問題一覧
1
1 公訴 ①公訴:検察官が裁判所に対して被疑者を裁判にかけることを求める申立≒起訴、訴追 ②手続:検察官が起訴状を裁判所に提出して行う256① 2 公訴提起の基本原則 A ①国家訴追主義: 公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させるという制度 ⑴条文:検察官が行う247 ⑵趣旨:公正な公訴権の行使 ⑶私人訴追主義: 私人による訴追の権限を認める法制度 →被害者感情、民意→冤罪の危険 (国家(検察官)は第三者→公正な公訴) ②起訴独占主義: 原則として検察官のみに公訴権の権限を独占させる制度 ⑴条文:247 ⑵趣旨:公正な公訴権の行使 ⑶例外B(短答):不起訴処分に対する抑制的手段: a 付審判請求手続: 公務員の職権濫用等の犯罪への不起訴(対象となる犯罪は限定) →裁判所に付審判請求→付審判決定=起訴 ・告訴or告発が必要、PはCが指定する弁護士(みなし公務)262-268≒準起訴手続 b 検察審査会の起訴議決: 不起訴処分→申立、検察審査会の職権で検察審査会が審査→起訴議決=起訴 ・要件:不起訴→審査で起訴相当議決→再度不起訴→審査で起訴議決 ③起訴便宜主義: 訴追機関(P)に起訴又は不起訴についての裁量を認める制度 ⑴不起訴処分の理由 ・嫌疑不十分: 犯罪の嫌疑がなくはないが、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分(Pの裁量関係なく当然に不起訴) ・起訴猶予:犯罪の十分な嫌疑があり、訴訟条件も具備するが訴追の必要がないと判断する →起訴猶予を認める=起訴便宜主義 ⑵(参考)起訴法定主義:犯罪の十分な嫌疑があり、訴訟条件も具備すれば必ず起訴しなければならない ⑶条文:248 ⑷趣旨⭐️:画一的でない具体的正義の実現、訴訟経済的優位性、刑事政策的配慮の実現 ⑸例外B:少年事件で検察官送致→公訴提起が必要以降公訴法定主義(少年45)
2
※訴因と公訴事実はA+ 1 起訴状の提出 ⑴条文:256 ⑵起訴:Pが起訴状を裁判所に提出して行うことが必要256①=起訴 略式命令請求: 起訴状の提出と同時に略式命令請求を伴う場合 公判請求: 起訴状提出と同時に略式命令請求を伴わない場合 ⑶趣旨: 訴訟係属(=審判中)が生じる主要な訴訟行為→形式的確実性が特に強く要請 ⑷⭐️記載内容256②: 氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名 ②氏名その他被告人を特定するに足りる事項: ⑴氏名その他被告人を特定するに足りる事項:年齢、職業、住居、本籍(規則164①) →不明な場合はその旨を記載(規則164②) 例:氏名不詳→人相、指紋、顔写真添付などで特定 ⑵⭐️法人の場合(短答で出る):法人も被告人になりうる(事務所、代表者氏名等を記載)(法人税法違反) →主に、特別刑法+両罰規定(従業員とその所属する法人の両方を処罰する規定)が適用 ③公訴事実: 起訴状に記載する犯罪事実(正確には論点) ⑴記載方法: 訴因を明示して記載256③ →日時、場所、方法をもってできる限り訴因を特定しなければならない(できるだけ詳しく書くもの) ⑵訴因: 起訴状に記載する具体的犯罪事実(正確には論点) →六何の原則で記載:いつ、どこで、誰が、何を(誰を)、どのように、したのか ⑶訴因の特定の程度 a 欠く場合:256③違反→338④違反:公訴棄却判決 b訴因の機能 審判対象特定機能:裁判所に対し審判対象を限定する 防御機能:被告人に対し防御の範囲を限定する →表裏一体の関係+審判対象の確定により防御機能が生じる c白山丸事件:密出国→入管法違反で起訴→s27.4-s33.6に本邦より出国と訴因記載(6年2ヶ月の幅、場所も特定されていない、出国方法もふとくてい) 判例:中国との国交がないという特殊事情から256③に違反しない
3
⑴問題の所在: 訴因はできる限り特定が必要256③ →欠缺は控訴棄却→判断基準が問題 ⑵学説:審判対象確定機能と防御機能、どちらを重視するかの問題 (防御権説(反対説)) 防御権行使に支障がない程度 ∵防御の範囲を示す機能が最重要 (識別説(実務)) 他の犯罪事実と識別しうる程度(防御権説より特定しなくてよい) ∵⭐️捜査の長期化及び裁判官の予断等のおそれ (訴因に詳しく具体的に書いてあると裁判官が犯罪をやっていると考えてしまう) ⭐️防御権の保障は起訴状提出以降の手続過程に求める方が現実的(証拠がどのようなものなのか、それに対してどう防御するかの方がはるかに重要)
4
⑴問題の所在:明文なし ⑵結論:起訴は無効 →まずは検察官に釈明を求める(判例) =求釈明(規則208) ↓ 訴因が特定された→有効な起訴 訴因が特定されなかった→256③違反 →338④違反:公訴棄却判決
5
