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民法(相続)
  • 長岡隼斗

  • 問題数 107 • 6/2/2023

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    問題一覧

  • 1

    Aには配偶者Bがおり、 また、 AB間には嫡出子 C及び Dがいる。Aが死亡した場合、 Cの相続分は、 4分の1 である。

  • 2

    A男とB女は夫婦であり、 その間には嫡出子C及びD がいる。 また、 Aは、 婚姻していないE女との間に子Fをもうけ、認知した。 この事例において、 Aが死亡した場合、相続人となるのは、 B、 C、 D及びFであり、 その相続分は、Bが6分の3、 C、 D及びFが各6分の1である。

  • 3

    直系尊属が複数いる場合には、 その親等に関係なく、 その全員が等しい割合で相続人となる。

    ×

  • 4

    Aには配偶者Bがいるが、 この夫婦の間には子がいなかった。また、 Aには父Cがいる。 この事例において、 Aが死亡した場合、 相続人となるのはBとCであり、 その相続分は各2分の1である。

    ×

  • 5

    被相続人に子、 直系尊属がいない場合には、 被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹は相続人となることができるが、 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は相続人となることができない。

    ×

  • 6

    配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合には、 その相続分の割合は、 配偶者が3分の2、 兄弟姉妹が3分の1である。

    ×

  • 7

    被相続人 Aの子であるBが相続放棄をした場合、 Bの子であるCが、 Bを代襲してAの相続人となる。

    ×

  • 8

    AB 夫婦間には、 子C及びDがおり、 DE 夫婦間には、 子F及びG がいる。 A及びDが同乗する自動車の事故によりいずれも死亡したが、 両名の死亡の前後が不明であった場合には、Aの相続人は、 B、 C、 F及び G である。

  • 9

    Aには子Bがおり、 Bは、 Cと婚姻をしている。 Bが死 亡した後に、Aが死亡した。 この場合、 Cは、 Bを代襲してAの相続人となる。

    ×

  • 10

    Aには、実子B及びC並びに養子Dがおり、 D には実 子Gがいる。 Dが死亡した後にAが死亡した場合であっても、 GがAとDとの養子縁組前に出生していたときは、Gは、Dを代襲しないから Aの財産は、 B及びCが相続する。

  • 11

    Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、 Dには 子Eがいるが、 Cには配偶者も子もおらず、 また、 Aを除き生存している直系尊属もいない。 A、 B及びDが死亡した後に、 Cが死亡した。 この場合、 Eは、 B及びDを代襲せず、 Cの相続人とはならない。

  • 12

    法定相続分と異なる相続分の指定は、 遺言ですることもできるが、家庭裁判所に申述することで、 遺言によらず生前行為でもすることができる。

    ×

  • 13

    Dに対して 600万円の債務を負っていたAが死亡した。相続人は、子であるBとCである。 Aは、 遺言によりBの相続分を3分の2、 Cの相続分を3分の1と指定していた。Dは、B又はCに指定された相続分に応じた債務の承継を承認した場合を除き、 B及びCに対して各300万円の支払いを請求することができる。

  • 14

    特別受益の有無及び額は相続開始時を基準として評価するのが原則であるが、 受贈者の行為によって目的財産が滅失し、又は、その価格の増減があったときは、 相続開始の時において原状のままであったものとして評価する。

  • 15

    特別受益者が被相続人の生前に受けた生計の資本としての贈与の額が相続分の価額を超える場合には、 相続分を超える分について返還しなければならない。

    ×

  • 16

    Aは、 配偶者Bに対して、 その居住の用に供する建物及びその敷地を贈与した後、 死亡した。 AとBの婚姻期間の長短にかかわらず、 Aが行った当該贈与については、特別受益財産の持戻しの免除の意思表示をしたものと推定される。

    ×

  • 17

    被相続人の財産の増加又は維持について特別の寄与をした者であれば、たとえ共同相続人でない者であっても、寄与分を受けることができる。

    ×

  • 18

    被相続人の妻が長年、 家事労働をしていた場合には、 特別の寄与をしたと認められ、 寄与分を受けることができる。

    ×

  • 19

    寄与分の額は、 必ず家庭裁判所が定めるのであり、 共同相続人の協議で定めることはできない。

    ×

  • 20

    寄与分は、被相続人が相続開始の時に有した相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない。

  • 21

    被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした、 被相続人と内縁関係にあった者は、相続の開始後、 相続人に対して、 寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができる。

    ×

  • 22

    被相続人の親族で、 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者は、 寄与に応じた割合で相続分を取得し、 相続人とともに、 被相続人の財産について相続することができる。

