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刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
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  • 1

    被疑者の防御活動

    短答にたまに出る。弁護権関係だけはA+ ①防御権:被疑者が自己を守るために認められる権利 →防御権の行使≒被疑者の防御活動 ⑴趣旨:人権侵害の防止、冤罪の予防 ⑵背景:当事者主義  →捜査段階においても被疑者に当事者たる捜査機関と対等な地位を認める ②被疑者の防御活動  黙秘権  捜査処分を争う権利   準抗告等  自ら証拠を収集する権利 証拠保全  弁護権:弁護人の援助を受ける権利⭐️A+       弁護人依頼権、弁護人選任権、       接見交通権 黙秘権:捜査段階、公判手続で行使できる 捜査処分を争う権利 ⑴準抗告:裁判官の429①各号の裁判、検察官 の処分に対し、その取消や変更を求める申立て →勾留、保釈への不服申立、余談排除のもとCが判断、公判前の処分が対象、BもPも申立て可能 ⑵押収目録の作成、交付120:何を押収したかの証拠 ⑶押収物の還付請求123:留置の必要にない押収物を返還させる

  • 2

    被疑者の防御活動:自ら証拠を収集する権利

    ①証拠保全:予め保全しなければ証拠を使用することが困難な場合に公判期日前に証拠を保全する手続 ⑴条文:179① ⑵背景:当事者主義から不公平 ⑶流れ:A(被疑者、被告人)またはB(弁護人)が裁判官に強制処分を請求→裁判官が強制処分→証拠調べ請求298①←証拠調べ請求してはじめて証拠として使える ②要件 ⑴使用困難:予め証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情 ⑵A被疑者、被告人またはB弁護人の請求:第一回公判期日前に限定 ③手続:裁判官により押収、捜索、検証、証人尋問等が行われる→Jが証拠を保全 ⑴謄写:Bが行う場合は裁判官の許可が必要180① ⑵捜査機関の手持証拠:特段の事情が無い限り、証拠保全の対象では無い(判例)

  • 3

    被疑者の防御活動:弁護権

    弁護人依頼権(憲法34、37③)、弁護人選任権 弁護人依頼権:身柄拘束された被疑者、被告人が弁護人による弁護を受けることができる権利 弁護人選任権:身柄拘束の有無を問わず、被疑者、被告人が弁護人よる弁護を受けることができる権利 ⑴条文:憲法34、37③、刑訴法30①  写真 ⑵趣旨:当事者主義のもと、被疑者、被告人に一方当事者たる地位を実質的に保証すること ⭐️論文で書くことがあるので覚える ⑶背景:被疑者、被告人と捜査機関との能力に著しい格差 ⑷保障内容:弁護人を依頼しうる権利 →実質的で有効な弁護を受ける権利をも保障(通説)⭐️ ②接見交通権:身柄拘束されている被疑者、被告人が外部の者との面会や物の授受をすることができる権利 ⭐️身柄拘束されているのが要件 ⇨鑑定留置も身柄拘束 ⑴条文:憲法34→刑訴法39①→憲法上の補償に由来する憲法上の権利(判例) ⑵背景:防御活動にとって、弁護人との十分な意思疎通が必要不可欠 ⑶内容:自由な秘密交通権(被疑者、被告人と弁護人が立会人なくして自由に接見する)  ※必要な戒護措置ができる39②

  • 4

    接見指定

    接見指定: 接見交通権の行使に対し捜査機関が具体的な日時、場所、時間を指定すること →接見指定を受けるのは弁護人となろうとする者のみ 接見禁止: 接見交通権の行使に対し捜査機関が接見および物の授受を禁止すること →弁護人となろうとする者以外の者(家族等) 写真 ⭐️39③は接見指定が出たら論文で必ず書く 逮捕期間中、弁護人等以外の者には接見交通権は認められない(48+24)。弁護人等は認められる。ただし接見指定。 ②接見指定の要件39③  捜査のため必要があるとき  公訴の提起前→被告人に対しては接見指定はできない  防御の準備の権利を不当に制限しない

  • 5

    接見指定:捜査のために必要があるときの意義

    事例:弁護人が被疑者Aに接見しに来た →Kが10分後に検証の予定ありとして2時間後に指定 問題の所在:捜査のため必要があるときの意義 判例:捜査の中断による支障が顕著なとき   ⭐️書けるように   現に被疑者を取調べしている場合 又は 検証等に立ち合わせている場合   間近い時に取調、検証等をする確実な予定があって、接見により予定通り開始できないおそれがある場合 ⑷理由:憲法上の弁護人依頼権に由来する重要な権利→要件は厳格に解する ⑸当てはめ:事例:◯

