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統治機構
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    統治機構 第十四章 権力分立

    統治機構→権力分立が基本 国会 : 立法権。 第4章で規定 内閣 :行政権。 第5章で規定 裁判所: 司法権。 第6章で規定 (※ 第7章で財政、第8章で地方自治を規定。 1章で天皇。 2章で平和主義。 3章で人権。 9章で改正。 10章で最高法規) 第十四章 権力分立 1 権力分立 ①定義: 国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し、 それを異なる機関に担当させるように分離し、相互に抑制と均衡を保たせる制度  ※ 論文で出たら書けるように。「所作用」「区別」「分離」「抑制と均衡」がキーワード ② 趣旨: 人権保障。 人権・ 統治は目的 ・ 手段 ③ 特性: 自由主義的・消極的・懐疑的、政治的中立性 ※民主制の方が親和性はあるが、民主制が必須ではない ④違憲審査権の位置づけ: 日本はアメリカ型 ⇒ 仏等は裁判所に違憲審査権ない。 立法が優位。 国会が判断。 権力分立から不干渉。 日本は同格で各自に対抗手段 ⑤権力分立の現代的変容【重要】 (1) 行政国家現象 : 福祉国家の要請に伴い、行政活動の役割が飛躍的に増大し行政権が肥大化 ⇒ 行政による人権侵害の危険の増大。国民主権の形骸化。 ⇒行政権の抑制が権力分立の主眼。 行政に対する民主的コントロールする必要がある (2) 政党国家現象: 政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割→政府≒与党と野党の対抗関係へ。 国会≒内閣 (3) 司法国家現象: 司法権が議会・政府の活動をコントロール ⑥ 政党: 政治的意思を国政に反映させるための最も有効な媒体で、 議会制民主主義を支える極めて重要な存在(判例) (1) 特徴: 私的団体が公的役割を果たしている (法的規制の問題) ・私的団体→倫理的要請にとどまる ・公的役割→党内の組織・運営の民主制を要求すべき (2) 政党の憲法上の段階: 敵視、無視、承認及び合法化、憲法的編入 ⇒ 日本は承認及び合法化 (3) 憲法上の根拠 : 結社の自由21 Ⅰ

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    第十五章 国会

    1 国会の地位 ・国民の代表機関 43I。 国権の最高機関 41。 唯一の立法機関 41。 →代表民主制を基本(43 Ⅰ、前文 I) □ 国民の代表機関 ① 「全国民の代表」43の意味 (1) 法的代表: (反対説)国会の意思が国民の意思とみなされるという法的意味 ⇒(批判)国民主権に反する(国民の意思が認められなくなる) (2) 政治的代表: (少数説) 国民は国会を通じて行動し、国会は国民意思を反映するものとみなされるという政治的意味 (→国民と国会はそれぞれ独自に意思を持つ)  ∵ 一部でなく全国民の代表者 + 自由委任の原則(国会議員は自分の独自の考えで行動できる。特定人の言うことを聞かなければいけないとなると全国民の代表にならない)→命令委任は禁止。 →(1)法的代表は国民の意思なし。 (2)政治的代表は国民は意思あり。 議員は別の意思で自由。 →(批判)国民の意思との不一致の肯定 (3)社会学的代表【通説】:国民意思と代表者意思との事実上の類似をもって代表とする →政治的代表に加えてこの意味を求める。→ 公正かつ忠実に国民意思を反映する選挙制度が要求される Q 党議拘束は自由委任に反するか? (党の意思の反映ではないか?) ※党議拘束: 議会での採決に際し、所属政党の決議に従って投票するように議員を束縛すること 【結論】反しない。∵ 自由委任の枠外。政党政治の下、 民意の反映に必要。自由委任は法的責任追及を禁止し、除名は議員資格には問題なし Q 比例代表選出議員の党籍変動による退職処分の合憲性 →現行法では可政党中心ゆえに当然 ※ (通説) 「全国民を代表」から現行法は違憲 □ 国権の最高機関: 【政治的美称説】 特別な法的意味なし ∵ 違憲審査権や衆議院解散権から □ 唯一の立法機関 ① 趣旨: 国会が立法権を独占することにより、立法に対して民主的コントロールを及ぼすことによって権利・自由を可及的に保障する  ∵ 国会は国民代表機関 ② 立法41の意味 ・形式的意味の立法: 国法の一形式としての法律の定立。 内容問わず。 (批判)同義反復 ※「同義反復」いう言葉だけ覚えてかければOK ・実質的意味の立法【通説】: 特定の内容の法規範の定立。 →「特定の内容」の意味:  ・権利制限事項説 :国民の権利を制限しまたは義務を課す法規範の定立。 【批判】限定される  ・一般的法規範説【通説】: 一般的・抽象的法規範の定立。すなわち、不特定多数の人・事件を対象とした法規範の定立 ⭐️書けるように ∵ 権力分立及び平等原則 ※権力分立:個別具体的なものは行政・司法の役割 ※平等原則: Q 措置法・処分的法律の合憲性 →一般性・抽象性で問題。 判例:特定の条件の下、違反しない ------- 論証: (41の立法の意義を記述→)措置法・処分的法律は一般性抽象制に反し、憲法に反しないか。一般性・抽象性が要求される趣旨は権力分立 (41, 65,76Ⅰ) 及び平等原則14にある。 (修正:) 行政国家現象から権力分立の主眼は行政権の抑制である。そこで、権力分立の核心が侵され議会・政府の憲法上の関係が決定的に破壊されない限り、権力分立に反しない。 また、福祉国家の理念の下、実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨であれば平等原則に反しない。 (あてはめ~) ----------- ③ 唯一41の意味 (1) 国会中心立法の原則: 国会以外の機関による立法を認めない。 ・憲法上の例外【短答頻出】:議院規則 58II(衆院参院それぞれが定めるので「国会」ではない。)、 最高裁判所規則 77 I Q 委任立法・委任命令の合憲性 →法律が法律で定めるべき事項を命令その他の法形式の定めに委任。 → 個別的具体的なら可 ・専門的・技術的事項、 迅速機敏に適応、政治的中立性は官僚機構を有する内閣が適任。 73⑥号は存在を前提。 ・民主的コントロールから個別的・具体的な委任。 具体的には目的と対象範囲等の基準が必要 ーーーーーーー 論証: 立法委任は41に反しないか。 41の唯一の立法機関とした趣旨は民主的コントロール。国会中心立法の原則に反しているとも。 (修正:)専門的・技術的事項に関する立法や迅速性機敏性を要する事項に関する立法の要請が増大。官僚機構を有する内閣に委ねるのが適切。73条6号ただし書き委任立法の存在を前提。 目的と、拠るべき基準を定めた個別的・具体的な委任であれば合憲 ----------- (2) 国会単独立法の原則: 国会以外の関与なしで国会の議決のみによる立法  ・憲法上の例外一地方特別法 95(特定の地域にのみ適用される法律は住民投票で過半数が必要)※複数の自治体を対象とするものも含む Q 内閣の法案提出権: 提出に内閣が関与。国会単独立法の原則から問題。 →提案だけなら法案提出権有り ∵ 議院内閣制は国会と内閣の協働を要請。 国会は自由に修正・否決可・72の「議案」は法律案も含む Q 最高裁判所の法律案提出権の有無 →否定 ∵ 裁判官の独立 76Ⅲと司法の独立76Iが不可欠。 規定なし。 政治への関与は司法権に影響 ④法律制定の手続き  (1) 成立: 両議院が可決したとき法律成立 (施行まで国民に効力なし)。 主任大臣・ 総理が連署。74 欠けても影響なし (2) 公布: 天皇が内閣の助言・ 承認のもと公布 7。 形式的なもの。官報が主 (3) 施行 :国民に効力発生

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    国会 2 国会の組織と活動• 選挙制度

    □ 国会の組織: 2院 (衆議院・参議院)で構成。 構成員は国会議員( 衆議院議員・参議院議員)。 ①二院制 (1) 類型: 貴族院型 (英国、旧日本等)。 連邦型 (米国等)。 多角的民意反映型:副次的。全議員公選の日本は例外 : (2) 趣旨 専制の防止・下院と政府との衝突の防止・下院の過誤の回避・ 民意の忠実な反映 ※「民意の忠実な反映」をメインで書く ②両院の組織 【衆議院】 任期:4年または解散で任期満了前に終了 45 選挙権:18歳以上 (x20 歳以上) 被選挙権:25 歳以上 議員数と選挙区:小選挙区 300+比例代表区180 【参議院】 任期:6年 (解散なし) 3年毎に半数改選 46 選挙権:18歳以上 被選挙権:30歳以上 議員数と選挙区:大選挙 146+比例代表区 96 ③活動上の両院関係 (1) 同時活動の原則: 同時に召集され、開会 閉会 54Ⅱ参照。∵ 二院制 ※ 例外:参議院の緊急集会 54Ⅱ (2) 独立活動の原則: 独立して議事 議決。 '∵二院制。 ※ 例外:両議院の協議会59等。 両院協議会(国会法) ④両院の権能 (1) 原則: ・定足数(総議員の3分の1以上) の過半数で可決 56 ・可否同数は議長による56 ・ 両院可決=国会の可決 (2) 憲法上の優越: 衆議院の優越 ・衆議院のみに求められる権限として、予算先議権60Ⅰ、(法的な)内閣不信任決議69の2つ ・衆議院が議決で優先するものとして、法律案の議決59、予算の議決60Ⅱ、条約承認の議決61、内閣総理大臣の指名67Ⅱ、(法律上)会期の延長 ・両院対等なものとして、憲法改正の発議96Ⅰ、皇室財産授与の議決8、予備費の支出承諾87Ⅱ、決算の審査90Ⅰ ⑶衆議院の優越の比較 ・法律案の議決59:先議権はなし。衆院で可決後60日以内に参院が議決しない場合または否決、修正の場合、両院協議会を任意で開くことができ、優越の効果として否決と見なすことができる。これには衆院の定足数と過半数の賛成が必要。その後、出席議員の3分の2以上で再議決できる ・予算の議決60Ⅱ:先議権あり。参院が30日以内に議決しない場合または衆院と異なる議決をした場合、必要的に両院協議会を開き、まとまらない場合、衆院の議決が国会の議決となる(衆院の再議決は不要)。 ・条約承認の議決61は先議権がないこと以外は予算の議決と同じ。 ・内閣総理大臣の指名67Ⅱは先議権がないことと参院が議決しない期間が10日以内出あること以外は予算の議決と同じ □ 選挙制度 (短答) ・小選挙区制 : 1 選挙区につき1人の議員を選出する ・大選挙区制: 1選挙区につき2人以上の議員を選出する ・比例代表制: 各政党の得票数に比例して議席を配分  ・拘束名簿式 政党への投票のみ有効順位をつけた候補者名簿があり、その順位に従って(衆議院)  ・非拘束名簿式 : 政党名 or 候補者名で投票総数で政党の獲得議席数が決定し、候補者の得票数順に決定(参議院) Q 非拘束名簿式の合憲性(Bランク程度): 政党でなく個人にのみ投票できない。 15 違反に反しないか。 →違反しない ∵憲法は政党を規定しないが存在を予定。政党は不可欠で有力な媒体。 裁量範囲内が明らか。 総意で当選人が決定から直接選挙 ① 投票の方法 (1) 単記投票制: 選出する議員定数に関わらず、1人の候補者の氏名を記載 (2人以上記載が連記制) (2) 完全連記制: 議員定数と同数の候補者名を記載 (3) 制限連記制: 議員定数よりも少ない候補者名を記載 ②代表の方法 (1) 多数代表制: 多数派からのみ議員を選出 ・長所:二大政党による政局安定 ・短所:死票が多く民意が反映されない (例)小選挙区制。 大選挙区完全連記制 (大選挙区完全連記制は小選挙区制と同じ) (2) 少数代表制: 少数派からの選出をも可能(投票が分散されるため) ・ 長所:(多数代表制に比べて)死票がすくない ・短所:政策論争に欠ける (例)大選挙区単記投票制。 大選挙区制限連記制 (3)比例代表制 ・長所: 民意が忠実に反映 ・短所: 小党分立による政局不安定

