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刑訴法 公判手続 3/24
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    問題一覧

  • 1

    公判手続:公判の諸原則

    ①公判: 起訴から判決が確定するまでの間の公開の法廷における手続(多数説) =公判手続 ↑ 刑事訴訟の場合 ②公判手続:冒頭手続⇨証拠調べ手続⇨弁論手続(論告、弁論、最終陳述)⇨判決 ⭐️試験対策場では証拠調べ手続が最も重要 ③期日:訴訟手続をするために予め定められた日時 2 当事者主義 ①当事者主義: 審判対象の設定や立証等の訴訟追行に関する主導権を当事者に認める建前 ※定義を書くことはないが「主導権を当事者に認める」は書けるように。 ②条文:A+ 256:Pによる審判対象設定256③   起訴状一本主義256⑥ 298①:証拠調べは当事者の請求による 312①:訴因変更はPの請求による 3 公判の諸原則 B   ※一個一個暗記する必要はない ①公開主義:審理及び裁判は誰でも傍聴できる法廷で行わなければならない ⑴条文:憲法82⇨被告人の人権として保障 憲法37① ⑵趣旨:裁判の公平と国民の信頼を担保 ②口頭主義:弁論や証拠調べ等の訴訟行為は口頭でしなければならない ⑴条文:305、43① ⑵趣旨:審理の充実 ③直接主義:裁判所が直接取り調べた証拠に基づいて判決がくだされなければならない ⑴条文:320①参照⇨例外あり:315、163 等 ※315(裁判官の異動)はあまり試験に出ない ※163:受命裁判官 ⑵審理の充実 ④公判中心主義:犯罪事実の存否を明らかにする手続きは公判で行わなければならない ⑴条文(聞かれることがある)  43①、282①、303等 ⑵趣旨:人権保障と真実発見 ※ここでいう公判は当事者主義、口頭主義、直接主義を全て満たした公判 4 裁判所の権限 B ①訴訟指揮権:円滑迅速な訴訟にため手続きの進行をコントロールする裁判所の 権限(行使=訴訟指揮) ⇨主張、証拠は当事者+司会進行は裁判所 ⑴条文:394、286の2、291の2、297、304③ 、規則290等 ⑵主体:裁判所⇨公判期日における訴訟指揮は裁判長294 ∵迅速性及び機敏性 ②法廷警察権: 公判廷での秩序を維持するため必要な措置を取ることができる裁判所の権限 ⑴条文 288② ⑵主体:裁判長 ∵迅速性及び機動性

  • 2

    公判手続:公判の諸原則:迅速な裁判 A

    ①迅速な裁判:刑事訴訟において訴訟活動を迅速に行う裁判 ⇨基本的人権として憲法が被告人に保障 ⑴条文:憲法37①、刑訴法1、刑事訴訟規則1①  ⇨重ねて規定:重要 ⑵趣旨(書く):真実発見(証拠の散逸防止)       +人権保障(負担からの解放) ②具体的規定  総量を規制:簡易公判手続、略式手続、       起訴便宜主義、公訴取消  手続の迅速:起訴状遅延による公訴の失効、       事前準備要請、公判前審理手続、       期日間整理手続  審理の態様:継続審理の原則 ③違反の効果:明文無し⇨高田事件最高裁判決             A+ ⑴高田事件:韓国民団顧問を北朝鮮人集団が襲撃     ⇨犯人たちが大須事件を起こす:騒乱事件後、共産党による米軍等の襲撃計画発覚⇨大須事件の結審まで放置⇨15年経過⇨迅速な裁判違反 ⑵判例(これを書く) a 法的性質:迅速な裁判を受ける権利は憲法37①が保障する基本的人権のひとつ b違反の効果:具体的規定がなくとも打ち切りという非常救済手段を認める∴免訴判決 ⇨≒具体的権利 c判断基準:総合考慮:  遅延期間: 公訴時効期間を考慮  原因、理由:主たる原因が被告人側にある、       事件が複雑⇨否定 d利益を害する程度:防御上の不利益(無罪証拠の散逸など)、社会的不利益を考慮 e要求法理:被告人の積極的な審理促進の要求を打切条件とする法理  ⇨否定(積極的審理促進要求は不要)  ∵被告人に酷(無罪か有罪かわからないのに普通は要求しない)

  • 3

    公判手続:公判廷の構成 B+(短答):公判廷の構成/被告人の出頭

    1 公判廷の構成 ①公判廷:公判が行われる法定 ⇨公判期日における手続きは公判廷で行われる282① ②公判廷の構成:裁判官、裁判所書記官、検察官(=必要的構成員)282② ⇨被告人、弁護人は必要的構成員ではない 2被告人の出頭 ①被告人の出頭:原則として、開廷の要件⇨286 ⑴法的性質:被告人の権利かつ義務 288 3例外 a 被告人:法人283、意思無能力28、心神喪失314①、許可なく退廷した、退廷させられた341解釈 b軽微事件:50万円以下の罰金、過料の場合:284、285 c286の2: 出頭が開廷要件⇨勾留中の被告人が召喚⇨理由なく出頭拒否し引致を困難に (出頭がなくても良い場合) d304の2:証人保護のため一時退廷させられた e上訴審 :390、409⇨被告人なしが普通           ∵事実を争わない

  • 4

    公判手続:公判廷の構成 B+(短答):公判廷の構成/被告人の出頭

    ②被告人の出頭確保 ⑴召喚:特定に者に対して特定の日時に一定の場所に出頭するよう命じる裁判及びその執行  ⇨特定の者:被告人 57等 身体検査につき被告人以外の者132 証人153 等 ⑵勾引:特定の者に対し一定の場所に引致(強制的に連れて行く)する裁判及びその執行 ⇨特定の者:被告人58、召喚に応じない者135、証人152等 ⑶勾留:被疑者勾留、被告人勾留 ※被告人勾留は逮捕が先行しない場合がある(復習)

