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商業登記総論(会社法・商業登記法)
  • 長岡隼斗

  • 問題数 61 • 6/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    商号使用者が複数である場合の商号の登記は、使用者 ごとに各別に申請をする必要がある。

    ×

  • 2

    商号使用者は、 同一の営業所について営業の種類ごとに複数の商号を登記するときは、商号新設の登記を各別に申請しなければならない。

  • 3

    商号を登記した商号使用者が、その商号の登記に係る 営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における商号の登記の申請は、 旧所在地を管轄する登記所を経由して行わなければならない。

    ×

  • 4

    商号の譲渡の登記は、商号の譲渡人及び譲受人の共同 申請により行う。

    ×

  • 5

    商号の譲渡の登記の申請書には、商号譲渡が営業の譲 渡とともになされたことを証明する営業譲渡の契約書又は営業を廃止したことを証明する書面の添付を要する。

  • 6

    商号を譲渡する際の譲渡人の債務に関する免責の登記 は、 商号の譲渡の登記と同時に申請しなければならない。

    ×

  • 7

    未成年者の登記には、未成年者及び法定代理人の氏名 及び住所が登記される。

    ×

  • 8

    未成年者が営業の許可を受けた場合にする登記の申請 書に法定代理人の記名押印があるときは、当該申請書には、法定代理人の許可を得たことを証する書面の添付を要しない。

  • 9

    未成年者の登記において、 未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記は、 法定代理人のほか未成年者自身も申請することができる。

  • 10

    未成年者の登記をした未成年者が死亡した場合には、 その法定代理人は、 未成年者の死亡による消滅の登記を申請しなければならない。

  • 11

    未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合に は、当該未成年者の法定代理人であった者は、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。

    ×

  • 12

    未成年者の登記をしていた者が婚姻をしたことにより 成年に達したものとみなされたときは、 当該者は、 遅滞なく、未成年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しなければならない。

  • 13

    後見人の登記には、後見人の氏名又は名称及び住所だ けでなく、被後見人の氏名及び住所も登記される

  • 14

    後見人の登記において、 数人の成年後見人が単独でその権限を行使すべきことが定められた場合、 その旨が登記事項となる。

    ×

  • 15

    後見人が被後見人のために営業を行う場合において、 後見監督人があるときは、 後見人の登記の申請書には、当該後見監督人の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。

  • 16

    未成年被後見人が成年に達したことによる後見人の登 記の消滅の登記は、 当該成年に達した者から申請することができる。

  • 17

    未成年被後見人が成年に達したことによる後見人の登 記の消滅の登記は、 登記官の職権で行うことができる。

    ×

  • 18

    未成年後見人が家庭裁判所がから解任されたことによる後見人の退任による消滅の登記の申請は、 解任された後見人がすることはできない。

    ×

  • 19

    個人である商人が行う支配人の登記には、 商人及び支配人の氏名及び住所が登記される。

  • 20

    会社の支店の所在地を管轄する登記所に対して印鑑を 提出する必要はない。

  • 21

    代表取締役が数人いる株式会社について、 これらの代表取締役が同一の印鑑を登記所に提出することはできない。

  • 22

    株式会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転 したために新本店所在地を管轄する登記所に印鑑を提出する場合において、当該印鑑が旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、 当該株式会社の代表取締役は、新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑を明らかにした書面に押印した印鑑艦について市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。

  • 23

    株式会社の代表取締役がその提出に係る印鑑の廃止の 届出をするときは、 当該印鑑に係る印鑑カードを提示すれば、当該届出に係る書面に当該印鑑を押印することを要しない。

  • 24

    任期が満了した後に退任の登記が未了である代表取締 役は登記所に印鑑を提出していれば印鑑証明書の交付を受けることができる。

  • 25

    登記簿上存続期間が満了している株式会社の代表取締 役は、 印鑑証明書の交付を受けることはできない。

  • 26

    株式会社の設立登記には、登記期間の定めはない。

    ×

  • 27

    合同会社を設立する場合には、 社員になろうとする者の全ての出資の履行があった日又は社員になろうとする者が定めた日のいずれか遅い日から2週間以内に設立の登記をしなければならない。

    ×

  • 28

    募集株式の発行による変更の登記は、 払込期間を定めた場合であっても、 効力の発生した日から2週間以内に申請しなければならない。

    ×

  • 29

    会社が取得請求権付株式の株主から請求を受け、数回 にわたり、当該取得請求権付株式の取得と引換えに当該会社の他の種類の株式を発行した場合には、その都度、取得請求権付株式の取得と引換えにする株式の発行の登記の申請をしなければならない。