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    衆議院の優越の図

    写真

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    国会 □ 国会議員の地位・国会の活動・国会の権能

    □ 国会議員の地位 (Aランク) ①得喪・権能: 当選による。 ※ 両院の兼職禁止48 ・罰による除名 58Ⅱ(除名は出席議員の2/3以上の議決)・資格争訟 55等で喪失。 臨会要求 53・表決 51 ② 議員特権(Aランク頻出): 不逮捕特権 50. 免責特権 51、歳費請求権 49 (1) 不逮捕特権50: 趣旨=議員の身体的自由保障説または議院の活動確保説。 訴追されない特権ではない 会期中: 法律の定める場合= (院外における現行犯及び所属する議院の許諾がある) 以外では逮捕されない 会期外: 不逮捕特権なし。但し、議院の要求があれば会期中釈放 Q 会期中の逮捕につき期限付き許諾が認められるか: →認められない (2) 免責特権51: 演説・討論・表決について院外で責任を問われない。 (趣旨)議員の職務の執行の自由を保障 ※国会議員のみで地方議会議員にはない。 付随する行為も含む。 ×暴力行為・私語・野次は含まない ・51の「責任」=法的責任。 民事及び刑事責任・弁護士法上の責任。 ◯政治的及び道義的責任・院内懲罰は負う Q 【病院長自殺事件】 事案)国会議員が委員会での質問で病院長の名誉を棄損。 自殺。 賠償請求。 免責特権で問題。 判例)免責以前に公務員個人に責任なし。国会議員には広範な裁量→名誉信頼を低下させても責任なし。 結論)権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使(違法不当な目的、虚偽と知りながらあえて摘示)するなどの特別の事情があれば責任あり。 →本件では責任を否定 ・委員会: 本会議の前に行う予備的審議。 少人数の委員で構成。 議案を専門的に審査。 可決で本会議 ・常任委員会: 常設の委員会。 予算等 17種類。 議員は法で必ず1つの常任委員 ・特別委員会 : 災害等、 特に必要な場合に本会議の議決で設置 (3) 歳費請求権: 法律の定める所により=お手盛り可 □ 国会の活動 ① 基本: 会期制。 趣旨 = 効率的運営 (常に開会していると審議等が長期化する) (1)会期不継続の原則: 会期ごとに独立。 会期中に議決されない案件は後会に継続しない (国会法) (2)一事不再議の原則: 一度否決した案件は同一会期中再び審議しない (明文なし) ② 国会の活動期間: 常会 52、 臨時会 53、 特別会 54【Aランク】 ・常会=通常国会 : 毎年1回召集。1月中に召集し150日間。他は国会決議で52 ・臨時会 = 臨時国会: 必要なら。 内閣が決定、または各議院の総議員の4分の1以上要求53・衆院の任期満了選挙または参院の通常選挙後(国会法) ・特別会 = 特別国会: 衆議院解散による総選挙後 ⇒召集は内閣に決定権 (強制でも建前上) 53、7Ⅱ。 形式上は天皇 (儀式として) ③ 参議院の緊急集会 54Ⅱ Ⅲ 衆院解散後、 特別会前までに緊急に必要なら。 衆院の任期満了の場合は規定なし (1) 要件・手続: 衆議院解散中・ 緊急の必要がある・内閣の求めのみ (参院が緊急集会の開催を要求することはできない)。 議員特権有。 (2)権能: 国会の権能を代行。 法律・予算等ほぼ全て。 ⭐️ただし、 憲法改正発議・ 総理指名 ・天皇の召集はできない (3) 衆議院の同意: 措置は臨時。 次の国会開会(特別国会)の後10日以内。 同意なし→将来に向かって効力を失う ④ 会議の原則: 定足数=総議員 (出席+欠席)の3分の1、表決数=出席議員の過半数 (※ 可否同数は議長) (1) 特別多数を必要とする例外 【出席議員の3分の2以上】 ・資格争訟裁判での議席の喪失 55 ・秘密会の開催 57 ・議員の除名 58 【総議員の3分の2以上】 憲法改正の発議 96 ⑵ 会議の公開 57 ・両議院の会議: 公開が原則 (傍聴・報道可)。 特別多数の議決で非公開の秘密会可 (過去、事例なし) ・委員会:非公開。議員以外は委員長の許可があれば傍聴可能 ・両院協議会59Ⅲ: 非公開 3 国会と議員の権能 (Aランク) ※ 国会の権能=衆院参院両議院の議決を要する ※ 議院の権能=各議院単独でできる ※ 議員の権能=国会議員単独の権能 ロ 国会の権能 (憲法) ①憲法改正発議 96 ②法律の議決 41 ③内閣総理大臣の指名権 67 I ④財政監督権 83 以下 ⑤弾劾裁判所の設置権64 : ⭐️両議院の議院で組織。 国会が設置するのみ。裁判自体は弾劾裁判所が行う。 ⑥ 条約承認権 73③: 締結権=内閣。 原則として事前に、時宜によっては事後に国会の承認が必要 ※条約:文書による国家間の合意 (趣旨) 伝統と適正∴ 内閣。 国民に多大な影響があるため民主的コントロール Q 条約の国内法的効力: 憲法 (硬性憲法) >条約 (98Ⅱ)>法律 (判例) (3) 手続: 内閣が交渉 ⇒ 全権委任状を持つ内閣任命の全権大使が署名 ⇒ 内閣が批准+ 国会の承認 ⇒ 天皇が公布 Q 73Ⅲの条約とは? → 実質的な意だが、技術的・細目的な協定等は含まない ∴ 承認不要。 98 Ⅱとは異なる Q 承認を求めたが得られなかった条約の効力 →・事前承認なし: 内閣は条約締結不可  ・事後承認なし: 国内法=無効。国際法=無効 ∵ 国際常識的に害さない Q 国会の条約修正の可否 (反対説)民主的コントロールから可能。 (通説)不可 ∵ 内閣の固有の権限を侵す。 民主的コントロールは不承認で及ぼせる。 ⑦ 皇室財産授受の議決8: 両議院対等=衆参両院の合意が必要

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    国会 □ 議院の権能

    □ 議院の権能 ① 議院自律権: 各議院が他の国家機関や他の議院から監督 干渉を受けることなく組織運営に関し自主的に決定  ・自主組織権: 役員選任権58Ⅰ・逮捕許諾+釈放要求権 50・資格争訟の裁判権55 (議員の資格=被選挙権・兼職禁止)  ・自主運営権: 議院規則制定権 (衆議院規則・参議院規則) 58Ⅱ・議員懲罰権 58Ⅱ(秩序を乱した) Q 議院規則と法律 (国会法) との関係: ⅰ議院規則は専属か=競合するか(国会でも議院規則を定めてよいか)。 ⅱよい場合、両者が矛盾するとどちらが優先するか ⇒ 【結論】 論点ⅰ)競合しうる ∵ 立法の定義=一般的抽象的法規範→議院規則も含まれる 論点ⅱ ) (反対説)規則:特に参の自律権の尊重。 (通説) 法律∵より民主的 (58・59 比較) ② 国政調査権62: 証人喚問等。国勢調査と区別 ※各議院は、法律を作るためや行政を監督するために、それぞれ国政についての調査が可能。各議院の委員会によって行われ、常任委員会は、会期ごとにその所管の範囲内で調査する事項を決めて議長の承認を得て行い、特別委員会は、付託された調査案件について行う。方法は、政府当局や関係者から説明を聴いたり、資料を要求したりして行う Q 性質 : (反対説)独立の権能 (○司法の調査も可能) ∵国権の最高機関41 (通説) 実行的行使のための補助的な権能 (司法の調査は不可) ∵ 「国権の最高機関」41は政治的美称(≒判例) (1) 範囲: 議院権能の及ぶ範囲 = 純粋な私的事項を除き、国政のほぼ全般 (2) 限界: 目的=議院権能の実効的行使のため。 対象・方法=権力分立と人権から制約 Q 司法権: 司法権の独立 事実上の影響を禁止≒全面禁止。 ※裁判内容等を調査できるとすると裁判官に事実上の影響を及ぼす ・× 裁判内容・指揮等の調査は禁止 ・○審理中の事件に裁判所と異なる目的 (例:人員予算配置分配のために裁判所に調査する場合)⭐️頻出 Q 検察権:行政権∴ 原則対象。 準司法的作用を有するので、政治目的や刑事司法の公正に反するなら不可 Q 行政権:議院内閣制∴ 原則対象。 公務員の職務上の秘密は不可

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    第十六章 内閣 1 行政権と内閣 2内閣の組織と権能

