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各論第1章 価格に関する鑑定評価

各論第1章 価格に関する鑑定評価
43問 • 1年前
  • ひよこ丸
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    問題一覧

  • 1

    問57.整合性の観点から、土地残余法と開発法において想定する建物は同じものとしなければならない。 正解3

    ×

  • 2

    問58.一体利用が最有効使用である土地について、共通する価格形成要因の整合性の観点から、開発法における想定建物と、収益還元法(土地残余法)における想定建物とは同一の仕様のものとしなければならない。 正解2

    ×

  • 3

    問9.更地の収益価格は、更地の賃貸借等の事例及び建物が存する宅地の収益事例から求めるものであるが、当該収益事例における建物は最有効使用の状態にあるものを採用すべきである。 正解2 不正解1

    ×

  • 4

    問10.市場分析の結果、賃貸用不動産の開発や運用を企図する需要者の存在は認められなかった。そこで、土地残余法は適用しないこととした。 正解2 不正解1

  • 5

    問23.開発法によって求める価格は、建築を想定したマンション等又は細区分を想定した宅地の販売総額を価格時点に割り戻した額から建物の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用又は土地の造成費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を価格時点に割り戻した額をそれぞれ控除して求めるものとする。 不正解3

  • 6

    問24.開発法によって求める価格は、建築を想定したマンション等又は細区分を想定した宅地の販売総額から建物の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用又は土地の造成費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用をそれぞれ控除して求めるものとする。 正解2

    ×

  • 7

    問25.開発法の基本式では、投下資本収益率に対応する複利現価率により販売総額を割り戻すこと等により試算価格を求めることになっているが、当該割戻期間は、販売総額については価格時点から販売時点までの期間、建物の建築費又は土地の造成費については価格時点から竣工時点までの期間、付帯費用については価格時点から事業完了時点までの期間である。 正解2 不正解1

    ×

  • 8

    問26.次の開発法の基本式において、Sは販売総額、n2は建築着工時点から建築代金の支払い時点までの期間、n3は価格時点から付帯費用の支払い時点までの期間、rは投下資本収益率である。 正解2 不正解1

    ×

  • 9

    問72.建付地の比準価格は、更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例に基づく敷地に関する事例資料について、取引事例比較法を適用して求める。 正解1

    ×

  • 10

    問124.借地権(賃借権である場合)の第三者との取引において、名義書替料(又は譲渡承諾料)の支払が慣行として成立している地域にあっては、名義書替料は、借地権の価格を形成する要素となる。

    ×

  • 11

    問136.借地権者に帰属する経済的利益は、土地を長期間占有し独占的に使用収益し得る借地権者の安定的利益のほか、借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料と実際支払賃料との乖離及びその乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ全ての経済的利益である。

    ×

  • 12

    問145.借地権の取引慣行の成熟の程度の高い地域における借地権の鑑定評価額は、借地権及び借地権を含む複合不動産の取引事例に基づ<比準価格、土地残法による収益価格、当該借地権の設定契約に基づく賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格を関連付けて決定するものとする。

    ×

  • 13

    問146.借地権の取引慣行の成熟の程度の高い地域における借地権の鑑定評価額は、借地権及び借地権を含む複合不動産の取引事例に基づく比準価格を標準とし、土地残法による収益価格及び当該借地権の設定契約に基づく賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格及び借地権取引が慣行として成熟している場合における当該地域の借地権割合により求めた価格を比較考量して決定するものとする。

    ×

  • 14

    問153.借地権の鑑定評価に当たって勘案する底地の取引利回りとは、底地の取引価格が、当該底地の存する宅地の更地としての価格に対してどの程度の割合になっているのかを示すものである。 正解1

    ×

  • 15

    問156.借地権の収益価格を土地残余法により求める場合、借地権付建物の総収益から控除する総費用は、維持管理費、公租公課、損害保険料、貸倒れ準備費、空室等による損失相当額である。