  • 5

    公判手続:公判廷の構成 B+(短答):公判廷の構成/保釈

    ③保釈B+:保証金の納付等を条件に被告人を暫定的に釈放する制度(88以下)  権利保釈:  法定の例外に該当しない限り、請求があれば認められる保釈89=必要的保釈  裁量保釈:  権利保釈が認められない場合に職権で認められる保釈90=任意的保釈  義務的保釈:(ほぼ出ない)91① ⑴法的性質:執行の一時停止  ⇨勾留の裁判hs観念的に維持 ⑵対象⭐️:被告人勾留のみ(起訴された後だけ)207①但 ⑶罰則規定:不出頭、住居制限違反 等 ⇨保釈の取消、保証金の没収  ⇨保証金は保釈が取り消されない限り返還される ⑷趣旨:刑事司法の確実な執行と、被告人の社会生活維持の調和 ⑸除外事由: 権利保釈における法定の例外となる事由(⭐️担当でよく出る)写真 ⭐️89④:逃亡のおそれは除外事由ではない ⑹手続 B a 請求 :請求権者(被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、兄弟姉妹)によ保釈請求88① b意見聴取:保釈の許否の決定にはあらかじめ検察官の意見聴取が必要92① c保釈の執行:保釈許可決定により⇨保証金の納付後94①、住居制限等も可93③ d執行:禁錮以上の実刑判決の宣告(確定までは再度の裁量保釈可)⇨保釈失効343 e取消:違反⇨検察官の請求または職権により取消96① Q B 保釈の許否に関して余罪を考慮することが許されるか ⑴権利保釈  余罪を勾留の理由となっている事実と同様に考慮(89⑷、⑸について余罪を考慮するか)  ⇨不可 ∵事件単位の原則    余罪を勾留の理由となっている事実の保釈許否判断の一資料として考慮(例:余罪をやるような人だから何かをやらかしそうだ。(性格の判断資料))⇨か ⑵裁量保釈:可(判例)

  • 6

    公判手続:公判廷の構成 B+(短答):公判廷の構成/弁護人の出頭

    ⑴弁護人の出頭 :  原則として、開廷の要件ではない  ⇨必要的構成員でもない ⑵必要的弁護事件:開廷の要件289 ⇨被告人が弁護人の在廷ができない事態を生じさせる+解消困難+裁判所が方策を尽くした ⇨289不適用(⭐️よく出る)

  • 7

    公判手続:公判手続 概要

    1 概要 (公判の準備⇨)冒頭手続⇨証拠調べ手続⇨論告、弁論、最終陳述⇨判決 ①公判の準備:起訴状謄本の送達、事前準備、公判前整理手続 等   ⭐️公判前整理手続は短答でA➕ ②冒頭手続:人定質問⇨起訴状朗読⇨黙秘権等の告知⇨罪状認否 ⭐️冒頭手続きの順番をAランクで抑える(短答) ③証拠調べ手続A+ ⑴Pによる冒頭陳述 (証拠によって明らかにしようとする事実を述べる) ⑵P側の立証:甲号証(自白系以外)⇨乙号証(自白系)  証拠調べ請求  証拠意見(被告人、弁護人に同意不同意を聞く)  証拠決定(証拠として調べるか裁判所が決める)  証拠調べ ⑶A側の立証:上同 ⑷被告人質問 ④論告、弁論、最終陳述 ⑴論告、求刑 P ⑵最終弁論  B ⑶最終陳述  A ⑤判決 C

  • 8

    公判手続:公判手続 冒頭手続 B+

    ①冒頭手続:公判の最初に行われる一連の手続 ⇨人定質問⇨起訴状朗読⇨黙秘権等の告知⇨罪状認否 ⭐️順番重要 ②人定質問:起訴状の朗読に先立ち、被告人の同一性を確認するために行われる質問 ⑴条文 規則196 ⑵内容:氏名、住居、年齢、職業、本籍を質問 ③起訴状朗読 (省略や要約は許されない) ⑴条文 291① ⑵趣旨 審判対象及び防御対象の明確化 ⑶求釈明 不明な点に対し補充、訂正の機会を与えること (規則208①) ⇨裁判長の権限 ⇨求釈明にもと実際に補充訂正=釈明 起訴状に不明な点⇨裁判長自らまたはA、B、陪席裁判官が裁判長に対して求釈明可 ④黙秘権等の告知:起訴状朗読後、裁判長がAに対して行う黙秘権等の権利についての告知 ⑴条文:291⑤、規則197 ⑵内容:黙秘権の告知、質問に陳述できる⇨陳述により有利または不利な証拠となりうる ⑶趣旨:被告人の陳述に対する信頼性の担保 ⑤罪状認否:黙秘権等の告知の後の被告人及び弁護人の被告事件に対する陳述 ⑴条文 291⑤ ⑵内容 起訴状に対する認否(黙秘権有り) ⑶趣旨 争点に明確化 ⑥第一回公判期日: =冒頭手続きが終了するまでの手続(通説実務)

  • 9

    証拠調べ手続 B+: 冒頭陳述

    ①証拠調:裁判所が証拠方法を調べて心証を形成すること⇨事実認定 ⑴条文:292 ⑵内容  a冒頭陳述:Pによる。最初に行われる=冒陳  b立証 :Pの立証⇨A側の立証  c被告人質問:適時組み入れられる⇨位置は変わりうる ②冒頭陳述: 証拠調べの最初にPが証拠によって証明しようとする事実を具体的に明らかにする陳述 ⑴条文 296 ⑵内容   被告人の状況:経歴、家庭環境、前科等   ※起訴状:氏名、住居等  犯行に至る経緯:背景、動機、心情   ※起訴状:六何  犯行の状況:具体的な犯行の詳細   ※起訴状:構成要件に該当する最小限の事実  その他情状:「その他情状等」 ⑶予断排除、証拠裁判主義の適用296但:  予断を生じさせるまたは証拠とならないもの  ⇨冒陳不可 ⑷被告人、弁護人の冒陳:公判前整理手続きまたは裁判所の許可がある場合   

  • 10

    証拠調べ手続 B+: 被告人質問

    被告人質問:公判手続において被告人に対して任意の供述を求めること ⑴条文 311①② ⑵主体 裁判長     裁判長以外の者は裁判長に告げて ⑶性質 黙秘権、供述拒否権有り+利益不利益の証拠になる⇨任意の供述の聴取手続+証拠調⇨証拠調べ請求、証拠決定、宣誓はなし ・証人尋問304とは異なり、証拠調べ請求298①や証拠決定(規則190①)は不要 ・被告人に対する質問に順番は決められていない ・Cが被告人質問しなくても問題ない

