問題一覧
1
不動産の鑑定評価に関する法律:問3 不動産鑑定業者は、過去1年間における事業実績の概要を記載した書面や事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を公衆の閲覧に供さなければならない。 正解1
×
2
不動産の鑑定評価に関する法律:問3 国土交通大臣又は都道府県知事は、不動産鑑定業者登録簿等を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧書を設けなければならない。 正解1
⚪︎
3
都市再開発法:問14 再開発会社の施行する市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者又は借地権者は、その区域内の宅地の所有権者又は借地権者のすべての10分の1以上の同意を得て、その再開発会社の事業又は会計が、都市再開発法、事業計画、権利変換計画などに『違反する疑い』があることを理由として再開発会社の事業又は会計の状況を検査すべきことを『都道府県知事』に請求することができる。 正解1 不正解3
⚪︎
4
都市再開発法:問14 組合に、一定の権限を行わせるため、『審査委員3人』以上を置く。そして、この審査委員は、土地及び建物の権利関係または評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから『定款』で定める。 正解2
×
5
都市再開発法:問14 再開発会社は、基準及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者のそれぞれ『過半数の同意』を得れば足りる。 正解2
×
6
公示価格を基準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、その対象とこれに類似する利用価値を有すると認められると認められる1又は2以上の「イ. 」との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、その「イ. 」の公示価格とその「ロ. 」の価格との間に均衡を保たせることをいう。 正解2
(2)イ 標準地 ロ 対象土地
7
不動産鑑定士は、「イ. 」の土地について鑑定評価を行い、土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を「ロ. 」としなければならない。 正解2
(4)イ 公示区域内 ロ 規準
8
収用委員会が、「イ. 」の収用される土地について、土地収用法第71条の規定により、「ロ. 」の時における相当な価格を算定するときは、公示価格を基準として算定したその土地の価格を考慮しなければならない。 正解2
(3)イ 公示区域内 ロ 事業認定の告示
9
問2. 参加組合員は、権利変換計画の定めるとこに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。 正解1
⚪︎
10
問3. 権利変換計画における従前の宅地等の価額は、権利変換期日から起算して30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定めることとされている。 正解1
×
11
問4. 施工地区内の宅地について所有権または借地権を有する者のほか、公営住宅等を建設する者、不動産賃貸業者、商店街振興組合その他政令で定める者であって、都市再開発組合が施工する第一種市街地再開発事業に参加することを希望し、権利変換計画で定められたものは、参加組合員として、市街地再開発組合の組合員となる。 正解1
×
12
問5. 個人施行者が施工する第一種市街地再開発事業の施工についての認可の公告があった後は、施工地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、施行者の承認を得なければならない。 正解1
×
13
都市再開発法:問題 13 施行地区内の建築物について存する担保権は、その旨の登記がされていれば、施設建築物の建築工事が完了した日以降、権利変換計画の定めるところに従い、施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとされている。 正解1
×
14
都市再開発法:問題13 参加組合員は、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施設建築物の一部等の価額に相当する額の負担金及び組合の事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。 正解1
◯
15
都市再開発法:問題13 権利変換計画における従前の宅地等の価額は、権利変換期日から起算して 30日の期間を経過した目における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若くは近同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定めることとされている。 正解1
×
16
都市再開発法:問題13 権利変換計画における従前の宅地等の価額は、権利変換期日から起算して30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若くは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定めることとされている。 正解1
×
17
都市再開発法:問題13 個人施行者が施行する第一種市街地再開発事業の施行についての認可の公告があった後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、施行者の承認を得なければならない。 正解1
×
18
都市再開発法:問14 地方公共団体が施行規程及び事業計画を定める場合、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と同意した者のその区域内の借地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地の総地積との合計の3分の2以上でなければならない。 正解1
×
19
建築基準法:問16 田園住居地域においては、2階以下かつその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以内であれば、農産物直売所を建築することができる。 正解1 不正解2
×
20
建築基準法:問16 商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物には、建築基準法における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合が原則として適用されることはない。 正解2 不正解1
×
21
建築基準法:問16 特定行政庁が用途地域の特例許可をする場合においては、あらかじめ、公聴会を開催し、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、コンビニエンスストアのような日用品の販売を主たる目的とする店舗で第一種任層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもので、騒音等による住環境の悪化を防止するために必要な一定の措置が講じられているものについては、特定行政庁が許可するにあたり、建築審査会の同意は要しない。 正解1 不正解2
◯
22
建築基準法:問19 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。指定された場合には、建築物の壁若しくはこれに代る柱又は門若しくは塀は、高さに関わらず壁面線を越えて建築してはならな い。 正解1
×
23
建築基準法:問19 私道の変更又は廃止は、その道路に接する敷地が法第43条第1項の接道義務の規定に抵触することとなる場合には、特定行政庁の許可がなければ行うことができない。 正解1
×
24
建築基準法:問20 非常災害があった場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築する応急仮設建築物の建築で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用されないが、防火地域内に建築する場合は適用される。 正解1 不正解2
◯
25
土地収用法:問28 収用委員会は、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、その確定を待って裁決を行わなければならない。 正解1
×
26
土壌汚染対策法:問29 土地の形質変更であって、その対象となる土地の面積が3,000平方メートル以上(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場等の敷地又は使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場等の敷地の土地の形質の変更にあっては、800平方メートル以上)のものをしようとする者は、原則として当該土地の形質変更に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届けなければならない。 正解1
×
27
土壌汚染対策法:問29 土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が3,000m以上のものをしようとする者は、原則として当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならないが、かかる届出をする者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、当該土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。 正解1
◯
28
土壌汚染対策法:問29 使用が廃止された有害物質使用特定施設で、その通知を受けた所有者は、汚染の状況について、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならないが、当該土地について予定されている利用の方法からみて健康被害が生ずるおそれがない旨の確認を受けたときは、調査・報告義務が一時的に免除される。 しかし、調査・報告義務が一時的に免除されている場合でも、当該土地において土地の掘削その他の土地の形質の変更を行おうとする場合には、原則として土地の形質の変更の場所及び着手予定日等をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 正解1
◯
29
自然環境保全法:問31 沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内において鉱物の掘採(特定行為)をしようとする者は、あらかじめ、環境大臣に対し、特定行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 正解◯ 不正解1
◯
30
自然環境保全法:問31 環境大臣は、国又は地方公共団体以外の者が所有する土地の区域を、自然環境保全地域に指定することができない。 正解1
×
31
地方税法:問38 市町村は、家屋に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が、20万円に満たない場合においては、原則として固定資産税を課することができない。 不正解2
◯
32
地方税法:問38 市町村の徴税吏員、固定資産評価員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、納税義務者に質問し、帳簿書類その他の物件を検査することができるが、固定資産評価補助員は当該質問をすることができるものの、帳簿書類その他の物件を検査することはできない。 正解1
×