問題一覧
1
①自白 自白: 自己の犯罪事実の全部または重要部分を認める被告人の供述 承認: 被告人のおよそ自己に不利な供述 ≒不利益な事実の承認 ⇨自白は承認の一部 ②背景:人は自己に不利な嘘はつかない ⇨自白は信用性が高い=自白は証拠の女王 ⇨自白獲得のため強制、拷問が横行 ⇨強力な規制が必要 ③自白の規制 自白法則: 不任意自白(自白及び承認)の証拠能力否定 制限対象:証拠能力 適用対象:自白及び承認 補強法則: 有罪認定には自白以外の証拠を要求 制限対象:証明力 適用対象:自白
2
=任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)の証拠能力を否定する法則 ⇨証拠能力の問題・自白及び承認を対象 任意性を争う=証拠能力を争う=自白法則の問題 信用性を争う=証明力を争う=補強法則の問題 条文:憲法38②、刑訴法319① ③効果:強制、拷問、脅迫、不当に長く抑留拘禁した後、不任意⇨証拠能力を否定
3
短答で出るので全て学説は抑える ⑵自説:任意性説:原則+違法な身柄拘束下、不任意自白での新証拠の場面は違法排除説 ①虚偽排除説∵虚偽の蓋然性高い(誤判防止) 基準:虚偽の自白を誘発する情況の有無 批判:情況の認定困難 ②人権擁護説∵被告人の人権保障 基準:黙秘権を侵害する違法な圧迫の有無 批判:心理状態は不明確 ③任意性説∵誤判防止+人権保障 基準:上記二つのどちらかの有無 批判:上記と同様 ④違法排除説∵違法性抑止∴手続の適正を担保 ⇨違法収集証拠排除法則の自白版 基準:自白採取過程での手続の違法の有無 批判:任意性 ⑶判例:上記各見解あり
4
▪️自白法則の適用 ①明文上の事由による自白 憲法39②、刑訴法319① ・強制、拷問、脅迫による自白:適用+具体的事情で判断(任意性説+違法排除説共通) ・不当に長い抑留拘禁後の自白:適用+具体的事情で判断(任意性説+違法排除説共通) ⭐️明文上の事由と自白の間に因果関係が必要 ⇨明文上の事由あり+被告人が一貫して自白or 釈放後相当日数経過後に自白⇨自白法則不適用 ②身柄拘束に重大な異常がある場合の自白 任意性説:違法収集排除法則を適用⇨証拠能力否定 違法排除説:自白法則を適用⇨証拠能力否定 ③手錠をかけたままの取調べによる自白 ⑴判例:(手錠をかけたまま取調べすることについて)明文上否定しないが(287①)、心身に圧迫を受け、反証がない限り供述の任意性に疑い ⇨黙秘権ないし供述の自由を担保するため、手錠をかけないのが原則 任意性説:違法な圧迫があると評価⇨適用 違法排除説∵違法と評価⇨適用 ④接見交通権を違法に制限している間の自白 任意性説:接見交通権侵害を任意性判断の一事情としてその他と総合評価⇨要件を満たせば適用 違法排除説:接見交通権侵害が違法であると評価⇨適用 ⑤約束による自白:捜査官が被告人に対し利益供与を約束して得た自白 ⑴事例:PがAに「自白すれば釈放する/不起訴にする/罰金刑で済む」と言う⇨自白 ⑵判例:証拠能力否定∵任意性に疑い≒任意性説 任意性説⇨虚偽自白への強力な誘引 ⇨虚偽自白を誘発する状況有り⇨適用 違法排除説⇨濫用、脅迫、不履行 ⇨違法性有り⇨適用 ⑥偽計による自白:虚偽の事実により被告人を錯誤に陥らせることで得た自白 ⑴事例:KがAに「共犯者が自白した/現場に遺留品があった/目撃証言がある」と言う⇨自白 ※切り違え尋問:KがAに共犯者が自白したと虚偽告知⇨A自白⇨共犯者にAの自白を告知 ⑵判例: a偽計:避けるべき ∵適正手続 b自白:偽計による心理的強制の結果である場合、証拠能力否定 ∵任意性に疑いあり 任意性説:偽計の内容による⇨虚偽自白の誘発、黙秘権がないと誤解 等であれば適用 違法排除説:虚偽の事実の告知⇨適正手続から通常違法なので適用 ⑦反復自白:違法に得た自白(第一自白)に続いて、同一人から適法に得た同一趣旨の自白(第二自白) ⑴事例:KがAから違法な行為により自白を得た。 ⇨その後、PがAから適法に自白を得た。 → 第一自白:証拠能力否定 第二自白:単独では適法。証拠能力の適否? ⑵判例(任意性説、違法排除説共通) a結論:⭐️被告人の心理状態の回復に適切な措置が必要(遮断義務有り)→なければ証拠能力否定 b理由:違法な行為の心理的影響が継続→Pが遮断したとの立証なき限り任意性否定 ※遮断の例:警察官による偽計に場合で警察官が言ったことは嘘であると伝える 等 任意性説:遮断義務充足の有無で判断 →充足しないと自白法則適用 違法排除説:毒樹の果実の問題として判断 →遮断義務を充足しないと証拠能力否定
5
