問題一覧
1
①人的証拠:人の供述で証拠とされるもの ⑴供述:尋問に答えて事実を述べること又はその内容≒人的証拠 ⑵収集の手段:取調べ ②取調べ:人を対象として供述を求める行為 被疑者の取調べ 198① 第三者の取調べ 223① ※条文は覚える ③黙秘権: 供述したくない事柄について沈黙する権利および沈黙を理由に不利益を受けない権利 ⑴種類と条文 写真 →包括的黙秘権(被告人)>証言拒絶権(証人)>自己負罪拒否特権(何人も)の順で刑訴法で権利拡大 ⑵趣旨:自白の強制を防止 ⑶効果: a 刑事罰等の禁止 b不利益推認の禁止 ✖️有罪の証拠 ◯量刑上の不利益考慮 c自白法則の適用
2
判例:あたらない
3
問題の所在: 198②で「自己の意思に反して供述する必要なし」→供述自体を拒否する包括的黙秘権なし? 有力説: 包括的黙秘権が保証 ∵被疑者は被告人の前身
4
①条文⭐️198①捜査機関は必要があるときは被疑者の出頭を求め、取り調べることができる ②手続 ⑴黙秘権の告知198②:被疑者の取調べに際し、予め告知が必要 ※逮捕、第三者取調べの場合は不要 ⑵供述調書の録取198③:捜査機関が供述調書を作成 ⑶供述調書閲覧198④:被疑者に閲覧等により確認させる ・増減変更申立権:誤りがあれば供述調書の増減変更の申立ができる権利+申立の記載が必要 ⑷供述調書署名198⑤:誤りがなければ被疑者に署名押印を求める→署名押印で証拠化 ・署名押印拒否権:被疑者の供述調書への署名押印を拒否できる権利
5
取調受忍義務: 出頭義務及び出頭後の滞留義務(⭐️供述義務ではない。黙秘権はある。) 身体拘束されていない被疑者 →出頭拒否又は出頭後の退去が可能198①但 =取調受忍義務なし 身柄拘束されている被疑者 →取調受忍義務の有無が問題 Q A➕身柄拘束されている被疑者の取調受忍義務の有無 ⑴問題の所在: 198①から身柄拘束がなければ取調受忍義務なし。被疑者が身柄拘束されている場合は? ⑵学説、実務(強い対立→両方抑える) 実務 取調受忍義務肯定 理由:198①但の反対解釈 →取調≒強制処分 学説多数説 取調受忍義務否定 理由:・黙秘権保障の見地(憲法38)、198② →取調受忍義務の肯定は実質的にこれを侵害 ・198①は在宅被疑者(身柄拘束されていない被疑者)に対する出頭要求の規定 →「逮捕等を除いては」=単なる注意(反対解釈するようなものではない) ※198①「被疑者の出頭を求め」とわざわざ書いてある(身柄拘束されている被疑者に対しては出頭を求める必要はない) →在宅被疑者を想定している ⑶判例:概ね肯定説
6
⑴余罪: 逮捕勾留の理由となった犯罪事実以外の犯罪事実 ⑵事件単位の原則: 逮捕勾留の効力は逮捕状や勾留状に記載されている犯罪事実にのみ及ぶ → 余罪について何かすることは基本的には認められない Q身柄拘束中の被疑者に対する余罪取調の可否、限界 ⑴事例:窃盗で逮捕→窃盗とは無関係の殺人事件を取調 ⑵問題の所在: ・取調受忍義務(肯定するかどうか) ・事件単位の原則 学説判例(明確な判例通説はない。全ての説が短答で出る。論文にも出る。) 写真 ⭐️取締り受忍義務の肯定否定と帰結の整合性 ⭐️論文は事件単位説で取締受忍肯定が良い
7
①参考人取調 ⑴参考人:被疑者以外の者(刑訴) ⑵条文:223 捜査機関は必要があるときは、参考人の出頭を求め、取調等ができる ⑶手続:被疑者取調と同様 →黙秘権告知は不要、取調受忍義務なし(→任意処分、退去権あり、出頭拒否権あり) ②証人尋問:証人に対して直接質問し、それに対する供述(証言)を証拠とする証拠調べの手続 第一回公判期日後の証人尋問143以下: 公判段階での証人尋問 第一回公判期日前の証人尋問(226以下): 捜査段階での証人尋問 →検察官は第一回公判期日前に限り、裁判官に証人尋問の請求ができる ・第一回公判期日前の証人尋問: ⑴証人:裁判所に対し自己の経験から知り得た事実を述べるように命ぜられた者 →⭐️出頭、供述の義務あり 証人尋問の規定を準用228①→捜査段階の証人尋問は強制処分 ⑵要件 捜査に欠くことができない知識を有する者が出頭又は供述を拒否226 犯罪の証明に不可欠な供述に関し公判期日において異なる供述をするおそれがある (例:被疑者から脅迫されている) ⑶手続 a 立会権、尋問権 検察官:立会権あり、審問権あり 被告人、被疑者、弁護人:立会権なし、審問権なし。裁判官が認めれば許されうる228② b証人尋問調書に記載=裁判官面前調書 c調書を検察官に送付 ③公務所等への照会197②:捜査機関が報告を求めることができる →捜査関係事項照会書で要求 →任意捜査、違反による罰則なし、回答義務あり(通説)、原則拒否できない(通達)
刑事訴訟法 捜査 9/7
