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刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受
17問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    鑑定

    ①鑑定: 特別の知識経験を有する者による事実の法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告 ⑴流れ: 鑑定の必要→鑑定→鑑定書を作成 ⑵典型例: 医者学者による精神鑑定、DNA鑑定、筆跡鑑定、薬物鑑定 ⑶条文:165:裁判所が専門家に命じて行う    223①:捜査機関が専門家に嘱託して行うことができる ⑷鑑定を行う者 鑑定人:裁判所に鑑定を命じられた者 鑑定受託者:捜査機関から鑑定を嘱託された者 ⑸法的性質:任意捜査→鑑定処分は強制捜査 ※「鑑定」と「鑑定処分」は別物

  • 2

    鑑定処分

    鑑定処分: 鑑定に際してその必要上許される強制処分 ⑴流れ: 鑑定の必要→鑑定に強制処分が必要→鑑定処分許可状→鑑定→鑑定書作成 ⑵典型例:死体解剖、墳墓の発掘、物の破壊、身体の検査 ⑶条文: 168①鑑定人が鑑定処分許可状により行う 225鑑定受託者が鑑定処分許可状により行う ⑷法的性質: 鑑定処分:強制処分 鑑定:任意処分 →目的=鑑定、手段=鑑定処分の関係

  • 3

    B 鑑定留置

    鑑定留置: 被疑者等の精神状態や身体に関する鑑定にあたり、必要がある場合に病院等に留置すること ⑴鑑定の必要→鑑定留置が必要→鑑定留置状→鑑定→鑑定書作成 ⑵典型例:刑事責任能力の鑑定 ⑶条文:167、224 ※あまり出ないので条文は一読で良い ⑷法的性質:強制捜査   →鑑定留置期間は勾留の執行停止(勾留していないことになる)→法定の勾留期間に参入しない ※逮捕中は鑑定留置はない ⑸刑事責任能力鑑定の種類 ①簡易鑑定:起訴前に捜査機関が行う一回のみの数時間の問診 ②起訴前本鑑定:起訴前に捜査機関が行う2ヶ月程度の診察 ③公判鑑定:起訴後に裁判所が行う鑑定

  • 4

    B+ 身体検査 

    ①身体検査: 刑事訴訟法上の強制捜査として行われる身体の検査 ②身体検査の種類: 身体の捜索としての身体検査102、218:捜索許可状→身体を捜索 検証としての身体検査218:身体検査令状→検証としての身体検査 鑑定処分としての身体検査168:鑑定処分許可状→身体の鑑定に必要な処分 ③区別の基準(通説): 捜索としての鑑定→検証としての身体検査→鑑定処分の順でプライバシー侵害の程度が大きくなる 捜索:着衣のままの外部的捜査 (例)ポケットチェック 検証:全裸での検査や身体の内部的検査 (例)肛門の検査、レントゲン照射 鑑定処分:専門家による身体への侵襲を伴う検査(例)血管からの血液採取 区別の基準(判例):行為の性質→強制採尿で通説と判例で考え方が異なる =行為の性質により区別:捜索としての性質をもつもの、検証(人について強制的にその形状性質を五官の作用で感知する処分)の性質をもつもの、鑑定に必要な処分の性質をもつもの ⭐️通説でも判例でも通説で記載した具体例は変わらない ④強制の限界A: 鑑定受託者による鑑定処分としての身体検査は直接強制することができない ⑴条文(ややこしい)(明文では書いていない) a 鑑定人 139 Cは第十章の検証としての身体検査を直接強制できる 172 第1項:鑑定人による168の身体検査の請求   第2項:第第十章の規定に準じる b鑑定受託者: 225④ 鑑定受託者と必要な処分について規定 →172を準用していない→139による身体検査の直接強制はできない 168⑥も139を準用していない ※225④は139を準用する172を準用せず、また225④が準用する168⑥は139を準用していない ⭐️まずは結論を抑える  論文では理由を書けるようにする