  • 6

    接見指定:要件:公訴の提起前に限り

    被疑者のみ(逮捕、被疑者勾留) →⭐️被告人(被告人勾留)には接見指定不可   (∵起訴で捜査は終了→捜査の必要性なし) Q被告人が被疑者でもある場合の接見指定の可否 ⑴事例:被告人が窃盗で起訴、勾留   →別の殺人の容疑でも捜査   →接見指定の可否 ⑵問題の所在:被疑者は接見指定可、被告人は接見指定不可→両方の場合の処理 ⑶判例:被告事件で身柄拘束中    (被告事件で身柄拘束されているのが前提) 写真 接見指定の対象となる事件=被疑事件を理由とする場合で被疑事件での拘束あり→被告事件について防御権の不当な制限に渡らない限りという条件付きで接見指定可能

  • 7

    接見指定:要件:防御の準備の権利を不当に制限しない

    =弁護人等と協議し速やかに接見のための日時等を指定(接見指定されても速やかに接見できるようにせよということ) →39③但書→39③の要件(捜査のための必要+公訴提起前)を充足しその上で防御の準備ができる措置(但書)が必要 Q逮捕直後の初回接見に対する接見指定 ⑴事例:逮捕直後の初回接見をしようとしたところ、Kが取調べ中であるとして接見指定 ⭐️初回取調ときたら39③但書の問題になる ⑵背景:初回接見の重要性:選任、助言、釈放、違法な証拠も防止等→速やかな接見が必要 ⑶重要な初回接見に対する接見指定は接見交通権に対する侵害? ⑷協議して弁護人になろうとする者と検討すべき →可能ならば即時又は近接した時点での接見を認めなければならない。 ⑸理由:選任、助言の最初の機会→憲法上の保障の出発点→防御の準備のために特に重要 ⑹当てはめ:協議、検討がなく接見指定→39③但書に反し違法 ⭐️判例の結論と理由を書けるようにする

  • 8

    接見指定:応用問題

    Q 接見設備等の秘密接見を行うのに適した設備がない場合の接見の可否 ⑴問題の所在: 接見室がない(特に検察庁)→接見室以外だと逃亡のおそれがある ⑵判例:適法に接見の拒否ができる(∵逃亡のおそれ等) ただし、なお弁護人等が即時接見を要求+必要性が認められる場合は、秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の接見ができるよう、特別の配慮をすべき義務を負う 秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の接見=例:立会人をつける(立会人に聞こえるので秘密交通権は十分に保障されない態様)、短時間の接見=面会接見 Q在宅被疑者が取調べを受けているときに、弁護人等が面会をしたい旨の申し出があった場合のKの対応 ⑴問題の所在: 在宅被疑者=身柄拘束されていない→39①不適用→何もしなくても良い? ⑵裁判例:弁護人等から面会の申し出があった旨を被疑者に伝える義務(伝達義務)を負う ⑶理由:弁護人は固有権として被疑者、被告人と面会する権利を有する

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    被疑者の防御活動

    短答にたまに出る。弁護権関係だけはA+ ①防御権:被疑者が自己を守るために認められる権利 →防御権の行使≒被疑者の防御活動 ⑴趣旨:人権侵害の防止、冤罪の予防 ⑵背景:当事者主義  →捜査段階においても被疑者に当事者たる捜査機関と対等な地位を認める ②被疑者の防御活動  黙秘権  捜査処分を争う権利   準抗告等  自ら証拠を収集する権利 証拠保全  弁護権:弁護人の援助を受ける権利⭐️A+       弁護人依頼権、弁護人選任権、       接見交通権 黙秘権:捜査段階、公判手続で行使できる 捜査処分を争う権利 ⑴準抗告:裁判官の429①各号の裁判、検察官 の処分に対し、その取消や変更を求める申立て →勾留、保釈への不服申立、余談排除のもとCが判断、公判前の処分が対象、BもPも申立て可能 ⑵押収目録の作成、交付120:何を押収したかの証拠 ⑶押収物の還付請求123:留置の必要にない押収物を返還させる

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    被疑者の防御活動:自ら証拠を収集する権利

    ①証拠保全:予め保全しなければ証拠を使用することが困難な場合に公判期日前に証拠を保全する手続 ⑴条文:179① ⑵背景:当事者主義から不公平 ⑶流れ:A(被疑者、被告人)またはB(弁護人)が裁判官に強制処分を請求→裁判官が強制処分→証拠調べ請求298①←証拠調べ請求してはじめて証拠として使える ②要件 ⑴使用困難:予め証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情 ⑵A被疑者、被告人またはB弁護人の請求:第一回公判期日前に限定 ③手続:裁判官により押収、捜索、検証、証人尋問等が行われる→Jが証拠を保全 ⑴謄写:Bが行う場合は裁判官の許可が必要180① ⑵捜査機関の手持証拠:特段の事情が無い限り、証拠保全の対象では無い(判例)

