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刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留 
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    問題一覧

  • 1

    A 勾留の定義

    被疑者、被告人を拘束する裁判及びその執行 ※ 書けるように 被疑者勾留=起訴前勾留 被告人勾留=起訴後勾留  第一回公判前被告人勾留  第一回公判後被告人勾留  (公判手続き開始前か後の違い) 身柄拘束の場所 Cランク 写真

  • 2

    勾留の期間

    基本的に被疑者勾留は10日(延長は10日一回) 被告人勾留は原則2ヶ月(+1ヶ月ごとに更新)

  • 3

    A 勾留 条文構造

    ※勾留の条文構造は複雑だが理解しないと論文で引用して加点できない 被告人勾留 第一回公判手続き後 60以下 (内容)被告人勾留の要件、期間等  (担当)受訴裁判所 被告人勾留 第一回公判手続き前 280、規則187①、60以下 (内容)第一回公判期日前の勾留 (担当)裁判官 ※60で被告人勾留は裁判所が担当すると規定するが、280で第一回公判前は裁判官が担当すると書いてある ※187①は第一回公判期日前の勾留は、第一回公判期日後の受訴裁判所の裁判官ではない裁判官が担当しなければならない 被疑者勾留 207①、60以下 (内容)勾留の規定を裁判官に授権 (担当)裁判官 207①:「前3条の規定による勾留)=逮捕後の勾留請求→被疑者勾留 「その処分に関し裁判所または裁判長と同一の権限」=被告人勾留60、69→裁判官に授権

  • 4

    勾留の実体的要件

    被疑者、被告人共通 勾留の要件① 勾留の理由60: 嫌疑の相当性+住居不定or罪証隠滅のおそれor逃亡のおそれ(積極的要件) (逮捕との比較)→勾留の方が要件が厳格  要件①逮捕の理由:罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(=嫌疑の相当性)  要件②逮捕の必要性:逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ(消極的要件) ※勾留では、逮捕の必要性(逃亡、罪証隠滅のおそれ)が理由に押し込められている 勾留の要件② 勾留の必要性87①:身体拘束による利益と被疑者、被告人が被る不利益の比較衡量 (例)軽微な罪で長期間勾留←理由はあったとしても相当性がない  住居不定だったが身元引受人が現れた  訴訟条件を欠いていた(訴訟条件欠缺)

  • 5

    A 被疑者勾留の手続的要件

    (参考)大きく2つの流れ 1)逮捕→被疑者勾留→被告人勾留 2)在宅事件→公訴提起→被告人勾留  (起訴した後に被告人が怪しい動きをした 等) 手続的要件 ①勾留請求(204①、205①):被疑者を逮捕し、または受け取った検察官の請求 ②逮捕前置主義204①、205①、207①:被疑者勾留には逮捕が先行 ③勾留質問207①、61:裁判官が被疑者に告知と聴聞 ④勾留状207④、64:実体的要件を充足しない場合以外は発行

  • 6

    A+逮捕前置主義

    逮捕前置主義: 被疑者の勾留には同一事実についての逮捕が先行する必要があるという原則 根拠条文: 207①「前3条の規定による」→逮捕から続く検察官の請求の場面しか定めていない 趣旨: 2段階の要件審査による司法的抑制の徹底 ※論文で書けるように

  • 7

    逮捕が違法な場合の勾留請求の可否

    問題の所在: 逮捕は違法。勾留請求自体は問題無し。 事例: 任意同行に仮託した実質的逮捕 →逮捕→勾留請求 通説: 逮捕前置主義は適法な逮捕を前提→先行する逮捕手続は適法でなければならない 一方で、 軽微な違法で勾留請求を認めない→⭐️捜査の必要性を害する →⭐️重大な違法がある場合には勾留請求が認められない →有無は事案に応じて個別的に

  • 8

    A+ 被疑者勾留の期間

    208、208の2 検察官が勾留の請求をした日から10日 延長:やむを得ない事由→検察官の請求で複数回可能。最長10日→合計20日間 計算の期間:⭐️初日を参入する(検察官が勾留を請求したその日)(初日不算入の例外) 内乱等の例外:さらに5日追加→最大25日