  • 5

    採尿、採血、呼気採取:採尿:A+強制採尿の可否

    採尿:検査のため一定量の尿を排出させて採取すること ⑴必要性:薬物使用の有無の検査     →尿検査が最も確実な方法 ⑵形態:  原則   任意提出+領置→任意捜査  強制採尿 医師がカテーテルを尿道に挿入      →自動的に尿排出→採取→強制捜査 Q強制採尿の可否 B  ※時間と字数に余裕があれば書いてもいいレベル。無くても良い。  ⑴問題の所在:  尊厳を著しく傷つける +危険性が高い→許されない(反対説) ⑵ 通説: 犯罪の捜査上真にやむをえない+最終手段 →許されうる Q強制採尿に必要な令状 A+ ⑴問題の所在: 強制捜査、身体検査に該当 →身体検査の区別の問題と関連性して問題 ⑵判例学説(全部抑える) 学説1 (反対説) 令状:鑑定処分許可状 理由:身体への侵襲を伴う→鑑定処分 批判;直接強制できない(鑑定受託者が鑑定処分として行う場合) 学説2(短答向け) 令状:鑑定処分許可状+身体検査令状 理由:鑑定処分だから鑑定処分許可状が必要   +222が139を準用しているので身体検査令状で直接強制できる 批判;便宜的すぎる 判例 令状:医師をして医学的相当と認められる方法によらなければならない旨の条件を記載した条件付捜索差押令状 ⭐️書けるように 理由:尿を証拠物として採取=捜索差押えの性質   尿は無価値物(採血は無価値物ではないこととの対比) 再掲 ⑴条文(ややこしい)(明文では書いていない) a 鑑定人 139 Cは第十章の検証としての身体検査を直接強制できる 172 第1項:鑑定人による168の身体検査の請求   第2項:第十章の規定に準じる b鑑定受託者: 225④ 鑑定受託者と必要な処分について規定 →172を準用していない→139による身体検査の直接強制はできない 168⑥も139を準用していない ※225④は139を準用する172を準用せず、また225④が準用する168⑥は139を準用していない

  • 6

    採尿:採尿場所への連行:B+身柄拘束されていない被疑者を採尿に適した場所に強制連行することの可否

    強制採尿は病院等の強制採尿に適した場所で行う →身柄拘束されている場合はその効果として当然に連行も許されうる Q身柄拘束されていない被疑者を採尿に適した場所に強制連行することの可否 ※令状があることが前提 ⑴問題の所在: 条件付捜索差押許可状は逮捕状よりも要件が緩和 ⑵判例: 任意同行が事実上不可能である場合に適する最寄の場所へ連行→令状の効力として許される +連行の際に必要最小限度の有形力の行使も可能 ⑶理由: 令状の目的の達成+裁判官は連行の可否も含めて審査

  • 7

    採血 B+

    検査のために一定量の血液を採取すること ⑴必要性;血球アルコール濃度の検査、血液型判定、DNA鑑定 ⑵採血の形態:現場に遺留された血液を採取(任意捜査)、体内から血液採取 Q B 採血の同意がある場合、令状無くして(任意捜査として)体内から血液を採取できるか ⑴問題の所在: 体内への侵襲を伴う→重要な権利利益を侵害→強制捜査? ⑵通説: 専門的知識技術を有する者が医学上一般的に承認された方法により必要最小限の量なら可 ⭐️丸暗記の必要はない。似たようなことが言えれば良い。 ⑶理由:捜査の必要性+上記方法なら許容範囲内

