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都市計画法
  • ひよこ丸

  • 問題数 58 • 4/23/2024

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    問題一覧

  • 1

    ×

  • 2

    問10. 都道府県は、『都市計画区域を指定』しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 正解3 不正解1

  • 3

    問14. 都道府県は、都市計画区域内で、土地利用を整序し、又は環境を保全することなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。 正解2 不正解1

    ×

  • 4

    問16. 市町村は、都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量のその他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとされている。 正解2 不正解1

    ×

  • 5

    問17. 都道府県は、必要に応じて、都市計画に関する基礎調査として、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量等の現況及び将来の見通しについて調査を行うことができる。 正解3

    ×

  • 6

    問20. 都市計画区域において、都道府県が『必要と認める場合』には、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めることが『できる。』 正解1 不正解3

    ×

  • 7

    問23. 都市計画区域には、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地を図るため、必ず市街化区域と市街化調整区域の区分を定めることとされている。 正解2 不正解1

    ×

  • 8

    問25. 準都市計画区域については、区域区分を定めることができない。 正解4 不正解1

  • 9

    問31. 用途地域は、区域区分を定めていない都市計画区域内には定めることができない。 正解3 不正解1

    ×

  • 10

    問40. 用途地域は、第一種低層住居専用地域、工業専用地域など13の地域の総称であり、都市計画にはそれぞれの地域における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する事項を定めなければならない。 正解4

  • 11

    問41. 用途地域のうち第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域については、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため、都市計画に建築物の高さの限度を定めなければならない。 正解3

    ×

  • 12

    問51. 工業地域とは、主として工業の利便を増進するため定める地域であり、準工業地域とは、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域である。 正解3

  • 13

    問53. 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域内において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域であり、用途地域が定められていない土地の区域内であれば、市街化調整区域内であっても定めることができる。 正解2 不正解1

    ×

  • 14

    問55. 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建築を誘導するため、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域において定める地域である。 正解4

    ×

  • 15

    問58. 高度地区は、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域内においては、定めることができない。 正解4

    ×

  • 16

    問65.  区域区分が定められていない都市計画区域については、都市計画に、遊休土地転換利用促進地区を定めることができるとされている。 正解3

    ×

  • 17

    問67. すべての都市施設については、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。 正解2 不正解2

    ×

  • 18

    問73. 地区計画は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性に相応しい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を保管して定める計画である。 正解3

    ×

  • 19

    問79. 用途地域が定められていない土地の区域における地区計画については、再開発等促進区を定めることができない。 正解4

  • 20

    問82. 第一種中高層住居専用地域においては、開発整備促進区を都市計画に定めることができないこととされている。 正解4

  • 21

    問85. 市街化調整区域内において定められる地区整備計画については、建築物の容積率の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができない。 正解1 不正解3

  • 22

    問113. 都市計画に定める地区計画等の案は、意見の提出方法等について都道府県の条例で定めるところにより、土地所有者又は利害関係人の意見を求めて作成される。正解3

    ×

  • 23

    問115. 都市計画の案の作成にあたっては地区計画等の案を除き、必要があると認められるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置がとられるほか、公衆の縦覧に供せられ、関係市町村の住民及び利害関係人に意見書を提出する機会が与えられる。 正解3

  • 24

    問116. 都市計画の案の縦覧に際し、関係市町村の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案につき都道府県の作成に係るものについては都道府県に、市町村の作成に係るものについては市町村に、意見書を提出することができる。 正解4

  • 25

    問127. 都道府県は、都市計画を決定したときは、その旨を告示するとともに、国土交通大臣及び関係市町村長に、都市計画の図書の写しを送付しなければならない。 正解5

    ×

  • 26

    問135. 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めなければならない。都市計画の決定又は変更の提案は、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針についてはすることができない。 正解3

  • 27

    問136. 一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい政令で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権を有する者は、都道府県に対し、当該土地の区域を『都市計画区域に指定』することについて、提案することができる。 正解3

    ×

  • 28

    問141. 二以上の都府県にわたる都市計画区域に係る都市計画は、都府県が作成する案に基づいて、すべて国土交通大臣が定める。 正解3

    ×

  • 29

    問142. 準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたとき、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該準都市計画区域について定められているものとみなす。 正解3

    ×

  • 30

    問143. 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う、2,000平方メートルの開発行為については、原則として開発許可が不要であるが、都道府県は、開発許可を必要とする開発区域の面積の下限を引き下げる条例を制定することができる。 正解1 不正解2

