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問題一覧
1
AとBは、 有名画伯の作品である絵画を AがBに売却し、約束の期日にAの住所において B に引渡すという契約をし、Aは、 約束の期日までにBIに引渡す準備をして待っていたが、Bが引き取りに来なかった。 この事例において、Aは、弁済の提供をした後であったとしても、 特定物の引渡義務を負う債務者として善良な管理者の注意をもって、絵画を保管する義務を負う。
×
2
AとBは、有名画伯の作品である絵画をAがBに売却し、約束の期日にAの住所においてBに引渡すという契約をしていたという事例で、 当該絵画には当初から色落ちがあった場合において、契約及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、Aはそれを修補した上でBに引き渡さなければならない。
×
3
材木店を営むAはBとの間で一定数量の材木の売買契約を締結し、 材木の引渡場所をB方と定めた。 この事例において、B方への輸送の途中で、 Aの責めに帰することのできない事由によって材木が滅失してしまった。この場合、引き渡す材木は特定しており、Aは調達義務を免れるので、 Aの材木の引渡義務は消滅する。
×
4
利息が1年以上延滞しており、 債権者が催告をしてもその利息の支払いがない場合であっても、 債権者は利息を元本に組み入れることはできない。
×
5
選択債権において、 選択権者につき特段の定めがない場合は、選択権は債権者が有する。
×
6
選択債権に関して、 第三者が選択権を有する場合において、第三者が選択をする意思を有しないときは、 選択権は、債権者に移転する。
×
7
AはBに対して、 第三者Cの選択に従い、 自己所有の甲車又は乙車を売却する契約を締結した。 C はいったん甲車を選択したがそれを撤回する場合には、 Aの承諾があれば足り、 Bの承諾は必要ない。
×
8
AはBに対して、 第三者Cの選択に従い、 自己所有の甲車又は乙車を売却する契約を締結した。 この事例で、 Cの過失により甲車が滅失してしまった場合は、 売買の対象は乙車に特定する。
○
9
AはBに対して、 Bの選択に従い、 自己所有の甲車又は乙車を売却する契約を締結した。 この事例で、 Aの過失により甲車が滅失してしまった場合は、 売買の対象は乙車に特定する。
×
10
債務者が、履行不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利を取得したときは、 債権者は、その受けた損害の額の限度において、 債務者に対し、 その権利の移転を請求することができる
○
11
AはBに対して甲動産の引渡債権を有している。弁済期になったので AはBに対して甲動産の引渡しを求めたが、Aに甲動産の引渡しを履行しなかった。 Bが甲動産を引き渡さなかったのが、 甲動産に対して留置権を有していることを理由とするものであったとしても、 Bは当該債権について債務不履行による損害賠償義務を負う。
×
12
AはBに対して金銭債権を有しているが、 Bは弁済期になっても、 当該債権についての支払債務を履行しなかった。この場合、Bが弁済期に金銭を支払うことができなかったのが大災害が発生したためであり Bに帰責事由がないときには、Bは当該債権について債務不履行による損害賠償義務を負わない。
×
13
債務者の責めに帰すべき事由により債務の履行が遅滞している間にその債務が履行不能となったとしても、 その履行不能が債務者の責めに帰することができない事由によるときは、 債務者は、 その履行不能につき損害賠償責任を負わない。
×
14
不確定期限付債務について、平成19年4月2日に所定の事実が発生して期限が到来し、債務者は同年4月3日にそのことを知ったが,債権者が債務者に対して催告をしたのは同年4月9日であった場合、債務者が履行遅に陥るのは、平成19年4月3日である。
○
15
返還時期の定めのない金銭消費貸借契約に基づき、債権者が、債務者に対して、平成19年4月9日に相当の期間を定めることなく貨金の返還を請求した場合、債務者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日から相当期間経過した時である。
○
16
平成19年4月2日に不法行為がされ、被害者が加害者に対して同年4月9日に不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、債務者が履行遅滞に陥るのは、平成19年4月9日である。
×
17
雇用契約上の安全配膚義務に違反したことを理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、その原因となった事故の発生した日から直ちに遅滞に陥る。
×
18
甲不動産の所有者であるAは、甲不動産をBに売却し、その後甲不動産をCにも売却した。Cが登記を備えた時点で、社会通念上B への履行は不可能になったといえるので、特段の事情がない限りAのBに対して負う売主としての債務は履行不能となる。
○
19
債務不履行による損害賠償の範囲は、 債務不履行により生じたすべての損害に及ぶ。
×
20