    1 行政権と内閣 ① 内閣の地位65: 行政権。社会国家の理念から国民生活全般につき積極的に配慮する行政活動を要請 ② 行政権の意義(Aランク) : すべての国家作用のうちから、立法作用と司法作用を除いた残りの作用 ⇒ 多様に捉えられる・絶対君主制から司法→立法→行政の順で分けられたという沿革・「司法=終局的かつ受動的」であり行政と異なる ③ 「内閣に属する」: 内閣 (首相+大臣)の責任と統制の下。一般的には行政各部の機関。 最終的には統制可。 ・独立行政委員会: 通常、 合議制 (普通の省庁(行政機関)は主任大臣の独任制)・内閣から独立・準立法権及び準司法権をも併有  (例)原子力規制委員会、人事院、公正取引委員会 Q独立行政委員会は内閣から独立しているが「行政権は内閣に属する」とする 65に反しないか →違反しない∵ 条文=一定の例外を認めている (76は「すべて司法権は」と、41は「唯一の立法機関」と定める。・ 権力分立=内閣にとっては内閣の権限抑制となる ※ 民主的責任行政 = 国会が直接コントロールが及ぶ場合・専門技術的な職務の性質を有する場合・人事などは国会のコントロールに適さない場合 Q 独立行政委員会は準立法権及び準司法権を併有するが41に反しないか →違反しない ∵ ≒委任立法と同様 ーーーーーーーー 41の唯一の立法機関とした趣旨は民主的コントロール。国会中心立法の原則に反しているとも。 (修正:)専門的・技術的事項に関する立法や迅速性・機敏性を要する事項に関する立法の要請が増大。官僚機構を有する内閣に委ねるのが適切。73条6号ただし書き委任立法の存在を前提。 目的と、拠るべき基準を定めた個別的・具体的な委任であれば合憲 ーーーーーーーー Q 実質的証拠法則: 司法で学習。 立法・行政・司法で問題 2 内閣の組織と権能 ① 内閣の組織: 合議体。 首長=内閣総理大臣+ 国務大臣からなる66 (1) 総理 : 国会議員の中から67I、国会の議決で指名。天皇が任命6I ※ 衆院議院でなくてもよい (2) 国務大臣 : 総理が任命68Ⅰ 。天皇が認証 7⑸。 過半数は国会議員の中から68I Q 文民66Ⅱの意義 (Bランク) →政府見解=現役自衛官でない者+軍人経歴を有しかつ軍国主義的思想に深く染まった者でない ②内閣総理大臣の地位と権能 ・地位: 首長 66I (cf明治憲法では同輩中の首席)  (趣旨) 一体性と統一性を確保し、国会に対する連帯責任の強化 (1) 国務大臣の任免権 68: 任意。 (2) 法律・政令への連署 74: 執行責任の明確化。 有無は効力に影響なし  ∵国会単独立法 (3) 国務大臣の訴追の同意 75: 訴追=起訴 ×刑事罰。 逮捕・勾留はされうる (国会議員であれば不逮捕特権有)。 ただし書「訴追の権利を害されない」=時効停止 (4) 内閣の代表 72: 代表して議案提出・国務及び外交関係の報告・行政各部の指揮監督  【ロッキード事件】: 閣議決定なしで購入指示。権限内なら収賄となる。権限外なら収賄でない。 (論点) 内閣法6 「閣議決定した方針に基いて指揮監督」→閣議決定 が存在しない場合の指揮監督権の範囲 (判例)内閣の明示の意思に反しない限り、 指導等の権限有 (結論)内閣総理大臣が行った運輸大臣への働きかけは、内閣総理大臣の指示として、その職務権限に属する。 →収賄罪で有罪 ③内閣の権能と責任 権能 73 : 法律の誠実な執行、 外交、 条約締結、官吏、予算作成、政令、恩赦 73 以外 : 天皇: 助言と承認7、 国会: 召集・衆解散・参緊急集会、裁判所-最高裁判所長官指名・最高裁指名による任命 Q 73Ⅰ「法律の誠実な執行」(Bランク):内閣が違憲判断することができるか。 (反対説)大臣も99 (憲法尊重擁護義務)あり。 【通説)】合憲性推定の原則から執行義務あり ∵国会が制定したものであるため Q 73Ⅰ「法律の誠実な執行」(Bランク):最高裁が違憲判断 した場合: →執行義務なし (2) 責任 66Ⅲ 国会に対し連帯して責任を負う。 ※明治憲法:天皇に対し内閣が単独に。 個別責任は否定してない。 ・閣議: 内閣の意思決定。 議決方法の定めなし。⭐️ 慣習上、全員一致が必要 ④ 総辞職: 内閣構成員全員が同時に辞職。 存続が適当でないと考える時はいつでもできる ・総辞職が必要な場合(しなければならない場合)(⑴⑵⑶の3類型Aランク) (1) 衆院が不信任の決議案を可決 or 信任の決議案を否決した場合に10日以内に衆議院が解散されないとき69 (2) 総理が欠けた 70: ◯ 死亡・失踪・除名・自発的辞職、× 病気・ 一時的生死不明=事故 (内閣9)。→ 代理が対応 (3) 衆議院解散総選挙後に初めて国会の召集70 ・法的効果 新内閣総理大臣が任命されるまで引き続き 71

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    3 議院内閣制

    ①定義: 議会と政府を一応分離した上で、議会から政府へ民主的コンロールを及ぼす制度 【議院内閣制 (イギリス、 日本)】 ⑴権力分立との関係: 緩やかな分離=相互の協力関係を重視 ⑵協力関係破綻の場合: 不信任制度と解散 ⑶議会との関係: 議員から選出・議会での出席発言権利義務あり ⑷民主主義の観点: 首相は議会から選出 【大統領制 (アメリカ)】 ⑴権力分立との関係: 厳格な分離=相互の抑制・均衡を重視 ⑵協力関係破綻の場合: 不信任制度なし・解散なし ⑶議会との関係: 議員との兼職禁止・議会での出席発言権なし ⑷民主主義の観点: 国民から直接選出 Q 議院内閣制の本質的要素(Bランク): →議会と政府が、一応分立+連帯責任。解散権は本質的要素ではない ∵ 議院内閣制は国ごとに様々な形態がある ②議院内閣制の規定: 内閣は国会に対して連帯して責任を負う66Ⅲ。 不信任決議 69 総理指名 67I 等 ③ (衆議院の)解散【Aランク】: 任期満了前に全議員の地位を失わせること (1) 趣旨:解散に続く総選挙 54I によって、主権者たる国民の審判を求める (民主的な意義)【論文で書く】 (2) 学説: 内閣の解散権の根拠とその限界 ※69条説7条3項説が重要 【69条説(反対説)】 (解散権の根拠) 不信任決議可決 or 信任決議否決 (解除権の限界) 69 の場合のみ (批判) 解散できる場合が狭すぎる 【7条3項説(自説)】 (解散権の根拠) 内閣の助言・承認権 (解除権の限界) 原則、内閣の自由 【65条説】 (解散権の根拠) 解散は司法でも立法でもない行政の作用 (解除権の限界) 原則、内閣の自由 (批判) 国民支配作用ではない 【制度説】 (解散権の根拠) 議院内閣制から対抗手段を持つべき (解除権の限界) 原則、内閣の自由 (批判) 解散権は必須ではない (3) 一般的な限界:国民の信を問う制度から解散にはふさわしい理由が必要 (例: 重要案件が否決。重大な政治的課題。 根本的変更) Q衆院の自律的解散の可否(衆議院が自ら解散できるか) → 否定→解散権は内閣のみ。 ∵多数派が少数派の地位を奪いうる

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    第十七章 裁判所 1 司法権

    1 司法権 ① 司法の定義【Aランク】: 具体的な争訟について、法を適用し、 宣言することによって、これを裁定する国家の作用 ② 憲法上の規定: 最高裁判所及び下級裁判所に属する 76Ⅰ ※ 明治憲法: 天皇に属し、天皇の名に於いて。 ③範囲: 行政裁判を含めた全ての裁判が通常裁判所に属する。 ※ 明治憲法: 行政事件は別系統の行政裁判所 ④ 具体的な争訟の定義【Aランク】 = 法律上の争訟(裁判所法3I 「裁判所は一切の法律上の争訟を裁判」) (1) 当事者間の具体的な法律関係ないし権利義務の存否に関する争いであり、 (2) 法律の適用により終局的に解決できるもの ⑤ 法律上の争訟にあたらない場合 (1) 具体的事件性がない: 権利侵害なし。 (例)【警察予備隊違憲訴訟】→却下。 ・可能な場合:法律において特に定める場合 (裁判所法31)。 (例) 客観訴訟 (2) 単なる事実の存否等: 主観的意見の当否。 (例) 国家試験の合否判定→実施機関に委ねる (3) 宗教上の教義等に関する事項: 宗教的事項の判断は不可 Q 【板まんだら事件】: 正本堂建設のため創価学会に寄付。 本尊の板まんだらは偽物と錯誤主張。 寄付金の返還請求 (判例) 外見上は法律上の争訟。しかし 宗教上の教義に関する判断が訴訟を左右する必要不可欠なもの (結論) 実体において宗教的判断を要する。 裁判所法3の法律上の争訟にあたらない。 →却下 Q 【日蓮正宗官長事件】: 官長・代表の地位を有しないことの確認。 宗教活動上の地位に基づいて宗教法人上の地位についている。 (判例)宗教法人の代表の地位は原則、 判断可。 しかし宗教活動上の地位は宗教的事項の判断を伴うので不可 (結論:)その結果、 宗教法人の代表の地位の存否について判断できない。→却下 ◻︎ 司法権の限界【Aランク】: 憲法上・国際法上 (治外法権・日米安保等。出ない)・性質上の限界が存在 ① 憲法上の限界: 各議院による議員の資格争訟裁判55。弾劾裁判所による裁判官の弾劾裁判 64 (以下、性質上の限界) ② 自律権:×懲罰58・定足数の充足・閣議方式・ 閣議決定 【警察法改正無効事件】警察を市町村から都道府県へ。混乱で会期延長。同法を可決。 無効を争う。 (判例)自主性尊重から国会の両院における法律制定の議事手続の適否に裁判所の審査は及ばない。 ③自由裁量行為:著しく逸脱濫用が必要。 ×: 総理による大臣任免・内閣の解散決定 ④ 統治行為: 【定義(Aランク)】直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為 (1) 統治行為論: 判断が理論上には可能であっても、 事柄の性質上司法審査は及ばない 【砂川事件】 米軍基地拡張反対派が柵を越えて侵入し逮捕。 安保条約は9違反。 (判例)安保条約は高度の政治性を有する。 一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、 審査外 (結論)安保条約は9・前文の趣旨に合致。「一見極めて明白に違憲無効」ではない。→ 違反で有罪。 ただし純粋の統治行為論ではない(∵一見〜の場合には司法審査が及ぶと言っているから。統治行為論では統治行為に該当した時点で司法審査は及ばない) 【苫米地事件】 解散により失職。69でなく7での初の解散。7に基づく解散は違憲と主張。 地位の確認と歳費請求権で訴え(具体的争訟に該当) (判例) 解散は統治行為。 制約は三権分立に由来。 (結論:)統治行為から審査外なので棄却。→一見〜とは言っていない→純粋な統治行為論 (2) 統治行為論の論拠: 政治的に無責任(裁判官は国民に選任されていない)。 国会・内閣に委ねる【苫米地事件判決】 (3) 統治行為論の限界: 明文無く不明確 ∴ 制限すべき。 →自律権・自由裁量で説明できるものはそれらを使う。 & 精神的自由 (特に選挙権)が問題になるものについては統治行為論は使わない ⑤ 部分社会論: 自律的な法規範を有する部分社会の内部紛争は対象外⇒ 粗雑 ∴ 個別に検討 = 判例 (1) 一般市民社会と直接関連しない純然たる内部紛争: 司法審査の対象外 (例) 特段の事情のない限り、大学での単位認定。 (2)上記(1)以外: 司法審査の対象 (例) 地方議会での除名処分。 地方議会での出席停止処分(2020判定変更)。大学での単位を取っている者の卒業認定・専攻科修了認定 (3) 政党 :【共産党袴田事件 (除名処分)】。 →議会制民主制において極めて重要な 政党の性質からより強い自律性あり。 一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、 特段の事情のない限り、手続き面のみ審査する

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    2 司法権の独立 Aランク短答 3 裁判所の構成