⑴事例: 「被告人は共犯者xと共謀の上、実行行為を行ったと記載 ⑵問題の所在: 共謀の日時、場所、方法等の具体的記載がない →256は具体の記載を求めている ⑶学説 (防御権説)訴因の特定:✖️ ∵共謀の場所、日時、方法等が防御には必要 (識別説)(実務)訴因の特定:◯ ∵実行行為の日時、場所、方法等が特定のされていれば他の犯罪事実と識別できる ⑷当てはめ: 実行行為の日時、場所、方法等が特定されていれば訴因の特定あり
6
⑴事例:9/26-10/3までの間に吉田町内及びその周辺で覚せい剤若干量を自己に注射または服用して使用 ⑵問題の所在: a 密行性が高い→被害者なし、密室等で態様の特定が困難→256③に欠ける記述になりやすい b使用ごとに犯罪が成立=併合罪→複数使用の可能性→どの行為を起訴するかの識別 ⑶結論: Pが公判廷において最終使用行為1回を起訴した趣旨である旨の釈明をすれば特定 ⑷理由: a被告人以外の関与者なし+自白なし→日時、場所、方法等の特定はほぼ不可能 b 釈明→最終一回というかたちで審判対象は識別可能 c256③「できる限り」という文言
7
罪名:罰条示して記載 例:殺人 刑法199、 大麻取締法違反 同法24の2① ・罰条の記載の誤りは起訴の効力に影響なし →訴因がどの罰条に違反するかの評価はCが行う その他の記載 B ⑴予備的、択一的記載:数個の訴因、罰条についてできる256⑤ 例:窃盗又は横領 ⑵併合起訴:一通の起訴状に複数の公訴事実を記載または2人以上の被告人を記載する→できる →当然に併合審理 ⑶追起訴:公判係属中に同じ被告人の別の事件を同じ裁判所に起訴し併合審理を求める→できる ⑷規則上の記載事項: 作成・提出の年月日、身柄拘束の有無及び拘束の種別、署名押印等
8
①予断排除の原則: 公判開始までは裁判官が心証を抱くことがないように予断を排除すべきという原則 ⑴趣旨:公平な裁判所の保障 ⑵担保制度: 起訴状一本主義、被告人勾留処分の別裁判官規定、冒頭陳述規制、忌避 等 ②起訴状一本主義: 公訴提起に際しては起訴状のみを提出しなければならないという原則 →証拠を起訴の際に提出してはならない ⑴趣旨:裁判所の予断の排除 公平な裁判所の保障(憲法37①)の実現 ⑵条文:256⑥ ⑶効果:公判中心主義の実現 ⑷違反:256⑥違反→起訴は無効→338四により公訴棄却判決(事後的治癒なし(訴因の特定とは違う))∵一度生じた予断を排除することはできない ⑸文書の引用:脅迫罪、名誉毀損罪等の起訴状には文書の引用必要な場合がある ∵訴因の特定 Q文書による脅迫罪や名誉毀損罪等の起訴状に文書のほぼ全内容を引用することの可否 ⑴問題の所在: 起訴状一本主義→予断排除、公平な裁判所の保障にはんする? ※脅迫文書は証拠→証拠を載せているのと同じ? ⑵判例:要約が望ましい+訴因の特定に必要な程度であれば許される ⑶理由:訴因の特定 ⑷あてはめ:婉曲的暗示的表現の文書 →全文引用も許される 抽出して原文を記載 ④前科の記載: ◯:前科自体が構成要件(常習累犯窃盗)、犯罪事実の内容(例:「前科がある」と脅迫) ✖️:上記以外の場合
刑事訴訟法 捜査 9/7
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国選弁護等 9/7
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17問 • 1年前刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
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7問 • 1年前刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
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8問 • 1年前刑訴法 公訴 審判の対象
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ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前刑訴法 公訴 審判の対象
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15問 • 1年前刑訴法 公訴 訴訟条件 2/10
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15問 • 1年前刑訴法 公判手続 3/24
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ユーザ名非公開 · 19問 · 1年前刑訴法 公判手続 3/24
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19問 • 1年前証拠法 A++ 3/25 〜22
証拠法 A++ 3/25 〜22
ユーザ名非公開 · 43問 · 1年前証拠法 A++ 3/25 〜22