特別の事情によって生じた損害については、 当事者がその事情を予見すべきであったときに限り、 債務者は、 債務不履行に基づく賠償責任を負う。
○
21
債務不履行による損害賠償義務について、 債権者に過失がある場合には、 裁判所は賠償額の軽減をすることはできるが、責任自体を否定することはできない。
×
22
債務不履行による損害賠償義務について、 債権者に過失がある場合でも、 裁判所は裁量で過失相殺をしないことができる。
×
23
債務不履行の損害賠償に関し、 賠償額の予定がある場合には、債権者に過失がある場合でも、 裁判所は、 これを理由に賠償額を減額することができない。
×
24
金銭債務の履行遅滞による損害賠償の額は、 約定利率が定められていない場合には、 法定利率によることになるが、約定利率が定められている場合には、 それが法定利率より高いか低いかを問わず、 約定利率によることになる。
×
25
Aは、その所有する甲土地をBに売却したが、 甲土地をBに引き渡すべき日に引渡しをしなかった。 Aが引渡しをすべき日に履行しなかったのは、 Aの責めに帰すべき事由によるものではない。この場合、 BはAとの売買契約を解除することはできない。
×
26
Aは、その所有する甲土地をBに売却したが、 甲土地をBに引き渡すべき日に引渡しをしなかった。 A が引渡しをすべき日に履行できなかったのは、 Bの責めに帰すべき事由によるものである。 この場合、 BはAとの売買契約を解除することはできない。
○
27
土地の買主が代金の支払をしたが、 売主が契約で定められた日までに当該士地の引渡しをしないことから、 買主が売買契約を解除するために売主に対して引渡しの催告をした場合において、 当該催告において履行の期間を定めていなかったときも、 相当の期間経過後であれば、 買主は、当該契約を解除することができる。
○
28
Aは、Bに対し、 甲建物を賃貸していたが、 Bは、 3か月前から賃料を全く支払わなくなった。 Aは、 Bに対し相当期間を定めて延滞賃料の支払を催告した。 Bは、 催告の期間経過後に延滞賃料及び遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、 解除は無効である。
○
29
不動産の買主は、 売主が当該不動産を第三者に売却し、かつ、当該第三者に対する所有権の移転の登記がされた場合には、履行不能を理由として直ちに解除することができる。
○
30
Aは、 クリスマスイブに開催するクリスマス会で来客者に配るため、Bとの間でクリスマスケーキを当日会場まで届けてもらう旨の売買契約を締結したが、 クリスマス会当日、 Bは履行しなかった。 Aは、相当期間を定めて履行を催告しなければ、 Bとの間の売買契約を履行遅滞に基づき解除することはできない。
×
31
弁済期が到来しているにもかかわらず、 債務者がその債務の履行をしない場合においては、 債権者が催告したとしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであったとしても、 債権者は、相当の期間を定めて履行を催告しなければ、 契約を解除することができない。
×
32
債務者が債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合には、残存する部分のみでは 達することができなかったとしても、 債権者は、 契約の一部の解除しかすることができない。
×
33
債務の履行の催告と同時に、 催告期間内に履行しないことを条件とする解除の意思表示をしても、 この意思表示は無効である。
×
34
Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、 Bは、3か 月前から賃料を全く支払わなくなった。 Aは、 Bに対し、相当期間を定めて延滞賃料の支払の催告をした上、 賃貸借契約を解除する旨の意思表示をしたが、 その後、 Bが延滞賃料を支払ったので、 Bの承諾を得て、 解除を撤回する旨の意思表示をした。 この場合、 解除の撤回は有効である。
○
35
共有の土地について、 共有者全員が貸主となって賃貸借契約が締結されている場合において、 借主が賃料の支払債務の履行を怠ったときは、 持分の過半数を有する共有者の一人は、 当該債務不履行に基づき、単独で当該賃貸借契約の解除権を行使することができる。
○
36
土地の売買契約が解除された場合には、 売主は、 受領していた代金の返還に当たり、 その受領の時からの利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの使用利益に相当する額を返還することを要しない。
×
37
AはBに甲不動産を売却し、BはさらにCに転売しC は登記を備えた。BはAに売買代金を支払わなかったので、AはBとの売買契約を解除した。 この場合、CがBの債務不履行について悪意であれば、Aは甲不動産の所有権をCに主張することができる。
×
38
AがBに対して有する金銭債権を被保全債権として債権者代位権を行使する場合には、 その被保全債権が発生する前からBがCに対して有していた金銭債権を債権者代位権の目的とすることはできない。
×
39
