問題一覧
1
①A+訴訟条件:実体審理及び実体判決(実体的審理)の適法条件 ※民訴法では「訴訟要件」。区別すること。 ⑴審理の種類 形式審理:適正手続の有無に関する審理 実体審理:訴訟事実の有無に関する審理 ⑵判決の種類 形式裁判:訴訟条件欠缺による手続打ち切りの判決=形式判決 実体裁判:有罪または無罪の判決=実体判決 ②訴訟条件の効果 欠缺:実体審理が打ち切り⇨形式裁判により終了 充足:実体審理が継続⇨実体裁判により終了 ⑴形式裁判の種類:管轄違いの判決、公訴棄却の判決、公訴棄却の決定、免訴 ⑵実体裁判の種類:有罪、無罪 ⑶(参考)民事訴訟(多義語)混同しないように。 棄却: 手続的要件を充足⇨審理の結果、理由がないとして請求を排斥 却下: 手続き的要件を欠缺⇨審理を行わず、理由の有無を判断せずに請求を排斥(=門前払い ③訴訟条件の種類 管轄違いとなる事由がない 公訴棄却事由がない 免訴事由がない 非類型的訴訟条件に違反しない
2
▪️管轄違い B ⑴管轄違い: 管轄(各裁判所間の裁判権の分担)に反すること ⇨事物管轄、土地管轄がない ⑵条文:329 ⑶形式裁判:管轄違いの判決329 ⑷制限:高裁の特別権限⇨下級裁判所の管轄330、被告人の申立の欠缺及び証拠取調べ後331 ▪️公訴棄却の事由 ⑴公訴棄却: 刑事訴訟において法定の事由に該当するために打ち切りとする形式裁判 ⑵条文:338号各号(判決)、339各号(決定) =公訴棄却の事由 ①338各号 a 1号:裁判権がない(例:天皇、外国の元首) b2号:公訴取消による公訴棄却 ⇨再起訴では「新たな証拠」が必要だがそれがない c3号:同一裁判所に二重起訴 d4号:公訴提起手続違反 例 親告罪で告訴がない、訴因不特定、起訴状一本主義違反 ②339各号(試験に出ない):2ヶ月以内の起訴状謄本の不到達、公訴取消、被告人死亡 等 ③形式裁判 338各号に該当⇨公訴棄却の判決 339各号に該当⇨公訴棄却の決定 ▪️免訴の事由 ①免訴:刑事裁判において公訴権の消滅(337各号)理由に打ち切りとする形式裁判 ②条文:337 (1号と4号が重要) 1号:確定判決を経たとき(一事不再理効)⭐️ ※この確定判決に形式判決は含まない 2号:犯罪後の法令により刑が廃止 3号:大赦 4号:公訴時効が完成したとき⭐️ ③形式裁判:免訴判決
3
▪️公訴時効 ①公訴時効: 刑事裁判において、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴提起ができなくなる制度 ⑴公訴時効完成後の公訴提起 ⇨形式裁判(免訴判決)により打ち切り337⑷ ⑵条文:250 ⑶根拠:Bランク 写真 ⑷適用除外:B+ 人を死亡させた罪であって、(上限が)死刑にあたるもの⇨公訴時効不適 例 殺人罪199、強盗殺人、強盗致死(240)、強盗強姦致死:241,126,127,146
4
・公訴時効が完成するために必要な期間 ⇨罪種及び法定刑の上限を基準250 写真⇨⭐️公訴時効不適用の場合を除き、短答でもでない
5
・起算点:犯罪行為が終わった時から進行253① ⑴期間計算:初日不算入の原則の例外⇨初日を参入する55①③ 例:2010年6月1日窃盗の実行行為 ⇨2017年6月1日に公訴時効成立 ⑵趣旨:被疑者保護のための制度 ※判例は被害者保護を重視 ⇨公訴時効は成立し難い方向で考えている (公訴時効の初日算入は例外) ⑶犯罪行為: 実行行為だけでなく、結果も含めた広い意味 (結果発生時から進行) ⑷具体例:(択一)
6
例 自動車運転過失致死罪⇨事故によりAB死亡(公訴時効期間10年) 結論:Aについても13年後 ※Aが死亡しなくても同様
7
私文書偽造罪(時効期間5年)⇨同行使罪(時効期間5年)
8
公訴時効の停止:できる限り認める(判例) ⑴条文:254,255 当該事件の公訴提起、国外在住等(犯人が逃げ隠れは試験にはでない) ⑵当該事件の公訴提起(×逮捕) a趣旨:訴追意思を表明⇨公訴時効の趣旨が該当しない b停止の客観的範囲:当該事件=公訴事実の同一性が認められる範囲の事実(通説) ∵訴因変更、337①(一事不再理効) (⭐️判例:通説より発展)Pが訴因変更請求⇨公訴事実の同一性なし⇨訴因変更不許可⇨254①に準じて新訴因について公訴時効停止 ∵その請求(訴因変更請求)に係る特定の事実に対する訴追意思を表明した c停止の主観的範囲:被告人 共犯の一人を起訴 ⇨他の共犯も停止254② 人違い起訴 ⇨真犯人は停止しない ∵事件の同一性なし d公訴提起の瑕疵:公訴時効は停止 ⇨管轄違いや公訴棄却の裁判確定により再び進行254①