    ①意義 (1) 司法府の独立: 立法権・行政権から独立≒三権分立 (2) 裁判官 (職権の) 独立: 中核。 裁判官の身分保障を強化し司法部の自主性を確保する諸制度  ※ 裁判権の独立が司法権の独立であることがポイント ② 趣旨 (1)非政治的権力であり、立法権・行政権から侵害される危険性が大きい (2) 干渉を排除し、特に少数者の保護を図ることが必要 ③ 司法府の独立 76Ⅰ: 懲戒禁止 78、裁判官指名 80、 規則制定 77 ④ 裁判官の独立 76Ⅲ (1) 良心=客観的 (2) 独立して【頻出】=自らの判断 × 立法・行政・司法内部の指示や命令・事実上の影響(裁判内容に係る国政調査等) ※司法内部からの指示命令も×であることに注意 ○国民からの批判(例:新聞社やブロガー) ⑤ 裁判官の身分保障 (1) 分限裁判 78: 心身の故障 = 職務執行に支障。 決定=裁判所の裁判。 罷免 (2) 弾劾裁判 78: 公の弾劾=弾劾裁判所 64。 罷免。 (比較)国家公務員=欠格事由該当で失職 (3) 懲戒処分 78: 行政機関はできない。裁判所が行う。裁判所も罷免は不可。戒告・過料のみ (4) 報酬規程 79VI、80Ⅱ: 報酬保障。減額禁止 (憲法上) 3 裁判所の構成と権能 【裁判所の構成】 最高裁判所: 構成)最高裁判所長官1+最高裁判所判事 14 任官)長官: 内閣の指名に基づいて天皇が任命 6Ⅱ その他)内閣が任命79Iし、天皇が認証 (裁判所法) 任期)なし【短答で出る】 定年)あり 79V 下級裁判所 構成)高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事 任官)最高裁の指名した者の名簿によって内閣で任命80 任期)10年再任あり 80 定年)あり 80 □ 最高裁判所の権能 ① 国民審査 :79ⅡからⅣ: 任命後初めての衆総選挙、その後10年経過後初めての衆総選挙、その後も10年ごとに。 (1) 法的性質:解職制度(判例) (2) 白票(◯×ではなく×だけつける方式で何も書いていない) = 信任とすることの合憲性: 解職制度から積極的に罷免を可とする投票以外は罷免を可としないとするのは適当 (3) 最高裁判事から長官になった場合の国民審査の必要性: 不要。 憲法では「最高裁裁判官」は長官と判事を共に含む(実務) ② 裁判権・違憲審査権 81・下級裁判所裁判官の指名権 80 ③規則制定権 77I: 最高裁判所のみがもつ。 ※ 下級裁判所に関する規則の権限は下級裁判所に委任できる77Ⅲ (1)範囲: 訴訟手続き・弁護士に関する内部規律・司法事務処理 (2)趣旨: 裁判所の自主性を確保・専門的判断の尊重 Q 裁判所規則と法律との関係【Aランク】 ・競合するか : 競合する = 法律でも定められる (判例) ∵77Iの規則制定も立法に含まれる・国会の権能の制限は明文ある場合のみ ・どちらが優先するか : 法律が優先= 矛盾する限度で規則の効力が否定 ∵より民主的 ④ 司法行政監督権: 明文はない。77I及び第六章全体の趣旨から、認められる □ 下級裁判所の権能: 裁判権 Q 最高裁が指名した裁判官の任命拒否 →形式面のみ審査可。 内閣は原則拒否できない。 ∵司法権の独立 Q 再任拒否はできるか →再任≒新任。内閣及び最高裁判所の自由(判例)。再任拒否可

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    第十八章財政 1 財政の基本原則 2 財政監督の方式

    1 財政の基本原則 ① 財政国会中心主義 83: 総則。 財政は国会の議決。 財政民主主義のあらわれの一つ。 第七章も。 ②租税法律主義 84: 租税の賦課・徴収が国会の制定する法律によらなければならない。 (1) 趣旨: 代表なければ課税なしの思想 →財政民主主義の収入面での具体化。 (2) 内容: 課税要件法定主義・課税要件明確主義等。→ 細目全てを定めることや命令への委任が完全不可という意味ではない 【パチンコ遊戯具事件】 パチンコ台は課税対象だが実務では課税せず。 通達により課税 (判例)通達の内容が、 法の正しい解釈に合致するものである以上、 法の根拠に基づく 結論:合憲 (3) 適用範囲=84の租税の意味→固有の意味の租税は当然に含む。 租税=法律に・租税でない=国会の議決で可 ・「固有の意味の租税」: 特別の役務に対する反対給付としてではなく、一方的強制的に賦課・徴収する金銭給付 ※ 定義を覚える Q 財政法3の合憲性 :法3→反対給付 (=課徴金や独占事業料金) は法律又は国会の議決に基づいて。→反対給付は法律によらなければできないのでは? ⇒ 反対給付≠租税 83の具体化であり合憲 (通説)。 84の法律でなく、 83 の国会の議決で可 (財政法第3条) 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。 【旭川市国民健康保険条例事件】 国民健康保険料の減免拒否。 条例+保険料率を市長告示に委任は84から違憲。 (判例) ・国民健康保険税=反対給付だが、形式が税→84 が適用(保険金の反対給付) ・国民健康保険料=反対給付から84は直接適用しない。強制度合から租税類似 84 の趣旨が及ぶ ・結論: 明確性の度合は総合考慮。条例は趣旨に反しない。→ 合憲 ③ 国庫の支出・国庫債務負担行為の議決 85 国会の議決に基づく。 支出面の具体化。 ④ 公金支出制限 89 ・前段: 宗教組織への支出禁止。   趣旨 :財政面から政教分離。 ・後段 : 公の支配に属しない事業への支出禁止 Q 89 の趣旨と公の支配の意義 ・自主性確保説(反対説):私的事業への公権力の干渉排除→ 自主性を確保する必要がないほどの強度の支配には公金支出可能 ・濫用防止説(≒判例通説):目的の公共性から濫用のおそれが多い →公費の濫用を防止できるほどの支配には公金支出可能 2 財政監督の方式 【Aランク】 ① 予算 86: 一会計年度における国の財政行為の準則。 ⇒ 内閣が作成 73⑤。 国会の議決・予算先議権・衆院の優越 60 Q 法的性格 【Aランク】 (学説) <予算行政説(少数説)> 内容)政府の財政計画の承認 (予算=行政) 批判)財政民主主義・法規範性無視 修正権)厳しく制限 民主的統制)乏しい 円滑な行政)実現しやすい 〈予算法律説〉 内容)法律そのもの 批判)手続・効力が異なる 修正権)自由 民主的統制)強力 円滑な行政)実現しづらい 〈予算法規範説【通説】〉 内容)法規範であり法律とは別個の国法の一形式 ※「国法の一形式」がポイント 修正)普通 民主的統制)普通 円滑な行政)普通 Q 国会の予算修正権 ・減額修正:限界なく可  ∵ 否決=0にできるので ・増額修正: 同一性を損なわない範囲で可。 73⑤(予算作成と国会への提出は内閣の権限)の趣旨 (争いあり。 試験用) Q 予算と法律の不一致 ・予算不成立 : 73①(法律の執行)から内閣は予算化義務あり。 補正予算・予備費・施行延期等 ・法律不成立: 内閣は法律案提出義務あり。 国会に法律制定義務なし ∵国会の専権 ②予備費 87: 予定外の支出へ対応するために準備。国会の議決に基づき。 支出権限は内閣。 事後に国会の承諾 ③ 決算 90: 一会計年度における収入支出の実績。 国会の決算審査一法的効果なし。内閣の政治責任のみ。 ④ 財政状況の報告91 国会及び国民に。

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    第十九章 地方自治 1 地方自治の意義 2地方公共団体

    1 地方自治の意義 B+ ① 総説: 八章で地方自治の章を設ける。 ※明治憲法:憲法規定なし法律で定める ②意義: 地方の運営について、地方の住民の意思に基づき行うこと ⇒ 民主主義の学校 (民主主義的意義)•中央政府の権力を抑制∴濫用防止(自由主義的意義) ③ 地方自治の本旨 92=住民自治と団体自治【Aランク】※書けるように ・住民自治: 地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素 ・団体自治: 地方自治が国から独立した団体に委ねられ、 その意思と責任で行われるという自由主義的要素 Q 地方自治保障の性質 (反対説)法律説:( 批判)憲法八章地方自治→憲法で規定してるのに法律で廃止等できるとするのは不適 【判例通説】制度的保障説:地方自治の本旨を法で侵されない 2 地方公共団体 B+ ① 地方公共団体 :地方を統括する行政機関。 地方自治体。(例) 市町村、 都道府県 Q 二段階制の意義 : 市町村+都道府県 (1) 二段階制は憲法上の要求か?  →憲法は二段階制を要求している ・住民自治→小さく→市町村∵ 住民の意思 ・団体自治→大きく→都道府県∵中央の抑制 +憲法制定当時の地方自治制度が現状。それを前提として保障。 (2) 道州制の合憲性: 住民自治:市町村はそのまま。 団体自治:抑制から大きい方が良い。本旨に反しないので合憲 ② 地方自治法上の分類 ・普通地方公共団体: 市町村・都道府県 ・特別地方公共団体: 上記以外で特別の目的により設置。 特別区。 地方公共団体の組合 (水道・消防・ゴミ処理等) Q 特別区は憲法上の地方公共団体にあたるか : 93Ⅱ(住民の直接選挙)との関係で問題となる→あたらない=直接選挙しなくてよい (判例) ③ 組織 93: 執行機関=長+ その他の吏員。議事機関=議会。 住民が直接選挙 ∵ 住民自治 (1) 議会: 代表機関・立法機関。選挙された議員により構成。 最高機関性はなし (判例) Q 町内総会の合憲性: 地方自治法94。 条例で総会可。議会を置かなくていいのか? → 総会≒議会なので合憲 (地方自治法第94条)町村は、条例で、第89条第1項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 (2) 執行機関: 長は住民の直接選挙 Q 93 Ⅱの法律の定めるその他の吏員: 選挙で選ばれなければならない吏員を法律で設けることが許されるという趣旨 ∵ 困難 ④ 権能 (1) 事務 ・自治事務: 法定受託事務以外。 (例) 地方選挙・水道事業・ゴミ処理事業  ・法定受託事務 : 本来、国の業務だが法律等で委託 (例)国政選挙・旅券・国道 (2) 条例94: 地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法⇒ 民主的な立法 (例)議会の制定する条例・長の制定する規則・各種委員会の定める規則 (最広義説) ・憲法の法律留保事項の限界 Q 29Ⅱの法律に条令が含まれるか? : = 条例で財産権を制限できるか? → 原則、制限可能 ∵ 民主的な立法  ※例外:全国的な内容のものなど(例:特定の市町村だけで独自の物権を創設すること) (第29条) 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 Q 条例違反の制裁? : 31、73⑥から。 →法律の授権が必要。 委任は相当な程度に具体的で限定であれば可(判例) (論文対策用) 特別の委任規定は不要。∵ 実効性を担保するため・民主的立法 (憲法第31条)何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない (憲法第73条6項)内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 6号:この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 Q 84 (租税法律主義)の法律に条令が含まれるか? : =条例で課税してよいか? → 原則、 可 ∵ 民主的な立法 ・条例制定権94の限界 ⇒ 条例の対象 : 94から、 法令に違反しない限り地自法2Ⅱの事務に関し条例を制定可能 ⇒ 国の事務・外交・防衛は不可 Q 法律の範囲内の意味: = 上乗せ条例 (厳しい基準) 横出し条例 (対象事項以外の事項) が合憲か ・判断基準=趣旨、目的、内容及び効果を比較し、 矛盾抵触があるかによって 【徳島市公安条例事件】 A) 明文がない場合⇒条例で新たに規制 ・趣旨=放置すべき⇒ 違憲 ・趣旨=特になし ⇒ 合憲 B) 法と競合 ⅰ. 法と別目的 ・目的と効果を害さない⇒ 合憲 ・目的と効果を害する ⇒ 違憲 ⅱ. 法と同一目的 ・趣旨=同一でなく別の規制を容認⇒合憲 ・趣旨=律に規制をする⇒違憲 Q 条例による地域的差異の合憲性: 14(法の下の平等)で問題となる。 →条例の規制を認める以上当然に予定 (判例) → 合憲 ⑤住民の権利: 直接民主制的制度。 93 Ⅱ、 95、 議会解散請求・議員及び長の解職請求 (地自法) (1)95 趣旨 = 自治権の侵害の防止。 一=特定の。 複数も対象

