問題一覧
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①審判対象=起訴状には公訴事実256②二+訴因256③の記載を要求 →審判対象+概念の意義の2つが問題 ②学説 (公訴事実対象説)(昔の説。短答) 審判対象=公訴事実 概念の意義: 公訴事実=実際の生じた本当の事実 訴因 =検察官の法的評価ないし法律構成 (訴因対象説)(通説) 審判対象=訴因 公訴事実→二つの異なる意味をもつ 256③≒訴因 312①訴因変更を確する概念 (理由)当事者主義→審判対象の設定も当事者に委ねられる→審判対象=訴因=検察官が主張する具体的犯罪事実 ⭐️論文で公訴事実対象説を書く必要はない。論点を深掘りするメリットはない。訴因対象説で以下を書く。 「当事者主義256④、298①、312①のもと、審判対象は訴因であり、訴因とは検察官の主張する具体的犯罪事実であると解する」
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①訴因変更:起訴状に記載された訴因又は罰条の審理途中での追加、撤回、変更 ⑴背景: 裁判所は訴因に拘束(審理の対象は訴因についてのみ)、変更不可は当事者に負担(改めて起訴が必要とするとP、A双方に負担)、自由な変更は被告人に負担 ⑵条文:312 公訴事実の同一性を害しないことを要件に訴因変更をしなければならない ②論点: 訴因変更の要否:訴因変更がいかなる場合に必要か 訴因変更の可否:いかなる場合に公訴事実の同一性が認められて訴因変更が認められるか 訴因変更命令:裁判所が訴因変更を命ずる場合 ③手続: 原則:裁判所に書面を差し出す(規則209①) →被告人に通知(312③) 例外:被告人が在廷する公判廷では口頭による変更が許される(規則209⑦)(口頭でもOK) ④訴因変更への防御 B ⑴陳述の機会: 被告人、弁護人に与えられる 291④準拠 ⑵手続停止決定: 被告人の防御に不利益を生ずるおそれ+請求 →必要な期間、決定で公判手続を停止 312⑦
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①問題の所在: ⭐️ 訴因と裁判所の認定に食い違いが生じている場合 (写真) ⑴食い違いの対象: 何が食い違った場合に訴因変更が必要になり得るのか ⑵食い違いの程度: どの程度まで食い違いが生じれば訴因変更が必要となるのか ② 食い違いの対象 Q訴因と心証について何が食い違った時に訴因変更が必要となり得るのか ⑴問題の所在: 審判対象は訴因 →わずかな事実の変動で訴因変更を求めるのは現実的ではない ⑵学説 (法律説) 必要となり得る場合: 公訴事実対象説(審判対象=公訴事実、訴因=Pの法律構成)→法律構成(罪名、罰条)に変動をきたす場合 (理由)訴因=Pの法律構成 (事実説)判例通説 必要となり得る場合: 訴因対象説(審判対象=訴因、公訴事実=256③訴因、312①=訴因変更の限界を画する概念)、訴因=Pの主張する具体的犯罪事実) →⭐️事実の変動がある場合 (理由)Pの主張する具体的犯罪事実 ③食い違いの程度 Q訴因と心証についてどの程度の食い違いが生じれば訴因変更が必要になるのか ⑴問題の所在: 上記の対象を満たす(事実の変動) →わずかな程度での訴因変更を要求するのは現実的ではない ⑵学説: 被告人に防御上の不利益があるか否か(防御説) ∵防御機能 具体的防御説: 実際の審理経過に照らし現実に不利益があるか否か 抽象的防御説: 抽象的、一般的に不利益があるか否か(審理経過は無視) 例 共同正犯で起訴→幇助犯として防御 ⇨具体的防御説→訴因変更不要 抽象的防御説→訴因変更必要 ⑶判例:⭐️ 審判対象の確定に必要な事項か否か ∵審判対象確定機能
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③食い違いの程度 Q訴因と心証についてどの程度の食い違いが生じれば訴因変更が必要になるのか ⑴問題の所在: 上記の対象を満たす(事実の変動) →わずかな程度での訴因変更を要求するのは現実的ではない ⑵学説: 被告人に防御上の不利益があるか否か(防御説) ∵防御機能 具体的防御説: 実際の審理経過に照らし現実に不利益があるか否か 抽象的防御説: 抽象的、一般的に不利益があるか否か(審理経過は無視) 例 共同正犯で起訴→幇助犯として防御 ⇨具体的防御説→訴因変更不要 抽象的防御説→訴因変更必要 ⑶判例:⭐️(写真) 審判対象の確定に必要な事項か否か(罰名、罰条が変わる場合) ∵審判対象確定機能 ↓ 一般的に被告人に防御にとって重要か否か(不意打ちになるか) (例 場所が訴因の東京駅ではなく隣の駅だった→防御にとって重要) ↓ 審理経過に照らし、不利益か否か ⭐️ (検討手順) ①審判対象の確定に必要か ②防御にとって重要か ③審理経過に照らし不利益か