  • 3

    被疑者の防御活動:弁護権

    弁護人依頼権(憲法34、37③)、弁護人選任権 弁護人依頼権:身柄拘束された被疑者、被告人が弁護人による弁護を受けることができる権利 弁護人選任権:身柄拘束の有無を問わず、被疑者、被告人が弁護人よる弁護を受けることができる権利 ⑴条文:憲法34、37③、刑訴法30①  写真 ⑵趣旨:当事者主義のもと、被疑者、被告人に一方当事者たる地位を実質的に保証すること ⭐️論文で書くことがあるので覚える ⑶背景:被疑者、被告人と捜査機関との能力に著しい格差 ⑷保障内容:弁護人を依頼しうる権利 →実質的で有効な弁護を受ける権利をも保障(通説)⭐️ ②接見交通権:身柄拘束されている被疑者、被告人が外部の者との面会や物の授受をすることができる権利 ⭐️身柄拘束されているのが要件 ⇨鑑定留置も身柄拘束 ⑴条文:憲法34→刑訴法39①→憲法上の補償に由来する憲法上の権利(判例) ⑵背景:防御活動にとって、弁護人との十分な意思疎通が必要不可欠 ⑶内容:自由な秘密交通権(被疑者、被告人と弁護人が立会人なくして自由に接見する)  ※必要な戒護措置ができる39②

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    接見指定

    接見指定: 接見交通権の行使に対し捜査機関が具体的な日時、場所、時間を指定すること →接見指定を受けるのは弁護人となろうとする者のみ 接見禁止: 接見交通権の行使に対し捜査機関が接見および物の授受を禁止すること →弁護人となろうとする者以外の者(家族等) 写真 ⭐️39③は接見指定が出たら論文で必ず書く 逮捕期間中、弁護人等以外の者には接見交通権は認められない(48+24)。弁護人等は認められる。ただし接見指定。 ②接見指定の要件39③  捜査のため必要があるとき  公訴の提起前→被告人に対しては接見指定はできない  防御の準備の権利を不当に制限しない

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    接見指定:捜査のために必要があるときの意義

    事例:弁護人が被疑者Aに接見しに来た →Kが10分後に検証の予定ありとして2時間後に指定 問題の所在:捜査のため必要があるときの意義 判例:捜査の中断による支障が顕著なとき   ⭐️書けるように   現に被疑者を取調べしている場合 又は 検証等に立ち合わせている場合   間近い時に取調、検証等をする確実な予定があって、接見により予定通り開始できないおそれがある場合 ⑷理由:憲法上の弁護人依頼権に由来する重要な権利→要件は厳格に解する ⑸当てはめ:事例:◯

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    接見指定:要件:公訴の提起前に限り

    被疑者のみ(逮捕、被疑者勾留) →⭐️被告人(被告人勾留)には接見指定不可   (∵起訴で捜査は終了→捜査の必要性なし) Q被告人が被疑者でもある場合の接見指定の可否 ⑴事例:被告人が窃盗で起訴、勾留   →別の殺人の容疑でも捜査   →接見指定の可否 ⑵問題の所在:被疑者は接見指定可、被告人は接見指定不可→両方の場合の処理 ⑶判例:被告事件で身柄拘束中    (被告事件で身柄拘束されているのが前提) 写真 接見指定の対象となる事件=被疑事件を理由とする場合で被疑事件での拘束あり→被告事件について防御権の不当な制限に渡らない限りという条件付きで接見指定可能

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    接見指定:要件:防御の準備の権利を不当に制限しない

    =弁護人等と協議し速やかに接見のための日時等を指定(接見指定されても速やかに接見できるようにせよということ) →39③但書→39③の要件(捜査のための必要+公訴提起前)を充足しその上で防御の準備ができる措置(但書)が必要 Q逮捕直後の初回接見に対する接見指定 ⑴事例:逮捕直後の初回接見をしようとしたところ、Kが取調べ中であるとして接見指定 ⭐️初回取調ときたら39③但書の問題になる ⑵背景:初回接見の重要性:選任、助言、釈放、違法な証拠も防止等→速やかな接見が必要 ⑶重要な初回接見に対する接見指定は接見交通権に対する侵害? ⑷協議して弁護人になろうとする者と検討すべき →可能ならば即時又は近接した時点での接見を認めなければならない。 ⑸理由:選任、助言の最初の機会→憲法上の保障の出発点→防御の準備のために特に重要 ⑹当てはめ:協議、検討がなく接見指定→39③但書に反し違法 ⭐️判例の結論と理由を書けるようにする

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    接見指定:応用問題

    Q 接見設備等の秘密接見を行うのに適した設備がない場合の接見の可否 ⑴問題の所在: 接見室がない(特に検察庁)→接見室以外だと逃亡のおそれがある ⑵判例:適法に接見の拒否ができる(∵逃亡のおそれ等) ただし、なお弁護人等が即時接見を要求+必要性が認められる場合は、秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の接見ができるよう、特別の配慮をすべき義務を負う 秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の接見=例:立会人をつける(立会人に聞こえるので秘密交通権は十分に保障されない態様)、短時間の接見=面会接見 Q在宅被疑者が取調べを受けているときに、弁護人等が面会をしたい旨の申し出があった場合のKの対応 ⑴問題の所在: 在宅被疑者=身柄拘束されていない→39①不適用→何もしなくても良い? ⑵裁判例:弁護人等から面会の申し出があった旨を被疑者に伝える義務(伝達義務)を負う ⑶理由:弁護人は固有権として被疑者、被告人と面会する権利を有する