記憶度
9問
24問
0問
0問
0問
アカウント登録して、解答結果を保存しよう
問題一覧
1
罰金刑に処せられた者は、 その執行が終了してから3年経過しない限り、司法書士となる資格を有しない。
×
2
懲役刑に処せられたが、 その執行を猶予された者は、 執行猶予期間中は、 司法書士となる資格を有しない。
○
3
懲役刑に処せられ、その執行を猶予された者は、 猶予期間を経過した後は、他に欠格事由がない限り、 司法書士となる資格を有する。
○
4
司法書士試験に合格した者が未成年者である場合には、司法書士の登録を受け、 業務を行うことができない。
○
5
司法書士の登録を受けている者が破産者になった場合には、引き続き司法書士の業務を行うことはできない。
○
6
司法書士の登録を受けている者が兼業する弁理士の業務を禁止された場合には、 その処分の日から3年経過するまでは、引き続き司法書士の業務を行うことができない。
○
7
司法書士試験に合格した者が外国籍である場合には、 司法書士の登録を受け、 業務を行うことができない。
×
8
司法書士となる資格を有する者が司法書士となるには、所属する司法書士会を経由して、 日本司法書士会連合会に登録の申請をしなければならない。
○
9
司法書士となる資格を有する者は、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に対して司法書士名簿への登録の申請をすれば、 その登録が完了した時に、当然に経由した司法書士会に入会したものとみなされる。
×
10
司法書士名簿への登録が拒否された場合には、 日本司法書士会連合会から申請者に対して登録が拒否された旨及びその理由が通知され、司法書士名簿への登録が行われた場合には、日本司法書士会連合会から申請者に対して登録が行われた旨が通知される。
○
11
司法書士名簿への登録申請に対して、 司法書士となる資格を有しないことを理由に登録を拒否するには、 登録審査会の議決に基づかなくてはならない。
×
12
司法書士名簿への登録申請をしたが、 その申請の日から3か月経過しても当該申請に対して何らの処分がされないときは、 当該登録がされたものとみなされる。
×
13
司法書士は、事務所の移転に伴い所属する司法書士会を変更する場合には、 新たに所属する司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に対して変更の登録を申請すれば足り、現に所属する司法書士会に対して、 変更の登録の申請をする旨を併せて届け出る必要はない。
×
14
所属する司法書士会の変更の登録を申請しようとする司法書士は、その申請と同時に、経由すべき司法書士会に入会する手続をとらなければならず、 その手続をしない場合には、変更の登録の申請は、 拒否される。
○
15
日本司法書士会連合会は、 所属する司法書士会の変更の登録の申請をした司法書士が、 引き続き1年近く司法書士の業務を行っていないことが判明した場合には、 その変更の登録を拒否することができる。
×
16
司法書士が死亡したことにより、 司法書士名簿の登録を取り消す場合は、 その取消しは、 登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
×
17
身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないことを理由に、司法書士名簿の登録が取り消された場合には、登録を取り消された者は、 法務大臣に審査請求をすることができる。
○
18
司法書士は、事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局以外の管内にある不動産について、 登記申請の代理をすることができない。
×
19
司法書士は、 法務局又は地方法務局の長に対する審査請求の手続について、 それが供託に関するものである場合には、その代理をすることができない。
×
20
司法書士は、最高裁判所が上告裁判所となるときであっても、その上告状を作成する事務を行う業務を受任することができる。
○
21
司法書士は、 司法書士法第3条第2項に規定する司法書士でなくても、民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であって紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、相談に応ずることを業とすることができる。
×
22
司法書士法第3条第2項に規定する司法書士は、 簡易裁判所において、 紛争の目的の価額が140万円を超えない紛争において、 民事訴訟の代理をすることはできるが、少額訴訟債権執行以外の強制執行については代理をすることができない。
○
23
司法書士法第3条第2項に規定する司法書士は、 紛争の目的の価額が140万円を超えない紛争において、 支払督促の代理をすることができない。
×
24
司法書士法第22 条は、 国や行政庁の利益、 司法書士の品位·信用を確保することを目的として、 すべての司法書士を対象として、公務員として職務上取り扱った事件について全面的に禁止する旨を規定している。
○
25
司法書士 Aは、Bの依頼を受けてCを相手方とする訴えの訴状を作成した。 この場合、 Aは、 Bの同意があれば、Cの依頼を受けて、 当該訴状を作成した事件についての裁判書類作成関係業務を行うことができる。
×
26
