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地域在宅
27問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    疾患から見た対象者 地域・在宅看護の対象者の疾患は多岐にわたる。 最も多いのは、脳血管疾患などの① 次いで、認知症、統合失調症などの② パーキンソン病やアルツハイマー病などの③となっている。

    循環器系の疾患24.8%, 精神及び行動の疾患16.1%, 神経系の疾患15.8%

  • 2

    在宅看護の対象者と在宅療養の成立 ★療養者・家族側の条件 在宅療養生活を開始する際には①及び②な③を整えることが求められる

    人的, 物理的, 療養環境

  • 3

    在宅看護の対象者と在宅療養の成立条件 ★療養者の状態 ①に関わらず、②が③しているとが条件 ★在宅療養への意思 ④が⑤への意思が⑥であることが重要 ★家族の介護力 ⑦、⑧、⑨など療養者と家族の⑩も考慮しながら家族の介護力を高めることが必要 ★療養環境の整備 療養室を確保し、11、12、13、14、15など療養空間を確保することが必要である ★経済的基盤 16や17を利用することで18で利用できるため、19が得られるように支援する

    病気の重症度, 現在の病状, 安定, 療養者とその家族, 双方の療養生活, 明確, 家族の誰が実際に介護を担うのか, 家族の介護力はどれくらいなのか, それを支える協力体制があるのか, 関係性, 空調, 照明, ベッド, 車椅子, Pトイレ, 医療保険, 介護保険, 1〜3割負担, 受給資格

  • 4

    日本における家族の特徴 平均世帯人数:① ↓その背景 1. ②の低下に伴う少子化 2. ③の延伸による超高齢化 3. ④の増加 4. ⑤の変化 5. ⑥の希薄化などの影響を受け、家族の価値観ライフスタイルが変化

    2.25人, 出生率, 平均寿命, 晩婚化・非婚化・離婚・再婚, 性役割意識, 地域連帯意識

  • 5

    家族の役割 ① 家族という集団の維持にとって不可欠な活動を分担し、家事をする役割や、収入を得る役割、介護をする役割などがある。 ② 家族である相手側の欲求を充足させる役割 ③ 求められる役割が本人の能力やエネルギーを上回り、役割行動が取れなくなった状態 ④ 2つ以上の役割を同時に求められた時に葛藤状態に陥ること

    集団的役割, 関係的役割, 役割過重, 役割葛藤

  • 6

    〜家族介護者の健康〜 介護負担 ★要介護者側の要因 ①〜③ ★介護者側の要因 ④〜⑥ ★家族・家庭の要因 ⑦

    年齢や性別, 身体機能, ADLの自立, 介護の知識・技術, 介護時間や介護期間の長さ, 介護に対する認識や意欲, 要介護者と介護者の関係性

  • 7

    家族介護者への支援 介護者が感じる介護に対する①の表出を促し、その関わりを②するなど、家族介護者が介護に③ような支援も併せて行う

    ポジティブな側面, 肯定, 意味を見出せる

  • 8

    家族が介護から解放される時間を作り、心身の疲労や共倒れを防ぎ、在宅看護の継続が可能となることを目指す①

    レスパイトケア

  • 9

    ①:制度に基づく社会資源 行政によるサービス、民間組織による公的サービス 医療機関、介護事業所など ②:親戚、知人、友人、地域、ボランティアなど

    フォーマル, インフォーマル

  • 10

    高齢者を対象とした時の地域包括ケアシステムの機能 ①、②、③が互いに連携しながら④に提供され地域での生活を支えるという考え方

    医療・看護, 介護・リハビリテーション, 保健・福祉, 一体的

  • 11

    退院後の療養生活アセスメント着目ポイント ★生活における情報 ①〜③ ★医療における情報 ④〜⑥

    家族のメンバーは誰か, トイレに行けるか, お風呂に入れるか, 薬剤は調節できているか, 今後の治療の見通しはどうか, リハビリでどの程度の機能回復が期待できるか

  • 12

    介護サービスの 担当者会議の実施時期 1.初回の①ができた時 2.②を受けた時 3.③の認定を受けた時 4.④が認められ、⑤に変更が見られた時 5.⑥、⑦が必要になり、⑧が変更になった時 6.その他、居宅サービス計画に⑨を位置付ける場合

    居宅サービス計画の原案, 要介護更新認定, 要介護状態区分変更, 解決すべき課題の変化, 居宅サービス計画, 短期目標終了時, 新たな短期目標の設定・修正, 居宅サービス計画, 福祉用具

  • 13

    医療保険制度 ★制度の概要と仕組み 医療保険制度は、職域保険である①と②、③に大別できる ★被用者保険 職域保険に属する制度:④〜⑥ これらの被保険者は、企業や官公庁などに雇われて働いている(被用者)なので、⑦と呼ばれている