  • 9

    被疑者勾留に対する防御活動

    十分な防御活動を保障(勾留は逮捕より長期間の身体拘束であるため) ⑴A 準抗告429①二:  勾留に関する裁判に対して取消変更を請求 →✖️逮捕での準抗告は認められない  ✖️犯罪の嫌疑がないことを理由とした準抗告は認められない(これからそれを裁判するため)  検察官も準抗告できる(勾留が認められなかった場合) ⑵勾留理由開示請求(憲法34、刑訴法82、207①): 被疑者等が裁判官に理由の開示を請求 →準抗告の準備+可否の再検討 公開の法廷で行われる、83①、207① ⑶取消87①、207①  勾留の理由または必要性がなくなったときは被疑者等は取消を請求できる →準抗告も可能429①二(取り消す取り消さないについても準抗告できる)  裁判官は職権でも可能87①  不当に長くなった場合は取消義務あり91  (勾留の理由、必要性に関係なく不当に長くなったら取消義務が生じる) ⑷執行停止95、207①: 適当と認められるときに保釈以外の方法で勾留の執行を仮に解く →職権でのみ (例)病気治療、試験、親族の死亡 ※適当と認められるときでなくなったら再び勾留 ⑸A 接見交通権:拘束されている被疑者、被告人が外部の者と面会や物品の授受をできる権利 弁護人 (なろうとする者を含む)39①、207①: 原則として自由な接見交通権あり 上記以外の者(家族等):80、207①: 法令の範囲内で接見交通権あり ※逮捕の場合は弁護人及び弁護人になろうとする者以外の者と接見することは不可(逮捕は期間短い48-24) 接見交通権の制限 接見指定39③ 捜査のため必要があるときに接見の時間、場所を指定 接見禁止81 逃亡または罪証隠滅の嫌疑があれば接見の禁止、物の接受禁止、検閲、差押、接見禁止ができる →接見指定は弁護人および弁護人になろうとする者が対象  接見禁止は弁護人及び弁護人になろうとする者以外を対象(接見禁止は弁護人及び弁護人になろうとする者は対象にならない)

  • 10

    被告人勾留

    ⭐️逮捕前置主義を適用しない (在宅事件で逮捕されず起訴された場合もあり、この場合の被告人も勾留できる) 実体的要件:被疑者被告人共通 ⑴勾留の理由 嫌疑の相当性+逃亡、罪証隠滅のおそれ(積極的要件) ⑵勾留の必要性 身体拘束による利益と被疑者被告人の不利益を比較衡量 手続的要件(2つの場面で異なる) 1 被疑者勾留されている者が起訴:当然に被告人勾留に移行 2被疑者勾留されていない者を新たに勾留:裁判所または裁判官が職権で勾留 ⑴裁判所または裁判官が職権で行う60,280 →検察官の請求権は認められない (被告人の時点で裁判されている状況だから勾留するかどうかも裁判官が決める)  検察官は求令状で促すことはできる 第一回公判期日前:受訴裁判所を構成するJ以外のJ(規則187、280) 第一回公判期日後:受訴裁判所(60以下) ∴予断排除 ⑵勾留質問61 新たに勾留する場合 ⑶弁護人選任権の告知等77① 新たに勾留する場合 ③被告人勾留の期間60②: 原則、公訴の提起があった日から2ヶ月 →必要があれば1ヶ月ごとに原則1回のみ更新 →89に該当すれば判決まで更新できる

  • 11

    A 逮捕勾留の原則:事件単位の原則

    逮捕、勾留の効力は逮捕状や勾留状に記載されている犯罪事実にのみ及ぶ →事件ごとに効力が生じる(通説実務も認める) 理由: Jは特定の事件に関して逮捕勾留の理由と必要性を審査するため 当てはめ: 二重逮捕、二重勾留が可能 (Aが窃盗で逮捕または勾留された。Aがさらに殺人も犯していたことが判明。このとき、殺人についてもAを逮捕勾留することができる)

  • 12

    逮捕勾留の諸原則:逮捕前置主義と事件単位の原則の関係

    先行逮捕の有無:事件を基準 →人ではなく同一事件につき先行逮捕を要求 事件の同一性(同一事件かどうかをどう判断するか):公訴事実の同一性の判断に準じる →基本的事実関係が同一であるかで判断

  • 13

    逮捕前置主義と事件単位の原則の関係:勾留の切替及び理由の付加 (短答)

    写真 逮捕がA事実に関してだけで、勾留請求がA事実に加えてB事実について行われた場合 →ok (拘束期間が短くなり被疑者に有利のため)