債務者が既に自ら権利を行使している場合には、 その行使の方法又は結果の良否にかかわらず、 債権者は重ねて債権者代位権を行使することができない。
○
40
BとCとの離婚後、BC 間で、 CがBに対して財産分与 として500万円を支払う旨の合意が成立したが、 Bがその支払を求めない場合には、 Bの債権者であるAは、 Bに代位してC に対し、これを請求することができる。なお、Bは無資力とする。
○
41
土地がCからBへ、BからAへと順次譲渡された場合 において、BがCに対して所有権の移転の登記を請求しないときは、Aは、 Bが無資力でなくても、 BのCに対する所有権移転登記請求権を代位行使することができる。
○
42
Dが不動産をBに売却した後に死亡し、 A及びCがD を共同相続した場合において、 Bへの所有権の移転の登記手続にAが協力せず、 Bも売買代金の支払を拒絶しているときは、Cは、Bの資力の有無にかかわらず、 Bに代位して、Aに対する登記請求権を行使することができる。
○
43
Bの債権者であるAがBのCに対する動産の引渡請求権を代位行使する場合には、 Aは、 C に対し、 その動産を自己に直接引き渡すよう請求することはできない。
×
44
債権者 Aが、 Bに対する 100万円の金銭債権を保全するため、BのCに対する 100万円の金銭債権を代位行使し、Aは、Cから 100 万円の支払いを受けた。 この場合、 Aは、この 100万円の返還義務と自己の債権を相殺して、 Bに対する返還義務を免れることができる。
○
45
債権者Aが、Bに対する 100万円の金銭債権を保全するため、BのCに対する 200万円の金銭債権を代位行使するにあたっては、BのCに対する債権が1個の契約に基づくものであれば、 AはCに対し、自己の債権額の限度にかかわらず、 200万円の支払いを請求することができる。
×
46
債権者が被代位権利を行使し、 その事実を債務者が了知した場合であっても、当該債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができる。
○
47
Aは自己所有の不動産をBに売却したが、 その登記をしないでいたところ、 Aはその土地をCに不相当に安い価額で売却し移転登記をしたため、 Aが無資力となった。 AもCもBを害する意思はあった。 この場合、 BはAC間の売買契約を詐害行為として取り消すことができる。
○
48
詐害行為の時点までに成立している債権であれば、 詐害行為よりも後に当該債権を譲り受けた債権者であっても、当該債権を被保全債権として詐害行為取消権を行使することができる。
○
49
譲渡の意思表示と所有権移転登記の間に日時の隔たりがある不動産の譲渡を詐害行為として取り消す場合、 所有権移転登記よりも前の金銭消費貸借契約によって成立した貸金債権であっても、 それが譲渡の意思表示より後に成立したものであるときは、 被保全債権とすることはできない。
○
50
詐害行為の時点で債務者が無資カであれば、その後資力を回復することがあっても、 詐害行為取消権を行使することができる。
×
51
詐害行為の受益者が債権者を害すべき事実について善意であるときは、 転得者が悪意であっても、 債権者は、 転得者に対して詐害行為取消権を行使することができない。
○
52
共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、 詐害行為取消権行使の対象となり得ない。
×
53
離婚に伴う財産分与は、 婚姻の解消という身分行為に伴うものではあるが、 身分関係の廃止とは直接に関係のない行為であるから、 財産分与が、 不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分行為であると認められるときは、 詐害行為として取り消すことができる。
○
54
AはBに金銭債権を有しているが、 Bはその所有する甲土地を相当価格によりCに売却した。 Bの行為は、 相当の対価を得て行った処分行為であるので、 当該行為が詐害行為となることはない。
×
55
金銭債務に対する弁済については、 過大な代物弁済である場合を除き、 詐害行為取消権を行使することはできない。
×
56
債務者がその義務に属しない既存債務についての債務消滅行為をした場合、 その行為が債務者の支払不能の時に行われたものでないときは、 たとえその行為が債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであったとしても、 債権者はその行為について、詐害行為取消請求をすることができない。
×
57
債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴えを提起する場合、債務者及び受益者を被告として提起しなければならない。
×
58
債権者は、転得者に対して詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者及び受益者に対して訴訟告知をしなければならない。
×
59
