問題一覧
1
定義:「被疑者」に対して「最初に行われる」強制的な身柄拘束処分で法に定められた「短時間」の留置を伴うもの 対象: 「被疑者」 性質: 強制捜査 逮捕と勾留: 被疑者を勾留するには必ず逮捕が先行しなければならない(逮捕前置主義) 期間: 警察官のもとで48時間+検察官のもとで24時間 方法: 通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕
2
問題の所在 あたると解釈できる条文とできない条文両方がある →規則143の3 「隠滅のおそれがない等」(「等」に隠滅に準ずる理由を逮捕の必要性として認める)&199①但「軽微な犯罪については不出頭がない限り逮捕できない」→不出頭があれば逮捕できるとも読める 198①但「逮捕されていない限り、出頭を拒むことができる」→あたらない 肯定説 否定説(通説) ⭐️条文を読み込むこと⭐️ あてはめ 正当な理由のない不出頭がかさなる→逃亡等のおそれが認められうる →実務上は3回の不出頭を要する
3
事前に裁判所から発布された逮捕状を示して被疑者を逮捕する手続(憲法33条) →令状による逮捕 手続: 逮捕状請求→逮捕状発布→被疑者に逮捕状に呈示→被疑者逮捕(=身柄拘束) ⑴ 逮捕状請求199② 検察官又は司法警察職員の請求→裁判官が発する ⭐️検察事務官と司法巡査は請求できない(短答対策)⭐️ ⑵逮捕状発布199 逮捕時の実体的要件が必要 (手続き的要件は令状主義と強制処分法定主義) ①逮捕の理由⭐️Aランク⭐️ 199①罪を犯したと疑うに足りる相当な理由 ②逮捕の必要性 199②、規則143の3 逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ ←消極的要件(原則発行) 逮捕状の呈示 通常執行201①:実際に逮捕する際に被疑者に呈示 緊急執行201②:逮捕状発布+不所持+緊急→要旨及び発布の事実を告げて逮捕できる 被疑者逮捕:逮捕権者の制限無し(司法巡査等もできる)
4
220①:逮捕する場合、必要があれば住居等に立ち入り被疑者を捜索できる →現行犯逮捕、緊急逮捕も同様 +令状不要220③(220条は非常に重要)
5
問題の所在:明文規定無し 通説:必要かつ相当な範囲に限って許される 理由:逮捕の実効性の確保と適正手続の調和
6
現行犯人の定義: 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者(憲法33、刑訴法212、213) →逮捕状なくして逮捕できる→憲法自身が認めた令状主義の例外 趣旨: 犯人であることが逮捕者にとって明らかなので誤認逮捕のおそれがない →一般私人でもできる 要件: 要件⑴現行犯人であることが明らか a 現に罪を行い=逮捕者の目前で実行行為を行なっている者 例:目前で被害者を刺した、目前で被害者住居に侵入した、所持品検査で禁制品を所持 b 現に罪を行い終わった=実行行為を終了した直後 →時間的接着性・場所的接着性等の諸般の事情を総合考慮して判断 例:被害者を刺した直後、被害者住居に侵入した直後 ◯住居侵入直後に通報→駆けつけたKが犯行現場から30m離れた場所で逮捕 ◯Aが密猟犯を船で30分追跡→BがAに引き続き3時間追跡して逮捕 →逮捕に着手する時点で必要+継続して継続なら時間的に接着+追跡者の交代も認める ※この事例で「逮捕に着手」したのはAが船で追跡しはじめた時点 c 現行犯人の明白性:逮捕者にとって明白→現認の必要はない (規範)逮捕者が直接認識した被逮捕者の挙動、状態、証拠その他の客観的状況を認定して判断すべき+誤認逮捕のおそれが少ないという根拠から、逮捕者が事前に得ていた情報や被害者の通報等の供述証拠も補充的に認定資料とすることができる 要件⑵:逮捕の必要性 問題の所在: 199②、規則143の3は逮捕状の発布に関する規定(これらは通常逮捕についてのものであって現行犯逮捕については明文無し)+現行犯人(普通に考えれば逃亡や罪証隠滅のおそれがないなどとは言えない) 通説/裁判例: 現行犯逮捕でも逮捕の必要性は必要 理由: 身体の自由を拘束する強制処分であることに通常逮捕も現行犯逮捕も変わりがない →要件は厳格にすべき +身元確認済の(軽微な)交通違反のような場合は現行犯人でも逃亡や罪証隠滅のおそれがないと言える
7
