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裁判 2/10
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  • 1

    裁判B+

    裁判 ①裁判:裁判所または裁判官の意思表示を内容とする訴訟行為  例)有罪無罪、公訴棄却、令状発布、訴訟指揮上の処分 ②裁判の分類 ⑴形式による分類 写真 ⑵判決内容による分類 実体裁判:被告事件の実体を判断する裁判     例)有罪無罪 形式裁判:被告事件の実体を判断することなく形式を理由に打ち切る裁判      例)公訴棄却、免訴 等 ▪️判決に流れ:  (結審)⇨裁判の成立⇨判決の宣告⇨判決の確定⇨確定力発生 ①結審:弁論手続後に全ての審理が終了すること (🟰判決を待つだけの段階≠訴訟終了)  内部的成立:判断内容形成⇨単独制:心証形成              合議制:評議  外部的成立:対外的に認識⇨告知 ⑴評議:原則、秘密+司法修習生の傍聴可。意見陳述義務⇨過半数による評決(裁判所法75-77) ⑵告知:公判廷⇨宣告・公判廷外⇨原則、裁判書(さいばんがき)の謄本送達(規則34) ⇨判決:常に公判廷での宣告+主文及び理由の朗読(または理由の要旨の告知)が必要 342 ⑶裁判書:裁判の内容を記載した文書⇨裁判の際に作成が必要(規則53)  刑訴:告知前の作成は必須ではない(判例)    ⇨裁判後の作成可   ∵刑訴は身柄拘束などの関係で急ぐ必要あり  民訴:判決の言い渡しは判決書による(民訴252)    ⇨裁判後の作成不可 ⑷効果:みずから取消・変更不可(拘束力) ③判決の宣告:無罪判決or有罪判決 ※判決宣告期日の立会:P必要的、A例外除き必要的、⭐️B必要的ではない ⑴無罪判決:罪とならない または犯罪の証明がない336 罪とならない=訴因の存在は証明⇨構成要件に該当しない、違法性または責任が阻却 犯罪の証明がない=合理的な疑いを超える程度の確信を生じるに至らない ⑵有罪判決:犯罪の証明があった333①=合理的な疑いを超える程度の確信 かつ 犯罪の成立 ⇨実刑判決・(一部または全部の)執行猶予付き判決333②・免訴判決 a理由付記:原則として裁判には理由が必要      例外:上訴が認められない決定または命令 44 ⇨有罪判決:罪となるべき事実・証拠の標目・法令の適用が必要 335① ∵裁判-証拠⇨証拠により事実を認定(事実認定)⇨法令を適用 b罪となるべき事実の認定方法  概括的認定:幅(特定できない部分)のある認定  例)6月6日頃実行  択一的認定:甲または乙である(一方は確定どちらかは不確定)との認定  例)共同正犯でAまたはBが実行

  • 2

    判決の宣告:有罪判決:「罪となるべき事実」335の認定方法:概括的認定の可否

    Q概括的認定の可否 ⑴事例:「有形力」を行使して落下させた(殺人未遂)と認定⇨有罪 ⑵問題の所在:「罪となるべき事実」の判示の有無=判示の程度 ⑶判例通説:当該構成要件に該当するか否かを判定するに足りる程度に具体的に明らか⇨判示あり ⑷理由:厳格な判示は困難+構成要件該当性の問題 ⑸判示あり⇨時間、場所、凶器 等も同様

  • 3

    判決の宣告:有罪判決:「罪となるべき事実」の認定方法:択一的認定

    Q択一的認定の可否 ⑴事例:AまたはBあるいはその両名が殺人を実行(共同正犯)した場合・保護責任者遺棄罪または死体遺棄罪の場合 ⑵判例通説:aとbで分けるのがポイント a同一構成要件内: 概括的認定の一場面⇨構成要件に該当するか否かを判定するに足りる程度 b異なる構成要件の場合 ・A罪またはB罪のいずれか:許されない  ∵訴因規定256⑤(参考)なし・罪刑法定主義に反する ・軽い方の罪のみを認定:論理的択一関係なら許される (論理的択一関係:どちらか一方しかあり得ない関係)  ∵利益原則、罪刑法定主義に反しない ⑷あてはめ: AまたはBあるいはその両名⇨◯ 保護責任者遺棄罪または死体遺棄罪⇨×、ただし死体遺棄罪のみ◯