①補強法則:有罪を認定するためには自白だけでは足りず、自白以外の証拠が必要となるという法則 ⑴補強証拠:補強法則における自白以外の証拠 →補強証拠が有罪認定に必要 ⑵条文:憲法38③、刑事訴訟法319② ②補強法則の性質 趣旨:自白の偏重防止と誤判回避⭐️ 対象:証明力の問題→自由心証主義の例外、 証拠能力ありを前提 適用:自白→承認には適用しない ③条文の関係:憲法:公判廷以外で要求 刑訴法:公判廷含めて要求 ▪️補強法則の適用 補強の範囲→補強証拠を必要とする事実の範囲 補強証拠適格→補強証拠となりうる根拠
6
⑴事例(典型的な出題事例): 盗品等運搬罪でAが起訴→Aの任意性のある自白と盗難届のみが証拠 ⑵問題の所在:自白以外にいかなる証拠があれば有罪判決を下せるか ⑶判例、通説⭐️両方押さえている前提で出題される。通説で書く人の方が多い。 罪体説(通説): 罪体=犯罪事実の客観的側面の主要事実 内容:何人かの犯罪行為による客観的な被害の発生→被告人の犯人性は不要(被告人が実行したと言う証拠はなくても有罪判決は出せる) ∵有罪判決自体が難しくなる 例:Aが殺人の自白+被害者の死体+他殺の鑑定書( Aの犯人性はAの自白のみで認定できる) 実質説:⭐️自白にかかる事実の真実性を保証しうる証拠 内容:自白を前提にそれが正しいと言える 批判:刑訴法301、自由心証の例外に反する (自白は他の証拠の取調の後・補強の範囲が自由心証で決定される) ⑷当てはめ 罪体説: 主観的側面:不要 ∵定義 盗品等運搬:盗品等、運搬に必要 ∵罪名 無免許運転:無免許、運転に必要 覚せい剤所持等:覚せい剤の所持、譲渡、使用に必要。法定の除外事由にないことについては不要 実質説: 主観的側面:不要∵要求自体が不合理 盗品等運搬:盗品等に必要 ∵盗難届で可(判例) 無免許運転:罪体説と同じ 覚せい剤所持等:罪体説と同じ
7
⑴事例:補強の範囲の次に補強証拠適格を検討 →補強証拠たりうるか、伝聞例外の要件 ⑵問題の所在:補強法則における自白以外の証拠と言えるためには何が必要か ⑶判例通説:、⭐️証拠能力+自白からの独立性が必要(A+) a証拠能力 ∵補強証拠は実質証拠 ※実質証拠:要証事実の存在を明らかにするために用いられる証拠 ※補助証拠:実質証拠の証明力の情弱に影響を及ぼす事実を証明する証拠 ・自白の任意性を証明する証拠(=訴訟法上の事実→自由な証明(判例通説)→自白(任意性立証) ・補強証拠→厳格な証明 b自白からの独立性 ∵補強法則の趣旨(自白の偏重回避、誤判防止) 自白及び承認自体は補強証拠とならない 例)Aが取調で無免許運転を自白→Aの指示説明付実況見分調書、事件直後調書≠補強証拠 例)Aが取調べで犯行を自白→Aから犯行について告白を受けた者の証言≠補強証拠 ≫⭐️自白としての実質を有さない供述は補強証拠となりうる 例)嫌疑を受ける前、捜査とは無関係の備忘のため機械的に記入した帳簿(供述書)=補強証拠 ⚫︎上記a bの要件を満たせば、人証、物証、直接証拠、間接証拠は不問
8
⑴問題の所在: 補強の範囲→補強証拠適格→補強の程度 ⑵判例学説⭐️両方抑える 相対説(判例): 自白と相まって犯罪事実の認定ができる程度 (特徴)自白と相関(自白を前提にして補強証拠の証明力を判断) →補強証拠の証明力が低くても自白の証明力が高ければ可(逆も然り) 絶対説(通説): 補強証拠だけで犯罪事実について一応の心証を抱かせる程度 (特徴)自白を分離→補強証拠に一定の証明力が必要
9
⑴共同被告人:被告人を異にする二つ以上の刑事事件が併合審理されるときの数人の被告人 例)原則:単独→共犯事件、贈収賄等→弁論の分離、併合、共同被告人 ⇨共同被告人Yの供述→被告人Xの犯罪事実についての証拠 ⑵共同被告人の供述の類型 ・証人として公判廷で供述 問題点:証人適格 判例:分離すれば肯定 ・被告人として公判廷で供述 問題点:証拠能力 判例:無条件で肯定 ・公判廷外の供述 問題点:証拠能力(伝聞例外) 判例:321①各号による
10
事例:共同被告人Yが証人として公判廷で供述 →認められるか。 ⑵前提:地位が矛盾(包括的黙秘権311①、291④→供述義務なし。/証人は正当な理由なく供述拒否すれば罰金、過料→供述義務あり169,161)→被告人、共同被告人には証人適格がない ⑶問題の所在: 共同被告人Yの手続を分離して、Yを証人として分離できるか ⑷判例:認められる ⑸何人でも証人適格を有する143以下、 証言拒絶権あり146
11
