永小作権の譲渡を禁止する旨の特約がされその登記がされた場合には、 当該特約に違反して永小作権者が永小作権を第三者に譲渡してもその第三者は、当該永小作権を取得することができない。
○
93
地上権の設定行為で 50年より長い存続期間を定めたときは、その地上権の存続期間は 50年となる。
×
94
建物の所有を目的とする土地の賃借権を有する者は、 その土地の上に登記されている建物を所有するときは、 その賃借権を第三者に対抗することができるが、 建物の所有を目的とする地上権を有する者は、 地上権の登記をしなければ、その地上権を第三者に対抗することはできない。
×
95
木を植えることを目的として甲土地に地上権又は賃借権を設定した場合、 利用権が消滅した後、 賃借人の場合は伐採することができるが、 地上権者の場合は、 地主が時価相当額を支払って買い取る旨を通知してきたときは、伐採することができない。
○
96
地上権が消滅した場合、 地上権者は、 その土地に植栽した樹木について、 土地所有者に対し、 時価で買い取るべきことを請求することができる。
×
97
A鉄道会社は、 Bが所有している甲土地の地下を通して地下鉄を建設したいと計画を立てている。 しかし、 甲土地にすでにCの地上権が設定されている場合には、 たとえCの承諾があっても、 A鉄道会社は、 地下のみに範囲を定めた区分地上権の設定を受けることはできない。
×
98
甲土地を所有する生物学者であるAは、 隣接する乙土地に対して、昆虫採集をすることを目的とした地役権を設定することができる。
×
99
承役地の上に用水地役権が設定されて登記されても、 重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる。
○
100
地役権の時効取得は、継続的に行使されていなければすることができないが、 継続的に行使されていたといえるためには、承役地となる土地の上に通路が開設されることが必要であり、その通路の開設は要役地の所有者によってなされる必要がある。
○
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税理士 相続税法2
税理士 相続税法3
税理士 相続税法理論
税理士 簿記論・財務諸表論