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問題一覧
1
問3.緑地保全地域内において、建築物その他の工作物の新築又は改築をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。 正解1
×
2
問6.都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で、風致又は景観が優れており、かつ、当該地域の住民の健全な生活環境を確保するため必要なものについては、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。 正解1 不正解1
×
3
問20.都道府県等は、緑地保全地域内の土地の所有者が、宅地の造成の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることから当該土地を買い入れるべき旨の申出をした場合は、該地を買い入れるものとされている。正解1
×
4
問21.特別緑地保全地区内の土地の所有者は、相続の発生により当該緑地を維持することが困難となった場合には、都道府県等に対して、当該士地を買い入れるべき旨の申出をすることができる。 正解1
×
5
問25.都市計画区域内の用途地域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要性がある区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。 正解1 不正解1
×
6
問27.27 緑化地域内において、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築を行う場合には、原則として、市町村長に届け出なければならない。 正解1
×
7
問28.都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地等に係る土地所有者等が緑地協定を締結する場合は、市町村長に届け出なければならない。 正解1
×
8
問30.緑地協定を締結するに当たって、その対象となる区域に借地権等の目的となっている土地が含まれる場合には、当該土地の借地権者の合意と併せて、当該土地の所有者の合意も必要とする。 正解1
×
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