⑴事例:共同被告人Yが被告人として公判廷で供述→被告人Xの証拠として認められるか ⑵問題の所在: 包括的黙秘権あり→反対尋問できない304→証拠能力に問題 ⑶判例:無条件に証拠能力を認める ⑷理由:311③により反対質問(被告人質問)の機会が認められている ※311③は反対尋問ではなく被告人質問(包括的黙秘権あり)
12
⑴事例: 共同被告人Yが取調べで自白→自白調書作成→被告人Xの証拠として認められるか ⑵問題の所在: 伝聞例外→被告人322or被告人以外321①各号 ⑶判例:321①各号による ⑷理由:共同被告人は被告人との関係では被告人以外の者
13
補強法則の適否: 共犯者の供述→証拠として使える→補強法則の適否 ・X及びYを殺人の共同正犯として起訴→X:否認/Y:自白「Xとともにやった」 Y自白有り→補強法則適用 X自白なし→共犯者Yの自白有り Q共犯者Yの供述を被告人Xとの関係で用いる場合の補強法則の適否 ⑴事例:被告人Xの有罪証拠が共犯者Yの自白調書のみ(証拠能力あり)(補強証拠なし) ⑵問題の所在:共犯者の供述に補強法則が適用されるか ⑶結論:補強法則は適用されない。ただし、引っ張り込みや責任転嫁の危険があることが多いため信用性は慎重に。 ⑷理由:共犯者Yは第三者+反対尋問等による吟味を経て証明力が高まっている ⑸あてはめ Y:適用肯定→補強証拠必要 X:適用否定→補強証拠不要 →Y無罪 X有罪にしうる
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①違法収集証拠排除法則: 証拠の収集手続に違法があった場合、その証拠の証拠能力を否定する原則=排除法則 ⑴事例:覚せい剤密売の被疑者発見→検査を拒否したので暴行を加えポケットから覚せい剤発見 ⑵適用対象 違法収集証拠排除法則 →証拠全般を対象。特に物的証拠 伝聞法則、自白法則、補強法則→供述証拠を対象 ⇨刑事事件訴訟法上の原則(民事訴訟では非常に強い違法性を要求) ②根拠:明文規定はない →論点+以下の解釈、判例で認める ・適正手続(憲法31)の要請→違法な捜査は認めない ・将来の違法捜査の抑止→証拠能力が否定→徒労 ・司法の廉潔(れんけつ)性の確保 →国民の信頼 ③要件 ⑴判例通説 ⭐️①令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、かつ②証拠とすることが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でない ※書けるようにする ①→令状を要する場面が基本的に前提 ⑵理由: 真実発見 1 →軽微な違法には適用しない ⑶判断基準:総合考慮(相対的排除説) →手続違反の程度、捜査官の意図、証拠の重要性、事件の重大性 等 *証拠が重要→できるだけ排除法則は適用すべきでない。間接証拠ならは維持法則適用しても影響は小さい *重大事件→真実発見から、排除法則はできるだけ適用すべきではない ④判例(あてはめ):適用場面は極めて限定的 →明らかに重大な違法と言える場合のみ ⑴昭和53年9月7日最判:排除法則を最高裁が初採用+理論的に明確化 a事例:職質の際、覚せい剤の嫌疑濃厚なAの許可なくAの内ポケットに手を入れ捜査→押収 b結論:承諾なく所持品検査+プライバシー侵害大 →違法であるが、排除法則不適用 cあてはめ:違法重大でない ・違反の程度:職質の要件有、諾否不明確、必要性・緊急性有、有形力行使なし ・捜査官の意図:潜脱の意図なし ・証拠の重大性:覚せい剤現物→有り ・事件の重大性:覚醒剤取締法違反→有り ⑵昭和61年4月25日最判:極めて限定的な場面にのみ適用 a事例:承諾なく被疑者の自宅に立入り、任意同行→取調べ中の退去申出を無視し、覚醒剤使用の自白+採尿→逮捕 →採尿鑑定書の証拠能力で問題 ※現物はなく、採尿鑑定結果のみ b結論:一連の行為は同一目的+直接に目的のために利用 →全般的に違法だが、排除法則不適用 cあてはめ:違法は重大ではない ・違反の程度:有形力が行使されていない、留置を強要していない(出て行くのを歯がいじめにして止めるなどはしていない)、採尿に強制力を加えていない ⑶平成15年2月14日最判:最高裁が排除法則を初めて適用し証拠能力否定⭐️ a事例: 逮捕:逮捕状発布→逃走したため逮捕状なしで逮捕+緊急執行なし→隠蔽のため虚偽の記載、証言 採尿:上記窃盗容疑での逮捕後、任意に採尿(採尿の手続は問題なし)→覚醒剤成分発見との鑑定書 押収:上記採尿鑑定後、捜索、差押令状に基づき自宅を捜索→覚せい剤発見 ※採尿、押収は単体で適法だが逮捕の関連でどう判断されたか b結論:尿及び尿の鑑定書の証拠能力否定 覚醒剤自体の証拠能力肯定 cあてはめ: 逮捕:手続的違法+虚偽により隠蔽 →排除法則の要件充足 (重大な違法と違法捜索の抑制の要件両方充足) 尿:上記逮捕当日に行われ、逮捕と密接な関連あり→逮捕と同じく排除法則の要件充足 尿鑑定書:尿と同様 覚醒剤:審査を経た令状による+逮捕前の窃盗捜索令状と併せた執行→関連あるが密接でない