    ×

  • 30

    取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行によ る変更の登記は、当該取得が行われた月の月末から2週間以内に申請する必要がある。

    ×

  • 31

    株式会社が支配人を選任したことによる変更の登記に は、登記期間の制限はない。

  • 32

    合名会社を設立すると同時に支店を設置した場合には、合名会社の設立の登記には期間制限はないが、支店所在地における支店設置の登記は、本店所在地で設立登記がされた日から2週間以内に申請しなければならない。

  • 33

    オンラインによる登記の申請と同時にする受領書の送 付の請求は、 オンラインによってすることができる。

  • 34

    裁判所による登記の嘱託は、 オンラインによってすることができる。

    ×

  • 35

    オンラインによる登記の申請の取下げの請求は、 オンラインによってすることができる。

  • 36

    オンラインによる登記の申請の取下げの請求は、書面 によってすることができる。

  • 37

    書面による登記の申請の取下げの請求は、 オンラインによってすることができる。

    ×

  • 38

    登記事項証明書の送付の請求は、オンラインによって することができる。

  • 39

    印鑑証明書の送付の請求は、 オンラインによってすることができる。

  • 40

    電子証明書の発行の請求は、 オンラインによってすることができる。

    ×, ○

  • 41

    審査請求は、 オンラインによってすることができる。

    ×, ○

  • 42

    資本金の額が1億円の株式会社の募集設立に当たって 支店を設ける場合に本店の所在地においてする設立の登記の登録免許税の額は、 76万円である。

    ×

  • 43

    資本金の額が1億円の株式会社の募集設立にあたって 支配人を選任した場合に本店の所在地においてする設立の登記の登録免許税の額は、73万円である。

  • 44

    合同会社が、 本店の所在地においてする設立の登記の登録免許税の額は、 6万円である。

    ×

  • 45

    合資会社が、本店の所在地においてする設立の登記の 登録免許税の額は、6万円である。

  • 46

    株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した 場合に関して、本店に支配人を置いている場合には、 新所在地における登記に課される登録免許税は、 本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない。

    ×

  • 47

    株式会社が2か所の支店を設置することによる変更登 記を本店所在地において申請する場合の登録免許税の額は、12万円である。

  • 48

    株式会社が2か所の支店を廃止することによる変更登 記を本店所在地において申請する場合の登録免許税の額は6万円である。

    ×

  • 49

    登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合で あっても、特例有限会社の登記の申請においては、株主リストを添付する必要はない。

    ×

  • 50

    会計監査人の重任による変更の登記の申請書には、当 該会計監査人が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会において別段の決議がされなかったことにより当該株主総会において再任されたものとみなされる場合であっても、株主総会議事録を添付しなければならず。株主リストについても添付をしなければならない。

    ×

  • 51

    一の登記申請で、株主総会の決議を要する複数の登記 すべき事項について申請する場合、 たとえ決議ごとに添付を要する株主リストに記載すべき内容が一致し、その旨を注記した当該書面を1通添付したとしても、 登記申請することができず、 登記すべき事項ごとに別個の株主リストを添付しなければならない。

    ×

  • 52

    吸収合併が行われた場合、吸収合併による変更の登記 の申請書に存続会社及び消滅会社の双方についての株主リストの添付が要求される場合には、 その双方の株主リストは、存続会社の代表者が作成する。

  • 53

    登記すべき事項について株主全員の同意を要する場合、株主リストには、 株主全員について、 氏名又は名称、 住所、株式数、議決権数、議決権数の割合を記載しなければならない。

    ×

  • 54

    登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合 の株主リストには、 株主の人数に関係なく、 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に加算し、 その加算した割合が3分の2に達するまでに至るまでの株主についての情報を記載しなければならない。

    ×

  • 55

    登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合 の株主リストには、 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に加算し、 その加算した割合が3分の2に達するまでに至るまでの株主又は議決権の数上位 10名の株主のいずれか少ない方についての株主の情報を記載しなければならないが、 株主総会に欠席した株主については除かれる。

    ×

  • 56

    登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合 の株主リストには、 11名以上の株主についての情報を記載しなければならない場合がある。

  • 57

    現物出資がされた場合には、 設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

  • 58

    出資の目的が金銭であり、 募集株式の全部が新たに発行する株式である場合において、 払込みがされた額の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面の添付を要しない。

    ×

  • 59

    株式会社における資本金の額の減少による変更の登記 の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要する。

    ×

  • 60

    合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申請 書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付することを要しない。

    ×

  • 61

    合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式会 社についてする登記の申請書には、 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない。

    ×

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