社員が3人ある司法書士法人において、 社員であるAのみが社員となる前に個人の司法書士としてXの依頼を受けて裁判書類作成業務を受任していた場合には、 当該司法書士法人が当該裁判書類作成関係業務に係る事件のXの相手方であるYから受任した当該事件に関する裁判書類作成業務について、 社員であるAが担当することはできない。
○
27
司法書士Aは、 司法書士法人Bの社員である期間内に、BがCから依頼を受けた相手方をDとする売買代金支払請求事件の訴状を作成する業務に自らが関与していたときは、Bを脱退した後であっても、 当該事件についてDから依頼を受けて答弁書を作成することはできない。
○
28
司法書士法人 Aの使用人である司法書士Bが、 Cの依頼を受けてDを相手方とする簡裁訴訟代理等関係業務に関する事件を受任している。 この場合、 Aは、 Dの依頼を受けて、当該事件についての裁判書類作成関係業務を行ってはならない。
○
29
Aは、AがB に対して有する 100万円の貸金返還請求権を訴訟物として、 Bに対し、 訴えを提起したいと考えている。 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする旨の定款の定めがある司法書士法人であるCは、Aから本件訴えの提起について相談を受け、Aとの間で、 本件訴えの提起に向け、 Aから本件訴えに係る紛争の背景事情等を詳しく聞き、 Aに法的な助言をするなどして、 協議を重ねた。この場合、 Cは、Aから当該訴訟における訴訟代理業務を受任しなかったとしても、 Bの依頼を受け、当該訴訟において、 Bが提出すべき答弁書を作成することはできない。
○
30
Aは、 AがBに対して有する 100万円の貸金返還請求権を訴訟物として、 Bに対し、 訴えを提起したいと考えている。簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする旨の定款の定めがある司法書士法人であるCは、 Aから本件訴えに係る訴訟における訴訟代理業務を受任した。この場合、Cは、 Aの同意があっても、 Bの依頼を受け、本件訴えに係る訴訟以外の訴訟においてBが提出すべき訴状を作成することはできない。
×
31
司法書士は、司法書士会に入会したときは、 当該司法書士会の会則の定めるところにより、 事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない。
○
32
司法書士は、業務の依頼をしようとする者から求めがあったときは、報酬の基準を示さなければならないが、 その求めがなかったときは、 当該基準を示すことを要しない。
×
33
司法書士は、正当な事由がある場合であっても、業務 (ただし簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)に関する依頼を拒むことができない。
×
34
司法書士は、 登記に関する手続の代理の依頼を受けた場合において、正当な事由がなくても、依頼者に対して理由書を交付すれば、当該依頼を拒むことができる。
×
35
司法書士は、裁判書類作成業務の受任を特定の者から依頼されたもののみに限定することはできない。
○
36
司法書士は、 登記手続についての代理の依頼を拒んだ場合においては、速やかにその旨を依頼者に通知すれば足り、 依頼者の請求があるときであっても、 その理由書を交付することを要しない。
×
37
司法書士は、 長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ない場合には、 一定の期間を定めて、 補助者に全ての業務を取り扱わせることができる。
×
38
司法書士は、司法書士試験に合格した者であっても、 司法書士の登録をしていない者であれば、 これを補助者とすることができる。
○
39
司法書士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができるが、 補助者を置いたときは、 遅滞なく、 その旨を当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。
×
40
司法書士は、 刑事訴訟における証人として証言する場合には、業務上取り扱った事件について知ることのできた秘密であっても、 証言することができる。
○
41
司法書士は、 依頼者から報酬を受けたときは、 領収証を作成して依頼者に交付しなければならないが、 その領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足りる。
×
42
司法書士は、 日本司法書士会連合会の定める様式により事件簿を調製しなければならず、その事件簿は、その閉鎖後5年間保存しなければならない。
○
43
司法書士法人の社員は、 司法書士でなければならない。
○
44
社員である司法書士が1人である司法書士法人も設立することができる。
×
45
司法書士法人は、 その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するが、 司法書士会の会員となるには、 主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会の司法書士法人名簿に登録の申請をしなければならない。
×
46
司法書士法人は、 定款で定めるところにより、 当事者その他関係人の依頼により、 管財人、 管理人その他これらに類する地位に就き、 他人の財産の管理又は処分を行う業務をすることができる。
