1 労働基準法
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労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・私傷病見舞金, 住宅の貸与を受けない者に対して一 定額の均衡給与が支給されている場合の均衡給与相当額, 法第26条に規定する休業手当, 通勤手当 (通勤定期乗車券の支給を含む), 税金の補助 社会保険料の補助, 奉仕料分配金 (原則) スト妥結一時金 (臨時の賃金)
19
業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間中の賃金, 産前産後の休業期間中の賃金, 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間中の賃金, 育児休業及び介護休業期間中の賃金, 試みの使用期間中の賃金, 争議行為のための休業期間中の賃金, 組合専従期間中の賃金
20
解雇予告手当 → 労働者に解雇の通告をした日, 休業手当 → 休業日 (休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日), 年次有給休暇中の賃金 → 年次有給休暇を与えた日 (年次有給休暇が2日以上の期間にわたる場合は、年次有給休暇の最初の日), 災害補償 → 死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日, 減給の制裁の制限額 → 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
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自由利用が保障されていない場合の休憩時間 (昼休み中の来客当番等)、出張旅行時間、事業場間の移動時間, 手待時間, 受講義務のある教育訓練時間, 特殊健康診断の受診時間, 安全衛生教育時間, 安全・衛生委員会の会議時間
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家族手当, 通勤手当, 住宅手当, 子女教育手当, 別居手当, 臨時に支払われた賃金, 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
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時間給制 時間給額 × 時間外労働時間数 × 1.25, 日給制 日給額 ÷ 1日の所定労働時間数 × 時間外労働時間数 × 1.25, 週給制 週給額 ÷ 週所定労働時間数 × 時間外労働時間数 × 1.25, 月給制 月給額 ÷ 月所定労働時間数 × 時間外労働時間数 × 1.25
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・所定の休日 (休日労働日含む), ・不可抗力による休業日, ・使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日, ・正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日, ・公民権の行使・公の職務執行による休業日, ・代替休暇日数取得日
53
・業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間, ・介護休業期間, ・育児休業期間, ・産前産後の休業期間, ・年次有給休暇取得日, ・労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日, ・実際に出勤した日
54
継続勤務日数 0.5年→10日, 継続勤務日数 1.5年→11日, 継続勤務日数 2.5年→12日, 継続勤務日数 3.5年→14日, 継続勤務日数 4.5年→16日, 継続勤務日数 5.5年→18日
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時間単位年休の対象労働者の範囲, 時間単位年休の日数, 時間単位年休1日の時間数 (1日の所定労働時間数を下回らないもの), 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数 (1日の所定労働時間数に満たないもの)
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変形労働時間制, 労使協定による時間外・休日労働, 法定労働時間の特例 (週44時間), 高度プロフェッショナル制度, 業種等による休憩の特例
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1日の労働時間を4時間以内に短縮 (その日を休日とする場合を含む) した場合、週40時間の範囲内で他の日を10時間まで延長可能, 週48時間・1日8時間を超えない範囲内での1箇月単位又は1年単位の変形労働時間制, 災害等・公務のため臨時の必要がある場合の時間外・休日労働, 年少者が法41条該当者 (農業や水産・畜産業の事業に使用される年少者など) の場合の時間外・休日労働
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① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項, ② 賃金 (臨時の賃金等を除く) の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項, ③ 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
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8 国民年金法
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18問 • 1年前問題一覧
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労働協約、就業規則、労働契約等によって予め支給条件が明確である場合の退職手当・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・私傷病見舞金, 住宅の貸与を受けない者に対して一 定額の均衡給与が支給されている場合の均衡給与相当額, 法第26条に規定する休業手当, 通勤手当 (通勤定期乗車券の支給を含む), 税金の補助 社会保険料の補助, 奉仕料分配金 (原則) スト妥結一時金 (臨時の賃金)
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業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間中の賃金, 産前産後の休業期間中の賃金, 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間中の賃金, 育児休業及び介護休業期間中の賃金, 試みの使用期間中の賃金, 争議行為のための休業期間中の賃金, 組合専従期間中の賃金
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解雇予告手当 → 労働者に解雇の通告をした日, 休業手当 → 休業日 (休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日), 年次有給休暇中の賃金 → 年次有給休暇を与えた日 (年次有給休暇が2日以上の期間にわたる場合は、年次有給休暇の最初の日), 災害補償 → 死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日, 減給の制裁の制限額 → 減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
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自由利用が保障されていない場合の休憩時間 (昼休み中の来客当番等)、出張旅行時間、事業場間の移動時間, 手待時間, 受講義務のある教育訓練時間, 特殊健康診断の受診時間, 安全衛生教育時間, 安全・衛生委員会の会議時間
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家族手当, 通勤手当, 住宅手当, 子女教育手当, 別居手当, 臨時に支払われた賃金, 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
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時間給制 時間給額 × 時間外労働時間数 × 1.25, 日給制 日給額 ÷ 1日の所定労働時間数 × 時間外労働時間数 × 1.25, 週給制 週給額 ÷ 週所定労働時間数 × 時間外労働時間数 × 1.25, 月給制 月給額 ÷ 月所定労働時間数 × 時間外労働時間数 × 1.25
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・所定の休日 (休日労働日含む), ・不可抗力による休業日, ・使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日, ・正当な同盟罷業その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日, ・公民権の行使・公の職務執行による休業日, ・代替休暇日数取得日
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・業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間, ・介護休業期間, ・育児休業期間, ・産前産後の休業期間, ・年次有給休暇取得日, ・労働者の責に帰すべき事由によるとはいえない不就労日, ・実際に出勤した日
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継続勤務日数 0.5年→10日, 継続勤務日数 1.5年→11日, 継続勤務日数 2.5年→12日, 継続勤務日数 3.5年→14日, 継続勤務日数 4.5年→16日, 継続勤務日数 5.5年→18日
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時間単位年休の対象労働者の範囲, 時間単位年休の日数, 時間単位年休1日の時間数 (1日の所定労働時間数を下回らないもの), 1時間以外の時間を単位とする場合の時間数 (1日の所定労働時間数に満たないもの)
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変形労働時間制, 労使協定による時間外・休日労働, 法定労働時間の特例 (週44時間), 高度プロフェッショナル制度, 業種等による休憩の特例
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1日の労働時間を4時間以内に短縮 (その日を休日とする場合を含む) した場合、週40時間の範囲内で他の日を10時間まで延長可能, 週48時間・1日8時間を超えない範囲内での1箇月単位又は1年単位の変形労働時間制, 災害等・公務のため臨時の必要がある場合の時間外・休日労働, 年少者が法41条該当者 (農業や水産・畜産業の事業に使用される年少者など) の場合の時間外・休日労働
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① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項, ② 賃金 (臨時の賃金等を除く) の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項, ③ 退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
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