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救済手続
5問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    上訴 B

    ①上訴:未確定の裁判に対して、上訴裁判所に是正を求める不服申立 ⇨控訴、上告、抗告、(準抗告) ②要件: 上訴権者、上訴の利益、上訴権 ⑴上訴権者: 原則として、検察官、被告人351①  条文:Aの法定代理人、保佐人353、    原審における弁護人、代理人355    解釈:検察官は被告人の利益のために上訴できえる ∵Pは公益の代表者  判例:原審の判決宣告後に選任された弁護人も上訴できる ⑵上訴の利益:必要  →形式裁判に対して無罪を求めて上訴:否定   ∵上訴に利益に欠ける ⑶上訴権  発生事由: 裁判の告知  消滅事由: 上訴期間の経過、上訴の放棄・取下げ  a上訴期間: 控訴・上告は14日、   即時抗告は3日  ⇨初日不算入55  b放棄・取下: 書面必要・死刑または無期では不可・再上訴不可 ③上訴の手続: 原則として申立書を原裁判所に提出 ④効果: 確定遮断効 :当該裁判の確定及び執行が停止 移審効: 上級の裁判所に審理が移動 ⑴一部上訴:裁判の一部について上訴⇨可 357 例:住居侵入し窃盗で起訴→住居侵入は有罪、窃盗は無罪になった→有罪になった住居侵入についてのみ上訴する場合 ▶︎一部上訴の範囲外の事→確定遮断効・移審効は生じる+ただし攻撃防御・職権調査権の対象外(判例) ⑵不利益変更禁止の原則:B+ 被告人の利益のためまたは被告人が上訴した事件で原判決より重い刑は不可 ⭐️この原則が当てはまるのは「被告人の利益のためまたは被告人が上訴」した場合のみ。 検察官の場合は、たとえ被告人の利益のためでも対象外(原審よりも重くなることもある) a条文 402 b 趣旨 上訴権の保障 c具体例  一審:罰金→A控訴→二審→別事実を認定し罰金 →◯(別の事実認定しても原判決よりも重い刑でなければok.

  • 2

    控訴 B

    ①控訴:第一審の判決に対する高等裁判所への上訴 372 ②控訴審の審理方式  覆審:第一審とは無関係に訴訟資料を集めて新たに事件の審理をやり直す方式  続審:第一審の訴訟資料に新たな証拠を加えて事件の審理を引き継ぐ方式(民訴の控訴審方式)  事後審:控訴審が第一審による原判決の当否を審理する方式 Q原稿刑事訴訟法の控訴審の方式 ⑴問題の所在: 明文なし ⑵結審: 事後審 ⑶理由: 原判決の誤りを要求・控訴理由の調査を行う・第一次的応答が原判決の認容または破棄 ⑶控訴理由:原判決の誤りを内容とする法廷の事由→控訴の際に必要  訴訟手続 →訴訟手続の法令違反 377〜379  事実認定 →事実誤認  382  法令の適用→法令適用の誤り  380  刑の量定 →量刑不当 381   ⑴訴訟手続の法令違反B+:  判決内容に差をもたらすものであること(判決への影響)が必要 a 絶対的控訴理由: 一定の重大な手続違反       →判決への影響を擬制377・378  →合議体構成員、除斥、公開裁判、管轄違い、訴因逸脱認定、理由付記 b相対的控訴理由:上記以外の手続違反    →申立人は異なる判決がなされたという蓋然性に挙証責任 ⑵事実誤認: 証拠から原審のなした事実認定ができない  ④手続 ⑴申立て:控訴申立書を提出→控訴趣旨書を提出 a控訴申立書:控訴する旨及びその判決を明示(控訴理由は不要)→第一審裁判所に提出→第一審裁判所は証拠物等とともに控訴裁判所に送付→控訴裁判所は控訴趣意書の提出期限を指定・通知 b控訴趣意書: 控訴理由及び疎明する資料等を明示→控訴審裁判所に提出→謄本を相手方に送達 ⑵審理:控訴趣旨書記載の控訴理由の有無を審判 →弁論は控訴趣意書に基づく 389 a手続:特別な定めがある場合を除き、第一審の規定を準用 404 原則、被告人の出頭は不要(権利はある)390 →人定質問等なし 原則、新たな裁判資料の提出を認めない →やむを得ない事由で事実誤認、量刑不当 382の2 弁護人または被告人のための弁論は弁護士に限る 387・388 b職権調査 控訴趣意書記載の控訴理由に関しては調査しなければならない392① 控訴申立人が主張した控訴理由以外の控訴理由について職権で調査できる392② →審判対象=法律上の控訴理由全般(×主張した控訴理由) c 事実の取調べ393: 必要がある場合、請求または職権で裁判資料以外の事実を取調べることができる ▶︎事実の取調べができる範囲→無制限に新証拠の取調べをなしうる Q控訴審における訴因変更の可否 B ⑴問題の所在:事後審 ⑵判例: 事実誤認、法令違反で第一審判決破棄が予想される場合に限り可 ⑶理由;事後審 ⑶控訴審の裁判(公訴棄却or原判決破棄) a 控訴棄却:控訴理由は認められない場合  不適法のため→判決395 or 決定385、386  控訴理由がないため→判決396 b原判決破棄:控訴理由が認められた場合397  差戻し: 元の第一審裁判所が担当→原則形態。上訴裁判所の裁判は下級裁判所を拘束。  移送: 別の第一審の裁判所が担当  自判: 控訴裁判所が裁判→有罪認定は確信部分につき事実の取調べが必要(判例)