9
⑴問題の所在: 271②起訴は遡って失効⇨時効は停止しない? ⑵判例:公訴時効は停止する ⇨公訴棄却決定の確定時から再び公訴時効は進行 ⑶理由::254①が公訴棄却の事由を区別していない
10
⑴問題の所在: 訴因不特定=Pの訴追意思の対象となる事実が不明 ⑵判例: 公訴時効は停止する ⑶理由:訴追意思の表明が認められる
11
国外在住:犯人が国外にいる場合 捜査機関が犯罪の発生、犯人を知らない場合でも停止 一時的な海外渡航でも停止 例:約50回に渡り約1年間海外に旅行 ⇨約1年停止 非類型的訴訟条件 ①迅速な裁判の保障(憲法37①)⇨免訴 ②公訴権の濫用338④
12
①告訴なくして親告罪を起訴した場合⇨公訴棄却の判決338④ ⇨公訴提起の後に告訴を得る(告訴の追完)or非親告罪への訴因変更⇨瑕疵が治癒? Q告訴の追完の可否 ⑴事例:告訴なくして親告罪を告訴⇨公訴棄却の判決前に告訴を得た⇨公訴棄却になるか? ⑵問題の所在:瑕疵の治癒が認められるか ⑶学説(⭐️判例がないので3つの学説を抑える必要あり) (積極説)告訴の追完の可否: 可能 理由:公訴棄却で一事不再理効なし ⇨再起訴⇨訴訟経済 (消極説)(自説(書きやすい)) 告訴の追完の可否: 不可能 理由:Pの瑕疵は重 再起訴までに示談+告訴取下の可能性 ⇨訴訟経済 (限定的消極説)(論文では使いにくい) 告訴の追完の可否: 冒頭手続きまでに被告人の同意があれば肯定 理由:訴訟条件は実体審理の条件 ⇨冒頭手続きの開始前までは実行審理なし⇨冒頭手続前は可 被告人に不利益という点については被告人の同意があれば可
13
⑴事例:告訴なくして親告罪を起訴 ⇨公訴棄却判決前に非親告罪へ訴因変更 ⇨訴因変更の要件を満たしていたとしても、瑕疵の治癒を認めるか ⑵問題の所在:瑕疵の治癒を認めるか ⑶結論:訴因変更は認められない(有力説 自説) ⇨現訴因のまま公訴棄却判決338④ (訴訟経済は理由にならない) ⑷理由:瑕疵が重大⇨瑕疵を明らかにする必要 ⑸判例:認められる(昭和29年9月8日)
14
Q告訴前の親告罪の捜査の可否 ⑴問題の所在:被害者の名誉等 ⑵結論: 原則:可 ∵訴訟条件は実体的審判の要件≠捜査の要件 例外:告訴の可能性が全くない場合は不可 ∵捜査=公訴提起、公判維持のための準備活動
15
告訴無くして非親告罪を起訴した場合 ⇨認められる。(もともと告訴は不要) 但し、訴因:非親告罪+告訴無し 心証:親告罪 ⇨訴訟条件の判断基準⇨裁判所が取るべき措置 ⭐️論文は2段階で書く Q訴訟条件の判断基準⭐️論点を落としがち ⑴事例:脅迫罪の訴因で起訴⇨Cの心証は名誉毀損 ⇨訴訟条件の充足が問題 ⑵問題の所在:訴訟条件の有無を判断する基準 心証が基準と考えると:親告罪(名誉毀損)⇨告訴無し⇨訴訟条件欠缺 訴因が基準と考えると:非親告罪(脅迫罪)⇨告訴不要⇨訴訟条件充足 ⑶通説(自説):訴訟条件の有無は訴因を基準に判断する ⑷理由:訴訟条件は実体的審判の要件⇨審判対象は訴因⇨訴訟条件の有無も訴因を基準に。 Q裁判所の取るべき措置 ⑴問題の所在: 普通の流れ:求釈明(規則208)⇨Pが訴因変更請求⇨新訴因に告訴なしなので公訴棄却判決338④ 訴因変更請求がある場合: 不適法訴因への訴因変更が認められるか 訴因変更請求がない場合: (形式裁判を導く縮小認定が認められるか ↑強姦関係が非親告罪になったので重要でない&発展的過ぎるので⑶の処理で良い) ⑵不適法訴因への訴因変更 (否定説)否定 ∵訴因変更はその手続きで有罪判決を可能とするために認められる制度 (打ち切りにするための訴因変更が目的から逸脱) (肯定説:通説 自説)肯定 ∵当事者主義⇨訴因の設定変更は検察官の専権 訴因変更は将来の実体裁判のため←否定説の理由への反論 (公訴棄却では一事不再理効は生じず、再度起訴できる) ⑶訴因変更請求がない場合: 現訴因のまま認定⇨公訴棄却の判決 (縮小認定を認めるかの議論は心証を基準にしていることとなるので訴因基準説と矛盾。
