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建築基準法
  • ひよこ丸

  • 問題数 45 • 4/30/2024

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    問題一覧

  • 1

    問2.耐火建築物とは、延焼のおそれのある屋根又は外壁を耐火構造とした建築物をいう。 正解1

    ×

  • 2

    問4. 文化財保護法の規定によって重要文化財として仮指定された建築物の大規模な修繕をしようとするものは、建築主事または指定確認検査機関の確認を必要としない。 不正解1

  • 3

    問5. 建築基準法並びにこれに基づく法令の施行又は適用の際、現に建築の工事中の建築物がこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物の部分に対しては、当該規定は適用しない。 正解1

  • 4

    問41.特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるものの所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を必ず作成しなければならない。 正解1

    ×

  • 5

    問13.都市計画区域内において、木造二階建て、延べ面積150平方メートルの住宅を新築する場合には、建築基準法の確認が必要であ る。 不正解1

  • 6

    問26.都市計画区域内において、木造二階建て、高さ6メートル、延べ面積90平方メートルの集会場の大規模な模様替をする場合には、建築基準法の確認が必要である。 不正解1

    ×

  • 7

    問42.特定行政庁は、建築基準法令の規定以外の建築基準関係規定に違反した建築物についても、当該建築物の所有者に対して、違反を是正するための措置を命令することができる。 正解1

    ×

  • 8

    問44.特定行政庁は、建築基準法に違反した建築物について、緊急の必要がある場合においては、一定の手続きによらずに、建築主等に対して、直ちに当該建築物を除却するよう、命ずることができる。 正解1

    ×

  • 9

    問47.(15条) 木造3階建て、延べ面積500平方メートルの住宅の建築主は、新築工事に着手する前に建築主事又は指定確認検査機関の確認を受けるとともに、当該住宅を新築する旨を都道府県知事に届け出なければならない。 不正解1

  • 10

    問51.国が建築物を建築しようとする場合においては、あらかじめ、当該建築物の工事施行地又は所在地を管轄する建築主事と協議しなければならない。 正解1

    ×

  • 11

    問52.国が建築物を建築しようとするときは、確認済証の交付を受けなくても、当該建築に係る工事の計画を建築主事に通知すれば、工事に着手することができる。 不正解1

    ×

  • 12

    問64.準耐火建築物の事務所(延べ面積2,000平方メートル)においては、防火壁による区画を設けなくてもよい。 不正解1

  • 13

    問74.高さ25メートルの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。 正解1

    ×

  • 14

    問78.(42条) 都市計画区域内においては、建築物の敷地は必ず幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接しなければならない。20-19-イ 正解1

    ×

  • 15

    問86.土地を建築物の敷地として利用するため築造する政令で定める基準に適合する幅員8メートルの道は、特定行政庁から位置の指定を受けることで法上の道路となる。当該指定に際して、特定行政庁は、建築審査会の同意を得る必要はない。 正解1

  • 16

    問89.都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正により この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.5メートルの道で、特定行政庁の指定したものは、法上の道路とみなされる。当該指定に際して、特定行政庁は、建築審査会の同意を得る必要がある。 不正解1

  • 17

    問90.(43条)地方公共団体は、土地の状況等を考慮し必要と認める場合においては、条例で、法第43条の規定による建築物の敷地と道路に関する制限を緩和することができる。 正解1

    ×

  • 18

    問102.私道の変更又は廃止は、その道路に接する敷地が法第43条第1項の接道義務の規定に抵触することとなる場合には、特定行政庁の許可がなければ行うことができない。 正解1

    ×

  • 19

    問107.高さ1.8メートルの門は、壁面線を越えて建築してはならない。 正解1

    ×

  • 20

    問110.住宅及び共同住宅は、すべての用途地域において建築することができる。 正解1

    ×

  • 21

    問111.図書館又は博物館は、工業地域に建築してはならない。 正解1

    ×

  • 22

    問117.第二種中高層住居専用地域では、バッティング練習場を建築することができる。 不正解1

    ×

  • 23

    問126.第一種低層住居専用地域に建築できる用途の建築物は、すべて第二種低層住居専用地域においても建築することができる。 不正解1

  • 24

    問127.準住居地域には、床面積の合計が200平方メートル以上の劇場を建築してはならない。 正解1

    ×

  • 25

    問128.第一種住居地域においては、床面積にかかわらず旅館を建築することができない。19-20-ロ 正解1

    ×

  • 26

    問131. 特定行政庁が建築基準法第48条第1項から第12項までのただし書きの規定による用途規制の特例許可をしようとする場合においては、あらかじめ公聴会を開催し、都道府県知事(特定行政庁が都道府県知事である場合は国土交通大臣)の同意を得る必要がある。 正解1

