問題一覧
1
対物的強制処分: 刑訴法が規定した物的証拠の収集、確保のための強制処分 ⑴捜索:一定の場所、物、または人の身体について物または人の発見を目的として行われる強制処分=強制的に証拠を探す ⑵差押え:他人の占有を排除して物を強制的に取得する強制処分 =強制的に証拠を持って帰る→捜索と差押えは通常セット ⑶領置:遺留した物または任意に提出した物を取得する処分(令状不要) →任意で取得した物を返さない→任意提出と領置は通常セット ⑷検証:場所、物または人について強制的にその形状、性質を五官の作用で感知する処分 →強制的に見る、聞く、触る→調書作成 ⑸鑑定処分:鑑定に際してその必要上許される強制処分→医者がメスで体を切って調べる
2
・強制処分法定主義(197①)+令状主義(憲法33、35) →憲法35条の「侵入、捜索及び押収」に現行犯逮捕と領置を除いた対物的強制処分を含める ・条文構造:222条による準用+個別規定 ※222条が何を言っているのかきちんと理解すること ⑴対物的強制処分の主体 受訴裁判所:捜索102、差押え99、検証129等により受訴裁判所が行う場合を認める 捜査機関:222で捜査機関が行う場合について準用することで定める ⑵222①の構造 本文:前段:捜査機関による捜索、押収→99,102準用 後段:捜査機関による検証→129等を準用 但し書:122〜124までの規定につき司法巡査を除外 ※122〜124はあまり重要ではない ⑶個別の規定:領置221、鑑定223①、鑑定処分225、168①
3
①意義 捜索:一定の場所、物または人の身体について物または人の発見を目的として行われる強制処分 ⑵押収:捜査機関または裁判所が物の占有を強制的に取得する処分 (押収の類型) 差押え:他人の占有を強制的に排除して取得する強制処分 領置:遺留した物または任意に提出した物を取得する強制処分 提出命令:裁判所が物を特定して所有者等にその提出を命ずる裁判 99③、100(裁判所しかできない) ※刑訴法における押収は多義語。憲法における押収は差押えのみを意味する ②捜索、差押えの類型 令状による捜索、差押: 原則、裁判官の令状が必要(憲法35)、刑訴法218① 逮捕に伴う捜索、差押:逮捕の現場での捜索差押は令状が不要(憲法35①、33)、220
4
⑴条文:裁判所が主体101、捜査機関が主体221 ⑵性質:令状不要(∵取得の形態は任意)・強制処分の一種(∵占有を強制) ⑶任意提出+領置:物的証拠の収集、確保の基本(∵任意捜査の原則) ⑷対象:遺留した物、任意提出した物
5
令状の方式219:「捜索差押許可状」の各事項の記載が必要 (記載する事項) ①被疑者、被告人の氏名 ②罪名 刑法犯:構成要件ごとの一般名で可(例:殺人、窃盗) 特別法犯:法令名の記載のみで可(判例) (例:覚せい剤取締法違反) 被疑事実の要旨は不要(逮捕状は必要) ∵被疑事実は捜索押収してからわかるもの ③捜索すべき場所:明示が憲法上の要請(憲法35条) ⑴趣旨:住居権、管理権の保護 (基本的に捜索押収は部屋を片っ端から見られる。どこを捜索するのかははっきり明示してそれ以外の場所はできないようにする) ⑵特定の基準:住居権、管理権の個数を基準 (例:Aマンション103号室)(実際に使っている、住んでいる範囲がわかれば良い) ④押収すべき物:明示が憲法上の要請(憲法35条) ⑴趣旨:捜査機関に対しては権限の範囲を明確化 執行を受ける者に対しては受忍範囲を明示 →住居の平穏やプライバシーに対する不当な侵害を防止 ⑵特定の程度:令状を見れば誤りなく識別できる程度⭐️論文で書けるように。
6
⑴事例:住居侵入+窃盗→盗品、使用した道具、犯行計画書、メモその他本件に関係ある一切の物件 ⑵問題の所在: 押収すべき物が明示されていない ⑶判例通説 原則、令状を見れば誤りなく識別できる程度の特定が必要。 もっとも、具体的例示をあげた後に上記記載、本件の内容が特定されている限り適法 ⑷理由: 捜査の初期段階で捜索押収する物件の厳格な特定を求めるのは不可能を強いること+取調中心の捜査による自白強要につながるおそれ