    被用者保険, 国民健康保険, 後期高齢者医療制度, 健康保険, 船員保険, 共済保険, 被用者保険

  • 14

    ★国民健康保険 加入者 ①や②、③である ④・⑤が運営 ★後期高齢者医療制度 ⑥の者及び、⑦が加入する制度

    自営業者, 非正規雇用者, 被用者保険の退職者, 市町村・都道府県, 75歳以上, 65〜74歳, 一定の障害期の状態にある者

  • 15

    ★介護保険制度 ①に運用 保険者 ② 被保険者 ③歳以上の者であひ、65歳以上の④ 40歳以上65歳未満こ③

    2000年4月, 市町村・特別区, 40, 第1号被保険者, 第2号被保険者

  • 16

    ★特定疾病16コ

    末期がん, 関節リウマチ, 筋萎縮性側索硬化症, 後縦靱帯骨化症, 骨折を伴う骨粗鬆症, 初老期における認知症, パーキンソン病, 脊髄小脳変性症, 脊柱管狭窄症, 早老症, 多系統萎縮症, 糖尿病性神経麻痺、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症, 脳血管疾患, 閉塞性動脈硬化症, 慢性閉塞性肺疾患, 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

  • 17

    成年後見制度 本人の能力を最大限に活かしながら支援するために判断能力の低下に応じて、①②③の3つの制度が用意されている

    後見, 保佐, 補助

  • 18

    在宅でのリスクの特徴 医療上のリスクと同じぐらい①のリスクが高い。 療養者と看護師間、あるいは医師と看護師間の②があることで、処置などの報告や確認の③が生じ、リスクが高まりやすい 1人の療養者への訪問は週に1〜3回が標準であるため、訪問した日から次の訪問までに発生するリスクを④しておく必要性がある。

    生活上, 物理的距離, 時間的ズレ, 予測

  • 19

    ★介護保険制度の創設 2000年4月に「介護保険法」が施行、①が創設された ②は介護保険法の③として位置づけられている 介護保険を受けられる条件に該当すれば訪問看護は④と定められた

    介護保険制度, 訪問看護, 居宅サービス, 介護保険優先

  • 20

    在宅ケアを支える訪問看護ステーション ① ② 3.管理者:③④⑤と定められている 介護保険のみの事業所の場合は③もしくは④ 4.人員・設備及び運営基準・解説基準 常勤換算⑥の看護職、うち⑦は常勤でなければなら ず、⑧の許可を受けて解説することができる

    実施主体, 実施形態, 保健師, 看護師, 助産師, 2.5人, 1名, 都道府県

  • 21

    医療保険 原則①までの訪問が認められている 厚生労働大臣が認める疾病などの場合は、週②以上の訪問が認められている。 介護保険適応者であっても、厚生労働大臣が認める疾病など及び、急性増悪の場合は③の利用が認められている

    3日, 4日, 医療保険

  • 22

    介護保険 かかりつけ医が訪問看護を必要と認めた者、①にある要介護者などで、利用者の選択に基づいて作成してれた②、訪問回数などの制限は③

    安定期, ケアプラン, 設けられていない

  • 23

    ★介護保険と医療保険の使い分け 介護保険が他方に優先するため、介護保険で訪問看護を利用できる場合は医療保険は利用できない。 下記の場合は①で利用となる ② ③ ④

    医療保険, 厚生労働大臣が認める疾病などの該当者, 精神科訪問看護の対象者, 主治医により特別訪問看護指示書が交付された場合

  • 24

    急性増悪の場合、特別訪問看護指示書により月①、②と規定されている。 しかし、月2回特別訪問看護指示書を発出できる場合がある。 1.③ 2.④

    1回, 14日間, 気管カニューレを使用, 真皮を超える褥瘡

  • 25

    訪問回数 1.介護保険制度 ・回数単位での報酬体系となっている ・要介護度に応じて決められている介護保険料の区分支給額基準額の範囲でケアプランに基づく訪問看護の回数が決まる。 ・介護サービスの全体のケアプランは①が作成し、訪問看護の頻度は全体のサービス提供状況の中で決められる ただし、②による③が発行された場合は、その期間中は④を利用することとなる。

    ケアマネージャー, 主治医, 特別訪問看護指示書, 医療保険

  • 26

    在宅看護の成立条件5つ

    療養者の状態, 在宅療養への意思, 家族の介護力, 療養環境の整備, 経済的基盤

  • 27

    訪問看護を規定する法律3つ

    介護保険法, 健康保健法, 高齢者の医療の確保に関する法律

  • 問題一覧

  • 1

    疾患から見た対象者 地域・在宅看護の対象者の疾患は多岐にわたる。 最も多いのは、脳血管疾患などの① 次いで、認知症、統合失調症などの② パーキンソン病やアルツハイマー病などの③となっている。