刑事訴訟法 捜査 9/7
刑事訴訟法 捜査 9/7
ユーザ名非公開 · 9回閲覧 · 40問 · 1年前刑事訴訟法 捜査 9/7
刑事訴訟法 捜査 9/7
9回閲覧 • 40問 • 1年前国選弁護等 9/7
国選弁護等 9/7
ユーザ名非公開 · 12問 · 1年前国選弁護等 9/7
国選弁護等 9/7
12問 • 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
15問 • 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留
刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留
ユーザ名非公開 · 19問 · 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留
刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留
19問 • 1年前刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保
刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保
ユーザ名非公開 · 27問 · 1年前刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保
刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保
27問 • 1年前刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受
刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受
ユーザ名非公開 · 17問 · 1年前刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受
刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受
17問 • 1年前刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
7問 • 1年前刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
8問 • 1年前刑訴法 公訴提起
刑訴法 公訴提起
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前刑訴法 公訴提起
刑訴法 公訴提起
8問 • 1年前刑訴法 公訴 審判の対象
刑訴法 公訴 審判の対象
ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前刑訴法 公訴 審判の対象
刑訴法 公訴 審判の対象
15問 • 1年前刑訴法 公判手続 3/24
刑訴法 公判手続 3/24
ユーザ名非公開 · 19問 · 1年前刑訴法 公判手続 3/24
刑訴法 公判手続 3/24
19問 • 1年前証拠法 A++ 3/25 〜22
証拠法 A++ 3/25 〜22
ユーザ名非公開 · 43問 · 1年前証拠法 A++ 3/25 〜22
証拠法 A++ 3/25 〜22
43問 • 1年前自白 A+ 総説
自白 A+ 総説
ユーザ名非公開 · 16問 · 1年前自白 A+ 総説
自白 A+ 総説
16問 • 1年前科学的証拠・写実的証拠
科学的証拠・写実的証拠
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前科学的証拠・写実的証拠
科学的証拠・写実的証拠
7問 • 1年前公判前手続 3/28
公判前手続 3/28
ユーザ名非公開 · 6問 · 1年前公判前手続 3/28
公判前手続 3/28
6問 • 1年前訴因
訴因
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前訴因
訴因
8問 • 1年前問題一覧
1
