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総論・人権
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    問題一覧

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    総論・国民主権の原理

    憲法: 国家権力を制限して人権を保障することを目的とする法 ・形式的意味の憲法: 成文の法典。 英国憲法が違う ・実質的意味の憲法: ある特定の内容 ・固有の意味の憲法: 国家の統治の基本を定めた ・立憲的意味の憲法: 人権保障を目的とする憲法。 近代的意味の憲法とも 近代憲法の特質 ①自由の基礎法: 個人の尊重 13 を核心、 目的は人権保障、 統治機構は手段 ②制限規範: 同時に権力を制限する基礎法 ③最高法規:形式的最高法規制 98I硬性憲法、実質的最高法規制 97 ∵ 自由の基礎法 法の支配 : 国家権力の支配を排斥し、 権力を法で拘束することによって、 国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理。 英米法の根幹 ① 憲法の最高法規制:10章 ② 人権の不可侵性: 11 97 ③適正手続きの保障:31 ④ 裁判所の役割の尊重 : 6章 第二章 国民主権の原理 日本国憲法の基本原理 ① 国民主権 ②基本的人権の尊重 ③ 平和主義 →前文に記載 →前文は法規範性あり→前文に反する憲法改正は不可+前文の改正には憲法改正手続が必要 &裁判規範性なし 主権の意味 A+ (3つの意味) ① 国家権力そのもの≒統治権 ②最高独立性: 主権国家という場合の主権 ③ 国政についての最高決定権: 国民主権 ※短答で出たら「統治権」「最高独立性」「最高決定権」を当てはめて合うものを選ぶ 国民主権:国の政治の在り方を最終的に決定する力または権威が国民に存すること Q「国民」の意義: →権力的契機から有権者、 正当性の契機から全国民。同一と擬制し現実に近づける 国家権力行使の方法 原則: 間接民主制43I、前文 例外: 直接民主制 ① 最高裁判所裁判官国民審査 79Ⅱ ② 憲法改正国民投票制96 ③ 地方特別法住民投票 95 ∵直接民主制は不可能または困難・プレビシット(人気投票化)の危険 Q国民投票制の可否 →代表民主制43Ⅰ、前文+運用が不可能または困難、プレビシットの危険 →国民投票は許されない。諮問的・助言的なものであれば可 4 天皇制 ①地位:日本国の象徴1 ※刑事民事裁判権は及ばない 皇位継承:世襲2 平等の例外 ③権能: 国政行為は不可。 国事行為は可、但し内閣の助言と承認が必要3.責任は内閣 ・私的行為→可 ・国事行為=政治二関係の形式的·儀礼的行為⇒可。7、6、4Ⅱ ・国政行為→不可 ・公的行為=どれか明確でない行為、行為。お言葉·巡行等 ⇒ 可 ④財産 国に属し、費用は予算に計上し国会の承認が必要88.財産授受も同様

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    第三章 平和主義

    1 平和主義 ① 9条1項 侵略戦争のみ放棄し、 自衛戦争は放棄していない ∵国際法上の通常の用語例 ② 9条Ⅱ項 自衛戦争を禁止(通説) ∵ 前項の目的 = 国際平和 ③自衛権: 放棄していない (砂川事件) +安保条約は一見極めて明白に違憲な場合以外は裁判所の司法権の判断の範囲外 ④ 戦力9Ⅱ :軍隊∴ 自衛隊違憲 (通説) ※反対説=自衛のための必要最小限度の実力は戦力ではない (政府見解) ※外国の軍隊は日本に駐留しても憲法9Ⅱの軍隊ではない (砂川事件)

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    第四章基本的人権の原理

    1人権学習の概要 ①基本的人権の原理 : 人権とその性質、内容と分類、享有主体 ②基本的人権の限界:公共の福祉、特別権力関係、私人間効力 ③各人権 2 人権の性質 ・(基本的)人権:単に人間であるということに基づく普遍的権利 ①固有性 :人間であることにより当然に有する権利97, 11 ∵憲法や国家により与えられるものではない ②不可侵性: 原則として、国家権力によって侵されない97 11 ③普遍性 :人間すべてが持つ。 人種、性別、身分等に関わりなく11 3人権の内容と分類 ① 人権の分類: 相対的なもの (1) 自由権: 国家からの自由:精神的自由、 経済的自由、人身の自由⇒ 介入排除・不作為 (2)参政権: 国家への自由選挙権、 被選挙権、 憲法改正、国民審査⇒ 国政へ参加  (3)社会権: 国家による自由: 生存権、 労働基本権、教育を受ける権利→介入を求める・作為 (4) その他: 包括的基本権、法の下の平等、受益権 ② 法的権利: 憲法上根拠を持つ権利 (1) 具体的権利: 裁判的救済あり裁判規範性あり (2) 抽象的権利: 裁判的救済なし=裁判規範性なし ③プログラム規定: 国政の目標を示し理念の実現に努めるべき課題とする規定=人権ではない ④制度的保障: 個人的権利とは異なる一定の制度にたいして特別の保護を与え、制度を客観的に保障 (例)政教分離、大学自治、 私有財産、地方自治 4 人権の享有主体 ①人権問題の論証パターン: (例) 国家が人に制約を課す (1)誰の人権が問題なのか:人権享有主体 (2) どんな人権が問題 なのか:人権の確定 →精神的自由、経済的自由 (3)何によって制約されているのか:基本的人権の限界 ⇒公共の福祉、私人間効力 (4)違憲審査基準の定立: 厳しい or 緩い ⇒やむにやまれぬ公共的利益、LRA 、合理的関連性 (5) あてはめ ②国民: 血統主義。 法で定める 10、離脱は可22、無国籍は不可 ※天皇及び皇族の制限される人権:  選挙権・被選挙権、 政党への入党  外国への移住、国籍離脱、財産権 ③法人  ※人権享有主体性: 権利の性質上可能な限り(八幡製鉄事件) ∵自然人と同じく活動する実態、現代社会における重大な構成要素 https://gyosyo.info/最大判昭45-6-24:八幡製鉄の政治献金事件/ (1)保障の有無: ・信教・学問・教育・表現の各自由=あり (宗教法人、学校法人等) ・社会権・生存権・選挙権・被選挙権= なし (2)保障の程度: 人権を守られるべき主体であると同時に、人権を侵害する危険性のある主体 (3)経済的自由: 社会国家の理念から自然人よりも広範な規制が許されうる (4) 精神的自由: 政治献金で問題になった→自然人と同程度に保障される=特別な制約なし(八幡製鉄事件) (5) 南九州税理士会事件: 税理士会=強制加入団体・会員から徴収して特定の政治団体に寄付→投票の自由と表裏をなす、目的の範囲外の行為→ 無効 (6) 群馬司法書士会事件: 強制加入団体。被災者に献金→目的の範囲外でない ④外国人:日本に在住する日本国籍を有しないもの ※無国籍者を含む Q外国人に人権が保障されるか →「国民」の文言から問題。→人権の前国家的ないし前憲法的性格11、97、国際協調主義98から認められる Qいかなる人権が認められるか →「何人は」は無意味。権利の性質上、日本国民のみを対象としていると解されるものを除き認められる(マクリーン事件) (1)選挙権(国政) :国民主権から否定。 被選挙権も含む (2)選挙権(地方):立法政策に委ねる=付与は許容 ∵統治から93の「住民」は国民を意味する。8章から地方自治については住民の意思に委ねる。 (3) 公務就任権 :東京都管理職試験事件→国民主権から国民のみ管理職は可。 特別永住者(在日韓国朝鮮人)も不可。 (4)社会権: 所属する国によるべき保証なし、自国民優先も可(塩見訴訟) (5) 入国の自由: なし(判例)、在留権なし (マクリーン事件)。 再入国の自由もなし (6) 出国の自由:あり(判例) (7) 政治活動の自由: 参政権から政治問題に対する不当な干渉にならない限りで可 (マクリーン事件) ※請願権、裁判を受ける権利も外国人に認められる ※国賠は相互主義

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    第五章 基本的人権の限界

    1 公共の福祉 ① 公共の福祉 : 全人権対象 (12、13)、経済的自由対象 (22I、29Ⅱ) ⇒ 制約が存する旨を一般的に定める 法的意味 (1) 一元的外在制約説: 12、13は外から全人権を一般的に制約。⇒22、29は無意味 (批判)容易に人権侵害 (2) 内在外在二元的制約説:明文から経済的自由 (22、29) と、社会権・自由権の内在制約からのみ制約。 → 12、13は訓示規定 (批判)13は訓示規定でない。精神的自由と経済的自由の区別は相対化している 22条 29条の「公共の福祉」 が、 結局、 国の経済的・社会的な政策という意味でとらえられ、 広範な裁量論の下で経済的自由権と社会権の保障が不十分になるおそれがある (3) 一元的内在制約説(通説): 公共の福祉は人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理。全人権に内在し制約。 ※論文で書けるように ・自由国家的公共の福祉: 自由権を制約 必要最小限度の規制 ・社会国家的公共の福祉: 社会権を制約→ 必要限度の規制 (批判)具体的でない (反論)違憲審査基準で個々に判断する 【違憲審査基準】 ③比較衡量:制限による利益と制限しない場合維持される利益を比較し前者が後者より高ければ可 →多くの判例で採用 ④ 二重の基準: 精神的自由は経済的自由より厳格な基準によって審査 (1)精神的自由は民主政の過程において自己回復が困難 (2) 裁判所の審査能力において経済的自由は審査能力が乏しい、 精神的自由は問題なし ------- 【公共の福祉と違憲審査基準の論証パターン】 〔具体的な事例〕 (例: 政権批判のデモをするのを交通の邪魔として禁止された) は、 〔人権名〕 (例:表現の自由) として 〔条文](例:21) により保証されている、。もっとも人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理を意味する公共の福祉12、13による 必要最小限 (自由権を制約する場合) の制約がある。 ではなにをもって公共の福祉による必要最小限の制約といいうるか。 〔違憲審査基準] --------- 2 特別の法律関係における人権 ・公権力と特殊な関係にある者(公務員・被収容者) に特別な人権制約が許されるか ① 特別権力関係論: 法律の根拠なく、包括的に支配可・人権制限可。さらに司法審査に服さない。 (批判) 法の支配の原理、 国会を唯一の立法機関、 実質的に異なる者を同じ性質の公法上の権力関係に属する(公務員と被収容者は別物) ② 公務員の人権 ・政治活動の自由 (1) 国家公務員: 政治的行為全面禁止。 違反者は刑罰。 国家公務員法102、 人事院規則が根拠 (2) 地方公務員: 弱めの禁止。 違反者は制裁のみ (3) 判例:【猿払事件】 政治活動して起訴。 全体の奉仕者 15Ⅱから規制は合憲。 合理的関連性の基準。 --------- 【公務員の政治活動の自由制限の根拠】 憲法が公務員関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている15、 73Ⅳ。∵行政の中立性。 猿払事件判決は全体の奉仕者 15Ⅱ。 →批判15Ⅱは指導理念 →違憲審査基準はLRAを採用 -------- (4) 裁判官: 【寺西判事補事件】 政治活動して戒告。 裁判所法52は合憲 ・労働基本権 【治安系(警察官、消防職員等)】 ・団結権× ・団体交渉権× ・争議× 【非現業の一般公務員】 ・団結権◯ ・団体交渉権× ・争議× 【現業の一般公務員】 ・団結権◯ ・団体交渉権◯ ・争議× ・判例:保守⇒ リベラル→保守の流れ(短答) (1)政令201号事件: 労働基本権の一律禁止を合憲 (2) 全逓東京中郵事件: 労働基本権を原則的に承認。 制限は職務の公共性が強いものにのみ最小限度で ⇒都教組事件で合憲限定解釈 ※合憲限定解釈:ある法令を文字どおり解釈すれば違憲になり得るような場合に、その意味を限定的に解釈することで、その法令を合憲とする手法 (3) 全農林警職法事件: 合憲限定解釈を否定し、公務員の争議行為の一律禁止を合憲 →地位の特殊性と職務の公共性・財政民主主義※・市場抑制力なし・ 代償措置 が根拠 ※公務員の給与も国会等が決める ③ 被収容者の人権(短答) (1)収容の目的:拘禁・戒護・矯正教化 (2) 規制の根拠:収容関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている 18, 31, 34 (3) 判例: 【よど号ハイジャック記事抹消事件】知る権利を認めた・相当の蓋然性があるので知る権利の制約も合憲

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    3 私人間効力

    3 私人間効力 ① 原則 憲法は国家権力を抑制99(憲法尊重擁護義務)→ 国民はどうなる ② 背景 社会的権力の危険性の増大、人権は全法秩序の基本原則 ③ 私人間効力: (反対説) 直接適用説 →(批判)私的自治から否定。 →間接適用説 (判例通説):直接的な私法的効力をもつ規定※を除き、私法の一般条項を、憲法の趣旨をとり込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律  ※15Ⅳ秘密投票の保障、18奴隷的拘束、苦役からの自由、28労働基本権  ※直接適用説と間接適用説の違いの概念図(写真)参照 ④ 判例 (1) 【三菱樹脂事件】 使用期間中、学生運動で不採用。 14, 19(思想良心の自由)で問題⇒直接私人相互間に適用しない→よって不採用も適法  ∵雇入の契約の自由22が企業にはある (2) 【日産自動車事件】 定年を男 60・女55 ⇒ 民法90 違反で無効。 憲法14 を間接適用 (3)【 昭和女子大事件】 学生が政治活動で退学。 19(思想・良心の自由)で問題 →私人適用しない。 学長の裁量の範囲内 (4) 【国労広島地本事件 】 労組が政治活動費を請求 ⇒ 無効 (5) 【百里基地事件】 国と土地契約し9違反で問題 →特段の事情のない限り、国と対等な立場での契約は適法

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    第六章 包括的基本権と法の下の平等

    1 生命自由 幸福追求権 13 ①意義 : 個別的な人権の基礎をなす包括的な権利 ② 幸福追求権 : 憲法上列挙されていない新しい人権を導き出す根拠 →背景: 憲法制定当時には考えられなかった人権侵害が生じるおそれ ③ 判例 【京都府学連事件】デモを無許可で撮影。 承諾なしにみだりに撮影されない自由を有する13 ∵ 具体的権利 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf ④ 人権の範囲 : 反対説:一般的行為説=広く一般的行為の自由とする見解 →批判:人権の持つ高位の価値を希薄化する →そこで人格的生存に不可欠な利益に限る (人格的利益説) ・新しい人権: 肖像権? 人格権 プライバシー権が判例で認められた ① 肖像権: 明文はない。 肖像権とは言ってない【京都府学連事件】 ②人格権: 【北方ジャーナル事件】 中傷記事の出版差し止め。 人格権としての名誉の保護を 13 条から認め合憲 (1) 【とらわれの聴衆事件】 車内放送で人格権侵害。 違法ではない (2) 【自衛官合祀拒否訴訟】 夫を神社に合祀され人格権侵害。 宗教上の人格権は認められない ③ プライバシー権: 私生活をみだりに公開されないという法的保証ないし権利 (【宴のあと事件】第一審判決) (1) 【通説】: 自己に関する情報をコントロールする権利 →閲読・訂正・抹消も可 (社会権) (2) 【前科照会事件】: 前科照会。 公開されない利益を有する (3) 【石に泳ぐ魚事件】: 実在の人物をモデルに小説を出版。最高裁がプライバシー侵害を認めた。 (4) 【早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件】: 学籍番号、氏名、住所、電話番号もプライバシー侵害。 2 法の下の平等 14 ①平等観: 個人の基本権であるとともに近代国家の法秩序を形成する基本的な原則 (1) 14 は形式的平等(機会の平等)を保障。 実質的平等(結果の平等)までは保障していない ⇒実質的平等は25以下の社会権の問題 (2) 平等原則は一般的に規定 ② 「法の下に」の意味: (適用の平等だけでなく) 法内容の平等をも意味する=立法者拘束説 ⇒∵内容が平等でなければ適用しても無意味 ※反対説(立法者非拘束説):「法の下に」=法の適用のみを意味 ③「平等」の意味: 同一の事情と条件の下では均等に (相対的平等) ∵13 を受けて14が規定→ 差異を前提  e.g 累進課税 ーーーーーー Q「法のもとに平等」の意味 A 「法の下に」とは法内容が平等でなければ個人の尊厳13が無意味に帰するため法内容の平等をも意味する。さらに、「平等」とは13を受けて14が規定されていることから同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味する ——————— ④ 14I 後段の列挙の意味: 例示 (判例)。 原則不合理なので厳格な基準で審査 (有力説) 【法の下の平等の具体的内容】 ①【 女子再婚禁止期間事件】: 6ヶ月禁止は違憲。 禁止期間自体は父性の推定の重複から合憲で100日、 後改正 ② 【非嫡出子相続分規定違憲判決】 : 非嫡出子は嫡出子の半分の法定相続分のみ。 非嫡出子は責任なし、 差別の一因→違憲 ※将来効のみ。違憲判決前の遺産分割には遡及しない (参考:反対説)法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整。著しく不合理とはいえない。 ③ 【婚外子国籍訴訟】 国籍法3Ⅰで嫡出子のみ日本国籍取得。認知では不可。要件が過剰。→違憲→ 後改正 ④ 【尊属殺重罰規定違憲判決】 虐待した父を殺害。 目的は合理的だが手段は不合理。→違憲→ 後廃止 ⑤ 議員定数不均衡の合憲性:一人1票の原則。住んでる地域によりその価値が異なる。 (1) 衆議院: (H23)2.3 対 1 ⇒違憲状態。ただし、 是正のための合理的期間の経過を否定 (2) 参議院: (H24)5対1 ⇒違憲状態。 ただし、 是正のための合理的期間の経過を否定  参議院:地域代表的性格という特殊性かつ立法府の広範な裁量を認める(H21。 4.86 対1合憲) (3) 事情判決の法理: 違憲の判決があっても無効としない∵ 選挙無効とすると混乱。 S51) ※参考:21年衆院選の一票の格差、「合憲」と最高裁判決 最大2.08倍