7
⭐️結論だけおさえればよい ⑴判例 ◯ 被疑事実に直接関連する物件(例:住居侵入なら侵入経路の資料) ◯ 間接事実や情状に関する物件 ◯ 本件と関連性のある、別罪の証拠にもなりうる物件 ⑵事例: 被疑事実=暴力団による恐喝 →◯賭博に関するメモ∵暴力団を背景とした恐喝と関連(賭博も恐喝も暴力団が組織的に行っているという点で関連)
8
⑴事例: 住居侵入+窃盗→覚せい剤を発見 ⑵問題の所在: その他本件に関係にある一切の物件ではない →取得した令状による差押は不可(憲法35条) ⑶処理方法 任意提出+領地 新たな令状を取得 →差押え 証拠物を根拠に現行犯逮捕or緊急逮捕→逮捕に伴う無令状差押え
9
⑴別件捜索、差押え: もっぱら本件の証拠を収集する目的で別件の捜索、差押えの手続をとること ⑵判例通説:違法として許されない ⑶理由:実質的には無令状捜索差押えであり憲法35①令状主義を潜脱する ⑷当てはめ: 客観的事情から目的を推知して判断する
10
※手続は短答でちょこちょこ問われる ※論点は重要 ⑴概要: 令状請求→令状発布→呈示→執行→目録作成、通知→保管 ⑵主体218①:検察官、検察事務員、司法警察職員 ∵現場仕事のため ⑶呈示110、222①:処分を受ける者に令状を示さなければならない ①趣旨:人権に配慮+手続きの公正を担保(判例) ②処分を受ける者:直接の支配者(判例) 呈示の時期 ⑴問題の所在:呈示の時期についての明文なし ⑵判例通説:原則、執行前の呈示が必要 ただし、証拠隠滅等を防ぎ、の実効性確保のためにやむを得ない場合、短時分の執行後も許される l (事例)覚せい剤所持の疑いあり→差押え許可状をとって家へ→令状を提示している間に覚せい剤を隠滅するおそれ ⑶理由:趣旨→原則は執行前。
11
①執行に必要な処分をすることができる111①、222①: 目的達成のために必要な範囲の付随処分可 Q 欺もう的行為についての必要な処分としての適法性 ⑴事例:家の捜索→Kが宅配便の配達を装ってチャイムを押しドアを開けさせる ⑵問題の所在:欺もう的行為であるため適正手続から問題 ⑶結論: 許される ⑷理由: 刑訴法は錠を壊すことも許容→より穏当な手段である欺もう的行為は妥当 ②押収物に必要な行為をすることができる111②、222①:検証、留置等の必要の有無を確認する行為 例:信書の開封、金庫の解錠、フィルムの現像、記憶装置からの情報読み出し ③出入り禁止の措置をとることができる112,222① ④執行の時刻116①、222①:夜間が令状に夜間でも執行できる旨の記載が必要。例外あり:116②、117 ⑸立会い:刑事手続の現場に居合わせ、適正な執行を見守ること 公務所114①、222① 長またはこれに代わるべき者 住居等114②、222①住居主等又はこれらに代わるべき者→不可能な場合、隣人又は地方公共団体 女子の身体115、222①成年女子→ただし、急速を要する場合は不要 →捜査機関による捜索、差押えの場合、被疑者及び弁護人に立会権はない+捜査機関の権限222⑥ ∵113を222が準用していない →立会いは可(権利はないが、代わるべき者にはなれる)→弁護人が立会できない、と書いてあったら✖️ ⭐️弁護人に立会権が認められそうだが認められないので注意(他の民主国家では認められている)
12
問題の所在: 「場所」、「物」、「人の身体」のうち、場所について令状が出たことが前提。 →この場合に具体的に捜索できる物は何か 判例:管理権の同一性が及ぶ場所内に存在する物 例:101号室内の物ならok。102号室のベランダの物は✖️ 場所内にバッグがあった場合、これを開けて確認することも認められる 理由:場所に対する権利利益に包摂
13
事例:被告人立会いのもと、捜索 →捜索場所に荷物が配達され被告人が受領 →Kが開封 問題の所在:場所内に存在する物といえるか 判例:令状に基づく捜索として適法 理由:(被告人の)受領により場所に対する権利利益に包摂
14