  • 8

    採血:体内から血液を強制採血する場合に必要な令状

    ⑴問題の所在: 強制捜査、身体検査に該当 →身体検査の区別の基準と関連して問題 ⑵実務、学説 学説1 令状:鑑定処分許可状 理由:身体への侵襲→鑑定処分 批判:直接強制できない 学説2 令状:身体検査令状 理由:直接強制が可能 批判:採血は検証ではない 学説3 令状:条件付捜索差押許可状 理由:捜索、差押の性質 批判:血液は無価値ではない  (血液と尿は違う。尿が老廃物。血液は生命の維持に必要。尿と血液を同様に扱うことは不適) 実務(これで書く) 令状:鑑定処分許可状と身体検査令状を併用 理由:鑑定処分+直接強制が可能   血液は身体の一部で無価値物ではない 批判:便宜的すぎる

  • 9

    呼気採取

    捜査のために一定量の呼気を採取すること ⑴必要性:飲酒運転の検査 ⑵形態: 原則:対象者の同意のもとアルコールチェッカー等に息を吐く(任意捜査) 対象者の同意→身体検査令状(有力説)→強制捜査 ※実際は、令状をとることになれば鑑定処分許可状と身体検査令状をとってより正確な血液採取を行う Q 対象者が意識不明の場合に同意なく呼気採取できるか ⑴問題の所在:令状なし→強制捜査に該当するかが問題 ⑵結論:任意捜査として無令状でできる ⑶理由:呼気は必ず身体の外部に出る+身体への侵襲がない →侵害の程度が極めて低い

  • 10

    A+写真撮影、ビデオ撮影

    ※証拠収集の手段で非常によく使われる→重要 ①写真撮影、ビデオ撮影: 捜査機関が目をもって証拠となるものを感知し、それを写真ビデオで証拠化する →書面ではなく写真ビデオを用いた検証ないし実況見分の性質(やっていることは検証や実況見分と同じ) ・任意捜査としての写真撮影、ビデオ撮影≒実況見分 ・強制捜査としての写真撮影、ビデオ撮影≒検証(検証令状が必要) ②任意捜査と強制捜査の区別: 写真撮影、ビデオ撮影が重要な権利利益の侵害を伴うか否か

  • 11

    A+写真撮影、ビデオ撮影:住居内にいる被疑者を無断でKが撮影することは強制捜査にあたるか

    ⑴結論:強制捜査にあたる ⑵理由:被疑者のプライバシーを侵害→重要な権利利益の侵害

  • 12

    A+写真撮影、ビデオ撮影:公道を歩いている被疑者を無断撮影することは強制捜査にあたるか

    ⑴結論:強制捜査にあたらない→任意捜査→検証令状不要 ⑵理由:公道にいる以上、プライバシーに対する期待は減少

  • 13

    A+写真撮影、ビデオ撮影:任意捜査にあたる場合の適法要件

    ⑴京都府学連事件判例 a 現に犯罪が行われ、若しくは行われた後間がない b証拠保全の必要性、緊急性 c一般に許容される限度を消えない相当な方法 ⑵H20判例:⭐️aはbの例示 →⭐️適用条件:捜査目的達成のための必要な範囲かつ相当な方法

  • 14

    A+写真撮影、ビデオ撮影:捜索差押えの際の写真撮影の適否

    ⑴問題の所在: 捜索差押許可状による捜索・差押え →検証令状なく写真撮影 ⑵判例通説:付随的処分説 原則:検証令状が必要 もっとも、証拠物の証拠価値を保全するまたは手続きの適法性を担保するためであれば令状に付随する処分として適法 ⑶理由: a 証拠物の発見場所や状態等を撮影する必要性  (例:覚せい剤が食卓の上にあれば同居人も使っていたと言え、共有していたとも言える。被疑者しか使ってないタンスの奥なら被疑者だけ使っていたと思われる) b執行状況について捜索、差押えの適法性を担保   c捜索差押えで予定されているプライバシー侵害の程度を超えるものではない ⑷あてはめ: ◯:証拠物を発見した場所でその状態を撮影、  捜索差押えの執行状況を撮影 ✖️:捜索場所をくまなく撮影、  令状に記載されていない物を殊更に撮影