    ×

  • 16

    問158.土地残余法を適用する場合における総費用には、建物に係る公租公課は計上しない。

    ×

  • 17

    問162.借地権の設定契約に基づく賃料差額すべてを還元して、試算価格を求めることもある。

  • 18

    問159.借地権の鑑定評価に土地残余法を適用する場合、総費用の査定において、土地、家屋等の固定資産税及び都市計画税に代えて実際支払地代を計上する。

    ×

  • 19

    問167. 借地権の取引慣行が熟成している地域における借地権の鑑定評価で、借地権割合による価格を求めるにあたり、実際支払賃料が地域の水準よりも高いという要因を考慮して、地域の標準よりも高い借地権割合を採用することにより、賃料差額のうち取引対象となっている部分を還元する方法との整合を図った。

    ×

  • 20

    問168. 借地権の取引慣行の成熟の程度の低い地域における借地権の鑑定評価額は、比準価格、収益価格、当該借地権の設定契約に基づく賃料差額を還元して得た価格及び当該地域の借地権割合により求めた価格を関連づけて決定するものとする。

    ×

  • 21

    問169. 借地権の取引慣行の成熟の程度の低い地域における借地権の鑑定評価額は、土地残余法による収益価格、当該借地権の設定契約に基づく賃料差額を還元して得た価格及び当該借地権の存する土地に係る更地又は建付地としての価格から底地価格を控除して得た価格を関連づけて決定するものとする。

    ×

  • 22

    問173. 借地権の慣行の成熟の程度の低い地域における借地権の鑑定評価であれば、更地の取引事例の収集は必要ない。

    ×

  • 23

    問185. 預かり金的性格を有する一時金及び賃料の前払い的性格を有する一時金(いわゆる前払地代)の授受がなされる場合の底地の価格は、実際支払地代の金額が同じ場合には、当該一時金の授受がない場合よりも高くなる。

  • 24

    問186. 底地の鑑定評価に当たっては、前提となる借地権の取引慣行と成熟の程度の違いにより、適用する手法が異なる。

    ×

  • 25

    問196. 区分地上権の価格は、区分地上権設定地全体の経済価値のうち、平面的・立体的空間の分割による当該権利の設定部分の経済価値を持って貨幣額で表示したものである。

    ×

  • 26

    問360.建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物の鑑定評価額は、積算価格を標準とし、建物残余法による収益価格を比較考量して決定する。

    ×

  • 27

    問366.建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価は、一般に特殊価格を求める場合に該当し、その鑑定評価額は、積算価格を標準として決定する。

  • 28

    問223.宅地見込地の評価で、価格時点において、転換後・造成後の更地を想定し、その価格から通常の造成費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除し、その額を当該宅地見込地の熟成度に応じて適切に修正して得た価格を求める場合に、複利現価率を使用することが可能である。つまり、価格時点において転換後・造成後の更地を想定するものの、地域の熟成及び造成が完了するのは価格時点以降になり、各々の査定値を現在価値に割り引く必要があるので、その際に複利現価率を用いる。

  • 29

    問229.熟成度の低い宅地見込地を鑑定評価する場合には、比準価格及び収益価格を関連づけ、さらに転換前の土地の種別に基づく価格に宅地となる期待性を加味して得た価格を比較考量して決定するものと する。

    ×

  • 30

    問241.建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、当該自用の建物及びその敷地の価格に加減して決定する。

    ×

  • 31

    問248.自用の建物及びその敷地の収益価格を求める場合において、実際実質賃料に代えて実際支払賃料に基づく純収益を求め、当該純収益を還元して収益価格を求めることができる。

  • 32

    問260.貸家及びその敷地について、当該建物及びその敷地の経済価値に即応する適正な賃料が徴収されている場合には、その価格は自用の建物及びその敷地の価格とおおむね等しくなるものと考えられる。

  • 33

    問277.現実の建物を取壊しの上、更地化することが最有効使用と認められる貸家及びその敷地の鑑定評価額は、現実の建物の用途等を継続する場合の経済価値から、建物の取壊し費用や賃借人の立ち退きに要する費用等を控除して求める。

    ×

  • 34

    問278.借地権を権原とする建物が存する場合において、当該建物及び敷地利用権原を売却することに伴う鑑定評価依頼があった。当該地域における借地権の取引慣行、現行地代水準等から、当該借地権価格が認められないときであっても、建物自体ではなく、借地権付建物として評価を行うべきである。