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    第七章 精神的自由-内心の自由 19、20、政教分離

    1 思想・良心の自由 19 ◯第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない ① 趣旨 歴史的反省 ⇒ 諸外国の憲法にはない (表現の自由に含む) ②保障の範囲: (反対説)内心の自由一般。 (限定説 判例通説) 人格形成に役立つ内心の活動 ∵ 19の高位の価値を希薄 【謝罪広告強制事件】 謝罪しろ。 19違反 ⇒ 21の問題であり、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であれば合憲である(判例) ③「侵してはならない」 の意味: 内心の領域にとどまる限り絶対的に自由 (公共の福祉による制約もない) (1) 思想の強制ないし思想に基づく不利益取扱いの禁止 ・【君が代ピアノ伴奏拒否】市立教師が戒告。 ⇒ 音楽教師に期待される行為(15)、 (1) の不利益取り扱いには当たらない→合憲 ・【君が代起立斉唱拒否】 都立教師再雇用拒否 (1)外 19 の保障外。 間接的制約だが直接でない。 必要性あり→合憲 ・【麹町中学内申書事件】 問題行為を記載し不合格⇒思想そのものを記載したものでないし知ることもない→合憲 (2) 沈黙の自由: 内心の表白を強制されない。 何についてで異なる ・思想の沈黙 : 19 で絶対的に保障 ・事実の沈黙 : 21で保障 (→公共の福祉による制約あり) 例: 証言、 特に刑事事件 2 信教の自由 20 ◯第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ① 趣旨: 歴史的反省⇒ 各国憲法でも。 自由権+政教分離 ② 内容: 具体的に何を保障 (1) 信仰の自由: 信仰する・しないの自由。 内心に止まる限り絶対に侵されない (公共の福祉でも制限されない。 (2)(3)は制限されうる) (2) 宗教的行為の自由: 宗教的行為をする・しない自由 (3) 宗教的結社の自由: 団体を結成する自由 ③限界: 必要最小限度の制約に服する (1) 【剣道実技拒否事件】 (1審)宗教上の理由から剣道拒否⇒退学⇒代替措置は特別扱いに当たり、20違反 (最判)代替措置は特定の宗教を促進援助するものでなく他の宗教を圧迫するものではないので20違反でない。 退学は社会的妥当性なく妥当でない。 (2) 【オウム真理教解散命令】 解散命令は20違反⇒世俗目的で内面に無関係。 間接的に信者等の宗教的行為に支障だがやむなし →合憲 【加持祈祷事件】精神障害者を治療行為として加持祈祷を行いその至らしめた→違法な有形力の行使でその至らしめた→20の保障を逸脱 【牧会活動事件】犯罪の嫌疑を受けた者を1週間匿った→正当な業務行為であり刑事罰の違法性を欠き罪とならない 【京都市保存協力税条例事件】寺の鑑賞者に50円の税→信教の自由を侵害?→一律に課すもので額も少額→20に反しない 【日曜日授業参観事件】宗教活動のため休んだ→欠席扱いは20侵害→20に反しない ◻︎ 政教分離 ① 意義: 国家の非宗教性ないし宗教的中立性20Ⅰ、 20Ⅲ、 89 (財政面から)  ※条文をあげられるように。特に89条 ◯第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ② 趣旨 (書けるように) (1) 信教の自由、特に少数者の信教の自由の保障の確保 (2) 歴史的反省 (特に神道と国家) →[日本の政教分離の形態]厳格な分離・アメリカ型 ③性格: 制度的保障(判例) ⇒ 制度違反: 原則 :裁判所で争えない、例外: 地方で客観訴訟 ④ 限界: 政教分離違反の判定基準=目的効果基準 (Aランク。書く)【津地鎮祭】  ⅰ目的が宗教的意義をもち、  ⅱ効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為 (1) 【津地鎮祭事件】市が体育館建設の 地鎮祭に公金支出→ⅰ宗教的意義はないⅱ一般人からしてそのような行為に当たらない(目的効果基準)→政教分離に違反しない (2) 【箕面(みのう)忠魂碑訴訟 】市が忠魂碑(戦没者慰霊。神道)の移転費用支出→基準から戦没者記念碑として違反しない (3) 【愛媛玉串料訴訟】:玉串料 =神様へのお供え名目の謝礼を愛媛県が靖国神社の例大祭に払った →(目的効果基準)違憲 目的: 社会的儀礼でない(宗教的意義あり) 効果: 他にないし一般人に特別感を与える→宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる ※【愛媛玉串料訴訟】だけが違憲。他は合憲と覚える(短答対策) ※自衛官合祀訴訟、宗教法人免税措置の判例もチェック

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    3 学問の自由 23 -大学の自治

    ◯ 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 ① 趣旨: 歴史的反省 (滝川事件・天皇機関説事件) + 学問の批判的性質 →担保のため大学の自治 ⇒ 自由権+大学の自治。 明治憲法にない。 諸外国にも少ない ② 内容 (1) 学問研究の自由 内心の自由=19の一部でもある (2) 研究発表の自由 発表できなければ研究自体が無意味。 外面的精神活動=21の一部でもある (3)教授の自由 特に大学において。 学問の中心は大学 ⇒指定教科書等は大学にはない ③限界 (1) 【旭川学テ事件】 学力テストに反対する中学教師が公務執行妨害で起訴 ⇒ 児童生徒への一定の範囲における教授の自由を保障 ∵ 学問的実践 ⇒ しかし完全な自由は認められない (折衷説)。 合憲 https://gyosyo.info/最大判昭51-5-21:旭川学力テスト事件/ Q教授の自由の制約の可否(小中高) →学問的実践の側面があることから教授の自由も一定の範囲で認められる。ただし、大学と異なり批判能力の欠如、選択する余地の乏しさ、全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることから必要かつ相当な範囲での国の介入権が肯定される  ※論文で書けるように。 ・教諭の視点から学問的実践の側面 ・生徒の視点から批判能力欠如、選択余地の乏しさ、全国的に一定の水準確保の要請 ・国の視点から必要かつ相当な範囲で介入可能 (2) 先端技術研究の制約の可否: 19から制約不可。一方で取り返しのつかない損害が生じる可能性⇒比較衡量すべし □大学の自治 ①定義: 大学内の行政に関しては大学の自主的な決定に任せ、 外部勢力が干渉することを排除する制度 ⇒【東大ポポロ事件】判例で認められる。 ②趣旨: 学問研究の中心は大学。 大学の自治を認めることでより学問の自由が保障されることから認められる ③ 内容: 教員の人事、 施設の管理、予算管理、 学生の管理、 研究教育の内容及び方法の決定 ④ 限界 【 東大ポポロ事件】 学生の位置づけで問題 ・概要: 東大で、劇中に学生が私服警官を発見し手帳呈示を求め暴行 →1審は23を守るための正当行為 ・判例: 23(学問の自由) は全国民に保障されている。大学には特別に強く保障されており自治も認められる。 学生の学問の自由は教授等の特別な学問の自由の効果として求められる (特別ではない)。 一般の劇は学問でないので特別の学問の自由を享受せず、一般の集会に位置付けられる。 ・結論: 事案は23を侵害しない。 ※学生の学問の自由は教授等の学問の自由の効果として認められるに過ぎないのがポイント (1) 大学の施設管理と警察権: 令状等に基づく強制捜査を拒否できない。 ただし、配慮すべき

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    第八章 精神的自由 2表現の自由 A+

    1 表現の自由の意義 ①定義: 内心における精神作用を外部に公表する精神活動の自由 ・精神的自由権: 憲法上、 個人の精神活動として保障される自由権 (例) 19, 20, 21, 23 ・経済的自由権 憲法上、 個人の経済活動として保障される自由権 (例) 22、29、 ⇒内心に止まる限りは19, 20, 23。   外部に表示されればすべて21で問題 ② 表現の自由の価値: 他の人権に対し、 表現の自由は優越的地位が導かれる。 →違憲審査基準は厳格となる (1) 自己実現の価値 : 言論活動を通じて自己の人格を発展させるという価値 (2) 自己統治の価値 : 言論活動によって政治的意思決定に関与するという価値 (3) 思想の自由市場論 :各人が自己の意見を自由に表明し、競争することによって真理に到達できる (表現の自由の価値 論証) 表現の自由は、自己の人格を発展させるという自己実現の価値のみならず、政治的言論によって政治的意思決定に関与するという自己統治の価値をも有している。 そこで違憲審査基準は厳格に〜 ③知る権利: 国民が情報を自由に受けたり、請求したりできる権利 (1) 保障の有無: (反対説)21は本来伝達の自由 ⇒(判例通説) 21で保障【よど号ハイジャック事件判決】  ∵発表は受け手の存在を前提にし、受け手がいないと無意味  ∵送り手と受け手の分離・固定化が顕著 (マスコミ等)。 21 を一般国民の側から再構成すべき (知る権利の保障の有無) 確かに21は文言上は情報の送り手の自由を保障。 しかし、発表は受け手の存在を前提にし、受け手の自由を保障しなければ無意味となる。 また送り手と受け手の分離・固定化が顕著な現代においては21を一般国民の側から再構成すべき。 よって21で保障。 (2) 法的性格: 自由権・参政権・社会権の性格を意味する ⇒どの側面の問題なのかを意識する ※論文で重要。例1:政府が書籍の購入を禁止→自由権の問題 例2:政治家の勤務態度を知りたい→参政権の色合いが濃い (3) 情報公開請求権 :保障されるが、法律による具体的定めが必要。21は抽象的権利 ⇒ 現在は情報公開法で具体的権利 ∵ 国防や他者の人権と衝突するので ④ アクセス権(Bランク): 国民が送り手(マスコミなど)に対して自己の意見の発表の場を要求する権利⇒ 認められるか ? 【サンケイ新聞事件】 ・概要: 共産党が自民党の産経新聞紙上の広告によって名誉棄損されたの無料で反論文掲載を要求 ・判例: 新聞に負担を強いる。 批判的記事の掲載を萎縮させ表現の自由を間接的に侵害 (萎縮的効果) ・結論: 不法行為が成立する場合は別として、 具体的な成文法なき限り認められない

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    表現の自由 2 内容

    ① 表現の自由の内容 (1) 範囲: 内心の精神活動を外部に公表するすべての活動 (2) 方法: すべての表現媒体に及ぶ  (例) 言語、 印刷物、 音楽、 映画、 絵画、 彫刻等 ② 報道の自由 (1) 保障の有無: 反対説:21 は思想の表明の自由。 単なる事実の報道を含まない 【判例】 21に含まれる  ∵ 編集という知的な作業を含む・国民の知る権利に奉仕 (判例) 【博多駅テレビフィルム提出命令事件】※報道の自由を認めた ⑴概要: デモ隊との衝突現場を撮影した動画を証拠として提出することを裁判所が命令 →21違反で争う ⑵判例: 報道の自由あり。 取材の自由は十分尊重に値する。 しかし公平な刑事裁判の実現のために制約あり。 ⑶結論: 事案では比較衡量し、取材の自由 ・ 取材源秘匿権は侵害しない ③ 取材の自由 (1) 保障の有無: (判例)十分尊重に値→ 人権ではない → 制約は緩やか (通説)報道は取材・編集・発表の一連の行為で成立。→取材は報道の不可欠の前提 ∵ 21で保障 ※通説判例ともに覚える。論文は通説で書く ーーーーー 【論証:報道の自由と取材の自由の保障の有無】 確かに、報道は事実を伝達するもので思想を表明するものではない。 しかし、報道は編集という知的な作業を含み、また国民の知る権利に奉仕する。よって報道の自由は21に含まれる(博多駅事件決定に同旨)。 取材の自由について、博多駅事件決定は十分尊重に値すると述べるにとどまる。 しかし、報道にとって不可欠の前提をなすものであるから報道の自由に含まれ21により保障されると解する ----- (2) 取材源秘匿権: 取材源の開示を強要されない権利 ・公正な裁判の実現のために制約あり。比較衡量で審査 【博多駅テレビフィルム提出命令事件】 ・刑事事件: 逮捕状の情報漏洩者に関する証言拒否 ⇒ 保障されない 【石井記者事件】 ・民事事件 : 職業の秘密の証言拒否→ 取材源は該当。保護に値するかは比較衡量 【嘱託証人尋問証言拒否事件→結論は証言拒否可】 ・捜査機関による押収: 適正迅速な捜査のため制約 【日テレ(検察)・TBS (警察) ビデオテープ差押事件】 【嘱託証人尋問証言拒否事件】 ・概要: NHK の記者に民事事件についての証言をもとめたが、職業の秘密にあたるとして拒否 ・背景: 民訴 197 の条件 (職業の秘密) に該当しない限り、証言拒否は不可。 ・論点: 取材源が職業の秘密にあたるか? 取材源についての証言拒絶権が21で保障されるか? ・判例: 取材源は職業の秘密にあたる。 保護に値する秘密であるかは諸事情を比較衡量 ・結論 : 事案では、保護に値する秘密に該当する (3) 法定における取材制限 ・公判廷における秩序を乱し不当に害することは許されない 【北海タイムス事件】 【レペタ事件】 ⑴概要: 法廷でのメモ採取を禁止されて国賠請求 ⑵判例: 筆記行為の自由は21から尊重されるべき。 特段の事情のない限り、自由に任せる ⑶結論: 人権として保障はしていないが尊重する。 メモが自由になった (4)国家秘密の保護: 国家公務員法で秘密漏洩及び斡旋を禁止。 違反者に罰則 【西山記者事件】 ⑴概要: 外務省の極秘文書を女性事務官と肉体関係をもって入手し、 社会党議員に流した ⑵判例: 取材は、真に報道の目的からでた方法が相当なものとして社会観念上是認されるなら正当業務行為 ⑶結論: 肉体関係を持つ等、人格の尊厳を蹂躙。正当な取材活動を逸脱 →有罪 ④性表現・名誉毀損的表現 (1)保障の有無: (反対説)刑法犯※なので21で保障されない。 ※猥褻物頒布罪、名誉毀損罪 (通説)21に含まれる。ただし、価値は低い。  ∵ 区別が曖昧なので、 本来憲法上保障されるべき表現まで保障の外におかれてしまうおそれ (2) 判例 ・わいせつな文書にあたるかどうかの判断は社会通念によって裁判所が行う 【チャタレイ事件】 ・猥褻性の有無は全体との関連において判断 芸術・思想的価値があっても猥褻な場合もある 【悪徳の栄え事件】 ・猥褻性の判断は文書全体の検討の必要性を強調 【四畳半襖の下張り事件】 (3) 名誉棄損の特例: 公共の利害・ 公益目的・ 真実の証明があれば名誉棄損でも処罰しない (刑230の2)

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    表現の自由 営利的言論の自由

    ⑤ 営利的言論の自由 =事業、営利目的で商品の広告などをするための言論 (1) 背景: 精神的自由 ⇒ 重要な人権 経済的自由 ⇒ 精神的自由ほど重要ではない →営利的言論の自由をどちらとみなすか? (2) 保障の有無: 消費者として広告を通じて情報を受け取る事の重要性から21に含まれる(通説) ⇒ ただし、政治的言論よりも価値は低い  ∵21の重点は自己統治の価値※にある ため(緩い審査基準)  ※言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値 ⑥ 差別的言論: 差別の範囲が明確ではなく過度の規制をまねくおそれ→ 21に含まれる。ただし、緩い基準

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    3 表現の自由の限界(違憲審査基準)