  • 4

    判決の宣告:有罪判決:判決の確定/確定力

    判決の確定:(未確定)判決⇨確定判決となる ⑴確定判決:通常の不服申立て方法(再審以外の方法)によって争うことができなくなった判決 ⇨判決後、確定前は上訴により争える ⇨確定後は争えない=判決の確定 ⑵判決に確定事由  上訴期間の徒過⇨控訴は14日 373  上訴の放棄_・取上げ 359・361  その他:上訴のできない上告審の判決・上訴棄却決定⇨異議申立期間の経過 等 ⑶確定力:判決の確定により生じる効力  形式的確定力:上訴により争えなくなる効力  実質的確定力:別訴により争えなくなる効力        =既判力ないし一事不再理効  執行力

  • 5

    一事不再理効

    ①一事不再理効:判決の確定によって同一事件について再度の起訴・審判が許されなくなる効力 ≒一事不再理・一事不再理の原則 ≒既判力(諸説あり) ⑴条文:337⑴ ⑵効果:免訴事由「確定判決を経たとき」に該当   ⇨免訴判決により打ち切り ⑶趣旨:二重に危険の禁止(憲法39) ②一事不再理効の生じる裁判 ◯:有罪判決、無罪判決(実体裁判) ∵二重の危険の禁止 ×:管轄違いの判決、公訴棄却の判決または決定(形式裁判) ∵二重の危険の禁止 Q免訴判決についてその性質と一事不再理効が生じるか ⑴事例:窃盗で起訴⇨時効完成で免訴337⑷⇨再起訴 ⑵問題の所在:免訴判決は犯罪事実認定+免訴事由(有罪前提)⇨免訴=実体裁判(旧通説) ⇨しかし、無罪の場合でも再起訴は免訴(337⑴)⇨形式裁判・一事不再理効? ⑶通説:免訴は形式裁判だが、一事不再理効は生じる ⑷理由 a形式裁判:前の裁判が無罪でも免訴となることと矛盾 b一事不再理効:二重の危険の禁止+183①や435⑹が免訴を無罪と区別していない (いわみよさ五郎) ⑸377⑴で免訴(×337⑷)

  • 6

    一事不再理効:一事不再理効の客観的範囲

    Q一事不再理効の客観的範囲 ⑴事例:常習賭博で確定判決⇨公判中に隠れて賭博をしていたことが発覚⇨起訴できる? ⑵一事不再理効の客観的範囲 ⑶通説:公訴事実の同一性の範囲内にある事実 ⑷理由:二重の危険の禁止⇨公訴事実の同一性の範囲内で訴因変更が可能⇨範囲内で危険に晒された ⑸あてはめ:起訴できない     ⇨科刑上一罪、常習一罪、包括一罪は不可∵単一性

  • 7

    一事不再理効の生じる範囲:単一性の判断基準

    ⑴事例:単純窃盗で確定判決⇨別の機会に単純窃盗をしていたことが発覚⇨起訴できる? ⑵問題の所在:実際は常習窃盗・訴因は単純窃盗⇨単一性の判断基準 ⑶判例:前訴および後訴も各訴因のみを基準 ⑷理由:当事者主義訴訟構造のもと、審判対象は訴因 ⑸あてはめ:両訴因に常習性が訴因として上程されていなければ起訴できる

  • 8

    一事不再理効の生じる範囲:主観的範囲/時間的範囲

    ⑵主観的範囲:被告人についてのみ及ぶ(多数説)⇨共犯者には及ばない ⑶時間的範囲:原則、第一審判決時+控訴審破棄自判の場合、破棄自判時(多数説) ∵訴因変更可能か