    ×

  • 23

    被相続人に対する傷害致死により刑に処せられた者は相続人となることはできないが、 被相続人に対する殺人予備により刑に処せられた者は相続人となることができる。

    ×

  • 24

    被相続人が殺害されたことを知りながら告訴又は告発をしなかった者であっても、 自己の兄が殺害者であるために告訴又は告発をしなかったときは、 相続人となることができる。

    ×

  • 25

    遺言書に欠けている押印を補充したとしても、 遺言者の意思を実現するため、 その法形式をととのえる趣旨でなされたにすぎない場合には、相続欠格には当たらない。

  • 26

    相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者であっても、当該破棄が相続に関して不当な利益を得ることを目的としたものでなかったときは、 相続人となることができる。

  • 27

    Aは、 Bの相続において相続欠格者である。 この場合、 AはBの相続財産を相続することはできないが、 Bから遺贈を受けることはできる。

    ×

  • 28

    AB夫婦には、子がおらず、 Aの直系尊属もすでに死亡している。 Aには兄Cがいる場合、 Aの推定相続人となるのは、BとCであるので、 Aは、 Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。

    ×

  • 29

    推定相続人の廃除は、 遺言でなければすることはできない。

    ×

  • 30

    遺言で廃除した場合には、 遺言執行者が家庭裁判所に請求しなくても、 遺言者が死亡し、 遺言が効力を生じた時に、廃除の効力も生じる。

    ×

  • 31

    Aが死亡した場合の相続人がAの妻Bと ABの子C及 びDの3名である事例において、 CがAに重大な侮辱を 加えたのでAはCの廃除を家庭裁判所に請求し、その旨の審判がなされた。その後Aは、 Cに相続財産に含まれる不動産を遺贈する遺言をしたが、 Cはすでに廃除をされているので、受遺者になることができない。

    ×

  • 32

    いったん推定相続人を廃除した者は、 その廃除の取消しをすることができない。

    ×

  • 33

    被相続人の生前にされた推定相続人の廃除は、 遺言によって取り消すことはできない。

    ×

  • 34

    未成年者である相続人が相続の承認又は放棄をするためには、その法定代理人の同意又はその代理によることを要しない。

    ×

  • 35

    相続の放棄は、 相続開始前であっても、 することができる。

    ×

  • 36

    相続人が自己のために相続の開始があったことを知らない場合でも、 相続の開始の時から3か月が経過したときは、単純承認をしたものとみなされる。

    ×

  • 37

    相続の放棄をすることができる期間は、 利害関係人又は検察官の請求に基づき家庭裁判所が伸長することができるほか、被相続人が遺言で伸長することもできる。

    ×

  • 38

    Aの相続につきその相続人であるBが承認又は放棄をしないで死亡したときは、 Bの相続人であるCは、 A の相続につき放棄をした後であっても、 Bの相続につき放棄をすることができる。

  • 39

    相続の承認又は放棄をした場合であっても、 相続の承認又は放棄をすベき期間内であれば、これを撤回することができる。

    ×

  • 40

    錯誤により家庭裁判所に相続の放棄の申述をした相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月を経過したときは、 その取消しをすることはできない。

    ×

  • 41

    相続の放棄は、 他の相続人に対する裁判外の意思表示で行うことができる。

    ×

  • 42

    Aの相続人は配偶者Bと AB 間の嫡出子 C である。また、Aには、父Dがいる。 この事例において、 Cが相続の放棄をした場合、Bのみが相続人となる。

    ×

  • 43

    相続人が相続財産である建物の不法占有者に対し明渡しを求めたときは、単純承認をしたものとみなされる。

    ×

  • 44

    相続人が被相続人の財産を処分した場合には、 たとえ相続人が相続開始の事実を知らず、 また死亡の事実を全く予想していなかったとしても、 その相続人は単純承認をしたものとみなされる。

    ×

  • 45

    相続人が相続の放棄をした後に相続財産を処分したときは、その放棄により相続人となった者が承認した後の処分の場合でなければ、 単純承認をしたものとみなされる。

  • 46

    限定承認は、 相続人が家庭裁判所に対して限定承認をする旨を申述してしなければならない。

  • 47

    相続人が数人あるときは、 共同相続人の全員が共同でしなければ限定承認をすることができない。

  • 48

    共同相続人の一人が遺産である現金を相続開始時に保管していたときは、 他の共同相続人は、遺産の分割前であっても、当該現金を保管していた共同相続人に対し、当該現金の額に自己の相続分を乗じた額の金銭の支払を請求することができる。

    ×

  • 49

    Aは甲土地を所有していたが、 甲土地をEに6,000万円 で売却し、その代金を受領する前に死亡した。 Aの嫡出子B、C及びDがAを相続した。 この場合、 B は遺産分割をすることなく、 Eに対し、 2,000万円の支払いを請求することができる。

