問題一覧
1
原則として当事者主義を採用し、補充的に職権主義を採用 明文の根拠規定はない。 当事者主義 訴因の設定256③、起訴状一本主義256④、訴因変更312①、証拠調請求298① 職権主義 職権証拠調298③、訴因変更命令312②
2
趣旨 公平な裁判所(憲法37条)の実現 除斥 20 除斥事由があれば当然に排除 例 親族、証人 忌避 21 不公平な裁判をするおそれがある等の場合は当事者の申立により排除 場合 除斥事由がある場合 不公平な裁判をするおそれがある場合 (恋人、利害関係者等) ※ 審理方式や審理態度は忌避事由には当たらないので上訴、意義等で争う 忌避申立 期間制限あり22 (事件について請求又は陳述をした後) 当該裁判官を除き決定で判断23 簡易却下 忌避権の濫用の場合は当該裁判官を含めて却下判決ができる 回避 規則13 裁判官自身が忌避理由ありと判断した場合はその裁判官自身の申立により排除 裁判所書記官にも準用
3
簡易裁判所の事物管轄 罰金以下の法定刑の刑事事件と選択刑に罰金があるもの(窃盗罪、常習賭博、横領、盗品等譲り受け) 家庭裁判所の事物管轄 少年事件(20歳未満) 少年事件発生→全て家庭裁判所へ送致→審判または検察官送致(逆送) 非公開、前科にならない(保護処分)、三審制不採用
4
訴訟条件 実態的審理の適法要件 訴訟能力 分別し相当な防御ができる能力 →なければ手続停止 314① (重度の精神病など)
5
1 被告人国選 被告人の請求 2被告人国選 裁判所、裁判長又は裁判官の職権 3被疑者国選 被疑者の請求 4被疑者国選 裁判所、裁判長又は裁判官の職権 法的根拠 1、2 憲法37③、刑事訴訟法 3、4 刑事訴訟法
6
要件 36 貧困その他の事由により弁護人を依頼できないこと+被告人の請求 手続 36の2、3 必要的弁護事件以外は、資力申告書→基準額以上のときはいったん私選弁護人選出の申出 ※必要的弁護事件 弁護人の存在が開廷要件になる事件289① 死刑、無期懲役禁錮、長期3年を超える拘禁刑
7
必要的弁護事件 弁護人が出廷しないおそれがある場合289②③ 公判前整理手続316の4 期日間整理手続 316の28 316の4 即決裁判手続 350の17 未成年等の場合
8
37の2、3 勾留状が発せられている被疑者 →⭐️勾留状発布前(逮捕段階)は対象外 貧困その他の事情で弁護人なし 被疑者の請求(請求自体は検察官が勾留請求した段階で可能。発布後に弁護人 ) 資力申告書 私選弁護人選出の申出 ※長期3年を超える懲役禁錮は要件でなくなった→侮辱罪、暴行、住居侵入罪(3年以下)も対象になった
9
37の4 ⭐️勾留状が発せられている被疑者+弁護人なし 被疑者が精神上の障害等により弁護人の要否の判断が困難な疑い+裁判官が必要と判断 ※長期3年を超える懲役禁錮は要件ではなくなった →侮辱罪、暴行、住居侵入罪(3年以下)も対象になった
10
被疑者国選の場合、被疑者釈放 適用除外37の2、4 国選弁護人;裁判所(起訴前は裁判官)による解任 ※⭐️弁護人の辞任申出、被告人の解任請求は認められない
11
問題の所在 黙秘権 憲法38① 判例:無効 弁護人選任届 弁護人選任届は, その名のとおり弁護人として特定の事件について被疑者(被告人)から,弁護人として選任を受けた旨の届出である。 刑事訴訟法上弁護人には様々の権利が与えられているが,その権利を行使する前提として,自らが弁護 人として有効に選任されていなければならない。
12
できる:検察官、司法警察職員 できない:検察事務官、司法巡査
刑事訴訟法 捜査 9/7
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訴因
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8問 • 1年前問題一覧
1
原則として当事者主義を採用し、補充的に職権主義を採用 明文の根拠規定はない。 当事者主義 訴因の設定256③、起訴状一本主義256④、訴因変更312①、証拠調請求298① 職権主義 職権証拠調298③、訴因変更命令312②