事例:手に持っている鞄=携帯物 ポケット内の財布=携帯物ではない・身体の捜索(ポケット内の財布等は身体の捜索令状が必要となることを区別して押さえておくこと) 問題の所在:場所内に存在する物といえるか 判例、通説 住居者またはこれに準じる者:適法 ∵携帯しているのは偶然の事情 偶然に居合わせた第三者:原則、令状の効力は生じない。ただし、隠匿等が合理的に疑われる場合は緊急の原状回復手段として許されうる
15
事例:ポケット内の財布→身体の捜索 (手に持っている鞄→携帯物) 問題の所在:場所内に存在する物といえるか 判例通説 原則、許されない。 ∵プライバシー侵害の程度が大きい+場所と人の身体とを明確に区別218⭐️論文では理由付が重要 ただし、隠匿したと疑うに足りる十分な状況+必要性と緊急性→効力は身体に及ぶ(判例) →身体に対する捜索許可状によりなすことができる程度の捜索まで行える(例:着衣の上から捜索する程度。服を全部脱がすなどは✖️) ⭐️必要性と緊急性も求める
16
電磁的記録の特徴:可視性、可読性に欠ける →被疑事実との関連性が記録媒体をパッと見ただけではわからない ⭐️現代では特に重要 Q電磁的記録の内容をモニター表示、プリントアウトすることは許されるか 問題の所在:被疑事実との関連性を判断するための必要な処分にあたるか 通説:許される ∵必要な処分にあたる Q電磁的記録の包括的差押えの適法性 問題の所在:逐一内容を確認しない 判例通説: 2つの要件 ①被疑事実に関する情報が記載されている蓋然性 ②その場で確認していたのでは記録された情報を損壊させる危険が認められる
17
a)代替的差押え110の2 : 電磁的記録を他の記録媒体に複写、印刷、移転→当該他の記録媒体を差押え b)接続媒体差押え218②: 電気通信回線で接続している記録媒体が記録保管用→その媒体から複写 c)記録命令付差押え99の2:保管者等に命じて電磁的記録を記憶媒体に記憶させる→その媒体を差押え (例)プロバイダーに指示して特定のメールをプリントアウトさせそれを差し押さえる →差押え対象:110の2:他の記録媒体 218②電子計算機 99の2:電子的記録(データ)そのもの →データそのものは見えないのでプリント等行う d)協力要請:差押えを受ける者に協力を要請111の2 プロバイダに消去しないように要請197③
18
押収目録120 押収した場合に作成し所有者等に交付 保管 ⑴所有者等が保管121①: 保管に不便がある等の場合はできる ⑵廃棄121②: 危険が生じる恐れがある場合できる ⑶売却122: 没収できる物で滅失もしくは破損におそれがある場合はできる ⑷還付123: 留置の必要がない場合は決定で還付しなければならない
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逮捕に伴う捜索差押: 逮捕する場合に逮捕の現場で行われる無令状捜索差押え 条文:憲法35①→220 ⭐️条文を必ずあげられるように 要件:逮捕する場合 かつ 逮捕の現場
20
問題の所在:「逮捕の場合」「逮捕の現場」の意義 (根拠をどう捉えるかによってこれらは変わってくる) ※この論点では学説が根強いので2つの立場を押さえる必要がある。試験ではそれぞれの立場の内容帰結を聞かれることもある。 緊急処分説(学説): 現場の証拠の破壊を防ぐための緊急の必要性がある 逮捕を完遂させる緊急の必要性がある (凶器を奪う=差押さえるなど) (ポイント) 令状が原則、無令状は例外 緊急の必要性がある場合に限定 ⭐️「緊急」処分説だから「 緊急」の必要性必要(ゴロ) 相当説(判例実務): 逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が高い →合理的な証拠収集手段 (ポイント) 令状、無令状に優劣関係なし ⭐️緊急の必要性は不要
21