  • 11

    証拠調べ手続 B + 立証

    ①立証の概要(写真) P側の立証⇨A側の立証 証拠調べ請求⇨証拠意見⇨証拠決定⇨証拠調べ (証拠の用語) 甲号証 乙号証 弁号証 ②証拠調べ請求:冒頭陳述の後に行われる、裁判所に対する証拠の取調べ請求  ⑴条文 298① ⑵検察官請求証拠:公訴事実の立証のために必要な証拠 ⇨予め閲覧等の機会付与299①、  証拠を厳選して請求しなければならない(規則189の2)⇨開示請求が実務上極めて重要  (Pの証拠に公訴事実立証に不利な証拠や情状酌量に有利なものも含まれうるため) ③証拠意見:一方当事者の証拠調べ請求に対し、他方当事者が同意または不同意等の意見を陳述 (一部同意、不同意もある) ⑴条文 規則190② ⑵趣旨 証拠決定の参考 ④証拠決定:証拠調べ請求に対する裁判所の認容または却下決定 ⑴条文 規則190① ⑵内容 認容⇨採用決定(⇨証拠調べ)     却下⇨却下決定 ⑶提示命令(規則192):証拠決定に必要と認める時、訴訟関係人に証拠の提示を求める命令 ⇨証拠能力の有無のチェック(証拠調べの実施ではない) ※採用決定前でも裁判所は証拠を見れる ⑤証拠調べの諸規定 ⑴立証形態 A➕  原則:当事者の請求により行う(当事者による請求の原則)298① 機が当事者主義  例外:必要と認めるとき、補充的に裁判所の職権により行う(職権証拠調べ)298② ∵真実発見 Q 職権証拠調べの義務性B+ ⑴問題の所在:当事者主義⇨否定        真実発見⇨肯定 ⑵通説  Pの立証:原則否定 ∵当事者主義     ⇨不注意が明白な場合でも立証を促す義務が生じるのみ  Aの立証:生じうる    ∵実質的対等の理念   ⇨証明が容易、不十分でかつ証拠がCに存在 ⑵証拠調べ請求の時期:第一回公判期日の後  ∵予断排除の原則 a 公判前整理手続:第一回公判期日前も可(規則188) b 公判廷外の自白:他の証拠の取調べの後301  ∵自白の偏重防止  (判例)他の証拠と自白調書を同時に証拠調べ請求⇨他の証拠の後に自白調書の取調べ⇨◯ ⑶立証趣旨の明示:証拠調べ請求において具体的な明示が必要(規則189①) 立法趣旨=証拠と証明すべき事実の関係 a趣旨:証拠決定の参考、相手方の防御の準備 b書面の提出:必要があれば裁判所は命令できる (規則189③)⇨実務上は通例 c立証趣旨の拘束力:否定(通説)  ※立証趣旨に基づいた事実認定しかできないのか 例:立証趣旨ではアリバイ否定のためとされていた証拠を別のことに認定するために使っても良い

  • 12

    証拠調べの実施

    ①概要 ⑴証拠の区別  証拠方法A+:証拠調べの対象となる人または物 例:証人  証拠資料A+:証拠調べの結果得られた内容        例:証人の証言  証拠原因:確信の心証を抱く原因となった資料や状況 ⇨証拠調べの結果のみ可  人証  書証  物証 ⑵証拠調べの実施 ≒裁判官が証拠に触れる  ⇨心証を形成≒事実認定

  • 13

    証拠調べの実施:人証に対する取調べ:証人尋問

    証人尋問 143 ⇨証人に関する規定を鑑定人等に準用171,178 ⑴証人:Cに対して自己の直接経験した事実を供述すべき第三者 ⇨供述内容=証言 ※経験事実に基づく推認を供述させることもできる156① a証人適格:被告人には認められない ※精神病者や4歳と5歳の児童にも証言能力が認められることもある。 b証人の義務:出頭、宣誓、供述義務  出頭義務:Cは召喚、同行命令できる62,162      ⇨正当理由なく拒絶⇨勾引152  宣誓義務:Cは証人に宣誓させる154      宣誓書朗読、署名(規則116以下)  証言義務:宣誓した証人は原則、証言義務を負う+正当な理由なく宣誓、証言拒絶⇨制裁160,161 c 証人の権利:自己負罪拒否特権、証言拒絶権  自己負罪拒否特権:自己に不利益な供述⇨拒絶可(けんぽう38)  供述拒否権:自己及び近親者が訴追をうけるおそれ・職業上の秘密⇨拒絶可(146,147,149) ⑵証人尋問の手続: 証人の人定質問⇨宣誓⇨警告⇨主尋問⇨反対尋問⇨再主尋問⇨補充尋問 a証人尋問の順序: 原則、C⇨当事者(適当と認められる場合は順序変更可)304 ⇨実務上は当事者⇨C b当事者による尋問  交互尋問:当事者が交互に尋問する制度(規則199の2)  写真 c 補充尋問 写真 裁判長が行う。いつでも可 d再反対尋問以降 ⇨裁判長の許可必要 写真 ⑶尋問方法:原則、口頭のみ(規則199の13①) ⇨例外的に書面、物の利用可  (写真:場面、裁判長の許可の要否、典型例) ⑷許されない尋問:相当でない尋問⇨禁止295①⇨異議申し立て可309 a誘導尋問:尋問者が希望する答えを暗示する質問(Yes or No) (例 見たのは5時頃ですか?) ⇨主尋問:原則、禁止(規則199の3③)  反対尋問:必要があれば可(規則199の4③)      (⇨一般的に許されている) b誤導尋問:供述していないまたは争いのある事実につき、これが事実であるとの前提としてする尋問 例:被告人が銃を所持していたか不明、証言なし ⇨被告人はどんなふうに銃を構えていましたか? ⇨禁止(規則199の3④) ∵記憶と異なる証言をする可能性が高い cその他(規則199の13②) 禁止:威嚇、侮辱的質問 正当な理由がなければ禁止:重複質問、意見を求める(証人に尋ねるべきは記憶)、議論にわたる、直接経験のない事実を尋ねる ⑸証人尋問の態様:原則、証人1人が公判期日において裁判所で行う ∵公判中心主義  期日外尋問:公判期日外に裁判所で行う281 (仕事でどうしてもいけない場合など)  裁判所外尋問:裁判所の外で行う158 (入院しているなど) ⇨要件共通:総合考慮+必要性+意見聴取。まとめて公判期日外の証人尋問ということもある。 ⇨証拠となるのは証人尋問調書⇨後の公判期日に必ずその証人尋問調書を取り調べなければばらない308 ⑹証人の保護(短答向けに条文一読レベル) 付き添い人157の2 遮蔽措置 157の3 ビデオリンク 157の4 被告人の退廷 304の2 住居の尋問制限 295②