  • 15

    B+その他の物的証拠の収集、確保:X線検査

    ※短答用 ①X線検査(レントゲン検査) →宅配業者のもとにある荷物に荷送人や荷受け人の承諾なしでかつ、無令状でX線検査 →違法 ⑴性質:検証の性質を有する強制処分 ⑵理由:内容物の品目等を相当程度具体的に特定できる →プライバシー等を大きく侵害

  • 16

    B+その他の物的証拠の収集、確保:GPS捜査

    車で移動しながら広域で複数の窃盗 →被疑者の車に無承諾、無令状でGPS装置→違法 ⑴明文なし、主に公道、位置情報 →重大な権利利益の侵害ではない ⑵性質:強制捜査(≠検証)→⭐️令状の取得ではなく立法措置が望ましい ⑶理由:プライバシーを侵害し公権力の私的領域への立ち入り(GPS装置がついている限り位置が常に把握される)→強制捜査 事前の令状呈示を想定し得ない→令状ではなく立法措置

  • 17

    B+その他の物的証拠の収集、確保;通信傍受

    通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制処分 ⑴222の2→犯罪捜査のための通信傍受に関する法律=通信傍受法 ⑵傍受対象となる通信の例 ◯:話し手および聞き手の同意のない電話での通話(固定、携帯)、メール、ファックス ✖️:一方の同意を得ている電話での通話(任意捜査→通信傍受法の対象ではない)  ※「一方の同意」   →会話内容の秘密性は相手方に依存 ⑶趣旨:複雑な組織犯罪に対抗 ⑷要件:かなり厳格  実体的要件:組織的犯罪、対象犯罪(薬物、銃器、集団密航、殺人 等)に該当・十分な嫌疑・補充性 等  手続的要件:令状請求権者、発布権者の限定、傍受実施者の限定、立会人の立会、管理権者への令状呈示 ⑸実施 a傍受すべき通信か不明  →該当するかを判断するため、必要最小限度で傍受できる b被疑事実以外の犯罪を傍受  →一定の要件のもと、傍受できる

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    問題一覧

  • 1

    鑑定

    ①鑑定: 特別の知識経験を有する者による事実の法則又はその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告 ⑴流れ: 鑑定の必要→鑑定→鑑定書を作成 ⑵典型例: 医者学者による精神鑑定、DNA鑑定、筆跡鑑定、薬物鑑定 ⑶条文:165:裁判所が専門家に命じて行う    223①:捜査機関が専門家に嘱託して行うことができる ⑷鑑定を行う者 鑑定人:裁判所に鑑定を命じられた者 鑑定受託者:捜査機関から鑑定を嘱託された者 ⑸法的性質:任意捜査→鑑定処分は強制捜査 ※「鑑定」と「鑑定処分」は別物

  • 2

    鑑定処分

    鑑定処分: 鑑定に際してその必要上許される強制処分 ⑴流れ: 鑑定の必要→鑑定に強制処分が必要→鑑定処分許可状→鑑定→鑑定書作成 ⑵典型例:死体解剖、墳墓の発掘、物の破壊、身体の検査 ⑶条文: 168①鑑定人が鑑定処分許可状により行う 225鑑定受託者が鑑定処分許可状により行う ⑷法的性質: 鑑定処分:強制処分 鑑定:任意処分 →目的=鑑定、手段=鑑定処分の関係

  • 3

    B 鑑定留置

    鑑定留置: 被疑者等の精神状態や身体に関する鑑定にあたり、必要がある場合に病院等に留置すること ⑴鑑定の必要→鑑定留置が必要→鑑定留置状→鑑定→鑑定書作成 ⑵典型例:刑事責任能力の鑑定 ⑶条文:167、224 ※あまり出ないので条文は一読で良い ⑷法的性質:強制捜査   →鑑定留置期間は勾留の執行停止(勾留していないことになる)→法定の勾留期間に参入しない ※逮捕中は鑑定留置はない ⑸刑事責任能力鑑定の種類 ①簡易鑑定:起訴前に捜査機関が行う一回のみの数時間の問診 ②起訴前本鑑定:起訴前に捜査機関が行う2ヶ月程度の診察 ③公判鑑定:起訴後に裁判所が行う鑑定