15
①毒樹の果実:違法に収集された証拠によって発見することができた他の証拠 ⑴基本用語 一次証拠: 毒樹の確保において、初めに違法に収集された証拠→証拠能力否定 二字証拠:一次証拠によって発見することができた他の証拠→単独では証拠能力肯定 ⑵毒樹の果実の法理: 毒樹の果実についての証拠能力を否定する原則 →明文なし。判例解釈・学説上認められる ②違法収集証拠との関係(解釈):排除法則が基本 →別の観点から毒樹の果実・違法性の承継と評価 (基本的には同じことを言っている。それぞれ別に観点から見ているので説明が異なる) ・排除法則:違法な手続に関連する証拠→排除 ・違法性の承継:行為の違法、捜査法の観点から→排除 ・毒樹に果実:証拠物の違法、証拠法の観点から→排除 ⇨排除法則≒違法性の承継≒毒樹の果実の法理(解釈) ③要件 Q毒樹の果実の証拠能力が否定されるか ⑴事例:違法に収集された証拠Aから別の証拠Bが発見された ⑵問題の所在:毒樹の果実の法理の適用要件 ⑶結論:諸般の事情を総合的に考慮して判断 a一次証拠の違法の程度(出題では普通重大)、証拠の重大性、事件の重大性、捜査機関の意図 等 b証拠AB間の関連性の程度 ・直接的に関連⇨押収された尿(一次証拠)とその鑑定書(二次証拠)、自白と反復自白 ・当然にはない:押収物とそれに基づき発見された物、自白とそれに基づき発見された物 ⑷理由:排除法則と真実発見との調和
16
①違法収集証拠の関連問題: あてはめの一要素として考慮⇨否定に傾く ⑴独立入手源の法理: 違法手続とは無関係な独立した源泉から収集された証拠⇨排除されない 例)違法手続により覚醒剤使用の自白⇨覚醒剤押収+Kはすでに覚醒剤の存在を認識・押収手続 ⑵不可避的発見の例外:他の合法的な方法で発見できた可能性の高い証拠⇨排除されない 例)違法逮捕により覚醒剤使用の自白⇨自宅から覚醒剤押収+逮捕前から既に捜索・差押令状 ⑶善意の例外:捜査官が違法性なしと信じて収集した証拠⇨排除されない ※ 将来の違法性抑制の前提に欠ける 例)任意捜査の範囲内と誤信して被疑者のポケットに手を入れた
刑事訴訟法 捜査 9/7
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9回閲覧 • 40問 • 1年前国選弁護等 9/7
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12問 • 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
刑訴法 捜査 犯人の発見保全 逮捕 9/8
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17問 • 1年前刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
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7問 • 1年前刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
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8問 • 1年前刑訴法 公訴提起
刑訴法 公訴提起
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8問 • 1年前刑訴法 公訴 審判の対象
刑訴法 公訴 審判の対象
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15問 • 1年前刑訴法 公訴 訴訟条件 2/10
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15問 • 1年前刑訴法 公判手続 3/24
刑訴法 公判手続 3/24
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19問 • 1年前証拠法 A++ 3/25 〜22
証拠法 A++ 3/25 〜22
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43問 • 1年前科学的証拠・写実的証拠
