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宅地造成及び特定盛土等規制法
  • ひよこ丸

  • 問題数 6 • 5/9/2024

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  • 1

    問32.都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域内の土地の区域であって、土地の傾斜度、渓流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。

    ×

  • 2

    問33.特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の14日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。LECオリジナル問題

    ×

  • 3

    問34.特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等又は土石の堆積(大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模のものに限る。)に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。

    ×

  • 4

    問35.都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、(宅地造成)特定盛土等(宅地において行うものに限る。)又は土石の堆積に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地(これに附帯する道路その他の土地を含み、宅地造成等工事規制区域内の土地を含む。)の区域であって政令で定める基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。

    ×

  • 5

    問25.宅地造成等工事規制区域内の土地において、宅地造成等に関する工事の許可を受ける必要がない擁壁に関する工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。19-26-1改題

  • 6

    問29.都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又はエ事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。 23-25-3 改題

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