  • 3

    上告 B-

    ①上告: 高等裁判所の判決に対する最高裁判所への上訴 ②条文:405 ③上告理由:憲法違反、判例違反 →判決確定前、法令解釈に重要な事項を含む場合は上告審として事件受理ができる406 ④手続:特別の定めがある場合を除き、控訴審の規定を準用414 ⑤裁判  上告棄却 : 判決・弁論を経ない判決・決定      →原判決確定 原判決破棄 :差戻し、移送、自判

  • 4

    抗告 B

    ①抗告:決定・命令に対する上訴 ②分類 ・一般抗告(通常抗告、即時抗告)  対象:決定 担当裁判所:高裁   ・特別抗告  対象:不服申立できない決定・命令で405の事由がある  担当裁判所:最高裁 ・準抗告  対象:429①・430①規定の命令  担当裁判所:地裁または簡裁 ③一般抗告 ・通常抗告:不服申立て期間及び執行停止の効力を有しない ・即時抗告:不服申立て期間及び執行停止の効力を有する ⑴通常抗告 419 a期間 原則、いつでもできる(実益がなくなったらできない) 421 b執行 停止しない。ただし、原裁判所、抗告裁判所ともに決定で執行停止できる424 c対象 原則、裁判所の決定 d例外 即時抗告ができる場合、抗告裁判所・高裁・最高裁の決定、管轄・手続につき判決前の決定 →再抗告はできない ⑵即時抗告 a期間 3日(不変期間) (参考:民訴:1週間、家事,破産等2週間) b執行:停止される425 ∵迅速、独立に決着をつける必要 c対象:法廷の決定→忌避の却下決定、公訴棄却の決定、不出頭・拒否の場合の賠償決定 ④準抗告:429①、430①規定の裁判(命令)に対する上訴  「裁判官」の裁判(命令)に対する準抗告429①  「捜査機関」(検察官、検察事務官、司法警察職員)の処分に対する準抗告430① ⑴裁判官の裁判に対する準抗告 a対象:忌避申立の却下、勾留。押収、押収物の還付、鑑定留置等に対する裁判  勾留→嫌疑のないことを理由とする準抗告×  勾留理由開示の手続→×勾留に関する裁判に含まれない(判例)  逮捕→準抗告×  保釈→第一回公判期日前のみ◯    第一回公判期日後は抗告の対象(裁判官ではなく裁判所が担当するため) b手続:合議体で決定  簡易裁判所の裁判官が主体   →管轄地方裁判所に請求  上記以外の裁判所の裁判官が主体   →当該裁判官が所属する裁判所に請求 ⑵捜査機関の処分に対する準抗告 a対象: 接見指定、押収、押収物還付に関する処分 b手続:  検察官や検察事務官が主体   →所属検察庁対応の裁判所に請求  司法警察職員が主体   →職務執行地の管轄地裁または簡裁に請求  