    ① 人権問題の論証パターン(判例・ 論文) (例)警察が個人に景観を乱すから看板を置くな (1) 誰の人権が問題なのか=人権享有主体: 個人 ※ 外国人等なら論パ追加 (2) どんな人権が問題なのか=各人権の確定: 表現の自由 ⇒ 各人権毎に論パ追加 (3)何によって制約されているのか=基本的人権の限界 : 公共の福祉→国家以外なら私人間効等の論パ追加 (4) 違憲審査基準の定立 =厳しい or 緩い: やむにやまれぬ公共的利益、LRA、合理的関連性 (5) あてはめ: いろんな事情を考慮して合憲か違憲か ② 二重の基準: 精神的自由を規制する立法は経済的自由を規制する立法より厳格な基準によって審査 (1) 民主的政治過程論 : 精神的自由は民主政の過程において自己回復が困難 (2) 裁判所の審査能力: 裁判所の審査能力において経済的自由は審査能力が乏しい (3) 反論:民主政過程論は常に妥当するものではない。 (例: 少数企業等を狙う法律の改正は現実的か?少数者が声を上げても困難) ⇒ベースにはするが論文では問題ごとに修正するべき (4) 理論の内容: 厳格な審査基準は一様でなく表現の種類や規制立法の態様に応じて異なる ・表現内容規制 :内容に着目した規制 (政権批判禁止)⇒ やむにやまれぬ公共的利益の基準 ・表現内容中立規制: 内容に着目しない規制(時、場所、方法の規制) ⇒ LRAの基準 ◻︎表現の自由の意見審査基準(別紙) ①厳格 目的:必要不可欠 手段:必要最小限度 基準:やむにやまれぬ公共的利益、事前抑制禁止、明確性 ②中間 目的:重要 手段:実質的関連性 基準:LRA、厳格な合理性 ③緩やか 目的:正当 手段:合理的関連性 基準:合理的関連性、合理性、明白性 ①やむにやまれぬ公共的利益の基準: 以下の場合のみ合憲 ・目的: やむにやまれぬ必要不可欠な (=最高度に重要性の高い) 公共的利益で ※例:生命身体に危害を与える伝染病の予防のため等 ・手段: 目的を達成するためにぜひとも必要な最小限度のものである場合 ②LRA の基準: 以下の場合のみ合憲 ・目的: 十分に重要 ・手段: 目的を達成するために他に選びうるより制限的でない手段がない場合 ∴ より制限的でない手段があれば違憲 ③ 合理的関連性の基準以下の場合のみ合憲。 判例はこれが主 ・目的: 正当 ∴ 不当な目的なら違憲 ・手段: 目的を達成するために合理的関連性がある。 比較衡量して利益になる場合 【戸別訪問禁止規定事件】 ・概要: 選挙では候補者の戸別訪問が禁止 (公職選挙法)。 戸別訪問し投票を依頼し逮捕。21 違反 ・判例: 買収の温床・生活の平穏を乱す・多額の出費を要する・投票が情実に支配されることを防止 ・結論: 21 違反でなく手段の禁止による間接的・付随的制約。 ⇒ 合理的関連性の基準から合憲 。 ⇒ LRA の場合: 前2つは一律禁止はなく事後処罰や訪問時間制限で代替可。後2つは訪問に限らない等 → 違憲 ※LRAはあてはめを充実しやすく論文で書きやすい □ 表現の自由の違憲審査基準の理論 ① 事前抑制禁止の理論: 事前抑制は原則的に禁止 (北方ジャーナル事件判決に同旨) (例) 政治家への評価の発表は事前に届け許可を必須にする ※ 事後抑制:名誉棄損 (230) は事後的なチェック(発表されたあとの問題) (1) 根拠: 思想の自由市場に反する・規制範囲が一般的で広汎・手続保障や実際の抑止的効果の点で問題 (2) 例外: 真実ではないまたは専ら公益を図る目的のものでない事が明白 かつ 回復困難な損害を被る虞がある 【北方ジャーナル事件】 ⑴概要: 立候補予定者を中傷する記事を掲載した雑誌が、 発売前に名誉棄損を理由に差し止め ⑵判例: 事前抑制は厳格かつ明確な要件のもとにのみ許容されうる。 原則不可。例外のみ可。 ⑶原則:口頭弁論または審尋を要する。例外の場合不要→ 差し止め可 ーーーーー 論証:事前抑制の可否: 思想の自由市場に反する、 規制の範囲が一般的で広汎である、手続き上の保障や実際の抑止効果の点で問題が多いことから、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容。 (要件)表現内容が真実でなく、 または専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは例外的に許される ーーーーーー ②21Ⅱの検閲の定義【税関検査事件判決】 (1) 行政権が主体となって、 思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的 (=付随的 特定的ならあたらない)に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」 ※ 行政権主体・思想内容対象・発表禁止目的・網羅的一般的に発表前に審査、がポイント。他の言い回しは異なっていてもok ※判例では発表後の規制はok  芦部説は発表後読み手の受領前もNG   (2) 「例外を許容しない絶対的禁止」 ※判例は公共の福祉による例外なし。  芦部説は例外認める 【税関検査事件判決】 ⑴概要: 性的な動画を国内に輸入しようとしたら関税定率法により輸入禁止。 検閲だからと取消求め提訴 ⑵判例: 国外で発表済み。 関税徴収手続きの一環(網羅的一般的ではない)。検閲及び事前抑制そのものではない。 (事前抑制の側面はあるが) ⑶結論: 税関検査は検閲ではない。 【 家永教科書事件判決】 ⑴概要:家永氏の著書が教科書検定に不合格。 検定とその不合格処分を検閲として取消求め提訴 ⑵判例: 検定は一般図書として発行できるので検閲でない。 処分は看過し難い過誤があれば裁量権の逸脱で違法 ⑶結論: 教科書検定は検閲ではない。 一部看過し難い過誤が認められ違法とされた ③ 明確性の理論: 精神的自由を規制する立法は明確でなければならない (1) 根拠: 萎縮的効果を及ぼすため 【徳島市公安条例事件】 ⑴概要: デモ隊が道交法と公安条例で禁止されている危険な行進をした。 「交通秩序を維持すること」が明確でない ⑵判例: 通常の判断能力を有する一般人の理解において (行為者ではなく)判断 ⑶結論: 交通秩序の阻害をもたらす行為は判断できる ⇒ 違反しない (2) 関税定率法の「風俗を害すべき」が明確か? 性的な風俗を指し、限定的な解釈が可能なので明確 (税関検査)

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    ◻︎表現の自由の意見審査基準

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    違憲審査基準の使い分けの参考資料

    第 2 章 違憲審査基準の使い分け 平成 20 年の採点実感では、『事案に即して考えるのではなく、単純に違憲審査基準を立 場によって使い分け、自分は中間の基準をとるという、パターンとして答案を記載しよう とする … 例えば、X 側の主張として厳格審査基準、Y 側として合理性の基準、自分として は中間審査の基準を採るという』という、違憲審査基準の使い分けが明確に批判されてい る。 採点実感で批判されている違憲審査基準の使い分けとは、『具体的事案と判例・学説に依 拠した論拠を論じないまま、答案戦略上、違憲審査基準を使い分ける』ことである。 訴訟戦略上、原告は、具体的事案との関係で判例・学説を使って厳格審査基準を導くこ とができるのであれば、厳格審査基準を主張するべきであり、被告についても同様のこと がいえる。 原告と被告のそれぞれにおいて、具体的事案との関係で判例・学説を使って自己に有利 な違憲審査基準を主張し、自身の見解において双方の主張を具体的に検討した結果として、 原告が厳格審査基準、被告が合理性の基準、自身の見解が中間審査の基準という結果にな ったとしても、これは事案に即した具体的な検討をした結果としてのものであって、パタ ーン的な思考により導かれたものではないから、採点実感で批判されている違憲審査基準 の使い分けには当たらない。 以下では、平成23 年新司法試験の過去問を題材にして、許容される違憲審査基準の使い 分けについて説明する。 事案の概要は、ある複数の会社が、公道から特定の地域の風景を 3 次元カメラで撮影し た画像(「Z 機能画像」)をインターネット上で提供していたところ、国は、(a)公開された くない画像が大量に含まれている、(b)公開されては困る画像が大量に含まれている、(c)誘 拐等の誘因になる、(d)第三者による二次利用という弊害を理由に、法律をもって、Z 機能 画像の提供を行う者の遵守事項を定めるとともに、一定の場合に Z 機能画像の提供サービ スそのものの中止を命ずることができる旨を定めた、というものである。 原 告)表現の自由 + 内容規制 → 厳格審査基準 被 告)内容規制の実質が妥当しない → 中間審査 私 見)内容規制について厳格審査基準が適用される根拠(①国家による恣意の危険が大き い、②特定の表現が思想の自由市場に登場することを禁じられるため制約的効果が大き い)を論証したうえで、本件内容規制が①②に該当するかどうかを検証したうえで、一 方にしか該当しない場合又はいずれにも該当しない場合には「内容規制⇒厳格審査基準」 という原則論がどのように変容するのかについて検討する。 まず、①についてであるが、中止命令を発令する際には、第三者委員会への諮問・答申 を経る必要があるから、一般的な内容規制でいわれるほどの国家による恣意の危険が大 きいとはいえない。 次に、②についてであるが、インターネット上での表現の規制にすぎないから、制約 的効果は、内容中立規制と同程度であるともいえそうであるが、Z 機能画像に係る情報の 提供方法は、事実上、インターネットに限られるから、中止命令により、Z 機能画像に係 る情報そのものの提供が遮断されるという点において、一般的な内容規制と同じである。 したがって、本件の中止命令については、①はあまり妥当しないが、②についてはほ ぼそのまま妥当する。このような場合に、「内容規制⇒厳格審査基準」という原則論を維 持できるのか、維持できないとすればこの原則論はどのように変容するのかということ について、検討する。 理論上は、営業の自由の構成もあり得るが、原告のパートにおいて、営業の自由で構成 しておきながら、厳格審査基準を導くことはできない。 これは、判例・学説における違憲審査基準の相場を大きく逸脱するからである。 判例・学説上、職業規制に適用できる最もグレードの高い違憲審査基準は、中間審査の 基準(実質的関連性の基準、厳格な合理性の基準)であるから、厳格審査基準を導くこと はできない。 原告のパートでグレードの高い違憲審査基準を導く方法には、大きく分けて 2 つある。 1つは、強い権利を選択することである。平成23 年新司法試験の事案でいえば、営業の 自由で構成して、無理やり中間審査基準以上の違憲審査基準を導くことを考えるよりも、 そもそも明白性の審査が原則である営業の自由で構成することについて、疑問を抱くべき である。 2 つ目は、当該権利についての原則的な違憲審査基準論を論じたうえで、例外的事情を指 摘することで、当該権利について適用される審査基準のグレードを引き上げるというもの である。 例えば、表現内容中立規制については中間審査基準が原則であるが、規制された表現の 手段や場所の特殊性に着目して、本件における内容中立規制が内容規制に等しいといえる 場合には、そのような特殊事情を原告で指摘して、厳格審査基準を主張することも可能で ある。 この原告の主張に対し、被告は、本件内容中立規制が内容規制に準じるといえるような 特殊事情がないとして、中間審査基準を主張し、自身の見解では、内容規制について厳格 審査基準が適用される根拠(前記①②)が、本件内容中立規制に妥当するかどうかを検証 する。 これは、原告・被告・自身の見解における各論述が、主要な学説に依拠しながら具体的 事案に着目してなされたものとなっているため、違憲審査基準を答案戦略上都合よく使い 分けたことにはならない。 違憲審査基準論で大事なことは、 ①それぞれの権利・制約についての原則的な違憲審査基準と、その原則論を支えている論 拠をしっかりと理解・記憶したうえで、 ②原則的な違憲審査基準論を支えている論拠が当該事案に妥当するかどうかという観点か ら、本件事案においても原則的な違憲審査基準を用いることができるかを検討し、 ③原則的な違憲審査基準論を支えている論拠が当該事案に妥当しない場合には、 原則的な違憲審査基準論を維持できるのか、維持できないとすれば原則論がどのように 変容するのかについて検討することである。 これがしっかりとできているのであれば、各パートで採った違憲審査基準のグレードが 違ったとしても、採点実感で批判されているパターン思考による違憲審査基準の使い分け、 には該当しない。 要するに、 (1)ある原則論を支えている理由付けが、当該事案において妥当するのか、 (2)妥当しない場合にもその原則論を維持できるのか、 (3)維持できないとすればその原則論はどのように変容するのか、 ということを論じることが重要

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    4 集会・結社の自由と通信の秘密 21

    ① 集会の自由 (1) 内容: 情報の受容や意見表明のための有効な手段→ 自己実現・自己統治を充足=重要な人権として尊重される【成田新法事件) (2) 限界: 場所を前提。行動を伴うこともある。他者の権利ないし利益と矛盾・衝突する可能性が強い→ 規制 【泉佐野市民会館事件】 (概要)空港反対の集会のために市民会館の使用許可を申請。 市が条例の公の秩序を乱すおそれを理由に拒否。 (判例)条例は、集会の自由の重要性よりも集会による危険を回避し防止することの必要性が優越する場合と限定して解釈  ※「公の秩序を乱すおそれ」は抽象的で対象が広範→限定して解釈 (結論) 明らかな危険の発生が予見されることが必要。 そう解する限り、 21に反しない。 →請求棄却 (3) 集団行動の自由: (通説)動く集会なので集会の自由に含む ※「動く集会」がポイント ※反対説:集会でないので対象外 (4) 限界 : 純粋言論と異なり、行動を伴う→特別の規制に服する 【東京都公安条例事件】 (概要)交通秩序を乱すなという条件のもとデモを許可。条件に違反してデモをし起訴。 21 違反主張 (判例)目的は治安維持。一瞬にして暴徒を化す事が明らか。 文面は許可制だが実質的に届出制 (補足)届出制=原則、許可 (例:結婚)   許可制=原則、不許可 (例:飲食店営業) ※実質的に届出制であることは論文でも重要 (結論 )21 に反しない。 ※(反対説)判例は「治安維持」を目的としているが、「交通の安全」であるべき ーーーーー 【論証:集団行動の自由と公安条例の可否】 集団行動は動く集会といえることから、 集会の自由21①により保障。 公共の福祉による必要最小限度の制約。 一定の行動を伴うことから特別の制約。 違憲審査基準は、対外的に意見を表明しまた情報を受容する有効な手段であり、自己統治の価値及び自己現の価値を有する重要な人権であることから厳格に。 具体的には目的は必要不可欠、手段が必要最小限度。 目的は交通の安全→必要不可欠。手段は文面許可制だが実質は届出制。 許可基準が明確。不許可自由が厳格に限定。 裁判による救済手続あり、であれば合憲。 ーーーーーーー ②結社の自由: 団体を結成する・しない・加入する・しない。 政党の根拠。 労働組合への強制は28ゆえに。 ③通信の秘密: 内容だけでなく通信の存在自体にも。限界-刑訴で押収。 被収容者。 通信傍受法で通信傍受を認める ④ インターネットと表現の自由:情報発信が安価で双方向的。 マスコミは一方的。 匿名性 ∴悪用しやすい。

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    第9章 経済的自由 職業選択の自由22I ( Aランク)

    1 職業選択の自由22I ( Aランク) ① 内容: 社会の存続と発展に寄与。個性を全うすべき場として個人の人格的価値とも不可分の関連を有する。 ⇒ よって、経済的自由のみならず精神的自由の側面を持つ 【薬局距離制限事件】 (1) 営業の自由 : 22に含まれるか。遂行する自由を伴わなければ職業選択の自由が無意味になる。よって、含まれる 【小売市場距離制限事件】 ② 限界:二重の基準が妥当(精神的自由は経済的自由よりも審査は厳格(理由と導き方も覚える))。 → 22は強い規制の趣旨。∵ 条文で「公共の福祉に反しない限り」とある。→ 社会国家の理念実現のため政策的配慮に基づいて積極的な規制が可能 (1) 合理性の基準: 立法府の判断に合理性があることを前提。 著しく不合理でない限り合憲。 (2) 目的二分論 : 経済的自由の規制の目的に応じて違憲審査基準を分ける  ※ 全て書けるように。 ・消極目的規制: 社会公共の安全確保のために課される規制 →厳格な合理性の基準≒LRA(目的重要、手段がより制限的でない他の選びうる手段がない)。 他の規制では立法目的を十分達成できない。 ・積極目的規制: 社会・経済政策の一環としてとられる規制 →明白性の原則=著しく不合理であることが明白 ∵積極目的規制は政策的・経済的判断に基づき、裁判所の能力から判断が困難。 消極目的規制は裁判所の判断が比較的容易 【小売市場距離制限事件】 (概要) 建物建設し複数の店舗を入れて貸出。 小売市場の距離制限・適正配置に違反で起訴された。この規制は合憲か。 (判例)消極目的規制、 積極目的規制に分け積極目的規制と認定。 積極目的規制は明白性で判断する。 (結論)小売商を過当競争による共倒れから保護する積極目的規制として、合憲。 消極目的規制の判断基準につおては示さず。 【薬局距離制限事件】 (概要) 薬局が集中する地域での薬局開設を考え許可を申請したが薬事法の適正配置違反で不許可。 22違反で提訴 (判例) 過当競争による経営不安によって国民に不良医薬品供給されることがないようにするための消極目的規制。 (結論)厳格な合理性の基準で、目的は重要だが、取り締まりというより緩やかな手段によって目的は十分達成可能と判断し、 距離制限を違憲とした。 ③問題点: 区別は相対的。 近年目的が変化・併有もある。 ⇒ 目的を重要な指標としつつ、規制の態様をも考え合わせる (1) 【公衆浴場距離制限事件】 消極目的 (衛生保持)⇒積極目的 (安定経営) ⇒併有 (衛生と風呂のない国民への提供) と時代の変化に合わせて変化した。 (2) 【酒類販売免許制事件】 酒税法の合憲性を争う。 目的は租税の 適正かつ確実な賦課徴収。≒明白性で合憲  ※目的二分論ではない

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    二重の基準と審査基準の図

    図 二重の基準:①精神的②経済的 ①精神的→公共的利益/ LRA/ 合理的関連性 ②経済的→合理性の基準→合憲性の推定 →消極目的→厳格な合理性の基準 →積極目的→明白性の原則

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    2 居住・移転の自由 22I

    ① 総説: 居住・移転の自由を保障 →居住が保障されるなら一時的な旅行(旅行の自由)も保障される。 (1) 内容: 経済的自由(e.gよりビジネスの機会を求めて、よりコストの低い場所を求めて)。 人身の自由、 精神的自由(e.g知的積極を求めて)の側面もある。相対的。 → 限界も各場合に応じて。 (2) 限界: 規制がどの側面かで違憲審査基準を選ぶ ② 海外渡航の自由: 22Ⅱで保障  ※国内に関連する=22I 外国に関連する=22 Ⅱで規定(判例)※短答対策 (1) 旅券法上の規制: 害する行為を行うおそれがある者に旅券拒否可⇒公共の福祉で合憲 【帆足計事件】 【判例】22Ⅱ:無国籍になる自由は含まれない