    循環器系の疾患24.8%, 精神及び行動の疾患16.1%, 神経系の疾患15.8%

  • 2

    在宅看護の対象者と在宅療養の成立 ★療養者・家族側の条件 在宅療養生活を開始する際には①及び②な③を整えることが求められる

    人的, 物理的, 療養環境

  • 3

    在宅看護の対象者と在宅療養の成立条件 ★療養者の状態 ①に関わらず、②が③しているとが条件 ★在宅療養への意思 ④が⑤への意思が⑥であることが重要 ★家族の介護力 ⑦、⑧、⑨など療養者と家族の⑩も考慮しながら家族の介護力を高めることが必要 ★療養環境の整備 療養室を確保し、11、12、13、14、15など療養空間を確保することが必要である ★経済的基盤 16や17を利用することで18で利用できるため、19が得られるように支援する

    病気の重症度, 現在の病状, 安定, 療養者とその家族, 双方の療養生活, 明確, 家族の誰が実際に介護を担うのか, 家族の介護力はどれくらいなのか, それを支える協力体制があるのか, 関係性, 空調, 照明, ベッド, 車椅子, Pトイレ, 医療保険, 介護保険, 1〜3割負担, 受給資格

  • 4

    日本における家族の特徴 平均世帯人数:① ↓その背景 1. ②の低下に伴う少子化 2. ③の延伸による超高齢化 3. ④の増加 4. ⑤の変化 5. ⑥の希薄化などの影響を受け、家族の価値観ライフスタイルが変化

    2.25人, 出生率, 平均寿命, 晩婚化・非婚化・離婚・再婚, 性役割意識, 地域連帯意識

  • 5

    家族の役割 ① 家族という集団の維持にとって不可欠な活動を分担し、家事をする役割や、収入を得る役割、介護をする役割などがある。 ② 家族である相手側の欲求を充足させる役割 ③ 求められる役割が本人の能力やエネルギーを上回り、役割行動が取れなくなった状態 ④ 2つ以上の役割を同時に求められた時に葛藤状態に陥ること

    集団的役割, 関係的役割, 役割過重, 役割葛藤

  • 6

    〜家族介護者の健康〜 介護負担 ★要介護者側の要因 ①〜③ ★介護者側の要因 ④〜⑥ ★家族・家庭の要因 ⑦

    年齢や性別, 身体機能, ADLの自立, 介護の知識・技術, 介護時間や介護期間の長さ, 介護に対する認識や意欲, 要介護者と介護者の関係性

  • 7

    家族介護者への支援 介護者が感じる介護に対する①の表出を促し、その関わりを②するなど、家族介護者が介護に③ような支援も併せて行う

    ポジティブな側面, 肯定, 意味を見出せる

  • 8

    家族が介護から解放される時間を作り、心身の疲労や共倒れを防ぎ、在宅看護の継続が可能となることを目指す①

    レスパイトケア

  • 9

    ①:制度に基づく社会資源 行政によるサービス、民間組織による公的サービス 医療機関、介護事業所など ②:親戚、知人、友人、地域、ボランティアなど

    フォーマル, インフォーマル

  • 10

    高齢者を対象とした時の地域包括ケアシステムの機能 ①、②、③が互いに連携しながら④に提供され地域での生活を支えるという考え方

    医療・看護, 介護・リハビリテーション, 保健・福祉, 一体的

  • 11

    退院後の療養生活アセスメント着目ポイント ★生活における情報 ①〜③ ★医療における情報 ④〜⑥

    家族のメンバーは誰か, トイレに行けるか, お風呂に入れるか, 薬剤は調節できているか, 今後の治療の見通しはどうか, リハビリでどの程度の機能回復が期待できるか

  • 12

    介護サービスの 担当者会議の実施時期 1.初回の①ができた時 2.②を受けた時 3.③の認定を受けた時 4.④が認められ、⑤に変更が見られた時 5.⑥、⑦が必要になり、⑧が変更になった時 6.その他、居宅サービス計画に⑨を位置付ける場合

    居宅サービス計画の原案, 要介護更新認定, 要介護状態区分変更, 解決すべき課題の変化, 居宅サービス計画, 短期目標終了時, 新たな短期目標の設定・修正, 居宅サービス計画, 福祉用具

  • 13

    医療保険制度 ★制度の概要と仕組み 医療保険制度は、職域保険である①と②、③に大別できる ★被用者保険 職域保険に属する制度:④〜⑥ これらの被保険者は、企業や官公庁などに雇われて働いている(被用者)なので、⑦と呼ばれている