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①人的証拠:人の供述で証拠とされるもの ⑴供述:尋問に答えて事実を述べること又はその内容≒人的証拠 ⑵収集の手段:取調べ ②取調べ:人を対象として供述を求める行為 被疑者の取調べ 198① 第三者の取調べ 223① ※条文は覚える ③黙秘権: 供述したくない事柄について沈黙する権利および沈黙を理由に不利益を受けない権利 ⑴種類と条文 写真 →包括的黙秘権(被告人)>証言拒絶権(証人)>自己負罪拒否特権(何人も)の順で刑訴法で権利拡大 ⑵趣旨:自白の強制を防止 ⑶効果: a 刑事罰等の禁止 b不利益推認の禁止 ✖️有罪の証拠 ◯量刑上の不利益考慮 c自白法則の適用
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判例:あたらない
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問題の所在: 198②で「自己の意思に反して供述する必要なし」→供述自体を拒否する包括的黙秘権なし? 有力説: 包括的黙秘権が保証 ∵被疑者は被告人の前身
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①条文⭐️198①捜査機関は必要があるときは被疑者の出頭を求め、取り調べることができる ②手続 ⑴黙秘権の告知198②:被疑者の取調べに際し、予め告知が必要 ※逮捕、第三者取調べの場合は不要 ⑵供述調書の録取198③:捜査機関が供述調書を作成 ⑶供述調書閲覧198④:被疑者に閲覧等により確認させる ・増減変更申立権:誤りがあれば供述調書の増減変更の申立ができる権利+申立の記載が必要 ⑷供述調書署名198⑤:誤りがなければ被疑者に署名押印を求める→署名押印で証拠化 ・署名押印拒否権:被疑者の供述調書への署名押印を拒否できる権利
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取調受忍義務: 出頭義務及び出頭後の滞留義務(⭐️供述義務ではない。黙秘権はある。) 身体拘束されていない被疑者 →出頭拒否又は出頭後の退去が可能198①但 =取調受忍義務なし 身柄拘束されている被疑者 →取調受忍義務の有無が問題 Q A➕身柄拘束されている被疑者の取調受忍義務の有無 ⑴問題の所在: 198①から身柄拘束がなければ取調受忍義務なし。被疑者が身柄拘束されている場合は? ⑵学説、実務(強い対立→両方抑える) 実務 取調受忍義務肯定 理由:198①但の反対解釈 →取調≒強制処分 学説多数説 取調受忍義務否定 理由:・黙秘権保障の見地(憲法38)、198② →取調受忍義務の肯定は実質的にこれを侵害 ・198①は在宅被疑者(身柄拘束されていない被疑者)に対する出頭要求の規定 →「逮捕等を除いては」=単なる注意(反対解釈するようなものではない) ※198①「被疑者の出頭を求め」とわざわざ書いてある(身柄拘束されている被疑者に対しては出頭を求める必要はない) →在宅被疑者を想定している ⑶判例:概ね肯定説
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⑴余罪: 逮捕勾留の理由となった犯罪事実以外の犯罪事実 ⑵事件単位の原則: 逮捕勾留の効力は逮捕状や勾留状に記載されている犯罪事実にのみ及ぶ → 余罪について何かすることは基本的には認められない Q身柄拘束中の被疑者に対する余罪取調の可否、限界 ⑴事例:窃盗で逮捕→窃盗とは無関係の殺人事件を取調 ⑵問題の所在: ・取調受忍義務(肯定するかどうか) ・事件単位の原則 学説判例(明確な判例通説はない。全ての説が短答で出る。論文にも出る。) 写真 ⭐️取締り受忍義務の肯定否定と帰結の整合性 ⭐️論文は事件単位説で取締受忍肯定が良い
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①参考人取調 ⑴参考人:被疑者以外の者(刑訴) ⑵条文:223 捜査機関は必要があるときは、参考人の出頭を求め、取調等ができる ⑶手続:被疑者取調と同様 →黙秘権告知は不要、取調受忍義務なし(→任意処分、退去権あり、出頭拒否権あり) ②証人尋問:証人に対して直接質問し、それに対する供述(証言)を証拠とする証拠調べの手続 第一回公判期日後の証人尋問143以下: 公判段階での証人尋問 第一回公判期日前の証人尋問(226以下): 捜査段階での証人尋問 →検察官は第一回公判期日前に限り、裁判官に証人尋問の請求ができる ・第一回公判期日前の証人尋問: ⑴証人:裁判所に対し自己の経験から知り得た事実を述べるように命ぜられた者 →⭐️出頭、供述の義務あり 証人尋問の規定を準用228①→捜査段階の証人尋問は強制処分 ⑵要件 捜査に欠くことができない知識を有する者が出頭又は供述を拒否226 犯罪の証明に不可欠な供述に関し公判期日において異なる供述をするおそれがある (例:被疑者から脅迫されている) ⑶手続 a 立会権、尋問権 検察官:立会権あり、審問権あり 被告人、被疑者、弁護人:立会権なし、審問権なし。裁判官が認めれば許されうる228② b証人尋問調書に記載=裁判官面前調書 c調書を検察官に送付 ③公務所等への照会197②:捜査機関が報告を求めることができる →捜査関係事項照会書で要求 →任意捜査、違反による罰則なし、回答義務あり(通説)、原則拒否できない(通達)