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問題一覧
1
問3.国立公園特別保護地区は国及び地方公共団体の所有する土地のみ指定することができる。 13-26-2
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2
問8.国立公園事業者は、公園施設の管理又は経営の方法を変更しようとするときは、国及び公共団体以外の者にあっては環境大臣に協議をしなければならない。3-31-ロ
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3
問9.国定公園事業は都道府県が執行するが、都道府県以外の公共団体であっても、都道府県知事に協議して、国定公園事業の一部を執行することができる。 29-31-ホ
◯
4
問11.国定公園特別地域内における一定の基準以下の規模の工作物の新築については、都道府県知事の許可は必要でなく届出で足り る。 13-26-4
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5
問17.国立公園の特別保護地区内において、木竹を植栽するためには、環境大臣に届け出なければならない。 29-31-ハ
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6
問22.環境大臣は、国立公園の風致又は景観の維持を図るために必要があると認められる場合、その土地の開発を制限する利用調整地区を指定することができる。22-31-イ
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7
問26.国立公園又は国定公園内の普通地域において、土地の形状を変更しょうとする者は、国立公園においては環境大臣の、国定公園においては都道府県知事の許可を得なければならない。 21-31-5
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8
問27.国立公園の普通地域内で水面を埋め立てようとする者に対して、環境大臣は、該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命じることができる。 8-32-5
◯
9
問34.国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第14条第1項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれない。19-32-ハ
◯
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