  • 50

    Aが死亡し、 その相続人がAの妻Bと AB間の子C及 びDの3名である事例において、 Dが遺産分割前にその相続分全部を第三者E に譲渡した。 この場合、 B又はCがDの相続分について取戻権を行使しない限り、 Eは遺産分割手続の当事者となり、 B及びCとの間で遺産分割協議が調わない場合には、 家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判の申立てができる。

  • 51

    Aが死亡し、 その相続人がAの妻Bと ABの子C及び Dの3名である事例において、 Dが遺産分割前にその相続分全部をCに譲渡した。 Bは、 その譲渡の価額及び費用を償還して譲度された相続分を Cから譲り受けることができる。

    ×

  • 52

    遺産の分割前に遺産に属する財産が共同相続人の1人により処分された場合、 当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすためには、 当該処分をした相続人も含めて、 共同相続人全員の同意がなければならない。

    ×

  • 53

    遺言により遺産分割が禁止されている場合であっても、共同相続人全員の合意があれば、 禁止期間内であっても、遺産分割をすることができる。

    ×

  • 54

    家庭裁判所は、 遺産分割の禁止の審判をする場合、 その禁止の期間を定めることを要しない。

    ×

  • 55

    遺産分割協議が成立した場合、共同相続人の一人がその協議において他の相続人に対して負担した債務を履行しないときであっても、 他の相続人は、 これを理由として当該遺産分割協議を解除することはできない。

  • 56

    共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議において負担した債務を履行しないときは、 当該他の相続人は、 債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。

    ×

  • 57

    遺産の一部分割についての協議が調わない場合であったとしても、 遺産の一部を分割することにより、 他の共同相続人の利益を害するおそれがあるときは、 家庭裁判所に一部の分割を請求することができない。

  • 58

    遺産分割協議が成立した後に、 認知によって新たに相続人となった者が遺産分割を請求したときは、 当該遺産分割は、その効力を失う。

    ×

  • 59

    AB 夫婦には嫡出子 CD がおり、Aには認知した非嫡出 子Eがいた。この事例において、 Aが死亡しB、 C及び Dは、Eの存在を知らず遺産分割協協議を行った。 この場合、Eは遺産分割の無効を主張することはできない。

    ×

  • 60

    各共同相続人は、 遺産の分割が成立する前であったとしても、 遺産に属する預貯金債権の全額に当該権利を行使する相続人の法定相続分を乗じた額について、 150万円を限度として、 行使することができる。

    ×

  • 61

    Bに対して600 万円の金銭債権を有していたAが死亡し、その相続人は、 子の CDE である。 遺産分割により当該Bに対する債権は、全額についてCが承継することとなった。この場合、 共同相続人である CDE の全員からBに通知をしない限り、 Cは、 200万円を超える部分について、Bにその支払いを求めることはできない。

    ×

  • 62

    表見相続人が外見上相続により相続財産を取得したような事実状態を生じた後、 相当年月日を経てから、 この状態を覆して真正相続人に相続権を回復させることで、 当事者又は第三者の権利義務関係に混乱を生じることがないように、相続回復請求権には、 短期の消滅時効が定められており、相続人又は法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間、 又は相続開始の時から 20年間を経過すると消滅する。

  • 63

    Aの相続人は配偶者B と嫡出子C及びDと非嫡出子E であるが、 B、 C及びDはEの存在を過失なく知らず相 続財産について相続した。 Eがこの事実を知ってから5年間経過していた場合、 Eは、B、 C及びDに対して相続回復請求権を行使することができない。

  • 64

    AとBは内縁の夫婦である。 Aが死亡してその相続人がいることが明らかでない場合には、 Bは、 Aの死亡後いつでも家庭裁判所に財産分与の請求をすることができる。

    ×

  • 65

    A, B及び Cが甲土地を共有している場合、 Aが死亡し、その相続人が存在しないことが確定し、 清算手続が終了したときは、 その共有持分は、 特別縁故者に対する財産分与の対象となり、 財産分与がされず、 当該共有持分が承継すべき者のないまま相続財産として残存することが確定したときにはじめて、B及びC に帰属する。

  • 66

    遺言を行うには、 遺贈者が行為能力を有することが必要である。

    ×

  • 67

    未成年者であっても、 15歳に達した者は、 有効に遺贈を行うことができる。

  • 68

    相続分の指定は、 遺言によってすることができるが、 公正証書でするのであれば、 生前行為でもすることができる。

    ×

  • 69

    遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、 当該受遺者の相続人がいるときであっても、 遺贈の効力は生じない。