  • 4

    B+ 身体検査 

    ①身体検査: 刑事訴訟法上の強制捜査として行われる身体の検査 ②身体検査の種類: 身体の捜索としての身体検査102、218:捜索許可状→身体を捜索 検証としての身体検査218:身体検査令状→検証としての身体検査 鑑定処分としての身体検査168:鑑定処分許可状→身体の鑑定に必要な処分 ③区別の基準(通説): 捜索としての鑑定→検証としての身体検査→鑑定処分の順でプライバシー侵害の程度が大きくなる 捜索:着衣のままの外部的捜査 (例)ポケットチェック 検証:全裸での検査や身体の内部的検査 (例)肛門の検査、レントゲン照射 鑑定処分:専門家による身体への侵襲を伴う検査(例)血管からの血液採取 区別の基準(判例):行為の性質→強制採尿で通説と判例で考え方が異なる =行為の性質により区別:捜索としての性質をもつもの、検証(人について強制的にその形状性質を五官の作用で感知する処分)の性質をもつもの、鑑定に必要な処分の性質をもつもの ⭐️通説でも判例でも通説で記載した具体例は変わらない ④強制の限界A: 鑑定受託者による鑑定処分としての身体検査は直接強制することができない ⑴条文(ややこしい)(明文では書いていない) a 鑑定人 139 Cは第十章の検証としての身体検査を直接強制できる 172 第1項:鑑定人による168の身体検査の請求   第2項:第第十章の規定に準じる b鑑定受託者: 225④ 鑑定受託者と必要な処分について規定 →172を準用していない→139による身体検査の直接強制はできない 168⑥も139を準用していない ※225④は139を準用する172を準用せず、また225④が準用する168⑥は139を準用していない ⭐️まずは結論を抑える  論文では理由を書けるようにする

  • 5

    採尿、採血、呼気採取:採尿:A+強制採尿の可否

    採尿:検査のため一定量の尿を排出させて採取すること ⑴必要性:薬物使用の有無の検査     →尿検査が最も確実な方法 ⑵形態:  原則   任意提出+領置→任意捜査  強制採尿 医師がカテーテルを尿道に挿入      →自動的に尿排出→採取→強制捜査 Q強制採尿の可否 B  ※時間と字数に余裕があれば書いてもいいレベル。無くても良い。  ⑴問題の所在:  尊厳を著しく傷つける +危険性が高い→許されない(反対説) ⑵ 通説: 犯罪の捜査上真にやむをえない+最終手段 →許されうる Q強制採尿に必要な令状 A+ ⑴問題の所在: 強制捜査、身体検査に該当 →身体検査の区別の問題と関連性して問題 ⑵判例学説(全部抑える) 学説1 (反対説) 令状:鑑定処分許可状 理由:身体への侵襲を伴う→鑑定処分 批判;直接強制できない(鑑定受託者が鑑定処分として行う場合) 学説2(短答向け) 令状:鑑定処分許可状+身体検査令状 理由:鑑定処分だから鑑定処分許可状が必要   +222が139を準用しているので身体検査令状で直接強制できる 批判;便宜的すぎる 判例 令状:医師をして医学的相当と認められる方法によらなければならない旨の条件を記載した条件付捜索差押令状 ⭐️書けるように 理由:尿を証拠物として採取=捜索差押えの性質   尿は無価値物(採血は無価値物ではないこととの対比) 再掲 ⑴条文(ややこしい)(明文では書いていない) a 鑑定人 139 Cは第十章の検証としての身体検査を直接強制できる 172 第1項:鑑定人による168の身体検査の請求   第2項:第十章の規定に準じる b鑑定受託者: 225④ 鑑定受託者と必要な処分について規定 →172を準用していない→139による身体検査の直接強制はできない 168⑥も139を準用していない ※225④は139を準用する172を準用せず、また225④が準用する168⑥は139を準用していない