科学的証拠・写実的証拠
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7問 • 1年前公判前手続 3/28
公判前手続 3/28
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6問 • 1年前訴因
訴因
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訴因
8問 • 1年前問題一覧
1
①自白 自白: 自己の犯罪事実の全部または重要部分を認める被告人の供述 承認: 被告人のおよそ自己に不利な供述 ≒不利益な事実の承認 ⇨自白は承認の一部 ②背景:人は自己に不利な嘘はつかない ⇨自白は信用性が高い=自白は証拠の女王 ⇨自白獲得のため強制、拷問が横行 ⇨強力な規制が必要 ③自白の規制 自白法則: 不任意自白(自白及び承認)の証拠能力否定 制限対象:証拠能力 適用対象:自白及び承認 補強法則: 有罪認定には自白以外の証拠を要求 制限対象:証明力 適用対象:自白
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=任意にされたものでない疑いのある自白(不任意自白)の証拠能力を否定する法則 ⇨証拠能力の問題・自白及び承認を対象 任意性を争う=証拠能力を争う=自白法則の問題 信用性を争う=証明力を争う=補強法則の問題 条文:憲法38②、刑訴法319① ③効果:強制、拷問、脅迫、不当に長く抑留拘禁した後、不任意⇨証拠能力を否定
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短答で出るので全て学説は抑える ⑵自説:任意性説:原則+違法な身柄拘束下、不任意自白での新証拠の場面は違法排除説 ①虚偽排除説∵虚偽の蓋然性高い(誤判防止) 基準:虚偽の自白を誘発する情況の有無 批判:情況の認定困難 ②人権擁護説∵被告人の人権保障 基準:黙秘権を侵害する違法な圧迫の有無 批判:心理状態は不明確 ③任意性説∵誤判防止+人権保障 基準:上記二つのどちらかの有無 批判:上記と同様 ④違法排除説∵違法性抑止∴手続の適正を担保 ⇨違法収集証拠排除法則の自白版 基準:自白採取過程での手続の違法の有無 批判:任意性 ⑶判例:上記各見解あり
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▪️自白法則の適用 ①明文上の事由による自白 憲法39②、刑訴法319① ・強制、拷問、脅迫による自白:適用+具体的事情で判断(任意性説+違法排除説共通) ・不当に長い抑留拘禁後の自白:適用+具体的事情で判断(任意性説+違法排除説共通) ⭐️明文上の事由と自白の間に因果関係が必要 ⇨明文上の事由あり+被告人が一貫して自白or 釈放後相当日数経過後に自白⇨自白法則不適用 ②身柄拘束に重大な異常がある場合の自白 任意性説:違法収集排除法則を適用⇨証拠能力否定 違法排除説:自白法則を適用⇨証拠能力否定 ③手錠をかけたままの取調べによる自白 ⑴判例:(手錠をかけたまま取調べすることについて)明文上否定しないが(287①)、心身に圧迫を受け、反証がない限り供述の任意性に疑い ⇨黙秘権ないし供述の自由を担保するため、手錠をかけないのが原則 任意性説:違法な圧迫があると評価⇨適用 違法排除説∵違法と評価⇨適用 ④接見交通権を違法に制限している間の自白 任意性説:接見交通権侵害を任意性判断の一事情としてその他と総合評価⇨要件を満たせば適用 違法排除説:接見交通権侵害が違法であると評価⇨適用 ⑤約束による自白:捜査官が被告人に対し利益供与を約束して得た自白 ⑴事例:PがAに「自白すれば釈放する/不起訴にする/罰金刑で済む」と言う⇨自白 ⑵判例:証拠能力否定∵任意性に疑い≒任意性説 任意性説⇨虚偽自白への強力な誘引 ⇨虚偽自白を誘発する状況有り⇨適用 違法排除説⇨濫用、脅迫、不履行 ⇨違法性有り⇨適用 ⑥偽計による自白:虚偽の事実により被告人を錯誤に陥らせることで得た自白 ⑴事例:KがAに「共犯者が自白した/現場に遺留品があった/目撃証言がある」と言う⇨自白 ※切り違え尋問:KがAに共犯者が自白したと虚偽告知⇨A自白⇨共犯者にAの自白を告知 ⑵判例: a偽計:避けるべき ∵適正手続 b自白:偽計による心理的強制の結果である場合、証拠能力否定 ∵任意性に疑いあり 任意性説:偽計の内容による⇨虚偽自白の誘発、黙秘権がないと誤解 等であれば適用 違法排除説:虚偽の事実の告知⇨適正手続から通常違法なので適用 ⑦反復自白:違法に得た自白(第一自白)に続いて、同一人から適法に得た同一趣旨の自白(第二自白) ⑴事例:KがAから違法な行為により自白を得た。 ⇨その後、PがAから適法に自白を得た。 → 第一自白:証拠能力否定 第二自白:単独では適法。証拠能力の適否? ⑵判例(任意性説、違法排除説共通) a結論:⭐️被告人の心理状態の回復に適切な措置が必要(遮断義務有り)→なければ証拠能力否定 b理由:違法な行為の心理的影響が継続→Pが遮断したとの立証なき限り任意性否定 ※遮断の例:警察官による偽計に場合で警察官が言ったことは嘘であると伝える 等 任意性説:遮断義務充足の有無で判断 →充足しないと自白法則適用 違法排除説:毒樹の果実の問題として判断 →遮断義務を充足しないと証拠能力否定
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①補強法則:有罪を認定するためには自白だけでは足りず、自白以外の証拠が必要となるという法則 ⑴補強証拠:補強法則における自白以外の証拠 →補強証拠が有罪認定に必要 ⑵条文:憲法38③、刑事訴訟法319② ②補強法則の性質 趣旨:自白の偏重防止と誤判回避⭐️ 対象:証明力の問題→自由心証主義の例外、 証拠能力ありを前提 適用:自白→承認には適用しない ③条文の関係:憲法:公判廷以外で要求 刑訴法:公判廷含めて要求 ▪️補強法則の適用 補強の範囲→補強証拠を必要とする事実の範囲 補強証拠適格→補強証拠となりうる根拠
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⑴事例(典型的な出題事例): 盗品等運搬罪でAが起訴→Aの任意性のある自白と盗難届のみが証拠 ⑵問題の所在:自白以外にいかなる証拠があれば有罪判決を下せるか ⑶判例、通説⭐️両方押さえている前提で出題される。通説で書く人の方が多い。 罪体説(通説): 罪体=犯罪事実の客観的側面の主要事実 内容:何人かの犯罪行為による客観的な被害の発生→被告人の犯人性は不要(被告人が実行したと言う証拠はなくても有罪判決は出せる) ∵有罪判決自体が難しくなる 例:Aが殺人の自白+被害者の死体+他殺の鑑定書( Aの犯人性はAの自白のみで認定できる) 実質説:⭐️自白にかかる事実の真実性を保証しうる証拠 内容:自白を前提にそれが正しいと言える 批判:刑訴法301、自由心証の例外に反する (自白は他の証拠の取調の後・補強の範囲が自由心証で決定される) ⑷当てはめ 罪体説: 主観的側面:不要 ∵定義 盗品等運搬:盗品等、運搬に必要 ∵罪名 無免許運転:無免許、運転に必要 覚せい剤所持等:覚せい剤の所持、譲渡、使用に必要。法定の除外事由にないことについては不要 実質説: 主観的側面:不要∵要求自体が不合理 盗品等運搬:盗品等に必要 ∵盗難届で可(判例) 無免許運転:罪体説と同じ 覚せい剤所持等:罪体説と同じ
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⑴事例:補強の範囲の次に補強証拠適格を検討 →補強証拠たりうるか、伝聞例外の要件 ⑵問題の所在:補強法則における自白以外の証拠と言えるためには何が必要か ⑶判例通説:、⭐️証拠能力+自白からの独立性が必要(A+) a証拠能力 ∵補強証拠は実質証拠 ※実質証拠:要証事実の存在を明らかにするために用いられる証拠 ※補助証拠:実質証拠の証明力の情弱に影響を及ぼす事実を証明する証拠 ・自白の任意性を証明する証拠(=訴訟法上の事実→自由な証明(判例通説)→自白(任意性立証) ・補強証拠→厳格な証明 b自白からの独立性 ∵補強法則の趣旨(自白の偏重回避、誤判防止) 自白及び承認自体は補強証拠とならない 例)Aが取調で無免許運転を自白→Aの指示説明付実況見分調書、事件直後調書≠補強証拠 例)Aが取調べで犯行を自白→Aから犯行について告白を受けた者の証言≠補強証拠 ≫⭐️自白としての実質を有さない供述は補強証拠となりうる 例)嫌疑を受ける前、捜査とは無関係の備忘のため機械的に記入した帳簿(供述書)=補強証拠 ⚫︎上記a bの要件を満たせば、人証、物証、直接証拠、間接証拠は不問
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⑴問題の所在: 補強の範囲→補強証拠適格→補強の程度 ⑵判例学説⭐️両方抑える 相対説(判例): 自白と相まって犯罪事実の認定ができる程度 (特徴)自白と相関(自白を前提にして補強証拠の証明力を判断) →補強証拠の証明力が低くても自白の証明力が高ければ可(逆も然り) 絶対説(通説): 補強証拠だけで犯罪事実について一応の心証を抱かせる程度 (特徴)自白を分離→補強証拠に一定の証明力が必要