  • 5

    再審B

    1 再審:事実認定の不当を理由として「確定判決」に対し再審理を行うこと ⑴条文 435 ⑵趣旨 被告人に不利益な変更の禁止 452 →無罪者の救済(※上訴=真実の追求) ⑶現状 開かずの扉(年間数件)  →再審請求中でも刑執行(死刑含む)・開始により停止可 448  →要件が極めて厳格≒無罪確実、誣告(ぶこく)(捏造)等の場合 ②再審理由: 435各号 → 無罪等を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見 435⑹ Q 無罪等を言い渡すべき明らかな証拠の意義  (証拠の明白性) (1) 問題の所在: 明白性の程度と判断基準 (2) 判例 ⭐️程度: 認定を覆すに足りる蓋然性 (合理的疑いが残る場合も含む) ∵利益原則(「疑わしきは被告人の利益に」が妥当 ⭐️基準: 新旧両証拠を併せて総合判断 (旧証拠を自由に再評価) ∵無罪者の救済 Q 証拠をあらたに発見の意義 (証拠の新規性) (1) 問題の所在: 新規性の判断の主体 (2) 判例: 請求人にとって    (→学説は裁判所にとって ∵無罪者の救済) (3) 具体例: 判決後に発見された証拠、判決時に存在したが収取できなかった証拠、捏造を証明する証拠 ③再審手続  ⑴再審請求手続:再審理由の有無を審理→再審開始決定  ⑵再審公判:確定判決を受けた事件を再度審理 (1) 再審請求手続 a)請求権者: 有罪の言渡を受けた者 (及びその法定代理人・保佐人) →上記の者が「死亡した後」の配偶者 直系親族等  ∵名誉回復  検察官 ∵公益の代表者439 b)請求時期:制限なし→刑の執行後も可能 c) 執行停止:なし → 検察官は再審請求の裁判があるまで刑の執行を停止できる 442 d) 請求手続 請求 : 原判決をした裁判所が管轄 438    審理: 決定手続→事実の取調べ可 445 決定: 即時抗告可 450 + 理由がない場合は同一の理由での再審請求不可 447 ① 再審理由がある→再審開始決定 理由がない又は不適法→棄却決定 (2) 再審公判 a)執行停止:裁判所は再審開始決定をしたときに刑の執行を停止できる448② b) 再審手続: その審級に従い審判 451① c) 無罪判決 : 官報及び新聞紙にて公示 453 + 一定額の補償 (憲 40・刑事補償法) 2 その他の救済手続Bー ① 非常上告: 法令違反を理由として確定判決等の破棄を請求する申立 (1) 条文: 454 (2) 申立権者 検事総長のみ (3) 管轄裁判所 : 最高裁判所 ② 異議申立 : 処分等の裁判を行った裁判所に対する不服申立 (1)証拠調等に対する異議申立 309 (2) 抗告に代わる異議申立 428

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  • 1

    上訴 B

    ①上訴:未確定の裁判に対して、上訴裁判所に是正を求める不服申立 ⇨控訴、上告、抗告、(準抗告) ②要件: 上訴権者、上訴の利益、上訴権 ⑴上訴権者: 原則として、検察官、被告人351①  条文:Aの法定代理人、保佐人353、    原審における弁護人、代理人355    解釈:検察官は被告人の利益のために上訴できえる ∵Pは公益の代表者  判例:原審の判決宣告後に選任された弁護人も上訴できる ⑵上訴の利益:必要  →形式裁判に対して無罪を求めて上訴:否定   ∵上訴に利益に欠ける ⑶上訴権  発生事由: 裁判の告知  消滅事由: 上訴期間の経過、上訴の放棄・取下げ  a上訴期間: 控訴・上告は14日、   即時抗告は3日  ⇨初日不算入55  b放棄・取下: 書面必要・死刑または無期では不可・再上訴不可 ③上訴の手続: 原則として申立書を原裁判所に提出 ④効果: 確定遮断効 :当該裁判の確定及び執行が停止 移審効: 上級の裁判所に審理が移動 ⑴一部上訴:裁判の一部について上訴⇨可 357 例:住居侵入し窃盗で起訴→住居侵入は有罪、窃盗は無罪になった→有罪になった住居侵入についてのみ上訴する場合 ▶︎一部上訴の範囲外の事→確定遮断効・移審効は生じる+ただし攻撃防御・職権調査権の対象外(判例) ⑵不利益変更禁止の原則:B+ 被告人の利益のためまたは被告人が上訴した事件で原判決より重い刑は不可 ⭐️この原則が当てはまるのは「被告人の利益のためまたは被告人が上訴」した場合のみ。 検察官の場合は、たとえ被告人の利益のためでも対象外(原審よりも重くなることもある) a条文 402 b 趣旨 上訴権の保障 c具体例  一審:罰金→A控訴→二審→別事実を認定し罰金 →◯(別の事実認定しても原判決よりも重い刑でなければok.