債務者Aに対し、Bは300万円、Cは200万円の金銭債 権を有していたが、CがAから200万円の弁済を受けた ことにより、Aは無資力となった。Cに対するAの弁済 がBの請求により詐害行為として取り消された場合、責任財産の回復を目的とする詐害行為取消制度の趣旨に照らし、Cは、Bに対し、自己の債権額に対応する按分額80 万円についても支払を拒むことはできない。
○
60
受益者に対する詐害行為取消請求を認容する確定判決は、受益者、債務者及びすべての債権者に対してその効力を有する。
○
61
再転得者に対する詐害行為取消請求を認容する確定判決は、受益者、再転得者、再転得者以前のすべての転得者、債務者及びすべての債権者に対してその効力を有する。
×
62
AとBは、 Cに対して、 300万円の連帯債権を有している。AがCに請求した場合、 その請求の効力は、 Bのためにも生じる。
○
63
AとBは、 Cに対して、 300 万円の連帯債権を有している。AとBが各分与すべき利益は平等である。 この事例において、AがCを免除した場合、 BはCに対して、 300万円の請求をすることはできず、 150万円の請求をすることができるにすきぎない。
○
64
AとBは、Cに対して、 300万円の連帯債権を有している。AとBが各分与すべき利益は平等である。 この事例において、 Aが死亡してCがAを単独相続した場合、 Cは弁済したものとみなされる。
○
65
A、B及びCは、 Dから自動車1台を300万円で購入す る売買契約を締結した。 AがDに対して、 自動車の引渡債務を免除した場合、 DはBに自動車を引き渡すように請求されたとしても、 引き渡す必要はない。
×
66
AとBは、 その共有する自動車をCに売却した。この事例において、Aが死亡してCがAを単独相続した場合、Bの自動車引渡義務は消滅する。
×
67
連帯債務者の一人について生じた事由について別段の合意がない場合であっても、 連帯債務者の一人が消滅時効の完成前に債務を承認したときは、 他の連帯債務者との関係においても、消滅時効が更新される。
×
68
連帯債務者の一人について生じた事由について別段の合意がない場合であっても、 債権者が連帯債務者の一人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には、 他の連帯債務者との関係でも消滅時効が更新される。
×
69
A、B及びCが債権者D に対して 2,000万円の連帯債務 を負っていたところ、 BとDとの間で 「DがA に請求した場合には、Bに対しても効力が生じる」 と合意をしておいた場合には、 DがAに対して行った請求の効果は、Bに対しても及ぶ。
○
70
A、B及びCが債権者Dに対して2,000 万円の連帯債務 を負っていたところ、 BとDとの間で 「DがAに請求した場合には、Bに対しても効力が生じる」 と合意をしておいた場合には、 DがAに対して行った請求の効果は、Cに対しても及ぶ。
×
71
A、 B及びCが債権者Dに対して2,000万円の連帯債務 を負っていたところ、 Aが死亡し、Aの配偶者E及び子Fが当該債務を相続した。この場合、 Dは、Eに対し、1,000万円の限度で、支払を請求することができる。
○
72
A及びBは、 Cに対し、 600万円の連帯債務を負っている。負担部分は平等の割合である。 AがCに500万円を弁済した。AはBに対して、 自己の負担部分である 300万を超えた額である200 万円ではなく、 負担部分の割合に応じた250万円を求償することができる。
○
73
連帯債務者は、債権者に弁済をするにあたり、 他の連帯債務者があることを知らない場合には、 弁済に先立ち他の連帯債務者に対して、 弁済をする旨の通知をする必要はない。
○
74
A及びBは、Cに対し、 600 万円の連帯債務を負っている。AがCに600万円を弁済したが、 Bに事後の通知をしないでいた間に、BがAへの事前の通知をしないでCに600万円を弁済した。 AはBに対して300万円の求償を求めることができる。
○
75
A、 B及びCは、 Dに対して、 600万円の連帯債務を負 っており、負担部分はAが600万円、 B及びCは負担部 分を有しない。 この事例において、CがDに対して 600万円を弁済したが、 Aは資力を有しなかった。 この場合、CはBに対して300万円の求償をすることができる。
○
76
主債務者から委託を受けて保証人となる場合の保証契約は書面又は電磁的記録によってする必要があるが、 主債務者から委託を受けないで保証人となる場合の保証契約は書面又は電磁的記録によってする必要はない。
×
77
行為能力の制限を理由として取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の当時、 その取消原因を知らなかったことにつき過失があるときは、主たる債務の取消しの場合につき、同一の目的を有する独立した債務を負担したものとみなされる。
×
78
保証人が主たる債務者からの委託を受けて保証した場合、保証人の請求があったときは、 主たる債務者は、 保証人に対して、主たる債務の履行状況に関する所定の事項についての情報提供をしなければならない。
×
79
保証人からの請求があったときには、保証人が主たる債務者の委託によるものであるか否かにかかわらず、 債権者は、保証人に対して主たる債務の履行状況に関する所定の事項についての情報提供をしなければならない。
