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問題一覧
1
★問3. 開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設をいい、開発区域とは、開発行為をする土地の区域をいう。 正解3
×
2
★問22. 都市計画において、市街化区域及び市街化調整区域を定めるのは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るためである。 正解3
◯
3
★問24. 『区域区分』が定められた都市計画区域は、必ず市街化区域と市街化調整区域に区分され、両区域のいずれにも含まれない土地の区域はない。 正解4
◯
4
★問29. 市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域であり、市街化調整区域には、市街地開発事業に関する都市計画を定めることはできない。 正解4
◯
5
★問37. 準都市計画区域については、都市計画に、準防火地域を定めることができるとされている。 正解4
×
6
★問144. 2以上の都道府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 正解3
×
7
★問146. 区域区分が定められていない都市計画区域において、露天の資材置き場の用に供する目的で行う、面積が1ヘクタールの土地の区画形質の変更。 正解3
不要
8
★問152. 市街化区域における1,000平方メートル未満の開発行為。(※例外に関する問あり) 正解5 不正解1
必要
9
★問160. 市街化調整区域において、農業を営む者が鉄工所の建築の用に供する目的で行う、面積が500平方メートルの土地の区画形質の変更。 正解4
必要
10
★問162. 市街化区域において行う開発行為で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの。 正解3 不正解1
必要
11
★問166. 市街化調整区域内における開発行為で、その規模が2,000平方メートルであり、かつ、火葬場の建築の用に供する目的で行うもの。 正解4
不要
12
★問177. 市街化調整区域内であっても、土地区画整理事業の施工された土地の区域で自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為。 正解4
必要
13
★問179. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、住宅団地の建築を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更。 正解5
不要
14
★問181. 都市計画区域及び準都市計画区域の区域外において、ゴルフコースの建設の用に供する目的で行う、面積が0.8ヘクタールの土地の区画形質の変更。 正解4
不要
15
問1.特定建築物とは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。 正解1
×
16
問6.建築主等は、特別特定建築物の床面積の合計2,000平方メートル(公衆便所にあっては、50平方メートル)以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)をしようとするときは、当該特別特定建築物を、最低限のレベルである建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 正解1
◯
17
問10.建築主等は、床面積の合計2,800平方メートルの病院を新築する場合、当該病院を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。建築主は、床面積5,000平方メートルの老人ホ一ムについて、増築に係る部分が300平方メートルの増築を行う場合は、皆該老人ホーム全体を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。 正解2
◯
18
問20.所管行政庁は、法第14条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準への適合義務のある映画館の所有者が当該義務に違反している事実があると認めるときは、当該所有者に対し、あらかじめ勧告を行った上で、一定の範囲内で当該映画館の使用制限を命ずることができる。 正解2
×
19
問23.建築主は、床面積3,000平方メートルの共同住宅を新築する場合、該共同住宅を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 正解1
×
20
問6.建築主等は、特別特定建築物の床面積の合計2,000平方メートル(公衆便所にあっては、50平方メートル)以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にすることを含む。)をしようとするときは、当該特別特定建築物を、最低限のレベルである建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。 正解2
◯
21
問10.建築主等は、床面積の合計2,800平方メートルの病院を新築する場合、当該病院を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。建築主は、床面積5,000平方メートルの老人ホ一ムについて、増築に係る部分が300平方メートルの増築を行う場合は、当該老人ホーム全体を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。 正解2
◯
22
問20.所管行政庁は、法第14条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準への適合義務のある映画館の所有者が当該義務に違反している事実があると認めるときは、当該所有者に対し、あらかじめ勧告を行った上で、一定の範囲内で当該映画館の使用制限を命ずることができる。 正解2
×
23
問19. (25条)組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について使用し、又は収益することができる権利を有する者は、すべてその組合の組合員となる。 19-13-イ 正解2 不正解1
×
24
問20. 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該事業の定款及び事業計画に同意しない者を除き、その組合の組合員となる。 16-13-2 正解2 不正解1
×
25
問62. 何人も換地計画に関する図書の閲覧の請求をすることができ、この場合においては、施行者は、正当な事由がないのに、これを拒んではならない。 正解1
×
26
問68. 個人施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公の縦覧に供しなければならない。 正解1
×
27
問69. 市町村が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者は、縦覧に供された換地計画について都道府県知事に意見書を提出することができる。 正解1
×
28
問79.組合は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、換地計画おいて保留地を定めることができる。 正解1
◯
29
問80.市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、事業計画に定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 正解1
×
30