  • 2

    控訴 B

    ①控訴:第一審の判決に対する高等裁判所への上訴 372 ②控訴審の審理方式  覆審:第一審とは無関係に訴訟資料を集めて新たに事件の審理をやり直す方式  続審:第一審の訴訟資料に新たな証拠を加えて事件の審理を引き継ぐ方式(民訴の控訴審方式)  事後審:控訴審が第一審による原判決の当否を審理する方式 Q原稿刑事訴訟法の控訴審の方式 ⑴問題の所在: 明文なし ⑵結審: 事後審 ⑶理由: 原判決の誤りを要求・控訴理由の調査を行う・第一次的応答が原判決の認容または破棄 ⑶控訴理由:原判決の誤りを内容とする法廷の事由→控訴の際に必要  訴訟手続 →訴訟手続の法令違反 377〜379  事実認定 →事実誤認  382  法令の適用→法令適用の誤り  380  刑の量定 →量刑不当 381   ⑴訴訟手続の法令違反B+:  判決内容に差をもたらすものであること(判決への影響)が必要 a 絶対的控訴理由: 一定の重大な手続違反       →判決への影響を擬制377・378  →合議体構成員、除斥、公開裁判、管轄違い、訴因逸脱認定、理由付記 b相対的控訴理由:上記以外の手続違反    →申立人は異なる判決がなされたという蓋然性に挙証責任 ⑵事実誤認: 証拠から原審のなした事実認定ができない  ④手続 ⑴申立て:控訴申立書を提出→控訴趣旨書を提出 a控訴申立書:控訴する旨及びその判決を明示(控訴理由は不要)→第一審裁判所に提出→第一審裁判所は証拠物等とともに控訴裁判所に送付→控訴裁判所は控訴趣意書の提出期限を指定・通知 b控訴趣意書: 控訴理由及び疎明する資料等を明示→控訴審裁判所に提出→謄本を相手方に送達 ⑵審理:控訴趣旨書記載の控訴理由の有無を審判 →弁論は控訴趣意書に基づく 389 a手続:特別な定めがある場合を除き、第一審の規定を準用 404 原則、被告人の出頭は不要(権利はある)390 →人定質問等なし 原則、新たな裁判資料の提出を認めない →やむを得ない事由で事実誤認、量刑不当 382の2 弁護人または被告人のための弁論は弁護士に限る 387・388 b職権調査 控訴趣意書記載の控訴理由に関しては調査しなければならない392① 控訴申立人が主張した控訴理由以外の控訴理由について職権で調査できる392② →審判対象=法律上の控訴理由全般(×主張した控訴理由) c 事実の取調べ393: 必要がある場合、請求または職権で裁判資料以外の事実を取調べることができる ▶︎事実の取調べができる範囲→無制限に新証拠の取調べをなしうる Q控訴審における訴因変更の可否 B ⑴問題の所在:事後審 ⑵判例: 事実誤認、法令違反で第一審判決破棄が予想される場合に限り可 ⑶理由;事後審 ⑶控訴審の裁判(公訴棄却or原判決破棄) a 控訴棄却:控訴理由は認められない場合  不適法のため→判決395 or 決定385、386  控訴理由がないため→判決396 b原判決破棄:控訴理由が認められた場合397  差戻し: 元の第一審裁判所が担当→原則形態。上訴裁判所の裁判は下級裁判所を拘束。  移送: 別の第一審の裁判所が担当  自判: 控訴裁判所が裁判→有罪認定は確信部分につき事実の取調べが必要(判例)

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    上告 B-

    ①上告: 高等裁判所の判決に対する最高裁判所への上訴 ②条文:405 ③上告理由:憲法違反、判例違反 →判決確定前、法令解釈に重要な事項を含む場合は上告審として事件受理ができる406 ④手続:特別の定めがある場合を除き、控訴審の規定を準用414 ⑤裁判  上告棄却 : 判決・弁論を経ない判決・決定      →原判決確定 原判決破棄 :差戻し、移送、自判