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    問題一覧

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    統治機構 第十四章 権力分立

    統治機構→権力分立が基本 国会 : 立法権。 第4章で規定 内閣 :行政権。 第5章で規定 裁判所: 司法権。 第6章で規定 (※ 第7章で財政、第8章で地方自治を規定。 1章で天皇。 2章で平和主義。 3章で人権。 9章で改正。 10章で最高法規) 第十四章 権力分立 1 権力分立 ①定義: 国家の諸作用を性質に応じて立法・行政・司法に区別し、 それを異なる機関に担当させるように分離し、相互に抑制と均衡を保たせる制度  ※ 論文で出たら書けるように。「所作用」「区別」「分離」「抑制と均衡」がキーワード ② 趣旨: 人権保障。 人権・ 統治は目的 ・ 手段 ③ 特性: 自由主義的・消極的・懐疑的、政治的中立性 ※民主制の方が親和性はあるが、民主制が必須ではない ④違憲審査権の位置づけ: 日本はアメリカ型 ⇒ 仏等は裁判所に違憲審査権ない。 立法が優位。 国会が判断。 権力分立から不干渉。 日本は同格で各自に対抗手段 ⑤権力分立の現代的変容【重要】 (1) 行政国家現象 : 福祉国家の要請に伴い、行政活動の役割が飛躍的に増大し行政権が肥大化 ⇒ 行政による人権侵害の危険の増大。国民主権の形骸化。 ⇒行政権の抑制が権力分立の主眼。 行政に対する民主的コントロールする必要がある (2) 政党国家現象: 政党が国家意思の形成に事実上主導的な役割→政府≒与党と野党の対抗関係へ。 国会≒内閣 (3) 司法国家現象: 司法権が議会・政府の活動をコントロール ⑥ 政党: 政治的意思を国政に反映させるための最も有効な媒体で、 議会制民主主義を支える極めて重要な存在(判例) (1) 特徴: 私的団体が公的役割を果たしている (法的規制の問題) ・私的団体→倫理的要請にとどまる ・公的役割→党内の組織・運営の民主制を要求すべき (2) 政党の憲法上の段階: 敵視、無視、承認及び合法化、憲法的編入 ⇒ 日本は承認及び合法化 (3) 憲法上の根拠 : 結社の自由21 Ⅰ

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    第十五章 国会

    1 国会の地位 ・国民の代表機関 43I。 国権の最高機関 41。 唯一の立法機関 41。 →代表民主制を基本(43 Ⅰ、前文 I) □ 国民の代表機関 ① 「全国民の代表」43の意味 (1) 法的代表: (反対説)国会の意思が国民の意思とみなされるという法的意味 ⇒(批判)国民主権に反する(国民の意思が認められなくなる) (2) 政治的代表: (少数説) 国民は国会を通じて行動し、国会は国民意思を反映するものとみなされるという政治的意味 (→国民と国会はそれぞれ独自に意思を持つ)  ∵ 一部でなく全国民の代表者 + 自由委任の原則(国会議員は自分の独自の考えで行動できる。特定人の言うことを聞かなければいけないとなると全国民の代表にならない)→命令委任は禁止。 →(1)法的代表は国民の意思なし。 (2)政治的代表は国民は意思あり。 議員は別の意思で自由。 →(批判)国民の意思との不一致の肯定 (3)社会学的代表【通説】:国民意思と代表者意思との事実上の類似をもって代表とする →政治的代表に加えてこの意味を求める。→ 公正かつ忠実に国民意思を反映する選挙制度が要求される Q 党議拘束は自由委任に反するか? (党の意思の反映ではないか?) ※党議拘束: 議会での採決に際し、所属政党の決議に従って投票するように議員を束縛すること 【結論】反しない。∵ 自由委任の枠外。政党政治の下、 民意の反映に必要。自由委任は法的責任追及を禁止し、除名は議員資格には問題なし Q 比例代表選出議員の党籍変動による退職処分の合憲性 →現行法では可政党中心ゆえに当然 ※ (通説) 「全国民を代表」から現行法は違憲 □ 国権の最高機関: 【政治的美称説】 特別な法的意味なし ∵ 違憲審査権や衆議院解散権から □ 唯一の立法機関 ① 趣旨: 国会が立法権を独占することにより、立法に対して民主的コントロールを及ぼすことによって権利・自由を可及的に保障する  ∵ 国会は国民代表機関 ② 立法41の意味 ・形式的意味の立法: 国法の一形式としての法律の定立。 内容問わず。 (批判)同義反復 ※「同義反復」いう言葉だけ覚えてかければOK ・実質的意味の立法【通説】: 特定の内容の法規範の定立。 →「特定の内容」の意味:  ・権利制限事項説 :国民の権利を制限しまたは義務を課す法規範の定立。 【批判】限定される  ・一般的法規範説【通説】: 一般的・抽象的法規範の定立。すなわち、不特定多数の人・事件を対象とした法規範の定立 ⭐️書けるように ∵ 権力分立及び平等原則 ※権力分立:個別具体的なものは行政・司法の役割 ※平等原則: Q 措置法・処分的法律の合憲性 →一般性・抽象性で問題。 判例:特定の条件の下、違反しない ------- 論証: (41の立法の意義を記述→)措置法・処分的法律は一般性抽象制に反し、憲法に反しないか。一般性・抽象性が要求される趣旨は権力分立 (41, 65,76Ⅰ) 及び平等原則14にある。 (修正:) 行政国家現象から権力分立の主眼は行政権の抑制である。そこで、権力分立の核心が侵され議会・政府の憲法上の関係が決定的に破壊されない限り、権力分立に反しない。 また、福祉国家の理念の下、実質的・合理的な取扱いの違いを設定する趣旨であれば平等原則に反しない。 (あてはめ~) ----------- ③ 唯一41の意味 (1) 国会中心立法の原則: 国会以外の機関による立法を認めない。 ・憲法上の例外【短答頻出】:議院規則 58II(衆院参院それぞれが定めるので「国会」ではない。)、 最高裁判所規則 77 I Q 委任立法・委任命令の合憲性 →法律が法律で定めるべき事項を命令その他の法形式の定めに委任。 → 個別的具体的なら可 ・専門的・技術的事項、 迅速機敏に適応、政治的中立性は官僚機構を有する内閣が適任。 73⑥号は存在を前提。 ・民主的コントロールから個別的・具体的な委任。 具体的には目的と対象範囲等の基準が必要 ーーーーーーー 論証: 立法委任は41に反しないか。 41の唯一の立法機関とした趣旨は民主的コントロール。国会中心立法の原則に反しているとも。 (修正:)専門的・技術的事項に関する立法や迅速性機敏性を要する事項に関する立法の要請が増大。官僚機構を有する内閣に委ねるのが適切。73条6号ただし書き委任立法の存在を前提。 目的と、拠るべき基準を定めた個別的・具体的な委任であれば合憲 ----------- (2) 国会単独立法の原則: 国会以外の関与なしで国会の議決のみによる立法  ・憲法上の例外一地方特別法 95(特定の地域にのみ適用される法律は住民投票で過半数が必要)※複数の自治体を対象とするものも含む Q 内閣の法案提出権: 提出に内閣が関与。国会単独立法の原則から問題。 →提案だけなら法案提出権有り ∵ 議院内閣制は国会と内閣の協働を要請。 国会は自由に修正・否決可・72の「議案」は法律案も含む Q 最高裁判所の法律案提出権の有無 →否定 ∵ 裁判官の独立 76Ⅲと司法の独立76Iが不可欠。 規定なし。 政治への関与は司法権に影響 ④法律制定の手続き  (1) 成立: 両議院が可決したとき法律成立 (施行まで国民に効力なし)。 主任大臣・ 総理が連署。74 欠けても影響なし (2) 公布: 天皇が内閣の助言・ 承認のもと公布 7。 形式的なもの。官報が主 (3) 施行 :国民に効力発生

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    国会 2 国会の組織と活動• 選挙制度

    □ 国会の組織: 2院 (衆議院・参議院)で構成。 構成員は国会議員( 衆議院議員・参議院議員)。 ①二院制 (1) 類型: 貴族院型 (英国、旧日本等)。 連邦型 (米国等)。 多角的民意反映型:副次的。全議員公選の日本は例外 : (2) 趣旨 専制の防止・下院と政府との衝突の防止・下院の過誤の回避・ 民意の忠実な反映 ※「民意の忠実な反映」をメインで書く ②両院の組織 【衆議院】 任期:4年または解散で任期満了前に終了 45 選挙権:18歳以上 (x20 歳以上) 被選挙権:25 歳以上 議員数と選挙区:小選挙区 300+比例代表区180 【参議院】 任期:6年 (解散なし) 3年毎に半数改選 46 選挙権:18歳以上 被選挙権:30歳以上 議員数と選挙区:大選挙 146+比例代表区 96 ③活動上の両院関係 (1) 同時活動の原則: 同時に召集され、開会 閉会 54Ⅱ参照。∵ 二院制 ※ 例外:参議院の緊急集会 54Ⅱ (2) 独立活動の原則: 独立して議事 議決。 '∵二院制。 ※ 例外:両議院の協議会59等。 両院協議会(国会法) ④両院の権能 (1) 原則: ・定足数(総議員の3分の1以上) の過半数で可決 56 ・可否同数は議長による56 ・ 両院可決=国会の可決 (2) 憲法上の優越: 衆議院の優越 ・衆議院のみに求められる権限として、予算先議権60Ⅰ、(法的な)内閣不信任決議69の2つ ・衆議院が議決で優先するものとして、法律案の議決59、予算の議決60Ⅱ、条約承認の議決61、内閣総理大臣の指名67Ⅱ、(法律上)会期の延長 ・両院対等なものとして、憲法改正の発議96Ⅰ、皇室財産授与の議決8、予備費の支出承諾87Ⅱ、決算の審査90Ⅰ ⑶衆議院の優越の比較 ・法律案の議決59:先議権はなし。衆院で可決後60日以内に参院が議決しない場合または否決、修正の場合、両院協議会を任意で開くことができ、優越の効果として否決と見なすことができる。これには衆院の定足数と過半数の賛成が必要。その後、出席議員の3分の2以上で再議決できる ・予算の議決60Ⅱ:先議権あり。参院が30日以内に議決しない場合または衆院と異なる議決をした場合、必要的に両院協議会を開き、まとまらない場合、衆院の議決が国会の議決となる(衆院の再議決は不要)。 ・条約承認の議決61は先議権がないこと以外は予算の議決と同じ。 ・内閣総理大臣の指名67Ⅱは先議権がないことと参院が議決しない期間が10日以内出あること以外は予算の議決と同じ □ 選挙制度 (短答) ・小選挙区制 : 1 選挙区につき1人の議員を選出する ・大選挙区制: 1選挙区につき2人以上の議員を選出する ・比例代表制: 各政党の得票数に比例して議席を配分  ・拘束名簿式 政党への投票のみ有効順位をつけた候補者名簿があり、その順位に従って(衆議院)  ・非拘束名簿式 : 政党名 or 候補者名で投票総数で政党の獲得議席数が決定し、候補者の得票数順に決定(参議院) Q 非拘束名簿式の合憲性(Bランク程度): 政党でなく個人にのみ投票できない。 15 違反に反しないか。 →違反しない ∵憲法は政党を規定しないが存在を予定。政党は不可欠で有力な媒体。 裁量範囲内が明らか。 総意で当選人が決定から直接選挙 ① 投票の方法 (1) 単記投票制: 選出する議員定数に関わらず、1人の候補者の氏名を記載 (2人以上記載が連記制) (2) 完全連記制: 議員定数と同数の候補者名を記載 (3) 制限連記制: 議員定数よりも少ない候補者名を記載 ②代表の方法 (1) 多数代表制: 多数派からのみ議員を選出 ・長所:二大政党による政局安定 ・短所:死票が多く民意が反映されない (例)小選挙区制。 大選挙区完全連記制 (大選挙区完全連記制は小選挙区制と同じ) (2) 少数代表制: 少数派からの選出をも可能(投票が分散されるため) ・ 長所:(多数代表制に比べて)死票がすくない ・短所:政策論争に欠ける (例)大選挙区単記投票制。 大選挙区制限連記制 (3)比例代表制 ・長所: 民意が忠実に反映 ・短所: 小党分立による政局不安定

