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1
問5.(37条) 文化庁長官は、国宝以外の重要文化財である建造物がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な命令をすることができる。 正解1
×
2
問11.重要文化財に指定された建造物が災害等によってき損した場合に、所有者が行う維持の措置とは、その状態を保持することをいう。 正解1
×
3
問13.重要文化財に指定された建造物及びその敷地を有償で譲渡するときは、その所有者は文化庁長官の許可を得る必要がある。 正解1
×
4
問15.文化庁長官は、重要文化財の保存上必要があると認めるときは、管理団体に対し、文化庁長官に管理を委託するよう勧告することができる。 正解1
×
5
問29.地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、文化庁長官の許可を受けて、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。 不正解1
×
6
問32.重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、一定の場合を除き、文化庁長官の許可を得なければならない。 正解1
×
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