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43問 • 1年前自白 A+ 総説
自白 A+ 総説
ユーザ名非公開 · 16問 · 1年前自白 A+ 総説
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16問 • 1年前科学的証拠・写実的証拠
科学的証拠・写実的証拠
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前科学的証拠・写実的証拠
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7問 • 1年前公判前手続 3/28
公判前手続 3/28
ユーザ名非公開 · 6問 · 1年前公判前手続 3/28
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6問 • 1年前訴因
訴因
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前訴因
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8問 • 1年前問題一覧
1
1 公訴 ①公訴:検察官が裁判所に対して被疑者を裁判にかけることを求める申立≒起訴、訴追 ②手続:検察官が起訴状を裁判所に提出して行う256① 2 公訴提起の基本原則 A ①国家訴追主義: 公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させるという制度 ⑴条文:検察官が行う247 ⑵趣旨:公正な公訴権の行使 ⑶私人訴追主義: 私人による訴追の権限を認める法制度 →被害者感情、民意→冤罪の危険 (国家(検察官)は第三者→公正な公訴) ②起訴独占主義: 原則として検察官のみに公訴権の権限を独占させる制度 ⑴条文:247 ⑵趣旨:公正な公訴権の行使 ⑶例外B(短答):不起訴処分に対する抑制的手段: a 付審判請求手続: 公務員の職権濫用等の犯罪への不起訴(対象となる犯罪は限定) →裁判所に付審判請求→付審判決定=起訴 ・告訴or告発が必要、PはCが指定する弁護士(みなし公務)262-268≒準起訴手続 b 検察審査会の起訴議決: 不起訴処分→申立、検察審査会の職権で検察審査会が審査→起訴議決=起訴 ・要件:不起訴→審査で起訴相当議決→再度不起訴→審査で起訴議決 ③起訴便宜主義: 訴追機関(P)に起訴又は不起訴についての裁量を認める制度 ⑴不起訴処分の理由 ・嫌疑不十分: 犯罪の嫌疑がなくはないが、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分(Pの裁量関係なく当然に不起訴) ・起訴猶予:犯罪の十分な嫌疑があり、訴訟条件も具備するが訴追の必要がないと判断する →起訴猶予を認める=起訴便宜主義 ⑵(参考)起訴法定主義:犯罪の十分な嫌疑があり、訴訟条件も具備すれば必ず起訴しなければならない ⑶条文:248 ⑷趣旨⭐️:画一的でない具体的正義の実現、訴訟経済的優位性、刑事政策的配慮の実現 ⑸例外B:少年事件で検察官送致→公訴提起が必要以降公訴法定主義(少年45)
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※訴因と公訴事実はA+ 1 起訴状の提出 ⑴条文:256 ⑵起訴:Pが起訴状を裁判所に提出して行うことが必要256①=起訴 略式命令請求: 起訴状の提出と同時に略式命令請求を伴う場合 公判請求: 起訴状提出と同時に略式命令請求を伴わない場合 ⑶趣旨: 訴訟係属(=審判中)が生じる主要な訴訟行為→形式的確実性が特に強く要請 ⑷⭐️記載内容256②: 氏名その他被告人を特定するに足りる事項、公訴事実、罪名 ②氏名その他被告人を特定するに足りる事項: ⑴氏名その他被告人を特定するに足りる事項:年齢、職業、住居、本籍(規則164①) →不明な場合はその旨を記載(規則164②) 例:氏名不詳→人相、指紋、顔写真添付などで特定 ⑵⭐️法人の場合(短答で出る):法人も被告人になりうる(事務所、代表者氏名等を記載)(法人税法違反) →主に、特別刑法+両罰規定(従業員とその所属する法人の両方を処罰する規定)が適用 ③公訴事実: 起訴状に記載する犯罪事実(正確には論点) ⑴記載方法: 訴因を明示して記載256③ →日時、場所、方法をもってできる限り訴因を特定しなければならない(できるだけ詳しく書くもの) ⑵訴因: 起訴状に記載する具体的犯罪事実(正確には論点) →六何の原則で記載:いつ、どこで、誰が、何を(誰を)、どのように、したのか ⑶訴因の特定の程度 a 欠く場合:256③違反→338④違反:公訴棄却判決 b訴因の機能 審判対象特定機能:裁判所に対し審判対象を限定する 防御機能:被告人に対し防御の範囲を限定する →表裏一体の関係+審判対象の確定により防御機能が生じる c白山丸事件:密出国→入管法違反で起訴→s27.4-s33.6に本邦より出国と訴因記載(6年2ヶ月の幅、場所も特定されていない、出国方法もふとくてい) 判例:中国との国交がないという特殊事情から256③に違反しない