  • 35

    問280.借地権付建物で、当該建物を借地権者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

  • 36

    問283.対象不動産が借地権付建物である場合は、公租公課の項目はすべて計上せずに、その他費用の項目で実際支払地代を計上する。

    ×

  • 37

    問308.自用の区分所有建物及びその敷地の積算価格は、区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格に、一棟の建物の各階層別効用比及び同一階層内の位置別効用比を乗じて求める。

    ×

  • 38

    問315.積算価格を求める場合において、一棟の建物及びその敷地の積算価格に乗じる配分率を求める際には、主に建築(新築、増改築又は移転)の年、建物と敷地の規模の対応関係、長期修繕計画の有無及びその良否並びに修繕積立金の額等について考慮する必要があ る。

    ×

  • 39

    問329.区分所有建物及びその敷地で、専有部分が借家人に賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際支払賃料に基づく純収益の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

    ×

  • 40

    問359.建物等と一体として継続使用することが合理的である場合においてその敷地について鑑定評価を行う場合、又は建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合において建物のみの鑑定評価を行う場合、複合不動産価格をもとに、敷地又は建物に帰属する額を配分して求めた価格を標準として鑑定評価額を決定できる。

  • 41

    問383.借家権の取引慣行がある場合における借家権の鑑定評価額の決定に当たっては、借地権の鑑定評価において総合的に勘案すべき事項を踏まえて決定すべきである。

    ×

  • 42

    問390.民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として特定価格を求める場合、原則として比準価格と収益価格を関連づけ、積算価格による検証を行って鑑定評価額を決定する。

  • 43

    問394.会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした特定価格を求める場合の鑑定評価の方法は、原則として事業経営に基づく純収益のうち不動産に帰属する純収益に基づく収益価格を標準とし、比準価格を比較考量の上、積算価格による検証を行って鑑定評価額を決定する。

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    ★3以上(不正解なし)

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    問題一覧

  • 1

    問57.整合性の観点から、土地残余法と開発法において想定する建物は同じものとしなければならない。 正解3

    ×

  • 2

    問58.一体利用が最有効使用である土地について、共通する価格形成要因の整合性の観点から、開発法における想定建物と、収益還元法(土地残余法)における想定建物とは同一の仕様のものとしなければならない。 正解2

    ×

  • 3

    問9.更地の収益価格は、更地の賃貸借等の事例及び建物が存する宅地の収益事例から求めるものであるが、当該収益事例における建物は最有効使用の状態にあるものを採用すべきである。 正解2 不正解1

    ×

  • 4

    問10.市場分析の結果、賃貸用不動産の開発や運用を企図する需要者の存在は認められなかった。そこで、土地残余法は適用しないこととした。 正解2 不正解1

  • 5

    問23.開発法によって求める価格は、建築を想定したマンション等又は細区分を想定した宅地の販売総額を価格時点に割り戻した額から建物の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用又は土地の造成費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を価格時点に割り戻した額をそれぞれ控除して求めるものとする。 不正解3

  • 6

    問24.開発法によって求める価格は、建築を想定したマンション等又は細区分を想定した宅地の販売総額から建物の建築費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用又は土地の造成費及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用をそれぞれ控除して求めるものとする。 正解2

    ×

  • 7

    問25.開発法の基本式では、投下資本収益率に対応する複利現価率により販売総額を割り戻すこと等により試算価格を求めることになっているが、当該割戻期間は、販売総額については価格時点から販売時点までの期間、建物の建築費又は土地の造成費については価格時点から竣工時点までの期間、付帯費用については価格時点から事業完了時点までの期間である。 正解2 不正解1

    ×

  • 8

    問26.次の開発法の基本式において、Sは販売総額、n2は建築着工時点から建築代金の支払い時点までの期間、n3は価格時点から付帯費用の支払い時点までの期間、rは投下資本収益率である。 正解2 不正解1

    ×

  • 9

    問72.建付地の比準価格は、更地並びに配分法が適用できる場合における建物及びその敷地の取引事例に基づく敷地に関する事例資料について、取引事例比較法を適用して求める。 正解1