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あてはめ ⑴縮小認定: 訴因事実中にすでに含まれている事実を認定すること a訴因変更:不要⭐️ b審判対象の範囲内+一般的に被告人に防御の不利益は生じない c判例: 殺人未遂→傷害 殺人既遂→同意殺人 殺人既遂→傷害致死 窃盗既遂→窃盗未遂 強盗致死→傷害致死 酒酔い運転→酒気帯び運転 ⑵同一構成要件内での事実の食い違い a 犯罪事実となる行為態様や結果に食い違い →原則、訴因変更必要 →縮小認定に該当する場合は不要 (例:被害額が10万だったのが5万に) →被害が増大した場合は必要/減少する場合は不要 b犯罪の日時、場所、方法等について食い違い 程度が大きい:必要 程度が小さい:不要 c犯行の動機や計画の経緯に食い違い 原則、不要 ※同一構成要件内の話であることに注意 d過失犯における過失の態様に食い違い 過失の態様に基本的な差異をもたらす:必要 過失の態様に基本的な差異をもたらさない (補充、訂正):不要 ①必要(判例):自動車事故→訴因:クラッチペダル踏み外した →認定:ブレーキが遅れた ②不要(判例):自動車事故→訴因:前方不注意で進路確認なし→認定:前方不注意で右に急ハンドル ↓ ①:クラッチ踏み外しは車は止まっていたということ。ブレーキが遅れたのは車は動いていたということ。 止まっていたのと動いていたのでは大きな違い。 ②:車が動いていたことを前提。前方を見ていなかったという根本的な部分は同じ。 ⑶構成要件が変化する場合(違う罪名になる場合) ・事実も変化する場合:必要 例:単純収賄→受託収賄 1項詐欺→2項詐欺 ・事実に変化がない場合:不要 例:同一事実における詐欺→背任 •事実に変更なく、罪数のみ変化する場合:不要 例:物品税ほ脱罪における、包括一罪→数罪 ⑷共同正犯と単独犯の食い違い ⑸共謀共同正犯における実行行為者が食い違う場合: 原則、必要+審理経過から被告人の防御に不利益でなければ不要 (検討の流れ) ①審判対象の確定:不要∵訴因の特定に実行行為者の明示は不要(実行行為は必要) ②被告人の防御:必要∵一般的に被告人の防御にとって重要 ③審理経過:被告人が裁判所が認定した実行行為者について防御していた場合は不要
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訴因逸脱認定:訴因変更が必要な場合に、訴因変更をせずに訴因と異なる事実を認定すること ⑴性質:違法 ⑵各説からの帰結 公訴事実対象説→相対的控訴理由理由379 ∵訴訟手続の法令違反 ※本当の事実を審理して決まったということには変わりなし。→手続違反 訴因対象説→絶対的控訴理由378⑶ ∵不告不理違反 ( 主張していない事実を裁判所が勝手に認定)→重大な違反
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争点逸脱認定:訴因に属するが、具体的な攻防過程において争点から外された事実を認定すること ⑴争点:訴訟において当事者が争う主要な論点 例 故意の有無、アリバイの有無等 →明確化が必要(規則178の6③等) ⑵不意打ちとして違法となり得る →相対的控訴理由379 ⑶判例:s58.12.13 第一審:訴因:共謀共同正犯:12-14日間に謀議 →13、14日の謀議を認定 控訴審:13日の謀議否定、12日の謀議を認定 →検察官は12日の謀議を主張しなかった →被告人、弁護人も防御せず、争点でなかった ⇨(判例)12日の認定には争点として顕在化し十分な審議が必要(争点顕在化措置)⇨なければ違法
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①問題の所在: 裁判所の認定と訴因に食い違い →訴因変更の要否→必要→訴因変更の可否 ⑴背景:裁判所は訴因に拘束 変更不可は当事者に負担 自由な変更は被告人に負担 →一定の要件のもとで訴因変更できる ⑵任意的訴因変更: 訴因変更は不要だが訴因変更を行う場合 ⑶訴因変更の限界≒訴因変更の可否 客観的限界:公訴事実の同一性312① 時間的限界:312④ ②