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    3 財産権 29 ※目的二分論は×

    ① 沿革: 初期は不可侵の人権 ⇒ 社会国家思想の進展。 所有権は義務を伴う(ワイマール憲法)。→広範な制限 ② 内容 29Ⅰ :個人の現に有する具体的な財産上の権利・私有財産制【森林法共有林事件】 →人権だけでなく、制度的保障も意味。核心は資本主義体制 ③一般的制限29II : 公共の福祉→29に関しては、目的二分論(精神的自由と経済的自由で分け、さらに財産的自由を消極と積極目的で分けること)の形式的な適用を避ける。 ⭐️ 【森林法共有林事件】Aランク (概要): 個人主義から共有者の分割請求は可。 森林法で共有森林について半分以下の持分の分割請求は不可 (判例): 細分化の防止による経営安定・経済発展 (一見積極目的)。 ≒厳格な合理性の基準  ※ 目的二分論では積極目的規制のため緩やかな基準となるが判例は二分論の形式的適用を避けている (結論): 分割請求不可は紛争時に荒廃を招く。 目的達成に必要性なし。法令違憲 ※ https://gyosyo.info/最大判昭62-4-22:森林法事件/ 【証券取引法 164 Ⅰ 事件】 (概要)インサイダー取引規制のため株の売買益の返還を要求。 規制を29違反とし合憲性を争う。 (判例):証券取引市場の公平・公正の維持と一般投資家の信頼確保が目的 (結論) :明白性に近い(緩い)違憲審査基準で合憲。 規制目的で積極的か消極的かはと言及せず。 目的二分論放棄?と評価されている (1) 事後法による財産権の内容変更の合憲性: 農地改革による買取人なしの土地の買収価格が時価の7割に変更 ⇒ 遡及処罰の禁止39、財産権29 違反で争う。 公共の福祉、合理的な制約かどうかで判断。合憲 (2) 条例による制限: 必要かつ適当な場合にはできる。条例は民主的な法だから 93、94(判例・通説) (反対説)「法律でこれを定める。」の文言から条例は× 【奈良県ため池条例事件】 (概要) ため池決壊を防止するため、周辺での農作物を植える等の禁止行為を条例で制定。違反して起訴 (判例)上記行為は財産権の埒外。 条例によって財産権を制限できる。 法律に条例を含むかは言及せず。 29は無関係 ※https://gyosyo.info/最大判昭38-6-26:奈良県ため池条例事件/ ④ 制限と補償の要否 29Ⅲ ⑴趣旨: 平等原則  ※論文では「平等原則」の一言でOK ⑵公共のために用いるの意義: 収用・制限する。公共のためであれば、たまたま特定のものが利益も可 (判例) ⑶補償の要否の判断基準: ( 反対説)特定の個人に特別の犠牲。 ( 批判)一般的か特定的かは相対的 【実質要件説】内在する制約として受忍すべき限度内か、 財産権の本質的内容を侵すほど強度なものか ・財産権の剥奪→当然、 補償を要する (例: 収用) ・その程度に至らない  ⅰ:財産権に内在する制約 (例: 建築制限。 ため池条例)→不要  ⅱ:他の公益目的のために偶然に課せられる制限 (例: 自然公園法) →必要 (3) 29Ⅱと29Ⅲの関係: (反対説)Ⅱによる制限にはⅢの補償不要。 (通説) Ⅱで許されるか判断し、次いでⅢの補償の要否を判断 ※論文もこの流れで書く (5)補償の支払時期 同時履行の関係にはない (判例)。 後払い可 ⑤ 正当な補償 (1) 意義 (通説:完全補償説)客観的な市場価格の全額補償(つうせ)。 ∵ 29Ⅲの趣旨である平等原則を完徹 (判例:相当補償説)合理的な相当額であれば市場価格を下回ってもよい  ※農地改革事件より。ただし、戦後間もない時期の特殊なケース。論文で書くなら通説の完全補償説。 (2) 法律で補償規定を欠く場合:29Ⅲを直接根拠にして請求可。∵ 29Ⅲは救済規定であるため ※理由も覚える 【河川附近地制限令事件】 (概要): 河川附近で砂利を採掘。河川附近地に指定され許可が必要となったが不許可。違反して起訴。 補償なしは29Ⅲ違反と主張。 (判例): 法律で補償規定を欠くが、 29Ⅲを直接根拠にして請求できる。 (結論): 合憲。 29Ⅲは具体的権利。 生存権と異なり補償の内容は明確。 ※ https://gyosyo.info/最判昭43-11-27:憲法29条3項を根拠とした損失補償/ (3) 17(国及び地方公共団体の賠償責任) 29Ⅲの谷間の問題: 予防接種強制による禁忌該当者への被害に対する救済の根拠 →29Ⅲは財産権への侵害。17は故意過失を前提 →【判例】公務員の過失を認定し国家賠償17

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    第十章 人身の自由

    1 基本原則 ① 総説: 人身 (身体) の自由の分類 ・奴隷的拘束及び意に反する苦役からの自由 18 ・適正手続きの保障 31  ・被疑者の権利: 不当な逮捕・抑留・ 拘禁からの自由 33、34。 住居等の不可侵 35  ・被告人の権利: 公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利 37Ⅰ 証人審問 証人喚問 37Ⅱ。弁護人依頼権 37Ⅲ。 自白の強要からの自由 38。事後法・二重の危険の禁止 39 拷問及び残虐な刑罰の禁止 36 ② 奴隷的拘束及び意に反する苦役からの自由18 (1) 前段=奴隷的拘束からの自由→ 絶対的禁止。 公共の福祉・犯罪処罰でも制約不可。 (2) 後段=その意に反する苦役 : 原則禁止。犯罪による処罰の場合は可。徴兵制は不可 (政府見解) ③適正手続きの保障31 □31の保障内容 (1) 手続きと実体の法定と適正 (通説): 文言上は手続きの法定のみ。 他説でも他の条項で保障されていると考える。 ⇒手続法 : 刑事訴訟法/ 実体法 : 刑法 (2) 告知と聴聞 【第三者所有物没収事件判決】 33~39 は具体的内容。 31 は総論的な内容と具体的な内容 【第三者所有物没収事件判決】 (概要): 密輸出を企て失敗し逮捕。 貨物没収判決。 貨物は第三者のもので告知等を第三者にしてないので違憲と主張 (判例): 主張適格あり ∵賠償請求されるので利害関係あり。 第三者に告知、 弁解、 防御の機会を与える事が必要 (結論): 第三者に与えてないので没収判決は違憲。 31 に違反 ※「告知、弁解、防御の機会」を書けるように (3) 明確性の原則 : 31 は刑罰法規の明確性を要求 Q 31 と行政手続き: 31 が行政手続きにも適用されるか。 「刑罰」という文言から刑事事件での保障を目的と思える 【成田新法事件】(Aランク) (概要): 空港反対派が物を作り邪魔した。 禁止する法律作り禁止した。 処分を告知等せずに行ったので31 違反と主張 (判例): 行政手続きに31は及ぶ場合もある。 及ぶかどうかは<論パ>で判断。 (結論):合憲 。31 は行政手続きに及ぶ場合がある。行政手続法制定。公益が重ければ不適用。 ーーーーー 論証:行政手続きに告知等の機会を要するか: 31の「刑罰」という文言からして直接には刑事手続き。 行政手続きによっても人権侵害のおそれはあるため保障が及ぶ場合もある。 行政手続きは性質に差があり 目的に応じて多種多様。 事前の告知等をあたえるかどうかは、行政処分により制限を受る権利利益の内容 、性質、制限の程度と達成しようとする公益の内容、 程度、 緊急性等を総合較量 ーーーーー

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    2 被疑者・被告人の権利

    ① 被疑者の権利 (1) 不当な逮捕 抑留・拘禁からの自由33 :逮捕令状主義の原則。 例外:現行犯 (2) 住居等の不可侵 35:捜索令状主義の原則。 例外:現行犯 Q 行政手続きに35(住居等の不可侵) が適用されるか 【川崎民商事件】: 所得税法上の質問検査権による調査を拒否。 35で争う (判例): 35 は行政手続きにも原則適用される。 検査は目的・作用が刑事責任追及ではない。強制態様が間接的。目的のため検査制度は不可欠 結論:35 に反しない ②被告人の権利 (1) 公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利 37I : 除斥。公開。遅延しない。 (2)証人審問権・証人喚問権 37Ⅱ : 不利な証人・有利な証人(通説) (3) 弁護人依頼権 37Ⅲ:身体拘束のない被疑者のみ規定なし。 刑訴は全て有り。(弁護人選任権。 国選弁護人) (4) 自白の強要からの自由 38: 黙秘権保障。 ※所得税法上の質問検査で不答弁処罰は38に反しない。【川崎民商(頻出)】 ※国税犯則取締法の質問調査: 刑事責任追及の作用を有する→ 38で保障。 供述拒否権の不告知は違反でない (判例) (5) 事後法の禁止と二重の危険の禁止 39 (6) 拷問及び残虐な刑罰の禁止 36: 絶対禁止。 Q死刑は残虐な刑罰にあたるか: あたらない(判例) ∵ 憲法に死刑を予想している規定がある 13、31

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    第十一章 受益権 (短答)

    1 受益権 ①受益権 国務請求権とも。 人権確保のため国家に作為を要求する権利 ② 請願権 16 (1) 内容: 請願を受理し誠実に処理する義務。 審理・判定・回答する義務なし (裁判例) (2) 主体: 外国人・未成年者にもある  ※ 短答頻出 ③ 裁判を受ける権利 32: 独立した公平な裁判所による。 裁判の拒絶は不可。 却下は可。 Q 非訟事件手続は32の裁判に含むか: 含まない。 純然たる訴訟事件の裁判に限られる。 (判例) ⇒ 純然たる訴訟事件は必ず公開・対審・判決とすることが人権で保障される。 それ以外は人権でなく、公開・対審・判決は不要 ④ 国家賠償請求 17: 国家賠償法で定める。 公務員自身は被害者に責任を負わない 【郵便法事件<重要>】 (事例) 郵便局員が裁判所の差押命令を誤って送達。 損害は郵便法で賠償免除。 17違反 (判例) 17 は責任負担の範囲を立法に委ねたが白紙委任ではない。 目的の正当性及び手段の合理性必要性で判断 (あてはめ) 目的は過大な賠償による料金の値上を防止し安価な郵便役務の提供する事で正当。 書留・特別送達によ る損害は例外的。 賠償を認めても目的達成可 (結論) 法令違憲で後改正。 ⑤ 刑事補償請求権 40 : 刑事訴訟法で規定。 無罪の確定裁判の場合。 免訴 ・ 不起訴 ・ 公訴棄却は不可。(判例)

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    参政権 (短答)

    1 参政権 15 ① 内容: 公務員の選定・罷免権。 選挙権・被選挙権。 公務就任権。国民投票制 (直接選挙的制度) 79Ⅱ、 961 、95 ② 公務員の選定 ・罷免権15 I (1) 内容: 全公務員を国民が直接に選定 罷免すべきとの意味ではない。(判例) ⇒ 間接でもよいが、 国民の意思に基づくように、選定・罷免の手続きを定める  (2) 公務員の性質: 国民全体の奉仕者 ③選挙権 Q 選挙権の法的性格: 権利と共に公務という二重の性格 (通説) ⇒ 受刑者(禁固以上)、 一定の選挙犯罪者には選挙権はない。  ⭐️:成年被後見人・破産者にはある。  ※ 短答頻出 □ 選挙の基本原則 (1) 普通選挙: 原則、 全成年者に選挙権を与えて行う選挙。 (対義語:制限選挙: 財産、性別等を選挙権の要件とする選挙) (2) 平等選挙: 1人1票を原則とする選挙 (対義語:不平等選挙。 複数選挙(一部の人が1人複数票)と等級選挙(身分により選べる議員の数が違う)のこと) (3) 自由選挙: 棄権により制裁を受けない選挙。 投票するか棄権するか自由な選挙。強制投票制は認められない (通説) (4) 秘密選挙: 誰に投票したかを秘密にする選挙。 (趣旨)自由な投票を担保。 選挙権のない者に対しても保障(判例) (5)直接選挙:選挙人が公務員を直接選ぶ選挙(対義語:間接選挙-中間選挙人を選び彼らが選ぶ) Q43I の選挙に間接選挙・複選制を含むか : 間接選挙は含むが複選制は含まない (通説) 国民意思との乖離 ※複選制: 選挙で選出された議員からなる機関がさらに上級の機関の議員を選挙する制度 【在外日本人選挙権事件】 (事例)在外日本人には当分の間衆参の比例代表に限り選挙権。 違法を主張し国賠請求。 (判例)権利侵害が明白・ 立法措置が必要でそれを長期に怠るなら違法。 ただし、やむを得ない事由があるなら可 (結論) やむを得ない事由は存在せず。 違法で国賠を命令。→後に改正 ④ 被選挙権: 明文がない。 Q 被選挙権の根拠は: 15I (判例)。  ∵ 選挙権と被選挙権は表裏一体   ※ この理由は 頻出 Q 連座制は認められるか: 公職選挙法で連座制。 選挙の公明・適正のため必要かつ合理的な規制 (判例) ⑤ 公務就任権: 明文がない。 根拠は15I ∵ 参政権の性格を有するので。  外国人にはない。

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    第十三章 社会権(生存権、教育を受ける権利、労働基本権)

    1 生存権 25 ① 法的性格 (学説) (1) プログラム規定説(以前の通説): 政治的・道義的義務 ∵ 人権でない・法的義務もない。 (2) 抽象的権利説 (通説) :立法その他の措置を要求する権利=人権。 法的義務あり。→ 具体化する法律があれば具体的権利   ∵ 内容は抽象的で不明確。実現は財政政策に依存 ※生存権具体化立法の内容がなお不十分な場合、25条は法令等の解釈基準として作用→合憲性を争う場合に憲法25条違反も主張可能 ② 判例 【朝日訴訟】 (事案)兄に仕送り命令と生活保護の給付引下処分→取消訴訟。 生活保護費が少ない。 原告は途中で死亡。 (判例)25 は具体的権利ではない。 大臣の裁量に委ねる。 裁量権の逸脱濫用があれば違法。 (結論) 行政処分の合憲性を争い死亡で終了。 なお念のため。 逸脱濫用なしで合憲。 プログラム規定っぽい 【堀木訴訟】 (事案)障害年金と児童扶養手当の併給禁止規定により手当なし。 規定の合憲性を争う25 (判例)25 は立法府の広い裁量に委ねる。 著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用の場合を除く (明白性) (結論) 法律そのものの合憲性を争う。 逸脱濫用なしで合憲。 裁判規範性を肯 定 ③内容: 生活保護法 (社会福祉)、 国民健康保険法 (社会保障)、 感染症予防法 (公衆衛生) 2 教育を受ける権利 26 ① 条文の意義:Ⅰ=国民の教育を受ける権利 、 II=親の義務: 子供は義務者ではなく権利者であるのみ ② 法的性格: 自由権的側面と社会権的側面を併有 → 国の介入を排除し、国に教育を要求 (例:学校教育法) ③内容: 国民各自が持つ。 特に子供が。 Q26Ⅱの無償の義務教育とは: 憲法上の無償は授業料の無償を定めたもの (判例)。法律により教科書は無償にしている。 Q教育権の所在: 【旭川学テ】教師に一定の範囲で有。国は必要かつ相当な範囲で有  ∵ 批判能力の欠如・選択する余地の乏しさ 全国的に一定の教育水準を確保 Q学習指導要領が法的拘束力有するか:法的拘束力を有する(判例) 3 労働基本権 28 (団結権団体交渉権団体行動権。 労働三権とも) ① 趣旨: 劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせる ② 法的性格 (1) 自由権的側面 : 国家からの自由、特に刑事罰からの自由。 →正当な争議行為に対する刑事免責 (労組法) (2) 民事的側面 : 使用者に対する民事上の権利ー 直接私人間に適用。⇒ 損害賠償からの民事免責 (労組法) (3) 社会権的側面: 使用者の侵害から行政的救済を受ける権利⇒ 不当労働行為の救済 (労組法) ③制限: 社会的影響が強い。 使用者の人権と必然的に対立。 労働者の生きる権利 . ある程度厳格-LRA ④内容 (1) 団結権 Q ユニオンショップ※は許されるか :  ※ 職場において労働者が必ず労働組合に加入しなければならないという制度 → 消極的団結権は保障なし →合憲。 但し他組合や組合新設不可の協定は無効(判例) ⇒組合選択や組合新設の自由は認めなければならない。 (例: 御用組合をやめて新組合は可)   (2) 労働組合の統制権【Aランク】: 組合固有の権利 (判例)。 21 と別にあるので結社の自由より強固  【三井美唄(びばい)労組事件】 (事案)組合の統一市議会議員候補者に反して立候補した組合員を資格停止処分 (判例)労働組合に統制権は有る。 勧告または説得は可。しかし、立候補取り止めを要求し、 従わないと違反者として処分は違法 ※立候補の自由は、憲法15条が保障する重要な基本的人権の一つ 【国労広島地本事件】 (事例)労働組合が安保反対等のための活動費を組合員に請求。 拒否 (判例)経済的活動の域を超え政治的・社会的・文化的活動にも及ぶ。しかし、協力義務の範囲は限定 (結論) 政治活動のための臨時組合費は個人的かつ自主的判断に基づくべき。 強制は不可。 (3) 団体行動権 Q 政治ストの合法性: 政治目的のための争議行動は28の保障にない(判例) Q 生産管理(組合が使用者財産を意思に反して占有し自ら経営)の合法性: 私有財産から違法 (判例) ⑤ 社会権関連の権利・義務 (1) 勤労の権利 27: 自由権的側面と社会権的側面が有。 27 を根拠に請求できない (2) 国民の義務: 明治憲法: 兵役・納税・教育 現憲法 : 勤労・納税・教育 ⇒ 具体的な法的義務はなく、 倫理規定