○
47
簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有する旨の法務大臣の認定を受けた司法書士である社員がいる司法書士法人であれば、 定款の規定がなくても、 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことができる。
×
48
司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務を行うためには、その使用人のうちに司法書士法第3条第2項に規定する司法書士があれば足り、 その社員のうちに同項に規定する司法書士があることを要しない。
×
49
司法書士法人は、 定款で定めるところにより、 当該法人が行う業務についての執行権を有する者を当該法人の社員のうちの一部の者のみに限定することができる。
×
50
司法書士法人は、 定款の定めをもってしても、一部の社員について、出資のみを行い、業務執行権を有しないものとすることはできない。
○
51
司法書士法人Xが簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする場合には、その社員Yは、自らが法務大臣から簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有するとの認定を受けていないときであっても、 総社員全員の同意によって、 Xが行う簡裁訴訟代理等関係業務について、Xを代表することができる。
×
52
司法書士法人は、 従たる事務所を新たに設ける場合において、 当該事務所の周辺における司法書士の分布状況その他の事情に照らして相当と認められるときは、 当該事務所の所在する地域の司法書士会の許可を得たうえで、社員が常駐しない従たる事務所を設けることができる。
×
53
簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人にあっては、 司法書士法第3条第2項に規定する司法書士である社員が常駐していない事務所においても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書士である使用人を常駐させれば、 簡裁訴訟代理等関係業務を取り扱うことができる。
×
54
1つの法務局又は地方法務局の管轄区域内に複数の司法書士会を設立することはできない。
○
55
司法書士会は、所属する司法書士が司法書士法又は司法書士法に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を管轄法務局又は地方法務局の長に報告しなければならず、自ら当該会員に対して、注意を促すことはできない。
×
56
1つの法務局又は地方法務局の管轄区域内に複数の公共嘱託登記司法書士協会を設立することはできない。
×
57
公共嘱託登記司法書士協会の社員は、同一の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならない。
○
58
公共嘱託登記司法書士協会は、地方公共団体から商業登記に関する手続の嘱託があった場合には、正当な事由がない限り、この嘱託を拒むことができない。
×
59
公共嘱託登記司法書士協会は、管轄法務局又は地方法務局の管轄区域外の市町村から不動産の権利に関する登記手続の嘱託を受けることができる。
○
60
司法書士法人Xが司法書士法に違反した場合であっても、A地方法務局の長は、 X に対し、 解散の処分をすることはできない。
×
61
法務局又は地方法務局の長は、 その管轄区域内の司法書士に対して戒告の処分をしようとする場合は、 当該司法書士に対する聴聞を行う必要がない。
○
62
法務局又は地方法務局の長は、 その管轄区域内の司法書士に対して業務の禁止の処分をしようとする場合は、 当該司法書士に対する聴間を行う必要がない。
×
63
法務局又は地方法務局の長が、 司法書士に対して2年以内の業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、 日本司法書士会連合会に通知がなされ、 登録の取消しが制限されることになるので、 当該司法書士が死亡したことを理由とする登録の取消しはすることができない。
×
64
司法書士又は司法書士法人の懲戒処分については、 その懲戒処分を行った法務局又は地方法務局の長によってその旨が官報をもって公告される。
○
関連する問題集
4 雇用保険法
1 労働基準法
7 健康保険法
3 労働者災害補償保険法
6 労働に関する一般常識
2 労働安全衛生法
5 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
8 国民年金法
10 社会保険に関する一般常識
9 厚生年金保険法
民法(相続)
民法(総則)
各会社共通の事項(会社法、商業登記法)
民法(債権総論)
その他の会社・法人(会社法、商業登記法)
民法(物権)
株式会社2 (会社法、商業登記法)
商法総則・商行為(会社法・商業登記法)
不動産登記法 2
民事訴訟法
民事執行法
民事保全法
商業登記総論(会社法・商業登記法)
憲法
刑法
株式会社 (会社法、商業登記法)
供託法
不動産登記法 1
司法書士法
税理士 相続税法1
税理士 相続税法2
税理士 相続税法3
税理士 相続税法理論
税理士 簿記論・財務諸表論