212② 現行犯人とみなされる 要件(1、2、3、4号+罪を行い終わってから間がない) 1号 犯人として追呼 (例 追跡なく呼びかけ、無言で追いかけでも満たす) 2号 ぞう物を所持 (例 男が女物の下着を所持、血のついた包丁を所持) 3号 顕著な証跡 (例 殺人事件の付近で地のついた衣服を着用) 4号 誰何(すいか)されて逃走 (不審人物に「何してるんですか?」→逃亡 間がない=近いが直後ではない(直後なら単純に現行犯逮捕) →1号:接着性不要 2、3号:接着性必要 4号:厳格な接着 →各号が重複している場合、該当性判断が緩やかになる 判例: ◯自動車事故を起こし負傷→病院で呼気検査→アルコール検出=3号(短答で出る) ◯警察官が犯人と思われるものを懐中電灯で照らす→警笛を鳴らす→被疑者逃亡=4号(発声不要) ◯⭐️よく出る⭐️内ゲバが発生→警察官が1時間後に4キロ離れた場所で誰何(間がないとは言えない?)→逃走+籠手を所持=2、3、4号 内ゲバ=同一陣営または同一党派内での暴力を使用した抗争のこと。
8
一定の重大事件で高度の嫌疑と緊急性が認められる場合に逮捕する手続 →刑訴法による無令状の逮捕(令状主義の例外)+憲法上の明文がない 趣旨: 事件の重大性及び緊急性→接着性が不要 要件 ⑴一定の重大事件: 死刑、無期、長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪 ⑵高度の嫌疑=充分な嫌疑(相当な嫌疑では足りない) ⑶緊急性: 急速を要し逮捕状を求めることができない+必要性 ⑷手続:(これも要件) 緊急逮捕後直ちに逮捕状請求(この場合は司法巡査、検察事務官でもOK)
9
問題の所在: 憲法上の明文の規定無し 判例通説: 合憲 理由: 厳格な要件+時後に逮捕状 ≒全体的に見れば令状による逮捕 ≒憲法33条の趣旨に反しない
10
誰が逮捕者によって違ってくる ①司法巡査が通常逮捕した場合 ⑴司法巡査が被疑者を通常逮捕:被疑者を拘束 ⑵引致202:司法警察員に強制的に連行 ⑶送検203:被疑者を証拠物等とともに検察官に送致 a 司法警察員は犯罪事実の要旨、弁護人選任権の告知及び弁明の機会を与える→送検の必要があれば送検 b 黙秘権の告知は不要(逮捕は逃亡や罪証隠滅に防止のため) c 被疑者が拘束された時から(✖️引致された時。権利利益が害されてるのは拘束された時からだから。)から48時間以内に送致(◯送るまで(警察署から出ればok) ✖️届くまで) ⑷勾留請求205:検察官が裁判官に勾留を請求 a 検察官は弁解の機会を与える→必要なら勾留請求または公訴提起 b弁護人請求権の告知は不要(送検のときにしてるから) c被疑者を受け取った時から24時間以内かつ拘束された時から72時間以内(送って届くまで(送致)の時間も含んで72時間以内)
11
司法警察員が逮捕→送検203→勾留請求205 ※引致202なし
12
検察事務官が逮捕→検察官に引致202→勾留請求204 (検察事務官からの送致の場合は204条) ※送検203なし。 ※検察官が犯罪事実の要旨、弁護人選任権を告知(203で司法警察員からなされてないから) ※期間制限:被疑者を拘束したときから48時間以内204①(48+24ではない) 検察官が通常逮捕した場合:検察官が逮捕→勾留請求204
13
現行犯逮捕、緊急逮捕の場合: 警察官が逮捕→通常逮捕の場合と同じ(現行犯逮捕216 緊急逮捕211) 私人が現行犯逮捕した場合: 検察官または司法警察職員に直ちに引き渡し214→215+通常逮捕と同じ
14
①告知と聴聞(憲法31)→犯罪事実の要旨の告知、弁解機会 ②弁護人選任権(憲法34) ③接見交通権39①:拘束されている被疑者、被告人が外部の者と面会や物品の授受をできる権利 →◯弁護人または弁護人になろうとする者 ✖️家族等には認められない(ただし、逮捕時だけ。勾留になれば認められる80) ④準抗告(命令に対する不服申し立て):裁判官の429①各号の裁判、検察官等の処分に対し、その取り消しまたは変更を求める申し立て →被疑者の勾留に対して準抗告できる
15
問題の所在: 逮捕に対する準抗告を認める規定無し 判例:否定 理由:身体拘束は短期間→実益無し 明文無し(勾留には明文あり逮捕にないのは否定する趣旨429①)
刑事訴訟法 捜査 9/7
刑事訴訟法 捜査 9/7
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国選弁護等 9/7
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12問 • 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留
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ユーザ名非公開 · 19問 · 1年前刑訴法 捜査 犯人の発見保全 勾留