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⑴条文:312① →訴因変更は「公訴事実の同一性」を害さない限りで認められる。 Q「公訴事実の同一性」 を害さないと言える場合(訴因変更の客観的限界、公訴事実の同一性の意義) ⭐️学説が多数あるが学ぶ実益はない ⑴判例:公訴事実は単一性と同一性からなる。 「公訴事実の同一性」広義の同一性312① 公訴事実の単一性:単一性 公訴事実の同一性(狭義):狭義の同一性 ⑵単一性:実体法上の罪数論 単一:単純一罪(法条競合、結合犯、、不可罰的事後行為等)及び科刑上一罪の関係にある数個の事実 非単一:併合罪または単純数罪の関係にある数個の事実 (判例) 強盗の訴因でその手段である住居侵入の事実を追加請求 →単一性あり(訴因変更可能) 窃盗幇助の訴因で盗品等有償譲受の訴因を予備的追加請求 →単一性なし(訴因変更不可) ⑶同一性:基本的事実関係が社会通念上同一 ⭐️A+ →非両立性が一つの判断基準 a 一方の訴因が犯罪として成立すれば他方の訴因は犯罪として成立しない関係 →(社会通念上同一→)非両立性があり→事実として共通性がある 例)ⅰ被害者宅で指輪を盗取 ①→被害者宅で同時に同一の指輪を詐取 →非両立性あり→同一性あり ②→被害者宅で3時間後に財布を盗取 →非両立性なし→同一性なし 非両立性=一方しか成立しない→その範囲内で他訴因での起訴不可→範囲内で訴因変更可 ⅱ馬の売却代金を横領→馬自体を窃盗→非両立性あり ∵不可罰的事後行為 b両立する確率が極めて低い場合:非両立性あり 11月1日に被害者から指輪を窃取 →11月3日に同一被害者から同一の指輪を窃取 →非両立性 c非両立がない場合→同一性なし→単一性が認められれば公訴事実の同一性あり(有力説、実務) →非両立性なし、単一性なしの場合のみ、公訴事実の同一性否定 ⭐️試験対策では有力説実務で書く。学説に深入りする必要はない。試験では、同一性(狭義)→非両立性検討→非両立性の場合(終わり)/両立の場合→単一性検討 単一かつ同一の立場で書くと答案は長くなる。
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⑴事例: 殺人の訴因で起訴→長期間裁判→公判の最終段階となって訴因変更 ⑵問題の所在: 条文上の時間的限界なし 民訴156 時期に遅れた攻撃防御方法の却下 刑訴312⑦ 公判手続停止 ∵真実発見→否定 被告人の負担、不意打ち防止→肯定 ⑶判例:公判手続の賄いきれないほどの防御上の不利益を及ぼす場合には許されない ⑷理由:訴因変更権の濫用にあたる(規則①⑵) →該当するかは総合考慮 ⇨論点としては原則、不要(明らかに問われている事例によっては書かなければいけないがそうでなければ書かなくて良い)短答ではでる
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⑴事例: A訴因で起訴⇨B訴因に変更⇨C訴因に変更 ⇨AC間にのみ公訴事実の同一性なし ⑵問題の所在: B訴因からC訴因への訴因変更が許されるか ≒どの時点の訴因を基準に判断するか ⑶学説 (当初訴因基準説)当初の訴因との公訴事実の同一性が必要 ⇨事例では否定 ∵防御に負担 (新訴因基準説)(有力説)新訴因との公訴事実の同一性のみ必要⇨事例では肯定 ∵当事者主義(検察官の専権) 312⑦等で防御 ⑷結論: 新訴因基準説⇨肯定 ∵当事者主義から訴因の設定変更は検察官の専権
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裁判所がPに対して訴因または罰条を追加または変更すべきことを命令すること ⭐️裁判所が命令することがポイント ⑴訴因変更の方法 検察官が請求(原則 ∵当事者主義)⇨裁判所が許可 裁判所が職権で命令(訴因変更命令)⇨検察官が請求⇨裁判所が許可 ⑵条文:312② ⑶背景:訴因との裁判所の心証に食い違い ⇨Pの訴因変更なし ⇨無罪判決は妥当でない ⑷趣旨:真実発見1条 ⑸法的性質:真実発見の見地から認められた職権主義的規定+当事者主義の例外 訴因変更命令の要件: 裁判所が審理の経過に鑑み適当と認めるとき312② ⑴時期:真実発見を阻害すると考えるとき ⑵求釈明:まず求釈明によって事実上の変更を促す(規則208参照) (⇨Pが訴因変更しない場合、訴因変更命令) ∵当事者主義、裁判所の公平性に対する国民の信頼