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趣旨 公平な裁判所(憲法37条)の実現 除斥 20 除斥事由があれば当然に排除 例 親族、証人 忌避 21 不公平な裁判をするおそれがある等の場合は当事者の申立により排除 場合 除斥事由がある場合 不公平な裁判をするおそれがある場合 (恋人、利害関係者等) ※ 審理方式や審理態度は忌避事由には当たらないので上訴、意義等で争う 忌避申立 期間制限あり22 (事件について請求又は陳述をした後) 当該裁判官を除き決定で判断23 簡易却下 忌避権の濫用の場合は当該裁判官を含めて却下判決ができる 回避 規則13 裁判官自身が忌避理由ありと判断した場合はその裁判官自身の申立により排除 裁判所書記官にも準用
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簡易裁判所の事物管轄 罰金以下の法定刑の刑事事件と選択刑に罰金があるもの(窃盗罪、常習賭博、横領、盗品等譲り受け) 家庭裁判所の事物管轄 少年事件(20歳未満) 少年事件発生→全て家庭裁判所へ送致→審判または検察官送致(逆送) 非公開、前科にならない(保護処分)、三審制不採用
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訴訟条件 実態的審理の適法要件 訴訟能力 分別し相当な防御ができる能力 →なければ手続停止 314① (重度の精神病など)
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1 被告人国選 被告人の請求 2被告人国選 裁判所、裁判長又は裁判官の職権 3被疑者国選 被疑者の請求 4被疑者国選 裁判所、裁判長又は裁判官の職権 法的根拠 1、2 憲法37③、刑事訴訟法 3、4 刑事訴訟法
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要件 36 貧困その他の事由により弁護人を依頼できないこと+被告人の請求 手続 36の2、3 必要的弁護事件以外は、資力申告書→基準額以上のときはいったん私選弁護人選出の申出 ※必要的弁護事件 弁護人の存在が開廷要件になる事件289① 死刑、無期懲役禁錮、長期3年を超える拘禁刑
7
必要的弁護事件 弁護人が出廷しないおそれがある場合289②③ 公判前整理手続316の4 期日間整理手続 316の28 316の4 即決裁判手続 350の17 未成年等の場合
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37の2、3 勾留状が発せられている被疑者 →⭐️勾留状発布前(逮捕段階)は対象外 貧困その他の事情で弁護人なし 被疑者の請求(請求自体は検察官が勾留請求した段階で可能。発布後に弁護人 ) 資力申告書 私選弁護人選出の申出 ※長期3年を超える懲役禁錮は要件でなくなった→侮辱罪、暴行、住居侵入罪(3年以下)も対象になった
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37の4 ⭐️勾留状が発せられている被疑者+弁護人なし 被疑者が精神上の障害等により弁護人の要否の判断が困難な疑い+裁判官が必要と判断 ※長期3年を超える懲役禁錮は要件ではなくなった →侮辱罪、暴行、住居侵入罪(3年以下)も対象になった
10
被疑者国選の場合、被疑者釈放 適用除外37の2、4 国選弁護人;裁判所(起訴前は裁判官)による解任 ※⭐️弁護人の辞任申出、被告人の解任請求は認められない
11
問題の所在 黙秘権 憲法38① 判例:無効 弁護人選任届 弁護人選任届は, その名のとおり弁護人として特定の事件について被疑者(被告人)から,弁護人として選任を受けた旨の届出である。 刑事訴訟法上弁護人には様々の権利が与えられているが,その権利を行使する前提として,自らが弁護 人として有効に選任されていなければならない。
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できる:検察官、司法警察職員 できない:検察事務官、司法巡査