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都市再開発法
  • ひよこ丸

  • 問題数 31 • 5/3/2024

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    問題一覧

  • 1

    問15. (7条の17) 個人施行者が一人で施行する第一種市街地再開発事業において、相続等の一般承継等により施行者の変動があり、施行者が数人となった場合は、数人共同して施行する第一種市街地再開発事業となり、施行者は遅なく、規約を定め都道府県知事の認可を受けなければならない。 不正解1

  • 2

    問17. 第一種市街地再開発事業の参加組合員については、定款に定める必要はない。 正解1

    ×

  • 3

    問22. 市街地再開発組合の設立に係る同意を得ようとする者は、あらかじめ、施行地区となるべき区域の公告を当該区域を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。14-25-1 正解1

    ×

  • 4

    問24. 市街地再開発組合は、都道府県知事の組合設立の認可の公告により成立する。 正解1

    ×

  • 5

    問25. 都道府県知事は、市街地再開発組合の設立の認可をしたときは、その認可の取消し又は建築工事の完了の公告の日まで、認可に係る図書を公衆の縦覧に供しなければならない。 14-25-3 正解1

    ×

  • 6

    問27. 組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内において駐車場用地を所有する株式会社は、その組合の組合員とはならない。 17-14-2 正解1

    ×

  • 7

    問29. 組合が施行する第一種市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地が数人の共有にのみ属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。 20-13-イ 改題 不正解1

    ×

  • 8

    問33. 組合が金銭を賦課徴収するに際し、賦課金の額及び賦課徴収の方法は、総会の議決を経なければならないが、その議事は総会の総出席者の議決権の3分の2以上で決しなければならない。 不正解1

    ×

  • 9

    問37. 市街地再開発組合の理事長は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、法及び定款で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。 18-14-1 正解1

    ×

  • 10

    問39.総会の議決による市街地再開発組合の解散は、権利変換計画決定前に限り行うことができる。 13-27-4 不正解1

    ×

  • 11

    問52.地方公共団体は、負担金を滞納した特定事業参加者が、督促状において指定した期限までに納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。 正解1

  • 12

    問54.組合に、都市再開発法及び定款で定める権限を行わせるため、市街地再開発審査会を置き、3人以上の委員をもって組織する。 正解1

    ×

  • 13

    問46.再開発会社は、その取締役が、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者で、都道府県知事の承認を受けた場合は、審査委員を選任する必要はない。 15-14-2 正解1

    ×

  • 14

    問47.都道府県が市街地再開発事業を施行しようとする場合、施行規程及び事業計画を定め、これらについて国土交通大臣の認可を受けなければならない。 12-26-5 正解1

    ×

  • 15

    問57.第一種市街地再開発事業の施行の認可等の公告があった後、施行者は土地調書及び物件調書を作成しなければならない。この場合において、土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときは、当該調書作成時の立会いを省略することができる。 不正解1

  • 16

    問59.権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地若しくは建築物の所有権を有する者又は当該登記に係る借地権を有する者は、これらの権利を処分するには、当該宅地の属する都道府県知事の承認を得なければならない。 不正解1

    ×

  • 17

    問60.地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業にあっては、法第70条第1項の権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る地を有する者は、地方公共団体の承認を得なければ、当該土地を売却できない。 18-14-3 正解1

  • 18

    問62.第一種市街地再開発事業の事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、権利変換計画において当該所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあっては、当該借地の所有者と共同で申出をしなければならない。元-14-ロ 正解1

  • 19

    問64.権利変換計画は、施行地区ごとに定めなければならない。 正解1

  • 20

    問65.個人施行者、市街地再開発組合又は再開発会社は、権利変換計画を定めた場合においては、都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。21-15-口 正解1

    ×

  • 21

    問69. 施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合等を除き、権利変換計画においては、1個の施設建築物の敷地は1筆の土地となるものとして定めなければならない。 正解1

  • 22

    問72.施行者は、権利変換計画を定めなければならない。この場合において、個人施行者、組合、再開発会社にあっては「都道府県知事」の認可を受けなければならない(72条1項)。【テキストP96】 正解1

    ×

  • 23

    問73.施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について借家権の設定を受けている者が更に借家権を設定している場合、当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部についての借家権は、当該建築物の所有者から借家権の設定を受けた者から更に借家権の設定を受けた者に対して与えられる。元-14ーハ 正解1

  • 24

    問75.再開発会社が施行する第一種市街地再開発事業にあっては、権利変換計画において定められる施行地区内に宅地を有する者が有する宅地の価額は、再開発会社の施行の認可の公告があった日における近傍類似の土地の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。 正解1

    ×

  • 25

    問76.市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画に記載する従前資産の価額は当該組合の設立認可の公告から30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額としなければならない。これは、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員の全ての同意を得た場合も同様である。 正解1

    ×

  • 26

    問80.個人施行者以外の施行者は、権利変換計画を定めようとするときは、権利変換計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 権利変換期日に生ずべき権利の変動その他権利変換の内容につき、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員又は特定事業参加者のすべての同意を得たときであっても、同様である。 正解1

    ×

  • 27

    問82.権利変換計画が公衆の縦覧に供された場合、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、(都道府県知事に意見書を提出することができる。14-25-5 正解1

    ×

  • 28

    問87.地方公共団体が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画を定めるときは、市街地再開発審査会の議決を経なければならない。3-13-イ 正解1

  • 29

    問89.施行地区内の土地は、権利変換期日において、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。 この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、都市再開発法に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 正解1

  • 30

    問93.施行地区内の宅地(指定宅地を除く)について存する担保権の登記に係る権利は、権利変換期日において消滅する。 25-14-二 改題 正解1

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  • 31

    問95.施行者は、権利変換期日後明渡しの請求があった土地又は当該土地にある物件を占有している者が、当該明渡し期限までにその明渡しの義務を十分に履行しない場合は、みずから義務者のなすべき行為をすることができる。 11-29-1 正解1

    ×

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