①A+訴訟条件:実体審理及び実体判決(実体的審理)の適法条件 ※民訴法では「訴訟要件」。区別すること。 ⑴審理の種類 形式審理:適正手続の有無に関する審理 実体審理:訴訟事実の有無に関する審理 ⑵判決の種類 形式裁判:訴訟条件欠缺による手続打ち切りの判決=形式判決 実体裁判:有罪または無罪の判決=実体判決 ②訴訟条件の効果 欠缺:実体審理が打ち切り⇨形式裁判により終了 充足:実体審理が継続⇨実体裁判により終了 ⑴形式裁判の種類:管轄違いの判決、公訴棄却の判決、公訴棄却の決定、免訴 ⑵実体裁判の種類:有罪、無罪 ⑶(参考)民事訴訟(多義語)混同しないように。 棄却: 手続的要件を充足⇨審理の結果、理由がないとして請求を排斥 却下: 手続き的要件を欠缺⇨審理を行わず、理由の有無を判断せずに請求を排斥(=門前払い ③訴訟条件の種類 管轄違いとなる事由がない 公訴棄却事由がない 免訴事由がない 非類型的訴訟条件に違反しない
2
▪️管轄違い B ⑴管轄違い: 管轄(各裁判所間の裁判権の分担)に反すること ⇨事物管轄、土地管轄がない ⑵条文:329 ⑶形式裁判:管轄違いの判決329 ⑷制限:高裁の特別権限⇨下級裁判所の管轄330、被告人の申立の欠缺及び証拠取調べ後331 ▪️公訴棄却の事由 ⑴公訴棄却: 刑事訴訟において法定の事由に該当するために打ち切りとする形式裁判 ⑵条文:338号各号(判決)、339各号(決定) =公訴棄却の事由 ①338各号 a 1号:裁判権がない(例:天皇、外国の元首) b2号:公訴取消による公訴棄却 ⇨再起訴では「新たな証拠」が必要だがそれがない c3号:同一裁判所に二重起訴 d4号:公訴提起手続違反 例 親告罪で告訴がない、訴因不特定、起訴状一本主義違反 ②339各号(試験に出ない):2ヶ月以内の起訴状謄本の不到達、公訴取消、被告人死亡 等 ③形式裁判 338各号に該当⇨公訴棄却の判決 339各号に該当⇨公訴棄却の決定 ▪️免訴の事由 ①免訴:刑事裁判において公訴権の消滅(337各号)理由に打ち切りとする形式裁判 ②条文:337 (1号と4号が重要) 1号:確定判決を経たとき(一事不再理効)⭐️ ※この確定判決に形式判決は含まない 2号:犯罪後の法令により刑が廃止 3号:大赦 4号:公訴時効が完成したとき⭐️ ③形式裁判:免訴判決
3
▪️公訴時効 ①公訴時効: 刑事裁判において、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴提起ができなくなる制度 ⑴公訴時効完成後の公訴提起 ⇨形式裁判(免訴判決)により打ち切り337⑷ ⑵条文:250 ⑶根拠:Bランク 写真 ⑷適用除外:B+ 人を死亡させた罪であって、(上限が)死刑にあたるもの⇨公訴時効不適 例 殺人罪199、強盗殺人、強盗致死(240)、強盗強姦致死:241,126,127,146
4
・公訴時効が完成するために必要な期間 ⇨罪種及び法定刑の上限を基準250 写真⇨⭐️公訴時効不適用の場合を除き、短答でもでない
5
・起算点:犯罪行為が終わった時から進行253① ⑴期間計算:初日不算入の原則の例外⇨初日を参入する55①③ 例:2010年6月1日窃盗の実行行為 ⇨2017年6月1日に公訴時効成立 ⑵趣旨:被疑者保護のための制度 ※判例は被害者保護を重視 ⇨公訴時効は成立し難い方向で考えている (公訴時効の初日算入は例外) ⑶犯罪行為: 実行行為だけでなく、結果も含めた広い意味 (結果発生時から進行) ⑷具体例:(択一)
6
例 自動車運転過失致死罪⇨事故によりAB死亡(公訴時効期間10年) 結論:Aについても13年後 ※Aが死亡しなくても同様
7
私文書偽造罪(時効期間5年)⇨同行使罪(時効期間5年)
8
公訴時効の停止:できる限り認める(判例) ⑴条文:254,255 当該事件の公訴提起、国外在住等(犯人が逃げ隠れは試験にはでない) ⑵当該事件の公訴提起(×逮捕) a趣旨:訴追意思を表明⇨公訴時効の趣旨が該当しない b停止の客観的範囲:当該事件=公訴事実の同一性が認められる範囲の事実(通説) ∵訴因変更、337①(一事不再理効) (⭐️判例:通説より発展)Pが訴因変更請求⇨公訴事実の同一性なし⇨訴因変更不許可⇨254①に準じて新訴因について公訴時効停止 ∵その請求(訴因変更請求)に係る特定の事実に対する訴追意思を表明した c停止の主観的範囲:被告人 共犯の一人を起訴 ⇨他の共犯も停止254② 人違い起訴 ⇨真犯人は停止しない ∵事件の同一性なし d公訴提起の瑕疵:公訴時効は停止 ⇨管轄違いや公訴棄却の裁判確定により再び進行254①