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    衆議院の優越の図

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    国会 □ 国会議員の地位・国会の活動・国会の権能

    □ 国会議員の地位 (Aランク) ①得喪・権能: 当選による。 ※ 両院の兼職禁止48 ・罰による除名 58Ⅱ(除名は出席議員の2/3以上の議決)・資格争訟 55等で喪失。 臨会要求 53・表決 51 ② 議員特権(Aランク頻出): 不逮捕特権 50. 免責特権 51、歳費請求権 49 (1) 不逮捕特権50: 趣旨=議員の身体的自由保障説または議院の活動確保説。 訴追されない特権ではない 会期中: 法律の定める場合= (院外における現行犯及び所属する議院の許諾がある) 以外では逮捕されない 会期外: 不逮捕特権なし。但し、議院の要求があれば会期中釈放 Q 会期中の逮捕につき期限付き許諾が認められるか: →認められない (2) 免責特権51: 演説・討論・表決について院外で責任を問われない。 (趣旨)議員の職務の執行の自由を保障 ※国会議員のみで地方議会議員にはない。 付随する行為も含む。 ×暴力行為・私語・野次は含まない ・51の「責任」=法的責任。 民事及び刑事責任・弁護士法上の責任。 ◯政治的及び道義的責任・院内懲罰は負う Q 【病院長自殺事件】 事案)国会議員が委員会での質問で病院長の名誉を棄損。 自殺。 賠償請求。 免責特権で問題。 判例)免責以前に公務員個人に責任なし。国会議員には広範な裁量→名誉信頼を低下させても責任なし。 結論)権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使(違法不当な目的、虚偽と知りながらあえて摘示)するなどの特別の事情があれば責任あり。 →本件では責任を否定 ・委員会: 本会議の前に行う予備的審議。 少人数の委員で構成。 議案を専門的に審査。 可決で本会議 ・常任委員会: 常設の委員会。 予算等 17種類。 議員は法で必ず1つの常任委員 ・特別委員会 : 災害等、 特に必要な場合に本会議の議決で設置 (3) 歳費請求権: 法律の定める所により=お手盛り可 □ 国会の活動 ① 基本: 会期制。 趣旨 = 効率的運営 (常に開会していると審議等が長期化する) (1)会期不継続の原則: 会期ごとに独立。 会期中に議決されない案件は後会に継続しない (国会法) (2)一事不再議の原則: 一度否決した案件は同一会期中再び審議しない (明文なし) ② 国会の活動期間: 常会 52、 臨時会 53、 特別会 54【Aランク】 ・常会=通常国会 : 毎年1回召集。1月中に召集し150日間。他は国会決議で52 ・臨時会 = 臨時国会: 必要なら。 内閣が決定、または各議院の総議員の4分の1以上要求53・衆院の任期満了選挙または参院の通常選挙後(国会法) ・特別会 = 特別国会: 衆議院解散による総選挙後 ⇒召集は内閣に決定権 (強制でも建前上) 53、7Ⅱ。 形式上は天皇 (儀式として) ③ 参議院の緊急集会 54Ⅱ Ⅲ 衆院解散後、 特別会前までに緊急に必要なら。 衆院の任期満了の場合は規定なし (1) 要件・手続: 衆議院解散中・ 緊急の必要がある・内閣の求めのみ (参院が緊急集会の開催を要求することはできない)。 議員特権有。 (2)権能: 国会の権能を代行。 法律・予算等ほぼ全て。 ⭐️ただし、 憲法改正発議・ 総理指名 ・天皇の召集はできない (3) 衆議院の同意: 措置は臨時。 次の国会開会(特別国会)の後10日以内。 同意なし→将来に向かって効力を失う ④ 会議の原則: 定足数=総議員 (出席+欠席)の3分の1、表決数=出席議員の過半数 (※ 可否同数は議長) (1) 特別多数を必要とする例外 【出席議員の3分の2以上】 ・資格争訟裁判での議席の喪失 55 ・秘密会の開催 57 ・議員の除名 58 【総議員の3分の2以上】 憲法改正の発議 96 ⑵ 会議の公開 57 ・両議院の会議: 公開が原則 (傍聴・報道可)。 特別多数の議決で非公開の秘密会可 (過去、事例なし) ・委員会:非公開。議員以外は委員長の許可があれば傍聴可能 ・両院協議会59Ⅲ: 非公開 3 国会と議員の権能 (Aランク) ※ 国会の権能=衆院参院両議院の議決を要する ※ 議院の権能=各議院単独でできる ※ 議員の権能=国会議員単独の権能 ロ 国会の権能 (憲法) ①憲法改正発議 96 ②法律の議決 41 ③内閣総理大臣の指名権 67 I ④財政監督権 83 以下 ⑤弾劾裁判所の設置権64 : ⭐️両議院の議院で組織。 国会が設置するのみ。裁判自体は弾劾裁判所が行う。 ⑥ 条約承認権 73③: 締結権=内閣。 原則として事前に、時宜によっては事後に国会の承認が必要 ※条約:文書による国家間の合意 (趣旨) 伝統と適正∴ 内閣。 国民に多大な影響があるため民主的コントロール Q 条約の国内法的効力: 憲法 (硬性憲法) >条約 (98Ⅱ)>法律 (判例) (3) 手続: 内閣が交渉 ⇒ 全権委任状を持つ内閣任命の全権大使が署名 ⇒ 内閣が批准+ 国会の承認 ⇒ 天皇が公布 Q 73Ⅲの条約とは? → 実質的な意だが、技術的・細目的な協定等は含まない ∴ 承認不要。 98 Ⅱとは異なる Q 承認を求めたが得られなかった条約の効力 →・事前承認なし: 内閣は条約締結不可  ・事後承認なし: 国内法=無効。国際法=無効 ∵ 国際常識的に害さない Q 国会の条約修正の可否 (反対説)民主的コントロールから可能。 (通説)不可 ∵ 内閣の固有の権限を侵す。 民主的コントロールは不承認で及ぼせる。 ⑦ 皇室財産授受の議決8: 両議院対等=衆参両院の合意が必要

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    国会 □ 議院の権能

    □ 議院の権能 ① 議院自律権: 各議院が他の国家機関や他の議院から監督 干渉を受けることなく組織運営に関し自主的に決定  ・自主組織権: 役員選任権58Ⅰ・逮捕許諾+釈放要求権 50・資格争訟の裁判権55 (議員の資格=被選挙権・兼職禁止)  ・自主運営権: 議院規則制定権 (衆議院規則・参議院規則) 58Ⅱ・議員懲罰権 58Ⅱ(秩序を乱した) Q 議院規則と法律 (国会法) との関係: ⅰ議院規則は専属か=競合するか(国会でも議院規則を定めてよいか)。 ⅱよい場合、両者が矛盾するとどちらが優先するか ⇒ 【結論】 論点ⅰ)競合しうる ∵ 立法の定義=一般的抽象的法規範→議院規則も含まれる 論点ⅱ ) (反対説)規則:特に参の自律権の尊重。 (通説) 法律∵より民主的 (58・59 比較) ② 国政調査権62: 証人喚問等。国勢調査と区別 ※各議院は、法律を作るためや行政を監督するために、それぞれ国政についての調査が可能。各議院の委員会によって行われ、常任委員会は、会期ごとにその所管の範囲内で調査する事項を決めて議長の承認を得て行い、特別委員会は、付託された調査案件について行う。方法は、政府当局や関係者から説明を聴いたり、資料を要求したりして行う Q 性質 : (反対説)独立の権能 (○司法の調査も可能) ∵国権の最高機関41 (通説) 実行的行使のための補助的な権能 (司法の調査は不可) ∵ 「国権の最高機関」41は政治的美称(≒判例) (1) 範囲: 議院権能の及ぶ範囲 = 純粋な私的事項を除き、国政のほぼ全般 (2) 限界: 目的=議院権能の実効的行使のため。 対象・方法=権力分立と人権から制約 Q 司法権: 司法権の独立 事実上の影響を禁止≒全面禁止。 ※裁判内容等を調査できるとすると裁判官に事実上の影響を及ぼす ・× 裁判内容・指揮等の調査は禁止 ・○審理中の事件に裁判所と異なる目的 (例:人員予算配置分配のために裁判所に調査する場合)⭐️頻出 Q 検察権:行政権∴ 原則対象。 準司法的作用を有するので、政治目的や刑事司法の公正に反するなら不可 Q 行政権:議院内閣制∴ 原則対象。 公務員の職務上の秘密は不可

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    第十六章 内閣 1 行政権と内閣 2内閣の組織と権能

