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土地区画整理法

土地区画整理法
24問 • 1年前
  • ひよこ丸
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    問題一覧

  • 1

    問11. 土地区画整理事業における事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。 17-12-2 正解1

  • 2

    問19. (25条)組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について使用し、又は収益することができる権利を有する者は、すべてその組合の組合員となる。 19-13-イ 不正解1

    ×

  • 3

    問20. 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該事業の定款及び事業計画に同意しない者を除き、その組合の組合員となる。 16-13-2 不正解1

    ×

  • 4

    問25. 組合は、組合員及び参加組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。 20-11-ニ 不正解1

    ×

  • 5

    問26. 組合は、保留地をすべて売却してもなお土地区画整理事業に要する経費が不足する場合に限り、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。11-8-3 正解1

    ×

  • 6

    問34.定款で定めた解散事由の発生、事業の完成若しくはその完成の不能又は総会の議決により組合を解散しようとする場合においては、その組合に借入金があるときは、その債権者の同意を得るとともに、都道府県知事の認可を受けなければならない。 13-8-2 不正解1

  • 7

    問42. 審議会は、事業計画、仮換地の指定及び換地計画に関する事項について、土地区画整理法に定める権限を行う。 18-13-1

    ×

  • 8

    問46.(65条)46都道府県知事は、審議会の委員の中から、土地又は建築物の評価について経験を有する者を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 21-13-

    ×

  • 9

    問61. 土地区画整理事業の施行者は、仮換地の指定により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、その所有者の同意を得ることなく土地区画整理事業の工事を行うことができる。 11-7-2

  • 10

    問62. 何人も換地計画に関する図書の閲覧の請求をすることができ、この場合においては、施行者は、正当な事由がないのに、これを拒んではならない。18-13-5

    ×

  • 11

    問68. 個人施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公の縦覧に供しなければならない。 18-13-3

    ×

  • 12

    問69. 市町村が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者は、縦覧に供された換地計画について都道府県知事に意見書を提出することができる。 9-8-3

    ×

  • 13

    問71. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。22-12-ニ

  • 14

    問73. 組合は、換地計画において、災害を防止し、又は衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、総会の議決を経て、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について過小宅地とならないように換地を定めることができる。 22-13-イ

    ×

  • 15

    問79.組合は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、換地計画おいて保留地を定めることができる。

  • 16

    問80.市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、事業計画に定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。9-8-2

    ×

  • 17

    問81.都道府県が施行する土地区画整理事業においては、換地計画において保留地を定めようとする場合、審議会の意見を聴かなければならない。 9-8-4

    ×

  • 18

    問82.土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においてのみ、一定の土地を換地として定めないで、保留地として定めることができる。4-12二

    ×

  • 19

    問83.組合は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更に係る工事のため必要がある場合に限り、仮換地の指定を行うことができる。 22-13-ハ

    ×

  • 20

    問89.施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原にもとづき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。元 -12-ニ

  • 21

    問90.仮換地の指定を受けた者は、仮換地指定の効力発生後においても、仮換地の使用収益開始日が別に定められている場合には、その日までは従前地を使用し、又は収益することができる。 8-8-4

    ×

  • 22

    問91.施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更のため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされている宅地の所有者に対して、その宅地について使用し、又は収益することを停止させることができる。 8-8-3

  • 23

    問99.換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。 27-12-ハ

    ×

  • 24

    問110.組合は、施行の前後において施行地区内の宅地価額の総額が減少した場合は、減価補償金を交付しなければならない。12-7-5

    ×

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    問題一覧

  • 1

    問11. 土地区画整理事業における事業計画は、公共施設その他の施設又は土地区画整理事業に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。 17-12-2 正解1

  • 2

    問19. (25条)組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について使用し、又は収益することができる権利を有する者は、すべてその組合の組合員となる。 19-13-イ 不正解1

    ×

  • 3

    問20. 組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、当該事業の定款及び事業計画に同意しない者を除き、その組合の組合員となる。 16-13-2 不正解1

    ×

  • 4

    問25. 組合は、組合員及び参加組合員に対して、土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として金銭を賦課徴収することができる。 20-11-ニ 不正解1

    ×

  • 5

    問26. 組合は、保留地をすべて売却してもなお土地区画整理事業に要する経費が不足する場合に限り、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。11-8-3 正解1

    ×

  • 6

    問34.定款で定めた解散事由の発生、事業の完成若しくはその完成の不能又は総会の議決により組合を解散しようとする場合においては、その組合に借入金があるときは、その債権者の同意を得るとともに、都道府県知事の認可を受けなければならない。 13-8-2 不正解1

  • 7

    問42. 審議会は、事業計画、仮換地の指定及び換地計画に関する事項について、土地区画整理法に定める権限を行う。 18-13-1

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  • 8

    問46.(65条)46都道府県知事は、審議会の委員の中から、土地又は建築物の評価について経験を有する者を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。 21-13-

    ×

  • 9

    問61. 土地区画整理事業の施行者は、仮換地の指定により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地については、その所有者の同意を得ることなく土地区画整理事業の工事を行うことができる。 11-7-2

  • 10

    問62. 何人も換地計画に関する図書の閲覧の請求をすることができ、この場合においては、施行者は、正当な事由がないのに、これを拒んではならない。18-13-5

    ×

  • 11

    問68. 個人施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を2週間公の縦覧に供しなければならない。 18-13-3

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  • 12

    問69. 市町村が施行する土地区画整理事業においては、利害関係者は、縦覧に供された換地計画について都道府県知事に意見書を提出することができる。 9-8-3

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  • 13

    問71. 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。22-12-ニ

  • 14

    問73. 組合は、換地計画において、災害を防止し、又は衛生の向上を図るため宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、総会の議決を経て、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について過小宅地とならないように換地を定めることができる。 22-13-イ

    ×

  • 15

    問79.組合は、土地区画整理事業の施行の費用に充てるため、又は定款で定める目的のため、換地計画おいて保留地を定めることができる。

  • 16

    問80.市町村が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、事業計画に定める目的のため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。9-8-2

    ×

  • 17

    問81.都道府県が施行する土地区画整理事業においては、換地計画において保留地を定めようとする場合、審議会の意見を聴かなければならない。 9-8-4

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  • 18

    問82.土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においてのみ、一定の土地を換地として定めないで、保留地として定めることができる。4-12二

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  • 19

    問83.組合は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更、公共施設の新設又は変更に係る工事のため必要がある場合に限り、仮換地の指定を行うことができる。 22-13-ハ

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  • 20

    問89.施行者により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原にもとづき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地を使用し、又は収益することができない。元 -12-ニ

  • 21

    問90.仮換地の指定を受けた者は、仮換地指定の効力発生後においても、仮換地の使用収益開始日が別に定められている場合には、その日までは従前地を使用し、又は収益することができる。 8-8-4

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  • 22

    問91.施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更のため必要がある場合においては、換地計画において換地を定めないこととされている宅地の所有者に対して、その宅地について使用し、又は収益することを停止させることができる。 8-8-3

  • 23

    問99.換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日から従前の宅地とみなされる。 27-12-ハ

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  • 24

    問110.組合は、施行の前後において施行地区内の宅地価額の総額が減少した場合は、減価補償金を交付しなければならない。12-7-5

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