  • 14

    公判手続 証拠調べ以降の手続 B

    (ざっくりわかっていれば良い) ▪️弁論手続・意見陳述 論告: 証拠調べの後、Pが事実及び法律の適用について最終的な意見陳述293① 求刑:論告の後、Pが具体的な刑の量定について意見を陳述 最終弁論:論告、求刑の後、Bが行う最終的な意見陳述293② 最終陳述:最終弁論の後、Aが行う最終的な意見陳述 ⇨弁論の終結:審判の終了(=判決宣告手続を残すだけの状態)=結審 ▪️判決 ①判決:裁判所が口頭弁論を経て行う裁判 ②第一審判決  形式裁判:管轄違い、公訴棄却、免訴  実体裁判:     無罪:罪とならないまたは犯罪の証明がない336     有罪:実刑判決、(刑の全部または一部の)執行猶予付判決、刑の免除判決 ③判決宣告手続 ⑴効力:公判廷での宣告により生じる   ⇨判決書の宣告前作成は不要    +判決書の当事者への送達は請求による ⑵宣告:公開の法廷で行う342    主文及び理由の朗読(理由は要旨の告知も可)(規則35) ⑶有罪宣告⇨上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所の告知が必要(規則220) ⑷宣告後:裁判長は被告人に訓告できる(規則221)

  • 15

    証拠調べの実施:証拠調べと異議

    ⑴異議=不服申立(多義語) ⇨裁判所が一定の真理、判断を開始する場合がある ⑵背景:証拠調べに関してCはP、B、Aが証明力を争う機会を与える308 ⇨P、B、Aは証拠調べに関して異議申立ができる309① ⇨Cは決定が必要309③ ⑶対象:証拠調べ全般(理由必要+制限)  309①:証拠調べに関する行為     例:作為または不作為、証拠調べに対するCの処分  309②:上記を除く裁判長の処分    例:法廷警察権288、訴訟指揮権294 ⑷異議の対象となる行為の主体: 訴訟関係人全て(C、C長、C官、P、A、B、W(証人)、鑑定人 等 ⑸理由:法令違反または不相当    ⇨不相当は309①決定及び309②に対しては不可(規則205) 写真 ※309①を除くJ長の決定に意義を認めると意義の濫用のおそれ

  • 16

    証拠調べの実施:書証に対する取調べ A/物証に対する取調べ

    書証に対する取調べ 原則:朗読(全部読む)305 例外:検察官及び被告人又は弁護人の意見聴取+裁判長が相当と認める   ⇨要旨の告知(規則203の2)  ⇨実務上は要旨の告知が通例 物証に対する取調べ 証拠物:展示(原則)306 証拠物たる書面:記載内容に加えその存在及び状態も証拠となる書面⇨展示及び朗読307 (典型例:虚偽告訴罪の告訴状) DVD等:展示、朗読では不適当な場合⇨再生等の適当な方法

  • 17

    公判手続 その他の公判手続 B(短答)

    ①審理対象 原則:1人の被告人かつ1個の犯罪事実 例外:数人の被告人または数区の犯罪事実(併合審理)⇨併合起訴、追起訴 等 ⑴313①: Cは適当と認める時または当事者の請求または職権で決定により弁論(公判手続)の分離、併合、再開ができる  弁論の分離:併合審理⇨別々  弁論の併合:別々⇨併合審理  弁論の再開:弁論の終結⇨弁論終結前の状態に戻す(弁論終結後にCが証拠を再度見たら無罪になると考えたような場合) ⑵313②:被告人の権利保護が必要 ⇨弁論の分離が必要的 ⑶開廷後の裁判官の交替⇨公判手続の更新が必要315 ②公判調書:公判期日に行われた審理、裁判に関する重要事項を記載した調書 ⇨作成義務あり48 ⑴作成:  裁判所書記官が作成 ⑵効力:  訴訟手続で公判調書に記載されたものは公判調書のみ証明52⇨自由心証主義の例外

  • 18

    公判手続 その他の公判手続 裁判員制度B+)短答)

    裁判員制度: 一定の事件に関する裁判を一般の有権者から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官と共に行う制度 ⑴趣旨:主要先進国の裁判制度、司法制度への批判⇨国民の司法参加 ⑵特徴:陪審制及び参審制(∵国民の司法参加)を参考にした日本独自の制度 ⑶法令:裁判員法 ⑷基本構造  選定方法:衆院選挙権を有する者から抽選  構成:原則、裁判官3+裁判員6の9名体制  対象事件:原則、法定刑に死刑または無期刑を含む事件 及び 故意で人を死亡させた法廷合議事件 ⑸権限 事実認定、法令の適用、刑の量定  ⇨裁判員が裁判官と共に行う 法令解釈、訴訟手続きに関する判断  ⇨裁判官のみが行う 証人尋問、被告人質問  ⇨裁判長に告げて裁判員も行える ⑹手続:公判前整理手続が必ず必要

  • 19

    公判手続 その他の公判手続 裁判所による証拠の収集、確保 B

    裁判所による証拠の収集、確保:必要があればできる ⑴嘱託:証拠の収集確保等を他の裁判官に嘱託できる  受命裁判官:嘱託を受けた受訴裁判所の裁判官        受託裁判官:嘱託を受けた受訴裁判所以外の裁判官 (例:東京の受訴裁判所が沖縄の裁判官に嘱託) ⑵捜索102、差押99、記録命令付差押99の2  公判廷で行う場合:令状不要⇨Cが執行472①  公判廷外で行う場合:令状必要⇨PまたはKが執行108 ⇨P、B、拘束を受けていないAは立会い可113① (公判が始まっていればAは当事者。ただ、身体が拘束されている場合は要望などのおそれがあるので認めない) ⑶領置101、提出命令99③、検証128⇨令状不要)検証はCが執行)

  • 刑事訴訟法 捜査 9/7

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    国選弁護等 9/7

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    刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留 

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    刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留 

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    刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保

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    刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受

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    刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受

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    刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保

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    刑訴法 公訴 審判の対象

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    刑訴法 公訴 審判の対象

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    刑訴法 公訴 訴訟条件 2/10

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    刑訴法 公訴 訴訟条件 2/10

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    15問 • 1年前
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    証拠法 A++ 3/25 〜22