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⑴問題の所在: 訴因変更命令=訴因変更となるか ⑵判例: 否定 ⑶理由:当事者主義的訴訟構造⇨訴因の設定変更は検察官の専権 ⑷当てはめ:検察官の訴因変更請求が必要 Q訴因変更命令の義務 ⑴問題の所在: Cが訴因変更命令が出せる場面⇨Cは出さなければならないか ⑵判例: 原則:義務はない ∵当事者主義 例外:有罪であることが証拠上明らか +罪が相当重大の場合は義務あり ∵真実発見(1条) 例:殺人、放火、覚醒剤等 ⇨あまりにも軽くない限りは認められる ⑶当てはめ: 義務ありだが訴因変更命令Cが出さなかった場合⇨相対的控訴理由となる(379審理不尽)
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裁判所Pに対して罰条を追加または変更すべきことを命じること ⇨事実は変化しないで罰条のみを変更させる場合 ⇨形成力原則認められ、裁判所の義務もある ∵法令の適用は裁判所の職責
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①訴因変更:起訴状に記載された訴因又は罰条の審理途中での追加、撤回、変更 ⑴背景: 裁判所は訴因に拘束(審理の対象は訴因についてのみ)、変更不可は当事者に負担(改めて起訴が必要とするとP、A双方に負担)、自由な変更は被告人に負担 ⑵条文:312 公訴事実の同一性を害しないことを要件に訴因変更をしなければならない ②論点: 訴因変更の要否:訴因変更がいかなる場合に必要か 訴因変更の可否:いかなる場合に公訴事実の同一性が認められて訴因変更が認められるか 訴因変更命令:裁判所が訴因変更を命ずる場合 ③手続: 原則:裁判所に書面を差し出す(規則209①) →被告人に通知(312③) 例外:被告人が在廷する公判廷では口頭による変更が許される(規則209⑦)(口頭でもOK) ④訴因変更への防御 B ⑴陳述の機会: 被告人、弁護人に与えられる 291④準拠 ⑵手続停止決定: 被告人の防御に不利益を生ずるおそれ+請求 →必要な期間、決定で公判手続を停止 312⑦
刑事訴訟法 捜査 9/7
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9回閲覧 • 40問 • 1年前国選弁護等 9/7
国選弁護等 9/7
ユーザ名非公開 · 12問 · 1年前国選弁護等 9/7
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12問 • 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
15問 • 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留
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ユーザ名非公開 · 19問 · 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留
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19問 • 1年前刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保
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ユーザ名非公開 · 27問 · 1年前刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保
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17問 • 1年前刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
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ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