逮捕する場合: 逮捕と同時並行的に行わなければならない(時間的限界を画する要件) Q220の逮捕をする場合の時間的範囲 事例: 麻取が緊急逮捕のために被疑者宅に→不在で無令状捜索→約20分後に被疑者帰宅+逮捕 問題の所在: 緊急処分説と相当説の対立 逮捕の時間的流れ: 逮捕前→逮捕に着手→逮捕→逮捕完遂後 逮捕に着手:被逮捕者を拘束するために必要かつ十分な有形力の行使が始まった時(定義を覚える必要はない) 各見解: 写真 相当説⇨時間的接着性は必要
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写真 後者の場合で相当説で適法となりうるのは「若干の事前または事後の捜索」と言える場合
23
逮捕の現場: 逮捕が執行された同一の場所 →場所的限界を画する要件 Q220の逮捕の現場の場所的範囲 ⑴事例 被疑者を自宅の居間において覚醒剤取締法違反で逮捕→逮捕直後にトイレを無令状捜索 問題の所在: 緊急処分説と相当説の対立 各見解: 緊急処分説: 逮捕の現場は「被疑者の身体及び直接支配下にある場所」(自分の手が届くところのイメージ) ∵逮捕の完遂及び現場の証拠の破壊の防止 相当説: 逮捕の現場は「同一管理権の及ぶ場所」 ∵令状による逮捕と優劣関係なし ⑷当てはめ 緊急処分説: →違法 →移動可能性が高い場合はその移動可能性が認められる範囲内は適法 相当説 →適法 →必要性及び押収すべき物の存在を認めるに足りる状況が必要102② ※⭐️論文では書くときは102②にも言及して書いていく
24
問題の所在: 明文なし 緊急処分説・相当説共通: 逮捕の原因となった被疑事実に関する物及び凶器
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⑴事例 窃盗で逮捕→220の無令状捜索→覚せい剤を発見 ⑵問題の所在: 220の無令状捜索として許容される物的範囲外 ⑶処理 任意提出+領地 新たな令状を取得→差押え 証拠物を根拠に現行犯逮捕or緊急逮捕 →逮捕に伴う無令状差押え
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事例: 被疑者を公道で現行犯逮捕 →現場から3km移動した警察署で1時間後に無令状捜索 問題の所在: 逮捕の現場にあたるか 判例通説: 被疑者の名誉や交通の妨害等、その場で直ちに実施することが適当でないときには、実施に適する最寄の場所へ連行してこれを行うことも現場での捜索と同視できると考え認める
27
事例: 被疑者を逮捕 →220の無令状捜索 →偶然居合わせた友人まで捜索 結論:逮捕の現場にある物及び人の身体は対象+押収すべき物の存在を認めるに足りる状況102 緊急処分説: 被疑者の身体及び直接支配下にある場所にいる +証拠隠滅等 相当説: 同一管理権の及ぶ場所にいる+証拠隠滅等
刑事訴訟法 捜査 9/7
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訴因
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8問 • 1年前問題一覧
1
対物的強制処分: 刑訴法が規定した物的証拠の収集、確保のための強制処分 ⑴捜索:一定の場所、物、または人の身体について物または人の発見を目的として行われる強制処分=強制的に証拠を探す ⑵差押え:他人の占有を排除して物を強制的に取得する強制処分 =強制的に証拠を持って帰る→捜索と差押えは通常セット ⑶領置:遺留した物または任意に提出した物を取得する処分(令状不要) →任意で取得した物を返さない→任意提出と領置は通常セット ⑷検証:場所、物または人について強制的にその形状、性質を五官の作用で感知する処分 →強制的に見る、聞く、触る→調書作成 ⑸鑑定処分:鑑定に際してその必要上許される強制処分→医者がメスで体を切って調べる
2