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    問題一覧

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    総論・国民主権の原理

    憲法: 国家権力を制限して人権を保障することを目的とする法 ・形式的意味の憲法: 成文の法典。 英国憲法が違う ・実質的意味の憲法: ある特定の内容 ・固有の意味の憲法: 国家の統治の基本を定めた ・立憲的意味の憲法: 人権保障を目的とする憲法。 近代的意味の憲法とも 近代憲法の特質 ①自由の基礎法: 個人の尊重 13 を核心、 目的は人権保障、 統治機構は手段 ②制限規範: 同時に権力を制限する基礎法 ③最高法規:形式的最高法規制 98I硬性憲法、実質的最高法規制 97 ∵ 自由の基礎法 法の支配 : 国家権力の支配を排斥し、 権力を法で拘束することによって、 国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理。 英米法の根幹 ① 憲法の最高法規制:10章 ② 人権の不可侵性: 11 97 ③適正手続きの保障:31 ④ 裁判所の役割の尊重 : 6章 第二章 国民主権の原理 日本国憲法の基本原理 ① 国民主権 ②基本的人権の尊重 ③ 平和主義 →前文に記載 →前文は法規範性あり→前文に反する憲法改正は不可+前文の改正には憲法改正手続が必要 &裁判規範性なし 主権の意味 A+ (3つの意味) ① 国家権力そのもの≒統治権 ②最高独立性: 主権国家という場合の主権 ③ 国政についての最高決定権: 国民主権 ※短答で出たら「統治権」「最高独立性」「最高決定権」を当てはめて合うものを選ぶ 国民主権:国の政治の在り方を最終的に決定する力または権威が国民に存すること Q「国民」の意義: →権力的契機から有権者、 正当性の契機から全国民。同一と擬制し現実に近づける 国家権力行使の方法 原則: 間接民主制43I、前文 例外: 直接民主制 ① 最高裁判所裁判官国民審査 79Ⅱ ② 憲法改正国民投票制96 ③ 地方特別法住民投票 95 ∵直接民主制は不可能または困難・プレビシット(人気投票化)の危険 Q国民投票制の可否 →代表民主制43Ⅰ、前文+運用が不可能または困難、プレビシットの危険 →国民投票は許されない。諮問的・助言的なものであれば可 4 天皇制 ①地位:日本国の象徴1 ※刑事民事裁判権は及ばない 皇位継承:世襲2 平等の例外 ③権能: 国政行為は不可。 国事行為は可、但し内閣の助言と承認が必要3.責任は内閣 ・私的行為→可 ・国事行為=政治二関係の形式的·儀礼的行為⇒可。7、6、4Ⅱ ・国政行為→不可 ・公的行為=どれか明確でない行為、行為。お言葉·巡行等 ⇒ 可 ④財産 国に属し、費用は予算に計上し国会の承認が必要88.財産授受も同様

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    第三章 平和主義

    1 平和主義 ① 9条1項 侵略戦争のみ放棄し、 自衛戦争は放棄していない ∵国際法上の通常の用語例 ② 9条Ⅱ項 自衛戦争を禁止(通説) ∵ 前項の目的 = 国際平和 ③自衛権: 放棄していない (砂川事件) +安保条約は一見極めて明白に違憲な場合以外は裁判所の司法権の判断の範囲外 ④ 戦力9Ⅱ :軍隊∴ 自衛隊違憲 (通説) ※反対説=自衛のための必要最小限度の実力は戦力ではない (政府見解) ※外国の軍隊は日本に駐留しても憲法9Ⅱの軍隊ではない (砂川事件)

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    第四章基本的人権の原理

    1人権学習の概要 ①基本的人権の原理 : 人権とその性質、内容と分類、享有主体 ②基本的人権の限界:公共の福祉、特別権力関係、私人間効力 ③各人権 2 人権の性質 ・(基本的)人権:単に人間であるということに基づく普遍的権利 ①固有性 :人間であることにより当然に有する権利97, 11 ∵憲法や国家により与えられるものではない ②不可侵性: 原則として、国家権力によって侵されない97 11 ③普遍性 :人間すべてが持つ。 人種、性別、身分等に関わりなく11 3人権の内容と分類 ① 人権の分類: 相対的なもの (1) 自由権: 国家からの自由:精神的自由、 経済的自由、人身の自由⇒ 介入排除・不作為 (2)参政権: 国家への自由選挙権、 被選挙権、 憲法改正、国民審査⇒ 国政へ参加  (3)社会権: 国家による自由: 生存権、 労働基本権、教育を受ける権利→介入を求める・作為 (4) その他: 包括的基本権、法の下の平等、受益権 ② 法的権利: 憲法上根拠を持つ権利 (1) 具体的権利: 裁判的救済あり裁判規範性あり (2) 抽象的権利: 裁判的救済なし=裁判規範性なし ③プログラム規定: 国政の目標を示し理念の実現に努めるべき課題とする規定=人権ではない ④制度的保障: 個人的権利とは異なる一定の制度にたいして特別の保護を与え、制度を客観的に保障 (例)政教分離、大学自治、 私有財産、地方自治 4 人権の享有主体 ①人権問題の論証パターン: (例) 国家が人に制約を課す (1)誰の人権が問題なのか:人権享有主体 (2) どんな人権が問題 なのか:人権の確定 →精神的自由、経済的自由 (3)何によって制約されているのか:基本的人権の限界 ⇒公共の福祉、私人間効力 (4)違憲審査基準の定立: 厳しい or 緩い ⇒やむにやまれぬ公共的利益、LRA 、合理的関連性 (5) あてはめ ②国民: 血統主義。 法で定める 10、離脱は可22、無国籍は不可 ※天皇及び皇族の制限される人権:  選挙権・被選挙権、 政党への入党  外国への移住、国籍離脱、財産権 ③法人  ※人権享有主体性: 権利の性質上可能な限り(八幡製鉄事件) ∵自然人と同じく活動する実態、現代社会における重大な構成要素 https://gyosyo.info/最大判昭45-6-24:八幡製鉄の政治献金事件/ (1)保障の有無: ・信教・学問・教育・表現の各自由=あり (宗教法人、学校法人等) ・社会権・生存権・選挙権・被選挙権= なし (2)保障の程度: 人権を守られるべき主体であると同時に、人権を侵害する危険性のある主体 (3)経済的自由: 社会国家の理念から自然人よりも広範な規制が許されうる (4) 精神的自由: 政治献金で問題になった→自然人と同程度に保障される=特別な制約なし(八幡製鉄事件) (5) 南九州税理士会事件: 税理士会=強制加入団体・会員から徴収して特定の政治団体に寄付→投票の自由と表裏をなす、目的の範囲外の行為→ 無効 (6) 群馬司法書士会事件: 強制加入団体。被災者に献金→目的の範囲外でない ④外国人:日本に在住する日本国籍を有しないもの ※無国籍者を含む Q外国人に人権が保障されるか →「国民」の文言から問題。→人権の前国家的ないし前憲法的性格11、97、国際協調主義98から認められる Qいかなる人権が認められるか →「何人は」は無意味。権利の性質上、日本国民のみを対象としていると解されるものを除き認められる(マクリーン事件) (1)選挙権(国政) :国民主権から否定。 被選挙権も含む (2)選挙権(地方):立法政策に委ねる=付与は許容 ∵統治から93の「住民」は国民を意味する。8章から地方自治については住民の意思に委ねる。 (3) 公務就任権 :東京都管理職試験事件→国民主権から国民のみ管理職は可。 特別永住者(在日韓国朝鮮人)も不可。 (4)社会権: 所属する国によるべき保証なし、自国民優先も可(塩見訴訟) (5) 入国の自由: なし(判例)、在留権なし (マクリーン事件)。 再入国の自由もなし (6) 出国の自由:あり(判例) (7) 政治活動の自由: 参政権から政治問題に対する不当な干渉にならない限りで可 (マクリーン事件) ※請願権、裁判を受ける権利も外国人に認められる ※国賠は相互主義

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    第五章 基本的人権の限界

    1 公共の福祉 ① 公共の福祉 : 全人権対象 (12、13)、経済的自由対象 (22I、29Ⅱ) ⇒ 制約が存する旨を一般的に定める 法的意味 (1) 一元的外在制約説: 12、13は外から全人権を一般的に制約。⇒22、29は無意味 (批判)容易に人権侵害 (2) 内在外在二元的制約説:明文から経済的自由 (22、29) と、社会権・自由権の内在制約からのみ制約。 → 12、13は訓示規定 (批判)13は訓示規定でない。精神的自由と経済的自由の区別は相対化している 22条 29条の「公共の福祉」 が、 結局、 国の経済的・社会的な政策という意味でとらえられ、 広範な裁量論の下で経済的自由権と社会権の保障が不十分になるおそれがある (3) 一元的内在制約説(通説): 公共の福祉は人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理。全人権に内在し制約。 ※論文で書けるように ・自由国家的公共の福祉: 自由権を制約 必要最小限度の規制 ・社会国家的公共の福祉: 社会権を制約→ 必要限度の規制 (批判)具体的でない (反論)違憲審査基準で個々に判断する 【違憲審査基準】 ③比較衡量:制限による利益と制限しない場合維持される利益を比較し前者が後者より高ければ可 →多くの判例で採用 ④ 二重の基準: 精神的自由は経済的自由より厳格な基準によって審査 (1)精神的自由は民主政の過程において自己回復が困難 (2) 裁判所の審査能力において経済的自由は審査能力が乏しい、 精神的自由は問題なし ------- 【公共の福祉と違憲審査基準の論証パターン】 〔具体的な事例〕 (例: 政権批判のデモをするのを交通の邪魔として禁止された) は、 〔人権名〕 (例:表現の自由) として 〔条文](例:21) により保証されている、。もっとも人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理を意味する公共の福祉12、13による 必要最小限 (自由権を制約する場合) の制約がある。 ではなにをもって公共の福祉による必要最小限の制約といいうるか。 〔違憲審査基準] --------- 2 特別の法律関係における人権 ・公権力と特殊な関係にある者(公務員・被収容者) に特別な人権制約が許されるか ① 特別権力関係論: 法律の根拠なく、包括的に支配可・人権制限可。さらに司法審査に服さない。 (批判) 法の支配の原理、 国会を唯一の立法機関、 実質的に異なる者を同じ性質の公法上の権力関係に属する(公務員と被収容者は別物) ② 公務員の人権 ・政治活動の自由 (1) 国家公務員: 政治的行為全面禁止。 違反者は刑罰。 国家公務員法102、 人事院規則が根拠 (2) 地方公務員: 弱めの禁止。 違反者は制裁のみ (3) 判例:【猿払事件】 政治活動して起訴。 全体の奉仕者 15Ⅱから規制は合憲。 合理的関連性の基準。 --------- 【公務員の政治活動の自由制限の根拠】 憲法が公務員関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている15、 73Ⅳ。∵行政の中立性。 猿払事件判決は全体の奉仕者 15Ⅱ。 →批判15Ⅱは指導理念 →違憲審査基準はLRAを採用 -------- (4) 裁判官: 【寺西判事補事件】 政治活動して戒告。 裁判所法52は合憲 ・労働基本権 【治安系(警察官、消防職員等)】 ・団結権× ・団体交渉権× ・争議× 【非現業の一般公務員】 ・団結権◯ ・団体交渉権× ・争議× 【現業の一般公務員】 ・団結権◯ ・団体交渉権◯ ・争議× ・判例:保守⇒ リベラル→保守の流れ(短答) (1)政令201号事件: 労働基本権の一律禁止を合憲 (2) 全逓東京中郵事件: 労働基本権を原則的に承認。 制限は職務の公共性が強いものにのみ最小限度で ⇒都教組事件で合憲限定解釈 ※合憲限定解釈:ある法令を文字どおり解釈すれば違憲になり得るような場合に、その意味を限定的に解釈することで、その法令を合憲とする手法 (3) 全農林警職法事件: 合憲限定解釈を否定し、公務員の争議行為の一律禁止を合憲 →地位の特殊性と職務の公共性・財政民主主義※・市場抑制力なし・ 代償措置 が根拠 ※公務員の給与も国会等が決める ③ 被収容者の人権(短答) (1)収容の目的:拘禁・戒護・矯正教化 (2) 規制の根拠:収容関係の存在とその自律性を憲法秩序の構成要素として認めている 18, 31, 34 (3) 判例: 【よど号ハイジャック記事抹消事件】知る権利を認めた・相当の蓋然性があるので知る権利の制約も合憲

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    3 私人間効力

    3 私人間効力 ① 原則 憲法は国家権力を抑制99(憲法尊重擁護義務)→ 国民はどうなる ② 背景 社会的権力の危険性の増大、人権は全法秩序の基本原則 ③ 私人間効力: (反対説) 直接適用説 →(批判)私的自治から否定。 →間接適用説 (判例通説):直接的な私法的効力をもつ規定※を除き、私法の一般条項を、憲法の趣旨をとり込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律  ※15Ⅳ秘密投票の保障、18奴隷的拘束、苦役からの自由、28労働基本権  ※直接適用説と間接適用説の違いの概念図(写真)参照 ④ 判例 (1) 【三菱樹脂事件】 使用期間中、学生運動で不採用。 14, 19(思想良心の自由)で問題⇒直接私人相互間に適用しない→よって不採用も適法  ∵雇入の契約の自由22が企業にはある (2) 【日産自動車事件】 定年を男 60・女55 ⇒ 民法90 違反で無効。 憲法14 を間接適用 (3)【 昭和女子大事件】 学生が政治活動で退学。 19(思想・良心の自由)で問題 →私人適用しない。 学長の裁量の範囲内 (4) 【国労広島地本事件 】 労組が政治活動費を請求 ⇒ 無効 (5) 【百里基地事件】 国と土地契約し9違反で問題 →特段の事情のない限り、国と対等な立場での契約は適法

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    第六章 包括的基本権と法の下の平等

    1 生命自由 幸福追求権 13 ①意義 : 個別的な人権の基礎をなす包括的な権利 ② 幸福追求権 : 憲法上列挙されていない新しい人権を導き出す根拠 →背景: 憲法制定当時には考えられなかった人権侵害が生じるおそれ ③ 判例 【京都府学連事件】デモを無許可で撮影。 承諾なしにみだりに撮影されない自由を有する13 ∵ 具体的権利 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf ④ 人権の範囲 : 反対説:一般的行為説=広く一般的行為の自由とする見解 →批判:人権の持つ高位の価値を希薄化する →そこで人格的生存に不可欠な利益に限る (人格的利益説) ・新しい人権: 肖像権? 人格権 プライバシー権が判例で認められた ① 肖像権: 明文はない。 肖像権とは言ってない【京都府学連事件】 ②人格権: 【北方ジャーナル事件】 中傷記事の出版差し止め。 人格権としての名誉の保護を 13 条から認め合憲 (1) 【とらわれの聴衆事件】 車内放送で人格権侵害。 違法ではない (2) 【自衛官合祀拒否訴訟】 夫を神社に合祀され人格権侵害。 宗教上の人格権は認められない ③ プライバシー権: 私生活をみだりに公開されないという法的保証ないし権利 (【宴のあと事件】第一審判決) (1) 【通説】: 自己に関する情報をコントロールする権利 →閲読・訂正・抹消も可 (社会権) (2) 【前科照会事件】: 前科照会。 公開されない利益を有する (3) 【石に泳ぐ魚事件】: 実在の人物をモデルに小説を出版。最高裁がプライバシー侵害を認めた。 (4) 【早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件】: 学籍番号、氏名、住所、電話番号もプライバシー侵害。 2 法の下の平等 14 ①平等観: 個人の基本権であるとともに近代国家の法秩序を形成する基本的な原則 (1) 14 は形式的平等(機会の平等)を保障。 実質的平等(結果の平等)までは保障していない ⇒実質的平等は25以下の社会権の問題 (2) 平等原則は一般的に規定 ② 「法の下に」の意味: (適用の平等だけでなく) 法内容の平等をも意味する=立法者拘束説 ⇒∵内容が平等でなければ適用しても無意味 ※反対説(立法者非拘束説):「法の下に」=法の適用のみを意味 ③「平等」の意味: 同一の事情と条件の下では均等に (相対的平等) ∵13 を受けて14が規定→ 差異を前提  e.g 累進課税 ーーーーーー Q「法のもとに平等」の意味 A 「法の下に」とは法内容が平等でなければ個人の尊厳13が無意味に帰するため法内容の平等をも意味する。さらに、「平等」とは13を受けて14が規定されていることから同一の事情と条件の下では均等に取り扱うことを意味する ——————— ④ 14I 後段の列挙の意味: 例示 (判例)。 原則不合理なので厳格な基準で審査 (有力説) 【法の下の平等の具体的内容】 ①【 女子再婚禁止期間事件】: 6ヶ月禁止は違憲。 禁止期間自体は父性の推定の重複から合憲で100日、 後改正 ② 【非嫡出子相続分規定違憲判決】 : 非嫡出子は嫡出子の半分の法定相続分のみ。 非嫡出子は責任なし、 差別の一因→違憲 ※将来効のみ。違憲判決前の遺産分割には遡及しない (参考:反対説)法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整。著しく不合理とはいえない。 ③ 【婚外子国籍訴訟】 国籍法3Ⅰで嫡出子のみ日本国籍取得。認知では不可。要件が過剰。→違憲→ 後改正 ④ 【尊属殺重罰規定違憲判決】 虐待した父を殺害。 目的は合理的だが手段は不合理。→違憲→ 後廃止 ⑤ 議員定数不均衡の合憲性:一人1票の原則。住んでる地域によりその価値が異なる。 (1) 衆議院: (H23)2.3 対 1 ⇒違憲状態。ただし、 是正のための合理的期間の経過を否定 (2) 参議院: (H24)5対1 ⇒違憲状態。 ただし、 是正のための合理的期間の経過を否定  参議院:地域代表的性格という特殊性かつ立法府の広範な裁量を認める(H21。 4.86 対1合憲) (3) 事情判決の法理: 違憲の判決があっても無効としない∵ 選挙無効とすると混乱。 S51) ※参考:21年衆院選の一票の格差、「合憲」と最高裁判決 最大2.08倍