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7問 • 1年前刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
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8問 • 1年前刑訴法 公訴提起
刑訴法 公訴提起
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刑訴法 公訴提起
8問 • 1年前刑訴法 公訴 訴訟条件 2/10
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15問 • 1年前刑訴法 公判手続 3/24
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19問 • 1年前証拠法 A++ 3/25 〜22
証拠法 A++ 3/25 〜22
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43問 • 1年前自白 A+ 総説
自白 A+ 総説
ユーザ名非公開 · 16問 · 1年前自白 A+ 総説
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16問 • 1年前科学的証拠・写実的証拠
科学的証拠・写実的証拠
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前科学的証拠・写実的証拠
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7問 • 1年前公判前手続 3/28
公判前手続 3/28
ユーザ名非公開 · 6問 · 1年前公判前手続 3/28
公判前手続 3/28
6問 • 1年前訴因
訴因
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前訴因
訴因
8問 • 1年前問題一覧
1
①審判対象=起訴状には公訴事実256②二+訴因256③の記載を要求 →審判対象+概念の意義の2つが問題 ②学説 (公訴事実対象説)(昔の説。短答) 審判対象=公訴事実 概念の意義: 公訴事実=実際の生じた本当の事実 訴因 =検察官の法的評価ないし法律構成 (訴因対象説)(通説) 審判対象=訴因 公訴事実→二つの異なる意味をもつ 256③≒訴因 312①訴因変更を確する概念 (理由)当事者主義→審判対象の設定も当事者に委ねられる→審判対象=訴因=検察官が主張する具体的犯罪事実 ⭐️論文で公訴事実対象説を書く必要はない。論点を深掘りするメリットはない。訴因対象説で以下を書く。 「当事者主義256④、298①、312①のもと、審判対象は訴因であり、訴因とは検察官の主張する具体的犯罪事実であると解する」
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①訴因変更:起訴状に記載された訴因又は罰条の審理途中での追加、撤回、変更 ⑴背景: 裁判所は訴因に拘束(審理の対象は訴因についてのみ)、変更不可は当事者に負担(改めて起訴が必要とするとP、A双方に負担)、自由な変更は被告人に負担 ⑵条文:312 公訴事実の同一性を害しないことを要件に訴因変更をしなければならない ②論点: 訴因変更の要否:訴因変更がいかなる場合に必要か 訴因変更の可否:いかなる場合に公訴事実の同一性が認められて訴因変更が認められるか 訴因変更命令:裁判所が訴因変更を命ずる場合 ③手続: 原則:裁判所に書面を差し出す(規則209①) →被告人に通知(312③) 例外:被告人が在廷する公判廷では口頭による変更が許される(規則209⑦)(口頭でもOK) ④訴因変更への防御 B ⑴陳述の機会: 被告人、弁護人に与えられる 291④準拠 ⑵手続停止決定: 被告人の防御に不利益を生ずるおそれ+請求 →必要な期間、決定で公判手続を停止 312⑦