問110.組合は、施行の前後において施行地区内の宅地価額の総額が減少した場合は、減価補償金を交付しなければならない。 正解2
×
31
問4. 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模な修繕をしようとするものは、建築主事または指定確認検査機関の確認を必要としない。 正解2
◯
32
問110.住宅及び共同住宅は、すべての用途地域において建築することができる。 正解1
×
33
問126.第一種低層住居専用地域に建築できる用途の建築物は、すべて第二種低層住居専用地域においても建築することができる。 正解1
◯
34
問148.地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合には、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限った上で、独自に地盤面を定めることができる。 正解3
◯
35
問157.建築物の敷地が建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合は、敷地の過半の属する地域又は区域内の建蔽率の制限が適用される。 正解3
×
36
問163.商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等には、建築基準法における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が原則として適用されることはない。 正解3
◯
37
問172.建築物の高さは、第一種低層住居専用地域内においては10メートルを、第二種任層住居専用地域内においては12メートルを超えてはならない。 正解3
×
38
問189.第一種中高層住居専用地域において日影規制が適用される建築物は、高さが15メートルを超える建築物である。 正解1
×
39
問190.日影規制の対象となる建築物は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては軒の高さが7メートルを超える建築物又は地上階数が3以上の建築物、その他の地域では高さが10メートルを超える建築物である。 正解1
×
40
問29. 組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地が数人の共有にのみ属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。 正解1
×
41
問39.総会の議決による市街地再開発組合の解散は、権利変換計画決定前に限り行うことができる。 正解1
×
42
問52.地方公共団体は、負担金を滞納した特定事業参加者が、督促状において指定した期限までに納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。 正解1
◯
43
問47.都道府県が市街地再開発事業を施行しようとする場合、施行規程及び事業計画を定め、これらについて国土交通大臣の認可を受けなければならない。 正解1
×
44
問59.権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、当該宅地の属する都道府県知事の承認を得なければならない。 正解1
×
45
問223. 市街化調整区域内における開発行為であっても、開発審査会が、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為であれば、開発審査会は、開発許可をすることができる。 正解3 不正解1
×
46
問1.不動産の鑑定評価に関する法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定めるとともに、不動産鑑定業の健全な発達を促進することを目的としている。 正解1
×
47
問65.国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定士が、故意に、不当な不動産の鑑定評価その他鑑定評価等業務に関する不正又は著しく不当な行為を行ったときには、1年以内の期間を定めて鑑定評価等業務を行うことを禁止し、又はその不動産鑑定士の登録を消除することができる。 正解1
×
48
問81.国土交通大臣が、法第6条(秘密を守る義務)の規定に違反した不動産鑑定士を処分する際には、土地鑑定委員会の意見をきく必要はない。 正解1
◯
49
問46.(65条)46都道府県知事は、審議会の委員の中から、土地又は建築物の評価について経験を有する者を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 正解1
×
50
問62. 何人も換地計画に関する図書の閲覧の請求をすることができ、この場合においては、施行者は、正当な事由がないのに、これを拒んではならない。 正解1
×
51
問68. 個人施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公の縦覧に供しなければならない。 正解3
×
52
問71. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。 正解3
◯
53
問79.組合は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、換地計画おいて保留地を定めることができる。 正解1
◯
54
問80.市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、事業計画に定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 正解1
×
55
問89.施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原にもとづき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。 正解1
◯
56
問90.仮換地の指定を受けた者は、仮換地指定の効力発生後においても、仮換地の使用収益開始日が別に定められている場合には、その日までは従前地を使用し、又は収益することができる。 正解1
×
57
問110.組合は、施行の前後において施行地区内の宅地価額の総額が減少した場合は、減価補償金を交付しなければならない。 正解3
×
58
問45.土地の所有者、管理者又は占有者は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合すると思料するときであっても、都道府県知事に対し、当該士地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域内の指定をすることを申請することができる。 正解1
×
59
問45.土地の所有者、管理者又は占有者は、土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査した結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合すると思料するときであっても、都道府県知事に対し、当該士地の区域について要措置区域又は形質変更時要届出区域内の指定をすることを申請することができる。 正解1
×
60
問37.要措置区域内においては、一定の行為を除き、何人も、土地の形質の変更をしてはならない。 正解1
◯
61
問5.固定資産税は、固定資産に対し、当該固定資産の所有者の住所地である市町村において課する。 正解1
×
62
問7.土地に係る固定資産の所有者として土地登記簿若しくは土地補充課税台帳に登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡しているときは、賦課期日において当該土地を現に使用している者が当該土地に係る固定資産税の納税義務者となる。 正解1