  • 14

    B逮捕勾留の諸原則:一罪一逮捕一勾留の原則 

    実体法上、一個の犯罪を分割して複数の逮捕勾留を行うことはできない 事例 住居侵入+窃盗(牽連犯で科刑上1罪) →住居侵入と窃盗でそれぞれ逮捕勾留はできない 理由 身体拘束時間の制限の潜脱の防止

  • 15

    逮捕勾留の諸原則:再逮捕、再勾留禁止の原則

    釈放した被疑者を同一事件で再び逮捕勾留することは許されない 理由:法が定める厳格な身体拘束期間の潜脱の防止 203以下 →原則として再逮捕、再勾留は禁止

  • 16

    再逮捕、再勾留禁止の原則:逮捕後に釈放された被疑者に対する同一事件での再逮捕の可否

    ⑴事例:逮捕→勾留請求に至らず釈放→同一事件で再逮捕 ⑵問題の所在: 再逮捕再勾留禁止の原則及び身体拘束期間の制限の潜脱 ⑶通説: 捜査の不当な蒸し返しとは言えないときは許される ⑷理由: 捜査の流動性+再逮捕を前提とした規定の存在(199③) (捜査の流動性の例:釈放後に新たな証拠が出た場合 例:逃亡、罪証隠滅のおそれがないと判断し釈放したが逃亡や罪証隠滅のための行為をし始めた場合)) ⑸判断基準: 新証拠、事件の重大性、逃亡または証拠隠滅等を総合考慮

  • 17

    再逮捕再勾留禁止の原則:逮捕、勾留後に釈放された被疑者に対する同一事件での再逮捕、再勾留の可否

    ⑴事例: 逮捕→勾留→起訴に至らず釈放→同一事件で再逮捕、再勾留 ⑵問題の所在: 再逮捕再勾留禁止の原則+期間が長い+再勾留の規定無し ⑶通説: 再逮捕:逮捕後の釈放の再逮捕と同様(捜査の流動性)。ただし、より厳格に審査すべき  (理由)侵害の程度が大きい 再勾留:再逮捕が認められるなら可 (理由)逮捕は勾留の前置手続→法は発展を許容

  • 18

    再逮捕再勾留禁止の原則:先行する逮捕勾留を違法として釈放された場合の再逮捕再勾留の可否

    問題の所在: 再逮捕再勾留禁止の原則+適正手続および将来の違法捜査抑止 通説:場合分けする 形式的瑕疵:一般原則による  (理由)不当な蒸し返しとは言えない 基本的権利の侵害: 許されない (理由)適正手続と将来の違法捜査抑止

  • 19

    A+ 別件逮捕

    別件逮捕:本件の取調のため別件で逮捕する ⭐️よく論文で書く。同じことを書けるように ⑴前提:実務上、身体拘束されている被疑者は取調受任義務あり ⑵事例:殺人の被疑者が取調拒否→窃盗について逮捕→殺人について取調 →殺人(本件):逮捕要件無し(199①②、規則143の3)  窃盗(別件):逮捕要件有り ⑶特徴:形式的には適法(逮捕要件にない殺人については逮捕しておらず逮捕要件のある窃盗についてのみ逮捕しているため)→実質的には本件での逮捕として違法の疑い ⭐️別件逮捕の適法性 別件基準説と本件基準説両方で書けるように 本件基準説の理由: ①自白獲得の手段(別件で自白を獲得できれば別件で逮捕できる) ②法定の身柄拘束期間潜脱 ③令状主義に反する(憲法33) ※ 明確な判例無し ※別件基準説は逮捕権濫用という別件逮捕の脱法的本質を無視 本件基準説の当てはめ: 別件基準説:適法で、余罪取調の適法性の問題 本件基準説:本件の捜査状況、別件逮捕の必要性、別件と本件の関連性、取調状況等、客観的事情からもっぱら本件について取り調べる目的であったかを推知する ※本件の捜査が進んでいれば適法に寄る  別件逮捕の必要性が乏しければ違法に寄る  本件と別件の被害者が関連ありなどであれば別件の取調の中で本件について取り調べることもある  取調が大半は本件についてなら「もっぱら本件の取調目的」につながる 違法である時の効果 ⑴勾留請求→却下 ⑵別件基準説:不当な蒸し返しにあたるかで判断  本件基準説:実質的には再逮捕にあたる(違法) ⑶本件取調→違法→自白法則、違法収集証拠排除法則等によ証拠能力否定