×
80
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、 保証人が法人である委託を受けた保証人であるときは、 債権者は、当該保証人に対してその利益の喪失を知った時から2か月以内に、その旨を通知しなければならない。
×
81
AがBとの間で、 Bの高級カメラをAに対して売り渡す 売買契約が締結された。 C はAとの間で、 Bの当該カメラを引き渡す債務について保証する旨の保証契約を締結し、保証人となった。 Aは代金を支払ったが、 Bは自己の帰責事由により当該カメラを引き渡せなくなった。そこでAは当該売買契約を解除し、 Bは解除に基づく原状回復義務として代金の返還債務を負った。 この場合、 当事者が反対の意思を表明していない限り、 Bの負う当該返還義務について、 保証人は責任を負わなければならない。
○
82
AはBに対して 100万円の債権を有しているが、 これを担保するために、 Cが保証人となっているという事例において、BがAに 100万円の債権をもっているがBは相殺をしようとしない。 この場合、 Cは、 BがAに対して有する 100万円の債権を自働債権として相殺をし、保証債務を免れることができる。
×
83
主たる債務者に強制執行が容易な財産がある場合でも、その財産に債権全額の弁済をするだけの価値がないときは、保証人は、 検索の抗弁権を行使することができない。
×
84
主たる債務者がした承認による時効更新の効力は保証人にも及ぶが、主たる債務者がした時効利益の放棄の効力は保証人には及ばない。
○
85
AはBに債権を有しており、 CはBの委託を受けないで 保証人となった。 Bは弁済するにあたり、 Cに通知をする必要がある。
×
86
委託を受けず、 主たる債務者の意思に反しないで保証人となった者は、主たる債務者に代わって弁済等の債務を消滅させる行為をするときは、 主たる債務者にあらかじめ通知をしなければならない。
×
87
委託を受けず、 主たる債務者の意思に反しないで保証人となった者は、主たる債務者に代わって弁済等の債務を消滅させる行為をしたときは、 弁済等の債務消滅行為をしたことを、主たる債務者に対して通知しなければならない。
○
88
AはBに債権を有しており、 CはBの委託を受けず、 B の意思に反して保証人となった。 この場合、 CがAに弁済したときは、Cは当該事実をBに通知しなければならない。
×
89
AはBに債権を有しており、 CはBの委託を受けないで 保証人となった。この事例において、 Bが破産手続開始の決定を受け、 かつ、 Aがその財団の配当に加入しなかった場合には、 Cは、 弁済等の債務を消滅させる行為をする前にBに対して求償することができる。
×
90
AがBから 100万円の金銭を期限の定めなく借り受け、CとDが連帯保証人なったという事例では、 CはBに対し、100万円全額について支払の義務を負うが、 Cがその一部である50万円の支払をした場合には、 負担部分の割合に従い、25万円についてDに求償することができる。
×
91
主債務者が消滅時効の完成前に債務を承認した場合には、連帯保証人との関係でも消滅時効が更新される。
○
92
主債務者が時効完成後に時効の利益を放棄した場合には、連帯保証人も消滅時効を援用して債務を免れることができない。
×
93
債権者が連帯保証人に対して債務の履行を適法に裁判上請求した場合には、 主債務者との関係でも消滅時効の完成が猶予される。
×
94
事業に係る個人保証 (事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証人が個人である保証契約及び主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれている保証人が個人である根保証契約) を締結しようとする場合には、 その締結に先立ち、 保証人となろうとする者が、その締結の日前1か月以内に作成された公正証書により保証債務を履行する意思を表示していなければ、保証契約はその効力を生じない。
○
95
個人貸金等根保証契約でない個人根保証契約においては、極度額を定めることは要しない。
×
96
個人貸金等根保証契約において、契約締結日から6年経過する日を元本確定期日と定めた場合、契約締結日から3年を経過する日が元本確定期日となる。
○
97
個人貸金等根保証契約でない個人根保証契約において、元本確定期日の定めがない場合、契約締結日から3年を経過する日が元本確定期日となる。
×
98
個人貸金等根保証契約でない個人根保証契約において、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、元本が確定する。
×
99
個人貸金等根保証契約でない個人根保証契約において、債権者が主たる債務者の財産について、強制執行を申し立て、その手続が開始したときは、元本が確定する。
×
100
個人貸金等根保証契約において、、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは、元本が確定する。
○
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