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景観法
  • ひよこ丸

  • 問題数 11 • 5/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    問2.景観計画とは、景観行政団体が定める良好な景観の形成に関する計画であり、景観計画には、景観計画の区域、景観計画の区域における良好な景観の形成に関する方針、良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項等を定めるものとされてい る。 20-16-1

    ×

  • 2

    問5.景観行政団体は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、必ず、都道府県都市計画審議会(市町村である景観行政団体に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。LECオリジナル問題

    ×

  • 3

    問9.景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更を行おうとする者は、あらかじめ、景観行政団体の許可を受けなければならない。21-16-イ

    ×

  • 4

    問15.景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、当該景観行政団体の条例で定める建築物の新築等の行為について、景観計画に定められた建築物等の形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者に対し、当該制限に適合させるため必要な限度において、当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。 23-16-3

  • 5

    問16.景観行政団体の長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、景観計画区域内における建築物の新築等の行為のうち当該景観行政団体の条例で定めるものについて、景観計画に定められた建築物等の高さ制限に適合しないものをしようとする者に対し、必要な限度において当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。 2-15-

    ×

  • 6

    問19.景観行政団体の長は、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な一定の建造物について、景観重要建造物として指定する場合には、その所有者全員の意見を聴き、同意を得なければならない。 21-16-ロ

    ×

  • 7

    問20.景観行政団体の長は、文化財保護法に基づく重要文化財として指定されている建造物について、その所有者全員の意見を聴き、景観重要建造物として指定することができる。25-15-イ

    ×

  • 8

    問21.景観計画区域内の建造物の所有者が、景観行政団体の長に対し、該建造物を景観重要建造物として指定することを提案する場合において、当該建造物に当該提案に係る所有者以外の所有者がいるときは、あらかじめ、その全員の合意を得なければならない。 3-15-2

  • 9

    問28.景観重要建造物又は景観重要材木の所有者が変更したときは、新たに所有者となった者は、遅滞なく、その旨を当該景観重要 建造物又は景観重要木の存在する市町村長に届け出なければならない。LECオリジナル問題

    ×

  • 10

    問35.市町村長は、景観地区に関する都市計画が定められた際現に存する建築物について、その形態意匠が景観地区における良好な景観の形成に著しく支障があると認める場合は、当該市町村の議会の同意を得た場合に限り、都市計画において定められた建築物の形態意匠の制限に適合するために必要な措置をとることを命ずることができる。 3-15-5

  • 11

    問39.景観協定を締結するに当たっては、その土地の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合は、当該土地の所有者及び借地権を有する者の合意を要する。元-15-1

    ×

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