・強制処分法定主義(197①)+令状主義(憲法33、35) →憲法35条の「侵入、捜索及び押収」に現行犯逮捕と領置を除いた対物的強制処分を含める ・条文構造:222条による準用+個別規定 ※222条が何を言っているのかきちんと理解すること ⑴対物的強制処分の主体 受訴裁判所:捜索102、差押え99、検証129等により受訴裁判所が行う場合を認める 捜査機関:222で捜査機関が行う場合について準用することで定める ⑵222①の構造 本文:前段:捜査機関による捜索、押収→99,102準用 後段:捜査機関による検証→129等を準用 但し書:122〜124までの規定につき司法巡査を除外 ※122〜124はあまり重要ではない ⑶個別の規定:領置221、鑑定223①、鑑定処分225、168①
3
①意義 捜索:一定の場所、物または人の身体について物または人の発見を目的として行われる強制処分 ⑵押収:捜査機関または裁判所が物の占有を強制的に取得する処分 (押収の類型) 差押え:他人の占有を強制的に排除して取得する強制処分 領置:遺留した物または任意に提出した物を取得する強制処分 提出命令:裁判所が物を特定して所有者等にその提出を命ずる裁判 99③、100(裁判所しかできない) ※刑訴法における押収は多義語。憲法における押収は差押えのみを意味する ②捜索、差押えの類型 令状による捜索、差押: 原則、裁判官の令状が必要(憲法35)、刑訴法218① 逮捕に伴う捜索、差押:逮捕の現場での捜索差押は令状が不要(憲法35①、33)、220
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⑴条文:裁判所が主体101、捜査機関が主体221 ⑵性質:令状不要(∵取得の形態は任意)・強制処分の一種(∵占有を強制) ⑶任意提出+領置:物的証拠の収集、確保の基本(∵任意捜査の原則) ⑷対象:遺留した物、任意提出した物
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令状の方式219:「捜索差押許可状」の各事項の記載が必要 (記載する事項) ①被疑者、被告人の氏名 ②罪名 刑法犯:構成要件ごとの一般名で可(例:殺人、窃盗) 特別法犯:法令名の記載のみで可(判例) (例:覚せい剤取締法違反) 被疑事実の要旨は不要(逮捕状は必要) ∵被疑事実は捜索押収してからわかるもの ③捜索すべき場所:明示が憲法上の要請(憲法35条) ⑴趣旨:住居権、管理権の保護 (基本的に捜索押収は部屋を片っ端から見られる。どこを捜索するのかははっきり明示してそれ以外の場所はできないようにする) ⑵特定の基準:住居権、管理権の個数を基準 (例:Aマンション103号室)(実際に使っている、住んでいる範囲がわかれば良い) ④押収すべき物:明示が憲法上の要請(憲法35条) ⑴趣旨:捜査機関に対しては権限の範囲を明確化 執行を受ける者に対しては受忍範囲を明示 →住居の平穏やプライバシーに対する不当な侵害を防止 ⑵特定の程度:令状を見れば誤りなく識別できる程度⭐️論文で書けるように。
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⑴事例:住居侵入+窃盗→盗品、使用した道具、犯行計画書、メモその他本件に関係ある一切の物件 ⑵問題の所在: 押収すべき物が明示されていない ⑶判例通説 原則、令状を見れば誤りなく識別できる程度の特定が必要。 もっとも、具体的例示をあげた後に上記記載、本件の内容が特定されている限り適法 ⑷理由: 捜査の初期段階で捜索押収する物件の厳格な特定を求めるのは不可能を強いること+取調中心の捜査による自白強要につながるおそれ
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⭐️結論だけおさえればよい ⑴判例 ◯ 被疑事実に直接関連する物件(例:住居侵入なら侵入経路の資料) ◯ 間接事実や情状に関する物件 ◯ 本件と関連性のある、別罪の証拠にもなりうる物件 ⑵事例: 被疑事実=暴力団による恐喝 →◯賭博に関するメモ∵暴力団を背景とした恐喝と関連(賭博も恐喝も暴力団が組織的に行っているという点で関連)