  • 6

    採尿:採尿場所への連行:B+身柄拘束されていない被疑者を採尿に適した場所に強制連行することの可否

    強制採尿は病院等の強制採尿に適した場所で行う →身柄拘束されている場合はその効果として当然に連行も許されうる Q身柄拘束されていない被疑者を採尿に適した場所に強制連行することの可否 ※令状があることが前提 ⑴問題の所在: 条件付捜索差押許可状は逮捕状よりも要件が緩和 ⑵判例: 任意同行が事実上不可能である場合に適する最寄の場所へ連行→令状の効力として許される +連行の際に必要最小限度の有形力の行使も可能 ⑶理由: 令状の目的の達成+裁判官は連行の可否も含めて審査

  • 7

    採血 B+

    検査のために一定量の血液を採取すること ⑴必要性;血球アルコール濃度の検査、血液型判定、DNA鑑定 ⑵採血の形態:現場に遺留された血液を採取(任意捜査)、体内から血液採取 Q B 採血の同意がある場合、令状無くして(任意捜査として)体内から血液を採取できるか ⑴問題の所在: 体内への侵襲を伴う→重要な権利利益を侵害→強制捜査? ⑵通説: 専門的知識技術を有する者が医学上一般的に承認された方法により必要最小限の量なら可 ⭐️丸暗記の必要はない。似たようなことが言えれば良い。 ⑶理由:捜査の必要性+上記方法なら許容範囲内

  • 8

    採血:体内から血液を強制採血する場合に必要な令状

    ⑴問題の所在: 強制捜査、身体検査に該当 →身体検査の区別の基準と関連して問題 ⑵実務、学説 学説1 令状:鑑定処分許可状 理由:身体への侵襲→鑑定処分 批判:直接強制できない 学説2 令状:身体検査令状 理由:直接強制が可能 批判:採血は検証ではない 学説3 令状:条件付捜索差押許可状 理由:捜索、差押の性質 批判:血液は無価値ではない  (血液と尿は違う。尿が老廃物。血液は生命の維持に必要。尿と血液を同様に扱うことは不適) 実務(これで書く) 令状:鑑定処分許可状と身体検査令状を併用 理由:鑑定処分+直接強制が可能   血液は身体の一部で無価値物ではない 批判:便宜的すぎる

  • 9

    呼気採取

    捜査のために一定量の呼気を採取すること ⑴必要性:飲酒運転の検査 ⑵形態: 原則:対象者の同意のもとアルコールチェッカー等に息を吐く(任意捜査) 対象者の同意→身体検査令状(有力説)→強制捜査 ※実際は、令状をとることになれば鑑定処分許可状と身体検査令状をとってより正確な血液採取を行う Q 対象者が意識不明の場合に同意なく呼気採取できるか ⑴問題の所在:令状なし→強制捜査に該当するかが問題 ⑵結論:任意捜査として無令状でできる ⑶理由:呼気は必ず身体の外部に出る+身体への侵襲がない →侵害の程度が極めて低い

  • 10

    A+写真撮影、ビデオ撮影

    ※証拠収集の手段で非常によく使われる→重要 ①写真撮影、ビデオ撮影: 捜査機関が目をもって証拠となるものを感知し、それを写真ビデオで証拠化する →書面ではなく写真ビデオを用いた検証ないし実況見分の性質(やっていることは検証や実況見分と同じ) ・任意捜査としての写真撮影、ビデオ撮影≒実況見分 ・強制捜査としての写真撮影、ビデオ撮影≒検証(検証令状が必要) ②任意捜査と強制捜査の区別: 写真撮影、ビデオ撮影が重要な権利利益の侵害を伴うか否か