  • 70

    包括受遺者が相続人でもある場合において、 遺贈者が死亡する以前に当該包括受遺者が死亡したときは、 当該包括受遺者の相続人が包括受遺者の地位を代襲する。

    ×

  • 71

    包括遺贈を受けた法人は、 遺産分割協議に参加することができる。

  • 72

    包括遺贈の受遺者は、 自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認したものとみなされる。

  • 73

    特定遺贈の受遺者は、 自己のために遺贈の効力が生じたことを知った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認したものとみなされる。

    ×

  • 74

    自筆証書によって遺言をするには、2人以上の証人の立合いが必要となる。

    ×

  • 75

    自筆証書遺言には日付が記載されていることが必要であるが、「長野オリンピック開会式当日」 という記載がされている場合は、 遺言は有効である。

  • 76

    自筆証書遺言において、 「平成24年6月吉日」 と記載がある場合、遺言は有効である。

    ×

  • 77

    自筆証書遺言は自署することが必要であるから、 カーボン複写の方法によって遺言書が作成された場合は、 遺言は無効である。

    ×

  • 78

    自筆証書によって遺言をするに当たってしなければならない遺言者の押印は、 実印による必要はなく、指印であってもよい。

  • 79

    法定の要件を満たしていない無効な秘密証書遺言は、 自筆証書遺言ではないので、 自筆証書遺言として有効に効力を生じることはない。

    ×

  • 80

    ニ人の者の遺言が容易に切り離すことのできないー通の証書に記載されている場合であっても、 当該証書の全部を遺言者の一方のみが作成したときは、 当該遺言のうち、証書を作成した遺言者の遺言の部分は有効である。

    ×

  • 81

    自筆証書遺言は、 家庭裁判所による確認を受けなければ効力を生じない。

    ×

  • 82

    遺言者が前の遺言で甲土地をAに遺贈し、 その遺言書の中で「これが最終の遺言であり、 撤回することはない。」旨を明記した場合には、 後の遺言で甲土地をBに遺贈しても、Bは、 甲土地の所有権を取得しない。

    ×

  • 83

    Aは、公正証書によって 「甲土地をBに譲る」 の遺言 をした後、自筆証書によって 「甲土地をBに譲る旨の遺言を撤回する」旨の遺言をした。 その後、 Aが死亡した場合、Aの相続人でないBは、 甲土地の所有権を取得することができる。

    ×

  • 84

    Aが、自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地をCに贈与した場合、 Aの死亡後、 Cは、 所有権の移転の登記を経ていなくても、 同土地の所有権をBに対抗することができる。

  • 85

    遺言者が甲土地をAに遺贈した後に、 その遺言書を他の書類と誤認して焼却した場合には、 Aは、 甲土地の所有権を取得しない。

    ×

  • 86

    遺言者が前の遺言で甲土地を Aに遺贈したが、 後の遺言で甲土地をBに遺贈した場合、 遺言者が後の遺言を撤回した場合には、遺言者の死亡により、 Aは甲土地を取得することができる。

    ×

  • 87

    未成年者は、 遺言執行者になることができない。

  • 88

    受遺者は、 遺言執行者になることができない。

    ×

  • 89

    遺言執行者は、 その任務を開始したときは、 遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

  • 90

    遺言執行者がある場合であっても、 遺贈の履行を相続人が行うことができる。

    ×

  • 91

    遺言執行者がある場合において、 相続人が相続財産の処分を行った場合には、 その財産処分行為は無効となり、その無効の効果は絶対的であるので、 無効であることを善意の第三者にも対抗することができる。

    ×

  • 92

    遺言執行者がある場合においては、 相続債権者は、 相続財産について、自己の権利を行使することができない。

    ×

  • 93

    特定の預貯金債権の一部が特定財産承継遺言の目的である場合、 遺言執行者は、 その預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。

    ×

  • 94

    被相続人の配偶者は、 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合においても、 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされなければ、配偶者居住権を取得することはできない。

    ×

  • 95

    被相続人の配偶者は、 被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、 被相続人が配偶者居住権を相続させる旨の遺言をしたときは、 配偶者居住権を取得することができる。

    ×

  • 96

    遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合においては、 居住建物の所有者の受ける不利益 -の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要がないときであっても、 生存配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。

    ×

  • 97

    配偶者居住権は、 登記することができる。

  • 98

    配偶者短期居住権は、 登記することができる。

    ×

  • 99

    被相続人A に妻B及びAの兄 C がいる場合に、 AがB に対し全財産を遺贈したときは、 Cは、 相続財産の2分の1に相続分の4分の1を乗じた相続財産の8分の1に ついて、Bに対し遺留分侵害額の請求をすることができる。

    ×

  • 100

    被相続人Aに妻Bと既に死亡している子Cの子Dがい る場合に、AがBに対し全財産を遺贈したときは、 Dは、相続財産の2分の1に相続分2分の1を乗じた相続財産の4分の1について、 Bに対し遺留分侵害額の請求をすることができる。

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