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    証拠法 A++ 3/25 〜22

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    自白 A+ 総説

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    自白 A+ 総説

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    科学的証拠・写実的証拠

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    科学的証拠・写実的証拠

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    7問 • 1年前
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    公判前手続 3/28

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    公判前手続 3/28

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    訴因

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    訴因

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    8問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    公判手続:公判の諸原則

    ①公判: 起訴から判決が確定するまでの間の公開の法廷における手続(多数説) =公判手続 ↑ 刑事訴訟の場合 ②公判手続:冒頭手続⇨証拠調べ手続⇨弁論手続(論告、弁論、最終陳述)⇨判決 ⭐️試験対策場では証拠調べ手続が最も重要 ③期日:訴訟手続をするために予め定められた日時 2 当事者主義 ①当事者主義: 審判対象の設定や立証等の訴訟追行に関する主導権を当事者に認める建前 ※定義を書くことはないが「主導権を当事者に認める」は書けるように。 ②条文:A+ 256:Pによる審判対象設定256③   起訴状一本主義256⑥ 298①:証拠調べは当事者の請求による 312①:訴因変更はPの請求による 3 公判の諸原則 B   ※一個一個暗記する必要はない ①公開主義:審理及び裁判は誰でも傍聴できる法廷で行わなければならない ⑴条文:憲法82⇨被告人の人権として保障 憲法37① ⑵趣旨:裁判の公平と国民の信頼を担保 ②口頭主義:弁論や証拠調べ等の訴訟行為は口頭でしなければならない ⑴条文:305、43① ⑵趣旨:審理の充実 ③直接主義:裁判所が直接取り調べた証拠に基づいて判決がくだされなければならない ⑴条文:320①参照⇨例外あり:315、163 等 ※315(裁判官の異動)はあまり試験に出ない ※163:受命裁判官 ⑵審理の充実 ④公判中心主義:犯罪事実の存否を明らかにする手続きは公判で行わなければならない ⑴条文(聞かれることがある)  43①、282①、303等 ⑵趣旨:人権保障と真実発見 ※ここでいう公判は当事者主義、口頭主義、直接主義を全て満たした公判 4 裁判所の権限 B ①訴訟指揮権:円滑迅速な訴訟にため手続きの進行をコントロールする裁判所の 権限(行使=訴訟指揮) ⇨主張、証拠は当事者+司会進行は裁判所 ⑴条文:394、286の2、291の2、297、304③ 、規則290等 ⑵主体:裁判所⇨公判期日における訴訟指揮は裁判長294 ∵迅速性及び機敏性 ②法廷警察権: 公判廷での秩序を維持するため必要な措置を取ることができる裁判所の権限 ⑴条文 288② ⑵主体:裁判長 ∵迅速性及び機動性

  • 2

    公判手続:公判の諸原則:迅速な裁判 A

    ①迅速な裁判:刑事訴訟において訴訟活動を迅速に行う裁判 ⇨基本的人権として憲法が被告人に保障 ⑴条文:憲法37①、刑訴法1、刑事訴訟規則1①  ⇨重ねて規定:重要 ⑵趣旨(書く):真実発見(証拠の散逸防止)       +人権保障(負担からの解放) ②具体的規定  総量を規制:簡易公判手続、略式手続、       起訴便宜主義、公訴取消  手続の迅速:起訴状遅延による公訴の失効、       事前準備要請、公判前審理手続、       期日間整理手続  審理の態様:継続審理の原則 ③違反の効果:明文無し⇨高田事件最高裁判決             A+ ⑴高田事件:韓国民団顧問を北朝鮮人集団が襲撃     ⇨犯人たちが大須事件を起こす:騒乱事件後、共産党による米軍等の襲撃計画発覚⇨大須事件の結審まで放置⇨15年経過⇨迅速な裁判違反 ⑵判例(これを書く) a 法的性質:迅速な裁判を受ける権利は憲法37①が保障する基本的人権のひとつ b違反の効果:具体的規定がなくとも打ち切りという非常救済手段を認める∴免訴判決 ⇨≒具体的権利 c判断基準:総合考慮:  遅延期間: 公訴時効期間を考慮  原因、理由:主たる原因が被告人側にある、       事件が複雑⇨否定 d利益を害する程度:防御上の不利益(無罪証拠の散逸など)、社会的不利益を考慮 e要求法理:被告人の積極的な審理促進の要求を打切条件とする法理  ⇨否定(積極的審理促進要求は不要)  ∵被告人に酷(無罪か有罪かわからないのに普通は要求しない)

  • 3

    公判手続:公判廷の構成 B+(短答):公判廷の構成/被告人の出頭

    1 公判廷の構成 ①公判廷:公判が行われる法定 ⇨公判期日における手続きは公判廷で行われる282① ②公判廷の構成:裁判官、裁判所書記官、検察官(=必要的構成員)282② ⇨被告人、弁護人は必要的構成員ではない 2被告人の出頭 ①被告人の出頭:原則として、開廷の要件⇨286 ⑴法的性質:被告人の権利かつ義務 288 3例外 a 被告人:法人283、意思無能力28、心神喪失314①、許可なく退廷した、退廷させられた341解釈 b軽微事件:50万円以下の罰金、過料の場合:284、285 c286の2: 出頭が開廷要件⇨勾留中の被告人が召喚⇨理由なく出頭拒否し引致を困難に (出頭がなくても良い場合) d304の2:証人保護のため一時退廷させられた e上訴審 :390、409⇨被告人なしが普通           ∵事実を争わない

  • 4

    公判手続:公判廷の構成 B+(短答):公判廷の構成/被告人の出頭

    ②被告人の出頭確保 ⑴召喚:特定に者に対して特定の日時に一定の場所に出頭するよう命じる裁判及びその執行  ⇨特定の者:被告人 57等 身体検査につき被告人以外の者132 証人153 等 ⑵勾引:特定の者に対し一定の場所に引致(強制的に連れて行く)する裁判及びその執行 ⇨特定の者:被告人58、召喚に応じない者135、証人152等 ⑶勾留:被疑者勾留、被告人勾留 ※被告人勾留は逮捕が先行しない場合がある(復習)

