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1
問1.環境大臣は国又は地方公共団体が所有するものか否かにかかわらず、自然環境が人の活動によって影響を受けることなく原生の状態を維持している土地の区域については、原生自然環境保全地域として指定をすることができる。 正解1
×
2
問2.(16条) 地方公共団体は、環境大臣に協議し、その同意を得て、自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができるが、原生自然環境保全地域に関する保全事業に関しては執行することができない。 正解1
×
3
問9.環境大臣は、自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。 正解1 不正解1
×
4
問11.地方公共団体が調査のため原生自然環境保全地域内において動物を捕獲する場合には、環境大臣の許可を受ける必要はないが、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。 正解1 不正解1
◯
5
問13.環境大臣は、国又は地方公共団体以外の者が所有する土地の区城を、(自然環境保全地域に指定することができない。 正解1
×
6
問19.自然環境保全地域の特別地区が指定された際、当該特別地区内において鉱物を掘採している者が、指定の日から起算して6月以内に当該行為について環境大臣に届け出たときは、当該行為につき環境大臣の許可を受けたものとみなされる。 正解1 不正解1
◯
7
問21.自然環境保全地域の普通地区において、宅地を造成しようとする者が、環境大臣に届出をした場合、その届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、造成行為に着手することはできず、この期間が短縮されることはない。 正解1
×
8
問23.自然環境保全地域の普通地区内において、その規模が環境省令で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築しようとする場合は、環境大臣の許可を要する。 正解1
×
9
問24.自然環境保全地域の区域のうち普通地区内において、建築物その他の工作物を新築しようとする者は、その規模にかかわらず環境大臣に対し法定の事項を届け出なければならない。 正解1 不正解1
×
10
問27.都道府県は、都道府県自然環境保全地域における自然環境を保全するため必要があると認めるときは、条例によって、自然環境保全地域の特別地区又は普通地区における行為に関する規制を上回る規制を定めることができる。 正解1
×
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