    ×

  • 10

    問124.借地権(賃借権である場合)の第三者との取引において、名義書替料(又は譲渡承諾料)の支払が慣行として成立している地域にあっては、名義書替料は、借地権の価格を形成する要素となる。

    ×

  • 11

    問136.借地権者に帰属する経済的利益は、土地を長期間占有し独占的に使用収益し得る借地権者の安定的利益のほか、借地権の付着している宅地の経済価値に即応した適正な賃料と実際支払賃料との乖離及びその乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ全ての経済的利益である。

    ×

  • 12

    問145.借地権の取引慣行の成熟の程度の高い地域における借地権の鑑定評価額は、借地権及び借地権を含む複合不動産の取引事例に基づ<比準価格、土地残法による収益価格、当該借地権の設定契約に基づく賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格を関連付けて決定するものとする。

    ×

  • 13

    問146.借地権の取引慣行の成熟の程度の高い地域における借地権の鑑定評価額は、借地権及び借地権を含む複合不動産の取引事例に基づく比準価格を標準とし、土地残法による収益価格及び当該借地権の設定契約に基づく賃料差額のうち取引の対象となっている部分を還元して得た価格及び借地権取引が慣行として成熟している場合における当該地域の借地権割合により求めた価格を比較考量して決定するものとする。

    ×

  • 14

    問153.借地権の鑑定評価に当たって勘案する底地の取引利回りとは、底地の取引価格が、当該底地の存する宅地の更地としての価格に対してどの程度の割合になっているのかを示すものである。 正解1

    ×

  • 15

    問156.借地権の収益価格を土地残余法により求める場合、借地権付建物の総収益から控除する総費用は、維持管理費、公租公課、損害保険料、貸倒れ準備費、空室等による損失相当額である。

    ×

  • 16

    問158.土地残余法を適用する場合における総費用には、建物に係る公租公課は計上しない。

    ×

  • 17

    問162.借地権の設定契約に基づく賃料差額すべてを還元して、試算価格を求めることもある。

  • 18

    問159.借地権の鑑定評価に土地残余法を適用する場合、総費用の査定において、土地、家屋等の固定資産税及び都市計画税に代えて実際支払地代を計上する。

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  • 19

    問167. 借地権の取引慣行が熟成している地域における借地権の鑑定評価で、借地権割合による価格を求めるにあたり、実際支払賃料が地域の水準よりも高いという要因を考慮して、地域の標準よりも高い借地権割合を採用することにより、賃料差額のうち取引対象となっている部分を還元する方法との整合を図った。

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  • 20

    問168. 借地権の取引慣行の成熟の程度の低い地域における借地権の鑑定評価額は、比準価格、収益価格、当該借地権の設定契約に基づく賃料差額を還元して得た価格及び当該地域の借地権割合により求めた価格を関連づけて決定するものとする。

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  • 21

    問169. 借地権の取引慣行の成熟の程度の低い地域における借地権の鑑定評価額は、土地残余法による収益価格、当該借地権の設定契約に基づく賃料差額を還元して得た価格及び当該借地権の存する土地に係る更地又は建付地としての価格から底地価格を控除して得た価格を関連づけて決定するものとする。

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  • 22

    問173. 借地権の慣行の成熟の程度の低い地域における借地権の鑑定評価であれば、更地の取引事例の収集は必要ない。

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  • 23

    問185. 預かり金的性格を有する一時金及び賃料の前払い的性格を有する一時金(いわゆる前払地代)の授受がなされる場合の底地の価格は、実際支払地代の金額が同じ場合には、当該一時金の授受がない場合よりも高くなる。

  • 24

    問186. 底地の鑑定評価に当たっては、前提となる借地権の取引慣行と成熟の程度の違いにより、適用する手法が異なる。

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  • 25

    問196. 区分地上権の価格は、区分地上権設定地全体の経済価値のうち、平面的・立体的空間の分割による当該権利の設定部分の経済価値を持って貨幣額で表示したものである。

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  • 26

    問360.建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物の鑑定評価額は、積算価格を標準とし、建物残余法による収益価格を比較考量して決定する。

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  • 27

    問366.建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評価は、一般に特殊価格を求める場合に該当し、その鑑定評価額は、積算価格を標準として決定する。