  • 5

    公判手続:公判廷の構成 B+(短答):公判廷の構成/保釈

    ③保釈B+:保証金の納付等を条件に被告人を暫定的に釈放する制度(88以下)  権利保釈:  法定の例外に該当しない限り、請求があれば認められる保釈89=必要的保釈  裁量保釈:  権利保釈が認められない場合に職権で認められる保釈90=任意的保釈  義務的保釈:(ほぼ出ない)91① ⑴法的性質:執行の一時停止  ⇨勾留の裁判hs観念的に維持 ⑵対象⭐️:被告人勾留のみ(起訴された後だけ)207①但 ⑶罰則規定:不出頭、住居制限違反 等 ⇨保釈の取消、保証金の没収  ⇨保証金は保釈が取り消されない限り返還される ⑷趣旨:刑事司法の確実な執行と、被告人の社会生活維持の調和 ⑸除外事由: 権利保釈における法定の例外となる事由(⭐️担当でよく出る)写真 ⭐️89④:逃亡のおそれは除外事由ではない ⑹手続 B a 請求 :請求権者(被告人、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、兄弟姉妹)によ保釈請求88① b意見聴取:保釈の許否の決定にはあらかじめ検察官の意見聴取が必要92① c保釈の執行:保釈許可決定により⇨保証金の納付後94①、住居制限等も可93③ d執行:禁錮以上の実刑判決の宣告(確定までは再度の裁量保釈可)⇨保釈失効343 e取消:違反⇨検察官の請求または職権により取消96① Q B 保釈の許否に関して余罪を考慮することが許されるか ⑴権利保釈  余罪を勾留の理由となっている事実と同様に考慮(89⑷、⑸について余罪を考慮するか)  ⇨不可 ∵事件単位の原則    余罪を勾留の理由となっている事実の保釈許否判断の一資料として考慮(例:余罪をやるような人だから何かをやらかしそうだ。(性格の判断資料))⇨か ⑵裁量保釈:可(判例)

  • 6

    公判手続:公判廷の構成 B+(短答):公判廷の構成/弁護人の出頭

    ⑴弁護人の出頭 :  原則として、開廷の要件ではない  ⇨必要的構成員でもない ⑵必要的弁護事件:開廷の要件289 ⇨被告人が弁護人の在廷ができない事態を生じさせる+解消困難+裁判所が方策を尽くした ⇨289不適用(⭐️よく出る)

  • 7

    公判手続:公判手続 概要

    1 概要 (公判の準備⇨)冒頭手続⇨証拠調べ手続⇨論告、弁論、最終陳述⇨判決 ①公判の準備:起訴状謄本の送達、事前準備、公判前整理手続 等   ⭐️公判前整理手続は短答でA➕ ②冒頭手続:人定質問⇨起訴状朗読⇨黙秘権等の告知⇨罪状認否 ⭐️冒頭手続きの順番をAランクで抑える(短答) ③証拠調べ手続A+ ⑴Pによる冒頭陳述 (証拠によって明らかにしようとする事実を述べる) ⑵P側の立証:甲号証(自白系以外)⇨乙号証(自白系)  証拠調べ請求  証拠意見(被告人、弁護人に同意不同意を聞く)  証拠決定(証拠として調べるか裁判所が決める)  証拠調べ ⑶A側の立証:上同 ⑷被告人質問 ④論告、弁論、最終陳述 ⑴論告、求刑 P ⑵最終弁論  B ⑶最終陳述  A ⑤判決 C

  • 8

    公判手続:公判手続 冒頭手続 B+

    ①冒頭手続:公判の最初に行われる一連の手続 ⇨人定質問⇨起訴状朗読⇨黙秘権等の告知⇨罪状認否 ⭐️順番重要 ②人定質問:起訴状の朗読に先立ち、被告人の同一性を確認するために行われる質問 ⑴条文 規則196 ⑵内容:氏名、住居、年齢、職業、本籍を質問 ③起訴状朗読 (省略や要約は許されない) ⑴条文 291① ⑵趣旨 審判対象及び防御対象の明確化 ⑶求釈明 不明な点に対し補充、訂正の機会を与えること (規則208①) ⇨裁判長の権限 ⇨求釈明にもと実際に補充訂正=釈明 起訴状に不明な点⇨裁判長自らまたはA、B、陪席裁判官が裁判長に対して求釈明可 ④黙秘権等の告知:起訴状朗読後、裁判長がAに対して行う黙秘権等の権利についての告知 ⑴条文:291⑤、規則197 ⑵内容:黙秘権の告知、質問に陳述できる⇨陳述により有利または不利な証拠となりうる ⑶趣旨:被告人の陳述に対する信頼性の担保 ⑤罪状認否:黙秘権等の告知の後の被告人及び弁護人の被告事件に対する陳述 ⑴条文 291⑤ ⑵内容 起訴状に対する認否(黙秘権有り) ⑶趣旨 争点に明確化 ⑥第一回公判期日: =冒頭手続きが終了するまでの手続(通説実務)

  • 9

    証拠調べ手続 B+: 冒頭陳述

    ①証拠調:裁判所が証拠方法を調べて心証を形成すること⇨事実認定 ⑴条文:292 ⑵内容  a冒頭陳述:Pによる。最初に行われる=冒陳  b立証 :Pの立証⇨A側の立証  c被告人質問:適時組み入れられる⇨位置は変わりうる ②冒頭陳述: 証拠調べの最初にPが証拠によって証明しようとする事実を具体的に明らかにする陳述 ⑴条文 296 ⑵内容   被告人の状況:経歴、家庭環境、前科等   ※起訴状:氏名、住居等  犯行に至る経緯:背景、動機、心情   ※起訴状:六何  犯行の状況:具体的な犯行の詳細   ※起訴状:構成要件に該当する最小限の事実  その他情状:「その他情状等」 ⑶予断排除、証拠裁判主義の適用296但:  予断を生じさせるまたは証拠とならないもの  ⇨冒陳不可 ⑷被告人、弁護人の冒陳:公判前整理手続きまたは裁判所の許可がある場合   

  • 10

    証拠調べ手続 B+: 被告人質問

    被告人質問:公判手続において被告人に対して任意の供述を求めること ⑴条文 311①② ⑵主体 裁判長     裁判長以外の者は裁判長に告げて ⑶性質 黙秘権、供述拒否権有り+利益不利益の証拠になる⇨任意の供述の聴取手続+証拠調⇨証拠調べ請求、証拠決定、宣誓はなし ・証人尋問304とは異なり、証拠調べ請求298①や証拠決定(規則190①)は不要 ・被告人に対する質問に順番は決められていない ・Cが被告人質問しなくても問題ない