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19問 • 1年前刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保
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刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保
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ユーザ名非公開 · 17問 · 1年前刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受
刑訴法 捜査 物的証拠の収集、確保 鑑定 B+、ビデオ写真撮影 GPS 通信傍受
17問 • 1年前刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前刑訴法 捜査 人的証拠の収集、確保
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7問 • 1年前刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
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ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前刑訴法 捜査 被疑者の防御活動 B:総説
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8問 • 1年前刑訴法 公訴提起
刑訴法 公訴提起
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前刑訴法 公訴提起
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8問 • 1年前刑訴法 公訴 審判の対象
刑訴法 公訴 審判の対象
ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前刑訴法 公訴 審判の対象
刑訴法 公訴 審判の対象
15問 • 1年前刑訴法 公訴 訴訟条件 2/10
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ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前刑訴法 公訴 訴訟条件 2/10
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15問 • 1年前刑訴法 公判手続 3/24
刑訴法 公判手続 3/24
ユーザ名非公開 · 19問 · 1年前刑訴法 公判手続 3/24
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19問 • 1年前証拠法 A++ 3/25 〜22
証拠法 A++ 3/25 〜22
ユーザ名非公開 · 43問 · 1年前証拠法 A++ 3/25 〜22
証拠法 A++ 3/25 〜22
43問 • 1年前自白 A+ 総説
自白 A+ 総説
ユーザ名非公開 · 16問 · 1年前自白 A+ 総説
自白 A+ 総説
16問 • 1年前科学的証拠・写実的証拠
科学的証拠・写実的証拠
ユーザ名非公開 · 7問 · 1年前科学的証拠・写実的証拠
科学的証拠・写実的証拠
7問 • 1年前公判前手続 3/28
公判前手続 3/28
ユーザ名非公開 · 6問 · 1年前公判前手続 3/28
公判前手続 3/28
6問 • 1年前訴因
訴因
ユーザ名非公開 · 8問 · 1年前訴因
訴因
8問 • 1年前問題一覧
1
定義:「被疑者」に対して「最初に行われる」強制的な身柄拘束処分で法に定められた「短時間」の留置を伴うもの 対象: 「被疑者」 性質: 強制捜査 逮捕と勾留: 被疑者を勾留するには必ず逮捕が先行しなければならない(逮捕前置主義) 期間: 警察官のもとで48時間+検察官のもとで24時間 方法: 通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕
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問題の所在 あたると解釈できる条文とできない条文両方がある →規則143の3 「隠滅のおそれがない等」(「等」に隠滅に準ずる理由を逮捕の必要性として認める)&199①但「軽微な犯罪については不出頭がない限り逮捕できない」→不出頭があれば逮捕できるとも読める 198①但「逮捕されていない限り、出頭を拒むことができる」→あたらない 肯定説 否定説(通説) ⭐️条文を読み込むこと⭐️ あてはめ 正当な理由のない不出頭がかさなる→逃亡等のおそれが認められうる →実務上は3回の不出頭を要する