×
63
問10.国が有料で借り受けて公用又は公共の用に供している固定資産については、市町村は、当該固定資産の所有者に固定資産税を課することができない。 正解1
×
64
問13.固定資産税の制限税率は100分の1.4である。 正解1
×
65
問14.市町村は、土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産の評価額が、土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、原則とし固定資産税を課することができない。 正解1
×
66
問34.市町村長は、固定資産課税台帳に登録された価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、直ちに決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。この場合においては、市町村長は、遅滞なく、その旨を総務大臣に通知しなければならない。 正解1
×
67
問32.都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内の土地の区域であって、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。 正解1
×
68
問29.地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、文化庁長官の許可を受けて、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。 正解2
×
69
問35.森林所有者等は、森林に重大な損害を与えるおそれのある害虫が森林に発生するおそれがある場合において、その予防のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて他人の土地に立ち入り、必要に応じて立木を伐採することができる。 正解1
×
70
問26.河川管理者が、地下又は空間について一定の範囲を「河川立体区域」と指定した場合であっても、当該区域の上下空間すべてに河川法の規制が適用される。 正解1
×
71
問34.国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれない。 正解1
◯
72
問9.環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。 正解1
×
73
問21.自然環境保全地域の普通地区において、宅地を造成しようとする者が、環境大臣に届出をした場合、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、造成行為に着手することはできず、この期間が短縮されることはない。 正解1
×
74
問85. 市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができない。 不正解3
◯
75
問276. 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う行為等を除き、土地の形質を変更しようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 正解4 不正解2
×
76
問89.施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原にもとづき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。 正解1
◯
77
問25. 準都市計画区域については、区域区分を定めることができない。 正解3 不正解2
◯
78
問37. 準都市計画区域については、都市計画に、準防火地域を定めることができるとされている。 正解3
×
79
問58. 高度地区は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内においては、定めることができない。 正解2
×
80
問65. 区域区分が定められていない都市計画区域については、都市計画に、遊休土地転換利用促進地区を定めることができるとされている。 正解2
×
81
問79. 用途地域が定められていない土地の区域における地区計画については、再開発等促進区を定めることができない。 正解3
◯
82
問82. 第一種中高層住居専用地域においては、開発整備促進区を都市計画に定めることができないこととされている。 正解3
◯
83
問141. 二以上の都府県にわたる都市計画区域に係る都市計画は、都府県が作成する案に基づいて、すべて国土交通大臣が定める。 正解2
×
84
問144. 2以上の都道府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 正解2
×
85
問179. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、住宅団地の建築を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更。 正解4
不要
86
問183. 地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為。 正解4
必要
87
問42. 審議会は、事業計画、仮換地の指定及び換地計画に関する事項について、土地区画整理法に定める権限を行う。 18-13-1 正解1
×
88
問3. 開発行為とは、建築物の建築又は特定工作物の建設をいい、開発区域とは、開発行為をする土地の区域をいう。 正解3
×
89
問25. 準都市計画区域については、区域区分を定めることができない。 正解3 不正解2
◯
90
問37. 準都市計画区域については、都市計画に、準防火地域を定めることができるとされている。 正解3
×
91
問58. 高度地区は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内においては、定めることができない。 正解2
×
92
問79. 用途地域が定められていない土地の区域における地区計画については、再開発等促進区を定めることができない。 正解3
◯
93
問82. 第一種中高層住居専用地域においては、開発整備促進区を都市計画に定めることができないこととされている。 正解3
◯
94
問141. 二以上の都府県にわたる都市計画区域に係る都市計画は、都府県が作成する案に基づいて、すべて国土交通大臣が定める。 正解2
×
95
問144. 2以上の都道府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 正解2
×
96
問152. 市街化区域における1,000平方メートル未満の開発行為。(※例外に関する問あり) 正解2 不正解1
必要
97
問166. 市街化調整区域内における開発行為で、その規模が2,000平方メートルであり、かつ、火葬場の建築の用に供する目的で行うもの。 正解4
不要
98
問177. 市街化調整区域内であっても、土地区画整理事業の施工された土地の区域で自己の居住の用に供する住宅の建築を目的として行う開発行為。 正解3
必要
99
問179. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、住宅団地の建築を目的とした5,000平方メートルの土地の区画形質の変更。 正解4
不要
100
問183. 地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為。 正解4
必要
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