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    問題一覧

  • 1

    A 勾留の定義

    被疑者、被告人を拘束する裁判及びその執行 ※ 書けるように 被疑者勾留=起訴前勾留 被告人勾留=起訴後勾留  第一回公判前被告人勾留  第一回公判後被告人勾留  (公判手続き開始前か後の違い) 身柄拘束の場所 Cランク 写真

  • 2

    勾留の期間

    基本的に被疑者勾留は10日(延長は10日一回) 被告人勾留は原則2ヶ月(+1ヶ月ごとに更新)

  • 3

    A 勾留 条文構造

    ※勾留の条文構造は複雑だが理解しないと論文で引用して加点できない 被告人勾留 第一回公判手続き後 60以下 (内容)被告人勾留の要件、期間等  (担当)受訴裁判所 被告人勾留 第一回公判手続き前 280、規則187①、60以下 (内容)第一回公判期日前の勾留 (担当)裁判官 ※60で被告人勾留は裁判所が担当すると規定するが、280で第一回公判前は裁判官が担当すると書いてある ※187①は第一回公判期日前の勾留は、第一回公判期日後の受訴裁判所の裁判官ではない裁判官が担当しなければならない 被疑者勾留 207①、60以下 (内容)勾留の規定を裁判官に授権 (担当)裁判官 207①:「前3条の規定による勾留)=逮捕後の勾留請求→被疑者勾留 「その処分に関し裁判所または裁判長と同一の権限」=被告人勾留60、69→裁判官に授権

  • 4

    勾留の実体的要件

    被疑者、被告人共通 勾留の要件① 勾留の理由60: 嫌疑の相当性+住居不定or罪証隠滅のおそれor逃亡のおそれ(積極的要件) (逮捕との比較)→勾留の方が要件が厳格  要件①逮捕の理由:罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(=嫌疑の相当性)  要件②逮捕の必要性:逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ(消極的要件) ※勾留では、逮捕の必要性(逃亡、罪証隠滅のおそれ)が理由に押し込められている 勾留の要件② 勾留の必要性87①:身体拘束による利益と被疑者、被告人が被る不利益の比較衡量 (例)軽微な罪で長期間勾留←理由はあったとしても相当性がない  住居不定だったが身元引受人が現れた  訴訟条件を欠いていた(訴訟条件欠缺)

  • 5

    A 被疑者勾留の手続的要件

    (参考)大きく2つの流れ 1)逮捕→被疑者勾留→被告人勾留 2)在宅事件→公訴提起→被告人勾留  (起訴した後に被告人が怪しい動きをした 等) 手続的要件 ①勾留請求(204①、205①):被疑者を逮捕し、または受け取った検察官の請求 ②逮捕前置主義204①、205①、207①:被疑者勾留には逮捕が先行 ③勾留質問207①、61:裁判官が被疑者に告知と聴聞 ④勾留状207④、64:実体的要件を充足しない場合以外は発行

  • 6

    A+逮捕前置主義

    逮捕前置主義: 被疑者の勾留には同一事実についての逮捕が先行する必要があるという原則 根拠条文: 207①「前3条の規定による」→逮捕から続く検察官の請求の場面しか定めていない 趣旨: 2段階の要件審査による司法的抑制の徹底 ※論文で書けるように

  • 7

    逮捕が違法な場合の勾留請求の可否

    問題の所在: 逮捕は違法。勾留請求自体は問題無し。 事例: 任意同行に仮託した実質的逮捕 →逮捕→勾留請求 通説: 逮捕前置主義は適法な逮捕を前提→先行する逮捕手続は適法でなければならない 一方で、 軽微な違法で勾留請求を認めない→⭐️捜査の必要性を害する →⭐️重大な違法がある場合には勾留請求が認められない →有無は事案に応じて個別的に

  • 8

    A+ 被疑者勾留の期間

    208、208の2 検察官が勾留の請求をした日から10日 延長:やむを得ない事由→検察官の請求で複数回可能。最長10日→合計20日間 計算の期間:⭐️初日を参入する(検察官が勾留を請求したその日)(初日不算入の例外) 内乱等の例外:さらに5日追加→最大25日