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⑴事例: 住居侵入+窃盗→覚せい剤を発見 ⑵問題の所在: その他本件に関係にある一切の物件ではない →取得した令状による差押は不可(憲法35条) ⑶処理方法 任意提出+領地 新たな令状を取得 →差押え 証拠物を根拠に現行犯逮捕or緊急逮捕→逮捕に伴う無令状差押え
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⑴別件捜索、差押え: もっぱら本件の証拠を収集する目的で別件の捜索、差押えの手続をとること ⑵判例通説:違法として許されない ⑶理由:実質的には無令状捜索差押えであり憲法35①令状主義を潜脱する ⑷当てはめ: 客観的事情から目的を推知して判断する
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※手続は短答でちょこちょこ問われる ※論点は重要 ⑴概要: 令状請求→令状発布→呈示→執行→目録作成、通知→保管 ⑵主体218①:検察官、検察事務員、司法警察職員 ∵現場仕事のため ⑶呈示110、222①:処分を受ける者に令状を示さなければならない ①趣旨:人権に配慮+手続きの公正を担保(判例) ②処分を受ける者:直接の支配者(判例) 呈示の時期 ⑴問題の所在:呈示の時期についての明文なし ⑵判例通説:原則、執行前の呈示が必要 ただし、証拠隠滅等を防ぎ、の実効性確保のためにやむを得ない場合、短時分の執行後も許される l (事例)覚せい剤所持の疑いあり→差押え許可状をとって家へ→令状を提示している間に覚せい剤を隠滅するおそれ ⑶理由:趣旨→原則は執行前。
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①執行に必要な処分をすることができる111①、222①: 目的達成のために必要な範囲の付随処分可 Q 欺もう的行為についての必要な処分としての適法性 ⑴事例:家の捜索→Kが宅配便の配達を装ってチャイムを押しドアを開けさせる ⑵問題の所在:欺もう的行為であるため適正手続から問題 ⑶結論: 許される ⑷理由: 刑訴法は錠を壊すことも許容→より穏当な手段である欺もう的行為は妥当 ②押収物に必要な行為をすることができる111②、222①:検証、留置等の必要の有無を確認する行為 例:信書の開封、金庫の解錠、フィルムの現像、記憶装置からの情報読み出し ③出入り禁止の措置をとることができる112,222① ④執行の時刻116①、222①:夜間が令状に夜間でも執行できる旨の記載が必要。例外あり:116②、117 ⑸立会い:刑事手続の現場に居合わせ、適正な執行を見守ること 公務所114①、222① 長またはこれに代わるべき者 住居等114②、222①住居主等又はこれらに代わるべき者→不可能な場合、隣人又は地方公共団体 女子の身体115、222①成年女子→ただし、急速を要する場合は不要 →捜査機関による捜索、差押えの場合、被疑者及び弁護人に立会権はない+捜査機関の権限222⑥ ∵113を222が準用していない →立会いは可(権利はないが、代わるべき者にはなれる)→弁護人が立会できない、と書いてあったら✖️ ⭐️弁護人に立会権が認められそうだが認められないので注意(他の民主国家では認められている)
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問題の所在: 「場所」、「物」、「人の身体」のうち、場所について令状が出たことが前提。 →この場合に具体的に捜索できる物は何か 判例:管理権の同一性が及ぶ場所内に存在する物 例:101号室内の物ならok。102号室のベランダの物は✖️ 場所内にバッグがあった場合、これを開けて確認することも認められる 理由:場所に対する権利利益に包摂