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事前に裁判所から発布された逮捕状を示して被疑者を逮捕する手続(憲法33条) →令状による逮捕 手続: 逮捕状請求→逮捕状発布→被疑者に逮捕状に呈示→被疑者逮捕(=身柄拘束) ⑴ 逮捕状請求199② 検察官又は司法警察職員の請求→裁判官が発する ⭐️検察事務官と司法巡査は請求できない(短答対策)⭐️ ⑵逮捕状発布199 逮捕時の実体的要件が必要 (手続き的要件は令状主義と強制処分法定主義) ①逮捕の理由⭐️Aランク⭐️ 199①罪を犯したと疑うに足りる相当な理由 ②逮捕の必要性 199②、規則143の3 逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれ ←消極的要件(原則発行) 逮捕状の呈示 通常執行201①:実際に逮捕する際に被疑者に呈示 緊急執行201②:逮捕状発布+不所持+緊急→要旨及び発布の事実を告げて逮捕できる 被疑者逮捕:逮捕権者の制限無し(司法巡査等もできる)
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220①:逮捕する場合、必要があれば住居等に立ち入り被疑者を捜索できる →現行犯逮捕、緊急逮捕も同様 +令状不要220③(220条は非常に重要)
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問題の所在:明文規定無し 通説:必要かつ相当な範囲に限って許される 理由:逮捕の実効性の確保と適正手続の調和
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現行犯人の定義: 現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者(憲法33、刑訴法212、213) →逮捕状なくして逮捕できる→憲法自身が認めた令状主義の例外 趣旨: 犯人であることが逮捕者にとって明らかなので誤認逮捕のおそれがない →一般私人でもできる 要件: 要件⑴現行犯人であることが明らか a 現に罪を行い=逮捕者の目前で実行行為を行なっている者 例:目前で被害者を刺した、目前で被害者住居に侵入した、所持品検査で禁制品を所持 b 現に罪を行い終わった=実行行為を終了した直後 →時間的接着性・場所的接着性等の諸般の事情を総合考慮して判断 例:被害者を刺した直後、被害者住居に侵入した直後 ◯住居侵入直後に通報→駆けつけたKが犯行現場から30m離れた場所で逮捕 ◯Aが密猟犯を船で30分追跡→BがAに引き続き3時間追跡して逮捕 →逮捕に着手する時点で必要+継続して継続なら時間的に接着+追跡者の交代も認める ※この事例で「逮捕に着手」したのはAが船で追跡しはじめた時点 c 現行犯人の明白性:逮捕者にとって明白→現認の必要はない (規範)逮捕者が直接認識した被逮捕者の挙動、状態、証拠その他の客観的状況を認定して判断すべき+誤認逮捕のおそれが少ないという根拠から、逮捕者が事前に得ていた情報や被害者の通報等の供述証拠も補充的に認定資料とすることができる 要件⑵:逮捕の必要性 問題の所在: 199②、規則143の3は逮捕状の発布に関する規定(これらは通常逮捕についてのものであって現行犯逮捕については明文無し)+現行犯人(普通に考えれば逃亡や罪証隠滅のおそれがないなどとは言えない) 通説/裁判例: 現行犯逮捕でも逮捕の必要性は必要 理由: 身体の自由を拘束する強制処分であることに通常逮捕も現行犯逮捕も変わりがない →要件は厳格にすべき +身元確認済の(軽微な)交通違反のような場合は現行犯人でも逃亡や罪証隠滅のおそれがないと言える
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212② 現行犯人とみなされる 要件(1、2、3、4号+罪を行い終わってから間がない) 1号 犯人として追呼 (例 追跡なく呼びかけ、無言で追いかけでも満たす) 2号 ぞう物を所持 (例 男が女物の下着を所持、血のついた包丁を所持) 3号 顕著な証跡 (例 殺人事件の付近で地のついた衣服を着用) 4号 誰何(すいか)されて逃走 (不審人物に「何してるんですか?」→逃亡 間がない=近いが直後ではない(直後なら単純に現行犯逮捕) →1号:接着性不要 2、3号:接着性必要 4号:厳格な接着 →各号が重複している場合、該当性判断が緩やかになる 判例: ◯自動車事故を起こし負傷→病院で呼気検査→アルコール検出=3号(短答で出る) ◯警察官が犯人と思われるものを懐中電灯で照らす→警笛を鳴らす→被疑者逃亡=4号(発声不要) ◯⭐️よく出る⭐️内ゲバが発生→警察官が1時間後に4キロ離れた場所で誰何(間がないとは言えない?)→逃走+籠手を所持=2、3、4号 内ゲバ=同一陣営または同一党派内での暴力を使用した抗争のこと。