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    第七章 精神的自由-内心の自由 19、20、政教分離

    1 思想・良心の自由 19 ◯第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない ① 趣旨 歴史的反省 ⇒ 諸外国の憲法にはない (表現の自由に含む) ②保障の範囲: (反対説)内心の自由一般。 (限定説 判例通説) 人格形成に役立つ内心の活動 ∵ 19の高位の価値を希薄 【謝罪広告強制事件】 謝罪しろ。 19違反 ⇒ 21の問題であり、単に事態の真相を告白し陳謝の意を表するに止まる程度であれば合憲である(判例) ③「侵してはならない」 の意味: 内心の領域にとどまる限り絶対的に自由 (公共の福祉による制約もない) (1) 思想の強制ないし思想に基づく不利益取扱いの禁止 ・【君が代ピアノ伴奏拒否】市立教師が戒告。 ⇒ 音楽教師に期待される行為(15)、 (1) の不利益取り扱いには当たらない→合憲 ・【君が代起立斉唱拒否】 都立教師再雇用拒否 (1)外 19 の保障外。 間接的制約だが直接でない。 必要性あり→合憲 ・【麹町中学内申書事件】 問題行為を記載し不合格⇒思想そのものを記載したものでないし知ることもない→合憲 (2) 沈黙の自由: 内心の表白を強制されない。 何についてで異なる ・思想の沈黙 : 19 で絶対的に保障 ・事実の沈黙 : 21で保障 (→公共の福祉による制約あり) 例: 証言、 特に刑事事件 2 信教の自由 20 ◯第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 ① 趣旨: 歴史的反省⇒ 各国憲法でも。 自由権+政教分離 ② 内容: 具体的に何を保障 (1) 信仰の自由: 信仰する・しないの自由。 内心に止まる限り絶対に侵されない (公共の福祉でも制限されない。 (2)(3)は制限されうる) (2) 宗教的行為の自由: 宗教的行為をする・しない自由 (3) 宗教的結社の自由: 団体を結成する自由 ③限界: 必要最小限度の制約に服する (1) 【剣道実技拒否事件】 (1審)宗教上の理由から剣道拒否⇒退学⇒代替措置は特別扱いに当たり、20違反 (最判)代替措置は特定の宗教を促進援助するものでなく他の宗教を圧迫するものではないので20違反でない。 退学は社会的妥当性なく妥当でない。 (2) 【オウム真理教解散命令】 解散命令は20違反⇒世俗目的で内面に無関係。 間接的に信者等の宗教的行為に支障だがやむなし →合憲 【加持祈祷事件】精神障害者を治療行為として加持祈祷を行いその至らしめた→違法な有形力の行使でその至らしめた→20の保障を逸脱 【牧会活動事件】犯罪の嫌疑を受けた者を1週間匿った→正当な業務行為であり刑事罰の違法性を欠き罪とならない 【京都市保存協力税条例事件】寺の鑑賞者に50円の税→信教の自由を侵害?→一律に課すもので額も少額→20に反しない 【日曜日授業参観事件】宗教活動のため休んだ→欠席扱いは20侵害→20に反しない ◻︎ 政教分離 ① 意義: 国家の非宗教性ないし宗教的中立性20Ⅰ、 20Ⅲ、 89 (財政面から)  ※条文をあげられるように。特に89条 ◯第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ② 趣旨 (書けるように) (1) 信教の自由、特に少数者の信教の自由の保障の確保 (2) 歴史的反省 (特に神道と国家) →[日本の政教分離の形態]厳格な分離・アメリカ型 ③性格: 制度的保障(判例) ⇒ 制度違反: 原則 :裁判所で争えない、例外: 地方で客観訴訟 ④ 限界: 政教分離違反の判定基準=目的効果基準 (Aランク。書く)【津地鎮祭】  ⅰ目的が宗教的意義をもち、  ⅱ効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為 (1) 【津地鎮祭事件】市が体育館建設の 地鎮祭に公金支出→ⅰ宗教的意義はないⅱ一般人からしてそのような行為に当たらない(目的効果基準)→政教分離に違反しない (2) 【箕面(みのう)忠魂碑訴訟 】市が忠魂碑(戦没者慰霊。神道)の移転費用支出→基準から戦没者記念碑として違反しない (3) 【愛媛玉串料訴訟】:玉串料 =神様へのお供え名目の謝礼を愛媛県が靖国神社の例大祭に払った →(目的効果基準)違憲 目的: 社会的儀礼でない(宗教的意義あり) 効果: 他にないし一般人に特別感を与える→宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になる ※【愛媛玉串料訴訟】だけが違憲。他は合憲と覚える(短答対策) ※自衛官合祀訴訟、宗教法人免税措置の判例もチェック

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    3 学問の自由 23 -大学の自治

    ◯ 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 ① 趣旨: 歴史的反省 (滝川事件・天皇機関説事件) + 学問の批判的性質 →担保のため大学の自治 ⇒ 自由権+大学の自治。 明治憲法にない。 諸外国にも少ない ② 内容 (1) 学問研究の自由 内心の自由=19の一部でもある (2) 研究発表の自由 発表できなければ研究自体が無意味。 外面的精神活動=21の一部でもある (3)教授の自由 特に大学において。 学問の中心は大学 ⇒指定教科書等は大学にはない ③限界 (1) 【旭川学テ事件】 学力テストに反対する中学教師が公務執行妨害で起訴 ⇒ 児童生徒への一定の範囲における教授の自由を保障 ∵ 学問的実践 ⇒ しかし完全な自由は認められない (折衷説)。 合憲 https://gyosyo.info/最大判昭51-5-21:旭川学力テスト事件/ Q教授の自由の制約の可否(小中高) →学問的実践の側面があることから教授の自由も一定の範囲で認められる。ただし、大学と異なり批判能力の欠如、選択する余地の乏しさ、全国的に一定の水準を確保すべき強い要請があることから必要かつ相当な範囲での国の介入権が肯定される  ※論文で書けるように。 ・教諭の視点から学問的実践の側面 ・生徒の視点から批判能力欠如、選択余地の乏しさ、全国的に一定の水準確保の要請 ・国の視点から必要かつ相当な範囲で介入可能 (2) 先端技術研究の制約の可否: 19から制約不可。一方で取り返しのつかない損害が生じる可能性⇒比較衡量すべし □大学の自治 ①定義: 大学内の行政に関しては大学の自主的な決定に任せ、 外部勢力が干渉することを排除する制度 ⇒【東大ポポロ事件】判例で認められる。 ②趣旨: 学問研究の中心は大学。 大学の自治を認めることでより学問の自由が保障されることから認められる ③ 内容: 教員の人事、 施設の管理、予算管理、 学生の管理、 研究教育の内容及び方法の決定 ④ 限界 【 東大ポポロ事件】 学生の位置づけで問題 ・概要: 東大で、劇中に学生が私服警官を発見し手帳呈示を求め暴行 →1審は23を守るための正当行為 ・判例: 23(学問の自由) は全国民に保障されている。大学には特別に強く保障されており自治も認められる。 学生の学問の自由は教授等の特別な学問の自由の効果として求められる (特別ではない)。 一般の劇は学問でないので特別の学問の自由を享受せず、一般の集会に位置付けられる。 ・結論: 事案は23を侵害しない。 ※学生の学問の自由は教授等の学問の自由の効果として認められるに過ぎないのがポイント (1) 大学の施設管理と警察権: 令状等に基づく強制捜査を拒否できない。 ただし、配慮すべき

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    第八章 精神的自由 2表現の自由 A+

    1 表現の自由の意義 ①定義: 内心における精神作用を外部に公表する精神活動の自由 ・精神的自由権: 憲法上、 個人の精神活動として保障される自由権 (例) 19, 20, 21, 23 ・経済的自由権 憲法上、 個人の経済活動として保障される自由権 (例) 22、29、 ⇒内心に止まる限りは19, 20, 23。   外部に表示されればすべて21で問題 ② 表現の自由の価値: 他の人権に対し、 表現の自由は優越的地位が導かれる。 →違憲審査基準は厳格となる (1) 自己実現の価値 : 言論活動を通じて自己の人格を発展させるという価値 (2) 自己統治の価値 : 言論活動によって政治的意思決定に関与するという価値 (3) 思想の自由市場論 :各人が自己の意見を自由に表明し、競争することによって真理に到達できる (表現の自由の価値 論証) 表現の自由は、自己の人格を発展させるという自己実現の価値のみならず、政治的言論によって政治的意思決定に関与するという自己統治の価値をも有している。 そこで違憲審査基準は厳格に〜 ③知る権利: 国民が情報を自由に受けたり、請求したりできる権利 (1) 保障の有無: (反対説)21は本来伝達の自由 ⇒(判例通説) 21で保障【よど号ハイジャック事件判決】  ∵発表は受け手の存在を前提にし、受け手がいないと無意味  ∵送り手と受け手の分離・固定化が顕著 (マスコミ等)。 21 を一般国民の側から再構成すべき (知る権利の保障の有無) 確かに21は文言上は情報の送り手の自由を保障。 しかし、発表は受け手の存在を前提にし、受け手の自由を保障しなければ無意味となる。 また送り手と受け手の分離・固定化が顕著な現代においては21を一般国民の側から再構成すべき。 よって21で保障。 (2) 法的性格: 自由権・参政権・社会権の性格を意味する ⇒どの側面の問題なのかを意識する ※論文で重要。例1:政府が書籍の購入を禁止→自由権の問題 例2:政治家の勤務態度を知りたい→参政権の色合いが濃い (3) 情報公開請求権 :保障されるが、法律による具体的定めが必要。21は抽象的権利 ⇒ 現在は情報公開法で具体的権利 ∵ 国防や他者の人権と衝突するので ④ アクセス権(Bランク): 国民が送り手(マスコミなど)に対して自己の意見の発表の場を要求する権利⇒ 認められるか ? 【サンケイ新聞事件】 ・概要: 共産党が自民党の産経新聞紙上の広告によって名誉棄損されたの無料で反論文掲載を要求 ・判例: 新聞に負担を強いる。 批判的記事の掲載を萎縮させ表現の自由を間接的に侵害 (萎縮的効果) ・結論: 不法行為が成立する場合は別として、 具体的な成文法なき限り認められない

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    表現の自由 2 内容

    ① 表現の自由の内容 (1) 範囲: 内心の精神活動を外部に公表するすべての活動 (2) 方法: すべての表現媒体に及ぶ  (例) 言語、 印刷物、 音楽、 映画、 絵画、 彫刻等 ② 報道の自由 (1) 保障の有無: 反対説:21 は思想の表明の自由。 単なる事実の報道を含まない 【判例】 21に含まれる  ∵ 編集という知的な作業を含む・国民の知る権利に奉仕 (判例) 【博多駅テレビフィルム提出命令事件】※報道の自由を認めた ⑴概要: デモ隊との衝突現場を撮影した動画を証拠として提出することを裁判所が命令 →21違反で争う ⑵判例: 報道の自由あり。 取材の自由は十分尊重に値する。 しかし公平な刑事裁判の実現のために制約あり。 ⑶結論: 事案では比較衡量し、取材の自由 ・ 取材源秘匿権は侵害しない ③ 取材の自由 (1) 保障の有無: (判例)十分尊重に値→ 人権ではない → 制約は緩やか (通説)報道は取材・編集・発表の一連の行為で成立。→取材は報道の不可欠の前提 ∵ 21で保障 ※通説判例ともに覚える。論文は通説で書く ーーーーー 【論証:報道の自由と取材の自由の保障の有無】 確かに、報道は事実を伝達するもので思想を表明するものではない。 しかし、報道は編集という知的な作業を含み、また国民の知る権利に奉仕する。よって報道の自由は21に含まれる(博多駅事件決定に同旨)。 取材の自由について、博多駅事件決定は十分尊重に値すると述べるにとどまる。 しかし、報道にとって不可欠の前提をなすものであるから報道の自由に含まれ21により保障されると解する ----- (2) 取材源秘匿権: 取材源の開示を強要されない権利 ・公正な裁判の実現のために制約あり。比較衡量で審査 【博多駅テレビフィルム提出命令事件】 ・刑事事件: 逮捕状の情報漏洩者に関する証言拒否 ⇒ 保障されない 【石井記者事件】 ・民事事件 : 職業の秘密の証言拒否→ 取材源は該当。保護に値するかは比較衡量 【嘱託証人尋問証言拒否事件→結論は証言拒否可】 ・捜査機関による押収: 適正迅速な捜査のため制約 【日テレ(検察)・TBS (警察) ビデオテープ差押事件】 【嘱託証人尋問証言拒否事件】 ・概要: NHK の記者に民事事件についての証言をもとめたが、職業の秘密にあたるとして拒否 ・背景: 民訴 197 の条件 (職業の秘密) に該当しない限り、証言拒否は不可。 ・論点: 取材源が職業の秘密にあたるか? 取材源についての証言拒絶権が21で保障されるか? ・判例: 取材源は職業の秘密にあたる。 保護に値する秘密であるかは諸事情を比較衡量 ・結論 : 事案では、保護に値する秘密に該当する (3) 法定における取材制限 ・公判廷における秩序を乱し不当に害することは許されない 【北海タイムス事件】 【レペタ事件】 ⑴概要: 法廷でのメモ採取を禁止されて国賠請求 ⑵判例: 筆記行為の自由は21から尊重されるべき。 特段の事情のない限り、自由に任せる ⑶結論: 人権として保障はしていないが尊重する。 メモが自由になった (4)国家秘密の保護: 国家公務員法で秘密漏洩及び斡旋を禁止。 違反者に罰則 【西山記者事件】 ⑴概要: 外務省の極秘文書を女性事務官と肉体関係をもって入手し、 社会党議員に流した ⑵判例: 取材は、真に報道の目的からでた方法が相当なものとして社会観念上是認されるなら正当業務行為 ⑶結論: 肉体関係を持つ等、人格の尊厳を蹂躙。正当な取材活動を逸脱 →有罪 ④性表現・名誉毀損的表現 (1)保障の有無: (反対説)刑法犯※なので21で保障されない。 ※猥褻物頒布罪、名誉毀損罪 (通説)21に含まれる。ただし、価値は低い。  ∵ 区別が曖昧なので、 本来憲法上保障されるべき表現まで保障の外におかれてしまうおそれ (2) 判例 ・わいせつな文書にあたるかどうかの判断は社会通念によって裁判所が行う 【チャタレイ事件】 ・猥褻性の有無は全体との関連において判断 芸術・思想的価値があっても猥褻な場合もある 【悪徳の栄え事件】 ・猥褻性の判断は文書全体の検討の必要性を強調 【四畳半襖の下張り事件】 (3) 名誉棄損の特例: 公共の利害・ 公益目的・ 真実の証明があれば名誉棄損でも処罰しない (刑230の2)

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    表現の自由 営利的言論の自由

    ⑤ 営利的言論の自由 =事業、営利目的で商品の広告などをするための言論 (1) 背景: 精神的自由 ⇒ 重要な人権 経済的自由 ⇒ 精神的自由ほど重要ではない →営利的言論の自由をどちらとみなすか? (2) 保障の有無: 消費者として広告を通じて情報を受け取る事の重要性から21に含まれる(通説) ⇒ ただし、政治的言論よりも価値は低い  ∵21の重点は自己統治の価値※にある ため(緩い審査基準)  ※言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的な価値 ⑥ 差別的言論: 差別の範囲が明確ではなく過度の規制をまねくおそれ→ 21に含まれる。ただし、緩い基準

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    3 表現の自由の限界(違憲審査基準)