    ×

  • 27

    問134.(51条) 都市計画区域内においてごみ焼却場を新築する場合は、必ず特定行政庁の許可を得なければならない。当該許可に際して、特定行政庁は、都道府県都市計画審議会(一定の場合には、市町村都市計画審議会)の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認める場合に、許可をするものとする。 正解1

    ×

  • 28

    問137. 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、清物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。 17-19-1

    ×

  • 29

    問148.地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合には、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限った上で、独自に地盤面を定めることができる。 不正解1

  • 30

    問150.建築物の敷地が建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、敷地の過半の属する地域、地区又は区域内の容積率の制限が適用される。 正解1

    ×

  • 31

    問152.建築物の敷地が法第52条第1項及び第2項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物には、当該建築物の敷地の過半が存する地域、地区又は区域の容積率が適用される。 正解1

    ×

  • 32

    問157.建築物の敷地が建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合は、敷地の過半の属する地域又は区域内の建蔽率の制限が適用される。 正解1

    ×

  • 33

    問160.容積率の制限値は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、都市計画において定められた数値に10分の1を加えたものが適用される。 正解1

    ×

  • 34

    問163.商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等には、建築基準法における建築物の建築面積の敷地面積に対する割合が原則として適用されることはない。不正解1

  • 35

    問170.法第53条の2第1項においては、建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならないとしているが、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なものについては、当該規制を受けない。 不正解1

  • 36

    問171.第二種低層住居専用地域内において都市計画で外壁の後退距離を定める場合、その限度は2メートル又は1.5メートルである。 正解1

    ×

  • 37

    問172.建築物の高さは、第一種低層住居専用地域内においては10メートルを、第二種任層住居専用地域内においては12メートルを超えてはならない。 正解1

    ×

  • 38

    問184.第二種住居地域内の建築物については、いかなる場合にも北側斜線制限(法第56条第1項第3号の制限をいう。)は適用されない。 13-12-4 不正解1

  • 39

    問186.法第56条の2の規定に基づく日影による中高層建築物の高さ制限に関する規定は、天空率の算定により、当該高さ規制により確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、適用しない。 正解1

    ×

  • 40

    問189.第一種中高層住居専用地域において日影規制が適用される建築物は、高さが15メートルを超える建築物である。 正解1

    ×

  • 41

    問190.日影規制の対象となる建築物は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては軒の高さが7メートルを超える建築物又は地上階数が3以上の建築物、その他の地域では高さが10メートルを超える建築物である。 正解1

    ×

  • 42

    問193.日影規制の対象区域外にある高さ9メートルの3階建ての建築物が、冬至日において日影規制の対象区域内である第一種低層住居専用地域内の土地に日影を生じさせる場合、当該建築物は日影規制の対象区域内にある建築物とみなされ、日影規制の適用を受けることとなる。14-13-5 正解1

    ×

  • 43

    問209.特定街区内の建築物については法第52条の規定に基づく容積率制限と法第53条の規定に基づく建蔽率制限は適用されず、当該建築物の容積率及び建蔽率は当該特定街区に関する都市計画において定められた限度以下であることとされている。 正解1

    ×

  • 44

    問87.準都市計画区域内となった際、現に建築物が立ち並んでいる幅3メートルの道で、特定行政庁の指定したものは、私道であるか又は公道であるかに関わらず、建築基準法上の道路である。 正解1

  • 45

    問213.特定街区内の建築物については、法第56条の規定に基づく建築物の各部分の高さの制限、日影規制及び法第58条の規定に基づ<高度地区内の建築物の高さの制限はいずれも適用されない。 不正解1

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