  • 28

    問223.宅地見込地の評価で、価格時点において、転換後・造成後の更地を想定し、その価格から通常の造成費相当額及び発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を控除し、その額を当該宅地見込地の熟成度に応じて適切に修正して得た価格を求める場合に、複利現価率を使用することが可能である。つまり、価格時点において転換後・造成後の更地を想定するものの、地域の熟成及び造成が完了するのは価格時点以降になり、各々の査定値を現在価値に割り引く必要があるので、その際に複利現価率を用いる。

  • 29

    問229.熟成度の低い宅地見込地を鑑定評価する場合には、比準価格及び収益価格を関連づけ、さらに転換前の土地の種別に基づく価格に宅地となる期待性を加味して得た価格を比較考量して決定するものと する。

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  • 30

    問241.建物を取り壊すことが最有効使用と認められる場合における自用の建物及びその敷地の鑑定評価額は、建物の解体による発生材料の価格から取壊し、除去、運搬等に必要な経費を控除した額を、当該自用の建物及びその敷地の価格に加減して決定する。

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  • 31

    問248.自用の建物及びその敷地の収益価格を求める場合において、実際実質賃料に代えて実際支払賃料に基づく純収益を求め、当該純収益を還元して収益価格を求めることができる。

  • 32

    問260.貸家及びその敷地について、当該建物及びその敷地の経済価値に即応する適正な賃料が徴収されている場合には、その価格は自用の建物及びその敷地の価格とおおむね等しくなるものと考えられる。

  • 33

    問277.現実の建物を取壊しの上、更地化することが最有効使用と認められる貸家及びその敷地の鑑定評価額は、現実の建物の用途等を継続する場合の経済価値から、建物の取壊し費用や賃借人の立ち退きに要する費用等を控除して求める。

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  • 34

    問278.借地権を権原とする建物が存する場合において、当該建物及び敷地利用権原を売却することに伴う鑑定評価依頼があった。当該地域における借地権の取引慣行、現行地代水準等から、当該借地権価格が認められないときであっても、建物自体ではなく、借地権付建物として評価を行うべきである。

  • 35

    問280.借地権付建物で、当該建物を借地権者が使用しているものについての鑑定評価額は、積算価格、比準価格及び収益価格を関連づけて決定するものとする。

  • 36

    問283.対象不動産が借地権付建物である場合は、公租公課の項目はすべて計上せずに、その他費用の項目で実際支払地代を計上する。

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  • 37

    問308.自用の区分所有建物及びその敷地の積算価格は、区分所有建物の対象となっている一棟の建物及びその敷地の積算価格に、一棟の建物の各階層別効用比及び同一階層内の位置別効用比を乗じて求める。

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  • 38

    問315.積算価格を求める場合において、一棟の建物及びその敷地の積算価格に乗じる配分率を求める際には、主に建築(新築、増改築又は移転)の年、建物と敷地の規模の対応関係、長期修繕計画の有無及びその良否並びに修繕積立金の額等について考慮する必要があ る。

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  • 39

    問329.区分所有建物及びその敷地で、専有部分が借家人に賃貸されているものについての鑑定評価額は、実際支払賃料に基づく純収益の現在価値の総和を求めることにより得た収益価格を標準とし、積算価格及び比準価格を比較考量して決定するものとする。

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  • 40

    問359.建物等と一体として継続使用することが合理的である場合においてその敷地について鑑定評価を行う場合、又は建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合において建物のみの鑑定評価を行う場合、複合不動産価格をもとに、敷地又は建物に帰属する額を配分して求めた価格を標準として鑑定評価額を決定できる。

  • 41

    問383.借家権の取引慣行がある場合における借家権の鑑定評価額の決定に当たっては、借地権の鑑定評価において総合的に勘案すべき事項を踏まえて決定すべきである。

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  • 42

    問390.民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提として特定価格を求める場合、原則として比準価格と収益価格を関連づけ、積算価格による検証を行って鑑定評価額を決定する。

  • 43

    問394.会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした特定価格を求める場合の鑑定評価の方法は、原則として事業経営に基づく純収益のうち不動産に帰属する純収益に基づく収益価格を標準とし、比準価格を比較考量の上、積算価格による検証を行って鑑定評価額を決定する。