    ① 人権問題の論証パターン(判例・ 論文) (例)警察が個人に景観を乱すから看板を置くな (1) 誰の人権が問題なのか=人権享有主体: 個人 ※ 外国人等なら論パ追加 (2) どんな人権が問題なのか=各人権の確定: 表現の自由 ⇒ 各人権毎に論パ追加 (3)何によって制約されているのか=基本的人権の限界 : 公共の福祉→国家以外なら私人間効等の論パ追加 (4) 違憲審査基準の定立 =厳しい or 緩い: やむにやまれぬ公共的利益、LRA、合理的関連性 (5) あてはめ: いろんな事情を考慮して合憲か違憲か ② 二重の基準: 精神的自由を規制する立法は経済的自由を規制する立法より厳格な基準によって審査 (1) 民主的政治過程論 : 精神的自由は民主政の過程において自己回復が困難 (2) 裁判所の審査能力: 裁判所の審査能力において経済的自由は審査能力が乏しい (3) 反論:民主政過程論は常に妥当するものではない。 (例: 少数企業等を狙う法律の改正は現実的か?少数者が声を上げても困難) ⇒ベースにはするが論文では問題ごとに修正するべき (4) 理論の内容: 厳格な審査基準は一様でなく表現の種類や規制立法の態様に応じて異なる ・表現内容規制 :内容に着目した規制 (政権批判禁止)⇒ やむにやまれぬ公共的利益の基準 ・表現内容中立規制: 内容に着目しない規制(時、場所、方法の規制) ⇒ LRAの基準 ◻︎表現の自由の意見審査基準(別紙) ①厳格 目的:必要不可欠 手段:必要最小限度 基準:やむにやまれぬ公共的利益、事前抑制禁止、明確性 ②中間 目的:重要 手段:実質的関連性 基準:LRA、厳格な合理性 ③緩やか 目的:正当 手段:合理的関連性 基準:合理的関連性、合理性、明白性 ①やむにやまれぬ公共的利益の基準: 以下の場合のみ合憲 ・目的: やむにやまれぬ必要不可欠な (=最高度に重要性の高い) 公共的利益で ※例:生命身体に危害を与える伝染病の予防のため等 ・手段: 目的を達成するためにぜひとも必要な最小限度のものである場合 ②LRA の基準: 以下の場合のみ合憲 ・目的: 十分に重要 ・手段: 目的を達成するために他に選びうるより制限的でない手段がない場合 ∴ より制限的でない手段があれば違憲 ③ 合理的関連性の基準以下の場合のみ合憲。 判例はこれが主 ・目的: 正当 ∴ 不当な目的なら違憲 ・手段: 目的を達成するために合理的関連性がある。 比較衡量して利益になる場合 【戸別訪問禁止規定事件】 ・概要: 選挙では候補者の戸別訪問が禁止 (公職選挙法)。 戸別訪問し投票を依頼し逮捕。21 違反 ・判例: 買収の温床・生活の平穏を乱す・多額の出費を要する・投票が情実に支配されることを防止 ・結論: 21 違反でなく手段の禁止による間接的・付随的制約。 ⇒ 合理的関連性の基準から合憲 。 ⇒ LRA の場合: 前2つは一律禁止はなく事後処罰や訪問時間制限で代替可。後2つは訪問に限らない等 → 違憲 ※LRAはあてはめを充実しやすく論文で書きやすい □ 表現の自由の違憲審査基準の理論 ① 事前抑制禁止の理論: 事前抑制は原則的に禁止 (北方ジャーナル事件判決に同旨) (例) 政治家への評価の発表は事前に届け許可を必須にする ※ 事後抑制:名誉棄損 (230) は事後的なチェック(発表されたあとの問題) (1) 根拠: 思想の自由市場に反する・規制範囲が一般的で広汎・手続保障や実際の抑止的効果の点で問題 (2) 例外: 真実ではないまたは専ら公益を図る目的のものでない事が明白 かつ 回復困難な損害を被る虞がある 【北方ジャーナル事件】 ⑴概要: 立候補予定者を中傷する記事を掲載した雑誌が、 発売前に名誉棄損を理由に差し止め ⑵判例: 事前抑制は厳格かつ明確な要件のもとにのみ許容されうる。 原則不可。例外のみ可。 ⑶原則:口頭弁論または審尋を要する。例外の場合不要→ 差し止め可 ーーーーー 論証:事前抑制の可否: 思想の自由市場に反する、 規制の範囲が一般的で広汎である、手続き上の保障や実際の抑止効果の点で問題が多いことから、厳格かつ明確な要件の下においてのみ許容。 (要件)表現内容が真実でなく、 または専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大で著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは例外的に許される ーーーーーー ②21Ⅱの検閲の定義【税関検査事件判決】 (1) 行政権が主体となって、 思想内容等の表現物を対象とし、その全部または一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的 (=付随的 特定的ならあたらない)に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」 ※ 行政権主体・思想内容対象・発表禁止目的・網羅的一般的に発表前に審査、がポイント。他の言い回しは異なっていてもok ※判例では発表後の規制はok  芦部説は発表後読み手の受領前もNG   (2) 「例外を許容しない絶対的禁止」 ※判例は公共の福祉による例外なし。  芦部説は例外認める 【税関検査事件判決】 ⑴概要: 性的な動画を国内に輸入しようとしたら関税定率法により輸入禁止。 検閲だからと取消求め提訴 ⑵判例: 国外で発表済み。 関税徴収手続きの一環(網羅的一般的ではない)。検閲及び事前抑制そのものではない。 (事前抑制の側面はあるが) ⑶結論: 税関検査は検閲ではない。 【 家永教科書事件判決】 ⑴概要:家永氏の著書が教科書検定に不合格。 検定とその不合格処分を検閲として取消求め提訴 ⑵判例: 検定は一般図書として発行できるので検閲でない。 処分は看過し難い過誤があれば裁量権の逸脱で違法 ⑶結論: 教科書検定は検閲ではない。 一部看過し難い過誤が認められ違法とされた ③ 明確性の理論: 精神的自由を規制する立法は明確でなければならない (1) 根拠: 萎縮的効果を及ぼすため 【徳島市公安条例事件】 ⑴概要: デモ隊が道交法と公安条例で禁止されている危険な行進をした。 「交通秩序を維持すること」が明確でない ⑵判例: 通常の判断能力を有する一般人の理解において (行為者ではなく)判断 ⑶結論: 交通秩序の阻害をもたらす行為は判断できる ⇒ 違反しない (2) 関税定率法の「風俗を害すべき」が明確か? 性的な風俗を指し、限定的な解釈が可能なので明確 (税関検査)

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    ◻︎表現の自由の意見審査基準

    写真

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    違憲審査基準の使い分けの参考資料

    第 2 章 違憲審査基準の使い分け 平成 20 年の採点実感では、『事案に即して考えるのではなく、単純に違憲審査基準を立 場によって使い分け、自分は中間の基準をとるという、パターンとして答案を記載しよう とする … 例えば、X 側の主張として厳格審査基準、Y 側として合理性の基準、自分として は中間審査の基準を採るという』という、違憲審査基準の使い分けが明確に批判されてい る。 採点実感で批判されている違憲審査基準の使い分けとは、『具体的事案と判例・学説に依 拠した論拠を論じないまま、答案戦略上、違憲審査基準を使い分ける』ことである。 訴訟戦略上、原告は、具体的事案との関係で判例・学説を使って厳格審査基準を導くこ とができるのであれば、厳格審査基準を主張するべきであり、被告についても同様のこと がいえる。 原告と被告のそれぞれにおいて、具体的事案との関係で判例・学説を使って自己に有利 な違憲審査基準を主張し、自身の見解において双方の主張を具体的に検討した結果として、 原告が厳格審査基準、被告が合理性の基準、自身の見解が中間審査の基準という結果にな ったとしても、これは事案に即した具体的な検討をした結果としてのものであって、パタ ーン的な思考により導かれたものではないから、採点実感で批判されている違憲審査基準 の使い分けには当たらない。 以下では、平成23 年新司法試験の過去問を題材にして、許容される違憲審査基準の使い 分けについて説明する。 事案の概要は、ある複数の会社が、公道から特定の地域の風景を 3 次元カメラで撮影し た画像(「Z 機能画像」)をインターネット上で提供していたところ、国は、(a)公開された くない画像が大量に含まれている、(b)公開されては困る画像が大量に含まれている、(c)誘 拐等の誘因になる、(d)第三者による二次利用という弊害を理由に、法律をもって、Z 機能 画像の提供を行う者の遵守事項を定めるとともに、一定の場合に Z 機能画像の提供サービ スそのものの中止を命ずることができる旨を定めた、というものである。 原 告)表現の自由 + 内容規制 → 厳格審査基準 被 告)内容規制の実質が妥当しない → 中間審査 私 見)内容規制について厳格審査基準が適用される根拠(①国家による恣意の危険が大き い、②特定の表現が思想の自由市場に登場することを禁じられるため制約的効果が大き い)を論証したうえで、本件内容規制が①②に該当するかどうかを検証したうえで、一 方にしか該当しない場合又はいずれにも該当しない場合には「内容規制⇒厳格審査基準」 という原則論がどのように変容するのかについて検討する。 まず、①についてであるが、中止命令を発令する際には、第三者委員会への諮問・答申 を経る必要があるから、一般的な内容規制でいわれるほどの国家による恣意の危険が大 きいとはいえない。 次に、②についてであるが、インターネット上での表現の規制にすぎないから、制約 的効果は、内容中立規制と同程度であるともいえそうであるが、Z 機能画像に係る情報の 提供方法は、事実上、インターネットに限られるから、中止命令により、Z 機能画像に係 る情報そのものの提供が遮断されるという点において、一般的な内容規制と同じである。 したがって、本件の中止命令については、①はあまり妥当しないが、②についてはほ ぼそのまま妥当する。このような場合に、「内容規制⇒厳格審査基準」という原則論を維 持できるのか、維持できないとすればこの原則論はどのように変容するのかということ について、検討する。 理論上は、営業の自由の構成もあり得るが、原告のパートにおいて、営業の自由で構成 しておきながら、厳格審査基準を導くことはできない。 これは、判例・学説における違憲審査基準の相場を大きく逸脱するからである。 判例・学説上、職業規制に適用できる最もグレードの高い違憲審査基準は、中間審査の 基準(実質的関連性の基準、厳格な合理性の基準)であるから、厳格審査基準を導くこと はできない。 原告のパートでグレードの高い違憲審査基準を導く方法には、大きく分けて 2 つある。 1つは、強い権利を選択することである。平成23 年新司法試験の事案でいえば、営業の 自由で構成して、無理やり中間審査基準以上の違憲審査基準を導くことを考えるよりも、 そもそも明白性の審査が原則である営業の自由で構成することについて、疑問を抱くべき である。 2 つ目は、当該権利についての原則的な違憲審査基準論を論じたうえで、例外的事情を指 摘することで、当該権利について適用される審査基準のグレードを引き上げるというもの である。 例えば、表現内容中立規制については中間審査基準が原則であるが、規制された表現の 手段や場所の特殊性に着目して、本件における内容中立規制が内容規制に等しいといえる 場合には、そのような特殊事情を原告で指摘して、厳格審査基準を主張することも可能で ある。 この原告の主張に対し、被告は、本件内容中立規制が内容規制に準じるといえるような 特殊事情がないとして、中間審査基準を主張し、自身の見解では、内容規制について厳格 審査基準が適用される根拠(前記①②)が、本件内容中立規制に妥当するかどうかを検証 する。 これは、原告・被告・自身の見解における各論述が、主要な学説に依拠しながら具体的 事案に着目してなされたものとなっているため、違憲審査基準を答案戦略上都合よく使い 分けたことにはならない。 違憲審査基準論で大事なことは、 ①それぞれの権利・制約についての原則的な違憲審査基準と、その原則論を支えている論 拠をしっかりと理解・記憶したうえで、 ②原則的な違憲審査基準論を支えている論拠が当該事案に妥当するかどうかという観点か ら、本件事案においても原則的な違憲審査基準を用いることができるかを検討し、 ③原則的な違憲審査基準論を支えている論拠が当該事案に妥当しない場合には、 原則的な違憲審査基準論を維持できるのか、維持できないとすれば原則論がどのように 変容するのかについて検討することである。 これがしっかりとできているのであれば、各パートで採った違憲審査基準のグレードが 違ったとしても、採点実感で批判されているパターン思考による違憲審査基準の使い分け、 には該当しない。 要するに、 (1)ある原則論を支えている理由付けが、当該事案において妥当するのか、 (2)妥当しない場合にもその原則論を維持できるのか、 (3)維持できないとすればその原則論はどのように変容するのか、 ということを論じることが重要

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    4 集会・結社の自由と通信の秘密 21

    ① 集会の自由 (1) 内容: 情報の受容や意見表明のための有効な手段→ 自己実現・自己統治を充足=重要な人権として尊重される【成田新法事件) (2) 限界: 場所を前提。行動を伴うこともある。他者の権利ないし利益と矛盾・衝突する可能性が強い→ 規制 【泉佐野市民会館事件】 (概要)空港反対の集会のために市民会館の使用許可を申請。 市が条例の公の秩序を乱すおそれを理由に拒否。 (判例)条例は、集会の自由の重要性よりも集会による危険を回避し防止することの必要性が優越する場合と限定して解釈  ※「公の秩序を乱すおそれ」は抽象的で対象が広範→限定して解釈 (結論) 明らかな危険の発生が予見されることが必要。 そう解する限り、 21に反しない。 →請求棄却 (3) 集団行動の自由: (通説)動く集会なので集会の自由に含む ※「動く集会」がポイント ※反対説:集会でないので対象外 (4) 限界 : 純粋言論と異なり、行動を伴う→特別の規制に服する 【東京都公安条例事件】 (概要)交通秩序を乱すなという条件のもとデモを許可。条件に違反してデモをし起訴。 21 違反主張 (判例)目的は治安維持。一瞬にして暴徒を化す事が明らか。 文面は許可制だが実質的に届出制 (補足)届出制=原則、許可 (例:結婚)   許可制=原則、不許可 (例:飲食店営業) ※実質的に届出制であることは論文でも重要 (結論 )21 に反しない。 ※(反対説)判例は「治安維持」を目的としているが、「交通の安全」であるべき ーーーーー 【論証:集団行動の自由と公安条例の可否】 集団行動は動く集会といえることから、 集会の自由21①により保障。 公共の福祉による必要最小限度の制約。 一定の行動を伴うことから特別の制約。 違憲審査基準は、対外的に意見を表明しまた情報を受容する有効な手段であり、自己統治の価値及び自己現の価値を有する重要な人権であることから厳格に。 具体的には目的は必要不可欠、手段が必要最小限度。 目的は交通の安全→必要不可欠。手段は文面許可制だが実質は届出制。 許可基準が明確。不許可自由が厳格に限定。 裁判による救済手続あり、であれば合憲。 ーーーーーーー ②結社の自由: 団体を結成する・しない・加入する・しない。 政党の根拠。 労働組合への強制は28ゆえに。 ③通信の秘密: 内容だけでなく通信の存在自体にも。限界-刑訴で押収。 被収容者。 通信傍受法で通信傍受を認める ④ インターネットと表現の自由:情報発信が安価で双方向的。 マスコミは一方的。 匿名性 ∴悪用しやすい。

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    第9章 経済的自由 職業選択の自由22I ( Aランク)

    1 職業選択の自由22I ( Aランク) ① 内容: 社会の存続と発展に寄与。個性を全うすべき場として個人の人格的価値とも不可分の関連を有する。 ⇒ よって、経済的自由のみならず精神的自由の側面を持つ 【薬局距離制限事件】 (1) 営業の自由 : 22に含まれるか。遂行する自由を伴わなければ職業選択の自由が無意味になる。よって、含まれる 【小売市場距離制限事件】 ② 限界:二重の基準が妥当(精神的自由は経済的自由よりも審査は厳格(理由と導き方も覚える))。 → 22は強い規制の趣旨。∵ 条文で「公共の福祉に反しない限り」とある。→ 社会国家の理念実現のため政策的配慮に基づいて積極的な規制が可能 (1) 合理性の基準: 立法府の判断に合理性があることを前提。 著しく不合理でない限り合憲。 (2) 目的二分論 : 経済的自由の規制の目的に応じて違憲審査基準を分ける  ※ 全て書けるように。 ・消極目的規制: 社会公共の安全確保のために課される規制 →厳格な合理性の基準≒LRA(目的重要、手段がより制限的でない他の選びうる手段がない)。 他の規制では立法目的を十分達成できない。 ・積極目的規制: 社会・経済政策の一環としてとられる規制 →明白性の原則=著しく不合理であることが明白 ∵積極目的規制は政策的・経済的判断に基づき、裁判所の能力から判断が困難。 消極目的規制は裁判所の判断が比較的容易 【小売市場距離制限事件】 (概要) 建物建設し複数の店舗を入れて貸出。 小売市場の距離制限・適正配置に違反で起訴された。この規制は合憲か。 (判例)消極目的規制、 積極目的規制に分け積極目的規制と認定。 積極目的規制は明白性で判断する。 (結論)小売商を過当競争による共倒れから保護する積極目的規制として、合憲。 消極目的規制の判断基準につおては示さず。 【薬局距離制限事件】 (概要) 薬局が集中する地域での薬局開設を考え許可を申請したが薬事法の適正配置違反で不許可。 22違反で提訴 (判例) 過当競争による経営不安によって国民に不良医薬品供給されることがないようにするための消極目的規制。 (結論)厳格な合理性の基準で、目的は重要だが、取り締まりというより緩やかな手段によって目的は十分達成可能と判断し、 距離制限を違憲とした。 ③問題点: 区別は相対的。 近年目的が変化・併有もある。 ⇒ 目的を重要な指標としつつ、規制の態様をも考え合わせる (1) 【公衆浴場距離制限事件】 消極目的 (衛生保持)⇒積極目的 (安定経営) ⇒併有 (衛生と風呂のない国民への提供) と時代の変化に合わせて変化した。 (2) 【酒類販売免許制事件】 酒税法の合憲性を争う。 目的は租税の 適正かつ確実な賦課徴収。≒明白性で合憲  ※目的二分論ではない

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    二重の基準と審査基準の図

    図 二重の基準:①精神的②経済的 ①精神的→公共的利益/ LRA/ 合理的関連性 ②経済的→合理性の基準→合憲性の推定 →消極目的→厳格な合理性の基準 →積極目的→明白性の原則

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    2 居住・移転の自由 22I

    ① 総説: 居住・移転の自由を保障 →居住が保障されるなら一時的な旅行(旅行の自由)も保障される。 (1) 内容: 経済的自由(e.gよりビジネスの機会を求めて、よりコストの低い場所を求めて)。 人身の自由、 精神的自由(e.g知的積極を求めて)の側面もある。相対的。 → 限界も各場合に応じて。 (2) 限界: 規制がどの側面かで違憲審査基準を選ぶ ② 海外渡航の自由: 22Ⅱで保障  ※国内に関連する=22I 外国に関連する=22 Ⅱで規定(判例)※短答対策 (1) 旅券法上の規制: 害する行為を行うおそれがある者に旅券拒否可⇒公共の福祉で合憲 【帆足計事件】 【判例】22Ⅱ:無国籍になる自由は含まれない