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⑴問題の所在: 訴因はできる限り特定が必要256③ →欠缺は控訴棄却→判断基準が問題 ⑵学説:審判対象確定機能と防御機能、どちらを重視するかの問題 (防御権説(反対説)) 防御権行使に支障がない程度 ∵防御の範囲を示す機能が最重要 (識別説(実務)) 他の犯罪事実と識別しうる程度(防御権説より特定しなくてよい) ∵⭐️捜査の長期化及び裁判官の予断等のおそれ (訴因に詳しく具体的に書いてあると裁判官が犯罪をやっていると考えてしまう) ⭐️防御権の保障は起訴状提出以降の手続過程に求める方が現実的(証拠がどのようなものなのか、それに対してどう防御するかの方がはるかに重要)
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⑴問題の所在:明文なし ⑵結論:起訴は無効 →まずは検察官に釈明を求める(判例) =求釈明(規則208) ↓ 訴因が特定された→有効な起訴 訴因が特定されなかった→256③違反 →338④違反:公訴棄却判決
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⑴事例: 「被告人は共犯者xと共謀の上、実行行為を行ったと記載 ⑵問題の所在: 共謀の日時、場所、方法等の具体的記載がない →256は具体の記載を求めている ⑶学説 (防御権説)訴因の特定:✖️ ∵共謀の場所、日時、方法等が防御には必要 (識別説)(実務)訴因の特定:◯ ∵実行行為の日時、場所、方法等が特定のされていれば他の犯罪事実と識別できる ⑷当てはめ: 実行行為の日時、場所、方法等が特定されていれば訴因の特定あり
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⑴事例:9/26-10/3までの間に吉田町内及びその周辺で覚せい剤若干量を自己に注射または服用して使用 ⑵問題の所在: a 密行性が高い→被害者なし、密室等で態様の特定が困難→256③に欠ける記述になりやすい b使用ごとに犯罪が成立=併合罪→複数使用の可能性→どの行為を起訴するかの識別 ⑶結論: Pが公判廷において最終使用行為1回を起訴した趣旨である旨の釈明をすれば特定 ⑷理由: a被告人以外の関与者なし+自白なし→日時、場所、方法等の特定はほぼ不可能 b 釈明→最終一回というかたちで審判対象は識別可能 c256③「できる限り」という文言
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罪名:罰条示して記載 例:殺人 刑法199、 大麻取締法違反 同法24の2① ・罰条の記載の誤りは起訴の効力に影響なし →訴因がどの罰条に違反するかの評価はCが行う その他の記載 B ⑴予備的、択一的記載:数個の訴因、罰条についてできる256⑤ 例:窃盗又は横領 ⑵併合起訴:一通の起訴状に複数の公訴事実を記載または2人以上の被告人を記載する→できる →当然に併合審理 ⑶追起訴:公判係属中に同じ被告人の別の事件を同じ裁判所に起訴し併合審理を求める→できる ⑷規則上の記載事項: 作成・提出の年月日、身柄拘束の有無及び拘束の種別、署名押印等
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①予断排除の原則: 公判開始までは裁判官が心証を抱くことがないように予断を排除すべきという原則 ⑴趣旨:公平な裁判所の保障 ⑵担保制度: 起訴状一本主義、被告人勾留処分の別裁判官規定、冒頭陳述規制、忌避 等 ②起訴状一本主義: 公訴提起に際しては起訴状のみを提出しなければならないという原則 →証拠を起訴の際に提出してはならない ⑴趣旨:裁判所の予断の排除 公平な裁判所の保障(憲法37①)の実現 ⑵条文:256⑥ ⑶効果:公判中心主義の実現 ⑷違反:256⑥違反→起訴は無効→338四により公訴棄却判決(事後的治癒なし(訴因の特定とは違う))∵一度生じた予断を排除することはできない ⑸文書の引用:脅迫罪、名誉毀損罪等の起訴状には文書の引用必要な場合がある ∵訴因の特定 Q文書による脅迫罪や名誉毀損罪等の起訴状に文書のほぼ全内容を引用することの可否 ⑴問題の所在: 起訴状一本主義→予断排除、公平な裁判所の保障にはんする? ※脅迫文書は証拠→証拠を載せているのと同じ? ⑵判例:要約が望ましい+訴因の特定に必要な程度であれば許される ⑶理由:訴因の特定 ⑷あてはめ:婉曲的暗示的表現の文書 →全文引用も許される 抽出して原文を記載 ④前科の記載: ◯:前科自体が構成要件(常習累犯窃盗)、犯罪事実の内容(例:「前科がある」と脅迫) ✖️:上記以外の場合