9
⑴問題の所在: 271②起訴は遡って失効⇨時効は停止しない? ⑵判例:公訴時効は停止する ⇨公訴棄却決定の確定時から再び公訴時効は進行 ⑶理由::254①が公訴棄却の事由を区別していない
10
⑴問題の所在: 訴因不特定=Pの訴追意思の対象となる事実が不明 ⑵判例: 公訴時効は停止する ⑶理由:訴追意思の表明が認められる
11
国外在住:犯人が国外にいる場合 捜査機関が犯罪の発生、犯人を知らない場合でも停止 一時的な海外渡航でも停止 例:約50回に渡り約1年間海外に旅行 ⇨約1年停止 非類型的訴訟条件 ①迅速な裁判の保障(憲法37①)⇨免訴 ②公訴権の濫用338④
12
①告訴なくして親告罪を起訴した場合⇨公訴棄却の判決338④ ⇨公訴提起の後に告訴を得る(告訴の追完)or非親告罪への訴因変更⇨瑕疵が治癒? Q告訴の追完の可否 ⑴事例:告訴なくして親告罪を告訴⇨公訴棄却の判決前に告訴を得た⇨公訴棄却になるか? ⑵問題の所在:瑕疵の治癒が認められるか ⑶学説(⭐️判例がないので3つの学説を抑える必要あり) (積極説)告訴の追完の可否: 可能 理由:公訴棄却で一事不再理効なし ⇨再起訴⇨訴訟経済 (消極説)(自説(書きやすい)) 告訴の追完の可否: 不可能 理由:Pの瑕疵は重 再起訴までに示談+告訴取下の可能性 ⇨訴訟経済 (限定的消極説)(論文では使いにくい) 告訴の追完の可否: 冒頭手続きまでに被告人の同意があれば肯定 理由:訴訟条件は実体審理の条件 ⇨冒頭手続きの開始前までは実行審理なし⇨冒頭手続前は可 被告人に不利益という点については被告人の同意があれば可
13
⑴事例:告訴なくして親告罪を起訴 ⇨公訴棄却判決前に非親告罪へ訴因変更 ⇨訴因変更の要件を満たしていたとしても、瑕疵の治癒を認めるか ⑵問題の所在:瑕疵の治癒を認めるか ⑶結論:訴因変更は認められない(有力説 自説) ⇨現訴因のまま公訴棄却判決338④ (訴訟経済は理由にならない) ⑷理由:瑕疵が重大⇨瑕疵を明らかにする必要 ⑸判例:認められる(昭和29年9月8日)
14
Q告訴前の親告罪の捜査の可否 ⑴問題の所在:被害者の名誉等 ⑵結論: 原則:可 ∵訴訟条件は実体的審判の要件≠捜査の要件 例外:告訴の可能性が全くない場合は不可 ∵捜査=公訴提起、公判維持のための準備活動
15
告訴無くして非親告罪を起訴した場合 ⇨認められる。(もともと告訴は不要) 但し、訴因:非親告罪+告訴無し 心証:親告罪 ⇨訴訟条件の判断基準⇨裁判所が取るべき措置 ⭐️論文は2段階で書く Q訴訟条件の判断基準⭐️論点を落としがち ⑴事例:脅迫罪の訴因で起訴⇨Cの心証は名誉毀損 ⇨訴訟条件の充足が問題 ⑵問題の所在:訴訟条件の有無を判断する基準 心証が基準と考えると:親告罪(名誉毀損)⇨告訴無し⇨訴訟条件欠缺 訴因が基準と考えると:非親告罪(脅迫罪)⇨告訴不要⇨訴訟条件充足 ⑶通説(自説):訴訟条件の有無は訴因を基準に判断する ⑷理由:訴訟条件は実体的審判の要件⇨審判対象は訴因⇨訴訟条件の有無も訴因を基準に。 Q裁判所の取るべき措置 ⑴問題の所在: 普通の流れ:求釈明(規則208)⇨Pが訴因変更請求⇨新訴因に告訴なしなので公訴棄却判決338④ 訴因変更請求がある場合: 不適法訴因への訴因変更が認められるか 訴因変更請求がない場合: (形式裁判を導く縮小認定が認められるか ↑強姦関係が非親告罪になったので重要でない&発展的過ぎるので⑶の処理で良い) ⑵不適法訴因への訴因変更 (否定説)否定 ∵訴因変更はその手続きで有罪判決を可能とするために認められる制度 (打ち切りにするための訴因変更が目的から逸脱) (肯定説:通説 自説)肯定 ∵当事者主義⇨訴因の設定変更は検察官の専権 訴因変更は将来の実体裁判のため←否定説の理由への反論 (公訴棄却では一事不再理効は生じず、再度起訴できる) ⑶訴因変更請求がない場合: 現訴因のまま認定⇨公訴棄却の判決 (縮小認定を認めるかの議論は心証を基準にしていることとなるので訴因基準説と矛盾。