  • 9

    被疑者勾留に対する防御活動

    十分な防御活動を保障(勾留は逮捕より長期間の身体拘束であるため) ⑴A 準抗告429①二:  勾留に関する裁判に対して取消変更を請求 →✖️逮捕での準抗告は認められない  ✖️犯罪の嫌疑がないことを理由とした準抗告は認められない(これからそれを裁判するため)  検察官も準抗告できる(勾留が認められなかった場合) ⑵勾留理由開示請求(憲法34、刑訴法82、207①): 被疑者等が裁判官に理由の開示を請求 →準抗告の準備+可否の再検討 公開の法廷で行われる、83①、207① ⑶取消87①、207①  勾留の理由または必要性がなくなったときは被疑者等は取消を請求できる →準抗告も可能429①二(取り消す取り消さないについても準抗告できる)  裁判官は職権でも可能87①  不当に長くなった場合は取消義務あり91  (勾留の理由、必要性に関係なく不当に長くなったら取消義務が生じる) ⑷執行停止95、207①: 適当と認められるときに保釈以外の方法で勾留の執行を仮に解く →職権でのみ (例)病気治療、試験、親族の死亡 ※適当と認められるときでなくなったら再び勾留 ⑸A 接見交通権:拘束されている被疑者、被告人が外部の者と面会や物品の授受をできる権利 弁護人 (なろうとする者を含む)39①、207①: 原則として自由な接見交通権あり 上記以外の者(家族等):80、207①: 法令の範囲内で接見交通権あり ※逮捕の場合は弁護人及び弁護人になろうとする者以外の者と接見することは不可(逮捕は期間短い48-24) 接見交通権の制限 接見指定39③ 捜査のため必要があるときに接見の時間、場所を指定 接見禁止81 逃亡または罪証隠滅の嫌疑があれば接見の禁止、物の接受禁止、検閲、差押、接見禁止ができる →接見指定は弁護人および弁護人になろうとする者が対象  接見禁止は弁護人及び弁護人になろうとする者以外を対象(接見禁止は弁護人及び弁護人になろうとする者は対象にならない)

  • 10

    被告人勾留

    ⭐️逮捕前置主義を適用しない (在宅事件で逮捕されず起訴された場合もあり、この場合の被告人も勾留できる) 実体的要件:被疑者被告人共通 ⑴勾留の理由 嫌疑の相当性+逃亡、罪証隠滅のおそれ(積極的要件) ⑵勾留の必要性 身体拘束による利益と被疑者被告人の不利益を比較衡量 手続的要件(2つの場面で異なる) 1 被疑者勾留されている者が起訴:当然に被告人勾留に移行 2被疑者勾留されていない者を新たに勾留:裁判所または裁判官が職権で勾留 ⑴裁判所または裁判官が職権で行う60,280 →検察官の請求権は認められない (被告人の時点で裁判されている状況だから勾留するかどうかも裁判官が決める)  検察官は求令状で促すことはできる 第一回公判期日前:受訴裁判所を構成するJ以外のJ(規則187、280) 第一回公判期日後:受訴裁判所(60以下) ∴予断排除 ⑵勾留質問61 新たに勾留する場合 ⑶弁護人選任権の告知等77① 新たに勾留する場合 ③被告人勾留の期間60②: 原則、公訴の提起があった日から2ヶ月 →必要があれば1ヶ月ごとに原則1回のみ更新 →89に該当すれば判決まで更新できる

  • 11

    A 逮捕勾留の原則:事件単位の原則

    逮捕、勾留の効力は逮捕状や勾留状に記載されている犯罪事実にのみ及ぶ →事件ごとに効力が生じる(通説実務も認める) 理由: Jは特定の事件に関して逮捕勾留の理由と必要性を審査するため 当てはめ: 二重逮捕、二重勾留が可能 (Aが窃盗で逮捕または勾留された。Aがさらに殺人も犯していたことが判明。このとき、殺人についてもAを逮捕勾留することができる)

  • 12

    逮捕勾留の諸原則:逮捕前置主義と事件単位の原則の関係

    先行逮捕の有無:事件を基準 →人ではなく同一事件につき先行逮捕を要求 事件の同一性(同一事件かどうかをどう判断するか):公訴事実の同一性の判断に準じる →基本的事実関係が同一であるかで判断

  • 13

    逮捕前置主義と事件単位の原則の関係:勾留の切替及び理由の付加 (短答)

    写真 逮捕がA事実に関してだけで、勾留請求がA事実に加えてB事実について行われた場合 →ok (拘束期間が短くなり被疑者に有利のため)