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事例:被告人立会いのもと、捜索 →捜索場所に荷物が配達され被告人が受領 →Kが開封 問題の所在:場所内に存在する物といえるか 判例:令状に基づく捜索として適法 理由:(被告人の)受領により場所に対する権利利益に包摂
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事例:手に持っている鞄=携帯物 ポケット内の財布=携帯物ではない・身体の捜索(ポケット内の財布等は身体の捜索令状が必要となることを区別して押さえておくこと) 問題の所在:場所内に存在する物といえるか 判例、通説 住居者またはこれに準じる者:適法 ∵携帯しているのは偶然の事情 偶然に居合わせた第三者:原則、令状の効力は生じない。ただし、隠匿等が合理的に疑われる場合は緊急の原状回復手段として許されうる
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事例:ポケット内の財布→身体の捜索 (手に持っている鞄→携帯物) 問題の所在:場所内に存在する物といえるか 判例通説 原則、許されない。 ∵プライバシー侵害の程度が大きい+場所と人の身体とを明確に区別218⭐️論文では理由付が重要 ただし、隠匿したと疑うに足りる十分な状況+必要性と緊急性→効力は身体に及ぶ(判例) →身体に対する捜索許可状によりなすことができる程度の捜索まで行える(例:着衣の上から捜索する程度。服を全部脱がすなどは✖️) ⭐️必要性と緊急性も求める
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電磁的記録の特徴:可視性、可読性に欠ける →被疑事実との関連性が記録媒体をパッと見ただけではわからない ⭐️現代では特に重要 Q電磁的記録の内容をモニター表示、プリントアウトすることは許されるか 問題の所在:被疑事実との関連性を判断するための必要な処分にあたるか 通説:許される ∵必要な処分にあたる Q電磁的記録の包括的差押えの適法性 問題の所在:逐一内容を確認しない 判例通説: 2つの要件 ①被疑事実に関する情報が記載されている蓋然性 ②その場で確認していたのでは記録された情報を損壊させる危険が認められる
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a)代替的差押え110の2 : 電磁的記録を他の記録媒体に複写、印刷、移転→当該他の記録媒体を差押え b)接続媒体差押え218②: 電気通信回線で接続している記録媒体が記録保管用→その媒体から複写 c)記録命令付差押え99の2:保管者等に命じて電磁的記録を記憶媒体に記憶させる→その媒体を差押え (例)プロバイダーに指示して特定のメールをプリントアウトさせそれを差し押さえる →差押え対象:110の2:他の記録媒体 218②電子計算機 99の2:電子的記録(データ)そのもの →データそのものは見えないのでプリント等行う d)協力要請:差押えを受ける者に協力を要請111の2 プロバイダに消去しないように要請197③
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押収目録120 押収した場合に作成し所有者等に交付 保管 ⑴所有者等が保管121①: 保管に不便がある等の場合はできる ⑵廃棄121②: 危険が生じる恐れがある場合できる ⑶売却122: 没収できる物で滅失もしくは破損におそれがある場合はできる ⑷還付123: 留置の必要がない場合は決定で還付しなければならない
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逮捕に伴う捜索差押: 逮捕する場合に逮捕の現場で行われる無令状捜索差押え 条文:憲法35①→220 ⭐️条文を必ずあげられるように 要件:逮捕する場合 かつ 逮捕の現場