  • 11

    証拠調べ手続 B + 立証

    ①立証の概要(写真) P側の立証⇨A側の立証 証拠調べ請求⇨証拠意見⇨証拠決定⇨証拠調べ (証拠の用語) 甲号証 乙号証 弁号証 ②証拠調べ請求:冒頭陳述の後に行われる、裁判所に対する証拠の取調べ請求  ⑴条文 298① ⑵検察官請求証拠:公訴事実の立証のために必要な証拠 ⇨予め閲覧等の機会付与299①、  証拠を厳選して請求しなければならない(規則189の2)⇨開示請求が実務上極めて重要  (Pの証拠に公訴事実立証に不利な証拠や情状酌量に有利なものも含まれうるため) ③証拠意見:一方当事者の証拠調べ請求に対し、他方当事者が同意または不同意等の意見を陳述 (一部同意、不同意もある) ⑴条文 規則190② ⑵趣旨 証拠決定の参考 ④証拠決定:証拠調べ請求に対する裁判所の認容または却下決定 ⑴条文 規則190① ⑵内容 認容⇨採用決定(⇨証拠調べ)     却下⇨却下決定 ⑶提示命令(規則192):証拠決定に必要と認める時、訴訟関係人に証拠の提示を求める命令 ⇨証拠能力の有無のチェック(証拠調べの実施ではない) ※採用決定前でも裁判所は証拠を見れる ⑤証拠調べの諸規定 ⑴立証形態 A➕  原則:当事者の請求により行う(当事者による請求の原則)298① 機が当事者主義  例外:必要と認めるとき、補充的に裁判所の職権により行う(職権証拠調べ)298② ∵真実発見 Q 職権証拠調べの義務性B+ ⑴問題の所在:当事者主義⇨否定        真実発見⇨肯定 ⑵通説  Pの立証:原則否定 ∵当事者主義     ⇨不注意が明白な場合でも立証を促す義務が生じるのみ  Aの立証:生じうる    ∵実質的対等の理念   ⇨証明が容易、不十分でかつ証拠がCに存在 ⑵証拠調べ請求の時期:第一回公判期日の後  ∵予断排除の原則 a 公判前整理手続:第一回公判期日前も可(規則188) b 公判廷外の自白:他の証拠の取調べの後301  ∵自白の偏重防止  (判例)他の証拠と自白調書を同時に証拠調べ請求⇨他の証拠の後に自白調書の取調べ⇨◯ ⑶立証趣旨の明示:証拠調べ請求において具体的な明示が必要(規則189①) 立法趣旨=証拠と証明すべき事実の関係 a趣旨:証拠決定の参考、相手方の防御の準備 b書面の提出:必要があれば裁判所は命令できる (規則189③)⇨実務上は通例 c立証趣旨の拘束力:否定(通説)  ※立証趣旨に基づいた事実認定しかできないのか 例:立証趣旨ではアリバイ否定のためとされていた証拠を別のことに認定するために使っても良い

  • 12

    証拠調べの実施

    ①概要 ⑴証拠の区別  証拠方法A+:証拠調べの対象となる人または物 例:証人  証拠資料A+:証拠調べの結果得られた内容        例:証人の証言  証拠原因:確信の心証を抱く原因となった資料や状況 ⇨証拠調べの結果のみ可  人証  書証  物証 ⑵証拠調べの実施 ≒裁判官が証拠に触れる  ⇨心証を形成≒事実認定

  • 13

    証拠調べの実施:人証に対する取調べ:証人尋問

    証人尋問 143 ⇨証人に関する規定を鑑定人等に準用171,178 ⑴証人:Cに対して自己の直接経験した事実を供述すべき第三者 ⇨供述内容=証言 ※経験事実に基づく推認を供述させることもできる156① a証人適格:被告人には認められない ※精神病者や4歳と5歳の児童にも証言能力が認められることもある。 b証人の義務:出頭、宣誓、供述義務  出頭義務:Cは召喚、同行命令できる62,162      ⇨正当理由なく拒絶⇨勾引152  宣誓義務:Cは証人に宣誓させる154      宣誓書朗読、署名(規則116以下)  証言義務:宣誓した証人は原則、証言義務を負う+正当な理由なく宣誓、証言拒絶⇨制裁160,161 c 証人の権利:自己負罪拒否特権、証言拒絶権  自己負罪拒否特権:自己に不利益な供述⇨拒絶可(けんぽう38)  供述拒否権:自己及び近親者が訴追をうけるおそれ・職業上の秘密⇨拒絶可(146,147,149) ⑵証人尋問の手続: 証人の人定質問⇨宣誓⇨警告⇨主尋問⇨反対尋問⇨再主尋問⇨補充尋問 a証人尋問の順序: 原則、C⇨当事者(適当と認められる場合は順序変更可)304 ⇨実務上は当事者⇨C b当事者による尋問  交互尋問:当事者が交互に尋問する制度(規則199の2)  写真 c 補充尋問 写真 裁判長が行う。いつでも可 d再反対尋問以降 ⇨裁判長の許可必要 写真 ⑶尋問方法:原則、口頭のみ(規則199の13①) ⇨例外的に書面、物の利用可  (写真:場面、裁判長の許可の要否、典型例) ⑷許されない尋問:相当でない尋問⇨禁止295①⇨異議申し立て可309 a誘導尋問:尋問者が希望する答えを暗示する質問(Yes or No) (例 見たのは5時頃ですか?) ⇨主尋問:原則、禁止(規則199の3③)  反対尋問:必要があれば可(規則199の4③)      (⇨一般的に許されている) b誤導尋問:供述していないまたは争いのある事実につき、これが事実であるとの前提としてする尋問 例:被告人が銃を所持していたか不明、証言なし ⇨被告人はどんなふうに銃を構えていましたか? ⇨禁止(規則199の3④) ∵記憶と異なる証言をする可能性が高い cその他(規則199の13②) 禁止:威嚇、侮辱的質問 正当な理由がなければ禁止:重複質問、意見を求める(証人に尋ねるべきは記憶)、議論にわたる、直接経験のない事実を尋ねる ⑸証人尋問の態様:原則、証人1人が公判期日において裁判所で行う ∵公判中心主義  期日外尋問:公判期日外に裁判所で行う281 (仕事でどうしてもいけない場合など)  裁判所外尋問:裁判所の外で行う158 (入院しているなど) ⇨要件共通:総合考慮+必要性+意見聴取。まとめて公判期日外の証人尋問ということもある。 ⇨証拠となるのは証人尋問調書⇨後の公判期日に必ずその証人尋問調書を取り調べなければばらない308 ⑹証人の保護(短答向けに条文一読レベル) 付き添い人157の2 遮蔽措置 157の3 ビデオリンク 157の4 被告人の退廷 304の2 住居の尋問制限 295②

