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不動産の鑑定評価に関する法律

問題数16


No.1

問1.不動産の鑑定評価に関する法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定めるとともに、不動産鑑定業の健全な発達を促進することを目的としている。 27-2-1 改題

No.2

問2.「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。23-2-イ

No.3

問6.不動産鑑定士試験に合格した者であって、実務修習を修了し、国土交通大臣の確認を受けた者は、不動産鑑定士となる資格を有する。 20-2-口

No.4

問27.りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたことが判明したときは、国土交通大臣は、当該不動産鑑定士の登録を消除することができる。 21-2-イ

No.5

問36.登録申請書に記載すべき事項は、名称又は商号、個人であるときは氏名又は法人であるときはその役員の氏名並びに事務所の名称及び所在地である。 18-3-4

No.6

問44.役員に、偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたため登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。3-3-3

No.7

問65.国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為を行ったときには、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。21-2-ニ

No.8

問66.国土交通大臣は不動産鑑定業者に対し懲戒処分をしたときは、その旨を公告しなければならない。18-2一本

No.9

問74.国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者が不動産の鑑定評価に関する法律に基づく監督処分に違反したときは、戒告を与えることができる。 18-2-=

No.10

問79.国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者に対し、その業務の全部又は一部の停止を命じようとする場合において必要があると認めるときは、聴聞を行うことができる。 13-17-4

No.11

問81.国土交通大臣が、法第6条(秘密を守る義務)の規定に違反した不動産鑑定士を処分する際には、土地鑑定委員会の意見をきく必要はない。 16-2-3

No.12

問82.国土交通大臣は、不動産鑑定業者の業務に関し不当な不動産の鑑定評価を行なった不動産鑑定士に対して懲戒処分を行なおうとする場合において必要があると認めるときは土地鑑定委員会の意見をきくことができる。 14-18-5

No.13

問86.不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、国土交通大臣はすべての不動産鑑定業者に対し、都道府県知事はその登録を受けた不動産鑑定業者に対し、助言又は勧告をすることができる。 13-17-1

No.14

問86.不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、国土交通大臣はすべての不動産鑑定業者に対し、都道府県知事はその登録を受けた不動産鑑定業者に対し、助言又は勧告をすることができる。 13-17-1

No.15

問87.不動産鑑定士の品位の保持及び資質の向上を図り、あわせて不動産の鑑定評価に関する業務の進歩改善を図ることを目的とするすべての社団は、国土交通大臣に対して一定の事項を届け出なければならない。7-22-5

No.16

問88.宅地とするために取り引きする農地の取引価格を評価する行為は、不動産の鑑定評価に関する法律にいう不動産の鑑定評価には含まれない。 15-3-3

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