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⑴共同被告人:被告人を異にする二つ以上の刑事事件が併合審理されるときの数人の被告人 例)原則:単独→共犯事件、贈収賄等→弁論の分離、併合、共同被告人 ⇨共同被告人Yの供述→被告人Xの犯罪事実についての証拠 ⑵共同被告人の供述の類型 ・証人として公判廷で供述 問題点:証人適格 判例:分離すれば肯定 ・被告人として公判廷で供述 問題点:証拠能力 判例:無条件で肯定 ・公判廷外の供述 問題点:証拠能力(伝聞例外) 判例:321①各号による
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事例:共同被告人Yが証人として公判廷で供述 →認められるか。 ⑵前提:地位が矛盾(包括的黙秘権311①、291④→供述義務なし。/証人は正当な理由なく供述拒否すれば罰金、過料→供述義務あり169,161)→被告人、共同被告人には証人適格がない ⑶問題の所在: 共同被告人Yの手続を分離して、Yを証人として分離できるか ⑷判例:認められる ⑸何人でも証人適格を有する143以下、 証言拒絶権あり146
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⑴事例:共同被告人Yが被告人として公判廷で供述→被告人Xの証拠として認められるか ⑵問題の所在: 包括的黙秘権あり→反対尋問できない304→証拠能力に問題 ⑶判例:無条件に証拠能力を認める ⑷理由:311③により反対質問(被告人質問)の機会が認められている ※311③は反対尋問ではなく被告人質問(包括的黙秘権あり)
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⑴事例: 共同被告人Yが取調べで自白→自白調書作成→被告人Xの証拠として認められるか ⑵問題の所在: 伝聞例外→被告人322or被告人以外321①各号 ⑶判例:321①各号による ⑷理由:共同被告人は被告人との関係では被告人以外の者
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補強法則の適否: 共犯者の供述→証拠として使える→補強法則の適否 ・X及びYを殺人の共同正犯として起訴→X:否認/Y:自白「Xとともにやった」 Y自白有り→補強法則適用 X自白なし→共犯者Yの自白有り Q共犯者Yの供述を被告人Xとの関係で用いる場合の補強法則の適否 ⑴事例:被告人Xの有罪証拠が共犯者Yの自白調書のみ(証拠能力あり)(補強証拠なし) ⑵問題の所在:共犯者の供述に補強法則が適用されるか ⑶結論:補強法則は適用されない。ただし、引っ張り込みや責任転嫁の危険があることが多いため信用性は慎重に。 ⑷理由:共犯者Yは第三者+反対尋問等による吟味を経て証明力が高まっている ⑸あてはめ Y:適用肯定→補強証拠必要 X:適用否定→補強証拠不要 →Y無罪 X有罪にしうる
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①違法収集証拠排除法則: 証拠の収集手続に違法があった場合、その証拠の証拠能力を否定する原則=排除法則 ⑴事例:覚せい剤密売の被疑者発見→検査を拒否したので暴行を加えポケットから覚せい剤発見 ⑵適用対象 違法収集証拠排除法則 →証拠全般を対象。特に物的証拠 伝聞法則、自白法則、補強法則→供述証拠を対象 ⇨刑事事件訴訟法上の原則(民事訴訟では非常に強い違法性を要求) ②根拠:明文規定はない →論点+以下の解釈、判例で認める ・適正手続(憲法31)の要請→違法な捜査は認めない ・将来の違法捜査の抑止→証拠能力が否定→徒労 ・司法の廉潔(れんけつ)性の確保 →国民の信頼 ③要件 ⑴判例通説 ⭐️①令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、かつ②証拠とすることが将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でない ※書けるようにする ①→令状を要する場面が基本的に前提 ⑵理由: 真実発見 1 →軽微な違法には適用しない ⑶判断基準:総合考慮(相対的排除説) →手続違反の程度、捜査官の意図、証拠の重要性、事件の重大性 等 *証拠が重要→できるだけ排除法則は適用すべきでない。