  • 11

    A+写真撮影、ビデオ撮影:住居内にいる被疑者を無断でKが撮影することは強制捜査にあたるか

    ⑴結論:強制捜査にあたる ⑵理由:被疑者のプライバシーを侵害→重要な権利利益の侵害

  • 12

    A+写真撮影、ビデオ撮影:公道を歩いている被疑者を無断撮影することは強制捜査にあたるか

    ⑴結論:強制捜査にあたらない→任意捜査→検証令状不要 ⑵理由:公道にいる以上、プライバシーに対する期待は減少

  • 13

    A+写真撮影、ビデオ撮影:任意捜査にあたる場合の適法要件

    ⑴京都府学連事件判例 a 現に犯罪が行われ、若しくは行われた後間がない b証拠保全の必要性、緊急性 c一般に許容される限度を消えない相当な方法 ⑵H20判例:⭐️aはbの例示 →⭐️適用条件:捜査目的達成のための必要な範囲かつ相当な方法

  • 14

    A+写真撮影、ビデオ撮影:捜索差押えの際の写真撮影の適否

    ⑴問題の所在: 捜索差押許可状による捜索・差押え →検証令状なく写真撮影 ⑵判例通説:付随的処分説 原則:検証令状が必要 もっとも、証拠物の証拠価値を保全するまたは手続きの適法性を担保するためであれば令状に付随する処分として適法 ⑶理由: a 証拠物の発見場所や状態等を撮影する必要性  (例:覚せい剤が食卓の上にあれば同居人も使っていたと言え、共有していたとも言える。被疑者しか使ってないタンスの奥なら被疑者だけ使っていたと思われる) b執行状況について捜索、差押えの適法性を担保   c捜索差押えで予定されているプライバシー侵害の程度を超えるものではない ⑷あてはめ: ◯:証拠物を発見した場所でその状態を撮影、  捜索差押えの執行状況を撮影 ✖️:捜索場所をくまなく撮影、  令状に記載されていない物を殊更に撮影

  • 15

    B+その他の物的証拠の収集、確保:X線検査

    ※短答用 ①X線検査(レントゲン検査) →宅配業者のもとにある荷物に荷送人や荷受け人の承諾なしでかつ、無令状でX線検査 →違法 ⑴性質:検証の性質を有する強制処分 ⑵理由:内容物の品目等を相当程度具体的に特定できる →プライバシー等を大きく侵害

  • 16

    B+その他の物的証拠の収集、確保:GPS捜査

    車で移動しながら広域で複数の窃盗 →被疑者の車に無承諾、無令状でGPS装置→違法 ⑴明文なし、主に公道、位置情報 →重大な権利利益の侵害ではない ⑵性質:強制捜査(≠検証)→⭐️令状の取得ではなく立法措置が望ましい ⑶理由:プライバシーを侵害し公権力の私的領域への立ち入り(GPS装置がついている限り位置が常に把握される)→強制捜査 事前の令状呈示を想定し得ない→令状ではなく立法措置

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    B+その他の物的証拠の収集、確保;通信傍受

    通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制処分 ⑴222の2→犯罪捜査のための通信傍受に関する法律=通信傍受法 ⑵傍受対象となる通信の例 ◯:話し手および聞き手の同意のない電話での通話(固定、携帯)、メール、ファックス ✖️:一方の同意を得ている電話での通話(任意捜査→通信傍受法の対象ではない)  ※「一方の同意」   →会話内容の秘密性は相手方に依存 ⑶趣旨:複雑な組織犯罪に対抗 ⑷要件:かなり厳格  実体的要件:組織的犯罪、対象犯罪(薬物、銃器、集団密航、殺人 等)に該当・十分な嫌疑・補充性 等  手続的要件:令状請求権者、発布権者の限定、傍受実施者の限定、立会人の立会、管理権者への令状呈示 ⑸実施 a傍受すべき通信か不明  →該当するかを判断するため、必要最小限度で傍受できる b被疑事実以外の犯罪を傍受  →一定の要件のもと、傍受できる