  • 14

    公判手続 証拠調べ以降の手続 B

    (ざっくりわかっていれば良い) ▪️弁論手続・意見陳述 論告: 証拠調べの後、Pが事実及び法律の適用について最終的な意見陳述293① 求刑:論告の後、Pが具体的な刑の量定について意見を陳述 最終弁論:論告、求刑の後、Bが行う最終的な意見陳述293② 最終陳述:最終弁論の後、Aが行う最終的な意見陳述 ⇨弁論の終結:審判の終了(=判決宣告手続を残すだけの状態)=結審 ▪️判決 ①判決:裁判所が口頭弁論を経て行う裁判 ②第一審判決  形式裁判:管轄違い、公訴棄却、免訴  実体裁判:     無罪:罪とならないまたは犯罪の証明がない336     有罪:実刑判決、(刑の全部または一部の)執行猶予付判決、刑の免除判決 ③判決宣告手続 ⑴効力:公判廷での宣告により生じる   ⇨判決書の宣告前作成は不要    +判決書の当事者への送達は請求による ⑵宣告:公開の法廷で行う342    主文及び理由の朗読(理由は要旨の告知も可)(規則35) ⑶有罪宣告⇨上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所の告知が必要(規則220) ⑷宣告後:裁判長は被告人に訓告できる(規則221)

  • 15

    証拠調べの実施:証拠調べと異議

    ⑴異議=不服申立(多義語) ⇨裁判所が一定の真理、判断を開始する場合がある ⑵背景:証拠調べに関してCはP、B、Aが証明力を争う機会を与える308 ⇨P、B、Aは証拠調べに関して異議申立ができる309① ⇨Cは決定が必要309③ ⑶対象:証拠調べ全般(理由必要+制限)  309①:証拠調べに関する行為     例:作為または不作為、証拠調べに対するCの処分  309②:上記を除く裁判長の処分    例:法廷警察権288、訴訟指揮権294 ⑷異議の対象となる行為の主体: 訴訟関係人全て(C、C長、C官、P、A、B、W(証人)、鑑定人 等 ⑸理由:法令違反または不相当    ⇨不相当は309①決定及び309②に対しては不可(規則205) 写真 ※309①を除くJ長の決定に意義を認めると意義の濫用のおそれ

  • 16

    証拠調べの実施:書証に対する取調べ A/物証に対する取調べ

    書証に対する取調べ 原則:朗読(全部読む)305 例外:検察官及び被告人又は弁護人の意見聴取+裁判長が相当と認める   ⇨要旨の告知(規則203の2)  ⇨実務上は要旨の告知が通例 物証に対する取調べ 証拠物:展示(原則)306 証拠物たる書面:記載内容に加えその存在及び状態も証拠となる書面⇨展示及び朗読307 (典型例:虚偽告訴罪の告訴状) DVD等:展示、朗読では不適当な場合⇨再生等の適当な方法

  • 17

    公判手続 その他の公判手続 B(短答)

    ①審理対象 原則:1人の被告人かつ1個の犯罪事実 例外:数人の被告人または数区の犯罪事実(併合審理)⇨併合起訴、追起訴 等 ⑴313①: Cは適当と認める時または当事者の請求または職権で決定により弁論(公判手続)の分離、併合、再開ができる  弁論の分離:併合審理⇨別々  弁論の併合:別々⇨併合審理  弁論の再開:弁論の終結⇨弁論終結前の状態に戻す(弁論終結後にCが証拠を再度見たら無罪になると考えたような場合) ⑵313②:被告人の権利保護が必要 ⇨弁論の分離が必要的 ⑶開廷後の裁判官の交替⇨公判手続の更新が必要315 ②公判調書:公判期日に行われた審理、裁判に関する重要事項を記載した調書 ⇨作成義務あり48 ⑴作成:  裁判所書記官が作成 ⑵効力:  訴訟手続で公判調書に記載されたものは公判調書のみ証明52⇨自由心証主義の例外

  • 18

    公判手続 その他の公判手続 裁判員制度B+)短答)

    裁判員制度: 一定の事件に関する裁判を一般の有権者から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官と共に行う制度 ⑴趣旨:主要先進国の裁判制度、司法制度への批判⇨国民の司法参加 ⑵特徴:陪審制及び参審制(∵国民の司法参加)を参考にした日本独自の制度 ⑶法令:裁判員法 ⑷基本構造  選定方法:衆院選挙権を有する者から抽選  構成:原則、裁判官3+裁判員6の9名体制  対象事件:原則、法定刑に死刑または無期刑を含む事件 及び 故意で人を死亡させた法廷合議事件 ⑸権限 事実認定、法令の適用、刑の量定  ⇨裁判員が裁判官と共に行う 法令解釈、訴訟手続きに関する判断  ⇨裁判官のみが行う 証人尋問、被告人質問  ⇨裁判長に告げて裁判員も行える ⑹手続:公判前整理手続が必ず必要

  • 19

    公判手続 その他の公判手続 裁判所による証拠の収集、確保 B

    裁判所による証拠の収集、確保:必要があればできる ⑴嘱託:証拠の収集確保等を他の裁判官に嘱託できる  受命裁判官:嘱託を受けた受訴裁判所の裁判官        受託裁判官:嘱託を受けた受訴裁判所以外の裁判官 (例:東京の受訴裁判所が沖縄の裁判官に嘱託) ⑵捜索102、差押99、記録命令付差押99の2  公判廷で行う場合:令状不要⇨Cが執行472①  公判廷外で行う場合:令状必要⇨PまたはKが執行108 ⇨P、B、拘束を受けていないAは立会い可113① (公判が始まっていればAは当事者。ただ、身体が拘束されている場合は要望などのおそれがあるので認めない) ⑶領置101、提出命令99③、検証128⇨令状不要)検証はCが執行)