間接証拠ならは維持法則適用しても影響は小さい *重大事件→真実発見から、排除法則はできるだけ適用すべきではない ④判例(あてはめ):適用場面は極めて限定的 →明らかに重大な違法と言える場合のみ ⑴昭和53年9月7日最判:排除法則を最高裁が初採用+理論的に明確化 a事例:職質の際、覚せい剤の嫌疑濃厚なAの許可なくAの内ポケットに手を入れ捜査→押収 b結論:承諾なく所持品検査+プライバシー侵害大 →違法であるが、排除法則不適用 cあてはめ:違法重大でない ・違反の程度:職質の要件有、諾否不明確、必要性・緊急性有、有形力行使なし ・捜査官の意図:潜脱の意図なし ・証拠の重大性:覚せい剤現物→有り ・事件の重大性:覚醒剤取締法違反→有り ⑵昭和61年4月25日最判:極めて限定的な場面にのみ適用 a事例:承諾なく被疑者の自宅に立入り、任意同行→取調べ中の退去申出を無視し、覚醒剤使用の自白+採尿→逮捕 →採尿鑑定書の証拠能力で問題 ※現物はなく、採尿鑑定結果のみ b結論:一連の行為は同一目的+直接に目的のために利用 →全般的に違法だが、排除法則不適用 cあてはめ:違法は重大ではない ・違反の程度:有形力が行使されていない、留置を強要していない(出て行くのを歯がいじめにして止めるなどはしていない)、採尿に強制力を加えていない ⑶平成15年2月14日最判:最高裁が排除法則を初めて適用し証拠能力否定⭐️ a事例: 逮捕:逮捕状発布→逃走したため逮捕状なしで逮捕+緊急執行なし→隠蔽のため虚偽の記載、証言 採尿:上記窃盗容疑での逮捕後、任意に採尿(採尿の手続は問題なし)→覚醒剤成分発見との鑑定書 押収:上記採尿鑑定後、捜索、差押令状に基づき自宅を捜索→覚せい剤発見 ※採尿、押収は単体で適法だが逮捕の関連でどう判断されたか b結論:尿及び尿の鑑定書の証拠能力否定 覚醒剤自体の証拠能力肯定 cあてはめ: 逮捕:手続的違法+虚偽により隠蔽 →排除法則の要件充足 (重大な違法と違法捜索の抑制の要件両方充足) 尿:上記逮捕当日に行われ、逮捕と密接な関連あり→逮捕と同じく排除法則の要件充足 尿鑑定書:尿と同様 覚醒剤:審査を経た令状による+逮捕前の窃盗捜索令状と併せた執行→関連あるが密接でない
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①毒樹の果実:違法に収集された証拠によって発見することができた他の証拠 ⑴基本用語 一次証拠: 毒樹の確保において、初めに違法に収集された証拠→証拠能力否定 二字証拠:一次証拠によって発見することができた他の証拠→単独では証拠能力肯定 ⑵毒樹の果実の法理: 毒樹の果実についての証拠能力を否定する原則 →明文なし。判例解釈・学説上認められる ②違法収集証拠との関係(解釈):排除法則が基本 →別の観点から毒樹の果実・違法性の承継と評価 (基本的には同じことを言っている。それぞれ別に観点から見ているので説明が異なる) ・排除法則:違法な手続に関連する証拠→排除 ・違法性の承継:行為の違法、捜査法の観点から→排除 ・毒樹に果実:証拠物の違法、証拠法の観点から→排除 ⇨排除法則≒違法性の承継≒毒樹の果実の法理(解釈) ③要件 Q毒樹の果実の証拠能力が否定されるか ⑴事例:違法に収集された証拠Aから別の証拠Bが発見された ⑵問題の所在:毒樹の果実の法理の適用要件 ⑶結論:諸般の事情を総合的に考慮して判断 a一次証拠の違法の程度(出題では普通重大)、証拠の重大性、事件の重大性、捜査機関の意図 等 b証拠AB間の関連性の程度 ・直接的に関連⇨押収された尿(一次証拠)とその鑑定書(二次証拠)、自白と反復自白 ・当然にはない:押収物とそれに基づき発見された物、自白とそれに基づき発見された物 ⑷理由:排除法則と真実発見との調和
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①違法収集証拠の関連問題: あてはめの一要素として考慮⇨否定に傾く ⑴独立入手源の法理: 違法手続とは無関係な独立した源泉から収集された証拠⇨排除されない 例)違法手続により覚醒剤使用の自白⇨覚醒剤押収+Kはすでに覚醒剤の存在を認識・押収手続 ⑵不可避的発見の例外:他の合法的な方法で発見できた可能性の高い証拠⇨排除されない 例)違法逮捕により覚醒剤使用の自白⇨自宅から覚醒剤押収+逮捕前から既に捜索・差押令状 ⑶善意の例外:捜査官が違法性なしと信じて収集した証拠⇨排除されない ※ 将来の違法性抑制の前提に欠ける 例)任意捜査の範囲内と誤信して被疑者のポケットに手を入れた