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一定の重大事件で高度の嫌疑と緊急性が認められる場合に逮捕する手続 →刑訴法による無令状の逮捕(令状主義の例外)+憲法上の明文がない 趣旨: 事件の重大性及び緊急性→接着性が不要 要件 ⑴一定の重大事件: 死刑、無期、長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪 ⑵高度の嫌疑=充分な嫌疑(相当な嫌疑では足りない) ⑶緊急性: 急速を要し逮捕状を求めることができない+必要性 ⑷手続:(これも要件) 緊急逮捕後直ちに逮捕状請求(この場合は司法巡査、検察事務官でもOK)
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問題の所在: 憲法上の明文の規定無し 判例通説: 合憲 理由: 厳格な要件+時後に逮捕状 ≒全体的に見れば令状による逮捕 ≒憲法33条の趣旨に反しない
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誰が逮捕者によって違ってくる ①司法巡査が通常逮捕した場合 ⑴司法巡査が被疑者を通常逮捕:被疑者を拘束 ⑵引致202:司法警察員に強制的に連行 ⑶送検203:被疑者を証拠物等とともに検察官に送致 a 司法警察員は犯罪事実の要旨、弁護人選任権の告知及び弁明の機会を与える→送検の必要があれば送検 b 黙秘権の告知は不要(逮捕は逃亡や罪証隠滅に防止のため) c 被疑者が拘束された時から(✖️引致された時。権利利益が害されてるのは拘束された時からだから。)から48時間以内に送致(◯送るまで(警察署から出ればok) ✖️届くまで) ⑷勾留請求205:検察官が裁判官に勾留を請求 a 検察官は弁解の機会を与える→必要なら勾留請求または公訴提起 b弁護人請求権の告知は不要(送検のときにしてるから) c被疑者を受け取った時から24時間以内かつ拘束された時から72時間以内(送って届くまで(送致)の時間も含んで72時間以内)
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司法警察員が逮捕→送検203→勾留請求205 ※引致202なし
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検察事務官が逮捕→検察官に引致202→勾留請求204 (検察事務官からの送致の場合は204条) ※送検203なし。 ※検察官が犯罪事実の要旨、弁護人選任権を告知(203で司法警察員からなされてないから) ※期間制限:被疑者を拘束したときから48時間以内204①(48+24ではない) 検察官が通常逮捕した場合:検察官が逮捕→勾留請求204
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現行犯逮捕、緊急逮捕の場合: 警察官が逮捕→通常逮捕の場合と同じ(現行犯逮捕216 緊急逮捕211) 私人が現行犯逮捕した場合: 検察官または司法警察職員に直ちに引き渡し214→215+通常逮捕と同じ
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①告知と聴聞(憲法31)→犯罪事実の要旨の告知、弁解機会 ②弁護人選任権(憲法34) ③接見交通権39①:拘束されている被疑者、被告人が外部の者と面会や物品の授受をできる権利 →◯弁護人または弁護人になろうとする者 ✖️家族等には認められない(ただし、逮捕時だけ。勾留になれば認められる80) ④準抗告(命令に対する不服申し立て):裁判官の429①各号の裁判、検察官等の処分に対し、その取り消しまたは変更を求める申し立て →被疑者の勾留に対して準抗告できる
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問題の所在: 逮捕に対する準抗告を認める規定無し 判例:否定 理由:身体拘束は短期間→実益無し 明文無し(勾留には明文あり逮捕にないのは否定する趣旨429①)