    1 行政権と内閣 ① 内閣の地位65: 行政権。社会国家の理念から国民生活全般につき積極的に配慮する行政活動を要請 ② 行政権の意義(Aランク) : すべての国家作用のうちから、立法作用と司法作用を除いた残りの作用 ⇒ 多様に捉えられる・絶対君主制から司法→立法→行政の順で分けられたという沿革・「司法=終局的かつ受動的」であり行政と異なる ③ 「内閣に属する」: 内閣 (首相+大臣)の責任と統制の下。一般的には行政各部の機関。 最終的には統制可。 ・独立行政委員会: 通常、 合議制 (普通の省庁(行政機関)は主任大臣の独任制)・内閣から独立・準立法権及び準司法権をも併有  (例)原子力規制委員会、人事院、公正取引委員会 Q独立行政委員会は内閣から独立しているが「行政権は内閣に属する」とする 65に反しないか →違反しない∵ 条文=一定の例外を認めている (76は「すべて司法権は」と、41は「唯一の立法機関」と定める。・ 権力分立=内閣にとっては内閣の権限抑制となる ※ 民主的責任行政 = 国会が直接コントロールが及ぶ場合・専門技術的な職務の性質を有する場合・人事などは国会のコントロールに適さない場合 Q 独立行政委員会は準立法権及び準司法権を併有するが41に反しないか →違反しない ∵ ≒委任立法と同様 ーーーーーーーー 41の唯一の立法機関とした趣旨は民主的コントロール。国会中心立法の原則に反しているとも。 (修正:)専門的・技術的事項に関する立法や迅速性・機敏性を要する事項に関する立法の要請が増大。官僚機構を有する内閣に委ねるのが適切。73条6号ただし書き委任立法の存在を前提。 目的と、拠るべき基準を定めた個別的・具体的な委任であれば合憲 ーーーーーーーー Q 実質的証拠法則: 司法で学習。 立法・行政・司法で問題 2 内閣の組織と権能 ① 内閣の組織: 合議体。 首長=内閣総理大臣+ 国務大臣からなる66 (1) 総理 : 国会議員の中から67I、国会の議決で指名。天皇が任命6I ※ 衆院議院でなくてもよい (2) 国務大臣 : 総理が任命68Ⅰ 。天皇が認証 7⑸。 過半数は国会議員の中から68I Q 文民66Ⅱの意義 (Bランク) →政府見解=現役自衛官でない者+軍人経歴を有しかつ軍国主義的思想に深く染まった者でない ②内閣総理大臣の地位と権能 ・地位: 首長 66I (cf明治憲法では同輩中の首席)  (趣旨) 一体性と統一性を確保し、国会に対する連帯責任の強化 (1) 国務大臣の任免権 68: 任意。 (2) 法律・政令への連署 74: 執行責任の明確化。 有無は効力に影響なし  ∵国会単独立法 (3) 国務大臣の訴追の同意 75: 訴追=起訴 ×刑事罰。 逮捕・勾留はされうる (国会議員であれば不逮捕特権有)。 ただし書「訴追の権利を害されない」=時効停止 (4) 内閣の代表 72: 代表して議案提出・国務及び外交関係の報告・行政各部の指揮監督  【ロッキード事件】: 閣議決定なしで購入指示。権限内なら収賄となる。権限外なら収賄でない。 (論点) 内閣法6 「閣議決定した方針に基いて指揮監督」→閣議決定 が存在しない場合の指揮監督権の範囲 (判例)内閣の明示の意思に反しない限り、 指導等の権限有 (結論)内閣総理大臣が行った運輸大臣への働きかけは、内閣総理大臣の指示として、その職務権限に属する。 →収賄罪で有罪 ③内閣の権能と責任 権能 73 : 法律の誠実な執行、 外交、 条約締結、官吏、予算作成、政令、恩赦 73 以外 : 天皇: 助言と承認7、 国会: 召集・衆解散・参緊急集会、裁判所-最高裁判所長官指名・最高裁指名による任命 Q 73Ⅰ「法律の誠実な執行」(Bランク):内閣が違憲判断することができるか。 (反対説)大臣も99 (憲法尊重擁護義務)あり。 【通説)】合憲性推定の原則から執行義務あり ∵国会が制定したものであるため Q 73Ⅰ「法律の誠実な執行」(Bランク):最高裁が違憲判断 した場合: →執行義務なし (2) 責任 66Ⅲ 国会に対し連帯して責任を負う。 ※明治憲法:天皇に対し内閣が単独に。 個別責任は否定してない。 ・閣議: 内閣の意思決定。 議決方法の定めなし。⭐️ 慣習上、全員一致が必要 ④ 総辞職: 内閣構成員全員が同時に辞職。 存続が適当でないと考える時はいつでもできる ・総辞職が必要な場合(しなければならない場合)(⑴⑵⑶の3類型Aランク) (1) 衆院が不信任の決議案を可決 or 信任の決議案を否決した場合に10日以内に衆議院が解散されないとき69 (2) 総理が欠けた 70: ◯ 死亡・失踪・除名・自発的辞職、× 病気・ 一時的生死不明=事故 (内閣9)。→ 代理が対応 (3) 衆議院解散総選挙後に初めて国会の召集70 ・法的効果 新内閣総理大臣が任命されるまで引き続き 71

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    3 議院内閣制

    ①定義: 議会と政府を一応分離した上で、議会から政府へ民主的コンロールを及ぼす制度 【議院内閣制 (イギリス、 日本)】 ⑴権力分立との関係: 緩やかな分離=相互の協力関係を重視 ⑵協力関係破綻の場合: 不信任制度と解散 ⑶議会との関係: 議員から選出・議会での出席発言権利義務あり ⑷民主主義の観点: 首相は議会から選出 【大統領制 (アメリカ)】 ⑴権力分立との関係: 厳格な分離=相互の抑制・均衡を重視 ⑵協力関係破綻の場合: 不信任制度なし・解散なし ⑶議会との関係: 議員との兼職禁止・議会での出席発言権なし ⑷民主主義の観点: 国民から直接選出 Q 議院内閣制の本質的要素(Bランク): →議会と政府が、一応分立+連帯責任。解散権は本質的要素ではない ∵ 議院内閣制は国ごとに様々な形態がある ②議院内閣制の規定: 内閣は国会に対して連帯して責任を負う66Ⅲ。 不信任決議 69 総理指名 67I 等 ③ (衆議院の)解散【Aランク】: 任期満了前に全議員の地位を失わせること (1) 趣旨:解散に続く総選挙 54I によって、主権者たる国民の審判を求める (民主的な意義)【論文で書く】 (2) 学説: 内閣の解散権の根拠とその限界 ※69条説7条3項説が重要 【69条説(反対説)】 (解散権の根拠) 不信任決議可決 or 信任決議否決 (解除権の限界) 69 の場合のみ (批判) 解散できる場合が狭すぎる 【7条3項説(自説)】 (解散権の根拠) 内閣の助言・承認権 (解除権の限界) 原則、内閣の自由 【65条説】 (解散権の根拠) 解散は司法でも立法でもない行政の作用 (解除権の限界) 原則、内閣の自由 (批判) 国民支配作用ではない 【制度説】 (解散権の根拠) 議院内閣制から対抗手段を持つべき (解除権の限界) 原則、内閣の自由 (批判) 解散権は必須ではない (3) 一般的な限界:国民の信を問う制度から解散にはふさわしい理由が必要 (例: 重要案件が否決。重大な政治的課題。 根本的変更) Q衆院の自律的解散の可否(衆議院が自ら解散できるか) → 否定→解散権は内閣のみ。 ∵多数派が少数派の地位を奪いうる

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    第十七章 裁判所 1 司法権

    1 司法権 ① 司法の定義【Aランク】: 具体的な争訟について、法を適用し、 宣言することによって、これを裁定する国家の作用 ② 憲法上の規定: 最高裁判所及び下級裁判所に属する 76Ⅰ ※ 明治憲法: 天皇に属し、天皇の名に於いて。 ③範囲: 行政裁判を含めた全ての裁判が通常裁判所に属する。 ※ 明治憲法: 行政事件は別系統の行政裁判所 ④ 具体的な争訟の定義【Aランク】 = 法律上の争訟(裁判所法3I 「裁判所は一切の法律上の争訟を裁判」) (1) 当事者間の具体的な法律関係ないし権利義務の存否に関する争いであり、 (2) 法律の適用により終局的に解決できるもの ⑤ 法律上の争訟にあたらない場合 (1) 具体的事件性がない: 権利侵害なし。 (例)【警察予備隊違憲訴訟】→却下。 ・可能な場合:法律において特に定める場合 (裁判所法31)。 (例) 客観訴訟 (2) 単なる事実の存否等: 主観的意見の当否。 (例) 国家試験の合否判定→実施機関に委ねる (3) 宗教上の教義等に関する事項: 宗教的事項の判断は不可 Q 【板まんだら事件】: 正本堂建設のため創価学会に寄付。 本尊の板まんだらは偽物と錯誤主張。 寄付金の返還請求 (判例) 外見上は法律上の争訟。しかし 宗教上の教義に関する判断が訴訟を左右する必要不可欠なもの (結論) 実体において宗教的判断を要する。 裁判所法3の法律上の争訟にあたらない。 →却下 Q 【日蓮正宗官長事件】: 官長・代表の地位を有しないことの確認。 宗教活動上の地位に基づいて宗教法人上の地位についている。 (判例)宗教法人の代表の地位は原則、 判断可。 しかし宗教活動上の地位は宗教的事項の判断を伴うので不可 (結論:)その結果、 宗教法人の代表の地位の存否について判断できない。→却下 ◻︎ 司法権の限界【Aランク】: 憲法上・国際法上 (治外法権・日米安保等。出ない)・性質上の限界が存在 ① 憲法上の限界: 各議院による議員の資格争訟裁判55。弾劾裁判所による裁判官の弾劾裁判 64 (以下、性質上の限界) ② 自律権:×懲罰58・定足数の充足・閣議方式・ 閣議決定 【警察法改正無効事件】警察を市町村から都道府県へ。混乱で会期延長。同法を可決。 無効を争う。 (判例)自主性尊重から国会の両院における法律制定の議事手続の適否に裁判所の審査は及ばない。 ③自由裁量行為:著しく逸脱濫用が必要。 ×: 総理による大臣任免・内閣の解散決定 ④ 統治行為: 【定義(Aランク)】直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為 (1) 統治行為論: 判断が理論上には可能であっても、 事柄の性質上司法審査は及ばない 【砂川事件】 米軍基地拡張反対派が柵を越えて侵入し逮捕。 安保条約は9違反。 (判例)安保条約は高度の政治性を有する。 一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り、 審査外 (結論)安保条約は9・前文の趣旨に合致。「一見極めて明白に違憲無効」ではない。→ 違反で有罪。 ただし純粋の統治行為論ではない(∵一見〜の場合には司法審査が及ぶと言っているから。統治行為論では統治行為に該当した時点で司法審査は及ばない) 【苫米地事件】 解散により失職。69でなく7での初の解散。7に基づく解散は違憲と主張。 地位の確認と歳費請求権で訴え(具体的争訟に該当) (判例) 解散は統治行為。 制約は三権分立に由来。 (結論:)統治行為から審査外なので棄却。→一見〜とは言っていない→純粋な統治行為論 (2) 統治行為論の論拠: 政治的に無責任(裁判官は国民に選任されていない)。 国会・内閣に委ねる【苫米地事件判決】 (3) 統治行為論の限界: 明文無く不明確 ∴ 制限すべき。 →自律権・自由裁量で説明できるものはそれらを使う。 & 精神的自由 (特に選挙権)が問題になるものについては統治行為論は使わない ⑤ 部分社会論: 自律的な法規範を有する部分社会の内部紛争は対象外⇒ 粗雑 ∴ 個別に検討 = 判例 (1) 一般市民社会と直接関連しない純然たる内部紛争: 司法審査の対象外 (例) 特段の事情のない限り、大学での単位認定。 (2)上記(1)以外: 司法審査の対象 (例) 地方議会での除名処分。 地方議会での出席停止処分(2020判定変更)。大学での単位を取っている者の卒業認定・専攻科修了認定 (3) 政党 :【共産党袴田事件 (除名処分)】。 →議会制民主制において極めて重要な 政党の性質からより強い自律性あり。 一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、 特段の事情のない限り、手続き面のみ審査する

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    2 司法権の独立 Aランク短答 3 裁判所の構成