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    3 財産権 29 ※目的二分論は×

    ① 沿革: 初期は不可侵の人権 ⇒ 社会国家思想の進展。 所有権は義務を伴う(ワイマール憲法)。→広範な制限 ② 内容 29Ⅰ :個人の現に有する具体的な財産上の権利・私有財産制【森林法共有林事件】 →人権だけでなく、制度的保障も意味。核心は資本主義体制 ③一般的制限29II : 公共の福祉→29に関しては、目的二分論(精神的自由と経済的自由で分け、さらに財産的自由を消極と積極目的で分けること)の形式的な適用を避ける。 ⭐️ 【森林法共有林事件】Aランク (概要): 個人主義から共有者の分割請求は可。 森林法で共有森林について半分以下の持分の分割請求は不可 (判例): 細分化の防止による経営安定・経済発展 (一見積極目的)。 ≒厳格な合理性の基準  ※ 目的二分論では積極目的規制のため緩やかな基準となるが判例は二分論の形式的適用を避けている (結論): 分割請求不可は紛争時に荒廃を招く。 目的達成に必要性なし。法令違憲 ※ https://gyosyo.info/最大判昭62-4-22:森林法事件/ 【証券取引法 164 Ⅰ 事件】 (概要)インサイダー取引規制のため株の売買益の返還を要求。 規制を29違反とし合憲性を争う。 (判例):証券取引市場の公平・公正の維持と一般投資家の信頼確保が目的 (結論) :明白性に近い(緩い)違憲審査基準で合憲。 規制目的で積極的か消極的かはと言及せず。 目的二分論放棄?と評価されている (1) 事後法による財産権の内容変更の合憲性: 農地改革による買取人なしの土地の買収価格が時価の7割に変更 ⇒ 遡及処罰の禁止39、財産権29 違反で争う。 公共の福祉、合理的な制約かどうかで判断。合憲 (2) 条例による制限: 必要かつ適当な場合にはできる。条例は民主的な法だから 93、94(判例・通説) (反対説)「法律でこれを定める。」の文言から条例は× 【奈良県ため池条例事件】 (概要) ため池決壊を防止するため、周辺での農作物を植える等の禁止行為を条例で制定。違反して起訴 (判例)上記行為は財産権の埒外。 条例によって財産権を制限できる。 法律に条例を含むかは言及せず。 29は無関係 ※https://gyosyo.info/最大判昭38-6-26:奈良県ため池条例事件/ ④ 制限と補償の要否 29Ⅲ ⑴趣旨: 平等原則  ※論文では「平等原則」の一言でOK ⑵公共のために用いるの意義: 収用・制限する。公共のためであれば、たまたま特定のものが利益も可 (判例) ⑶補償の要否の判断基準: ( 反対説)特定の個人に特別の犠牲。 ( 批判)一般的か特定的かは相対的 【実質要件説】内在する制約として受忍すべき限度内か、 財産権の本質的内容を侵すほど強度なものか ・財産権の剥奪→当然、 補償を要する (例: 収用) ・その程度に至らない  ⅰ:財産権に内在する制約 (例: 建築制限。 ため池条例)→不要  ⅱ:他の公益目的のために偶然に課せられる制限 (例: 自然公園法) →必要 (3) 29Ⅱと29Ⅲの関係: (反対説)Ⅱによる制限にはⅢの補償不要。 (通説) Ⅱで許されるか判断し、次いでⅢの補償の要否を判断 ※論文もこの流れで書く (5)補償の支払時期 同時履行の関係にはない (判例)。 後払い可 ⑤ 正当な補償 (1) 意義 (通説:完全補償説)客観的な市場価格の全額補償(つうせ)。 ∵ 29Ⅲの趣旨である平等原則を完徹 (判例:相当補償説)合理的な相当額であれば市場価格を下回ってもよい  ※農地改革事件より。ただし、戦後間もない時期の特殊なケース。論文で書くなら通説の完全補償説。 (2) 法律で補償規定を欠く場合:29Ⅲを直接根拠にして請求可。∵ 29Ⅲは救済規定であるため ※理由も覚える 【河川附近地制限令事件】 (概要): 河川附近で砂利を採掘。河川附近地に指定され許可が必要となったが不許可。違反して起訴。 補償なしは29Ⅲ違反と主張。 (判例): 法律で補償規定を欠くが、 29Ⅲを直接根拠にして請求できる。 (結論): 合憲。 29Ⅲは具体的権利。 生存権と異なり補償の内容は明確。 ※ https://gyosyo.info/最判昭43-11-27:憲法29条3項を根拠とした損失補償/ (3) 17(国及び地方公共団体の賠償責任) 29Ⅲの谷間の問題: 予防接種強制による禁忌該当者への被害に対する救済の根拠 →29Ⅲは財産権への侵害。17は故意過失を前提 →【判例】公務員の過失を認定し国家賠償17

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    第十章 人身の自由

    1 基本原則 ① 総説: 人身 (身体) の自由の分類 ・奴隷的拘束及び意に反する苦役からの自由 18 ・適正手続きの保障 31  ・被疑者の権利: 不当な逮捕・抑留・ 拘禁からの自由 33、34。 住居等の不可侵 35  ・被告人の権利: 公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利 37Ⅰ 証人審問 証人喚問 37Ⅱ。弁護人依頼権 37Ⅲ。 自白の強要からの自由 38。事後法・二重の危険の禁止 39 拷問及び残虐な刑罰の禁止 36 ② 奴隷的拘束及び意に反する苦役からの自由18 (1) 前段=奴隷的拘束からの自由→ 絶対的禁止。 公共の福祉・犯罪処罰でも制約不可。 (2) 後段=その意に反する苦役 : 原則禁止。犯罪による処罰の場合は可。徴兵制は不可 (政府見解) ③適正手続きの保障31 □31の保障内容 (1) 手続きと実体の法定と適正 (通説): 文言上は手続きの法定のみ。 他説でも他の条項で保障されていると考える。 ⇒手続法 : 刑事訴訟法/ 実体法 : 刑法 (2) 告知と聴聞 【第三者所有物没収事件判決】 33~39 は具体的内容。 31 は総論的な内容と具体的な内容 【第三者所有物没収事件判決】 (概要): 密輸出を企て失敗し逮捕。 貨物没収判決。 貨物は第三者のもので告知等を第三者にしてないので違憲と主張 (判例): 主張適格あり ∵賠償請求されるので利害関係あり。 第三者に告知、 弁解、 防御の機会を与える事が必要 (結論): 第三者に与えてないので没収判決は違憲。 31 に違反 ※「告知、弁解、防御の機会」を書けるように (3) 明確性の原則 : 31 は刑罰法規の明確性を要求 Q 31 と行政手続き: 31 が行政手続きにも適用されるか。 「刑罰」という文言から刑事事件での保障を目的と思える 【成田新法事件】(Aランク) (概要): 空港反対派が物を作り邪魔した。 禁止する法律作り禁止した。 処分を告知等せずに行ったので31 違反と主張 (判例): 行政手続きに31は及ぶ場合もある。 及ぶかどうかは<論パ>で判断。 (結論):合憲 。31 は行政手続きに及ぶ場合がある。行政手続法制定。公益が重ければ不適用。 ーーーーー 論証:行政手続きに告知等の機会を要するか: 31の「刑罰」という文言からして直接には刑事手続き。 行政手続きによっても人権侵害のおそれはあるため保障が及ぶ場合もある。 行政手続きは性質に差があり 目的に応じて多種多様。 事前の告知等をあたえるかどうかは、行政処分により制限を受る権利利益の内容 、性質、制限の程度と達成しようとする公益の内容、 程度、 緊急性等を総合較量 ーーーーー

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    2 被疑者・被告人の権利

    ① 被疑者の権利 (1) 不当な逮捕 抑留・拘禁からの自由33 :逮捕令状主義の原則。 例外:現行犯 (2) 住居等の不可侵 35:捜索令状主義の原則。 例外:現行犯 Q 行政手続きに35(住居等の不可侵) が適用されるか 【川崎民商事件】: 所得税法上の質問検査権による調査を拒否。 35で争う (判例): 35 は行政手続きにも原則適用される。 検査は目的・作用が刑事責任追及ではない。強制態様が間接的。目的のため検査制度は不可欠 結論:35 に反しない ②被告人の権利 (1) 公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利 37I : 除斥。公開。遅延しない。 (2)証人審問権・証人喚問権 37Ⅱ : 不利な証人・有利な証人(通説) (3) 弁護人依頼権 37Ⅲ:身体拘束のない被疑者のみ規定なし。 刑訴は全て有り。(弁護人選任権。 国選弁護人) (4) 自白の強要からの自由 38: 黙秘権保障。 ※所得税法上の質問検査で不答弁処罰は38に反しない。【川崎民商(頻出)】 ※国税犯則取締法の質問調査: 刑事責任追及の作用を有する→ 38で保障。 供述拒否権の不告知は違反でない (判例) (5) 事後法の禁止と二重の危険の禁止 39 (6) 拷問及び残虐な刑罰の禁止 36: 絶対禁止。 Q死刑は残虐な刑罰にあたるか: あたらない(判例) ∵ 憲法に死刑を予想している規定がある 13、31

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    第十一章 受益権 (短答)

    1 受益権 ①受益権 国務請求権とも。 人権確保のため国家に作為を要求する権利 ② 請願権 16 (1) 内容: 請願を受理し誠実に処理する義務。 審理・判定・回答する義務なし (裁判例) (2) 主体: 外国人・未成年者にもある  ※ 短答頻出 ③ 裁判を受ける権利 32: 独立した公平な裁判所による。 裁判の拒絶は不可。 却下は可。 Q 非訟事件手続は32の裁判に含むか: 含まない。 純然たる訴訟事件の裁判に限られる。 (判例) ⇒ 純然たる訴訟事件は必ず公開・対審・判決とすることが人権で保障される。 それ以外は人権でなく、公開・対審・判決は不要 ④ 国家賠償請求 17: 国家賠償法で定める。 公務員自身は被害者に責任を負わない 【郵便法事件<重要>】 (事例) 郵便局員が裁判所の差押命令を誤って送達。 損害は郵便法で賠償免除。 17違反 (判例) 17 は責任負担の範囲を立法に委ねたが白紙委任ではない。 目的の正当性及び手段の合理性必要性で判断 (あてはめ) 目的は過大な賠償による料金の値上を防止し安価な郵便役務の提供する事で正当。 書留・特別送達によ る損害は例外的。 賠償を認めても目的達成可 (結論) 法令違憲で後改正。 ⑤ 刑事補償請求権 40 : 刑事訴訟法で規定。 無罪の確定裁判の場合。 免訴 ・ 不起訴 ・ 公訴棄却は不可。(判例)

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    参政権 (短答)

    1 参政権 15 ① 内容: 公務員の選定・罷免権。 選挙権・被選挙権。 公務就任権。国民投票制 (直接選挙的制度) 79Ⅱ、 961 、95 ② 公務員の選定 ・罷免権15 I (1) 内容: 全公務員を国民が直接に選定 罷免すべきとの意味ではない。(判例) ⇒ 間接でもよいが、 国民の意思に基づくように、選定・罷免の手続きを定める  (2) 公務員の性質: 国民全体の奉仕者 ③選挙権 Q 選挙権の法的性格: 権利と共に公務という二重の性格 (通説) ⇒ 受刑者(禁固以上)、 一定の選挙犯罪者には選挙権はない。  ⭐️:成年被後見人・破産者にはある。  ※ 短答頻出 □ 選挙の基本原則 (1) 普通選挙: 原則、 全成年者に選挙権を与えて行う選挙。 (対義語:制限選挙: 財産、性別等を選挙権の要件とする選挙) (2) 平等選挙: 1人1票を原則とする選挙 (対義語:不平等選挙。 複数選挙(一部の人が1人複数票)と等級選挙(身分により選べる議員の数が違う)のこと) (3) 自由選挙: 棄権により制裁を受けない選挙。 投票するか棄権するか自由な選挙。強制投票制は認められない (通説) (4) 秘密選挙: 誰に投票したかを秘密にする選挙。 (趣旨)自由な投票を担保。 選挙権のない者に対しても保障(判例) (5)直接選挙:選挙人が公務員を直接選ぶ選挙(対義語:間接選挙-中間選挙人を選び彼らが選ぶ) Q43I の選挙に間接選挙・複選制を含むか : 間接選挙は含むが複選制は含まない (通説) 国民意思との乖離 ※複選制: 選挙で選出された議員からなる機関がさらに上級の機関の議員を選挙する制度 【在外日本人選挙権事件】 (事例)在外日本人には当分の間衆参の比例代表に限り選挙権。 違法を主張し国賠請求。 (判例)権利侵害が明白・ 立法措置が必要でそれを長期に怠るなら違法。 ただし、やむを得ない事由があるなら可 (結論) やむを得ない事由は存在せず。 違法で国賠を命令。→後に改正 ④ 被選挙権: 明文がない。 Q 被選挙権の根拠は: 15I (判例)。  ∵ 選挙権と被選挙権は表裏一体   ※ この理由は 頻出 Q 連座制は認められるか: 公職選挙法で連座制。 選挙の公明・適正のため必要かつ合理的な規制 (判例) ⑤ 公務就任権: 明文がない。 根拠は15I ∵ 参政権の性格を有するので。  外国人にはない。

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    第十三章 社会権(生存権、教育を受ける権利、労働基本権)

    1 生存権 25 ① 法的性格 (学説) (1) プログラム規定説(以前の通説): 政治的・道義的義務 ∵ 人権でない・法的義務もない。 (2) 抽象的権利説 (通説) :立法その他の措置を要求する権利=人権。 法的義務あり。→ 具体化する法律があれば具体的権利   ∵ 内容は抽象的で不明確。実現は財政政策に依存 ※生存権具体化立法の内容がなお不十分な場合、25条は法令等の解釈基準として作用→合憲性を争う場合に憲法25条違反も主張可能 ② 判例 【朝日訴訟】 (事案)兄に仕送り命令と生活保護の給付引下処分→取消訴訟。 生活保護費が少ない。 原告は途中で死亡。 (判例)25 は具体的権利ではない。 大臣の裁量に委ねる。 裁量権の逸脱濫用があれば違法。 (結論) 行政処分の合憲性を争い死亡で終了。 なお念のため。 逸脱濫用なしで合憲。 プログラム規定っぽい 【堀木訴訟】 (事案)障害年金と児童扶養手当の併給禁止規定により手当なし。 規定の合憲性を争う25 (判例)25 は立法府の広い裁量に委ねる。 著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用の場合を除く (明白性) (結論) 法律そのものの合憲性を争う。 逸脱濫用なしで合憲。 裁判規範性を肯 定 ③内容: 生活保護法 (社会福祉)、 国民健康保険法 (社会保障)、 感染症予防法 (公衆衛生) 2 教育を受ける権利 26 ① 条文の意義:Ⅰ=国民の教育を受ける権利 、 II=親の義務: 子供は義務者ではなく権利者であるのみ ② 法的性格: 自由権的側面と社会権的側面を併有 → 国の介入を排除し、国に教育を要求 (例:学校教育法) ③内容: 国民各自が持つ。 特に子供が。 Q26Ⅱの無償の義務教育とは: 憲法上の無償は授業料の無償を定めたもの (判例)。法律により教科書は無償にしている。 Q教育権の所在: 【旭川学テ】教師に一定の範囲で有。国は必要かつ相当な範囲で有  ∵ 批判能力の欠如・選択する余地の乏しさ 全国的に一定の教育水準を確保 Q学習指導要領が法的拘束力有するか:法的拘束力を有する(判例) 3 労働基本権 28 (団結権団体交渉権団体行動権。 労働三権とも) ① 趣旨: 劣位にある労働者を使用者と対等の立場に立たせる ② 法的性格 (1) 自由権的側面 : 国家からの自由、特に刑事罰からの自由。 →正当な争議行為に対する刑事免責 (労組法) (2) 民事的側面 : 使用者に対する民事上の権利ー 直接私人間に適用。⇒ 損害賠償からの民事免責 (労組法) (3) 社会権的側面: 使用者の侵害から行政的救済を受ける権利⇒ 不当労働行為の救済 (労組法) ③制限: 社会的影響が強い。 使用者の人権と必然的に対立。 労働者の生きる権利 . ある程度厳格-LRA ④内容 (1) 団結権 Q ユニオンショップ※は許されるか :  ※ 職場において労働者が必ず労働組合に加入しなければならないという制度 → 消極的団結権は保障なし →合憲。 但し他組合や組合新設不可の協定は無効(判例) ⇒組合選択や組合新設の自由は認めなければならない。 (例: 御用組合をやめて新組合は可)   (2) 労働組合の統制権【Aランク】: 組合固有の権利 (判例)。 21 と別にあるので結社の自由より強固  【三井美唄(びばい)労組事件】 (事案)組合の統一市議会議員候補者に反して立候補した組合員を資格停止処分 (判例)労働組合に統制権は有る。 勧告または説得は可。しかし、立候補取り止めを要求し、 従わないと違反者として処分は違法 ※立候補の自由は、憲法15条が保障する重要な基本的人権の一つ 【国労広島地本事件】 (事例)労働組合が安保反対等のための活動費を組合員に請求。 拒否 (判例)経済的活動の域を超え政治的・社会的・文化的活動にも及ぶ。しかし、協力義務の範囲は限定 (結論) 政治活動のための臨時組合費は個人的かつ自主的判断に基づくべき。 強制は不可。 (3) 団体行動権 Q 政治ストの合法性: 政治目的のための争議行動は28の保障にない(判例) Q 生産管理(組合が使用者財産を意思に反して占有し自ら経営)の合法性: 私有財産から違法 (判例) ⑤ 社会権関連の権利・義務 (1) 勤労の権利 27: 自由権的側面と社会権的側面が有。 27 を根拠に請求できない (2) 国民の義務: 明治憲法: 兵役・納税・教育 現憲法 : 勤労・納税・教育 ⇒ 具体的な法的義務はなく、 倫理規定