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    抗告 B

    ①抗告:決定・命令に対する上訴 ②分類 ・一般抗告(通常抗告、即時抗告)  対象:決定 担当裁判所:高裁   ・特別抗告  対象:不服申立できない決定・命令で405の事由がある  担当裁判所:最高裁 ・準抗告  対象:429①・430①規定の命令  担当裁判所:地裁または簡裁 ③一般抗告 ・通常抗告:不服申立て期間及び執行停止の効力を有しない ・即時抗告:不服申立て期間及び執行停止の効力を有する ⑴通常抗告 419 a期間 原則、いつでもできる(実益がなくなったらできない) 421 b執行 停止しない。ただし、原裁判所、抗告裁判所ともに決定で執行停止できる424 c対象 原則、裁判所の決定 d例外 即時抗告ができる場合、抗告裁判所・高裁・最高裁の決定、管轄・手続につき判決前の決定 →再抗告はできない ⑵即時抗告 a期間 3日(不変期間) (参考:民訴:1週間、家事,破産等2週間) b執行:停止される425 ∵迅速、独立に決着をつける必要 c対象:法廷の決定→忌避の却下決定、公訴棄却の決定、不出頭・拒否の場合の賠償決定 ④準抗告:429①、430①規定の裁判(命令)に対する上訴  「裁判官」の裁判(命令)に対する準抗告429①  「捜査機関」(検察官、検察事務官、司法警察職員)の処分に対する準抗告430① ⑴裁判官の裁判に対する準抗告 a対象:忌避申立の却下、勾留。押収、押収物の還付、鑑定留置等に対する裁判  勾留→嫌疑のないことを理由とする準抗告×  勾留理由開示の手続→×勾留に関する裁判に含まれない(判例)  逮捕→準抗告×  保釈→第一回公判期日前のみ◯    第一回公判期日後は抗告の対象(裁判官ではなく裁判所が担当するため) b手続:合議体で決定  簡易裁判所の裁判官が主体   →管轄地方裁判所に請求  上記以外の裁判所の裁判官が主体   →当該裁判官が所属する裁判所に請求 ⑵捜査機関の処分に対する準抗告 a対象: 接見指定、押収、押収物還付に関する処分 b手続:  検察官や検察事務官が主体   →所属検察庁対応の裁判所に請求  司法警察職員が主体   →職務執行地の管轄地裁または簡裁に請求  

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    再審B

    1 再審:事実認定の不当を理由として「確定判決」に対し再審理を行うこと ⑴条文 435 ⑵趣旨 被告人に不利益な変更の禁止 452 →無罪者の救済(※上訴=真実の追求) ⑶現状 開かずの扉(年間数件)  →再審請求中でも刑執行(死刑含む)・開始により停止可 448  →要件が極めて厳格≒無罪確実、誣告(ぶこく)(捏造)等の場合 ②再審理由: 435各号 → 無罪等を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見 435⑹ Q 無罪等を言い渡すべき明らかな証拠の意義  (証拠の明白性) (1) 問題の所在: 明白性の程度と判断基準 (2) 判例 ⭐️程度: 認定を覆すに足りる蓋然性 (合理的疑いが残る場合も含む) ∵利益原則(「疑わしきは被告人の利益に」が妥当 ⭐️基準: 新旧両証拠を併せて総合判断 (旧証拠を自由に再評価) ∵無罪者の救済 Q 証拠をあらたに発見の意義 (証拠の新規性) (1) 問題の所在: 新規性の判断の主体 (2) 判例: 請求人にとって    (→学説は裁判所にとって ∵無罪者の救済) (3) 具体例: 判決後に発見された証拠、判決時に存在したが収取できなかった証拠、捏造を証明する証拠 ③再審手続  ⑴再審請求手続:再審理由の有無を審理→再審開始決定  ⑵再審公判:確定判決を受けた事件を再度審理 (1) 再審請求手続 a)請求権者: 有罪の言渡を受けた者 (及びその法定代理人・保佐人) →上記の者が「死亡した後」の配偶者 直系親族等  ∵名誉回復  検察官 ∵公益の代表者439 b)請求時期:制限なし→刑の執行後も可能 c) 執行停止:なし → 検察官は再審請求の裁判があるまで刑の執行を停止できる 442 d) 請求手続 請求 : 原判決をした裁判所が管轄 438    審理: 決定手続→事実の取調べ可 445 決定: 即時抗告可 450 + 理由がない場合は同一の理由での再審請求不可 447 ① 再審理由がある→再審開始決定 理由がない又は不適法→棄却決定 (2) 再審公判 a)執行停止:裁判所は再審開始決定をしたときに刑の執行を停止できる448② b) 再審手続: その審級に従い審判 451① c) 無罪判決 : 官報及び新聞紙にて公示 453 + 一定額の補償 (憲 40・刑事補償法) 2 その他の救済手続Bー ① 非常上告: 法令違反を理由として確定判決等の破棄を請求する申立 (1) 条文: 454 (2) 申立権者 検事総長のみ (3) 管轄裁判所 : 最高裁判所 ② 異議申立 : 処分等の裁判を行った裁判所に対する不服申立 (1)証拠調等に対する異議申立 309 (2) 抗告に代わる異議申立 428