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①問題の所在: ⭐️ 訴因と裁判所の認定に食い違いが生じている場合 (写真) ⑴食い違いの対象: 何が食い違った場合に訴因変更が必要になり得るのか ⑵食い違いの程度: どの程度まで食い違いが生じれば訴因変更が必要となるのか ② 食い違いの対象 Q訴因と心証について何が食い違った時に訴因変更が必要となり得るのか ⑴問題の所在: 審判対象は訴因 →わずかな事実の変動で訴因変更を求めるのは現実的ではない ⑵学説 (法律説) 必要となり得る場合: 公訴事実対象説(審判対象=公訴事実、訴因=Pの法律構成)→法律構成(罪名、罰条)に変動をきたす場合 (理由)訴因=Pの法律構成 (事実説)判例通説 必要となり得る場合: 訴因対象説(審判対象=訴因、公訴事実=256③訴因、312①=訴因変更の限界を画する概念)、訴因=Pの主張する具体的犯罪事実) →⭐️事実の変動がある場合 (理由)Pの主張する具体的犯罪事実 ③食い違いの程度 Q訴因と心証についてどの程度の食い違いが生じれば訴因変更が必要になるのか ⑴問題の所在: 上記の対象を満たす(事実の変動) →わずかな程度での訴因変更を要求するのは現実的ではない ⑵学説: 被告人に防御上の不利益があるか否か(防御説) ∵防御機能 具体的防御説: 実際の審理経過に照らし現実に不利益があるか否か 抽象的防御説: 抽象的、一般的に不利益があるか否か(審理経過は無視) 例 共同正犯で起訴→幇助犯として防御 ⇨具体的防御説→訴因変更不要 抽象的防御説→訴因変更必要 ⑶判例:⭐️ 審判対象の確定に必要な事項か否か ∵審判対象確定機能
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③食い違いの程度 Q訴因と心証についてどの程度の食い違いが生じれば訴因変更が必要になるのか ⑴問題の所在: 上記の対象を満たす(事実の変動) →わずかな程度での訴因変更を要求するのは現実的ではない ⑵学説: 被告人に防御上の不利益があるか否か(防御説) ∵防御機能 具体的防御説: 実際の審理経過に照らし現実に不利益があるか否か 抽象的防御説: 抽象的、一般的に不利益があるか否か(審理経過は無視) 例 共同正犯で起訴→幇助犯として防御 ⇨具体的防御説→訴因変更不要 抽象的防御説→訴因変更必要 ⑶判例:⭐️(写真) 審判対象の確定に必要な事項か否か(罰名、罰条が変わる場合) ∵審判対象確定機能 ↓ 一般的に被告人に防御にとって重要か否か(不意打ちになるか) (例 場所が訴因の東京駅ではなく隣の駅だった→防御にとって重要) ↓ 審理経過に照らし、不利益か否か ⭐️ (検討手順) ①審判対象の確定に必要か ②防御にとって重要か ③審理経過に照らし不利益か
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あてはめ ⑴縮小認定: 訴因事実中にすでに含まれている事実を認定すること a訴因変更:不要⭐️ b審判対象の範囲内+一般的に被告人に防御の不利益は生じない c判例: 殺人未遂→傷害 殺人既遂→同意殺人 殺人既遂→傷害致死 窃盗既遂→窃盗未遂 強盗致死→傷害致死 酒酔い運転→酒気帯び運転 ⑵同一構成要件内での事実の食い違い a 犯罪事実となる行為態様や結果に食い違い →原則、訴因変更必要 →縮小認定に該当する場合は不要 (例:被害額が10万だったのが5万に) →被害が増大した場合は必要/減少する場合は不要 b犯罪の日時、場所、方法等について食い違い 程度が大きい:必要 程度が小さい:不要 c犯行の動機や計画の経緯に食い違い 原則、不要 ※同一構成要件内の話であることに注意 d過失犯における過失の態様に食い違い 過失の態様に基本的な差異をもたらす:必要 過失の態様に基本的な差異をもたらさない (補充、訂正):不要 ①必要(判例):自動車事故→訴因:クラッチペダル踏み外した →認定:ブレーキが遅れた ②不要(判例):自動車事故→訴因:前方不注意で進路確認なし→認定:前方不注意で右に急ハンドル ↓ ①:クラッチ踏み外しは車は止まっていたということ。ブレーキが遅れたのは車は動いていたということ。 止まっていたのと動いていたのでは大きな違い。 ②:車が動いていたことを前提。前方を見ていなかったという根本的な部分は同じ。 ⑶構成要件が変化する場合(違う罪名になる場合) ・事実も変化する場合:必要 例:単純収賄→受託収賄 1項詐欺→2項詐欺 ・事実に変化がない場合:不要 例:同一事実における詐欺→背任 •事実に変更なく、罪数のみ変化する場合:不要 例:物品税ほ脱罪における、包括一罪→数罪 ⑷共同正犯と単独犯の食い違い ⑸共謀共同正犯における実行行為者が食い違う場合: 原則、必要+審理経過から被告人の防御に不利益でなければ不要 (検討の流れ) ①審判対象の確定:不要∵訴因の特定に実行行為者の明示は不要(実行行為は必要) ②被告人の防御:必要∵一般的に被告人の防御にとって重要 ③審理経過:被告人が裁判所が認定した実行行為者について防御していた場合は不要