    被用者保険, 国民健康保険, 後期高齢者医療制度, 健康保険, 船員保険, 共済保険, 被用者保険

  • 14

    ★国民健康保険 加入者 ①や②、③である ④・⑤が運営 ★後期高齢者医療制度 ⑥の者及び、⑦が加入する制度

    自営業者, 非正規雇用者, 被用者保険の退職者, 市町村・都道府県, 75歳以上, 65〜74歳, 一定の障害期の状態にある者

  • 15

    ★介護保険制度 ①に運用 保険者 ② 被保険者 ③歳以上の者であひ、65歳以上の④ 40歳以上65歳未満こ③

    2000年4月, 市町村・特別区, 40, 第1号被保険者, 第2号被保険者

  • 16

    ★特定疾病16コ

    末期がん, 関節リウマチ, 筋萎縮性側索硬化症, 後縦靱帯骨化症, 骨折を伴う骨粗鬆症, 初老期における認知症, パーキンソン病, 脊髄小脳変性症, 脊柱管狭窄症, 早老症, 多系統萎縮症, 糖尿病性神経麻痺、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症, 脳血管疾患, 閉塞性動脈硬化症, 慢性閉塞性肺疾患, 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

  • 17

    成年後見制度 本人の能力を最大限に活かしながら支援するために判断能力の低下に応じて、①②③の3つの制度が用意されている

    後見, 保佐, 補助

  • 18

    在宅でのリスクの特徴 医療上のリスクと同じぐらい①のリスクが高い。 療養者と看護師間、あるいは医師と看護師間の②があることで、処置などの報告や確認の③が生じ、リスクが高まりやすい 1人の療養者への訪問は週に1〜3回が標準であるため、訪問した日から次の訪問までに発生するリスクを④しておく必要性がある。

    生活上, 物理的距離, 時間的ズレ, 予測

  • 19

    ★介護保険制度の創設 2000年4月に「介護保険法」が施行、①が創設された ②は介護保険法の③として位置づけられている 介護保険を受けられる条件に該当すれば訪問看護は④と定められた

    介護保険制度, 訪問看護, 居宅サービス, 介護保険優先

  • 20

    在宅ケアを支える訪問看護ステーション ① ② 3.管理者:③④⑤と定められている 介護保険のみの事業所の場合は③もしくは④ 4.人員・設備及び運営基準・解説基準 常勤換算⑥の看護職、うち⑦は常勤でなければなら ず、⑧の許可を受けて解説することができる

    実施主体, 実施形態, 保健師, 看護師, 助産師, 2.5人, 1名, 都道府県

  • 21

    医療保険 原則①までの訪問が認められている 厚生労働大臣が認める疾病などの場合は、週②以上の訪問が認められている。 介護保険適応者であっても、厚生労働大臣が認める疾病など及び、急性増悪の場合は③の利用が認められている

    3日, 4日, 医療保険

  • 22

    介護保険 かかりつけ医が訪問看護を必要と認めた者、①にある要介護者などで、利用者の選択に基づいて作成してれた②、訪問回数などの制限は③

    安定期, ケアプラン, 設けられていない

  • 23

    ★介護保険と医療保険の使い分け 介護保険が他方に優先するため、介護保険で訪問看護を利用できる場合は医療保険は利用できない。 下記の場合は①で利用となる ② ③ ④

    医療保険, 厚生労働大臣が認める疾病などの該当者, 精神科訪問看護の対象者, 主治医により特別訪問看護指示書が交付された場合

  • 24

    急性増悪の場合、特別訪問看護指示書により月①、②と規定されている。 しかし、月2回特別訪問看護指示書を発出できる場合がある。 1.③ 2.④

    1回, 14日間, 気管カニューレを使用, 真皮を超える褥瘡

  • 25

    訪問回数 1.介護保険制度 ・回数単位での報酬体系となっている ・要介護度に応じて決められている介護保険料の区分支給額基準額の範囲でケアプランに基づく訪問看護の回数が決まる。 ・介護サービスの全体のケアプランは①が作成し、訪問看護の頻度は全体のサービス提供状況の中で決められる ただし、②による③が発行された場合は、その期間中は④を利用することとなる。

    ケアマネージャー, 主治医, 特別訪問看護指示書, 医療保険

  • 26

    在宅看護の成立条件5つ

    療養者の状態, 在宅療養への意思, 家族の介護力, 療養環境の整備, 経済的基盤

  • 27

    訪問看護を規定する法律3つ

    介護保険法, 健康保健法, 高齢者の医療の確保に関する法律