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問題の所在:「逮捕の場合」「逮捕の現場」の意義 (根拠をどう捉えるかによってこれらは変わってくる) ※この論点では学説が根強いので2つの立場を押さえる必要がある。試験ではそれぞれの立場の内容帰結を聞かれることもある。 緊急処分説(学説): 現場の証拠の破壊を防ぐための緊急の必要性がある 逮捕を完遂させる緊急の必要性がある (凶器を奪う=差押さえるなど) (ポイント) 令状が原則、無令状は例外 緊急の必要性がある場合に限定 ⭐️「緊急」処分説だから「 緊急」の必要性必要(ゴロ) 相当説(判例実務): 逮捕の現場には証拠が存在する蓋然性が高い →合理的な証拠収集手段 (ポイント) 令状、無令状に優劣関係なし ⭐️緊急の必要性は不要
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逮捕する場合: 逮捕と同時並行的に行わなければならない(時間的限界を画する要件) Q220の逮捕をする場合の時間的範囲 事例: 麻取が緊急逮捕のために被疑者宅に→不在で無令状捜索→約20分後に被疑者帰宅+逮捕 問題の所在: 緊急処分説と相当説の対立 逮捕の時間的流れ: 逮捕前→逮捕に着手→逮捕→逮捕完遂後 逮捕に着手:被逮捕者を拘束するために必要かつ十分な有形力の行使が始まった時(定義を覚える必要はない) 各見解: 写真 相当説⇨時間的接着性は必要
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写真 後者の場合で相当説で適法となりうるのは「若干の事前または事後の捜索」と言える場合
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逮捕の現場: 逮捕が執行された同一の場所 →場所的限界を画する要件 Q220の逮捕の現場の場所的範囲 ⑴事例 被疑者を自宅の居間において覚醒剤取締法違反で逮捕→逮捕直後にトイレを無令状捜索 問題の所在: 緊急処分説と相当説の対立 各見解: 緊急処分説: 逮捕の現場は「被疑者の身体及び直接支配下にある場所」(自分の手が届くところのイメージ) ∵逮捕の完遂及び現場の証拠の破壊の防止 相当説: 逮捕の現場は「同一管理権の及ぶ場所」 ∵令状による逮捕と優劣関係なし ⑷当てはめ 緊急処分説: →違法 →移動可能性が高い場合はその移動可能性が認められる範囲内は適法 相当説 →適法 →必要性及び押収すべき物の存在を認めるに足りる状況が必要102② ※⭐️論文では書くときは102②にも言及して書いていく
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問題の所在: 明文なし 緊急処分説・相当説共通: 逮捕の原因となった被疑事実に関する物及び凶器
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⑴事例 窃盗で逮捕→220の無令状捜索→覚せい剤を発見 ⑵問題の所在: 220の無令状捜索として許容される物的範囲外 ⑶処理 任意提出+領地 新たな令状を取得→差押え 証拠物を根拠に現行犯逮捕or緊急逮捕 →逮捕に伴う無令状差押え
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事例: 被疑者を公道で現行犯逮捕 →現場から3km移動した警察署で1時間後に無令状捜索 問題の所在: 逮捕の現場にあたるか 判例通説: 被疑者の名誉や交通の妨害等、その場で直ちに実施することが適当でないときには、実施に適する最寄の場所へ連行してこれを行うことも現場での捜索と同視できると考え認める
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事例: 被疑者を逮捕 →220の無令状捜索 →偶然居合わせた友人まで捜索 結論:逮捕の現場にある物及び人の身体は対象+押収すべき物の存在を認めるに足りる状況102 緊急処分説: 被疑者の身体及び直接支配下にある場所にいる +証拠隠滅等 相当説: 同一管理権の及ぶ場所にいる+証拠隠滅等