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    裁判 ①裁判:裁判所または裁判官の意思表示を内容とする訴訟行為  例)有罪無罪、公訴棄却、令状発布、訴訟指揮上の処分 ②裁判の分類 ⑴形式による分類 写真 ⑵判決内容による分類 実体裁判:被告事件の実体を判断する裁判     例)有罪無罪 形式裁判:被告事件の実体を判断することなく形式を理由に打ち切る裁判      例)公訴棄却、免訴 等 ▪️判決に流れ:  (結審)⇨裁判の成立⇨判決の宣告⇨判決の確定⇨確定力発生 ①結審:弁論手続後に全ての審理が終了すること (🟰判決を待つだけの段階≠訴訟終了)  内部的成立:判断内容形成⇨単独制:心証形成              合議制:評議  外部的成立:対外的に認識⇨告知 ⑴評議:原則、秘密+司法修習生の傍聴可。意見陳述義務⇨過半数による評決(裁判所法75-77) ⑵告知:公判廷⇨宣告・公判廷外⇨原則、裁判書(さいばんがき)の謄本送達(規則34) ⇨判決:常に公判廷での宣告+主文及び理由の朗読(または理由の要旨の告知)が必要 342 ⑶裁判書:裁判の内容を記載した文書⇨裁判の際に作成が必要(規則53)  刑訴:告知前の作成は必須ではない(判例)    ⇨裁判後の作成可   ∵刑訴は身柄拘束などの関係で急ぐ必要あり  民訴:判決の言い渡しは判決書による(民訴252)    ⇨裁判後の作成不可 ⑷効果:みずから取消・変更不可(拘束力) ③判決の宣告:無罪判決or有罪判決 ※判決宣告期日の立会:P必要的、A例外除き必要的、⭐️B必要的ではない ⑴無罪判決:罪とならない または犯罪の証明がない336 罪とならない=訴因の存在は証明⇨構成要件に該当しない、違法性または責任が阻却 犯罪の証明がない=合理的な疑いを超える程度の確信を生じるに至らない ⑵有罪判決:犯罪の証明があった333①=合理的な疑いを超える程度の確信 かつ 犯罪の成立 ⇨実刑判決・(一部または全部の)執行猶予付き判決333②・免訴判決 a理由付記:原則として裁判には理由が必要      例外:上訴が認められない決定または命令 44 ⇨有罪判決:罪となるべき事実・証拠の標目・法令の適用が必要 335① ∵裁判-証拠⇨証拠により事実を認定(事実認定)⇨法令を適用 b罪となるべき事実の認定方法  概括的認定:幅(特定できない部分)のある認定  例)6月6日頃実行  択一的認定:甲または乙である(一方は確定どちらかは不確定)との認定  例)共同正犯でAまたはBが実行

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    判決の宣告:有罪判決:「罪となるべき事実」335の認定方法:概括的認定の可否

    Q概括的認定の可否 ⑴事例:「有形力」を行使して落下させた(殺人未遂)と認定⇨有罪 ⑵問題の所在:「罪となるべき事実」の判示の有無=判示の程度 ⑶判例通説:当該構成要件に該当するか否かを判定するに足りる程度に具体的に明らか⇨判示あり ⑷理由:厳格な判示は困難+構成要件該当性の問題 ⑸判示あり⇨時間、場所、凶器 等も同様

  • 3

    判決の宣告:有罪判決:「罪となるべき事実」の認定方法:択一的認定

    Q択一的認定の可否 ⑴事例:AまたはBあるいはその両名が殺人を実行(共同正犯)した場合・保護責任者遺棄罪または死体遺棄罪の場合 ⑵判例通説:aとbで分けるのがポイント a同一構成要件内: 概括的認定の一場面⇨構成要件に該当するか否かを判定するに足りる程度 b異なる構成要件の場合 ・A罪またはB罪のいずれか:許されない  ∵訴因規定256⑤(参考)なし・罪刑法定主義に反する ・軽い方の罪のみを認定:論理的択一関係なら許される (論理的択一関係:どちらか一方しかあり得ない関係)  ∵利益原則、罪刑法定主義に反しない ⑷あてはめ: AまたはBあるいはその両名⇨◯ 保護責任者遺棄罪または死体遺棄罪⇨×、ただし死体遺棄罪のみ◯

