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問1.(9条) 個人が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合において、その債務の弁済に充てるために譲渡所得の基因となる資産を譲渡したときは、その譲渡により生じた損失の金額については、その譲渡した日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上控除することができる。 正解1
×
2
問4.建物又は構築物の所有を目的とする賃借権の設定の対価として支払を受ける金額が、その土地の価額の10分の5相当額を超える場合において、その金額が、その設定により支払を受ける地代の年額の20倍相当額以下であるときは、その設定は譲渡所得の基因となる行為に該当しないものと推定される。 正解1
×
3
問5.個人が、建物の全部の所有を目的とする賃借権の設定をした場合において、その対価として支払を受ける金額が、その賃借権に係る土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、その金額は不動産所得に係る収入金額とされる。 正解1 不正解1
×
4
問18.個人が固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その交換により譲渡した資産の取得価額はその交換により取得した資産に引き継がれるが、その取得時期は引き継がれない。 正解1
×
5
問23.譲渡所得の基因となる資産を譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で譲渡した場合において、その譲渡先が個人であるときには、その譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。 正解1
×
6
問19.譲渡所得の基因となる資産を法人に対して贈与した場合には、その贈与の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。 正解1 不正解1
◯
7
問21.個人が、法人に対して譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合において、その資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額によって譲渡したときは、その譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。 正解1 不正解1
◯
8
問28.不動産売買業を営む個人が、主として自らの保養の目的で所有している別荘について受けた火災による損失の金額(保険金等により補てんされる部分の金額を除く。)は、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の不動産所得の金額の計算上控除すべき金額とされる。 正解1
×
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