    ×

  • 31

    問161. 市街化調整区域において行う、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的解いた土地の区画形質の変更。 正解3 不正解3

    不要

  • 32

    問183. 地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為。 正解4

    必要

  • 33

    問192. 開発許可申請書には、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。 正解4

    ×

  • 34

    問193. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 正解3

  • 35

    問194. 開発許可を受けようとする者は、開発許可を受けた後工事に着手するまでの間に開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得なければならない。 正解2 不正解1

    ×

  • 36

    問195. 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為に限り、開発許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議をし、その同意を得なければならない。 正解3

    ×

  • 37

    問198. 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議し、その同意を得なければならない。 正解3

    ×

  • 38

    問208. 開発行為をしようとする土地については、当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の全員の同意を得ていなければならない。 正解2 不正解1

    ×

  • 39

    問211. 予定建築物等の敷地に接する道路の幅員の最低限度の引き上げは、すべての地方公共団体が実施することができる。 正解3 不正解2

  • 40

    問212. 全ての市町村は、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を条例で定めることができる。 正解1 不正解2

  • 41

    問243. 開発行為によって、従前の公共施設に代えて新たに公共施設が設置される場合、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、工事完了の公告の日の翌日から、開発許可を受けた者に帰属することとなる。 正解3

  • 42

    問223. 市街化調整区域内における開発行為であっても、開発審査会が、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為であれば、開発審査会は、開発許可をすることができる。 正解3 不正解1

    ×

  • 43

    問226. 国又は都道府県等が行う都市計画区域若しくは準都市計画区域内における開発行為については、都道府県知事の承認を得ることにより、開発許可があったものとみなす。 正解2 不正解1

    ×

  • 44

    問237. 開発許可を受けた者が開発行為に関する工事を廃止しようとする時は、都道府県知事の承認を得なけれなならない。 正解4

    ×

  • 45

    問238. 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出て、当該工事の廃止が開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がない旨の確認を受けなければならない。 正解5

    ×

  • 46

    問239. 開発行為に関する工事により公共施設が設置された時は、その公共施設は、当該工事が完了した日の翌日において、その公共施設の存する市町村に帰属する。 正解3 不正解2

    ×

  • 47

    問247. 都道府県知事は、市街化区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるとこは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率に関する制限を定めることができる。 正解4

    ×

  • 48

    問271. 都市計画施設の区域内において、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の建築をする場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。 正解3

  • 49

    問276. 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内においては、非常災害のために必要な応急措置として行う行為等を除き、土地の形質を変更しようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 正解3

    ×

  • 50

    問278. 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の行為を除き原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、当該建築が都市計画施設に関する都市計画に適合していない場合は許可を受けることができない。 正解3 不正解1

    ×

  • 51

    問283. 風致地区内における建築物の建築等の行為については、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するための必要な規制をすることができるが、この条例による処分に対して不服のある者は、その不服の理由が鉱業等との調整に関する者であるときは、開発審査会に裁定の申請をすることができる。 正解4 不正解1

    ×

  • 52

    問284. 風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。この場合において、当該条例に設けることができる罰則は、罰金のみとされている。 正解4

  • 53

    問286. 地区計画の区域内のうち地区整備計画が定められている区域内において、都市計画事業の施行として建築物の建築等を行おうとする場合は、行為の種類、場所、設計または施行方法、着手予定日その他 国土交通省令で定める事項を市町村長に届けなければならない。 正解4

    ×

  • 54

    問288. 都市計画事業は、原則として都道府県が国土交通大臣の認可を受けて施行することとされているが、都道府県が施行するこのが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、市町村が都道府県知事の認可を受けて施行することができる。 正解2 不正解1

    ×

  • 55

    問290. 都道府県は、市町村が施行することが困難または不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 正解1 不正解3

  • 56

    問292. 国の機関、都道府県及び市町村以外の者でも、国土交通大臣の認可を受ければ、都市計画事業を施行することができる場合がある。 正解2 不正解5

    ×

  • 57

    問295. 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更または建築物の建築を行おうとする者は、必ず都道府県知事等の許可を受けなければならない。 正解2 不正解2

  • 58

    問299. 都市計画事業の認可の告示があった後において、当該事業地内において都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の区画形質の変更又は建築物の建築等を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならず、都道府県知事等は、当該許可を与えようとするときは、あらかじめ、施工者の意見を聞かなければならない。 正解4