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    判決の宣告:有罪判決:判決の確定/確定力

    判決の確定:(未確定)判決⇨確定判決となる ⑴確定判決:通常の不服申立て方法(再審以外の方法)によって争うことができなくなった判決 ⇨判決後、確定前は上訴により争える ⇨確定後は争えない=判決の確定 ⑵判決に確定事由  上訴期間の徒過⇨控訴は14日 373  上訴の放棄_・取上げ 359・361  その他:上訴のできない上告審の判決・上訴棄却決定⇨異議申立期間の経過 等 ⑶確定力:判決の確定により生じる効力  形式的確定力:上訴により争えなくなる効力  実質的確定力:別訴により争えなくなる効力        =既判力ないし一事不再理効  執行力

  • 5

    一事不再理効

    ①一事不再理効:判決の確定によって同一事件について再度の起訴・審判が許されなくなる効力 ≒一事不再理・一事不再理の原則 ≒既判力(諸説あり) ⑴条文:337⑴ ⑵効果:免訴事由「確定判決を経たとき」に該当   ⇨免訴判決により打ち切り ⑶趣旨:二重に危険の禁止(憲法39) ②一事不再理効の生じる裁判 ◯:有罪判決、無罪判決(実体裁判) ∵二重の危険の禁止 ×:管轄違いの判決、公訴棄却の判決または決定(形式裁判) ∵二重の危険の禁止 Q免訴判決についてその性質と一事不再理効が生じるか ⑴事例:窃盗で起訴⇨時効完成で免訴337⑷⇨再起訴 ⑵問題の所在:免訴判決は犯罪事実認定+免訴事由(有罪前提)⇨免訴=実体裁判(旧通説) ⇨しかし、無罪の場合でも再起訴は免訴(337⑴)⇨形式裁判・一事不再理効? ⑶通説:免訴は形式裁判だが、一事不再理効は生じる ⑷理由 a形式裁判:前の裁判が無罪でも免訴となることと矛盾 b一事不再理効:二重の危険の禁止+183①や435⑹が免訴を無罪と区別していない (いわみよさ五郎) ⑸377⑴で免訴(×337⑷)

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    一事不再理効:一事不再理効の客観的範囲

    Q一事不再理効の客観的範囲 ⑴事例:常習賭博で確定判決⇨公判中に隠れて賭博をしていたことが発覚⇨起訴できる? ⑵一事不再理効の客観的範囲 ⑶通説:公訴事実の同一性の範囲内にある事実 ⑷理由:二重の危険の禁止⇨公訴事実の同一性の範囲内で訴因変更が可能⇨範囲内で危険に晒された ⑸あてはめ:起訴できない     ⇨科刑上一罪、常習一罪、包括一罪は不可∵単一性

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    一事不再理効の生じる範囲:単一性の判断基準

    ⑴事例:単純窃盗で確定判決⇨別の機会に単純窃盗をしていたことが発覚⇨起訴できる? ⑵問題の所在:実際は常習窃盗・訴因は単純窃盗⇨単一性の判断基準 ⑶判例:前訴および後訴も各訴因のみを基準 ⑷理由:当事者主義訴訟構造のもと、審判対象は訴因 ⑸あてはめ:両訴因に常習性が訴因として上程されていなければ起訴できる

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    一事不再理効の生じる範囲:主観的範囲/時間的範囲

    ⑵主観的範囲:被告人についてのみ及ぶ(多数説)⇨共犯者には及ばない ⑶時間的範囲:原則、第一審判決時+控訴審破棄自判の場合、破棄自判時(多数説) ∵訴因変更可能か