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訴因逸脱認定:訴因変更が必要な場合に、訴因変更をせずに訴因と異なる事実を認定すること ⑴性質:違法 ⑵各説からの帰結 公訴事実対象説→相対的控訴理由理由379 ∵訴訟手続の法令違反 ※本当の事実を審理して決まったということには変わりなし。→手続違反 訴因対象説→絶対的控訴理由378⑶ ∵不告不理違反 ( 主張していない事実を裁判所が勝手に認定)→重大な違反
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争点逸脱認定:訴因に属するが、具体的な攻防過程において争点から外された事実を認定すること ⑴争点:訴訟において当事者が争う主要な論点 例 故意の有無、アリバイの有無等 →明確化が必要(規則178の6③等) ⑵不意打ちとして違法となり得る →相対的控訴理由379 ⑶判例:s58.12.13 第一審:訴因:共謀共同正犯:12-14日間に謀議 →13、14日の謀議を認定 控訴審:13日の謀議否定、12日の謀議を認定 →検察官は12日の謀議を主張しなかった →被告人、弁護人も防御せず、争点でなかった ⇨(判例)12日の認定には争点として顕在化し十分な審議が必要(争点顕在化措置)⇨なければ違法
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①問題の所在: 裁判所の認定と訴因に食い違い →訴因変更の要否→必要→訴因変更の可否 ⑴背景:裁判所は訴因に拘束 変更不可は当事者に負担 自由な変更は被告人に負担 →一定の要件のもとで訴因変更できる ⑵任意的訴因変更: 訴因変更は不要だが訴因変更を行う場合 ⑶訴因変更の限界≒訴因変更の可否 客観的限界:公訴事実の同一性312① 時間的限界:312④ ②
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⑴条文:312① →訴因変更は「公訴事実の同一性」を害さない限りで認められる。 Q「公訴事実の同一性」 を害さないと言える場合(訴因変更の客観的限界、公訴事実の同一性の意義) ⭐️学説が多数あるが学ぶ実益はない ⑴判例:公訴事実は単一性と同一性からなる。 「公訴事実の同一性」広義の同一性312① 公訴事実の単一性:単一性 公訴事実の同一性(狭義):狭義の同一性 ⑵単一性:実体法上の罪数論 単一:単純一罪(法条競合、結合犯、、不可罰的事後行為等)及び科刑上一罪の関係にある数個の事実 非単一:併合罪または単純数罪の関係にある数個の事実 (判例) 強盗の訴因でその手段である住居侵入の事実を追加請求 →単一性あり(訴因変更可能) 窃盗幇助の訴因で盗品等有償譲受の訴因を予備的追加請求 →単一性なし(訴因変更不可) ⑶同一性:基本的事実関係が社会通念上同一 ⭐️A+ →非両立性が一つの判断基準 a 一方の訴因が犯罪として成立すれば他方の訴因は犯罪として成立しない関係 →(社会通念上同一→)非両立性があり→事実として共通性がある 例)ⅰ被害者宅で指輪を盗取 ①→被害者宅で同時に同一の指輪を詐取 →非両立性あり→同一性あり ②→被害者宅で3時間後に財布を盗取 →非両立性なし→同一性なし 非両立性=一方しか成立しない→その範囲内で他訴因での起訴不可→範囲内で訴因変更可 ⅱ馬の売却代金を横領→馬自体を窃盗→非両立性あり ∵不可罰的事後行為 b両立する確率が極めて低い場合:非両立性あり 11月1日に被害者から指輪を窃取 →11月3日に同一被害者から同一の指輪を窃取 →非両立性 c非両立がない場合→同一性なし→単一性が認められれば公訴事実の同一性あり(有力説、実務) →非両立性なし、単一性なしの場合のみ、公訴事実の同一性否定 ⭐️試験対策では有力説実務で書く。学説に深入りする必要はない。試験では、同一性(狭義)→非両立性検討→非両立性の場合(終わり)/両立の場合→単一性検討 単一かつ同一の立場で書くと答案は長くなる。