  • 14

    B逮捕勾留の諸原則:一罪一逮捕一勾留の原則 

    実体法上、一個の犯罪を分割して複数の逮捕勾留を行うことはできない 事例 住居侵入+窃盗(牽連犯で科刑上1罪) →住居侵入と窃盗でそれぞれ逮捕勾留はできない 理由 身体拘束時間の制限の潜脱の防止

  • 15

    逮捕勾留の諸原則:再逮捕、再勾留禁止の原則

    釈放した被疑者を同一事件で再び逮捕勾留することは許されない 理由:法が定める厳格な身体拘束期間の潜脱の防止 203以下 →原則として再逮捕、再勾留は禁止

  • 16

    再逮捕、再勾留禁止の原則:逮捕後に釈放された被疑者に対する同一事件での再逮捕の可否

    ⑴事例:逮捕→勾留請求に至らず釈放→同一事件で再逮捕 ⑵問題の所在: 再逮捕再勾留禁止の原則及び身体拘束期間の制限の潜脱 ⑶通説: 捜査の不当な蒸し返しとは言えないときは許される ⑷理由: 捜査の流動性+再逮捕を前提とした規定の存在(199③) (捜査の流動性の例:釈放後に新たな証拠が出た場合 例:逃亡、罪証隠滅のおそれがないと判断し釈放したが逃亡や罪証隠滅のための行為をし始めた場合)) ⑸判断基準: 新証拠、事件の重大性、逃亡または証拠隠滅等を総合考慮

  • 17

    再逮捕再勾留禁止の原則:逮捕、勾留後に釈放された被疑者に対する同一事件での再逮捕、再勾留の可否

    ⑴事例: 逮捕→勾留→起訴に至らず釈放→同一事件で再逮捕、再勾留 ⑵問題の所在: 再逮捕再勾留禁止の原則+期間が長い+再勾留の規定無し ⑶通説: 再逮捕:逮捕後の釈放の再逮捕と同様(捜査の流動性)。ただし、より厳格に審査すべき  (理由)侵害の程度が大きい 再勾留:再逮捕が認められるなら可 (理由)逮捕は勾留の前置手続→法は発展を許容

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    再逮捕再勾留禁止の原則:先行する逮捕勾留を違法として釈放された場合の再逮捕再勾留の可否

    問題の所在: 再逮捕再勾留禁止の原則+適正手続および将来の違法捜査抑止 通説:場合分けする 形式的瑕疵:一般原則による  (理由)不当な蒸し返しとは言えない 基本的権利の侵害: 許されない (理由)適正手続と将来の違法捜査抑止

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    A+ 別件逮捕

    別件逮捕:本件の取調のため別件で逮捕する ⭐️よく論文で書く。同じことを書けるように ⑴前提:実務上、身体拘束されている被疑者は取調受任義務あり ⑵事例:殺人の被疑者が取調拒否→窃盗について逮捕→殺人について取調 →殺人(本件):逮捕要件無し(199①②、規則143の3)  窃盗(別件):逮捕要件有り ⑶特徴:形式的には適法(逮捕要件にない殺人については逮捕しておらず逮捕要件のある窃盗についてのみ逮捕しているため)→実質的には本件での逮捕として違法の疑い ⭐️別件逮捕の適法性 別件基準説と本件基準説両方で書けるように 本件基準説の理由: ①自白獲得の手段(別件で自白を獲得できれば別件で逮捕できる) ②法定の身柄拘束期間潜脱 ③令状主義に反する(憲法33) ※ 明確な判例無し ※別件基準説は逮捕権濫用という別件逮捕の脱法的本質を無視 本件基準説の当てはめ: 別件基準説:適法で、余罪取調の適法性の問題 本件基準説:本件の捜査状況、別件逮捕の必要性、別件と本件の関連性、取調状況等、客観的事情からもっぱら本件について取り調べる目的であったかを推知する ※本件の捜査が進んでいれば適法に寄る  別件逮捕の必要性が乏しければ違法に寄る  本件と別件の被害者が関連ありなどであれば別件の取調の中で本件について取り調べることもある  取調が大半は本件についてなら「もっぱら本件の取調目的」につながる 違法である時の効果 ⑴勾留請求→却下 ⑵別件基準説:不当な蒸し返しにあたるかで判断  本件基準説:実質的には再逮捕にあたる(違法) ⑶本件取調→違法→自白法則、違法収集証拠排除法則等によ証拠能力否定