    ①意義 (1) 司法府の独立: 立法権・行政権から独立≒三権分立 (2) 裁判官 (職権の) 独立: 中核。 裁判官の身分保障を強化し司法部の自主性を確保する諸制度  ※ 裁判権の独立が司法権の独立であることがポイント ② 趣旨 (1)非政治的権力であり、立法権・行政権から侵害される危険性が大きい (2) 干渉を排除し、特に少数者の保護を図ることが必要 ③ 司法府の独立 76Ⅰ: 懲戒禁止 78、裁判官指名 80、 規則制定 77 ④ 裁判官の独立 76Ⅲ (1) 良心=客観的 (2) 独立して【頻出】=自らの判断 × 立法・行政・司法内部の指示や命令・事実上の影響(裁判内容に係る国政調査等) ※司法内部からの指示命令も×であることに注意 ○国民からの批判(例:新聞社やブロガー) ⑤ 裁判官の身分保障 (1) 分限裁判 78: 心身の故障 = 職務執行に支障。 決定=裁判所の裁判。 罷免 (2) 弾劾裁判 78: 公の弾劾=弾劾裁判所 64。 罷免。 (比較)国家公務員=欠格事由該当で失職 (3) 懲戒処分 78: 行政機関はできない。裁判所が行う。裁判所も罷免は不可。戒告・過料のみ (4) 報酬規程 79VI、80Ⅱ: 報酬保障。減額禁止 (憲法上) 3 裁判所の構成と権能 【裁判所の構成】 最高裁判所: 構成)最高裁判所長官1+最高裁判所判事 14 任官)長官: 内閣の指名に基づいて天皇が任命 6Ⅱ その他)内閣が任命79Iし、天皇が認証 (裁判所法) 任期)なし【短答で出る】 定年)あり 79V 下級裁判所 構成)高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事 任官)最高裁の指名した者の名簿によって内閣で任命80 任期)10年再任あり 80 定年)あり 80 □ 最高裁判所の権能 ① 国民審査 :79ⅡからⅣ: 任命後初めての衆総選挙、その後10年経過後初めての衆総選挙、その後も10年ごとに。 (1) 法的性質:解職制度(判例) (2) 白票(◯×ではなく×だけつける方式で何も書いていない) = 信任とすることの合憲性: 解職制度から積極的に罷免を可とする投票以外は罷免を可としないとするのは適当 (3) 最高裁判事から長官になった場合の国民審査の必要性: 不要。 憲法では「最高裁裁判官」は長官と判事を共に含む(実務) ② 裁判権・違憲審査権 81・下級裁判所裁判官の指名権 80 ③規則制定権 77I: 最高裁判所のみがもつ。 ※ 下級裁判所に関する規則の権限は下級裁判所に委任できる77Ⅲ (1)範囲: 訴訟手続き・弁護士に関する内部規律・司法事務処理 (2)趣旨: 裁判所の自主性を確保・専門的判断の尊重 Q 裁判所規則と法律との関係【Aランク】 ・競合するか : 競合する = 法律でも定められる (判例) ∵77Iの規則制定も立法に含まれる・国会の権能の制限は明文ある場合のみ ・どちらが優先するか : 法律が優先= 矛盾する限度で規則の効力が否定 ∵より民主的 ④ 司法行政監督権: 明文はない。77I及び第六章全体の趣旨から、認められる □ 下級裁判所の権能: 裁判権 Q 最高裁が指名した裁判官の任命拒否 →形式面のみ審査可。 内閣は原則拒否できない。 ∵司法権の独立 Q 再任拒否はできるか →再任≒新任。内閣及び最高裁判所の自由(判例)。再任拒否可

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    第十八章財政 1 財政の基本原則 2 財政監督の方式

    1 財政の基本原則 ① 財政国会中心主義 83: 総則。 財政は国会の議決。 財政民主主義のあらわれの一つ。 第七章も。 ②租税法律主義 84: 租税の賦課・徴収が国会の制定する法律によらなければならない。 (1) 趣旨: 代表なければ課税なしの思想 →財政民主主義の収入面での具体化。 (2) 内容: 課税要件法定主義・課税要件明確主義等。→ 細目全てを定めることや命令への委任が完全不可という意味ではない 【パチンコ遊戯具事件】 パチンコ台は課税対象だが実務では課税せず。 通達により課税 (判例)通達の内容が、 法の正しい解釈に合致するものである以上、 法の根拠に基づく 結論:合憲 (3) 適用範囲=84の租税の意味→固有の意味の租税は当然に含む。 租税=法律に・租税でない=国会の議決で可 ・「固有の意味の租税」: 特別の役務に対する反対給付としてではなく、一方的強制的に賦課・徴収する金銭給付 ※ 定義を覚える Q 財政法3の合憲性 :法3→反対給付 (=課徴金や独占事業料金) は法律又は国会の議決に基づいて。→反対給付は法律によらなければできないのでは? ⇒ 反対給付≠租税 83の具体化であり合憲 (通説)。 84の法律でなく、 83 の国会の議決で可 (財政法第3条) 租税を除く外、国が国権に基いて収納する課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。 【旭川市国民健康保険条例事件】 国民健康保険料の減免拒否。 条例+保険料率を市長告示に委任は84から違憲。 (判例) ・国民健康保険税=反対給付だが、形式が税→84 が適用(保険金の反対給付) ・国民健康保険料=反対給付から84は直接適用しない。強制度合から租税類似 84 の趣旨が及ぶ ・結論: 明確性の度合は総合考慮。条例は趣旨に反しない。→ 合憲 ③ 国庫の支出・国庫債務負担行為の議決 85 国会の議決に基づく。 支出面の具体化。 ④ 公金支出制限 89 ・前段: 宗教組織への支出禁止。   趣旨 :財政面から政教分離。 ・後段 : 公の支配に属しない事業への支出禁止 Q 89 の趣旨と公の支配の意義 ・自主性確保説(反対説):私的事業への公権力の干渉排除→ 自主性を確保する必要がないほどの強度の支配には公金支出可能 ・濫用防止説(≒判例通説):目的の公共性から濫用のおそれが多い →公費の濫用を防止できるほどの支配には公金支出可能 2 財政監督の方式 【Aランク】 ① 予算 86: 一会計年度における国の財政行為の準則。 ⇒ 内閣が作成 73⑤。 国会の議決・予算先議権・衆院の優越 60 Q 法的性格 【Aランク】 (学説) <予算行政説(少数説)> 内容)政府の財政計画の承認 (予算=行政) 批判)財政民主主義・法規範性無視 修正権)厳しく制限 民主的統制)乏しい 円滑な行政)実現しやすい 〈予算法律説〉 内容)法律そのもの 批判)手続・効力が異なる 修正権)自由 民主的統制)強力 円滑な行政)実現しづらい 〈予算法規範説【通説】〉 内容)法規範であり法律とは別個の国法の一形式 ※「国法の一形式」がポイント 修正)普通 民主的統制)普通 円滑な行政)普通 Q 国会の予算修正権 ・減額修正:限界なく可  ∵ 否決=0にできるので ・増額修正: 同一性を損なわない範囲で可。 73⑤(予算作成と国会への提出は内閣の権限)の趣旨 (争いあり。 試験用) Q 予算と法律の不一致 ・予算不成立 : 73①(法律の執行)から内閣は予算化義務あり。 補正予算・予備費・施行延期等 ・法律不成立: 内閣は法律案提出義務あり。 国会に法律制定義務なし ∵国会の専権 ②予備費 87: 予定外の支出へ対応するために準備。国会の議決に基づき。 支出権限は内閣。 事後に国会の承諾 ③ 決算 90: 一会計年度における収入支出の実績。 国会の決算審査一法的効果なし。内閣の政治責任のみ。 ④ 財政状況の報告91 国会及び国民に。

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    第十九章 地方自治 1 地方自治の意義 2地方公共団体

    1 地方自治の意義 B+ ① 総説: 八章で地方自治の章を設ける。 ※明治憲法:憲法規定なし法律で定める ②意義: 地方の運営について、地方の住民の意思に基づき行うこと ⇒ 民主主義の学校 (民主主義的意義)•中央政府の権力を抑制∴濫用防止(自由主義的意義) ③ 地方自治の本旨 92=住民自治と団体自治【Aランク】※書けるように ・住民自治: 地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素 ・団体自治: 地方自治が国から独立した団体に委ねられ、 その意思と責任で行われるという自由主義的要素 Q 地方自治保障の性質 (反対説)法律説:( 批判)憲法八章地方自治→憲法で規定してるのに法律で廃止等できるとするのは不適 【判例通説】制度的保障説:地方自治の本旨を法で侵されない 2 地方公共団体 B+ ① 地方公共団体 :地方を統括する行政機関。 地方自治体。(例) 市町村、 都道府県 Q 二段階制の意義 : 市町村+都道府県 (1) 二段階制は憲法上の要求か?  →憲法は二段階制を要求している ・住民自治→小さく→市町村∵ 住民の意思 ・団体自治→大きく→都道府県∵中央の抑制 +憲法制定当時の地方自治制度が現状。それを前提として保障。 (2) 道州制の合憲性: 住民自治:市町村はそのまま。 団体自治:抑制から大きい方が良い。本旨に反しないので合憲 ② 地方自治法上の分類 ・普通地方公共団体: 市町村・都道府県 ・特別地方公共団体: 上記以外で特別の目的により設置。 特別区。 地方公共団体の組合 (水道・消防・ゴミ処理等) Q 特別区は憲法上の地方公共団体にあたるか : 93Ⅱ(住民の直接選挙)との関係で問題となる→あたらない=直接選挙しなくてよい (判例) ③ 組織 93: 執行機関=長+ その他の吏員。議事機関=議会。 住民が直接選挙 ∵ 住民自治 (1) 議会: 代表機関・立法機関。選挙された議員により構成。 最高機関性はなし (判例) Q 町内総会の合憲性: 地方自治法94。 条例で総会可。議会を置かなくていいのか? → 総会≒議会なので合憲 (地方自治法第94条)町村は、条例で、第89条第1項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。 (2) 執行機関: 長は住民の直接選挙 Q 93 Ⅱの法律の定めるその他の吏員: 選挙で選ばれなければならない吏員を法律で設けることが許されるという趣旨 ∵ 困難 ④ 権能 (1) 事務 ・自治事務: 法定受託事務以外。 (例) 地方選挙・水道事業・ゴミ処理事業  ・法定受託事務 : 本来、国の業務だが法律等で委託 (例)国政選挙・旅券・国道 (2) 条例94: 地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法⇒ 民主的な立法 (例)議会の制定する条例・長の制定する規則・各種委員会の定める規則 (最広義説) ・憲法の法律留保事項の限界 Q 29Ⅱの法律に条令が含まれるか? : = 条例で財産権を制限できるか? → 原則、制限可能 ∵ 民主的な立法  ※例外:全国的な内容のものなど(例:特定の市町村だけで独自の物権を創設すること) (第29条) 財産権は、これを侵してはならない。 2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 Q 条例違反の制裁? : 31、73⑥から。 →法律の授権が必要。 委任は相当な程度に具体的で限定であれば可(判例) (論文対策用) 特別の委任規定は不要。∵ 実効性を担保するため・民主的立法 (憲法第31条)何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない (憲法第73条6項)内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 6号:この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 Q 84 (租税法律主義)の法律に条令が含まれるか? : =条例で課税してよいか? → 原則、 可 ∵ 民主的な立法 ・条例制定権94の限界 ⇒ 条例の対象 : 94から、 法令に違反しない限り地自法2Ⅱの事務に関し条例を制定可能 ⇒ 国の事務・外交・防衛は不可 Q 法律の範囲内の意味: = 上乗せ条例 (厳しい基準) 横出し条例 (対象事項以外の事項) が合憲か ・判断基準=趣旨、目的、内容及び効果を比較し、 矛盾抵触があるかによって 【徳島市公安条例事件】 A) 明文がない場合⇒条例で新たに規制 ・趣旨=放置すべき⇒ 違憲 ・趣旨=特になし ⇒ 合憲 B) 法と競合 ⅰ. 法と別目的 ・目的と効果を害さない⇒ 合憲 ・目的と効果を害する ⇒ 違憲 ⅱ. 法と同一目的 ・趣旨=同一でなく別の規制を容認⇒合憲 ・趣旨=律に規制をする⇒違憲 Q 条例による地域的差異の合憲性: 14(法の下の平等)で問題となる。 →条例の規制を認める以上当然に予定 (判例) → 合憲 ⑤住民の権利: 直接民主制的制度。 93 Ⅱ、 95、 議会解散請求・議員及び長の解職請求 (地自法) (1)95 趣旨 = 自治権の侵害の防止。 一=特定の。 複数も対象