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⑴事例: 殺人の訴因で起訴→長期間裁判→公判の最終段階となって訴因変更 ⑵問題の所在: 条文上の時間的限界なし 民訴156 時期に遅れた攻撃防御方法の却下 刑訴312⑦ 公判手続停止 ∵真実発見→否定 被告人の負担、不意打ち防止→肯定 ⑶判例:公判手続の賄いきれないほどの防御上の不利益を及ぼす場合には許されない ⑷理由:訴因変更権の濫用にあたる(規則①⑵) →該当するかは総合考慮 ⇨論点としては原則、不要(明らかに問われている事例によっては書かなければいけないがそうでなければ書かなくて良い)短答ではでる
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⑴事例: A訴因で起訴⇨B訴因に変更⇨C訴因に変更 ⇨AC間にのみ公訴事実の同一性なし ⑵問題の所在: B訴因からC訴因への訴因変更が許されるか ≒どの時点の訴因を基準に判断するか ⑶学説 (当初訴因基準説)当初の訴因との公訴事実の同一性が必要 ⇨事例では否定 ∵防御に負担 (新訴因基準説)(有力説)新訴因との公訴事実の同一性のみ必要⇨事例では肯定 ∵当事者主義(検察官の専権) 312⑦等で防御 ⑷結論: 新訴因基準説⇨肯定 ∵当事者主義から訴因の設定変更は検察官の専権
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裁判所がPに対して訴因または罰条を追加または変更すべきことを命令すること ⭐️裁判所が命令することがポイント ⑴訴因変更の方法 検察官が請求(原則 ∵当事者主義)⇨裁判所が許可 裁判所が職権で命令(訴因変更命令)⇨検察官が請求⇨裁判所が許可 ⑵条文:312② ⑶背景:訴因との裁判所の心証に食い違い ⇨Pの訴因変更なし ⇨無罪判決は妥当でない ⑷趣旨:真実発見1条 ⑸法的性質:真実発見の見地から認められた職権主義的規定+当事者主義の例外 訴因変更命令の要件: 裁判所が審理の経過に鑑み適当と認めるとき312② ⑴時期:真実発見を阻害すると考えるとき ⑵求釈明:まず求釈明によって事実上の変更を促す(規則208参照) (⇨Pが訴因変更しない場合、訴因変更命令) ∵当事者主義、裁判所の公平性に対する国民の信頼
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⑴問題の所在: 訴因変更命令=訴因変更となるか ⑵判例: 否定 ⑶理由:当事者主義的訴訟構造⇨訴因の設定変更は検察官の専権 ⑷当てはめ:検察官の訴因変更請求が必要 Q訴因変更命令の義務 ⑴問題の所在: Cが訴因変更命令が出せる場面⇨Cは出さなければならないか ⑵判例: 原則:義務はない ∵当事者主義 例外:有罪であることが証拠上明らか +罪が相当重大の場合は義務あり ∵真実発見(1条) 例:殺人、放火、覚醒剤等 ⇨あまりにも軽くない限りは認められる ⑶当てはめ: 義務ありだが訴因変更命令Cが出さなかった場合⇨相対的控訴理由となる(379審理不尽)
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裁判所Pに対して罰条を追加または変更すべきことを命じること ⇨事実は変化しないで罰条のみを変更させる場合 ⇨形成力原則認められ、裁判所の義務もある ∵法令の適用は裁判所の職責
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①訴因変更:起訴状に記載された訴因又は罰条の審理途中での追加、撤回、変更 ⑴背景: 裁判所は訴因に拘束(審理の対象は訴因についてのみ)、変更不可は当事者に負担(改めて起訴が必要とするとP、A双方に負担)、自由な変更は被告人に負担 ⑵条文:312 公訴事実の同一性を害しないことを要件に訴因変更をしなければならない ②論点: 訴因変更の要否:訴因変更がいかなる場合に必要か 訴因変更の可否:いかなる場合に公訴事実の同一性が認められて訴因変更が認められるか 訴因変更命令:裁判所が訴因変更を命ずる場合 ③手続: 原則:裁判所に書面を差し出す(規則209①) →被告人に通知(312③) 例外:被告人が在廷する公判廷では口頭による変更が許される(規則209⑦)(口頭でもOK) ④訴因変更への防御 B ⑴陳述の機会: 被告人、弁護人に与えられる 291④準拠 ⑵手続停止決定: 被告人の防御に不利益を生ずるおそれ+請求 →必要な期間、決定で公判手続を停止 312⑦